就労ビザ「特定活動46号」は柔軟性バツグン|福岡の行政書士が解説

就労ビザ専門の行政書士が特定活動46号を解説

はじめに:この記事で分かること

本記事では、以下のポイントについて詳しく解説します。

  • 特定活動46号の概要と背景
  • 対象者・要件・就労可能な業務の範囲
  • 他の在留資格との違い
  • 申請に必要な書類と手続きの流れ
  • よくある質問とその回答
  • 就労や申請の注意点
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行政書士
河野(かわの)

私は特に、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心にサポートを行っておりますので、この地域の方々はお気軽にご相談ください、初回ご相談は無料! オンラインでの面談、サポートにも対応しています。

目次

柔軟性がある就労ビザ「特定活動46号」とは?概要・要件・メリットを解説

特定活動46号とは?

制度の背景と創設の趣旨

特定活動46号ビザは、2019年に「出入国管理及び難民認定法」の改正により新設された在留資格です。日本の大学または大学院を卒業し、一定以上の日本語能力を有する外国人に対して、従来の就労ビザで対応できなかった業務への従事を可能とする柔軟な制度です。出入国在留管理庁による特定活動46号についての説明は以下のページで確認できます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00038.html

特定活動46号ビザの目的は、日本国内で高度な教育を受けた外国人材を、日本企業の実情に合わせて幅広く活用できるようにすることです。企業側は「専門職」に限らず、例えば「接客・販売業務」などもできる外国人材を採用できるようになりました。

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特定活動46号は、特にインバウンド需要(外国人旅行者の増加)の高まりと労働力不足を背景に導入されました。外国人観光客の増加に伴い、多言語対応が求められる観光業やサービス業においては、専門的な仕事だけでなく、 通訳業務を兼ねていれば現場作業や接客業等幅広い業務への従事が可能となります。そこで留学生が日本で学んだスキルを活かし就労できる場をひろげることで、企業も人材確保をしやすくなりました。

具体的な事例

出入国在留管理庁は、留学生の就職支援に係る「特定活動」 (本邦大学等卒業者)についてのガイドラインで、以下のように具体的な事例をあげてくれています。

飲食店の例

飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。 )
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

工場の例

工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

小売店の例

小売店において、 仕入れ、 商品企画や、 通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの (日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。 )
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

ホテル・旅館の例

ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの (日本人に対する接客を行うことも可能です。 )
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

タクシードライバーの例

タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。 )
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

介護施設の例

介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

食品製造ラインの例

食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

なぜ「柔軟性がある」と言われるのか

他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、職務内容が法律で限定されており、例えばレジ業務や簡易な接客業務など単純労働は原則として不可です。しかし、特定活動46号では、学歴・日本語能力の要件を満たした上で企業の必要性があれば、これらの業務に従事できる点が「柔軟性が高い」と評価されます。

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例えば、留学生のときから単純労働を含めた仕事をするアルバイトとして活躍してくれた優秀な外国人を、卒業したらそのまま正社員として雇用する、ということができます。
私にご依頼いただいた実例としては、複数の食品スーパー内に店舗を持つ「唐揚げ店」で唐揚げを揚げるアルバイトをしていた留学生を、卒業後に「複数店舗を管理するマネージャー兼、店舗スタッフ」として特定活動46号が許可された、という例もあります。
全く新しい人材を採用するよりも、自社のことをよく知る留学生を採用できれば、社員教育の手間が省けますし、長く就労してくれることにも繋がります。

対象となる外国人

特定活動46号の在留資格は、以下の条件を全て満たす外国人が対象です。

項目条件
学歴●日本の大学(学士以上)卒業・修了
●大学院を卒業・修了
●短期大学や高等専門学校を卒業し(専門職大学の前期課程の場合は修了)学士の学位を取得した人
●文部科学大臣が認定した専門学校を卒業し、「高度専門士」の資格を取得した人

※外国の大学や大学院を卒業した方は対象外
※認定されていない専修学校(例:日本語学校等)を修了した方は対象外
日本語能力●日本語能力試験(JLPT)N1合格、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上のスコアを有する者
※日本や海外の大学・大学院で日本語を専攻し、卒業した場合は日本語能力試験は免除
雇用先●日本国内に本社または事業所を有する企業であること
※派遣は対象外
業務内容●接客、販売、製造などを含む幅広い業務(ただし企業の発展に寄与することが要件)
※単純労働のみ(皿洗い、清掃、工場での肉体労働などだけ)の就労は不可
※風俗営業活動は対象外
※法律上資格を有する者が行うこととされている業務は対象外

