配偶者ビザ申請の理由書についてビザ専門の行政書士が解説

結論、配偶者ビザ申請で「理由書」は必要書類ではありません。「理由書」を提出しなくても、許可される場合は多数あります。私が「理由書」の提出をおすすめする理由は、審査期間の短縮と、許可率のアップです。

このブログ記事で分かること

  • 配偶者ビザ申請で「理由書」の位置づけ
  • 理由書を提出するメリットと目的
  • 審査官の視点から見た効果的な理由書の書き方
  • 記載内容の具体例と資料添付のコツ
  • よくある質問(FAQ)とその解説
  • 行政書士に依頼する利点
行政書士
河野
(かわの)

なお、配偶者ビザなどで外国人を日本へ呼び寄せる「認定証明書」の申請が許可されなかった割合は、2024年の全国平均で7.8%です。詳しくは、以下のページで解説しています。

ちなみに、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で許可されなかった割合は全国最低の13.4%でした。
つまり10人に1人は不許可(不交付)になる計算です。その1人にならないよう、少しでも許可率を上げるために「配偶者ビザの申請理由書」を含めて申類を慎重に作成しましょう。

目次

配偶者ビザ「申請理由書」で審査期間を短縮! 許可率アップ!

はじめに:配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは何か?

配偶者ビザとは、正式名称を「日本人の配偶者等」あるいは「永住者の配偶者等」とする在留資格(ビザ)で、日本人や永住者などとの婚姻に基づいて外国人が日本で生活するために必要な在留資格(ビザ)のことです。配偶者ビザは、法律で以下のように分類されています。

在留資格名対象となる配偶者
日本人の配偶者等日本国籍を有する者と婚姻した外国人
永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者、またはその実子等

配偶者ビザの特徴

配偶者ビザには、他の就労系ビザとは異なる以下のような特徴があります。

項目内容
学歴・職歴の要件がない一切問われません。婚姻の実態が中心です。
就労が自由就労制限がなく、フルタイム・アルバイト等どの職種でも勤務可能です。
永住権や帰化への近道配偶者ビザを所持していれば、結婚して3年、日本に住んで1年で永住権や日本国籍の取得も可能となります。

なぜ「偽装結婚」のチェックが厳しいのか?

配偶者ビザは、他のビザと比べると取得のハードルが低く、学歴や技能が求められないので、「偽装結婚」が多いという問題があります。そのため、入国管理局は、「真実の婚姻関係に基づいているか」を極めて厳格に審査しています。形式的に結婚していたとしても、実態として同居していない、連絡頻度が極端に少ない、共通言語で会話できないなどの場合、偽装を疑われ、不許可になることがあります。

審査で問われる「真実の婚姻」とは?

審査において重要なのは、「婚姻の届出がされているか」だけではなく、「婚姻生活の実態があるかどうか」です。具体的には、以下のような点が確認されます。

審査官が確認する要素内容の例
同居の有無実際に夫婦として生活しているか
交際の経緯出会い方、交際期間、結婚に至るまでの自然な流れがあるか
コミュニケーション手段共通の言語で意思疎通が取れているか、翻訳アプリや通訳者の利用実態など
夫婦関係の証拠資料写真、チャット履歴、家計の共通管理(通帳・家賃契約書など)
行政書士
河野
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入国管理局の審査官は、申請書類を確認する際に、「この婚姻は真実か?」という疑問から入るといわれています。審査官にとっては、日常的に偽装結婚事案に接しているため、全ての案件に対して疑いを持つのは当然です。だからこそ、質問書だけでなく、理由書や写真、補足説明などで「真実の婚姻」であることを丁寧に説明することが、許可への近道となります。

理由書は必須書類ではないけれど、提出するべき理由

理由書の提出は自由、必要書類ではない

配偶者ビザ申請の必要書類は、入国管理局のホームページに記載があります。この中に、「理由書」は書かれていません。つまり、理由書は法定の提出書類ではなく、提出してもしなくてもよい「任意提出資料」です

書類の種類法的位置づけ提出義務
申請書、質問書等必須書類(標準様式)必須
婚姻証明書、住民票等証拠資料必須
申請理由書任意提出資料任意
行政書士
河野
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行政書士としての経験上、「書いた方が審査上有利になる可能性が高い資料」だと考えています。

