技術・人文知識・国際業務で「在留資格認定証明書(COE)」が交付された職種・職務内容は?|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

出入国在留管理庁から令和3年(2021年)2月に公表された【日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について】という資料をもとに、分析・解説致します。
在留資格認定証明書(Certificate Of Eligibility)は略してCOEとも呼ばれ、日本国外に在住する外国人の方を日本に呼び寄せて就労してもらうために、外国人の方が日本に入国する前に取得する(交付してもらう)必要があります。
この記事を読むと分かること
✅ 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書(COE)が交付された職種・職務内容の実態
✅ 交付人数が多い職種(情報技術、翻訳・通訳、貿易業務、建築・土木技術など)
✅ 採用担当者が注意すべきポイント(職種の適合性、学歴要件、採用後のサポート)
- . 技人国ビザで「在留資格認定証明書(COE)」が交付された職種・職務内容は?
- 1. 1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)とは?
- 1.1. 1-1. 在留資格の概要
- 1.2. 1-2. 在留資格取得の基本要件
- 2. 2. 在留資格認定証明書(COE)交付人数が多い職種・職務内容(詳細解説)
- 2.1. 2-1. 交付数の多い職種トップ5(詳細)
- 2.2. 2-2. 各職種の詳細な業務内容と採用ポイント(予想を含みます)
- 2.2.1. ① 情報処理・通信技術(ITエンジニア)
- 2.2.2. ② 翻訳・通訳(外国語を活かす職種)
- 2.2.3. ③ 技術開発(情報処理分野以外)
- 2.2.4. ④ 海外取引業務(貿易関連)
- 2.2.5. ⑤ 建築・土木・測量技術(意外に多い職種)
- 3. 3. 採用担当者が知っておくべきポイント
- 3.1. 3-1. 在留資格(ビザ)の適合性を確認する
- 3.1.1. ✅ 該当する職種の例
- 3.1.2. ❌ 該当しない職種の例(在留資格が取得できない可能性が高い)
- 3.2. 3-2. 学歴・実務経験の要件を満たしているか
- 3.2.1. ✅ 学歴要件の具体例
- 3.2.2. ✅ 実務経験要件の具体例
- 3.3. 3-3. 雇用契約の条件を確認する
- 3.4. 3-4. 採用後のサポート体制を整える
- 3.4.1. ✅ 採用後に必要なサポート
- 3.5. 3-5. 福岡での外国人採用と「福岡出入国在留管理局」の活用
- 3.5.1. ✅ 福岡出入国在留管理局の基本情報
- 4. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 5. まとめ|ビザ申請は早めの準備が重要!
技人国ビザで「在留資格認定証明書(COE)」が交付された職種・職務内容は?
1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)とは?
1-1. 在留資格の概要
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人向けの就労ビザの一種です。自然科学(理系)や人文科学(文系)の専門知識を活かして、企業などで働く場合に必要な在留資格です。対象となる職種は、以下のようなものが代表的です。
- 情報技術(ITエンジニア)
- 翻訳・通訳
- 貿易業務(海外取引業務)
- 技術開発(IT以外の分野)
- 建築・土木・測量技術
1-2. 在留資格取得の基本要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
主要な要件(抜粋) | 内容 |
---|---|
学歴要件 | 関連する学問分野を、国内外の大学または日本の専門学校で専攻していること |
実務経験 | 学歴がない場合は、10年以上の実務経験があること(大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます) |
雇用契約 | 日本の企業と正式な雇用契約を結んでいること |
報酬基準 | 日本人と同等以上の給与を受けること |
2. 在留資格認定証明書(COE)交付人数が多い職種・職務内容(詳細解説)
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書(COE)が交付される職種には、大きく分けて情報技術、翻訳・通訳、貿易業務、技術開発、建築・土木技術の5つの主要な分野があります。ここでは、それぞれの職種について、具体的な業務内容や採用のポイントを詳しく解説します。
2-1. 交付数の多い職種トップ5(詳細)
下記の表は、交付人数が特に多い5つの職種をまとめたものです。全体数は、50,527人です。
職種・職務内容 | 交付人数 | 主な業務内容 | 主な採用業界 | ポイント |
---|---|---|---|---|
情報処理・通信技術 | 11,635人 | ソフトウェア開発、システムエンジニア、ネットワーク管理 | IT企業、SIer(システムインテグレーター)、メーカーの情報システム部門 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に伴い、ITエンジニアの需要が急増中 |
