建設業で働く外国人の方に必要な就労ビザを解説|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説します

建設業で外国人の方が就労するための在留資格(ビザ)の概要について解説します。
- 建設業で就労できるビザの種類
- 申請時に必要な書類
- ビザ取得で注意すべきポイント
- 不許可になりやすいケースと対策
弊所の地元である福岡はもちろん、日本全国の企業が外国人材の雇用を進める中で、適切な在留資格の選択と確実な申請が求められます。本記事も参考にしながら適切な準備を進めてください。
- . 建設業で働く外国人の方に必要な就労ビザとは?
- 1. 1. 建設業で働ける在留資格とは?
- 1.1. 1-1. 外国人が建設業で働くために必要な在留資格
- 1.2. 1-2. 建設業で取得できる主な在留資格
- 1.2.1. (1)技能実習
- 1.2.2. (2)特定技能(1号・2号)
- 1.2.3. (3)技術・人文知識・国際業務
- 1.2.4. (4)高度専門職
- 1.2.5. (5)企業内転勤
- 1.3. 1-3. どの在留資格を選ぶべきか?
- 2. 2. 建設業の就労ビザ申請で不許可になりやすいケースと対策
- 2.1. 2-1. 不許可になりやすいケース
- 2.1.1.1.1. <例>
- 2.1.1.1.2. <例>
- 2.1.1.1.3. <例>
- 2.1.1.1.4. <例>
- 2.1.1.1.5. <例>
- 2.2. 2-2. 不許可を避けるためにやるべきこと
- 3. 3. 申請時に必要な書類
- 4. 4. 申請の流れと福岡出入国在留管理局での手続き
- 4.1. 4-1. 申請の基本的な流れ
- 4.2. 4-2. 在留資格認定証明書の交付申請(海外からの呼び寄せ)
- 4.2.1. ① 必要書類を準備
- 4.2.1.1. 【企業が用意する書類】の例
- 4.2.1.2. 【申請者(外国人)が用意する書類】の例
- 4.2.2. ② 在留資格認定証明書交付申請(COE)書類の提出
- 4.2.3. ③ 審査(1〜3ヶ月)
- 4.2.4. ④ 在留資格認定証明書(COE)の交付
- 4.3. 4-3. 在留資格変更許可申請(既に日本にいる外国人)
- 4.3.1. ① 必要書類の例
- 4.3.2. ② 出入国在留管理局に申請
- 4.3.3. ③ 在留資格の変更許可
- 4.4. 4-4. 在留期間更新許可申請(現在のビザを更新)
- 4.4.1. ① 更新のタイミング
- 4.4.2. ② 必要書類の例
- 4.4.3. ③ 審査(1〜2ヶ月)
- 4.5. 4-5. 出入国在留管理局での手続きのポイント
- 4.5.1. (1)申請は余裕を持って行う
- 4.5.2. (2)書類の不備がないか確認
- 4.5.3. (3)審査の進捗を確認
- 5. 5. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 6. まとめ:建設業で働く外国人材に必要な就労ビザ
建設業で働く外国人の方に必要な就労ビザとは?
1. 建設業で働ける在留資格とは?
