技術・人文知識・国際業務

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

技術・人文知識・国際業務(技人国・ぎじんこく)ビザは、在留期間の更新回数に制限がなく、家族の呼び寄せができる可能性もあるため、日本で働き続けることを希望する外国人の方々にとって人気の就労ビザ(在留資格)です。
しかし、年々審査が厳しくなっている印象があり、以前であれば許可がおりた場合でも、最近では不許可となることもあります。不安がある場合は、就労ビザ専門のビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を取得するためには?

以下、順番に説明していきます。

【就労ビザ】技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザは
■過去に学んできた知識や、仕事の経験
■自国の文化や言語に関する知識
と関連がある業務であれば取得することができます。
逆に、
※専門知識を必要としない業務
※外国人の方の学歴・職歴や文化などと関連しない業務

ではビザを取得できないので注意が必要です。

また就労制限(従事できない業務)もあります。
具体的には
❶技術(理系)
❷人文知識(文系)
❸国際業務

の3つにかかわる職種であれば就労可能です。以下で解説します。

❶技術(理系)

・CADオペレーター
・システムエンジニア
・WEBデザイナー
・機械工学の技術者
・情報セキュリティの技術者
など

❷人文知識(文系)

・企画・営業・経理・人事
・法務・総務・コンサルティング
・広報・商品開発
・マーケティング
など

❸国際業務

・通訳・翻訳・貿易
・広報・宣伝・デザイナー
・語学学校などの語学講師
・海外取引業務
など

ただし、上記の職種であれば必ず在留資格(ビザ)を取得できるというわけではありません。注意すべきことは様々ありますので、このページで紹介していきます。

技人国ビザを取得するための要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、満たすべき要件が大きく分けて以下4つあります。
❶ 学歴(職歴)と業務内容との関連性
❷「学歴」の要件
❸「職歴」の要件
❹ 企業の経営状態と給与水準

それぞれ解説します。

❶ 学歴・職歴と、業務内容との関連性

外国人の方が学んできた専門的な知識や技術、外国人ならではの感受性を活かせる業務内容である必要があります。「学歴・経歴に関係なく誰でもできる業務(単純な労働など)」の場合は不許可になる可能性が高いです。

❷「学歴」の要件

【要件を満たす場合】
日本の大学以上などを卒業(学士/修士/博士/短期大学士)
 ※理系、文系によって職種との関連性があるかは専攻科目などが書かれた証明書(成績証明書など)を要確認
日本の専門学校(専修学校専門課程)以上などを卒業(専門士/高度専門士)
 ※学んだ内容と職種との関連性があるかは要確認
海外の大学以上を卒業(ただし「日本の大学卒に相当する」ことを証明する必要があります)

【要件を満たさない場合】
・海外の専門学校を卒業

 以下は参考画像です。この画像で示す流れが全てではありませんが、このような流れで技術・人文知識・国際業務ビザを取得することが多いです。
 実際には国により教育制度はさまざまですが、この画像では分かりやすくするため高校、専門学校と記載しています。日本の大学を中退しても可能性がある場合とは、日本の専門学校や本国や海外の大学を卒業している場合などです。また、海外の大学を卒業した外国人の方は、日本での教育機関を卒業していなくてもビザが許可される可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの学歴

なお、法務省令で定められているIT告示の試験合格・資格取得している場合は学歴の要件は不要になります。詳しくは以下の記事を参照ください。

行政書士
河野
(かわの)

学歴と業務内容との関連性については、以下の技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例をまとめたページが参考になります。

❸「職歴」の要件

「❷ 学歴の要件」を満たせない場合でも、「職歴の要件」を満たせばビザ申請が許可される可能性があります。
●「技術」「人文知識」の分野では10年以上
 →大学、高等専門学校、高校、中学校で「専門的な技術や知識」を学んだ期間を含みます
●「国際業務」の分野では3年以上
 
