【日本の大学を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例|福岡の行政書士が解説

在留資格(ビザ)の審査を行い、許可・不許可の決定をするのは出入国在留管理庁の審査官さん(法律上は法務大臣ですが、実務上は審査官さん)だけなので、彼らの事例から学ぶのが最も実践的です。事例は、詳細は以下ホームページからご確認いただけます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
今回の記事では、最新の許可・不許可事例から、改めて技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の要件を解説していきます。事例が多いため、今回の記事では【日本の大学を卒業した留学生】のうち許可12事例、不許可5事例だけを取り上げます。
なお以下の引用文の通り、「大学の専攻科目と業務との関連性は柔軟に判断」されます。
出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」という資料に記載のある「学歴と業務との関連性について」の記述引用
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項、第2項) 、このような教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。 ) 。また、高等専門学校は、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており、大学と同様、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとするものとされている(同法第105条第2項)ことから、大学に準じた判断をしています。
- . 【日本の大学を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例(入国管理局発表)の解説【最新版】
- 1. 本邦(日本)の大学を卒業した留学生に係る「許可」の事例
- 1.1. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 01】
- 1.2. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 02】
- 1.3. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 03】
- 1.4. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 04】
- 1.5. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 05】
- 1.6. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 06】
- 1.7. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 07】
- 1.8. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 08】
- 1.9. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 09】
- 1.10. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 10】
- 1.11. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 11】
- 1.12. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 12】
- 2. 本邦(日本)の大学を卒業した留学生に係る「不許可」の事例
- 2.1. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 01】
- 2.2. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 02】
- 2.3. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 03】
- 2.4. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 04】
- 2.5. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 05】
【日本の大学を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例(入国管理局発表)の解説【最新版】
本邦(日本)の大学を卒業した留学生に係る「許可」の事例
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 01】
公開された事例引用
工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、技術開発業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の工学部を卒業しており、本邦で従事する電機製品の技術開発業務は、工学の専門知識を活かせる業務なので、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 02】
公開された事例引用
経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の経営学部を卒業しており、本邦で従事する翻訳・通訳業務は、外国の文化や言語に基盤を持つ業務です。翻訳・通訳業務は、必ずしも専攻分野と直接的な関連が求められるものではなく、外国語能力や異文化理解が必要な業務として認められています。
学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。ただし、翻訳・通訳業務については、大学を卒業していれば専攻分野を問わず許可対象となるため、経営学部卒業であっても学歴要件を満たしていると判断されます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 03】
公開された事例引用
法学部を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の法学部を卒業しており、本邦で従事する弁護士補助業務は、法律に関する知識を活かす業務です。弁護士補助業務には、法的文書の作成、契約書の確認、法律調査などが含まれるため、法学の専門知識を必要とし、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 04】
公開された事例引用
教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、英会話講師業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の教育学部を卒業しており、本邦で従事する英会話講師業務は、教育学の知識を活かす業務です。語学指導は、教授法や教育理論に基づく指導スキルが求められるため、教育学部で学んだ知識との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 05】
公開された事例引用
工学部を卒業した者が、食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の工学部を卒業しており、本邦で従事する食品会社でのコンサルティング業務において、工学的な知識が必要とされる場合、学歴と業務内容との関連性が認められます。たとえば、食品の品質管理、製造プロセスの最適化、設備管理などの技術的なコンサルティングであれば、工学の知識を活かせる業務と判断されます。
学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められますが、本事例は、大学の専攻科目と業務との関連性が柔軟に判断されたものではないかと思われます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 06】
公開された事例引用
経済学部を卒業した者が、ソフトフェア開発会社との契約に基づき、システムエンジニアとして稼働するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
システムエンジニア業務は、一般的には情報工学やコンピュータサイエンスの知識が求められる業務です。しかし、経済学部において情報システム、データ分析、経済統計、プログラミングなどの関連科目を履修していた場合、業務との関連性が認められる可能性があります。
学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められますが、本事例は、大学の専攻科目と業務との関連性が柔軟に判断されたものではないかと思われます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 07】
公開された事例引用
文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の文学部を卒業しており、最終的な業務は本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等での営業や海外業務とされています。これらの業務は、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に該当し、文学部で学んだ知識が活かせるため、学歴と業務内容の関連性が認められます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修
在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、企業における実務研修が認められるのは、当該研修が日本人の大卒社員にも同様に実施され、在留期間全体の中で研修の割合が過大でない場合です。本事例では、申請者は日本人と同じキャリアステッププランに基づき、最初の2年間はスーパーマーケット店舗での研修を受けるが、その後は本社で営業や海外業務に従事することが計画されています。このような研修の進め方は、日本人社員と同じ条件であり、適正な実務研修として認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 08】
公開された事例引用
