今回は、低収入(年収見込みが200万円未満)でも、フィリピン人の方の「配偶者ビザ」認定申請(呼び寄せ申請)が許可された実例をもとに、許可された理由と、その必要書類について解説していきます。

今回の実例は、入国管理局から「結核⾮発病証明書」の追加書類の指示があったにもかかわらず、45日間という比較的短期間で許可されたことも特徴です、併せて解説します。

行政書士
河野
(かわの)

私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、配偶者ビザのご相談は多いです。

配偶者ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

目次

日本人配偶者が個人事業主で低収入だが、フィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が、短期間で許可された対策と申請書類とは?

配偶者ビザの特徴とは

配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」です。以下で、配偶者ビザの特徴について簡単に説明いたします。

配偶者ビザは就労制限がなく、永住申請しやすい

配偶者ビザは、仕事に制限がなく、配偶者ビザを取得した後に永住申請しやすいという大きな特徴があります。注意点なども含めて、以下の表にまとめてみました。

配偶者ビザについて内容
正式名称日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
該当者日本人(または永住者)の配偶者、実子、特別養子、日本人の子として生まれた人
就労制限制限なし
(日本にいる間、適法な範囲でどんな仕事でもできる)
在留期間通常は6カ月・1年・3年・5年のどれか
※無制限に更新できます
永住申請について結婚して3年、日本に住んで1年で永住申請が可能!
配偶者との同居基本的には、日本人(または永住者)と同居することが求められます。合理的な理由(仕事で仕方なく単身赴任など)があれば、認められる場合もあります
離婚・死別後の扱いもし、配偶者と離婚・死別した場合は、在留資格「定住者」などへ変更できる可能性があります
審査のポイント●結婚が真実であることの証明
●日本での生活が安定している・継続できることの証明
注意点偽装結婚と疑われると審査で不許可になります。真実の結婚であることを証明するために、結婚の実態や、結婚するまでの経緯についての証明をしっかり行う必要があります。

配偶者ビザの「認定申請」の審査にかかる期間は70〜80日

今回の配偶者ビザ認定申請の審査期間は、2025年9月15日にオンライン申請し、10月30日に許可されたので45日間です。通常、配偶者ビザ認定申請の審査期間は、以下の表のように2025年9月までの過去1年間ではおよそ70〜80日ほどかかっています。今回の申請では、約半分の期間で許可されました。情報出典:出入国在留管理庁 在留審査処理期間

認定証明書交付申請
審査期間
日本人の配偶者等永住者の配偶者等
2025年9月84.4日90.6日
2025年8月69.9日72.8日
2025年7月78.1日81.4日
2025年6月67.0日71.9日
2025年5月68.9日78.8日
2025年4月63.3日71.5日
2025年3月71.9日91.3日
2025年2月69.2日83.3日
2025年1月73.8日84.1日
2024年12月74.7日88.6日
2024年11月74.0日82.4日
2024年10月77.2日92.4日

日本人配偶者が低収入でも、フィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が短期間で許可された対策と申請書類リストを紹介

配偶者ビザでは、❶結婚が真実であること、❷日本で安定した生活ができること(安定収入があること、夫婦で同居する住まいの確保できていること)の2つを満たせば、許可される可能性が高くなります。今回も、出入国在留管理庁が公表している必要書類と、ビザ専門の行政書士としての経験上おすすめしている補足説明書類を提出しました。

必要書類リスト

情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「日本人の配偶者等」』

  • 提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請用)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
  • 写真(データ送付)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の確定申告書
  • 配偶者(日本人)の住民税の課税・納税証明書(過去1年分)
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書(夫婦間の交流が確認できる資料含む)
  • 申請人の結核非発病証明書

補足説明書類リスト

今回の申請では、日本人配偶者の収入が低いことが分かっていたので、それでも税金・年金・健康保険はしっかり納付していること、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類を提出しました。さらに将来的に、配偶者ビザから永住権申請を行いたい、という申請人(フィリピン人配偶者様)の意向もあったので、そのことを意識した書類を揃えていただきました。

