配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説

「貯金がたくさんあれば配偶者ビザが許可されますか?」という質問をいただくことがあります。、結論から言うと、貯金や資産があることはプラスになりますが、それだけで許可されるわけではありませんこの記事では、出入国在留管理庁の審査要領や配偶者ビザの申請必要書類に記載がある内容に基づき、配偶者ビザの貯金や資産の位置付けと、許可を得るために必要な対策をビザ専門の行政書士の立場から解説します。

行政書士
河野
(かわの)

配偶者ビザなどで外国人を日本へ呼び寄せる「認定証明書」の申請が許可されなかった割合は、2024年の全国平均で7.8%です。詳しくは、以下のページで解説しています。

ちなみに、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で許可されなかった割合は全国最低の13.4%でした。
つまり10人に1人は不許可(不交付)になる計算です。その1人にならないために、「資産を証明する書類」を含めて申請書類を慎重に作成しましょう。

目次

貯金や資産だけでは「配偶者ビザ」は許可されない?

配偶者ビザ審査における「経済的基盤」の重要性

1. 配偶者ビザの審査要領に書いてある内容

法務省が開示している「審査要領」には、配偶者ビザで求められる要件の一つとして、明確に次のような記載があります:

「経費支弁能力が求められる」

つまり、「結婚している事実」だけでは在留資格は許可されず、生活の安定性が必須ということです。

2. なぜ経済的基盤が重要視されるのか?

【背景】

  • 日本では、生活保護や公的扶助制度に依存する外国人の在留は望ましくないという方針があります。
  • よって、入管は「この夫婦は、日本で自立した生活が継続できるか?」という観点から、「真実の結婚なのか」の確認と合わせて、経済的安定性を審査されます。

3. 【要注意】収入・資産が弱いとどう見られるか?

  • 無職+資産なしの場合:「生活に困るリスクがある」と判断され、不許可になります。
  • 夫婦ともに非課税:「納税実績がない=十分な収入がない」とみなされます。
  • 貯金だけが頼り:「一時的な安定であり、将来的に生活できる保証がない」と懸念される可能性があります。

このようなケースでは収支計画書を自主的に添えるなど、補足資料での補強が必須です。

4. どんな場合に許可されやすいのか?

安定収入がある(たとえ配偶者の一方が無職でも、もう一方に収入があればOK)
収入が少なくても貯金が十分にあり、生活費を十分にまかなえている
✅ (海外から配偶者を呼び寄せる場合には)入国後すぐに仕事に就く予定がある(証明付き)
資産と収入の両方をバランス良く提示している

このように、「全体として安定している」と感じられる場合は、許可されやすいケースとなります。

5. 経済的基盤は「書類でしっかり説明」しましょう!

配偶者ビザにおける経済的基盤とは、単なる収入・貯金の有無ではなく、日本で継続的に生活できるかを証明できることにかかっています。

行政書士
河野
(かわの)

📌重要なのは「これから生活費を稼ぐために頑張ります」伝えることではなく、「安定した収入や資産があることを証明すること」です。
入国管理局の審査官は申請者と面談することなく書類だけで判断するため、資料の質と構成がすべてです。

実際に求められる証明資料とは?

配偶者ビザの審査では、経済的に自立して生活できるかを証明するために、「証明資料」の提出が必須です。この資料は、誰がどのように生活費を負担するか(支弁者)を明確にするものであり、入国管理局の審査官が「生活基盤の安定性」を判断する際の重要な根拠になります。

具体的な申請資料は、出入国在留管理庁の公式ホームページにも記載があります。

基本資料(すべての申請者に求められるもの)

(1) 支弁者の住民税課税証明書・納税証明書(各1通)

書類名内容
住民税課税(非課税)証明書年間所得の総額が記載されているもの
住民税納税証明書納税状況(完納・未納・滞納)がわかるもの

📌直近1年分の書類が必要です。最新年度のもの(例:令和6年度の申請なら令和5年の所得)を提出します。

💡ここでのポイント:

