外国人雇用企業と外国人社員の義務とは? 対応の必要がある内容|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

外国人雇用企業の義務

外国人を雇用する企業には、日本人の雇用とは異なる義務が課せられています。また、外国人社員自身にも、適正な在留資格(ビザ)を維持するための義務があります。本記事では、企業と外国人社員の双方が守るべき義務について解説します。

この記事で以下のことが分かります。

  • 外国人を雇用する企業が守るべき義務
  • 外国人社員自身が守るべき義務
  • 違反した場合のリスクと罰則
  • よくある質問(FAQ)
国際
行政書士
河野

弊所は福岡にあり、就労ビザを専門に扱っているため、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の企業さんと外国人材の両方から「どんな義務があるのか?」というお問合せをよくいただきます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

目次

外国人雇用企業と外国人社員の義務とは? 対応の必要がある内容をお知らせします

外国人を雇用する企業の義務

日本で外国人を雇用する企業には、ハローワークや出入国在留管理庁(入管)への届出義務、在留資格(ビザ)の確認、労働法の遵守、社会保険の適用など、さまざまな義務が課せられています。これらの義務を怠ると、企業は罰則を受ける可能性があり、外国人労働者の在留資格(ビザ)にも影響を与える場合があります。

1. 外国人雇用状況の届出義務(ハローワークへの届出)

1.1 届出の対象となる企業

すべての事業主(法人・個人事業主問わず)が、外国人を雇用した際に届出義務を負います。

1.2 届出のタイミングと提出期限
  • 雇用時:外国人を雇用した月の翌月10日まで
  • 離職時:外国人が退職した日の翌日から10日以内
1.3 届出の内容

企業は「外国人雇用状況届出書」に、以下の情報を記載し、ハローワークに提出します。

  • 外国人の氏名、生年月日、性別、国籍
  • 在留資格(ビザ)、在留期間
  • 就労先の企業名、所在地、雇用形態(正社員・契約社員・パートなど)
  • 退職の場合は退職理由

など

詳細は、厚生労働省公式ホームページからご確認いただけます。

2. 在留資格(ビザ)の確認義務(不法就労助長罪の防止)

2.1 在留資格(ビザ)の確認の重要性

企業は、外国人を雇用する際に、必ず在留資格(ビザ)を確認し、適正な労働が可能かどうかをチェックする義務があります。

2.2 確認すべきポイント
  • 在留カードの表面・裏面を確認する
  • 「就労制限の有無」の欄をチェックする(就労不可の在留資格では働けない)
  • 在留期間の有効期限を確認する
  • 在留カードが偽造でないかを確認する
2.3 在留カードの真偽を確認する方法

不法就労を防ぐために、法務省の「在留カード等番号失効情報照会」システムを活用することが推奨されています。

または、スマホアプリケーションもあります。

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3. 労働法・社会保険の適用義務

3.1 労働基準法の適用

外国人労働者であっても、日本の労働基準法の適用を受けます。

企業は、以下の義務を負います。

  • 雇用契約を適正に結ぶ
  • 最低賃金を遵守する(福岡県の最低賃金を確認)
  • 労働時間や残業代を適切に管理する
3.2 社会保険の適用

外国人労働者も、一定の条件を満たせば、日本の社会保険に加入する必要があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
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行政書士
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社会保険の加入義務を怠ると、企業側に指導や罰則が科せられることがあります。労働法・社会保険については、社会保険労務士さんの専門なので、詳しくは顧問の社労士さんにお尋ねいただければ、しっかり対応してもらえるかと思います。

就労ビザについては、私にご相談くださいませ。

外国人社員の義務

日本で働く外国人材は、在留資格(ビザ)を適正に維持し、日本の法律を遵守する義務があります。これを怠ると、最悪の場合、不法滞在や資格外活動違反となり、強制退去や再入国禁止の処分を受けることがあります。また将来、永住権の申請を考えている場合、届出義務を適正に行なっていないと不許可になる可能性が高まります。

1. 在留カードの変更届出義務

1.1 在留カードとは?

