
本記事では、技術・人文知識・国際業務(技人国・ぎじんこく)ビザから永住権を取得するための5年間の具体的な計画を解説します。
この記事で分かること
✅ 永住許可の基本要件とは?
✅ なぜ5年間の計画が必要なのか?
✅ 1年目から5年目までの具体的なステップ
✅ 永住権審査に落ちる原因と対策
✅ よくあるご質問と答え(FAQ)

河野
(かわの)
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
- 1. 1. 技人国ビザから永住権を目指す理由
- 1.1. 永住権を取得するメリット
- 2. 2. 永住許可の基本要件
- 2.1. 2-1. 永住許可の3つの主要要件
- 2.2. 2-2. 在留期間要件の特例
- 3. 3. 5年間の具体的な計画
- 3.1. 1年目:永住権申請に向けた準備開始
- 3.1.1. (1) 技人国ビザを取得し、安定した仕事を始める
- 3.1.2. (2) 納税・社会保険の支払いを確認する
- 3.1.3. (3) 在留カードの管理を徹底する
- 3.1.4. (4) 転職を考える場合は計画的に
- 3.2. 2年目:安定した収入の確保
- 3.2.1. (1) 収入の安定性を維持する
- 3.2.2. (2) 3年または5年の在留期間を目指す
- 3.3. 3年目:昇進を計画
- 3.3.1. (1) 収入アップを目指す
- 3.3.2. (2) 転職は慎重に
- 3.4. 4年目:永住許可申請の準備
- 3.4.1. (1) 永住権申請の必要書類を準備
- 3.4.2. (2) 在留資格を最長にする
- 3.5. 5年目:永住許可の申請
- 3.5.1. (1) 永住許可申請の流れ
- 3.5.2. (2) 永住許可の審査中も在留管理を継続
- 4. 4. 永住権申請の注意点
- 4.1. 4-1. 納税・社会保険の未納があると審査が厳しくなる
- 4.1.1. (1) 具体的にチェックされる項目
- 4.1.2. (2) 未納があった場合の影響
- 4.1.3. (3) どうすればいいのか?
- 4.2. 4-2. 転職時に収入が大きく減少すると不利になる
- 4.2.1. (1) どれくらいの収入があれば安心?
- 4.2.2. (2) 転職時に気をつけること
- 4.3. 4-3. 過去の軽微な違反(交通違反など)も審査対象になる
- 4.3.1. (1) どのような違反が影響するのか?
- 4.3.2. (2) どのくらいの期間が経過すれば影響がなくなる?
- 4.3.3. (3) どうすればよいか?
- 4.4. 4-4. 申請後も適切な在留管理を続けることが重要
- 4.4.1. (1) 申請後に注意すべきこと
- 4.4.2. (2) 申請後のよくある失敗例
- 4.5. 4-5. 永住許可の申請時に最長の在留期間を取得していること
- 4.5.1. (1) 1年更新のままだと申請できない理由
- 4.5.2. (2) 3年または5年の在留期間を取得する方法
- 5. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 6. まとめ
技人国ビザから永住権獲得の5年計画!