上記の実務経験(職歴)年数の条件を満たす必要があります。

❹ 企業の経営状態と給与水準

■企業の経営状態が問題ないこと
受け入れ企業(就職する企業など)の経営状態が安定しているかどうかを、申請時に入管(出入国在留管理局)に審査されます。具体的には事業の適法性・安定性・継続性、申請人の専門性との業務内容の関連性・必要性・業務量、採用経緯、今後の計画・見通し、全てにおける信憑性など、です。

■給与水準が日本人と同等かそれ以上であること
同一労働同一賃金が適用され、国籍に関係なく、外国人の方の給与が同様業務を行う日本人社員と同等かそれ以上の給与条件でなければなりません。

技人国ビザを取得後も注意が必要!

技術・人文知識・国際業務ビザを希望通り取得した後も、注意すべきことは多数ありますが、代表的なものを4つご紹介します。
❶ 単純労働はできない
❷ 業務内容が変更になる場合に注意
❸「副業」には資格外活動許可が必要な場合も
❹ 更新時期に注意

以下、解説致します。

❶ 単純労働はできない

技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人の方は、原則として単純労働をすることができません。例えば
・コンビニのレジ係、品出し
・飲食店での接客作業
・ホテルのベッドメイキング

は単純労働になります。

単純労働とは、専門知識を必要としない業務です。技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人の方は、在留資格(ビザ)の申請時に、技術(理系)、人文知識(文系)、国際業務のいずれかの業務で許可を得ているので、許可を得た業務以外の単純労働をおこなうことは認められていない、ということです。
企業へ入社した後に来なわれる新人研修に「単純労働」が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談しておいた方が無難です。

もし、単純労働を含む業務を希望している場合は「特定技能ビザ」の方が適している可能性もあります。特定技能ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザよりも対応できる業務が幅広く、学歴の条件もないため、就労したい企業の選択肢が増える可能性があります。
試験に合格する必要はありますが、就労したい業務内容によっては、特定技能ビザを検討してみると就労できる可能性が広がるかもしれません。

❷ 業務内容が変更になる場合に注意

就労する企業の規模が大きくなればなるほど、定期的(通常は2〜3年おき)に社内で別部署に異動がある可能性があります。異動すること自体は問題ないのですが、問題になるのは業務内容が変更になる場合です。
在留資格(ビザ)の申請時に、技術(理系)、人文知識(文系)、国際業務のいずれかの業務で許可を得ているので「異動した後の業務が、許可をもらったビザの業務内容にあっているかどうか」をしっかり確認する必要があります。
「単純労働」にあたる場合はもちろんダメですが、技術・人文知識・国際業務ビザで許可された範囲内の変更については問題はありません。判断がつかない場合は、入管(出入国在留管理庁)に確認するのが無難です。

国際行政書士
河野尋志

例えば
■「出身国に対する貿易の営業業務」から
 →■「出身国からの発注を受けるシステム構築業務」
に異動になった場合を考えてみましょう。
この場合、ビザの更新申請をする際に、業務内容と外国人の方の学歴・職歴が関連しているかどうかを「改めて審査」されることになります。
つまり「更新」の申請ではなく、「変更」の申請と同じような審査をされることになる、ということです。
参考までに、出入国在留管理庁が発表している「在留審査処理期間(日数)を見てみると
■技術・人文知識・国際業務ビザの「更新」の申請 51.6日
■技術・人文知識・国際業務ビザの「変更」の申請 58.5日
というように変更申請の方が1週間長くなっています。

さらに、審査の結果、不許可になる可能性もあります。不安な場合は、異動になる前に専門家に相談することをおすすめします。

❸「副業」には「資格外活動許可」が必要な場合も

就労した企業の規定で、副業としてアルバイト等が許されている場合でも、アルバイトの内容は技術・人文知識・国際業務ビザで許可された業務内容と同じ範囲でなければなりません。「許可された業務内容と同じ範囲ではない場合」は「資格外活動許可」が必要です。資格外活動許可について詳しくは以下のページをご覧ください。

