【外国の大学を卒業した外国人篇】技術・人文知識・国際業務の許可13事例|福岡の行政書士が解説

外国の大学を卒業した外国人の技術・人文知識・国際業務の許可

 在留資格(ビザ)の審査を行い、許可・不許可の決定をするのは出入国在留管理庁の審査官さん(法律上は法務大臣ですが、実務上は審査官さん)だけなので、彼らの事例から学ぶのが最も実践的です。事例は、詳細は以下ホームページからご確認いただけます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html

 今回の記事では、最新の許可事例から、改めて技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の要件を解説していきます。事例が多いため、今回の記事では【外国の大学を卒業した外国人】の13事例だけを取り上げます。

【外国の大学を卒業した外国人篇】技術・人文知識・国際業務の許可13事例(入国管理局発表)の解説【最新版】

本国(外国)の大学を卒業した外国人に係る「許可」事例の解説

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 01】

公開された事例引用

本国(外国)において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学を専攻しており、本邦で従事するオンラインゲームの開発案件に関するシステム設計、総合試験、検査業務は、工学分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国でゲームメーカーに勤務し、オンラインゲームの開発やサポート業務を経験しています。本邦での業務もオンラインゲーム開発に関するシステム設計や試験業務であり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では、申請者は本国での実務経験を有しており、より適正な要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人と契約し、月額約25万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、グループ企業の一員であることから、経営の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 02】

公開された事例引用

本国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、本邦のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学を専攻しており、従事するソフトウェアエンジニアとしての業務は、工学分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国のソフトウェア会社で勤務し、ソフトウェア開発に関する実務経験を積んでいます。本邦での業務もソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するものであり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われません。しかし、本事例では申請者が本国のソフトウェア会社で勤務し、業務に関連する職歴を有しているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のソフトウェア会社と契約を締結し、月額約35万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業に特段の経営上の問題が指摘されていないことから、雇用の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 03】

公開された事例引用

本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、本邦にある親会社との契約に基づき、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学を専攻しており、従事するソフトウェアエンジニアとしての業務は、工学分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国のソフトウェア会社で勤務し、ソフトウェア開発に関する実務経験を積んでいます。本邦での業務もソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するものであり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われません。しかし、本事例では申請者が本国のソフトウェア会社で勤務し、業務に関連する職歴を有しているため、より適正な条件を満たしています

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のソフトウェア会社と契約を締結し、月額約35万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業に特段の経営上の問題が指摘されていないことから、雇用の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 04】

公開された事例引用

本国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事した後、本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき、月額約170万円の報酬を受けて、本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で機械工学を専攻しており、本邦で従事する技術開発に係るプロジェクトマネージャーとしての業務は、機械工学の知識を活かす業務であるため、学歴と業務内容の関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事した実績があり、本邦での技術開発に係るプロジェクトマネージャーとしての業務と高い関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴は必須ではありませんが、本事例では、申請者は自動車メーカーでの実務経験を有しており、技術開発に必要な専門知識と経験を十分に備えているため、より適正な要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のコンサルティング・人材派遣会社と契約を結び、外資系自動車メーカーに派遣される形で就労します。月額約170万円の報酬は、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしており、適正な雇用条件が確保されています。また、契約先の企業が適切に事業を運営していることから、経営の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 05】

公開された事例引用

本国において工学、情報処理等を専攻して大学を卒業し、証券会社等においてリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後、本邦の外資系証券会社との契約に基づき、月額約83万円の報酬を受けて、取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学、情報処理等を専攻しており、本邦で従事する取引レポートや損益データベースの構築業務は、情報処理分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容の関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の証券会社等において、リスク管理業務や金利派生商品のリサーチ業務を担当し、システム開発に従事していました。本邦での業務も、取引レポートや損益データベースの構築といった金融関連のシステム開発であり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では申請者が金融システム開発に関連する実務経験を有しているため、業務に必要な実践的スキルを備えており、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の外資系証券会社と契約を締結し、月額約83万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の外資系証券会社は、金融業界で一定の経営基盤を有しており、事業の安定性が認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 06】

公開された事例引用

本国において電気力学、工学等を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤務した後、本邦の航空機整備会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、CAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で電気力学や工学を専攻しており、本邦で従事するCAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート、開発業務は、これらの分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の輸送用機械器具製造会社に勤務し、技術分野での実務経験を積んでいます。本邦での業務も航空機整備に関連するシステム解析や開発業務であり、過去の職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では、申請者が輸送用機械器具製造の実務経験を有しており、業務遂行に必要なスキルを十分に備えているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の航空機整備会社と契約を締結し、月額約30万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の企業は航空機整備という専門分野で事業を行っており、安定した経営基盤を有していることが認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 07】