  • 年収が300万円以上あれば許可される可能性がある、といわれています。(地域によっても異なります)
  • 仮に非課税世帯の場合は、資産があれば別資料で補強できる可能性がありますが、許可される可能性は高くありません。

補完資料(上記で不十分な場合)

次のようなケースでは追加書類が求められます:

  • 転職・退職して収入が変動している
  • 入国後してから間もなくなので、住民税資料が出せない
  • 扶養家族が多く生活費がかさむ

(2) その他の支弁能力を示す書類

書類解説
a. 預貯金通帳のコピー直近3〜6か月分の入出金履歴を添付し、「生活可能な金額があること」を証明。残高は多いほど有利です。
b. 雇用予定証明書または採用内定通知書入国後すぐ収入を得ることが分かる資料。会社名・職種・給与額・開始時期が記載されていることが重要。
c. その他(配当証明書、賃貸収入証明など)株式・不動産などによる非労働収入がある場合に提出。安定的な収入であることが立証できれば強い。

💡資料を提出する人(申請人/配偶者)は、「誰が生活費を支弁するか」によって変わります。

書類提出のポイント

  1. 「金額」だけでなく「継続性」も重視される
    • 一時的な貯金よりも、継続的な収入の見込みがある方が好まれる
    • 例: 突然振り込まれた300万円よりも「継続して振込み実績がある月収25万円(年収300万円)」の方が安定性があり、評価が高い。
  2. 通帳コピーは「入出金履歴」が見える形式で
    • 弊所では、残高ページだけではなく、継続して収入があることが分かるよう、数ヶ月分の収支が分かるように複数ページを提出していただいています。
    • 家計管理がきちんとできている印象を与えることが重要
  3. 外国人配偶者の支弁(収入)でも問題ありませんが、合理的な説明が必要
    • 「日本人配偶者が無職だが、外国人に貯金と収入がある」ケースなど
    • この場合は、外国人の滞在資格変更や職歴との整合性にも注意が必要

実務での提出例

ケース①:日本人配偶者が会社員(年収300万円)

  • 住民税課税・納税証明書(最新1年分)
  • 雇用証明書(収入額が記載されているもの) →追加書類なしでも許可される可能性あり

ケース②:日本人配偶者が無職、外国人配偶者が高額な資産を持つ

  • 外国人名義の預貯金通帳(十分な残高がある)
  • 金融資産の残高証明書
  • 将来の収入計画に関する説明書 →「生活費は外国人配偶者が支出する」などの合理的説明が必要

まとめ:実際に求められる証明資料

配偶者ビザの審査では、経済的に生活できるかの証明が不可欠です。提出する証明資料が不十分だと、不許可や追加資料要求のリスクが高まります。

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点あればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

「貯金・資産」があると本当に許可されるのか?

1. 【原則】貯金や資産は「プラス要素」です

行政書士
河野
(かわの)

十分な貯金・資産があることは、配偶者ビザの審査で確実に有利な材料になります。

なぜなら、入管の審査基準である「経済的支弁能力」を裏付けることになり、

  • 「生活保護に頼らないで生活できる見込みがある」
  • 「日本に在留しても、経済的負担を国にかけない」
    ことを合理的に説明できるからです。

2. 【注意点】ただし「資産=自動的に許可」ではない

しかし、貯金や資産があれば無条件で許可されるわけではありません
審査官が見るのは、資産の金額だけではないからです。

具体的には、次の点が見られます:

チェックポイント内容
流動性すぐに生活費に使えるか(預金は高評価。株式や不動産は要確認)
継続性一時的な資産ではなく、長期にわたる生活維持が可能か
安定性収入源がゼロの場合、資産だけで将来をカバーできるか
証明力資産の存在を明確な書類(通帳・証明書等)で立証できるか

3. 審査に与える影響の違い

✅ 預金(銀行口座)