また「許可された業務内容と同じ範囲」であっても、社長として事業運営したり、自営業をすることもできません。
外国人の方が事業運営して収入を得ることは、技術・人文知識・国際業務ビザでは認められません。事業運営したい場合は「経営管理ビザ」に変更申請する必要があります。

❹ 更新時期に注意

技術・人文知識・国際業務ビザは、在留期間の更新回数に制限がないためか、次の更新申請がいつなのか忘れてしまう外国人の方もいらっしゃるようです。技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかですが、初めてビザ申請する場合は、一般的に「1年」となる場合が多い印象です。3年、5年を許可されるための対策については、以下のページが参考になります。


仮に在留期限を超えてしまった場合、不法滞在になってしまい、明確な法律違反になるため、その後の外国人の方の人生に大きな影響がでる可能性があります。雇用している企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、自分以外にも大きな不利益を与える可能性すらあります。就労している企業に技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)の更新期限を管理してもらうと安心です。詳しくは以下のページで解説しています。


ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)では、ビザ申請のサポートをさせていただいた企業様や外国人の方に対して、更新期限前に念のためにご連絡をさせて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。

ビザ申請の許可の例・不許可の例

ここでは技術・人文知識・国際業務ビザの「許可」された例、「不許可」だった例を紹介します。外国人の方一人ひとり状況は違いますが、参考にはなると思います。

国際行政書士
河野尋志

【許可例1】 Aさん(中国籍)
●申請内容:「留学ビザ」からの変更申請
●就労企業:福岡県にある複数の飲食店を営む企業
●業務内容:中国人個人客・中国旅行会社・日本国内ランドオペレーターが利用できる予約システム構築やWEBデザインなど
●学  歴:専門学校卒業(WEBシステム・デザイン学科)
●日本語力:N2
※許可範囲:技術業務

単純労働(飲食店の接客・皿洗いなど)の業務をさせるのではないか、と疑われないために、就労する企業(飲食業)の規模や外国人利用客数をしっかりと提示し、Aさんが予約システム構築やWEBデザインをすることで、より集客・売上UPに貢献できる人材であることを入管(出入国在留管理局)に伝える必要があります。

国際行政書士
河野尋志

【許可例2】 Bさん(韓国籍)
●申請内容:「留学ビザ」からの変更申請
●就労企業:福岡県の観光旅館を運営する企業
●業務内容:主に外国人旅行客に対するフロント業務、通訳業、及び国内外の旅行業者との交渉
●学  歴:大学卒業(日本語学科)
●日本語力:N2
※許可範囲:国際業務

単純労働(ベッドメイキングなど)の業務をさせるのではないか、と疑われないために、就労する観光旅館(宿泊施設)の外国人利用客数をしっかりと提示し、Bさんが必要であることを入管(出入国在留管理局)に伝える必要があります。もちろん、Bさんの日本語能力の高さもアピールしました。

国際行政書士
河野尋志

【許可例3】Cさん(中国籍)
●申請内容:「技人国ビザ」から「技人国ビザ」への変更申請
●就労企業:福岡県にある広告会社
●業務内容:中国人個人旅行客へ向けてSNSなどを利用した情報発信業務
●学  歴:中国の大学卒業
●日本語力:N1
※許可範囲:人文知識業務

Cさんは、既に日本国内の別の企業で「技人国ビザ」を取得し、情報発信業務で10年以上の実務経験がありました。結婚を機会に福岡県に引っ越してきて、福岡県にある別の会社に就職しようとしていました。
この場合、Cさんの実務経験が10年以上あることをしっかり入管に伝える資料を作成する必要があります。また、福岡県にある広告会社にとって必要な人材であることをしっかりアピールしました。