1. 技人国ビザから永住権を目指す理由
永住権を取得するメリット
技人国ビザで働く外国人の多くが、最終的に永住権を目指すことが多いのではないでしょうか。その理由として、以下のメリットがあります。
- 在留期間の更新が不要(永住者になると在留資格の更新手続きが不要)
- 就労制限がなくなる(法律の範囲内で職種変更や転職が自由にできる)
- 住宅ローン審査が有利になる(日本の金融機関でローンを組みやすくなる)
- 社会的信用が向上(クレジットカードの審査などがスムーズになる)
2. 永住許可の基本要件
2-1. 永住許可の3つの主要要件
永住許可を申請するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 素行が善良であること
- 犯罪歴がない(軽微な交通違反を除く)
- 在留カードの更新や届け出を適切に行っている
- 独立した生計を営むこと
- 安定した収入がある(過去5年間の納税状況を審査)
- 生活保護を受給していない
- 日本の利益に合致すること
- 10年以上日本に在留している(そのうち5年以上は技人国ビザで就労していること)
- 在留資格の最長期間(3年または5年)を保持していること
- 住民税・所得税・健康保険・年金の支払いをしている
2-2. 在留期間要件の特例
- 高度専門職ビザを持つ場合、3年または1年の在留で永住権申請可能
- 日本人・永住者の配偶者は、1年以上の在留(3年以上婚姻)で申請可能
一般的な技人国ビザの場合は、10年の在留期間のうち5年以上の就労が必須です。

河野
(かわの)
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています
なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。
3. 5年間の具体的な計画
技人国ビザから永住権を取得するには、最低5年間の計画的な準備が必要です。この5年間をどのように過ごせばよいのか、具体的な行動を解説します。
1年目:永住権申請に向けた準備開始
この年にやるべきこと
✅ 技人国ビザでの在留を開始
✅ 住民税、所得税、年金、健康保険の支払いを確認
✅ 在留カードの更新や届出を確実に行う
✅ 転職の可能性がある場合は、無職期間を作らないよう計画
(1) 技人国ビザを取得し、安定した仕事を始める
技人国ビザで日本に来たばかりの方は、まず安定した収入のある仕事を確保しましょう。雇用契約の内容を確認し、給与の振込記録や税金の納付状況を管理します。
(2) 納税・社会保険の支払いを確認する
永住許可の審査では、直近5年間の税金・社会保険の納付履歴がチェックされます。そのため、初年度から次の点を確認しましょう。
- 住民税・所得税の支払い(会社員なら給与天引き、フリーランスなら自分で納付)
- 健康保険・年金の加入(会社員なら厚生年金と社会保険、個人事業主なら国民年金と国民健康保険)
特に、個人事業主やフリーランスの方は、確定申告を正しく行うことが重要です。未納があると、後で不許可になる可能性が高くなります。
(3) 在留カードの管理を徹底する
- 住居地の変更があれば14日以内に届け出る
- 会社の変更(転職)があれば入管へ届出を出す
- 在留カードの更新時期を確認し、忘れずに手続きする
(4) 転職を考える場合は計画的に
技人国ビザは、雇用契約がなくなると在留資格を維持できなくなるため、転職は慎重に行う必要があります。
- 転職する場合、収入が下がらないように注意
- 無職期間が長引くと、永住権申請に悪影響が出るため、次の仕事が決まってから辞めることが大切
2年目:安定した収入の確保
この年にやるべきこと
✅ 収入を安定させ、給与の振込記録を残す
✅ 住民税・所得税の納付証明書を取得し、記録を念のため確認する
✅ できるだけ3年または5年の在留期間を取得する
(1) 収入の安定性を維持する
永住権申請には、「独立の生計を営むことができるか」という基準があります。具体的には、
- 生活保護を受けていないこと
- 十分な収入があり、日本で生活できること
目安として、単身者なら年収300万円以上、家族がいる場合は年収370万円以上が推奨されます。
(2) 3年または5年の在留期間を目指す
技人国ビザの在留期間は、通常1年、3年、5年のいずれかです。1年更新のままだと、永住権申請ができないため、3年以上の在留期間を取得できるように計画しましょう。