なぜなら、私もご依頼者様であるご夫婦とは初めて会うことが多いですが、「その人がどういう人なのか」「どういう人生を送ってきて、なぜ配偶者として日本に住みたいのか」は、ある程度の時間をかけて、お話を細かく聞かないと分かりません。メールやLINEなどでやり取りしていくうちに、「どういう人なのか」が分かってきます。

このように私たち行政書士は、ご夫婦と直接やりとりしますので、その人柄や話し方、雰囲気が分かりますが、入国管理局の審査官は「ご夫婦の情報は書類だけ」しかなく、書類だけで許可するか、不許可にするか、を決めるしかありません。だからこそ、ご夫婦が「伝えたい情報」「伝えるべき情報」を申請書にしっかり書いて、伝えるべきだと思います。

なぜ理由書の提出をおすすめするのか?

1. 審査官の「疑問」に先回りして答えることで審査期間を短縮

配偶者ビザの審査で、審査官は「この婚姻は偽装ではないか?」という視点から慎重に判断を行います。申請書や質問書はフォーマットが定まっており、自由に書く枠もありますが、それでも制限があります。そのため、例えば以下のような疑問が残ることがあります。

審査官が抱く疑念例理由書でできる補足
そもそも、なぜこの夫婦は日本で生活したいのか?日本で生活したい理由は人それぞれです、それを理由書にしっかり書くことができます
日本で収入を得られる仕事はあるのか? 貯金や資産は?日本で生活するために、計画的に準備してきたこと、数年かけて貯金をしてきて生活費に心配がないこと、などを書きます
同居していない事情は?一時的な別居理由(仕事・準備等)と今後の同居計画を記載

このように、申請書ではカバーしきれない背景を補完するのが理由書の役割です。

2. 追加書類を求められないので審査期間が長引かない

審査官の疑問に対する説明が不十分な場合、審査官は申請人(外国人配偶者)に対して追加資料の提出を求める場合があります。追加書類を提出するまでは審査が中断され、許可までの時間が長引く原因となります。

行政書士
河野
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理由書で十分な情報を事前に提供していれば、追加書類の請求を避け、結果として審査期間の短縮にもつながります。

弊所で配偶者ビザが許可された最短記録は7日間です、以下のページで紹介しています。

3. 許可率アップの可能性

特に次のような場合、理由書で合理的な説明をすることで、許可される可能性が高まります。

不許可になる可能性がある状況理由書で説明すべき観点
年齢差が極端に大きい年齢を超えた価値観の共有、将来へのビジョン
出会いがSNS・結婚相談所実際の交流内容、何度も会って信頼関係を築いたこと
交際期間が極端に短い結婚に至った背景、親族の了承、慎重な判断があった旨
日本語で会話できない共通言語・通訳手段・日常会話の内容など
同居していない、別居している別居の正当な理由と、同居予定の計画
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河野
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上記は「偽装結婚」を疑われた場合の例ですが、ご夫婦によって、事情はまったく違います。もし疑われる要素が何もない場合でも、「夫婦で日本せ生活したい想い、生活しなければならない理由」をご夫婦の言葉を文字にして伝えるべきだと考えます。

理由書に「写真」や「証拠書類」を加えて説得力アップ

配偶者ビザの理由書は文字で書きますが、写真など他の資料を一緒に提出することも問題ありません。例えば、以下のような方法です。

書けない・伝えきれない内容例理由書での表現方法
申請人(外国人配偶者)が料理が得意で、毎日、配偶者のために料理を作ってくれる優しい人であり、夫婦がお互いを思いやって生活していること台所で料理を作ってくれている写真と一緒に説明
相手の人柄や人間関係明るく社交的、友人が多い、家族と良好な関係など、写真やエピソードを添えて説明
生活設計、経済的安定性●貯金の実績を通帳と組み合わせて説明
●住居の準備を部屋の写真と合わせて説明
●将来の計画を、スケジュール表を作って説明
など
子どもの教育を重視していること子どもと一緒にさまざまな体験をしていることを写真と組み合わせて説明
行政書士
河野
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書くまでもないことですが、必須書類である「質問書」がしっかり作成されていることは大前提の要件です。理由書がいくら説得力のある書類でも、「質問書」がダメであれば、不許可になります。理由書はあくまで補足資料であることを理解しておきましょう。