就労できる業務の範囲

特定活動46号の重要なポイントは、「日本企業での一般的な業務」が認められることです。具体的には以下のような業務が対象になります。

業種具体例
接客・サービス業●宿泊施設(ホテル、旅館など)フロント、飲食店(レストランなど)のホール業務、販売店での接客業務など
●外国人客への通訳を兼ねて観光案内を含むタクシードライバーとしての業務も可能
●介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら介護の業務に従事
製造業食品や機械製品なの製造工場での検査業務や組立など(技術的な指示を受けて行う場合)
小売・流通業コンビニエンスストア、百貨店などでのレジ対応や在庫管理など
その他●ビルメンテナンスやベッドメイキング現場スタッフへの教育、指導業務や管理業務をしながら自分自身も現場で作業する
●イベント運営スタッフ、コールセンターなど
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業務内容は、単純労働などの作業だけでなく、日本人と外国人客や他の外国人社員をつなぐ「翻訳・通訳」の要素がある業務や、日本語を使った双方向のコミュニケーションをすることが主な業務である必要があります。「単なる作業」だけでは在留資格の趣旨に反すると判断され、不許可になります。この点は雇用理由書や業務内容説明書によってしっかりと補足する必要があります。もちろん、風俗営業にかかわる活動、法律上の資格が必要な仕事は対象外です。

制度運用上のポイント

  • 派遣労働は禁止:直接雇用が原則です。
  • 雇用の継続性:長期的に雇用する意志が雇用主にあることが望ましいです。
  • 更新可能性:在留期間は原則1年ですが、業務継続が確認されれば更新可能です。
  • 家族帯同も可能:「特定活動47号」で配偶者や子の在留が認められます。
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ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料、オンラインでもOKです!

特定活動46号の特徴・要件まとめ

1. 特定活動46号の法的位置付け

特定活動46号は、「出入国管理及び難民認定法」別表第一の五の表に規定される「特定活動告示」の一つで、法務大臣が告示により認めた活動に該当する外国人に付与される在留資格です(告示第131号)。46号はこの告示の中でも、特に日本の大学等を卒業した外国人の就労支援を目的としたものです。

2. 特定活動46号の特徴

特徴内容
対象範囲の広さ接客・販売・製造など「単純労働」と見なされやすい業務も含む
就労可能業務の柔軟性技術・人文知識・国際業務では対象外の業務も許容
日本の教育を受けた外国人に特化日本国内の大学・大学院卒業者が前提
高い日本語能力が要件日本語能力試験N1またはBJT480点以上が必須
在留期間が原則1年業務継続が確認されれば更新可能
家族の帯同も可能配偶者・子は「特定活動47号」で帯同可
永住申請時の通算対象在留期間は永住許可申請の居住要件に通算可能
② 日本語能力要件
要件項目内容
資格日本語能力試験(JLPT)N1 または BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上
証明書類合格証明書またはスコアレポート

※この基準は、「一定水準以上の日本語能力を有し、日常業務に支障がないこと」を証明するものです。

③ 雇用要件
要件項目内容
雇用形態派遣労働不可。雇用主との直接雇用であること。
業務内容接客・製造・販売など含むが、企業の発展に寄与する内容である必要あり
勤務先日本国内に本社または支店を有する法人(登録支援機関ではない)
雇用継続性●原則フルタイム(週40時間)、長期雇用を前提としたものであること
※正社員・契約社員などが対象になります。アルバイト・パートや派遣での雇用は対象外
④ 経済的要件(生活維持能力)
要件項目内容
収入水準最低賃金法を遵守した月収であること。生活基盤として十分な給与が支払われていること。
証明書類雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、雇用理由書等

3. 在留期間と更新の要件

在留期間内容
初回付与原則1年
更新条件同一業務を継続、就労実績に問題がないこと
更新の可否更新可能(継続的な雇用と要件維持が必要)

4. 審査時の重要ポイント(実務上の留意点)

  • 雇用理由書や業務内容説明書の作成は非常に重要です。単なる「労働力不足の補充」ではなく、「外国人材の知識・スキルを活かす業務」であることを強調すべきです。
  • 企業の事業内容との整合性が求められます。製造業者がホール業務で採用するなど、整合性に疑義がある場合は不許可のリスクがあります。
  • 派遣は対象外。自社で雇用していても、実態として客先への常駐・請負をするような場合は注意が必要です。
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【注意点】業務業務が、大学、大学院で学んだ内容が含まれていることや、学んだことを活かせる業務である必要もあります。ただし、大学などで学んだ分野と業務内容の関連性が求められるというよりも、学んだ知識や応用的能力などを活用できる、幅広い業務をする業務であることが求められます。

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他の在留資格との比較:特定活動46号は何が違うのか?

