
- 1. 日本の永住権は取り消される可能性がある?
- 1.1. この記事で分かること
- 2. 日本の永住権(永住ビザ)は取り消される場合とは?
- 2.1.1. 永住権を取得しても安心ではない?
- 2.1.2. どの法律で永住権の取消しが決まるのか?
- 3. 日本の永住権(永住ビザ)の取消条件一覧
- 3.1.1. 1. 重大な犯罪を犯した場合
- 3.1.2. 2. 長期間、日本を離れていた場合
- 3.1.3. 3. 虚偽の申請で永住権を取得した場合
- 3.1.4. 4. 故意に税金や社会保険料を支払わない場合(2024年改正)
- 3.1.5. 5. 悪質な入管法上の義務違反(2024年改正)
- 4. 永住権を取り消されないための対策
- 4.1.1. 1. 日本で安定した収入と納税を続ける
- 4.1.2. 2. 過度な海外滞在を避ける
- 4.1.3. 3. 違法行為をしない・犯罪歴を作らない
- 5. よくあるご質問と回答
- 6. まとめ – 日本の永住権は維持する努力が必要
日本の永住権申請(永住ビザ申請)の取消条件とは?
日本の永住権は取り消される可能性がある?
日本の永住権(永住ビザ)を取得すると、在留期間の更新が不要になり、日本での生活が安定します。しかし、一度取得した永住権でも、特定の条件に該当すると取り消されることがあります。
本記事では、日本の永住権がどのような理由で取り消されるのか、具体的な取消条件を解説します。また、取消を防ぐための対策についても詳しく紹介します。
この記事で分かること
✅ 日本の永住権が取り消される条件
✅ 永住権取消の具体的な事例
✅ 永住権を取り消されないためのポイント
✅ 永住権が取り消されるリスクがある場合の対策
✅ 福岡入国管理局での永住権相談について
知らず知らずのうちに取り消し対象となる可能性もあるため、ぜひ最後までお読みください。

河野
(かわの)
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、永住権を獲得するだけも非常に困難です。だからこそ永住権の取消しは大きな問題だと思います。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しています。
日本の永住権(永住ビザ)は取り消される場合とは?
永住権を取得しても安心ではない?
「日本の永住権を取得したら、日本にずっと住めるから安心」と思っている方も多いでしょう。しかし、一定の条件を満たさなくなった場合、永住権が取り消される可能性があります。
特に、2024年6月14日に改正された出入国管理及び難民認定法(入管法)により、永住者の在留資格取消しの基準が厳格化されました。これにより、税金や社会保険料の未納や、重い犯罪を犯した場合は永住権が取り消される可能性がある、という決定がなされました。詳細は出入国在留管理庁ホームページに記載があります。
どの法律で永住権の取消しが決まるのか?
永住権の取消しは、日本の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいて判断されます。今回の法改正により、以下のような内容が強化されました。
- 第22条の4:「永住者の在留資格は、一定の条件を満たさなくなった場合に取り消される可能性がある」
- 第70条:「刑事犯罪を犯した場合、強制退去の対象になることがある」
- 新たな取消事由(2024年改正):
- 故意に税金や社会保険料を支払わない場合
- 重い犯罪を犯した場合
- 入管法の義務違反
これらの法律に基づき、出入国在留管理庁(入管)が個別の事情を考慮しつつも、厳格に永住権の取消しを判断する方向に進んでいることがわかります。
日本の永住権(永住ビザ)の取消条件一覧
永住権が取り消される条件は、以下のようなものがあります。2024年の入管法改正により、新たな取消事由が追加されている点に特に注意してください。
1. 重大な犯罪を犯した場合
日本国内で重大な犯罪(殺人・強盗・薬物犯罪など)を犯し、有罪判決を受けた場合、永住権が取り消される可能性があります。
また、2024年の改正により、1年以下の拘禁刑(執行猶予付きも含む)でも取消対象となりました。例えばですが、住居侵入、傷害、窃盗、詐欺などの罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合でも、永住権が取り消される可能性があるため、これまで以上に慎重な行動が求められます。
さらに、飲酒運転の繰り返しなど、悪質な違反が積み重なると永住権の在留資格(ビザ)取消しの対象になることがあります。
2. 長期間、日本を離れていた場合
永住者であっても、日本を長期間離れると永住権が失われる可能性があります。
- 1年以上、日本を離れると「みなし再入国許可」が失効し、永住権も喪失する可能性がある。
- 特別な事情がない限り、日本での「実体的な生活」が求められるため、長期間の海外滞在は慎重に計画すべき。
例えば、仕事や家族の事情で長期間海外に滞在する場合でも、みなし再入国許可の期限を超えてしまうと、日本に戻れなくなる可能性があるので注意が必要です。
3. 虚偽の申請で永住権を取得した場合
永住権の申請時に虚偽の情報を提出した場合、後から発覚すると永住権が取り消される可能性があります。
例えば、以下のようなケースは特に注意が必要です。
- 収入証明を偽装して申請した(実際よりも高い年収を申請するなど)
- 偽装結婚をして永住権を取得した(日本人や永住者と実態のない結婚をした)
こうした不正が発覚した場合、最悪の場合、永住資格の取消しだけでなく、強制退去処分となることもあります。
4. 故意に税金や社会保険料を支払わない場合(2024年改正)
今回の入管法改正で新たに追加された取消事由の一つが、税金や社会保険料の未納です。
- これまで、税金や社会保険料の未納があっても、直ちに永住権取消しの対象とはなりませんでした。
- しかし、2024年の改正により、「故意に納税を怠った場合」には永住権の在留資格(ビザ)が取り消される可能性があると明記されました。
特に、住民税、所得税、国民健康保険、年金の未納には注意が必要です。永住権を維持するためにも、納税と社会保険料の支払いを確実に行いましょう。
5. 悪質な入管法上の義務違反(2024年改正)
2024年の改正では、入管法で定められた義務を守らない場合も、永住資格取消しの対象となることが明確化されました。