理由書は、日本語で、A4サイズ1〜2枚で書きましょう

誰が書くべきか?提出者の選び方

ご夫婦のどちらが書いてもよいのですが、理由書は日本語で提出するべきなので、日本人の配偶者等ビザであれば、日本人の配偶者さんが書くのが一般的です。

理由:

  • 審査官にとって読みやすく、文法的な誤解が少ない
  • 日本人配偶者の「婚姻への真剣さ」が伝わる
  • 日本での生活設計(仕事、家計など)について説明しやすい

ただし、外国人配偶者の視点や思いも記載したい場合は、外国人本人が書いた文章を一部引用し、翻訳付きで添付する方法も有効です

提出形式と注意点

  • パソコンで作成が一般的。Wordなどテキスト編集ソフトで書きましょう。
  • A4用紙1〜2枚程度が適切。
  • 記載内容と提出書類(質問書・住民票など)との整合性を確認する。
  • 誤字脱字、日付の間違い、氏名の表記統一に注意。

例文

行政書士
河野
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下記の画像は、私が実際に配偶者ビザの申請書類として提出した内容の一部です。申請人(外国人配偶者)の奥さん(日本人)の気持ちや考えを聞いて、私が原案を書き、最終的に奥さんが仕上げたものです。

行政書士
河野
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このように、理由書は「感情」だけでなく「事実」と「資料」を組み合わせて説得力を持たせましょう。

ご希望があれば、テンプレートや具体的な添削例の提供も可能ですので、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

理由書は絶対に提出しなければいけませんか?

理由書の提出は自由です。ただし、申請内容に不安要素がある場合(年齢差、交際期間の短さ、会った回数が少ないなど)は、提出しないことで不許可になるが高まります。実務上は「提出すべき資料」として扱われることが多いため、慎重に検討すべきです。

理由書は誰が書くべきですか?外国人配偶者?日本人配偶者?

日本人の配偶者等ビザであれば、日本人配偶者が書くのが自然です。審査官にとって読みやすく、日本語での誤解がなければ、ご夫婦のどちらが書いても問題ありません。

理由書の長さはどのくらいが適当ですか?

A4で1枚、多くても2枚程度が一般的です。長すぎてもダメ、短すぎても説得力に欠けます。具体的かつ簡潔に、必要な情報だけを伝えることがポイントです。写真や添付資料の説明を加える場合は、別添資料として整理するとよいでしょう。

手書きでなければいけませんか?パソコンで作成しても大丈夫?

パソコン作成で全く問題ありません。読みやすく、整理されたパソコン作成の方が良いという意見もありますし、手書きは気持ちが伝わりやすいという考え方もあります。説得力あり、読みやすければ、どちらでもOKです。

英語や他言語で書いてもいいですか?

日本語で書きましょう。審査官は日本人です、読みやすい日本語がベストです。どうしても外国人配偶者本人の言葉で伝えたい場合は、日本語訳を添付した上で原文を併記してください。

写真を添付する意味はありますか?

意味があります。視覚的な資料は、婚姻の実態や交際の継続性を裏付けるものとして、審査官の理解を助け、信頼性を高める効果があります。ただし、説明なしに大量の写真を貼り付けるのではなく、「●年●月:初対面」など、時系列や状況説明とセットで提出するのが効果的です。

「偽装結婚ではない」と書くだけではダメですか?

それだけでは不十分です。
審査官は「言っているだけ」では納得しません。事実の積み重ね(出会いのきっかけ、会った頻度、交流の深さなど)によって、自然な婚姻関係を立証する必要があります。

理由書はどこに入れて提出すればいいですか?

申請書一式に同封して提出します。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、他の添付書類と一緒に理由書も含めて、地方出入国在留管理局(入管)に提出します。提出書類一覧に明記されていなくても、任意資料として受付されます。

理由書の内容は将来、更新や永住許可にも影響しますか?

影響する可能性があります。
初回申請時に提出した理由書や添付資料は、更新時や永住許可申請時の「過去の審査資料」として参考にされることがあります。したがって、一貫性のある事実を記載し、虚偽や誇張を避けることが重要です。

理由書の作成に自信がない場合は、どうすればいいですか?