翻訳・通訳 | 9,296人 | 多言語翻訳、商談通訳、技術文書翻訳、海外顧客対応 | 商社、観光業、国際企業、教育機関 | 特にベトナム語、中国語の翻訳者が多い |
技術開発(情報処理分野以外) | 7,754人 | 製品開発、研究開発、品質管理 | 製造業、研究機関、自動車・機械メーカー | 製造業の技術革新に伴い、開発職の需要が増加 |
海外取引業務(貿易関連) | 7,226人 | 貿易管理、国際営業、海外との契約交渉 | 貿易会社、物流会社、商社 | 輸出入の規制対応、海外市場の拡大に伴い、貿易業務の需要が増えている |
建築・土木・測量技術 | 5,188人 | 建築設計、都市開発、土木施工管理、測量 | 建設会社、不動産開発、測量事務所 | 人手不足が深刻な建設業界で外国人技術者の需要が高まっている |
2-2. 各職種の詳細な業務内容と採用ポイント(予想を含みます)
① 情報処理・通信技術(ITエンジニア)
✅ 業務内容
- ソフトウェア・アプリ開発
- システムエンジニア(SE)、プログラマー(PG)
- ネットワークエンジニア、サーバー管理
- AI・データサイエンス関連の業務
✅ 採用ポイント
- 日本企業はITエンジニアの慢性的な人手不足に悩んでおり、特に外国人エンジニアの採用が進んでいる
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での採用が最も多い分野の一つ
- 日本語スキルよりも、プログラミングスキルや英語力を重視する企業も多い
✅ こんな企業におすすめ
- システム開発会社、SIer(システムインテグレーター)
- ソフトウェア企業、Webサービス企業
- 自社内でIT部門を持つ製造業や金融業
② 翻訳・通訳(外国語を活かす職種)
✅ 業務内容
- 技術文書、契約書、マーケティング資料の翻訳
- 海外企業との商談時の通訳
- 観光業やホテル業での多言語対応
- 国際的なイベントでの言語サポート
✅ 採用ポイント
- 特に中国語・ベトナム語の翻訳・通訳人材の需要が高い
- 商社、国際企業、外資系企業では、外国語スキルを持つ人材が必須
- TOEICや日本語能力試験(JLPT)のスコアを基準にする企業も多い
✅ こんな企業におすすめ
- 商社、貿易会社
- 観光・ホテル業界
- 外資系企業
③ 技術開発(情報処理分野以外)
✅ 業務内容
- 製品開発(自動車・機械・化学・バイオなど)
- 品質管理、テスト・評価業務
- 研究開発(R&D)
✅ 採用ポイント
- 特に自動車産業、精密機械、バイオテクノロジー分野で採用が活発
- 技術系大学を卒業し、専門知識を持つ外国人技術者の採用が増加
- 日本の製造業において、グローバルな視点を持つ技術者の需要が高い
✅ こんな企業におすすめ
- 自動車メーカー、電機メーカー
- 医薬・バイオテクノロジー関連企業
- 研究機関、大学の研究室
④ 海外取引業務(貿易関連)
✅ 業務内容
- 海外顧客との折衝・商談
- 貿易管理(輸出入の手続き、通関業務)
- 海外マーケティング、市場調査
✅ 採用ポイント
- ASEAN諸国、インド、中国との貿易が増えているため、外国人の営業担当者の需要が高まっている
- 日本企業の海外展開に伴い、グローバルな視点を持つ人材が求められる
- 商社・貿易企業では、英語・中国語・ベトナム語スキルが必須
✅ こんな企業におすすめ
- 貿易会社、商社
- 物流・運送企業
- メーカーの海外営業部門
⑤ 建築・土木・測量技術(意外に多い職種)
✅ 業務内容
- 建築設計、施工管理
- 土木工事(橋梁・道路・トンネルの建設)
- 測量・地盤調査
✅ 採用ポイント
- 日本の建設業界の人手不足が深刻化しており、外国人技術者の採用が拡大
- 施工管理や測量技術など、専門知識が必要な職種は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で取得しやすい
- 海外の建築基準を理解できる人材は、日本企業の海外進出にも貢献可能
✅ こんな企業におすすめ
- ゼネコン(総合建設会社)
- 不動産開発会社
- 測量事務所
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください3. 採用担当者が知っておくべきポイント
外国人材を採用する際、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得するためには、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。本章では、企業の採用担当者がチェックすべきポイントの概要を解説します。
3-1. 在留資格(ビザ)の適合性を確認する
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できるのは、専門的な知識や技術を必要とする職種に限られます。
✅ 該当する職種の例
業種 | 具体的な職種 |
---|---|
IT・システム開発 | システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア |
翻訳・通訳 | 企業内翻訳者、商談通訳者、技術文書翻訳者 |
建築・土木 | 建築設計士、土木エンジニア、測量士 |
貿易・国際ビジネス | 海外営業、貿易事務、マーケティング担当者 |
製造業・技術開発 | 研究開発職、製品設計、品質管理 |
❌ 該当しない職種の例(在留資格が取得できない可能性が高い)