  • 配偶者(日本人)の納税証明書その3
  • 配偶者(日本人)の年金ネットの記録
  • 配偶者(日本人)の預貯金通帳の写し
  • 申請人の預貯金通帳の写し
  • 申請人の履歴書
  • 申請人が持つ資格の証明書
  • 配偶者(日本人)の身分証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の実父の身分証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の預貯金通帳の写し
  • 配偶者(日本人)の実父の住民税の課税・納税証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産登記(土地、建物)
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産の写真
  • 申請理由書

日本人配偶者が低収入であることの対策

今回の申請では、日本人配偶者(個人事業主)の年収があまり高くないことが課題でした。具体的には以下です。

  • 2024年の確定申告書をもとにした所得金額が248万円
  • 2025年の年収見込みが200万円未満

なお、「個人事業主の場合、確定申告書のどこをみて所得を確認すればよいですか?」と質問されることが多いですが、具体的には以下の確定申告書(サンプル)の「所得金額等の合計」でその人の所得が確認できます。情報出典:国税庁「申告書の記載例」

日本人配偶者が低収入であり、貯金や資産も多くないことの対策として、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類を提出しました。具体的には以下です。

  • 配偶者(日本人)の実父の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の実父の身分証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の預貯金通帳の写し
  • 配偶者(日本人)の実父の住民税の課税・納税証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産登記(土地、建物)
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産の写真
行政書士
河野
(かわの)

上記の書類を提出することで、仮に日本人配偶者の所得が不足した場合でも、ご両親が夫婦をサポートしてもらえることを書類で伝えることができます。

配偶者ビザで、日本人配偶者に求められる年収の目安や、貯金・資産の考え方については、以下のページで解説しています。

短期間で許可されるための対策

今回、審査期間は45日間と比較的短期間で許可されました。私がいつも意識している「配偶者ビザが短期間で許可されるための対策」の基本は以下です。もちろん、個人の状況に合わせて、どのような書類を収集するか、作成するかは変化します。

  • 必要書類を間違いなく揃える
  • 書類のミスをなくす(正確に記入・不備を防ぐ)
  • 申請内容を分かりやすく記載する(明確な説明)
  • 結婚の信憑性を強化する(証拠資料の充実)
  • 追加資料を求められないようにする(最初から完璧な申請を)

配偶者ビザの審査期間を短縮する方法について更に詳しくは、以下の記事をご覧ください。

結核非発病証明書」を追加書類として再提出

今回、「結核非発病証明書」を追加書類として再提出することを求められました。申請時にもちろん「結核非発病証明書」を提出してはいたのですが、入国管理局から「証明書のフォーマットが違う」というご指摘があり、急いでフィリピン人配偶者様に対応していただきました。

「結核非発病証明書」とは

2025年6月23日からフィリピン・ネパール、2025年9月1日からベトナムからの中長期(90日以上)滞在者を対象に、入国前結核スクリーニングという制度が開始されました。いずれは、インドネシア・ミャンマー・中国からの入国者も対象になる予定です。

入国前結核スクリーニングでは、日本に入国する前に「日本政府が指定する病院」に行って、結核になっていないという証明書「結核非発病証明書」を発行してもらう必要があります。入国前結核スクリーニングについて詳しくは、以下のページで解説しています。

以下の「結核非発病証明書」が、フィリピン人配偶者様に入手していただた正式なフォーマットです。

オンライン申請で追加書類「結核非発病証明書」を再提出

弊所では、在留資格(ビザ)申請のほとんどをオンライン申請にしています。特に今回のように、海外在住の外国人の方へ「在留資格(ビザ)認定証明書」をお送りする場合、絶対にオンライン申請の方が効率が良いためです。今回、オンライン申請で「追加書類を提出」したので、その方法についてご紹介します。

オンライン申請で追加書類を提出する場合には「申告書」が必要

オンライン申請で「追加書類」を提出する場合には、追加書類に加えて以下の画像のように「申告書」が必要になります。情報出典:オンラインでの申請手続に関するQ&A各種様式

「在留申請オンラインシステム」の画面を確認

在留資格(ビザ)のオンライン申請は、「在留申請オンラインシステム」を使用します。(事前登録が必要です) オンライン申請で「追加書類」を提出した場合、以下のように「添付資料」のステータスが「追完待ち」から「登録済(再登録)」に切り替わります。「登録済(再登録)」に切り替われば、正常に追加資料が入国管理局に送付されたことが分かります。

