【外国人雇用企業向け】VISA・ビザ・COEの用語解説・取得の流れとは?|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

VISAとビザとCOEの用語解説と取得の流れ

外国人を雇用する際、企業の採用ご担当者は

・VISA(日本語の名称:査証)

・ビザ(正式名称:在留資格)

・COE(正式名称:在留資格認定証明書)

の違いを正しく理解しておく必要があります。これらの用語を混同してしまうと、採用が滞ってしまう可能性があります。本記事では、それぞれの違いを解説するとともに、外国人の方が日本で働くために必要な手続きの流れについて説明します。

この記事を読むと分かること

  • VISA(査証)、ビザ(在留資格)、COE(在留資格認定証明書)の違い
  • 外国人を雇用する際の適切な手続き
  • COEを取得してから、外国人が日本で働き始めるまでの流れ
  • 企業の採用担当者が注意すべきポイント
  • よくある質問とその回答

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でビザ(在留資格)申請をお考えであれば、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

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【外国人雇用企業向け】VISA・ビザ・COEの用語解説・取得の流れとは?

1. VISA・ビザ・COEとは? それぞれの違いを解説

外国人を雇用する際、「VISA(査証)」「ビザ(在留資格)」「COE(在留資格認定証明書)」の違いを理解することが重要です。これらを混同すると、適切な手続きを行えず、採用が滞る可能性があります。以下の表で、それぞれの違いを解説します。

VISA・ビザ・COEの違い一覧

項目VISA(査証)ビザ(在留資格)COE(在留資格認定証明書)
役割日本への「入国の推薦状」日本での「滞在・活動の許可」日本での活動が適正であることを証明
発行機関日本大使館・領事館(外務省)出入国在留管理庁(入管庁)出入国在留管理庁(入管庁)
取得する人日本に入国しようとする外国人日本で働く・学ぶ・滞在する外国人日本に長期滞在を希望する外国人
取得の目的日本への入国許可を得るため日本国内で合法的に滞在・活動するためビザ(在留資格)の適正性を事前に証明し、VISA申請をスムーズにするため
申請のタイミング日本に入国する前(海外で申請)日本に入国後(入国審査で付与)または在留資格変更時日本に入国する前(企業、本人、または行政書士などが日本国内で申請)
申請場所外国にある日本大使館・領事館日本の空港や港などの入国審査場(入管庁)日本国内の入管庁(企業、本人、または行政書士などが申請)
有効期限発給から通常3か月以内(国による)在留資格ごとに異なる(6か月~5年など)交付日から3か月以内
更新・延長なし(入国時のみ有効)在留期間満了前に更新申請が可能期限を過ぎると無効(再申請が必要)
注意点VISAを取得しても、最終的に入国時に審査が必要在留資格と異なる活動をすると不法就労になるCOEがあっても、VISAを取得しなければ入国できない

1-1. VISA(査証)とは?

VISA(査証)は、日本に入国するための「推薦状」です。海外にある日本大使館・領事館(外務省)が発行し、その外国人のパスポートが有効であり、日本への入国が適切であることを確認するためのものです。

VISAの特徴

  • 発行機関:日本大使館・領事館(外務省)
  • 目的:外国人が日本に入国するための「推薦状」
  • 対象者:すべての外国人(短期滞在・留学・就労など)※短期滞在のVISA免除国の外国人の方は不要
  • 取得タイミング:日本入国前(海外の日本大使館・領事館で申請)

VISA取得の注意点

  • VISAを取得しても、空港や港で最終的な入国審査が行われます。
  • VISAの有効期限は国によって異なる。 発給から3か月以内に日本に入国しないと無効になります。

1-2. ビザ(在留資格)とは?

ビザ(在留資格)は、日本で特定の活動(就労・留学など)を行うための許可です。入国審査を通過した後、出入国在留管理庁(入管庁)が発行します。

在留資格の特徴

  • 発行機関:出入国在留管理庁(入管庁)
  • 目的:日本国内で特定の活動を行うための許可
  • 対象者:日本で就労・留学・居住する外国人
  • 主な種類
    • 就労系:技術・人文知識・国際業務ビザ、特定技能ビザ、技能実習ビザなど
    • 学業系:留学ビザ
    • 家族滞在系:家族滞在ビザ、配偶者ビザ、など
    • その他:永住ビザなど
  • 取得タイミング
    • 日本入国時(空港で入国審査を通過した後に付与)
    • 日本滞在中に在留資格「変更」手続きを行った場合 など

ビザ(在留資格)の注意点

  • 適切な在留資格がないと、就労することはできない。 例:「留学」ビザでフルタイム勤務をするのは違法。
  • 在留資格の更新が必要。 在留期間が満了する前に更新手続きを行わないと、不法滞在となる。
  • 学生から労働者になる場合は在留資格の変更が必要。 適切な変更申請を行わないと、不法滞在となる。

1-3. COE(在留資格認定証明書)とは?