在留資格ごとに、対象者や就労範囲、要件、在留期間、家族帯同の可否などが異なります。以下の比較により、特定活動46号の「柔軟性」が際立つ点を確認できます。

比較表:主な就労系在留資格との違い

項目特定活動46号技術・人文知識・国際業務特定技能(1号)高度専門職(1号)
対象学歴日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、文部科学大臣が認定した専門学校を卒業し「高度専門士」の資格を取得した人国内外の大学・大学院卒、日本の専門学校卒、または実務10年以上など不問(技能試験)国内外の大学卒(ポイント制)
日本語能力JLPT N1 または BJT 480点以上不問(企業が判断)JLPT N4以上等(分野によってはN3以上)不問(ポイントに影響)
就労内容接客・販売・製造など単純労働も可(対応できる業務範囲が広い!)専門・技術職(ホワイトカラー業務)
※単純労働は不可
分野限定(介護・外食など16分野)で単純労働が可能高度専門職(研究、経営等)
※単純労働は不可
派遣労働対象外可能原則不可(農業、漁業の2分野は可能)条件付きで可
在留期間1・3・5年
(3、6ヶ月の場合もあり)

※初回申請では「1年」が多い
基本は1・3・5年(何度でも更新可能)最大でも5年間の在留(2号は何度でもで更新可能)5年(何度でも更新可)
永住許可への通算可能可能原則不可(1号は不可、2号は可能)通算期間短縮(1年・3年)あり
家族帯同可(特定活動47号)可能原則不可(2号は可能)可能(さらに優遇措置あり)

特定活動46号の「柔軟性」の要点

① 幅広い職種が対象
  • 他の在留資格では、「ホワイトカラー業務」に限定されがちですが、46号では接客・販売・製造など実務的な職種も就労可能です。
  • ただし、企業の「事業発展に資する」といった合理的な理由説明が求められます。
② 高い日本語能力が前提
  • 日本語能力試験(JLPT)のN1やBJT 480点以上を要件とすることで、業務上の意思疎通能力を確保し、現場対応力を重視しています。
  • 他の資格ではこのような明確な日本語能力要件は設けられていません。
③ 専門職と単純労働の中間領域をカバー
  • 「特定技能」は現場作業者向け、「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラー向けですが、46号はその中間を埋める存在です。
  • 企業から見ても、より柔軟な人材採用が可能になります。

事例で見る適用の違い

事例該当する在留資格解説
日本の大学を卒業し、百貨店の販売職に就く特定活動46号「販売」は技人国では不可だが、46号なら可能
外国の大学卒でIT企業にSEとして就職技人国業務内容が「技術」に該当し、技人国で対応可
技能試験に合格し、飲食店で調理特定技能1号業務が技能分野のうち「外食業」に該当
外資系企業の管理職として年収1000万円超で採用高度専門職1号ポイント制で優遇され、高度人材と認定

審査官の視点での留意点

  • 業務内容が技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで対応可能な場合は、特定活動46号ではなく技人国で申請するのが原則です。
  • 「販売」や「製造」などが主業務となる場合は、特定活動46号の意図に合致しますが、「単なる労働力」と判断されないよう業務内容の説明が重要です。
  • 特定技能と誤認されるケースにも注意が必要です。技能実習からの移行で「特定技能」とすべき場合は46号の適用外となります。
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このように、特定活動46号は「学歴+日本語力+柔軟な業務範囲」を条件とした、極めて実務的な在留資格です。企業の人手不足と、高度外国人材の活用ニーズのバランスを取る制度として、活用価値が高いものとなっています。