在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に交付される身分証明書です。これには、氏名、生年月日、国籍、在留資格(ビザ)、在留期間、就労の可否などが記載されています。

1.2 届出が必要なケース

以下の変更があった場合、14日以内に届出を行う必要があります。

変更内容届出先
住所変更市区町村役場
氏名・国籍の変更地方出入国在留管理局
お子さんの出生地方出入国在留管理局・市区町村役場
離婚・配偶者の死亡(「日本人の配偶者等」などの在留資格)地方出入国在留管理局
1.3 住所変更の手続き
  1. 新しい住所の市区町村役場で「転入届」を提出する
  2. 役場で在留カードの裏面に新住所を記載してもらう
  3. 役場の届出のみで完了(入管への届出は不要)

届出を怠ると、最悪の場合、在留資格(ビザ)の更新が不許可になる可能性があります。また、永住権の獲得を目指す場合、確実に不利になります。

2. 所属機関の変更届出義務(転職・退職時の届出)

2.1 届出が必要なケース
  • 現在の会社を退職した場合
  • 新しい会社に転職した場合
2.2 届出の方法と期限
  • 退職・転職後14日以内に届出が必要
  • 福岡出入国在留管理局の窓口またはオンラインで届出
2.3 退職後、次の就職先が決まっていない場合
  • 一定期間(目安は3ヶ月)に再就職しないと「活動していない」とみなされ、在留資格(ビザ)の取消し対象になることがある
  • 速やかに次の就職先を見つけ、入管へ転職の届出を行うことが重要
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特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人は、在留資格(ビザ)に適合する職種で働かなければならないため、転職時に注意が必要です。

3. 在留期間の管理義務(更新・変更手続き)

3.1 在留期間の更新手続き

在留期限が近づいたら、期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。

  • 申請期間:在留期限の3か月前から申請可能
  • 申請先:地方出入国在留管理局
  • 必要書類
    • 在留カード
    • パスポート
    • 会社の在職証明書(就労ビザの場合)
    • 源泉徴収票または納税証明書
    • その他、入管が求める書類

など

在留期限を過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)と判断され、最悪の場合は強制退去や再入国禁止の対象になるため注意が必要です。在留期間の更新手続きについては、以下のページも参照ください。

4.外国人社員が義務を怠った場合のリスク(最悪の場合)

違反内容罰則・影響
在留カードの変更届出を怠った在留資格(ビザ)の更新拒否の可能性
転職・退職時の届出をしなかった在留資格(ビザ)の取消し・不法滞在リスク
資格外活動をした(無許可のアルバイトなど)強制退去・再入国禁止・罰金・懲役
在留期間の更新を忘れたオーバーステイ(強制退去・再入国禁止)
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行政書士
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外国人採用企業が違反した場合のリスクと罰則

外国人を雇用する企業は、日本の法律に従い、適正な手続きを行う義務があります。もし、企業が外国人の雇用に関する義務を怠ったり、違法な雇用を行ったりした場合、罰則や経営リスクが発生します。

1. 不法就労助長罪(不法就労の外国人を雇用した場合)

1.1 不法就労とは?

不法就労とは、外国人が適切な在留資格(ビザ)なしに働くことを指します。以下のようなケースが該当します。

  • 就労資格のない外国人を雇用した場合(例:「短期滞在」ビザの人をアルバイトさせた)
  • 在留期限が切れている外国人を雇用した場合(例:オーバーステイの人を継続して働かせた)
  • 資格外活動をさせた場合(例:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)なのに、単純労働をさせた)
1.2 企業が問われる罪と罰則

企業が不法就労者を雇った場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

罰則

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(2025年6月から5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に厳罰化)
  • 悪質な場合、懲役刑と罰金刑が併科される(両方適用される)
  • 法人の場合、罰則がさらに厳しくなる(両罰規定)
1.3 違反のリスク
  • 企業の信用が失墜し、取引先や顧客からの信頼を失う
  • 法的制裁により、経営が困難になる
  • 企業の代表者や採用担当者が刑事責任を問われる
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年々、外国人材の不法就労や、企業による外国人材への不当な扱いが問題になっており、罰則・罰金が厳罰化してきています。企業としては、社会的な信用に関わるため十分な注意が必要です。

2. 外国人雇用状況届出義務違反(ハローワークへの届出を怠った場合)

2.1 届出義務の概要

企業は、外国人を雇用または退職させた場合、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出しなければなりません。

2.2 罰則
  • 届出を怠ると、最悪の場合30万円以下の罰金(労働施策総合推進法に基づく)
2.3 悪質な違反のリスク
  • 労働基準監督署やハローワークから指導を受ける
  • 企業の管理体制が不十分と判断され、今後の外国人雇用に影響が出る
  • 重大な違反があると、外国人の受け入れを制限される可能性

3. 労働基準法違反(外国人社員の労働条件が不適切な場合)

