
2025年4月に、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つネパール人の女性から永住権申請のご依頼をいただき、2025年5月に永住許可申請し、2025年7月に永住許可の通知書をもらいました。このページでは、短期間で永住権が許可された理由について解説します。(永住権の審査をするのは入国管理局なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした予想です)
先に結論を書くと、ネパール人女性と日本人の配偶者が、誠実に、安定して日本で生活してきたことが最も大きな理由だと思います。そして、そのことを書類でしっかり入国管理局に伝えることができたので、2カ月もかからずに永住権が許可されたのだと考えています。

河野
(かわの)
私の事務所がある福岡では、九州・沖縄からの「配偶者ビザから永住権申請」のご相談やご依頼が多いです。どうぞお気軽にご相談ください。
特に福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
- 1. 短期間で許可された理由は「申請書類から伝わる誠実さ」
- 1.1. 申請書類の一覧
- 1.2. 申請人の「人柄が分かる資料」とは
- 1.2.1. 人柄が分かる「理由書」
- 1.2.2. 人柄が分かる「推薦状」
- 1.2.3. 人柄が分かる「履歴書」「夫婦の写真」「預金通帳の写し(コピー)」
- 1.2.3.1. 人柄が分かる「履歴書」
- 1.2.3.2. 人柄が分かる「夫婦の写真」
- 1.2.3.3. 人柄が分かる「預金通帳の写し(コピー)」
- 1.3. 申請人の「人柄が分かる資料」を提出する効果
- 1.4. 永住権が審査期間2カ月弱で許可された理由
- 2. 手続きの流れのご紹介
- 2.1.1. 初回の無料相談(2025年4月)
- 2.1.2. 書類収集と作成(2025年4月〜5月)
- 2.1.3. 永住権の申請書類を福岡出入国在留管理局へ提出(2025年5月19日)
- 2.1.4. 永住権が許可されたという通知書が届く(2025年7月7日)
- 2.1.5. 永住者の在留カードを受け取る前に(2025年7月16日)
- 2.1.6. 永住者の在留カードを受け取り(2025年7月16日)
- 2.1.6.1. 感謝のコメント
- 3. よくある質問(FAQ)
- 4. 最後に:プロの行政書士に永住権の申請を依頼するメリットは3つ
- 4.1. 永住権の許可率アップ
- 4.2. 審査期間を短縮
- 4.3. スピードアップ
[2025年の実例]ネパール人配偶者が審査期間2カ月で永住権を獲得できた理由とは?
短期間で許可された理由は「申請書類から伝わる誠実さ」
申請書類の一覧
以下が、配偶者ビザを持つネパール人の女性(ご依頼者様=申請人)の申請書類の一覧です。私の経験上、必要資料だけではなく、申請人の「人柄が分かる資料」を補足資料として加えることをご提案しています。(日本人の配偶者等から永住許可申請する場合の必要資料については出入国在留管理庁公式ホームページをご覧ください)
- 永住許可申請書 ※必要資料
- 履歴書
- 申請理由書
- 夫婦の写真
- 写真(縦4cm×横3cm) ※必要資料
- 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) ※必要資料
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※必要資料
- 申請人の、在職証明書 ※必要資料
- 申請人が在職している会社からの推薦状
- 申請人の、給与明細
- 配偶者の、在職証明書
- 申請人の、直近3年分の住民税の「課税証明書及び納税証明書」 ※必要資料
- 配偶者の、直近3年分の住民税の「課税証明書及び納税証明書」 ※必要資料
- 申請人の、直近3年分の「国税の納付状況を確認する資料」(その3) ※必要資料
- 配偶者の、直近3年分の「国税の納付状況を確認する資料」(その3) ※必要資料
- 申請人の、「預貯金通帳の写し」
- 配偶者の、「預貯金通帳の写し」
- 申請人の、直近(過去2年間)のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※必要資料
- 配偶者の、直近(過去2年間)のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※必要資料
- 申請人の、健康保険被保険者証(写し) ※必要資料
- 配偶者の、健康保険被保険者証(写し) ※必要資料
- 申請人の、親族一覧表 ※必要資料
- パスポート(申請時に必要)
- 在留カード(申請時に必要)
- 身元保証書 ※必要資料
- 了解書 ※必要資料
申請人の「人柄が分かる資料」とは
人柄が分かる「理由書」
永住権の申請で、ほとんどの場合は「理由書」は必須書類ですが、配偶者ビザからの申請の場合は必要ではありません。しかし、私から申請人(ネパール人の女性=ご依頼者様)にご提案し、提出することになりました。内容は、以下の画像(個人情報にあたる部分などは公開できません)の通りです。
内容は特別なことを書いている訳ではありません。私が申請人(ネパール人の女性=ご依頼者様)にインタビューし、来日してからの経歴、仕事、プライベート、申請理由などをまとめたものをご提案し、最終的に申請人が仕上げたものです。