特定活動46号の申請に必要な書類

1. 基本書類一覧と概要

書類名内容審査上のポイント
在留資格変更許可申請書 / 認定証明書交付申請書指定様式。必要事項を正確に記載する。「活動内容」の記載が46号の趣旨に沿っているかを確認。
写真(4×3cm)3か月以内に撮影。裏面に氏名記入。サイズ不備、古い写真は差し戻しの原因。
パスポート・在留カード有効なものを提示。在留期限が近い場合は理由書があると良い。
卒業証明書または学位記(写し可)卒業(修了)証書、卒業(修了)証明書、修了証書、修了証明書、学位記、学位授与証明書発行元に注意。
成績証明書(可能であれば)学業成績の確認資料。誠実性の補足資料として有効。
日本語能力証明書(JLPT N1またはBJTスコア)合格証明書、スコアレポート原本または写し。・JLPTまたはBJTの点数が基準を上回っていないと不許可になります。
・外国の大学において日本語を専攻した人は、大学の卒業証書などを提出することで、日本語能力試験は免除
課税証明書及び納税証明書他の就労ビザからの在留資格変更許可申請、または、転職による在留資格変更許可申請の場合に必要課税・納税証明書が取得できない期間は、源泉徴収票、当該期間の給与明細の写し又は賃金台帳の写し等
申請人の活動内容等を明らかにする資料(労働条件通知書または雇用契約書)法定記載事項を含むもの。給与水準・職務内容が法的基準を満たすか審査対象。
雇用理由書所属機関(就労する企業など)が作成したものが必要。会社名、代表者名の記名が必要。特に業務内容が「販売・接客・製造」などの場合、審査で重視される。単純労働と誤認されない工夫が必要。
会社案内・事業内容説明書パンフレット、ホームページ(印刷)、勤務先等の沿革、役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。 )などが記載された案内書会社の業務と外国人の職務の関連性を示す根拠となります。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)直近3か月以内のもの。会社実体や所在地の正確性確認に使用されます。
決算書(直近1期分)または損益計算書財務状況が不安定な場合は特に重要。雇用継続性の判断材料。赤字続きの場合はリスクあり。

2. 実務上の重要ポイント

(1)業務内容の明確化が最重要
  • 「販売」「接客」「製造」は原則として他の就労ビザでは認められないため、なぜその外国人が企業にとって必要か、そして単純作業に留まらない工夫や役割があるかを丁寧に記述する必要があります。
  • 例:販売業務でも多言語対応、海外観光客向けの戦略的企画に携わる、外国市場展開支援など
(2)給与水準と勤務時間
  • 最低賃金法に適合しているか確認し、労働時間が正社員と同等(週40時間前後)である必要があります。
  • 給与水準が不自然に低いと、「生活維持能力」に問題ありと判断されるリスクがあります。

3. 審査官の視点での評価項目

審査項目視点
雇用の安定性雇用契約の期間、会社の継続性(赤字決算が続いていないか)
日本語能力の信頼性スコアの真正性と、業務遂行能力との関連性
活動内容の適法性単純労働と評価されないかどうか(形式上ではなく実質判断)
本人の適格性学歴、日本語力、在留歴、違反歴などの総合評価

4. 補足資料として推奨されるもの

  • 研修計画書(採用直後の教育体制の説明)
  • OJT内容の資料
  • 同様の業務に従事している外国人の実績(許可事例)

これらは審査で疑義を持たれた場合の補足資料として非常に有効です。

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申請においては、単に書類を提出するだけでなく、「なぜこの外国人にこの職務を任せるのか」「なぜこの業務に特定活動46号が適用されるのか」を論理的に説明できるように準備することが重要です。特に業務内容が特定活動46号に該当するかどうか判断がしにくい場合(例:レジ業務中心など)は、入国管理局に対してしっかり説明しないと不許可になります。

よくある質問(FAQ)

特定活動46号はどのような業務でも就労可能ですか?

一般的な接客・販売・製造などの業務も可能ですが、単純労働だけを目的とした就労は認められません。「その外国人でなければならない理由」や「日本語能力を活かす業務」であること、そして企業の事業拡大に貢献できる業務であることが重要です。

卒業後すぐに申請できますか?

内定先が決まっている場合は「卒業見込み」で申請することができます。3月に卒業する場合は12月から申請受付が始まります。
なお、もし学校卒業後に内定が決まった場合は、速やかに在留資格変更許可申請を行い、実際に就労で着るのは変更申請が許可された後となります。

派遣会社での就労は可能ですか?

特定活動46号は「直接雇用」が原則です。派遣型の雇用(派遣会社が雇用主で実際の就労先が別)は認められていません。客先への常駐も、実態により派遣と見なされる場合がありますので、注意が必要です。

家族(配偶者・子)の帯同はできますか?

配偶者や子どもは「特定活動47号」として「家族滞在ビザ」と同じ要件で家族(配偶者、子供)の呼び寄せができます。ただし、扶養者(特定活動46号本人)が安定的かつ継続的な収入を得ており、生活を維持できることが必要条件です。例えば、福岡に家族滞在ビザで家族を呼び寄せる流れについては、以下のページで解説しています。

申請時点で在留期限が切れそうな場合はどうすればいいですか?