3年目:昇進を計画
この年にやるべきこと
✅ 給与を上げるためのキャリアアップを考える
✅ 転職する場合は慎重に計画
✅ 確定申告を適切に行う
(1) 収入アップを目指す
永住権申請では、経済的に安定していることが重要です。そのため、昇進や給与アップの機会を活かし、年収を上げる努力をしましょう。
(2) 転職は慎重に
転職する場合、
- 転職後の給与が下がらないか
- 次の職場の安定性はどうか
をよく確認してください。転職による収入の減少は、永住権申請に悪影響を与えることがあります。
4年目:永住許可申請の準備
この年にやるべきこと
✅ 永住権申請に必要な書類を整理する
✅ 最長の在留期間(3年または5年)を取得する
(1) 永住権申請の必要書類を準備
- 住民税の納税証明書(直近5年分)
- 健康保険・年金の納付証明書
- 在職証明書(または確定申告書)
- 在留カードのコピー
永住権の必要書類は出入国在留管理庁公式ホームページから取得できます。
(2) 在留資格を最長にする
申請時に3年以上の在留期間を持っていることが必要であるため、まだ1年更新の場合は、会社または専門家などに相談し、3年または5年のビザを取得できるように調整しましょう。
5年目:永住許可の申請
この年にやるべきこと
✅ 必要書類を揃えて地方出入国在留管理局に申請
✅ 追加書類の要求に迅速に対応
✅ 審査中も納税や社会保険の支払いを続ける
(1) 永住許可申請の流れ
- 必要書類を揃え、管轄の地方出入国在留管理局に提出
- 審査期間は4ヶ月~1年程度
- 追加書類の提出を求められる場合があるため、迅速に対応
(2) 永住許可の審査中も在留管理を継続
- 申請後も、納税・社会保険の支払いをしっかり継続する
- 審査中に税金の未納が発覚すると、不許可の可能性が高まる

河野
(かわの)
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています
4. 永住権申請の注意点
永住許可の審査は厳しく、細かいポイントが評価されます。ここでは、申請時に注意すべき重要なポイントを解説します。
4-1. 納税・社会保険の未納があると審査が厳しくなる
永住許可の審査では、過去5年間の納税状況と社会保険の加入履歴が厳しくチェックされます。未納や滞納があると、合理的な理由がない限り、審査で不許可になる可能性が高くなります。
(1) 具体的にチェックされる項目
✅ 住民税・所得税の納付状況(市役所・税務署で確認可能)
✅ 健康保険・年金の加入と納付状況(会社員は厚生年金、個人事業主は国民年金)
(2) 未納があった場合の影響
- 申請時に未納があると、基本的に「不許可」となる可能性が高い
- 申請前に未納分を支払った場合でも、「過去に未納があった」という事実が審査で大きなマイナス評価になる
- 差し押さえ処分を受けた場合、ほぼ確実に不許可となる
(3) どうすればいいのか?
✅ 住民税・所得税の納税証明書を取得し、未納がないことを確認する
✅ 会社員は給与明細をチェックし、住民税・社会保険料が適切に控除されているか確認する
✅ 未納があった場合は、早急に支払いを済ませ、納税の証明書を発行してもらう
4-2. 転職時に収入が大きく減少すると不利になる
転職自体は問題ありませんが、転職によって収入が大きく下がると「独立した生計が維持できるのか?」という点で疑問を持たれ、不許可になる可能性があります。
(1) どれくらいの収入があれば安心?
永住許可の目安となる年収は以下のとおりです。なお年収の目安は1年だけではなく、5年間、毎年であることに注意が必要です。
| 家族構成 | 目安となる年収 |
|---|---|
| 単身者 | 300万円以上 |
| 配偶者がいる場合 | 370万円以上 |
| 子どもがいる場合 | 400〜500万円以上 |
(2) 転職時に気をつけること
✅ 転職先の年収が大幅に下がらないようにする
✅ 転職後の会社が安定しているか(設立間もない会社や売上の少ない会社はできれば避ける)
✅ 転職時に無職期間が長くならないようにする(できれば1ヶ月以内)
4-3. 過去の軽微な違反(交通違反など)も審査対象になる
永住許可の審査では、「素行が善良であること」が要件になっています。このため、過去の違反歴もチェックされます。
(1) どのような違反が影響するのか?