以下では、入管(出入国在留管理局)が公開している情報から、技術・人文知識・国際業務ビザの申請で、不許可になってしまった実例をご紹介します。入管(出入国在留管理局)が公開している情報は、以下のリンクから確認できます。

国際行政書士
河野尋志

【不許可実例1】
人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容には、 「店舗スタッフ」として記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

上記は、入管の調査によって「嘘」をついて申請されたことが分かってしまい、不許可になった実例です。入管は、ビザ申請の真偽を確かめるためにしっかりした調査を行います。弊所では誠実にビザ申請しない企業様や外国人の方のご依頼はお受けしておりません。

国際行政書士
河野尋志

【不許可事例2】
声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

上記は、「学歴」の要件を満たさなかったため不許可になった実例です。翻訳・通訳業務は「国際業務」ですが、この外国人の方が学んだ内容は「声優」に関することなので、「学歴」と「業務内容」に関連性がない、という判断になりました。

国際行政書士
河野尋志

【不許可事例3】
専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可となったもの。

滞在状況が悪いという理由で不許可になった実例です。本当に病気による欠席であったのであれば仕方がない、という判断になった可能性もありますが、実際は認められていない活動(資格外活動)をしたことが明確な法律違反にあたるので不許可は仕方がない状況です。
留学生であればご存知の通り、留学ビザの場合、アルバイトは1週間28時間以内と定められています。このルールを守らずに不許可になる事例は実際によくあります。留学生自身が何時間働いたかを忘れてしまうこともありますが、入管から調査された時のことを考えて、1週間の労働時間をしっかり把握することは非常に重要です。

不許可になってしまったときの対応

まず最初にビザを申請する段階で、不許可にならないよう学歴・職歴と就労業務の関連性などをしっかり確認することが最も重要です。最初が肝心ですので、不安がある際はビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にご相談ください。

仮にご自身でビザ申請し不許可になってしまった場合は、入管に不許可の理由を確認して、できる範囲で対処する以外に方法がありません。嘘をつくなど不誠実にビザ申請した場合は、入管にしっかり記録されていますので、不利になることはあれ有利になることはありません。

行政書士
河野
(かわの)

誠実にビザ申請したにも関わらず不許可になってしまった場合は、入国管理局に不許可の理由をしっかり確認し、対策を立てれば許可される可能性も十分にあると思います。例えば、申請書類を追加したり、もしくは別の在留資格を申請する、などです。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

ビザ申請の必要書類

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請に必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、自社やご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もし手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、技術・人文知識・国際業務ビザの申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと有益なことをしたい、という人は専門に任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

技術・人文知識・国際業務ビザの「認定」申請

新たに「技術・人文知識・国際業務ビザ」で日本への入国を希望する場合の申請です。(非常に分かりにくいです、どうぞご了承ください)

技術・人文知識・国際業務ビザの「認定」申請の必要書類

【区分(所属機関)カテゴリー1】の場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
(4)カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜
   ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
   ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
   ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
(5)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
   (そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)
(6)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
   申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

【区分(所属機関)カテゴリー2】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
   ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]
(5)〜(6)は【カテゴリー1】と共通

【区分(所属機関)カテゴリー3】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(5)〜(6)は【カテゴリー1】と共通
(7)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)労働契約を締結する場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
   (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
   (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(8)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
   (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
   (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
    a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
    b. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
    c. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
     ※ (5)の資料を提出している場合は不要
    d. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(9)登記事項証明書 1通
(10)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
   (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(11)直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【区分(所属機関)カテゴリー4】の場合
(1)〜(11)は【カテゴリー3】と共通
  ※カテゴリー4に該当することを証明する文書は不要
(12)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
   (2)上記(1)を除く機関の場合
    a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    b. 次のいずれかの資料
     (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
     (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

行政書士
河野
(かわの)

外国人社員の在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)は、オンライン申請が超便利です。

  • 入国管理局に書類を提出にしにく時間の節約
  • 認定証明書が許可(交付)された知らせがメールですぐに分かるので時間が節約できる
  • 交付された認定証明書をメールで海外にいる外国人の方に送るだけなので、国際郵便で送る時間と費用を節約できる!