例えば、以下のようなケースです。
- 在留カードの常時携帯義務を守らなかった場合(悪質な場合)
- 住居地の変更を適切に届け出なかった場合(悪質な場合)
これまでは、こうした違反に対しては警告や指導が行われることが多かったですが、改正後は悪質な場合には永住資格が取り消される可能性があるため、十分に注意が必要です。
永住権を取り消されないための対策
1. 日本で安定した収入と納税を続ける
- 仕事を安定させ、定期的に所得税・住民税を支払う
- 会社員・自営業問わず、納税の証明をしっかり残しておく
2. 過度な海外滞在を避ける
- みなし再入国許可の期限を確認し、1年以上の不在にならないようにする
- 1年より長く日本を離れる場合は、事前に最寄りの地方出入国在留管理局で申請して、再入国許可を取得しましょう、現在の在留資格(最長5年)のまま出入国することができます。
3. 違法行為をしない・犯罪歴を作らない
- 交通違反を繰り返さない
- 飲酒運転・薬物犯罪・暴力事件などに関与しない
よくあるご質問と回答
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交通違反でも永住権が取り消されるのですか?
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軽微な違反(駐車違反、速度超過など)では直ちに影響はありませんが、繰り返しの違反や重大な違反(飲酒運転、ひき逃げ、無免許運転など)は永住権の取消しにつながる可能性があります。特に2024年の入管法改正により、1年以下の拘禁刑(執行猶予付きも含む)を受けた場合は、永住資格取消しの対象になるため注意が必要です。
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永住権を持っていても日本を長期間離れると取り消されますか?
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はい、1年以上日本を離れる場合は「みなし再入国許可」の期限切れに注意が必要です。みなし再入国許可を取得せずに日本を長期間離れると、永住資格を失う可能性があります。特に、「日本での実体的な生活」が認められない場合、永住権が取り消されることがあります。1年より長く日本を離れる場合は、事前に最寄りの地方出入国在留管理局で申請して、再入国許可を取得しましょう、現在の在留資格(最長5年)のまま出入国することができます。
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税金や社会保険料を未納にすると永住権が取り消されますか?
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2024年の入管法改正により、故意に税金や社会保険料を支払わない場合、永住資格が取り消される可能性があると明記されました。過去に滞納してしまった場合でも、すぐに支払うことでリスクを軽減できる場合があります。永住者として日本で安定した生活を続けるために、所得税・住民税・国民健康保険料・年金の支払いを怠らないようにしましょう。
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家族(配偶者・子ども)が犯罪を犯した場合、私の永住権も取り消されますか?
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原則として、家族の犯罪歴は本人の永住資格に直接影響しません。ただし、扶養義務を果たしていない場合(例:家族が生活保護を受けている、子どもの学費や養育費を支払っていないなど)は、永住権の取消し対象となる可能性があります。また、家族ぐるみで犯罪に関与した場合は、本人も責任を問われることがあります。
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もし永住権が取り消されそうになった場合、どうすればよいですか?
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まずは専門家(行政書士や弁護士)に相談してください。入管が永住権の取消しを決定する前に、本人の事情を考慮することもあります。例えば、税金や社会保険料の未納が理由であれば、すぐに支払いを済ませることで取消しを回避できる可能性があります。早めの対策が重要です。
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永住権を持っていても日本で仕事をしないといけませんか?
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永住権を持っている限り、就労義務はありません。しかし、自立した生活を送ることが求められるため、故意に長期間生活保護に頼るなど悪質な場合は永住権が取り消される可能性があります。仕事をしているかどうかよりも、日本で安定した生活を続けられているかが重要です。
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永住権が取り消された場合、日本に滞在する方法はありますか?
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永住権が取り消されても、他の在留資格(就労ビザ・配偶者ビザなど)に変更できる可能性があります。ただし、永住権が取り消されるということは相当の理由があるはずです。その理由が解消されないと他の在留資格(ビザ)を取得できない可能性が高いです。取り消しのリスクがある場合は、すぐに専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
まとめ – 日本の永住権は維持する努力が必要
- 永住権は取り消されることがあるため、注意が必要
- 重大な犯罪、虚偽申請などが取消の原因となる
- 安定した収入・納税・法律順守を心がける
- 永住権の維持に不安がある場合は、福岡入国管理局に詳しい行政書士に相談を!
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください。

河野
(かわの)
特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

