  • 流動性が非常に高く、最も評価が高い資産。
  • 金額が多いほど「生活資金に困ることはない」と評価されます。
  • ただし、一時的な大口入金(例:ビザ申請の直前に振り込まれた大金)は調達した理由を問われる可能性もあるので要注意です。長期間、定期的に貯蓄してきた実績の方が安定的・継続的という評価になります。

✅ 株式・投資信託

  • 現金化可能であれば、金融資産として高評価されます。
  • 株価変動リスクがあるため、「すぐ売却できるか」は要確認です。
  • 証券会社の残高証明書を提出し、可能であれば「換金計画」も説明すると効果的です。

✅ 不動産

  • 固定資産であり、売却には時間がかかるため、流動性の点では評価が低くなる可能性があります。
  • ただし、
    • 不動産からの賃貸収入がある場合
    • 自宅として所有不動産を使用する場合は家賃負担がないので、プラス要素になります。
  • 登記事項証明書+固定資産税納付書+収益証明(賃貸契約書)などの提出が理想です。

4. 【ポイント】貯金・資産を有効にアピールするためには?

✅ 単なる残高提示だけでは不十分。
資産の性質・活用可能性まで丁寧に説明する。

具体的には、

  • 資産の内訳(現金/不動産/株式など)を整理した表を作る
  • 月々の支出予定と照らし合わせた収支計画書を作成する
  • 必要に応じて資産換金予定・生活設計書などを提出する
行政書士
河野
(かわの)

これにより、入国管理局に対して「この人は資産をきちんと管理できる。将来的にも問題ない」と安心感を与えることができます。

貯金や資産だけでは許可が難しい理由

1. 「生活の継続性」が重視されるため

出入国在留管理庁の審査要領では、配偶者ビザの審査にあたって
「経済的支弁能力があり、かつそれが継続的に見込めること
が求められています。

つまり、たとえ現在多額の貯金があっても、
長期にわたって安定した生活が送れる保証がなければ、
「生活基盤が不安定」と判断される可能性がります。

2. 【現実問題】貯金は減る一方、収入は生み出さない

  • 貯金=ストックであり、使えば減っていきます。
  • 一方で、収入=フローは、生活費を補充する役割を持っています。

一般的には

  • 家族が増えた場合
  • 予期せぬ出費(医療費、事故など) などがあった場合、貯金だけでは耐えられない可能性がある

と見られます。

3. どのような場合に不許可と見なされるか

状況リスク認識
生活費支出が大きいのに収入ゼロ貯金が減るスピードが早い=将来的に困窮する恐れ
若い世代(長期間の滞在を予定)貯金だけでは何十年も生活できないと判断される
持っている資産が流動性が低い(例:不動産のみ)すぐに生活費に変えられないため信用されにくい
短期的な大口入金のみ実態が不透明な場合、審査官に疑念を持たれる

4. 【どうすればいいか?】対策と立証方法

単に「貯金がある」ことを示すだけでなく、

  • 収入源(就労予定・副収入など)
  • 生活費計画(収支バランス) をあわせて提出することで、「継続的な生活力」をアピールすべきです。

具体策としては:

対策内容
雇用予定証明書を添付入国後すぐに働く計画があることを示す
収支計画書を作成生活費の見積もりと貯金の消費計画を具体的に説明
定期収入の証明を提出株式配当や賃貸収入などがある場合、その証明を添付
追加説明書でリスク管理を明記「病気時の保険加入」「予備資産あり」なども説明
行政書士
河野
(かわの)

つまり、「今現在のお金」だけでなく、「将来にわたる生活設計」まで見られていることを意識して準備をすることで、審査官に安心感を与え、許可率を高めることができます。

行政書士(弊所)のサポート体制

配偶者ビザ申請は、単なる書類提出だけではありません。
「何をどこまで立証すればよいか」を正確に押さえることで許可の可能性を高めることができます。

当事務所では、

  • 個別事情に応じた立証資料リストの作成
  • 収支計画書・説明書の作成サポート
  • 入管向けの補足説明書の作成
  • 申請書類の作成代行
  • 入管からの追加資料要求への迅速対応 など、フルサポートいたします。
行政書士
河野
(かわの)

福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心に、全国対応しております。

お気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です!