配偶者ビザ申請の対策まとめ

配偶者ビザ申請では、❶結婚が真実であること、❷日本で安定した生活ができること、を証明できる必要書類をしっかり揃えることが基本です。そのご夫婦に何か「課題」があるようであれば、補足説明書類でカバーしましょう。今回の申請の場合は、日本人配偶者が低収入であることが課題でしたので、そのことをカバーできる書類を揃えました。

また、完璧に書類を揃えたと思っていても、さまざまな理由で入国管理局から追加書類を求められる場合があります。その場合もあわてずに、適切な追加書類を揃えれば問題ありません。通常は、追加書類を求められた場合は審査期間が長引く場合もありますが、今回のように素早く対応できれば、短期間で配偶者ビザが許可されます。

国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、日本国内や海外在住のお客様にも問題なく対応しています。オンラインでの面談もOKです。

配偶者ビザ申請が許可されるまでの流れ

2025年4月20日にご夫婦と面談

今回のご夫婦は、まずお電話をいただき、その後、私の事務所で面談を行いました。この時点ではまだ、日本でも、フィリピンでも、結婚手続きをしていない状態でした。

また、フィリピン人配偶者様は別のビザで日本に在住していたのですが、4月末に帰国しなければならない状況でした。

STEP
1

2025年4月30日から1カ月ほどご夫婦がフィリピンへ

フィリピン人配偶者様が帰国する前に、日本で結婚手続きを済ませて、その後、日本人配偶者様も一緒にフィリピンへ行き、現地で結婚手続きをすることになりました。

STEP
2

2025年7月に日本のフィリピン大使館で結婚手続き

このご夫婦は少し特殊な状況になってしまい、フィリピンで結婚手続きが完了できませんでした。結果、フィリピン人配偶者様が短期滞在で日本に入国し、日本のフィリピン大使館で結婚手続きを行い、なんとか無事に両国での結婚手続きが完了しました。

STEP
3

2025年8月〜9月上旬に書類収集・作成

両国での結婚手続きが終わったら、配偶者ビザの申請準備のスタートです。通常、配偶者ビザの書類準備は1カ月前後かかります。このご夫婦もやはりそのくらいの期間がかかりました。

STEP
4

2025年9月14日 オンライン申請

2025年9月14日にオンライン申請を行い、翌日9月15日に申請が受付されました。配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をオンライン申請した後は、以下のような受付完了メールが届きます。ご自身でオンライン申請を行う場合は、出入国在留管理庁ホームページの説明をご覧ください。

「認定証明書」の申請書類を紙で提出すると、紙の「認定証明書」が発行されるため、海外に国際郵便で送るための手間と費用がかかります。オンライン申請であれば電子版の「認定証明書」をメールで送るだけでOKです、絶対におすすめです。海外からご家族を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。

STEP
5

2025年9月25日 追加書類の提出指示

9月25日に追加資料提出のメール(以下画像)が届きました。すぐにフィリピン人配偶者様に対応していただき、9月29日に「結核⾮発病証明書」を提出することができました。

STEP
6

2025年10月30日 認定証明書が許可(交付)

2025年10月30日にオンライン認定証明書(電子認定証明書)がメールで送られてきました。以下の画面が受信画面です。このように、弊所に配偶者ビザをご依頼いただいた場合は、全てのオンライン手続きも代行いたします。

行政書士
河野
(かわの)

認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている外国人の方もいますが、実際はメールに文字で書いてあるだけです。

STEP
7

配偶者ビザの更新と、その後の永住権申請

メールで受信した「認定証明書」を日本人配偶者様に転送し、受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。以下のような感謝のご連絡を頂けることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。

ご依頼者様から感謝の言葉

今回のご夫婦は、日本での永住を希望されていますので、配偶者ビザの申請だけではなく、その後の「更新」や「永住申請」へのサポートもご依頼いただく予定です。

配偶者ビザから永住権申請するためには、結婚して3年、日本に1年以上継続して住んでいる必要があります。つまり日本に住んでから最短1年で永住申請できる可能性があります。今回のご夫婦の在留期間は1年許可でしたので、1年後に配偶者ビザの「更新」を申請し、3年許可がもらえれば、結婚して3年後に永住申請できる可能性があります。

行政書士
河野
(かわの)

弊所では、永住が許可されるまで、しっかりサポートさせて頂きます!