河野
(かわの)
私は、もともと雑誌制作会社で取材記者をしていましたので、インタビューして、文章にまとめることは得意です。理由書や推薦状の作成に不安があれば、私にお任せください。
永住権申請の理由書の書き方などについて更に詳しくは、以下のページで解説しています。
人柄が分かる「推薦状」
申請人(ネパール人の女性=ご依頼者様)は仕事を持っていたので、就労先へ推薦状を書いてもらえないかご提案したところ、快く承諾していただきました。内容は、以下の画像(個人情報にあたる部分などは公開できません)の通りです。私からサンプル書類を提示して、最終的に就労先で仕上げていただいたものです。


河野
(かわの)
永住権申請の推薦状の書き方などについて詳しくは、以下のページで解説しています。
人柄が分かる「履歴書」「夫婦の写真」「預金通帳の写し(コピー)」
人柄が分かる「履歴書」
私は、どのようなビザ申請でも、基本的には履歴書の提出を強くおすすめしています。その人の最終学歴や取得した資格など現在に至るまでの学習の歴史を伝えることができますし、どのような業務に就労してきたかを説明することで申請人のキャリアなどを伝えることもできます。
永住権申請における履歴書について、更に詳しくは以下のページをご覧ください。
人柄が分かる「夫婦の写真」
申請人は配偶者ビザを持っているので、配偶者がいます。主に配偶者との思い出の写真を提出することで、配偶者の普段の生活をイメージすることができます。
人柄が分かる「預金通帳の写し(コピー)」
私は、預金通帳にも人柄が現れると考えています。「収入を全て使ってしまう人なのか」「収入を計画的に貯金できる人なのか」「自分の学びのために投資する人なのか」など、預金通帳からお金の使い方、お金の貯め方を見ることで「その人」をイメージすることができると考えています。
永住権申請に貯金が与える影響について更に詳しくは以下のページをご覧ください。
申請人の「人柄が分かる資料」を提出する効果
永住権の審査は、入国管理局の審査官が、出入国在留管理庁で定められた「審査要領」を基に、ある程度の裁量をもって許可・不許可を判断しています。つまり、AIが判断しているのではなく、最終的には「人」が判断しています。
「人柄が分かる資料」を提出する効果や意味は、「人に伝えること」です。単に、永住許可申請の必要書類だけ提出しても、許可される場合は多いです。ただ、より許可率を上げる、より審査期間を短くするためには「審査官を務める人に、申請人の誠実な人柄を伝えること」が重要だと私は考えています。なので、必要書類ではない履歴書、申請理由書、夫婦の写真、会社からの推薦状、預貯金通帳の写しなどを提出することをおすすめしています。

河野
(かわの)
正直な話、必要書類だけ提出した方が、私も楽ですし、申請人の負担も軽いです。
ただ、せっかく私にご依頼いただいたからには、より許可率を上げる、より審査期間を短くするためにできることを全てご提案し、ご依頼者様(申請人)にご了承いただけた場合は、すべての書類の作成のサポートをさせていただいています。
永住権が審査期間2カ月弱で許可された理由
今回のご依頼者様(ネパール人の女性)の永住権の審査が2カ月弱(1カ月と19日)で許可された理由は、やはり、ご依頼者様が来日してから永住が許可されるまで、誠実に生活してきたからだと思っています。もちろん、生活を共にしている日本人の配偶者様も同じです。
ご依頼者様は、特別に収入が高いわけでもなく、特別に学歴が高いわけでもありません。日本人の配偶者様も同じです。ただ、法律違反などをすることなく、届出義務をしっかり果たし、税金・年金・健康保険料を支払い、まじめに働き、ルールを守って、ご夫婦で幸せに生活し続けてきました。
このような「誠実な人柄」が申請書類を通して入国管理局に伝わったので、審査が短期間で終了し、許可されたのだと私は考えています。
審査期間2カ月弱で許可された理由については、以下の短時間の動画でも解説しています。

河野
(かわの)
私たちビザ専門の行政書士にできることは、「誠実に生活してきたこと」を、入国管理局に対して書類で伝えることのサポートです。もし不安や不明点があればお気軽にご相談ください。私も誠実にサポートすることをお約束いたします。
手続きの流れのご紹介
初回の無料相談(2025年4月)
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つネパール人の女性と、日本人の配偶者様に、福岡市にある私の事務所に来ていただき、無料相談を行いました。その場で来日して以降の経歴をうかがい、私からのご提案をお伝えして、その場でご依頼いただくことが決まりました。

書類収集と作成(2025年4月〜5月)
上記でご説明した通り、必要書類だけではなく、ご依頼者様(申請人)の「人柄が分かる資料」を補足として提出するため、申請人と配偶者様とはLINEや電話で細かくコミュニケーションと取りました。
永住権の申請書類を福岡出入国在留管理局へ提出(2025年5月19日)
ご依頼者様に、最終的にすべての書類をご確認いただいた上で、パスポートと在留カードをお預かりして、2025年5月19日に私が福岡出入国在留管理局へ行き、代理申請しました。申請が完了すると、申請受付票(以下の画像参照)がもらえます。
全国の入国管理局はすべて、平日だけしか対応しません。公務員なので仕方ないことです。永住申請(と帰化申請)は、オンライン申請ができません、必ず「紙の書類」を、平日、入国管理局へ持っていく必要があります。通常、会社員は仕事が忙しく平日は休むことが難しいです。そんな方々は、行政書士など専門家にご依頼いただければ、代理申請が可能です。
なお、私が主に担当している福岡出入国在留管理局の管轄は、福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄です。この地域にお住まいの方は、私にご依頼いただければ代理申請が可能です。