在留期間満了の約3か月前から申請可能です。在留期限が迫っている場合は、申請後の特例期間中(通常は2か月間)に結果が出るよう配慮されますが、ギリギリの申請は避け、早めに準備・提出しましょう。

就労内容が変わった場合、変更申請が必要ですか?

勤務先や業務内容が大きく変わった場合には、在留資格変更許可申請が必要です。軽微な変更(部署異動など)は必ずしも変更申請を要しませんが、「業務の性質」が変わる場合は注意が必要です。

特定技能46号で転職できますか?

転職すること自体は自由です。ただし、多くの注意点があります。
特定活動46号の在留資格で転職をする際は、「在留資格変更許可申請」が必要です。
「特定活動46号から特定活動46号」の転職であっても「更新」ではなく「変更」申請が必要です。理由は、特定活動46号はパスポートの指定書に書かれた「受入機関(就労している会社)」でしか働くことができず、受入機関が変わる場合(転職する場合)は、「変更」の申請が必要となるからです。
同じ受入機関内(会社内)の異動や配置換えについては、在留資格変更手続きは不要ですが、グループ会社への転籍などの場合は変更申請が必要になります。

特定活動46号での在留期間は永住権の「在留歴」に通算されますか?

「特定活動46号」は就労可能な在留資格(就労ビザ)なので、永住許可に必要な10年間の在留歴に通算されます。もちろん、他のビザと同じく在留状況(違反歴や収入状況等)が審査対象になります。永住権の申請にに必要な「年数」については、以下のページで解説しています。

アルバイトはできますか?

原則として不可です。特定活動46号は、パスポートに貼られた「指定書」に記載された活動を行います。そのため、無関係な活動(たとえばアルバイト)は、資格外活動に該当し、許可の対象外とされる可能性が高いです。

不許可になった場合はどうすればいいですか?

不許可理由を確認したうえで、再申請または違う在留資格(ビザ)での申請を検討しましょう。不許可通知には「理由」が簡単に記載されている場合もあるため、具体的な指摘(例えば業務内容、書類不備等)を把握し、再提出時には補足資料を追加することが重要です。

まとめ:特定活動46号の意義と実務への活かし方

特定活動46号は、2019年に創設された比較的新しい在留資格であり、日本の大学または大学院を卒業し、高度な日本語能力を有する外国人に対して、従来の就労ビザでは対応できなかった「一般的な業務」への就労を認める制度です。

特定活動46号の主な特徴まとめ

  • 幅広い業務が可能:接客・販売・製造など、通常は「単純労働」とされがちな業務も、日本語能力や学歴などの条件を満たすことで就労可能になります。
  • 高い日本語能力が必須:JLPT N1またはBJT 480点以上といった、日本での実務に対応する高度な語学力が求められます。
  • 企業の多様なニーズに対応:従来の在留資格で採用できなかった人材を活用でき、人手不足の解消や国際展開の推進に資する制度です。
  • 永住申請にも有利:在留歴としてカウントされ、永住を目指す外国人にとってもキャリア形成のステップになります。

実務上の成功ポイント

  1. 業務内容の妥当性を証明すること
     特定活動46号は柔軟性が高い一方、「単なる労働力」としての就労は否定されています。申請書類(雇用理由書・業務内容説明書など)で、外国人がその職務に必要不可欠な人材であること、日本語能力が業務遂行に活かされることを丁寧に説明する必要があります。
  2. 会社の安定性と雇用継続性の証明
     決算書や雇用契約書によって、企業が健全に運営され、外国人を長期的に雇用する意思と能力があることを示すことが求められます。
  3. 日本語能力・学歴の証明資料の整備
     書類の不備や証明書の記載ミスがあると、審査が長引くか不許可のリスクが高まります。証明資料の確認を徹底しましょう。
  4. 継続的な在留資格管理
     在留期限前の更新、転職時の変更申請、届出義務の履行など、外国人本人および企業の責任で適切な管理が必要です。

最後に

特定活動46号は、日本の教育を受け、日本語力と文化理解を兼ね備えた外国人材を、実務の現場に柔軟に受け入れることを可能にする制度です。その制度趣旨を正しく理解し、審査官の視点を意識した書類作成と説明責任を果たすことで、許可率を高め、企業と外国人双方にとって有益な結果を導くことができます。

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国際行政書士 河野尋志

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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