COE(在留資格認定証明書)は、外国人が日本で長期滞在するために、ビザ(在留資格)の条件を満たしていることを証明する書類です。これにより、VISA申請がスムーズになります。

COEの特徴

  • 発行機関:出入国在留管理庁(入管庁)
  • 目的:外国人が日本での活動に適合していることを事前に証明し、VISA取得をスムーズにする
  • 対象者:日本で長期滞在する予定の外国人(就労・留学・家族滞在など)
  • 申請者
    • 企業が外国人従業員の代理で申請
    • 日本の教育機関が留学生の代理で申請
    • 家族が外国人配偶者のために申請
    • 依頼を受けて行政書士が代理で申請
  • 取得タイミング:日本入国前(企業や教育機関が日本国内で申請)
  • 有効期限:交付日から3か月以内(この期間内にVISA申請・入国を完了させる必要あり)

COE取得の注意点

  • COEを取得しても、VISAを取得しないと日本に入国できない。
  • COEの有効期限は3か月。 期限内にVISAを取得しないと無効になるため、再申請が必要。

VISA・ビザ・COEの違いについては、以下の短時間の動画でも解説しています。

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2. VISA・ビザ・COEを取得する流れ

外国人の方を雇用する際には、適切なビザ(在留資格)を取得するための手続きを踏む必要があります。外国人の方が日本で働くために必要なVISA・ビザCOEの取得の流れ について解説します。

企業が雇用予定の外国人と雇用契約を結ぶ

雇用契約を結ぶ前に、企業側は以下の点を確認する必要があります。

① 外国人の学歴・職歴が在留資格の要件を満たしているか

在留資格ごとに求められる学歴・職歴の要件があります。例えば、以下のような要件があります。

在留資格の例必要な学歴・職歴の例
技術・人文知識・国際業務大学卒業(専攻分野が業務内容と関連)または10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上の実務経験)
特定技能技能試験合格+日本語能力試験(N4以上)
技能実習母国での基礎的な技術訓練

② 外国人が既に持っている在留資格を確認

  • 現在の在留資格で働くことが可能か? → 既に適正なビザ(在留資格)を持っていればCOE不要
  • 新たにCOEを申請する必要があるか? → 通常、海外に在住する外国人の方はCOE申請が必要

③ 労働条件の整備

  • 雇用契約書を作成し、外国人の方と合意を得る。
  • 労働条件が適正であることを確認(最低賃金・労働時間・社会保険など)。
STEP
1

企業が「在留資格認定証明書(COE)」を申請

外国人が海外にいる場合、日本の企業(または企業から依頼を受けた行政書士などの専門家)が代理でCOEを申請します。

① 申請先

  • 企業の所在地を管轄する「地方出入国在留管理局」 に申請します。

② 必要書類(技術・人文知識・国際業務の場合)

  • 在留資格認定証明書交付申請書(入管庁の公式フォーム)
  • 雇用契約書
  • 会社の概要を示す書類(登記事項証明書・決算書など)
  • 外国人の学歴証明書(卒業証明書・成績証明書)
  • 外国人の職歴証明書(過去の勤務先の証明書)
  • 業務内容の詳細説明書(業務内容と在留資格が合致しているか証明)

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は、以下の公式ホームページからダウンロードできます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

非常に分かりにくいので、ご不明点があればお気軽に弊所にご連絡ください。

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③ 審査期間

  • 約1〜3か月(混雑状況や申請内容によって変動)

技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間の情報は、以下の動画に短時間でまとめています。参考までにご覧ください。

④ 結果通知

  • COEが交付されるとに書面が届く(オンライン申請した場合は、メールで届きます)
  • 申請が不許可となる場合は、理由を確認し、再申請が可能。
STEP
2

COE交付後、外国人が日本大使館・領事館でVISAを申請

COEが交付されたら、外国人は居住国の日本大使館・領事館でVISA(査証)を申請します。

① 申請先

  • 外国人の居住国にある日本大使館・領事館

② 必要書類

  • COE(原本)
  • パスポート
  • ビザ申請書(大使館の公式フォーム)
  • 顔写真(規定サイズのもの)