3.1 違反となるケース
  • 最低賃金を下回る給与で雇用する
  • 残業代を支払わない
  • 長時間労働を強要する
  • 労働契約書を交わさずに雇用する
3.2 罰則
  • 労働基準法違反で懲役または罰金
  • 悪質な場合、企業名が公表される可能性がある
3.3 違反のリスク
  • 労働基準監督署から是正勧告を受ける
  • 労働争議や訴訟問題に発展する可能性
  • 企業の信用が低下し、採用活動に悪影響

特に、福岡労働局は外国人労働者の労働環境改善に注力しているため、適正な雇用管理が求められます。

4. 社会保険未加入(外国人労働者を社会保険に加入させなかった場合)

5.1 社会保険加入義務

外国人労働者も、日本の社会保険制度に加入する義務があります。

保険の種類対象
健康保険医療費の補助
厚生年金将来の年金受給
雇用保険失業時の手当
労災保険仕事中のケガの補償
4.2 罰則
  • 加入義務を怠ると罰金となる可能性
  • 社会保険料の未納が発覚すると、過去分の保険料を遡って支払う義務が生じる
4.3 違反のリスク
  • 労働局や年金事務所から指導を受ける
  • 外国人社員から訴えられる可能性
  • 企業の信用が低下し、外国人採用が困難になる
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よくあるご質問と答え(FAQ)

外国人を採用する際、最も重要なことは何ですか?

在留資格(ビザ)を確認し、適正な手続きを行うことです。
外国人を採用する際には、必ず在留資格(ビザ)を確認し、就労が許可されているかチェックする必要があります。

  • 在留カードの確認
  • 在留資格(ビザ)と職種の適合性チェック
  • ハローワーク・入管への届出

外国人の在留資格(ビザ)はどのように確認すればいいですか?

在留カードを確認し、「就労制限の有無」の欄をチェックしてください。

  1. 在留カードの「在留資格」欄を確認する
  2. 「就労制限の有無」の欄が「就労不可」なら雇用不可
  3. 在留資格(ビザ)と職種が適合しているか確認する

偽造カードに注意
偽造在留カードの可能性がある場合、法務省の「在留カード等番号失効情報照会」システムで確認できます。

どのような在留資格(ビザ)を持っている外国人が雇用できますか?

主に以下の就労可能な在留資格(ビザ)を持つ外国人が雇用可能です。

在留資格(ビザ)就労の可否
技術・人文知識・国際業務○ 就労可能エンジニア、通訳、マーケティングなど
高度専門職○ 就労可能研究者、ITエンジニア
特定技能○ 就労可能介護、建設、外食、宿泊など
技能実習△ 制限あり実習目的のため、転職不可
留学× 就労不可ただし「資格外活動許可」があればアルバイト可
家族滞在× 就労不可ただし「資格外活動許可」があればアルバイト可

採用後の届出について

外国人を雇用した場合、雇用開始・終了時にハローワーク(公共職業安定所)への届出が必要です。

  • 雇用時:「外国人雇用状況届出書」を雇用開始の翌月10日までに提出
  • 離職時:退職の日の翌日から10日以内

届出を怠ると、悪質な場合は罰金が科せられる可能性があります。

外国人の給与は日本人と同じにしなければなりませんか?

同じ待遇を適用する必要があります。外国人労働者も労働基準法の適用対象であり、日本人と同等以上の給与を支払う必要があります。

もし外国人であることを理由に不当に低い給与を支払うと、労働基準法違反となり罰則が科される可能性があります。

外国人社員は社会保険に加入しなければなりませんか?

日本人と同様に社会保険の適用対象です。外国人社員でも、以下の社会保険に加入させる義務があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

未加入のまま放置すると、企業側が行政指導や罰則を受ける可能性があります。

不法就労をさせてしまった場合、企業にどのような罰則がありますか?

「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。企業が在留資格(ビザ)を持たない外国人を雇用した場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(2025年6月から5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に厳罰化)
  • 企業の信用失墜・行政処分(事業停止など)の可能性

外国人が在留期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?

オーバーステイ(不法滞在)となり、強制退去の対象になります。

  • 在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在となる
  • 強制退去・再入国禁止の可能性がある

企業が在留期限を確認せずに雇用を続けた場合、悪質な場合は、不法就労助長罪に問われる可能性もあります。

外国人雇用企業と外国人社員の義務のまとめ

外国人を雇用する企業、そして働く外国人社員には、それぞれ法律で定められた義務があります。違反すると、企業側・外国人側ともに大きなリスクを負うことになります。

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。

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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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