✅ 飲酒運転・無免許運転 → 不許可
✅ スピード違反・駐車違反の繰り返し → 何度も繰り返していると不許可
✅ 万引き・窃盗・暴行などの前科 → 不許可
(2) どのくらいの期間が経過すれば影響がなくなる?
- 軽微な違反(駐車違反など) → 5年間問題なければ影響が薄れる
- 重大な違反(飲酒運転・前科がある場合) → 10年以上の経過が必要
(3) どうすればよいか?
✅ 交通違反をしないよう慎重に運転する
✅ 過去の違反歴が心配なら、警察署で「運転記録証明書」を取得して確認する
✅ 軽微な違反が複数ある場合は、一定期間(2~3年)違反をしないよう心がける
4-4. 申請後も適切な在留管理を続けることが重要
永住権申請を出した後も、審査が終わるまでは適切な在留管理を続ける必要があります。
(1) 申請後に注意すべきこと
✅ 税金や社会保険の未納がないようにする(審査中に未納が発覚すると不許可の可能性)
✅ 引っ越しをした場合は、速やかに住民票の異動と在留カードの変更手続きを行う
✅ 転職した場合は、入管に「所属機関の変更届」を提出する
(2) 申請後のよくある失敗例
❌ 住民税や健康保険の支払いを怠ってしまい、不許可になる
❌ 転職後の手続きを怠り、在留資格の変更が必要になるケース
❌ 申請後に海外に長期滞在し、在留状況が悪化する
4-5. 永住許可の申請時に最長の在留期間を取得していること
永住権申請時に「3年または5年の在留期間」を持っていることが推奨されます。
(1) 1年更新のままだと申請できない理由
✅ 1年更新は「安定性が低い」とみなされる
✅ 永住権申請時に「日本で長期的に安定して生活できるか?」が判断されるため、1年更新だと「まだ信用されていない」と判断される
(2) 3年または5年の在留期間を取得する方法
✅ 会社や専門家に、次回の更新時に3年以上のビザを取得できるよう相談する
✅ 会社の経営が安定しているかを確認(小規模企業や新設企業だと1年更新になる可能性あり)

河野
(かわの)
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています
よくあるご質問と答え(FAQ)
-
技人国ビザでの在留期間がまだ5年に達していません。永住権申請はできますか?
-
永住権申請には、技人国ビザでの就労期間が5年以上あることが必要です。ただし、高度専門職ビザ(ポイント制で70点以上)を取得している場合、3年の在留で申請可能、80点以上なら1年で申請可能です。
-
途中で1年以上母国に帰国していた期間があるのですが、永住権申請できますか?
-
1年以上日本を離れていた場合、原則として永住権申請の在留要件(10年以上の在留、うち5年以上の就労)がリセットされます。
ただし、短期間(数ヶ月)なら問題にならないことが多いので、出国履歴を確認し、不安であれば専門家に相談しましょう。
-
永住権申請の前に、1年ビザから3年または5年のビザに変更しなければなりませんか?
-
3年または5年の在留期間を取得してから申請する必要があります。1年ビザのままでは申請できません。会社や専門家と、次回の更新時に3年以上のビザを取得するようするにはどうすれば良いか、相談することをおすすめします。
-
永住許可の申請に必要な最低年収はいくらですか?
-
目安として、以下の年収が推奨されます。1年だけではなく、5年間、毎年です。
家族構成 推奨される最低年収 単身者 300万円以上 配偶者がいる場合 370万円以上 子どもがいる場合 400〜500万円以上 年収が低いと不許可になる可能性があるため、安定した収入を維持することが重要です。
-
収入が一時的に減少した場合、永住権申請に影響しますか?
-
転職や一時的な減収で大幅に年収が下がった場合、独立生計要件を満たさないと判断される可能性があります。安定した収入があることを示すため、転職後の年収が回復してから申請する方が無難です。
-
確定申告をしなかった年があるのですが、永住権申請できますか?