1-1. 外国人が建設業で働くために必要な在留資格
日本の建設業で外国人が働くには、適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。在留資格は、外国人の方が日本でどのような活動を行うかを定めるものであり、不適切な資格で申請すると不許可になります。特に建設業は単純労働が多い業界であり、どのビザが適用されるか慎重に判断する必要があります。
1-2. 建設業で取得できる主な在留資格
建設業で働くために取得できる在留資格には、以下のような種類があります。それぞれの概要と適用範囲を理解し、適切な資格を取得することが重要です。
(1)技能実習
技能実習制度は、日本の技術や技能を途上国の人材に習得させ、帰国後の発展に貢献してもらうことを目的とした制度です(2027年に育成就労ビザに改正されます)。労働力の確保が目的ではないため、あくまで「技能を学ぶ」という建前が必要です。
- 対象業務:型枠施工・鉄筋施工・左官・とび・建築大工・配管など
- 在留期間:最長5年(技能実習1号・2号・3号)
- 取得条件:
- 監理団体または企業単独型の受け入れ
- 日本の企業が技能を指導する体制を整える
- 帰国する前提のプログラムであること
注意点:技能実習生は「労働者」ではなく「実習生」とみなされるため、あくまで建前として長期的な雇用を目的とした受け入れは不可です(2027年に育成就労ビザに改正されます)。
(2)特定技能(1号・2号)
特定技能は、建設業界の人手不足を補うために新設された在留資格であり、特に即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。技能実習とは異なり、労働力の確保が認められています。
- 対象業務:
- 型枠施工・左官・建築大工・土工・配管・鉄筋施工・防水施工・溶接・塗装・屋根施工・建設機械施工など
- 在留期間:
- 1号:最長5年(転職可・家族の帯同は不可)
- 2号:在留期間の更新が可能で実質無期限(家族の帯同が可能)
- 取得条件:
- 技能試験および日本語試験の合格
- 登録支援機関や受入機関によるサポート
- 特定技能2号に移行すれば、長期就労・家族の帯同が可能
注意点:
- 特定技能1号は、在留期間の上限が5年であり、ビザ更新ができない場合は帰国する必要があります(2号への移行ができる場合を除く)。
- 建設業では特定技能2号の道が開かれているため、長期的な雇用も可能です。
特定技能ビザ「建設分野」について詳しくは以下のページも参照ください。
(3)技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務ビザは、専門知識を活かした業務に従事する外国人向けの在留資格です。建設業では主に技術者や設計者、施工管理者が対象になります。
- 対象業務:
- 建築設計
- 構造設計
- 施工管理
- CADオペレーター(高度な知識が必要な場合)
- 在留期間:1年・3年・5年の更新制
- 取得条件:
- 大学または専門学校で建築・土木・工学関連の学位を取得
- または 10年以上の実務経験
- 単純作業(現場作業員など)は不可
注意点:
- 申請時に、業務内容が単純作業とみなされると不許可になります。
- 学歴と業務の関連性が不明確な場合、審査が厳しくなります。
技術・人文知識・国際業務ビザについて詳しくは以下のページも参照ください。
(4)高度専門職
高度専門職ビザは、高度な専門知識を持つ外国人を優遇するための在留資格です。ポイント制が採用されており、高ポイントを取得すれば永住権取得が容易になります。
- 対象業務:
- 大規模な建築プロジェクトの設計・管理
- 技術開発・研究
- 国際的な建設プロジェクトのマネジメント
- 取得条件:
- 学歴・年収・実務経験のポイントが一定以上
- 家族帯同が容易、永住権取得が優遇される
注意点:
- 申請時にポイント計算を正確に行うことが必要
- 実務経験や学歴に加え、年収要件も重要
高度専門職ビザについて詳しくは以下のページも参照ください。
(5)企業内転勤
企業内転勤は、海外の関連会社から日本国内の企業に転勤する社員向けのビザです。一般の就労ビザとは異なり、日本国内での転職は不可です。
- 対象業務:
- 施工管理
- 設計業務
- 技術指導
- 取得条件:
- 海外の親会社・支店などで1年以上勤務
- 転勤前と同じ業務内容であること
- 単純作業は不可
1-3. どの在留資格を選ぶべきか?
