留学生は雇用保険に入る必要がある? 福岡の行政書士が解説

留学生の雇用保険についてビザ専門の行政書士が解説

このブログ記事で分かること

  • 留学生がアルバイトで雇用保険に加入する必要があるケース
  • 「学校の種類」や「通い方」が判断のポイントになる理由
  • わからない時の相談窓口
  • よくあるご質問と答え
国際
行政書士
河野

私は行政書士なので、雇用保険は専門外ですが、「留学生がアルバイトする場合に雇用保険に入らないといけないの?」という問い合わせが多いので、一般的な情報をこのページにまとめました。詳細は、ハローワークか、または雇用保険の専門である社会保険労務士さんにお尋ねください。

私の専門は、留学ビザなど在留資格(ビザ)なので、ビザについてご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

すべての留学生が雇用保険に入らないといけないのか? 福岡の行政書士が解説します

留学生と雇用保険の関係とは?

雇用保険の原則

雇用保険法では、以下の要件を該当する労働者は「被保険者になる(雇用保険料を支払う必要がある)」と書かれています。(雇用保険法第4条〜第6条)。

要件内容
労働時間1週間の所定労働時間が20時間以上
雇用見込み期間同一事業所において31日以上

これは外国人労働者にも適用されますが、特別な除外規定があります。

留学生は被保険者にならない(雇用保険料を支払わなくてよい)のか?

学生については、学校教育法第1条に規定されている学校(大学や高校等)の昼間学生(大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外の者)は被保険者にならない、というルールがあります。

このルールを知っている人は、「学生は雇用保険料は支払わなくてよい」と考えてしまっている人もいますが、ルールを細かくみていくと、以下のような場合は学生でも雇用保険料を支払う(雇用保険の被保険者になる)必要があります。

生徒や学生が通う学校の種類生徒や学生が被保険者になるか?
大学(昼間)✕ ならない
高校(昼間)✕ ならない
大学(夜間)○ なる場合あり
高校(夜間などの定時制)○ なる場合あり
専門学校(認可外の学校)○ なる可能性あり
日本語学校(認可外の学校)○ なる可能性あり
国際
行政書士
河野

日本語学校や専門学校、高校が認可されている学校なのかどうかは、各都道府県の公式ホームページで調べていけば分かります。例えば、福岡県であれば、以下のページから確認できます。

福岡県庁:私立専修学校・各種学校に関する情報

上記の一覧に掲載されていない学校に通う留学生は、雇用保険の適用対象になる可能性があります。

留学生の雇用保険をどうすればよいかわからない場合

一律ではなく「個別判断」

雇用保険を管轄する労働局としても「一律に判断できない」という見解です。つまり、留学ビザを持っている外国人であっても、以下の要素で個別判断に判断していくしかないのが現状です。

  • 学校の種類(大学、日本語学校等)
  • 通い方(昼間・夜間、定時制等)
  • 労働時間(週20時間以上か)
  • 雇用予定期間(31日以上か)

どうすればよいかわからない場合は専門機関や専門家に尋ねましょう

留学生をアルバイトとして雇用する雇用主や、自分の雇用保険をどうするべきか分からない留学生は、専門家に聞くのが解決への近道です。

ハローワークに聞いてみる

ハローワークは、就労先の紹介や失業保険の手続きだけでなく、雇用保険の相談にも対応してくれます。困った時は相談してみましょう。

社会保険労務士さんに聞いてみる

社会保険労務士さんは、雇用保険を含む社会保険の専門家です。一般的な企業さんであれば、お付き合いのある社会保険労務さんがいると思いますので、アルバイトとして採用する留学生の雇用保険について不明点がある場合は、相談してみてください。

(FAQ)雇用保険や留学生のアルバイトについてよくある質問

留学生が週25時間アルバイトしているが、雇用保険に入れるか?

原則として、大学(昼間部)や認可された専門学校や日本語学校などに通う学生は、週20時間以上働いていても雇用保険の被保険者とはなりません(雇用保険料を支払わなくてOK)。ただし、学校の認可状況や通学形態によって判断が分かれるため、個別に確認が必要です。詳しくは、ハローワークや社会保険労務士さんに確認してもらってください。

日本語学校に通っている留学生は、雇用保険の対象ですか?

通っている日本語学校が「認可されている学校」の場合は、雇用保険の対象外です。認可外の日本語学校に通っている場合は、週20時間以上・31日以上働くときは被保険者となる可能性があります

資格外活動許可がないと、留学生は働けませんか?

留学生がアルバイト等を行うには、資格外活動許可の取得が必要です。無許可で就労した場合、不法就労となり、退去強制や在留資格取消の対象となる可能性があります。

必要な条件内容
資格外活動許可学業に支障がない範囲で許可される
原則制限週28時間以内(長期休暇中は週40時間まで)
無許可就労不法就労助長罪の対象(雇用主も罰則対象)

資格外活動許可について詳しくは、以下のページで解説しています。

雇用主が28時間以上働かせたらどうなる?

留学生のアルバイトには週28時間以内の就労制限があります(資格外活動許可における条件)。28時間以上働かせると、留学生本人は「資格外活動違反」となり、在留資格の更新や変更が不許可になるリスクがあります。

また、雇用主は「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。十分に気をつけましょう。

給与を現金手渡しにすることに問題はありますか?

給与の現金手渡し自体は違法ではありませんが、以下のリスクがあります。

  • 賃金台帳と一致しないと、脱法的な支払と疑われる
  • 入国管理局から「就労状況の実態確認」を受けた際に、報酬の証拠が乏しく、資格外活動違反になる可能性あり
  • 留学生本人も「雇用保険未加入」や「最低賃金違反」に巻き込まれるリスクがある

銀行振込など客観的証拠が残る支払い方法がおすすめです!

雇用保険の加入義務を怠ったら、どんな影響がありますか?

雇用保険の適用逃れと判断されると、事業主には是正指導や遡及徴収(2年分)の対象となる可能性があります。また、労働基準監督署や労働局からの調査に発展することもあります。留学生を雇用する際には、学校の認可状況や勤務時間を確認の上、法令に沿った処遇が求められます

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行政書士
河野

今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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