など

③ VISA発給期間

  • 数日〜2週間程度(国によって異なる)

④ 注意点

  • COEの有効期限は 3か月 のため、期限内にVISAを取得しないと無効になる。
  • COE取得後に事情が変わり、雇用条件が変わった場合はVISA申請時に影響が出る可能性がある。
STEP
3

VISAを取得後、外国人が日本に入国(空港・港で入国審査)

VISAを取得した外国人の方は、日本に入国し、空港で最終的な審査を受けます。

① 入国時に提示する書類

  • パスポート(VISA貼付済み)
  • COE(必要な場合)
  • 入国カード(短期滞在者向け)

など

② 入国審査の流れ

  1. 空港の 入国審査官がVISAとCOEを確認
  2. 問題なければ上陸許可がもらえる(パスポートに許可の証印)
  3. 在留カードを受け取る(成田・羽田・関空など主要空港)
    • 地方空港の場合、在留カードは後日郵送

③ 注意点

  • 審査で虚偽の申告があると、入国拒否される可能性あり
  • VISAの種類によっては追加書類の提出が求められる場合あり
STEP
4

外国人が在留カードを取得し、企業での勤務を開始

① 企業が行う確認

  • 在留カードの確認(在留資格・在留期限をチェック)
  • 社会保険・雇用保険の手続き
  • 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)

② 外国人の注意点

  • 在留カードは常に携帯が必要(不携帯は罰則あり)
  • 在留期間の更新を忘れないこと(更新手続きは期間満了の3か月前から可能)
STEP
5

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3. 企業の採用担当者が注意すべきポイント

外国人を雇用する際、企業の採用担当者は VISA・ビザ・COE の違いを理解するだけでなく、適切な手続きを行い、万が一の状況(不法就労など)の可能性をなくす必要があります。採用時に確認すべき重要なポイントや、トラブルを回避するための注意点を解説します。

3-1. COE(在留資格認定証明書)取得後の管理

① COEを取得しても、必ずVISAを取得し入国することを確認

企業が外国人のためにCOEを取得しても、その後、外国人本人が日本大使館・領事館でVISAを申請し、正式に入国する必要があります。COEを取得したからといって、自動的に就労できるわけではないため注意が必要です。

確認すべきポイント

  • COEの有効期限は3か月(期限内にVISAを取得し、日本に入国する必要がある)
  • 外国人が予定通り入国しない場合、COEが無効になる
  • COE発行後に雇用条件が変更された場合は、再申請が必要になることもある

3-2. 外国人雇用の手続き(入社後)

① 外国人雇用状況の届出を行う

企業は、外国人を採用した際に、雇用状況をハローワーク(公共職業安定所)に届け出る義務 があります。

提出期限提出書類提出先
雇用開始日から「翌月10日」まで「外国人雇用状況届出書」ハローワーク(電子申請可)

届出を怠ると、企業に罰則が科される可能性あり

② 社会保険等の手続き

外国人労働者も、日本人と同様に社会保険・労働保険に加入する必要があります。

企業が行うべき手続き

  • 健康保険・厚生年金:社会保険の加入手続き(勤務時間が週30時間以上の場合は必須)
  • 雇用保険:週20時間以上勤務する場合は加入義務あり
  • 労災保険:労働者であれば必ず適用

特に注意すべきポイント

  • 「技能実習生」「特定技能1号」の外国人は、社会保険加入が義務付けられています。
  • 企業が社会保険の加入を怠ると、最悪の場合、罰則を受ける可能性があります。

3-3. ビザ(在留資格)の更新を忘れない

① ビザ(在留資格)の更新期限を管理

外国人のビザ(在留資格)には有効期限があり、期限を超えて滞在すると不法滞在(オーバーステイ)となり、企業にも責任が生じる 可能性があります。そのため、企業側で更新期限を管理し、必要なタイミングで更新手続きをサポートすることが重要 です。

更新の基本ルール

  • 在留資格の更新は 期限満了の3か月前から可能
  • 更新手続きは外国人本人が行うが、企業がサポートすることが望ましい

企業ができる対応

  • 在留カードの期限管理を行い、更新時期が近づいたら本人に通知
  • 更新が間に合わない場合は、すぐに専門家(行政書士など)に相談

ビザ(在留資格)の更新について、更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

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よくあるご質問と答え(FAQ)

VISAを取得すれば、日本で働けますか?