建設業で外国人の方を雇用する場合、企業のニーズに応じて適切なビザを選ぶ必要があります。
在留資格 | 適用業務 | 在留期間 | 長期就労の可否 | 家族帯同 |
---|---|---|---|---|
技能実習 | 技能習得 | 最長5年 | 不可 | 不可 |
特定技能1号 | 現場作業 | 最長5年 | 不可 | 不可 |
特定技能2号 | 現場作業 | 更新可能 | 可能 | 可能 |
技術・人文知識・国際業務 | 設計・施工管理など | 更新可能 | 可能 | 可能 |
高度専門職 | 研究・技術開発など | 更新可能 | 可能(優遇あり) | 可能 |
企業内転勤 | 施工管理など | 更新可能 | 企業の状況による | 可能 |
「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」など、自社の業務に適した在留資格を選択することが重要です。不許可リスクを減らすためにも、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください2. 建設業の就労ビザ申請で不許可になりやすいケースと対策
外国人の方を建設業で雇用する際、適切な在留資格を選んで申請しても、不許可になるケースが少なくありません。特に、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のビザは、審査基準が明確に定められており、それに合致しない場合は許可されません。ここでは、建設業のビザ申請で不許可になりやすいケースを紹介し、それぞれの対策を解説します。
2-1. 不許可になりやすいケース
(1)業務内容が在留資格に合っていない
建設業では、多くの業務が「現場作業(単純労働)」に該当します。しかし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業は禁止されており、審査で業務内容が「単純労働」と判断されると、不許可になります。
<例>
- 不許可例:「技術・人文知識・国際業務」で現場作業員として働く
- 許可される例:「技術・人文知識・国際業務」で施工管理業務を行う
《対策》
申請時の職務内容を明確にし、単純作業ではないことを証明することが重要です。具体的には、以下のような書類を添付すると、施工管理などの専門的業務であることを証明できます。
- 職務内容説明書
- 組織図(申請者が管理者であることを示す)
- 施工管理者の資格証明書
(2)学歴と職務内容が一致しない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、大学や専門学校で学んだ内容と業務内容が一致している必要があります。審査では、申請者の学歴(専攻)と、実際の業務が関連しているかが厳しくチェックされます。
<例>
- 不許可例:大学で「経済学」を学んだ外国人が、施工管理者として申請
- 許可される例:大学で「建築学」を学んだ外国人が、建築設計や施工管理として申請
《対策》
学歴と業務内容の関連性を明確に示すため、以下の資料を準備しましょう。
- 卒業証明書・成績証明書(建築・土木の関連科目を履修していることを証明)
- 職務内容の詳細な説明書
- 会社の業務説明書(専門的な業務であることを強調)
学歴が適用外の場合は、「10年以上の実務経験」があれば認められる可能性があります。その場合は、実務経験証明書を提出することが重要です。
(3)雇用条件(給与・契約内容)が適正でない
在留資格の審査では、雇用契約の内容もチェックされます。特に、給与が日本人と同等か、それ以上であるかが重要なポイントになります。給与が日本人より低かったり、労働条件が悪かったりすると、不許可のリスクが高まります。
<例>
- 不許可例:同じ業務を行う日本人の給与が25万円なのに、外国人の給与が18万円
- 許可される例:外国人の給与が日本人と同等の25万円
《対策》
- 給与は日本人と同等以上に設定する
- 雇用契約書の内容を明確にする(労働時間・福利厚生を記載)
- 賃金台帳や就業規則を準備し、適正な雇用環境を示す
(4)企業の経営状態が不安定
会社の経営状態が悪いと、外国人の雇用継続が困難と判断され、在留資格が許可されない場合があります。特に、新設企業や赤字経営の企業は、審査が厳しくなる傾向があります。
<例>
- 不許可例:設立1年未満で、売上実績がほとんどない会社
- 許可される例:経営実績があり、外国人の給与を安定的に支払える会社
《対策》
- 決算書・納税証明書を準備し、会社の財務状況を証明する
- 雇用計画を明確にし、継続的な雇用が可能であることを示す
- 新設企業の場合は、事業計画書や資本金の証明書を提出する
(5)過去のビザ申請で不許可になっている
過去にビザ申請が不許可になった履歴がある場合、審査が厳しくなることがあります。特に、虚偽申請や不法就労歴があると、審査で厳しくチェックされます。