永住権が許可されたという通知書が届く(2025年7月7日)
永住権が許可されると、以下のような通知書が郵送されてきます。通知書には、許可されたとは書かれていません。ただ、10,000円の収入印紙を持ってきて、と書いてあります。ということは、事実上、許可されたということです。
正直な話、こんなに早く許可通知書が届くとは私も思っていなかったので、すぐに写真を撮って、LINEでご依頼者様にお送りしました。「河野さんに依頼して良かった」という返信を見た時は、ビザ専門の行政書士をやっていて良かったと思う瞬間です。

永住者の在留カードを受け取る前に(2025年7月16日)
永住者の在留カードを受け取る前に、10,000円の収入印紙を購入し、入国管理局の受付カウンターで手数料納付書(下記画像を参照)に収入印紙を貼ってもらい、通知書、パスポート、在留カード、申請受理書と合わせて、入国管理局の窓口に提出する必要があります。
申請する時と同じく、行政書士が代理で提出することができます。

永住者の在留カードを受け取り(2025年7月16日)
問題なく、永住者の在留カード(下記画像を参照)を受け取ることができました。その日のうちに、ご依頼者様であるネパール人女性にお届けして、私の業務が完了しました。

また、永住者の在留カードをお渡しした時に、念のためお伝えしたことは以下の2つです。
- 7年に1回、「永住者の在留カード」に記載されている有効期限までに写真を変更する必要があること
- 住所が変わった場合は、市区町村役場に届出して、カードの裏面に新しい住所を記載する必要があること
上記のルールを守っていないと、あくまで最悪の場合ですが、永住権が取消しになる可能性もあるので気をつけましょう。また、他にも永住権が取消しになる場合があります、詳しくは、以下のページで解説しています。
感謝のコメント
ネパール人女性の配偶者様(夫)から、以下のようなコメントをいただきました。このように感謝していただけることがビザ専門の行政書士になって良かったと思える瞬間の一つです(^^)

よくある質問(FAQ)
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日本人の配偶者として何年在留すれば永住申請できますか?
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実体を伴った婚姻生活(夫婦として普通の生活)が3年以上継続し、加えて、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能です。詳しくは、以下の短時間の動画でも解説しています。
-
永住申請の際に、婚姻関係の実体はどのように審査されますか?
-
一緒に生活しているか、夫婦として一般的な生活をしているかを証明する必要があります。形式的に結婚しているだけで、実は別居していたり、夫婦として生活していない場合は不許可になります。そもそも「形式的に結婚している」状態では、配偶者ビザを持っていること自体が不法行為になる可能性が高いです。
-
永住申請時に必要な「素行善良要件」とは何ですか?
-
犯罪歴がなく、日常生活でも法律を守らない行為がないことが求められます。軽い交通違反でも回数が多いと不利になる可能性が高いです。詳しくは、以下のページで解説しています。
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「生計要件」は本人でなく配偶者の収入でも満たせますか? 貯金があれば永住は許可される?
-
世帯単位で、配偶者の収入も合算して生活が安定していれば「独立生計要件」を満たします。貯金は無いよりも、もちろんあった方が良いですが、「必要」ではありません。詳しくは、以下のページで解説しています。
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納税や社会保険の加入状況はどのように見られますか?
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税金・年金・健康保険料を、期限内に適正に納付しているか(支払っているか)はとても需要です。配偶者ビザから永住申請する場合は、税金は直近3年間、年金・健康保険料は直近2年間の状況が確認され、延滞や未納があると不許可になる可能性が高くなります。
-
永住許可の際に現在の在留期間が関係しますか?
-
原則として、「現に有している在留資格について最長の在留期間」(通常は3年許可)で在留していることが求められます。もちろん、5年許可をもらっている方が評価は高いです。
-
永住申請中に離婚した場合、許可されますか?
-
申請した時点では配偶者ビザを持っていても、離婚すると配偶者ビザの資格がなくなるので、永住権の審査に離婚した場合は、不許可になる可能性が極めて高いです。
最後に:プロの行政書士に永住権の申請を依頼するメリットは3つ
永住権の許可率アップ
ビザ専門の行政書士であれば、永住権が許可されるために何が必要なのか、何が問題なのかを理解しています。外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、許可される条件を満たしたタイミングでの申請をおすすめしています。
※当然ですが、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直に永住申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは入国管理局のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
スピードアップ
無駄なく、必要な書類と「人柄が伝わる書類」のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。永住が許可されるのか、不許可になるのか、書類を準備している間も外国人の方にとっては不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、日本の永住権申請(永住ビザ許可申請)に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
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河野(かわの)
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投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)





