-
原則として、確定申告をしていない年があると不許可になる可能性が高いです。会社員の場合は源泉徴収されているため問題ありませんが、フリーランスや個人事業主の場合は確定申告が必須です。
-
年金の未納期間があるのですが、永住権申請できますか?
-
申請はできますが、年金の未納があると、永住権申請の審査において「公的義務の不履行」と判断され、不許可になります。過去2年間の年金納付記録が審査対象になるため、最低でも2年間は期限内に納付する必要があります。
-
配偶者の年金未納も永住権申請に影響しますか?
-
影響する可能性が高いです。審査では「世帯全体の経済状況」も見られるため、配偶者の年金・健康保険の未納がある場合、不許可のリスクが高くなります。家族全員の年金・健康保険の支払い状況を確認し、未納がある場合は事前に解決しておきましょう。
-
軽い交通違反(スピード違反・駐車違反など)があると永住権申請に影響しますか?
-
軽微な違反(駐車違反・一時停止違反など)が1~2回程度なら大きな問題にはなりません。しかし、頻繁に交通違反をしている場合や重大な違反(飲酒運転、無免許運転)がある場合は、不許可になります。
-
罰金刑や懲役刑を受けたことがある場合、永住権申請できますか?
-
罰金刑や懲役刑を受けたことがある場合、一定期間(5~10年以上)経過しており、社会復帰が認められていれば審査の対象になります。ただし、薬物・暴力犯罪・性犯罪などの重大な犯罪歴がある場合は、ほぼ確実に不許可になります。
-
永住権申請にかかる期間はどれくらいですか?
-
申請から許可が下りるまで、4ヶ月~1年程度かかります。
審査中に追加書類の提出を求められることがあるため、できるだけ早めに準備を進めましょう。永住権の審査期間について以下の動画(短時間)でも解説しています。
-
永住権申請が不許可になった場合、再申請できますか?
-
できますが、不許可の理由を解決しない限り、再申請しても結果は変わりません。
不許可の理由を確認し、次の点を見直してから再申請しましょう。
✅ 未納の税金や年金を完納する
✅ 収入が安定していることを証明する
✅ 書類にミスがある、分かりにくい、過去の書類と整合していない、など
-
永住権申請中に転職しても大丈夫ですか?
-
申請中の転職は慎重にするべきです。転職によって収入が下がったり、新しい職場の安定性が低い場合、不許可のリスクが高まります。転職を予定している場合は、新しい職場での収入が十分であることを証明できる状態で申請することをおすすめします。
まとめ
技人国ビザから永住権を取得するには、5年間の計画的な準備が不可欠です。
- 1年目:納税・社会保険の支払いを開始
- 2年目:安定した収入を確保し、3年または5年の在留期間を目指す
- 3年目:転職・昇進を計画し、年収をアップ
- 4年目:永住権申請の準備を開始
- 5年目:永住許可の申請を行う

河野
(かわの)
この計画をしっかり実行すれば、スムーズに永住許可を取得できる可能性があります。特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、日本の永住権申請(永住ビザ申請)に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
永住と帰化の基準が厳しくなる!いつから変わる?|福岡の行政書士が解説New!!
永住権申請で絶対必要!「納税証明書(その3)」の入手方法を解説|福岡の行政書士が解説
永住権が審査期間2カ月で許可!短期間で許可された理由を福岡の行政書士が解説
永住権申請で健康保険の未払いや滞納があるとどうなる?|福岡の行政書士が解説
罰金や犯罪歴があると永住権は不許可? 福岡の行政書士が解説
永住権の申請で「推薦状」があると有利?|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住ビザ申請の「年収基準」を比較|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住申請の条件、どっちが厳しい?|福岡の行政書士が解説
帰化と永住ビザはどちらが選ばれる?増加数を分析|福岡の行政書士が集計
帰化の許可率が高い理由・永住ビザ申請の許可率が低い理由|福岡の行政書士が解説
投稿者プロフィール

-
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

