<例>
- 不許可例:過去に短期滞在ビザで来日し、不法就労を行った履歴がある
- 許可される例:適正なビザ申請を行い、過去に問題がない
《対策》
- 過去に不許可になった場合は、その理由を分析し、改善策を講じる
- 虚偽申請や偽造書類の使用を避ける
- 適切な書類を用意し、正当な理由で申請する
2-2. 不許可を避けるためにやるべきこと
(1)事前に専門家に相談する
就労ビザ申請は専門的な知識が必要なため、コストはかかりますが専門家に相談するのが近道です。特に、福岡出入国在留管理局での申請を考えている場合、福岡エリアに詳しい行政書士に相談することで、不許可リスクを減らせる可能性があります。
(2)書類の整合性を確認する
ビザ申請時に提出する書類に矛盾があると、審査官の判断が厳しくなります。
- 申請書の職務内容と雇用契約書の内容が一致しているか
- 企業の業務内容と申請者の仕事内容に整合性があるか
(3)過去の不許可事例を参考にする
不許可になった場合、その理由を明確に分析し、次回の申請時には改善点を反映することが重要です。
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください3. 申請時に必要な書類
それぞれの在留資格(ビザ)によって、申請書類の書類や量が違います。以下は公式ページのURLです。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください、初回ご相談は無料です。
●技能実習の申請書類
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00154.html
●特定技能の申請書類
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
●技術・人文知識・国際業務の申請書類
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
●高度専門職の申請書類
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html
●企業内転勤の申請書類
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください4. 申請の流れと福岡出入国在留管理局での手続き
建設業で外国人を雇用するためには、適切な申請書類を作成し各地区を管轄する出入国在留管理局に提出する必要があります。九州沖縄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)であれば福岡出入国在留管理局管轄になります。ここでは、申請の流れの概要を解説し手続きのポイントを紹介します。
4-1. 申請の基本的な流れ
外国人を雇用するためのビザ申請には、在留資格認定証明書の交付申請(COE申請)、在留資格変更申請、在留期間更新申請などの手続きがあります。まずは、雇用しようとしている外国人の方が現在どのような状態にあるかを確認し、適切な申請方法を選ぶことが重要です。
申請の種類 | 申請対象 | 申請の目的 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる外国人 | 新しく就労ビザを取得し、日本へ呼び寄せる |
在留資格変更許可申請 | すでに日本にいる外国人 | 学生ビザや技能実習ビザから就労ビザへ変更する |
在留期間更新許可申請 | すでに就労ビザを持っている外国人 | 現在のビザの期限が切れる前に更新する |
4-2. 在留資格認定証明書の交付申請(海外からの呼び寄せ)
① 必要書類を準備
企業側と申請者側、それぞれが必要な書類を準備します。
【企業が用意する書類】の例
- 事業概要書(会社のパンフレット・会社案内)
- 法人登記簿謄本(発行3ヶ月以内)
- 決算書・納税証明書
- 雇用契約書
- 会社の組織図
- 職務内容説明書
- 申請理由書(必要に応じて)
【申請者(外国人)が用意する書類】の例
- 履歴書
- 卒業証明書・成績証明書
- 職務経歴書(必要に応じて)
- パスポートのコピー
② 在留資格認定証明書交付申請(COE)書類の提出
準備が完了したら、福岡出入国在留管理局へ申請書を提出します。企業の所在地によって、申請する入管が決まります。九州・沖縄の企業の場合、福岡出入国在留管理局が管轄となります。
③ 審査(1〜3ヶ月)
申請後、通常1〜3ヶ月の審査期間があります。
審査の際に、追加書類の提出を求められる場合があります。
また、以下のような場合は審査が長引くことがあります。
- 会社の財務状況が不安定
- 申請者の学歴と業務内容が一致しない
- 過去に不許可歴がある
など
④ 在留資格認定証明書(COE)の交付