公開された事例引用

本国の大学を卒業した後、本邦の語学学校との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、語学教師としての業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学を卒業しており、本邦で従事する語学教師としての業務は、外国人特有の言語能力や文化的背景を活かすものであるため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。ただし、語学教師としての業務に従事する場合、大学の専攻分野は必ずしも言語学である必要はなく、本国の大学を卒業していれば要件を満たします

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の語学学校と契約を締結し、月額約25万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の語学学校は教育機関として適正に事業を運営していることが認められるため、安定した経営基盤があると判断されます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 08】

公開された事例引用

経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において、外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後、本邦の海運会社との契約に基づき、月額約100万円の報酬を受けて、外国船舶の用船・運航業務のほか、社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学院修士課程で経営学を専攻し修了しており、本邦で従事する外国船舶の用船・運航業務や社員の教育指導業務は、経営管理や運航管理の知識を活かすものであるため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の海運会社において、約4年間にわたり外航船の用船・運航業務に従事しており、本邦での業務も同様の用船・運航管理や社員の教育指導であるため、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では申請者が海運業界での実務経験を4年間有しており、業務遂行に必要なスキルを十分に備えているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の海運会社と契約を締結し、月額約100万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の海運会社は一定の経営基盤を有する企業であり、安定した雇用が確保されていることが認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 09】

公開された事例引用

本国において会計学を専攻して大学を卒業し、本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で会計学を専攻して卒業しており、本邦で従事する海外事業本部での本国企業との貿易に関する会計業務は、会計の知識を活かす業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は会計学を専攻し、会計業務に必要な知識を修得しているため、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のコンピュータ関連・情報処理会社と契約を締結し、月額約25万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業が適正に事業を運営していることから、安定した経営基盤があると判断されます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 10】

公開された事例引用

本国において経営学を専攻して大学を卒業し、経営コンサルタント等に従事した後、本邦のIT関連企業との契約に基づき、月額約45万円の報酬を受けて、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で経営学を専攻して卒業しており、本邦で従事する本国のIT関連企業との業務取引におけるコンサルタント業務は、経営学の知識を活かす業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国で経営コンサルタント業務に従事した経験があり、本邦での業務も本国のIT関連企業との業務取引に関するコンサルタント業務であるため、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では申請者が経営コンサルタントとしての実務経験を有しており、業務遂行に必要なスキルを十分に備えているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のIT関連企業と契約を締結し、月額約45万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の企業が適正に事業を運営していることから、安定した経営基盤があると判断されます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 11】

公開された事例引用

本国において経営学を専攻して大学を卒業した後、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で経営学を専攻して卒業しており、本邦で従事する本国との取引業務における通訳・翻訳業務は、経営学の知識や国際取引に関する理解を活かせる業務です。また、通訳・翻訳業務は、外国の文化や言語に基盤を持つ業務であるため、学歴との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は経営学を専攻し、国際ビジネスや貿易に関する知識を修得しているため、通訳・翻訳業務とも関連があり、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社と契約を締結し、月額約30万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の企業は輸入・販売業務を行っており、国際取引を専門とする事業のため、経営の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 12】

公開された事例引用

本国において経済学、国際関係学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、本国と日本との間のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で経済学および国際関係学を専攻して卒業しており、本邦で従事するマーケティング支援業務(市場・ユーザー・自動車輸入動向の調査、販売管理、需給管理、現地販売店との連携強化)は、経済学の知識や国際関係の理解を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は経済学と国際関係学を専攻しており、マーケティングや国際取引に関する業務に適した学歴を有しているため、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の自動車メーカーと契約を締結し、月額約20万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業は自動車メーカーであり、業界でも一定の経営基盤を有しているため、事業の安定性が認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 13】

公開された事例引用

本国において自動車工学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、サービスエンジニアとして自動車の点検、診断といった関連知識に基づく判断を要する業務に従事するものであって、採用後、3年以内に2級自動車整備士の資格を取得し、その後、3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。

【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で自動車工学を専攻して卒業しており、本邦で従事するサービスエンジニアとしての自動車の点検、診断業務は、専門的な知識に基づいた判断を要する業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は自動車工学を専攻し、自動車の構造や診断に関する知識を修得しているため、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の自動車メーカーと契約を締結し、月額約20万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の自動車メーカーは業界において一定の経営基盤を有しており、事業の安定性が認められます。さらに、キャリアステッププランが明確に示されており、資格取得後の業務内容も具体的に計画されていることから、長期的な雇用の安定性も評価されています。

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行
国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)