VISA(査証)は日本への入国を推薦するものであり、就労の許可ではありません。日本で働くためには、入国後に「在留資格(ビザ)」が認められ、適切な在留資格を保持していることが必要 です。

短期滞在ビザ(観光ビザ)で外国人を雇用できますか?

短期滞在ビザでは一切の就労が認められていません。観光や親族訪問、短期商用(会議参加・視察など)目的でのみ許可されるため、雇用契約を結んで働くことは違法となります。

違反した場合のリスク

  • 外国人本人:不法就労として強制退去・入国禁止処分
  • 企業(雇用主):「不法就労助長罪」として 懲役または罰金

ビザ(在留資格)の種類によって、申請に必要な書類は異なりますか?

ビザ(在留資格)の種類によって、必要な書類は大きく異なります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能ビザでは、求められる書類が異なります。

主なVISA申請の種類と必要書類

ビザ(在留資格)の例主な必要書類(一部)
技術・人文知識・国際業務COE、雇用契約書、学歴証明書、職歴証明書
特定技能COE、雇用契約書、技能試験合格証、日本語能力試験証明書
留学COE、入学許可書、資金証明書

企業の採用担当者は、外国人の業務内容に適したビザを取得するようサポートすることが重要 です。

在留資格(ビザ)の種類ごとにできる仕事は決まっていますか?

はい。在留資格ごとに許可される業務内容は異なります。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人の方は、以下のような業務が可能です。

在留資格ごとの許可される業務例

在留資格主な業務内容
技術・人文知識・国際業務ITエンジニア、通訳、マーケティング業務
特定技能介護、飲食、建設業など
技能実習実習先の職種に限定される(縫製、農業、建築など)

在留資格の範囲外の業務を行うと、不法就労となるため注意が必要です。

在留資格の変更はできますか?

一定の条件を満たせば可能です。例えば、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更 などが一般的です。

在留資格変更の条件

  • 新しい在留資格の要件を満たしていること
  • 変更後の活動内容が適切であること
  • 申請が認められた場合のみ変更が可能(審査がある)

在留資格の変更を希望する場合は、事前に専門家(行政書士など)に相談することをおすすめいたします。

在留資格の更新はいつからできますか?

在留資格の更新は、在留期限の3か月前から可能です。

在留資格の更新手続き

  • 更新手続きは外国人本人が行う
  • 企業がサポートし、在留資格更新に必要な書類を準備する
  • 更新が認められれば、新しい在留カードが発行される

更新を忘れると、不法滞在となるため、企業側で期限を管理することが重要です。

COEを持っていれば、日本に入国できますか?

COE(在留資格認定証明書)は、VISA取得をスムーズにする証明書であり、入国許可ではありません。COEを取得した後に、日本大使館・領事館でVISA(査証)を申請し、正式なVISAを取得しなければなりません。

COEの有効期限はどのくらいですか?

COEの有効期限は 発行日から3か月 です。この期間内に日本の大使館・領事館でVISAを申請し、入国する必要があります。

COEの注意点

  • 3か月を過ぎると、COEは無効になり、再申請が必要になる
  • COE発行後に雇用条件が変更された場合、再審査が必要になることがある

外国人を雇用した場合、企業はどのような届出をしなければならないですか?

企業は 「外国人雇用状況届出書」 をハローワークに提出する義務があります。

届出の基本ルール

  • 提出期限:雇用開始日の翌月10日まで
  • 提出先:ハローワーク(電子申請も可能)
  • 届出を怠ると、罰金が科される可能性あり

外国人を不適切に雇用すると、企業にどのような罰則がありますか?

企業が適切な在留資格を持たない外国人を雇用すると 「不法就労助長罪」 に問われる可能性があります。

企業の罰則

違反内容罰則
不法就労の外国人を雇用懲役 または 罰金
不法就労をあっせんした場合懲役 または 罰金

企業は、在留資格を必ず確認し、不法就労を防ぐ対策を徹底することが求められます。

VISA・ビザ・COE解説のまとめ

外国人雇用の手続きは、COE(在留資格認定証明書)の取得からVISA(査証)申請、入国審査を経て、ビザ(在留資格)が確定する流れとなります。企業の担当者は、これらのステップを理解し、適切に手続きを進めることで、不法就労のリスクを防ぎ、円滑な外国人採用を実現できます。外国人雇用は 適切な管理を行えば、企業の成長にもつながる ため、確実に法令を遵守しながら進めましょう。

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)