【許可63例・不許可41例】就労ビザ(技人国が中心)の事例を総まとめ|福岡の行政書士が解説
以前、6回に分けてお伝えした、技術・人文知識・国際業務ビザを中心とした「就労ビザ」の許可事例と不許可事例の解説記事が好評でしたので、ここでは、より見やすくまとめてみました。

【許可63例・不許可41例】就労ビザ(技人国が中心)の事例を総まとめ
許可63事例・不許可41事例の内訳
下記の表の通り、様々な前提のもとで就労ビザを申請した際に、なぜ許可されたのか、なぜ不許可になってしまったのか、を出入国在留管理庁が好評している事例をもとに追加で解説しています。就労する企業などでの業務内容で審査が異なるため非常に参考になります。ぜひ各記事を参考にされてみてください。
事例の前提 | 許可事例の数 | 不許可事例の数 | 記事リンク |
---|---|---|---|
外国の大学卒業の 外国人 | 13 | 0 | https://solution-supporter.jp/gaikokudaigaku-allow/ |
日本の大学卒業の 留学生 | 12 | 5 | https://solution-supporter.jp/ryugakusei-allow-notallow/ |
日本の専門学校卒業の 留学生 | 14 | 17 | https://solution-supporter.jp/senmongakkou-allowed/ |
日本の専門学校卒業の 翻訳・通訳の業務で 就労した留学生 | 3 | 6 | https://solution-supporter.jp/gijinkoku-translation/ |
アニメ・ファッション・ デザイン・食分野などを 学んだ留学生 | アニメーション分野 3 ファッション・デザイン分野 5 美容分野 2 食分野 4 | アニメーション分野 1 ファッション・デザイン分野 3 美容分野 2 食分野 1 | https://solution-supporter.jp/cooljapan/ |
ホテルや旅館で就労する 外国人 | 7 | 6 | https://solution-supporter.jp/hotel-ryokan/ |
合計 | 許可 63事例 | 不許可 41事例 |
(柔軟に判断)大学の専攻科目と業務内容との関連性について
上記の表中のリンクから飛んだ先の記事にも記載しておりますが、改めてお伝えすると、大学の場合は「専攻科目と業務内容との関連性は柔軟に判断」されます。以下は、出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」という資料に記載のある「学歴と業務との関連性について」の記述引用です。
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項、第2項) 、このような教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。 ) 。また、高等専門学校は、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており、大学と同様、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとするものとされている(同法第105条第2項)ことから、大学に準じた判断をしています。
(相当程度の関連性が必要)専門学校の専攻科目と業務内容との関連性
専門学校については、以下の引用文の通り、「専攻科目と業務との関連性が必要」とされています。大卒の場合とは違う、という認識が必要です。
専修学校(専門学校)は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。
ただし、文部科学省が認定する一部の専門学校の学科(認定専修学校専門課程)の卒業生については、一般の専門学校とは扱いが異なり「専攻科目と従事しようとする業務 の関連性は比較的緩やかに判断される」とされています。詳しくは以下のページを参照ください。
(簡単ではない)専門学校卒の留学生が翻訳・通訳業務で就労
一言で書くと、専門学校卒の留学生が翻訳・通訳業務で就労するのは簡単ではありません。専門学校で「日本語を学ぶ科目を受講した」というだけではビザが許可されないのが実情です。入国管理局さんは以下のように基準を公表しています。
専修学校における専攻との関連性としては、履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても、留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの、同一の専門課程において、日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ような「日本語」の授業の履修については、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。
「日本の食文化海外普及人材育成事業」の対象となる場合
「日本の食文化海外普及人材育成事業」は、日本料理の技術を学んだ外国人が、その技術を本国などで広めることを目的とした制度です。申請者(外国人の方)がこの事業の対象者であれば、通常は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められない調理業務が、特例として特定活動の枠組みで許可されます。具体的には、特定活動ビザ(本邦の日本料理店等で5年間の調理業務を認めるもの)として許可され、本国に戻った後も日本料理の普及活動に従事することが期待される人材として認められます。「日本の食文化海外普及人材育成事業」について、詳しくは農林水産省の該当ホームページを参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei
なお、食の分野の在留資格(ビザ)として特定技能ビザ(1号)もあります。特定技能ビザについて、以下のページや画像資料を参照ください。(補足:外国料理の調理師として就労する場合には技能ビザの選択肢もあります)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)