建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の建設会社との契約に基づき、月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学で建築工学を専攻して卒業しており、本邦で従事する建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査といった業務は、建築工学の専門知識を活かすものであるので、学歴と業務内容との関連性が認められます。
給与水準
申請者は本邦の建設会社と契約を締結し、月額約40万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、給与水準が適正であることは、安定した雇用環境を示す重要な要素なので、在留資格の許可においても評価されます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 09】
公開された事例引用
社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務した後、本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学院博士課程で社会基盤工学を専攻し修了しており、本邦で従事する土木及び建築における研究開発・解析・構造設計業務は、社会基盤工学の専門知識を活かす業務です。博士課程で学んだ高度な技術や研究能力が直接業務に関連するため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
給与水準
申請者は本邦の土木・建設コンサルタント会社と契約を締結し、月額約30万円の報酬を受けるため、日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。適正な給与水準が確保されていることは、安定した雇用環境の証明にもなり、在留資格の許可要件を満たしています。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 10】
公開された事例引用
電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、本邦の電気通信事業会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学院博士課程で電子情報学を専攻し修了しており、本邦で従事する情報セキュリティプロジェクトに関する業務は、電子情報学の専門知識を活かす業務です。博士課程で学んだ高度な情報技術やセキュリティ分野の研究経験が直接業務に結びつくため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
給与水準
申請者は本邦の電気通信事業会社と契約を締結し、月額約25万円の報酬を受けるため、日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。適正な給与水準が確保されていることは、安定した雇用環境の証明にもなり、在留資格の許可要件を満たしています。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 11】
公開された事例引用
国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学院で国際関係学を専攻し修了しており、本邦で従事する空港旅客業務や外国航空会社との交渉・提携業務は、国際関係学の知識や異文化理解、語学力を活かす業務です。これらの業務は外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とするため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 12】
公開された事例引用
経営学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等を行い、社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学で経営学を専攻して卒業しており、本邦で従事する国際線の客室乗務員業務は、経営学の知識を直接活用する業務ではありませんが、客室乗務員の業務には外国の文化に基盤を有する思考や感受性、語学力が求められるため、外国人特有の能力を活かせる職種と判断されます。また、通訳・案内業務や語学指導は、国際業務に該当するため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は経営学を専攻し、日本の大学を卒業しているため、学歴要件を満たしています。また、客室乗務員業務において通訳や語学指導が含まれる場合、専攻分野を問わず許可される場合もあり、本事例は要件を満たしていると判断されたと考えられます。
本邦(日本)の大学を卒業した留学生に係る「不許可」の事例
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 01】
公開された事例引用
経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなされなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の経済学部を卒業しており、本邦で従事予定であった会計事務は、経済学の知識を活かせる業務であるため、学歴と業務内容との関連性は認められます。
不許可となった理由
申請者の契約先である会計事務所が実態のある事業所であることが確認できなかったため、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うものとは認められなかったのでしょう。具体的には、申請書類上では会計事務所とされていた所在地に実際には料理店が存在しており、会計事務所としての実体が確認できなかったことが問題視されるのは当然です。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 02】
公開された事例引用
教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、 「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の教育学部を卒業しており、本邦で従事予定であった弁当加工工場での箱詰め作業は、教育学の知識を必要とする業務ではありません。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められなかったと考えられます。
不許可となった理由
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、人文科学の分野に属する知識や技術を活かした業務であることが必要とされます。しかし、弁当の箱詰め作業は単純作業であり、専門的な知識や技術を必要としない業務であるため、この在留資格に該当しないと判断されたと思われます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 03】
公開された事例引用
工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の工学部を卒業しており、本邦で従事予定であったエンジニア業務は、工学の専門知識を活かす業務であるため、学歴と業務内容との関連性は認められます。
給与水準
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、外国人の報酬が日本人と同等額以上であることが求められます。しかし、本事例では、申請者の報酬は月額13万5千円であり、同じ業務に従事する新卒の日本人の報酬(月額18万円)と比べて明らかに低いため、不許可になったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 04】
公開された事例引用
商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の商学部を卒業しており、本邦で従事予定であった海外取引業務は、商学の知識を活かせる業務であるため、学歴と業務内容との関連性は認められます。
素行要件
在留資格の審査では、申請者の素行が良好であることが求められます。しかし、本事例では、申請者が「留学」の在留資格で在留中に、1年以上継続して月200時間以上アルバイトをしていたことが判明しました。これは、資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を大幅に超えており、日本の入管法に違反する行為とみなされます。そのため、申請者の在留状況が良好であるとは認められず、不許可になったと考えられます。
「資格外活動許可」について詳しくは以下の記事を参照ください。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 05】
公開された事例引用
経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが、あらかじめ「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められず、不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の大学の経営学部を卒業しており、本邦での最終的な業務として想定されていた本社での管理業務は、経営学の知識を活かせる業務であるため、学歴と業務内容との関連性は認められます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、本来の業務に必要な知識や技術を習得するための一定期間の実務研修は認められます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 実務研修の期間が明確に定められていること
- 全ての採用者に一律に課されるものであること
- 研修後に確実に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが保証されていること
しかし、本事例では、
- 飲食店の店舗における接客や調理等の業務が数年間にわたる可能性があり、期間が未確定であったこと
- 研修の結果によっては本社業務に従事できない可能性があること
から、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に求められる要件を満たしていないと判断されたと考えれます。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)