審査に通過すると、「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を日本の企業が外国人に送付し、外国人はそれを持って在外日本大使館・領事館でビザ(VISA、査証)を取得します。VISA取得後、日本に入国し、空港のイミグレーションなどで在留カードを受け取ります。
在留資格認定証明書交付申請(COE)について詳しくは以下のページで解説しています。
4-3. 在留資格変更許可申請(既に日本にいる外国人)
例:技能実習ビザから特定技能ビザへの変更
現在「技能実習」ビザで在留している外国人が、「特定技能」に変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
① 必要書類の例
- 技能実習修了証明書(特定技能に変更する場合)
- 雇用契約書
- 技能試験の合格証明書(特定技能1号の場合)
- 申請書類一式(会社の情報・申請者の情報)
② 出入国在留管理局に申請
申請は、申請者本人または企業の担当者、もしくは委託を受けた専門家が行います。審査期間は1〜2ヶ月程度ですが、追加資料の提出を求められることがあります。
③ 在留資格の変更許可
許可が下りたら、新しい在留カードが発行されます。
不許可となった場合は、理由を確認し、再申請することができます。
4-4. 在留期間更新許可申請(現在のビザを更新)
すでに就労ビザを持っている外国人が、在留期間を更新する場合に行います。
① 更新のタイミング
ビザの期限が切れる3ヶ月前から申請可能です。期限ギリギリで申請すると、審査が間に合わず、資格を失うリスクがあるため、早めの申請をおすすめします。
② 必要書類の例
- 在留期間更新許可申請書
- 雇用契約書
- 給与支払い証明書
- 在職証明書
- 会社の決算報告書
③ 審査(1〜2ヶ月)
在留期間の更新は、基本的に問題がなければ許可されますが、過去に労働条件違反があった場合や会社の経営状況が悪化している場合は、不許可の可能性があります。
4-5. 出入国在留管理局での手続きのポイント
(1)申請は余裕を持って行う
出入国在留管理局は、申請者が多いため、繁忙期(4月・10月)は審査に時間がかかることがあります。早めの申請を心がけましょう。
(2)書類の不備がないか確認
入管の審査官は、書類の整合性を厳しくチェックします。少しでも不備があると、追加書類の提出を求められ、審査が遅れることがあります。事前に専門家に確認を依頼するのがおすすめです。
(3)審査の進捗を確認
申請後は、審査がどの段階にあるかを入管に問い合わせることも可能です。(ただし、問い合わせしたからといって審査が早まるわけではありません)。以下は、在留資格認定証明書(COE)交付申請にかかる審査機関の表を参考までに記載致します。年々、審査期間が長くなっており、計画的な採用計画と申請手続きが求められる状況になっています。
許可期間 | 技術・人文知識・国際業務 (日) | 特定技能1号 (日) | 技能実習1〜3号 (日) |
---|---|---|---|
2025年3月 | 53.8 | 56.8 | 最長26.0 |
2025年2月 | 54.9 | 58.4 | 最長23.2 |
2025年1月 | 60.9 | 61.9 | 最長29.7 |
2024年12月許可分 | 61.8 | 55.1 | 最長19.2 |
2024年11月許可分 | 74.8 | 58.6 | 最長26.2 |
2024年10月許可分 | 88.4 | 60.9 | 最長25.8 |
2024年7月~9月許可分 | 62.1 | 66.9 | 最長23.0 |
2024年4月~6月許可分 | 71.1 | 72.8 | 最長29.1 |
2024年1月~3月許可分 | 58.2 | 64.2 | 最長24.0 |
※不許可処分・申請取下げ等は含まれません。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください5. よくあるご質問と答え(FAQ)
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建設業で働くにはどの在留資格(ビザ)が必要ですか?
-
建設業で働くためには、業務内容に応じた適切な在留資格を取得する必要があります。以下の表を参考にしてください。
在留資格 適用される職種 在留期間 転職可否 家族帯同 技能実習 現場作業(技術習得) 最長5年 不可 不可 特定技能1号 現場作業(即戦力) 最長5年 可能 不可 特定技能2号 現場作業(熟練者) 更新可能 可能 可能 技術・人文知識・国際業務 設計・施工管理 更新可能 可能 可能 高度専門職 建設技術開発・研究 更新可能 可能(優遇あり) 可能 企業内転勤 海外支店からの転勤 更新可能 不可 可能
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建設業で「技術・人文知識・国際業務ビザ」は取得できますか?