業種 | 具体的な職種 | 理由 |
---|---|---|
飲食業 | ホールスタッフ、調理補助 | 専門知識が不要な単純労働とみなされる |
小売・販売 | コンビニ店員、スーパーのレジ係 | 単純な接客・販売業務は対象外 |
清掃業 | ビル清掃、ホテル客室清掃 | 特別な学歴や技術を必要としない |
工場作業 | ライン作業、ピッキング、仕分け | 単純作業とみなされ、資格取得が難しい |
ポイント:
- 日本人でも学歴や特別なスキルがなく従事できる仕事は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められにくい。
- 高度な専門知識を活かす仕事であることが必須条件。
3-2. 学歴・実務経験の要件を満たしているか
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得するためには、学歴または実務経験のいずれかの要件を満たす必要があります。
条件 | 詳細 |
---|---|
学歴要件 | 関連する学問分野を、国内外の大学または日本の専門学校で専攻していること |
実務経験要件 | 学歴がない場合は、10年以上の実務経験があること(大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます) |
✅ 学歴要件の具体例
職種 | 求められる専攻分野 |
---|---|
システムエンジニア | 情報工学、コンピュータサイエンス、電気工学 |
建築設計 | 建築学、都市計画 |
翻訳・通訳 | 語学(英語、中国語、ベトナム語など)、国際関係 |
貿易業務 | 経済学、商学、国際ビジネス |
ポイント:
- 専攻と職種の関連性が求められるため、採用時に学歴を必ずチェックすること。
- 日本の専門学校卒の外国人を採用する場合、専攻内容と職務内容の関連性が特に重視される。
学歴と業務内容との関連性については、以下の記事も参照ください。
✅ 実務経験要件の具体例
業種 | 認められる実務経験 | 必要年数 |
---|---|---|
IT | システム開発、プログラミング経験 | 10年以上(大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます) |
建築 | 設計、施工管理 | 10年以上(大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます) |
翻訳 | 翻訳会社での実務経験 | 3年以上 |
貿易業務 | 国際営業、貿易管理の経験 | 10年以上(大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます) |
ポイント:
- 学歴要件を満たさない場合、10年以上の実務経験が必要。
- 実務経験を証明する書類(雇用証明書など)の提出が求められるため注意が必要です。
3-3. 雇用契約の条件を確認する
在留資格を取得するためには、雇用契約の内容も審査の対象となります。特に以下の点を確認してください。
チェックポイント | 内容 |
---|---|
雇用形態 | 正社員または契約社員であること(アルバイト・パートは不許可の可能性あり) |
給与 | 日本人と同等以上の報酬を受けること |
仕事内容 | 在留資格の範囲内であること(適合性の確認) |
勤務時間 | フルタイム勤務であること(週40時間が基準)が望ましい |
ポイント:
- 給与が日本人と比べて著しく低い場合、合理的な理由がない限り不許可になります。
- 雇用契約書には、職務内容や給与の詳細を明確に記載する必要があります。
就労ビザの「雇用契約書」や「労働条件通知書」について詳しくは、以下の記事でも解説しています。
3-4. 採用後のサポート体制を整える
外国人材が長期的に活躍できるように、採用後のサポートも重要です。
✅ 採用後に必要なサポート
サポート内容 | 具体例 |
---|---|
ビザ更新手続きの支援 | 在留期限前に更新申請の準備 |
日本語教育の支援 | 日本語学校の紹介、社内研修 |
生活サポート | 住居探しの手伝い、銀行口座の開設 |
社内コミュニケーション | 多文化理解の促進、マニュアルの整備 |
ポイント:
- ビザの更新は企業がサポートするのが望ましいです。
- 日本語能力向上の支援をすることで、職場での定着率が向上します。
- 外国人が安心して働ける環境を整えることで、離職率を低く抑えることが可能です。
3-5. 福岡での外国人採用と「福岡出入国在留管理局」の活用
福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で外国人材を採用する場合、在留資格の申請は福岡出入国在留管理局管轄に提出する必要があります。
✅ 福岡出入国在留管理局の基本情報
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html
ポイント:
- 申請前に必要書類をしっかり準備することが重要。
- 福岡など九州・福岡で外国人を雇用する企業は、地元の行政書士に依頼することで手続きをスムーズに進められる場合があります。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせくださいよくあるご質問と答え(FAQ)
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは何ですか?