よくあるご質問と答え(FAQ)

配偶者ビザの申請で、どれくらいの貯金があれば安心ですか?

明確な最低金額の基準はありませんが、目安として300万円以上あれば一つの安心材料になります。ただし、入管は「長期間にわたる生活設計」を重視するため、貯金だけでなく安定収入や就労予定も合わせて示すことが重要です。

資産がある場合、不動産や株式も証明資料として使えますか?

使える可能性が高いです。

  • 不動産 → 登記事項証明書、固定資産税納付証明書
  • 株式・投資信託 → 証券会社の残高証明書 などを提出することで、資産保有を立証できます。
    ※ただし、自己名義であることが原則です。家族名義の場合は評価されない可能性が高くなります。

預金通帳のコピーはどれくらいの期間分を提出する必要がありますか?

弊所では、6か月分以上をおすすめしています。
一時的な入金だけではなく、安定した経済状態が続いていることを示すために、長めに提出するのがベターです。

日本に入国後すぐで、住民税の課税証明書が取れない場合はどうすればいいですか?

その場合は、次の資料で補強できます。

  • 預金通帳のコピー
  • 雇用予定証明書・内定通知書
  • その他の資産証明資料
    ※入管もこれを想定しており、「住民税資料が出せない場合の代替資料」が正式に認められています。

無職でも配偶者ビザは許可されますか?

無職であっても、十分な貯金や資産があり、生活設計が明確であれば許可される可能性はあります。ただし、収入源が全くない場合は、将来的な生活維持に不安が残るため、慎重な審査になります。就職活動中であれば、活動状況や内定見込みを説明する書類を準備することを推奨します。

日本人配偶者の収入が低い場合、外国人配偶者名義の貯金や資産でカバーできますか?

外国人配偶者名義の資産でもカバーできます。重要なのは「夫婦全体の生活基盤が安定しているか」ですので、どちらの名義であっても、夫婦として支え合える資産状況が証明できれば問題ありません。

配偶者ビザの審査期間はどのくらいかかりますか?

申請から平均1〜3か月程度かかるのが一般的です。ただし、入管の混雑状況や、提出資料の内容・充実度によって前後するため、早期に準備を進めることが大切です。

行政書士
河野
(かわの)

ちなみに弊所で配偶者ビザが許可された最短記録は7日間です、以下のページで紹介しています。

配偶者ビザの審査期間については、以下の短時間の動画でも説明しています。

ビザ申請中に転職した場合はどうなりますか?

転職した場合、速やかに変更内容を入管に報告する必要があります。
特に収入条件が変わる場合は、新しい雇用契約書を提出して、引き続き経済的支弁能力があることを立証する必要があります。

収入・貯金・資産が十分であれば、配偶者ビザは許可されますか?

配偶者ビザは「経済力」の前に、大前提として、結婚の真実性(真正な結婚か)が厳しく審査されます。

  • 交際の経緯
  • 結婚に至るまでのやり取り(LINE、メール等)
  • 家族の紹介状況
  • 同居状況
    などを立証する資料も、必ず準備する必要があります。

自分で申請するのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?

最大の違いは「審査に耐えうる資料作成とリスク管理」です。
行政書士に依頼すると、

  • 立証ポイントを正確に押さえた資料作成
  • 不許可リスクを事前に把握して対策
  • 入管担当者の視点を意識した申請書類の提出 が可能になります。

結果として、スムーズに許可を得る可能性が大幅に高まります。もしご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

まとめ:配偶者ビザにおける「貯金などの資産」の位置付け

配偶者ビザ審査では、貯金や資産は有利な材料になりますが、それだけでは許可が難しい場合がほとんどです。継続的な収入や生活設計をしっかり示すことで、許可率は大幅に上がります。

配偶者ビザ申請は一度不許可になると、再申請が難しくなる場合もあります。
確実な申請をしたい方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください!

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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(かわの)

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)