行政書士など専門家に相談することをおすすめします。
理由書の書き方は形式が自由な反面、「何を書くか」「どう伝えるか」が問われる文書です。専門家に依頼すれば、審査官の視点をふまえた添削・構成が可能であり、許可率を高めるサポートが受けられます。

行政書士に依頼するメリットとは?

配偶者ビザの申請は「婚姻している」という事実があれば通る簡単な手続きだと誤解されがちです。しかし実際には、「その婚姻が真実であること」を多面的に証明する必要があり、申請書類の整合性や説明の工夫が結果を左右する極めて繊細な審査です。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1. 審査官の視点を理解した戦略的な書類作成ができる

審査官は、毎日多数の申請をチェックしています。行政書士は、その視点・思考パターン・重視される論点を知っているため、以下のような点を意識した書類を準備できます。

審査官が注視する点行政書士が行う対応例
偽装結婚の疑いがないかリスクを見極めて理由書で先回りして補足
質問書の回答に矛盾がないか申請書・質問書・理由書・証拠資料の整合性をチェック
説明が十分か、過不足ないか書きすぎず、かつ不足しないよう内容をバランスよく構成

2. 不許可リスクのある「危険要素」に的確に対応できる

以下のような申請には、審査上のリスクが伴います。行政書士はその「不許可要素」を事前に洗い出し、適切な対策を講じます。

よくある懸念事例行政書士の対応例
年齢差が20歳以上年齢差にかかわらず自然な交際であることを補足する理由書を構成
同居していない・離れて暮らしている別居理由の正当性と今後の生活設計を資料で補完
出会いがSNS・マッチングアプリ交際の継続性や家族の理解を丁寧に説明し、信頼性を高める
国際行政書士
河野(かわの)

私の実績では、年齢差が21歳でも、たった7日間で配偶者ビザが許可された実績もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

3. 書類の整合性チェックとミス防止

配偶者ビザの申請で審査期間が長くなる原因の一つが、「書類の内容に矛盾がある」または「必要書類の不足や記載漏れ」です。行政書士は以下のような形で書類の整合性と網羅性をチェックします。

  • 質問書の回答と申請理由書の内容に矛盾がないかを確認
  • 写真と交際の時系列にズレがないかを検証
  • 記入ミスや未記入欄の確認
  • 必要資料(住民票、戸籍、翻訳など)の有効性と日付の整合

これにより、審査官が抱く「信頼性への疑念」を根本から排除できます。

4. 審査期間の短縮につながる可能性

理由書や添付資料が不十分な場合、入管から「追加資料の請求」が入ることがあります。これは審査の遅延要因となり、予定通りの来日や在留開始ができなくなることもあります。行政書士が事前に資料を整備・検証することで、一発で審査を通す確率が高まり、結果的に審査期間の短縮にもつながります。

5. 将来の「更新」や「永住申請」への布石となる

配偶者ビザは一度取得して終わりではなく、1年〜3年ごとに更新が必要です。また、将来的には「永住許可」や「帰化申請」を検討する方も多いです。

行政書士は、初回申請から更新・永住までの一貫した戦略設計が可能です。初回申請時に不自然な書類が提出されると、将来の審査に悪影響を及ぼすこともあるため、最初から専門家に任せる意義は大きいです。

6. 外国人配偶者とのコミュニケーション支援

外国人配偶者が日本語に不慣れな場合、申請書類の内容や入管の手続を理解することが難しいことがあります。行政書士が間に入ることで、以下のようなサポートが可能です。

  • 必要書類の説明と翻訳(正確な内容理解)
  • 外国人配偶者の意向の汲み取り
  • 在留資格や今後の生活計画に関する助言

行政書士の役割は「書類作成代行」ではなく審査期間の短縮と許可率アップ

配偶者ビザは、「書類を揃えて出せば終わり」ではなく、「書類の中身と整合性で審査が左右される」申請です。
行政書士に依頼することで、不許可リスクを減らし、審査期間を短縮する効果が期待できます。

まとめ

配偶者ビザの申請において「理由書」は法定書類ではありませんが、審査を円滑に進め、許可率を上げるための重要な補足資料です。特に、結婚の正当性や生活実態を説明することに不安があれば、提出を強くおすすめします。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)