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「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本の企業などで働くための在留資格の一つです。以下のような職種が対象となります。
- 技術分野: ITエンジニア、建築・土木技術者、製品開発など
- 人文知識分野: 経済学・法律・社会学を活かした業務(貿易業務、マーケティングなど)
- 国際業務: 翻訳・通訳、海外取引業務など
この資格では、単純労働(接客、清掃、工場のライン作業など)は認められません。
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、特定技能とどう違いますか?
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2つの在留資格には大きな違いがあります。
項目 技術・人文知識・国際業務 特定技能 対象職種 IT、貿易、翻訳、建築設計など 介護、建設、外食、農業など 学歴要件 国内外の大学・日本の専門学校の卒業が基本 学歴要件なし 実務経験 学歴がない場合、10年以上必要 業種により一定の経験が必要 試験の有無 なし(ただし職種と学歴の関連性が必要) 技能試験・日本語試験あり 在留期間 更新可能、長期在留が可能 1号では最長5年まで(特定技能2号で無期限可) 「技術・人文知識・国際業務」は専門知識を持つ人材向けの資格で、特定技能は特定の業界で働く労働者向けの資格です。
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でどんな業務ができるの?
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以下のような業務が認められます。
✅ ITエンジニア(プログラマー、システムエンジニアなど)
✅ 翻訳・通訳(外国語を活かした業務)
✅ 貿易業務(海外企業との交渉・輸出入管理)
✅ 建築・土木技術(設計、測量、施工管理)
✅ マーケティング・企画(海外市場調査、プロモーション企画)逆に、以下の業務は認められません。
❌ 飲食店の接客スタッフ(ホール・キッチンなど)
❌ コンビニやスーパーの販売員
❌ 清掃業務や工場の単純作業
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在留資格の申請から許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
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通常、1~3か月程度かかります。ただし、申請の混雑状況や審査内容によって前後する場合があります。
- 早めに申請することが重要(目安として在留期限の3か月前から準備を開始)。
- 繁忙期(4月~6月、10月~12月)は通常より時間がかかることがあるため注意。
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在留資格の申請に必要な書類は?
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代表的な必要書類は以下の通りです。
申請者(外国人本人)が用意するもの 企業が用意するもの パスポート・在留カード(国内申請時) 雇用契約書 履歴書・卒業証明書(学歴証明) 会社の登記簿謄本・決算書 職務経歴書(実務経験証明) 会社案内・業務説明書 企業が用意する書類は、外国人が従事する業務が適正であることを証明するために必要です。
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在留資格申請を専門家に依頼するメリットは?
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行政書士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 書類作成の負担を軽減(申請書や理由書の作成をサポート)
- 審査基準に基づいたアドバイスを受けられる(不許可を防ぐためのポイントを指摘)
- 申請の手続きを代行(企業の採用担当者が本業に集中できる)
- 的確な申請書類を作成することで、審査期間を短くできる可能性が高い。
福岡での申請なら、福岡出入国在留管理局に精通した行政書士に相談するのがおすすめです。
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外国人を採用する際、企業側が気を付けるべきことは?
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採用後は以下の点に注意しましょう。
✅ ビザの更新期限を管理する(在留期限切れに注意)
✅ 日本語能力の向上をサポート(業務に支障がないよう研修を実施)
✅ 職場の文化の違いを理解する(異文化交流の機会を設ける)
✅ 外国人向けの労務管理を整備(契約書や就業規則の明確化)
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在留資格の更新はいつから申請できますか?
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在留期限の3か月前から更新申請が可能です。
更新を忘れると、不法滞在になり、外国人本人や企業にとって大きな問題となるため、早めの手続きが必要です。
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外国人が転職した場合、在留資格はどうなりますか?
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在留資格の変更手続きが必要な場合があります。
- 同じ職種での転職なら → 在留資格はそのまま利用可能(変更手続き不要。ただし、就労資格証明書を取得するのが無難な場合もあります)
- 職種が変わる場合 → 在留資格の変更申請が必要(出入国在留管理局で手続き)
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企業側が外国人の雇用を終了した場合、何か届出が必要ですか?
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離職の場合は翌日から起算して10日以内に「外国人雇用状況届出」を行う必要がありますので速やかに届出を行いましょう。(なお、外国人を雇入れする場合は翌月10日までに外国人雇用状況届出が必要です)詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
まとめ|ビザ申請は早めの準備が重要!
技術・人文知識・国際業務ビザの申請期間は、年々変動しており、近年は審査期間が長期化する傾向にあります。企業の採用担当者の方は、採用スケジュールを考慮し、早めに手続きを開始することが重要です。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)