オンライン申請の流れについては、以下の短時間の動画でも解説しています。不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です!

技術・人文知識・国際業務ビザへの「変更」申請

既にほかの在留資格(留学ビザなど)を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、技術・人文知識・国際業務ビザに変更する場合の申請です。(非常に分かりにくいです、どうぞご了承ください)

技術・人文知識・国際業務ビザの「変更」申請の必要書類

【区分(所属機関)カテゴリー1】の場合
(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜
   ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
   ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
   ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
(5)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
   (そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)
(6)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
   申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

【区分(所属機関)カテゴリー2】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
   ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]
(5)〜(6)は【カテゴリー1】と共通

【区分(所属機関)カテゴリー3】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(5)〜(6)は【カテゴリー1】と共通
(7)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
   (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
   (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(8)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
   (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
   (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
    a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
    b. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
    c. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
     ※ (5)の資料を提出している場合は不要
    d. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(9)登記事項証明書 1通
(10)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
   (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(11)直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【区分(所属機関)カテゴリー4】の場合
(1)〜(11)は【カテゴリー3】と共通
  ※カテゴリー4に該当することを証明する文書は不要
(12)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
   (2)上記(1)を除く機関の場合
    a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    b. 次次のいずれかの資料
     (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
     (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

行政書士
河野
(かわの)

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人の方が「自社に転職してきたので、更新申請をお願い」というご依頼をいただきます。

既に技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人の方の転職は変更申請になるのですが、入国管理局による審査の内容は「変更申請」と同じ基準になり、実務上は認定証明書と同様の内容を書類で証明する必要があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの「更新」申請

既に技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本に滞在している外国人の方が、技術・人文知識・国際業務ビザの活動を継続して行う場合の申請です。(非常に分かりにくいです、どうぞご了承ください)

技術・人文知識・国際業務ビザの「更新」申請の必要書類

【区分(所属機関)カテゴリー1】の場合
(1)在留期間更新許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜
   ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
   ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
   ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
(5)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
   申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

【区分(所属機関)カテゴリー2】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜
   ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
   ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]
(5)は【カテゴリー1】と共通

【区分(所属機関)カテゴリー3】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(5)は【カテゴリー1】と共通
(6)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
   ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
   ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
   ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

※ カテゴリー3の企業等に転職後の「初回の更新許可申請」の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出する必要があります。

(7)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)労働契約を締結する場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
   (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
   (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(8)登記事項証明書
(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
   (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(10)直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【区分(所属機関)カテゴリー4】の場合
(1)〜(10)は【カテゴリー3】と共通
  ※カテゴリー4に該当することを証明する文書は不要
(11)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
   (2)上記(1)を除く機関の場合
    a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    b. 次のいずれかの資料
     (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
     (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

行政書士
河野
(かわの)

技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請は、認定証明書でどのような申請をしたか、が非常に重要になります。詳しくは以下のページをご覧ください。

技人国ビザ申請のまとめ

このページで何度も同じことを書いていますが、技術・人文知識・国際業務ビザの申請で最も重要なのは、学歴・職歴と就労業務との関連性です。

技術・人文知識・国際業務ビザは在留期間の更新回数の制限がなく、家族の呼び寄せができる可能性もある在留資格(ビザ)であるため、日本で働き続けたい外国人の方々にとって人気であるだけに、嘘をついてでも取得したいと思う人もいるようで、その影響もあってビザ審査が年々厳しくなっているのかも知れません。大切なのは、誠実に、客観的に(誰が見ても事実だと分かるように)、学歴・職歴と就労業務との関連性を説明できる資料を作成することです。

国際行政書士
河野(かわの)

弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、技術・人文知識・国際業務ビザに関連する情報をまとめています。

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河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

著者プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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