STEP
8

配偶者ビザ申請でよくある質問(FAQ)

配偶者ビザ(認定申請)において、日本人配偶者の収入の「明確な基準額」はありますか?

出入国在留管理庁から明確な基準は公表されていません。あくまで目安ですが、240〜300万円程度と考えられています。もちろん、住む地域や家族の人数によっても違ってきます。

例えば日本人配偶者の年収が200万円以下の場合、申請しても不許可になる可能性は高い?

例えば年収300万円の場合よりも、200万円の方が不許可になる可能性は高まります。ただし、必ず不許可になるわけではありません。例えば、貯金が多い、投資資産が多い、マンションを所有しているので家賃負担が少ないなどの状況であれば、年収が少なくてもおぎなえる可能性があります。

収入を証明する書類とは、どのようなもの?

住民税の課税証明書・納税証明書が必要です。もし課税・納税証明書が提出できない場合は、貯金通帳のコピーなどでもOKです。さらに雇用契約書、給与明細などを提出できるとより良いです。

去年は収入が低かったけれど、今年の収入が上がったら有利ですか?

基本的には、過去の課税証明書などで収入の実績の証明が求められます。ただ現在、安定した職業について、より多くの給料をもらっている場合は、給与明細や源泉徴収票などで現在の収入をアピールした方が良い場合もあります。

親などに「身元保証人」になってもらえば、収入が低くても許可されますか?

まず、日本人配偶者が安定した収入があることが基本です。日本人配偶者の収入が低い場合、親などに「身元保証人」になってもらえればカバーできる可能性はあります。ただし、「身元保証人」の安定した収入や、しっかりした資産があることが求められます。

フィリピン人の配偶者も日本で就職する予定ですが、有利になりますか?

外国人配偶者の仕事がすでに決まっていれば、許可される可能性は上がると思います。ただし、内定通知書などで「仕事がすでに決まっていること」、日本語能力試験の結果などで「日本で仕事できる能力があること」を証明する必要があります。

日本人配偶者が持ち家の場合、家賃負担がないことは審査で有利になりますか?

結論、許可される可能性がアップすると思います。理由は、家賃がかからないということは生活費が少なくて済むので、安定して生活できることに直結するからです。ただし、不動産登記(登記事項証明書)などで、住む場所の不動産を所有していることを証明する必要があります。

契約社員、派遣社員、自営業だと不利ですか? 正社員の方が有利ですか?

結論、正社員の方が許可される可能性が高いと思います。理由は、日本での生活を安定させるためには、安定した職業と定期的な収入が求められるからです。もちろん、勤続年数が多いほど良いですし、収入も多いほど良いです。

住む場所は重要ですか? 一緒に住む必要ありますか?

配偶者ビザの場合、夫婦は「一緒に住むこと」が求められます。さらに、配偶者ビザを申請する時点で「住む場所が決まっていること」も非常に重要です。住む場所が決まっていない、同居もしない場合でも、「合理的な理由(誰が聞いても納得する理由)」を書類で証明できれば許可される可能性はあります。

同居など配偶者ビザが許可される条件について詳しくは、以下のページで解説しています。

フィリピン側の婚姻書類が揃わない場合は?

通常は配偶者の国籍国の婚姻証明書と、日本の戸籍謄本(全部事項証明書)が求められます。「配偶者の国籍国の婚姻証明」を提出できない「合理的な理由」があれば許可される可能性もありますが、許可率は低い、と考えた方が良いです。

ビザ専門の行政書士に配偶者ビザの申請を依頼するメリット

配偶者ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、そのご夫婦やご家族の状況に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、ご自身で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

※当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

審査にかかる期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、心配を解消し、疑いを晴らす書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすれば、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。

入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

より長い「在留期間」が許可される可能性アップ

配偶者ビザの場合は通常、1年、3年、5年のいずれかの期間が許可されます(6カ月の場合もあります)。ビザ専門の行政書士にご依頼いただいた場合、入国管理局の疑問に答える書類を用意することができるので、3年許可、5年許可がもらえる可能性を上げることができます。

配偶者ビザを持っている外国人の方は、結婚して3年、日本に住んで1年で永住申請できますが、そのためには3年または5年を許可されている必要があります。詳しくは以下のページで解説しています。

配偶者ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談くださいませ。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)