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現場作業(単純労働)は認められません。しかし、以下のような専門的な業務であれば認められる可能性があります。
- 建築設計
- 施工管理
- 建築コンサルタント
- 構造設計
- CADオペレーター(高度なスキルが必要な場合)
申請時に、「単純労働ではなく、専門知識を活かした業務であること」を明確に示す必要があります。
-
「技能実習ビザ」と「特定技能ビザ」の違いは何ですか?
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目的が異なります。
- 技能実習ビザ → 建前として技術を学ぶことが目的(最長5年)
- 特定技能ビザ → 人手不足を補うための労働力(特定技能2号なら長期就労も可能)
技能実習ビザから特定技能1号に移行すれば、技能実習が終了した後も就労し続けることができます。
「技能実習ビザ」と「特定技能ビザ」の違いについては、以下のページで詳しく解説しています。
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就労ビザ申請にはどれくらいの時間がかかりますか?
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申請する就労ビザの種類によって異なります。福岡出入国在留管理局での審査期間の目安は以下の通りです。
申請の種類 審査期間(目安) 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) 1〜3ヶ月 在留資格変更許可申請(技能実習→特定技能など) 1〜2ヶ月 在留期間更新許可申請(現在のビザを延長) 1〜2ヶ月 ただし、書類の不備や審査の混雑状況により、追加の時間がかかることがあります。
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就労ビザ申請はどこで行いますか?
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九州・沖縄の企業の場合、福岡出入国在留管理局が管轄となります。なお現在はオンライン申請が主流です。特に在留資格認定証明書交付申請(COE)はオンライン申請が便利です。詳しくは以下の短時間の動画で解説しています。
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ビザ申請のために必要な書類は?
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申請の種類によって異なりますが、基本的に以下の書類が必要です。
企業側の書類の例
- 事業概要書(会社案内・パンフレット)
- 法人登記簿謄本
- 決算書・納税証明書
- 雇用契約書
- 職務内容説明書
申請者(外国人)の書類の例
- 履歴書
- 卒業証明書・成績証明書
- 職務経歴書
- パスポートのコピー
- 技能試験合格証(特定技能ビザの場合)
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申請が不許可になった場合、どうすればいいですか?
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まず、不許可の理由を確認することが最も重要です。不許可の主な理由には、以下のようなものがあります。
不許可の理由 解決策 業務内容が単純労働と判断された 職務内容説明書を見直し、「専門知識を活かした業務」であることを明確にする 学歴と業務内容が一致しない 学歴と業務の関連性を示す追加書類を提出する 給与が低すぎる 日本人と同等以上の給与を設定する 会社の経営状況が不安定 決算書や雇用計画を提出し、安定性を証明する 不許可になった場合でも、適切に対応すれば再申請で許可が下りることもあります。早めに専門家に相談することをおすすめ致します。
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-
建設業の外国人労働者は転職できますか?
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在留資格によります。
- 「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人の方は転職が可能です
- 「技能実習」ビザの人は原則、転職不可(原則、同じ企業で実習を継続する必要あり)
なお「特定技能1号」の場合、転職後の企業も「特定技能」の受け入れ要件を満たしている必要があります。
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外国人労働者を雇用する際に企業側が注意すべきことは?
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適切な労働環境を整えることが重要です。
- 給与は日本人と同等以上にする
- 労働時間や休日をしっかり定める
- 社会保険に加入させる
- 在留期限を管理し、更新手続きを忘れない
また、技能実習生や特定技能1号の外国人の方に対しては、日本での生活サポートを行う義務があります。
まとめ:建設業で働く外国人材に必要な就労ビザ
「建設業で働くビザ」と一言で言っても、必要な在留資格(ビザ)の種類の選定、ビザ取得のために用意するべき書類など注意すべきことは様々あります。もし、専門家のサポートが必要であれば弊所にお気軽にお問い合わせください。
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)