2025年6月に、外国人の配偶者を持つ「海外在住の日本人女性(ご依頼者様)」から、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請)のご依頼をいただき、2025年9月23日にオンライン申請し、約1カ月後の10月20日に許可通知(交付通知)をもらいました。

本件では、以下の状況で配偶者ビザを申請しました。

  • 夫婦ともに海外在住していた
  • 子どもが2人いる
  • 日本に身元保証人がいない
  • 夫婦ともに海外企業で働いている
  • テレワーク(日本での在宅勤務)で仕事する

このページでは、上記のような状況でも配偶者ビザが許可された、しかも1カ月で許可された理由と入国管理局に提出した書類について解説します。(配偶者ビザの審査をするのは入国管理局なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした予想です) 

先に結論を書くと、今回、配偶者ビザが許可された理由は、「日本で安定した生活ができること」を証明する書類を揃えて申請したからだと考えています。

行政書士
河野
(かわの)

私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、配偶者ビザのご相談は多いです。

配偶者ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

目次

海外からの収入のみ!身元保証人が日本にいない!それでも配偶者ビザが1カ月の審査期間で許可された方法

まず配偶者ビザとは?

配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」です。以下で、配偶者ビザについて簡単に説明いたします。

配偶者ビザは就労制限がなく、永住申請しやすい

配偶者ビザは、仕事に制限がなく、永住申請しやすいという大きな特徴があります。注意点なども含めて、以下の表にまとめてみました。

配偶者ビザについて内容
正式名称日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
該当者日本人(または永住者)の配偶者、実子、特別養子、日本人の子として生まれた人
就労制限制限なし
(日本にいる間、適法な範囲でどんな仕事でもできる)
在留期間通常は6カ月・1年・3年・5年のどれか
※無制限に更新できます
永住申請について結婚して3年、日本に住んで1年で永住申請が可能!
配偶者との同居基本的には、日本人(または永住者)と同居することが求められます。合理的な理由(仕事で仕方なく単身赴任など)があれば、認められる場合もあります
離婚・死別後の扱いもし、配偶者と離婚・死別した場合は、在留資格「定住者」などへ変更できる可能性があります
審査のポイント●結婚が真実であることの証明
●日本での生活が安定している・継続できることの証明
注意点偽装結婚と疑われると審査で不許可になります。真実の結婚であることを証明するために、結婚の実態や、結婚するまでの経緯についての証明をしっかり行う必要があります。

配偶者ビザの審査にかかる期間

今回の配偶者ビザ申請は、9月23日にオンライン申請し、10月20日に許可されたので27日間です。通常の審査期間は、以下の表のように70〜80日ほどかかりますので、半分以下の期間で許可されました。情報出典:出入国在留管理庁 在留審査処理期間

認定証明書交付申請
審査期間
日本人の配偶者等永住者の配偶者等
2025年9月84.4日90.6日
2025年8月69.9日72.8日
2025年7月78.1日81.4日
2025年6月67.0日71.9日
2025年5月68.9日78.8日
2025年4月63.3日71.5日
2025年3月71.9日91.3日
2025年2月69.2日83.3日
2025年1月73.8日84.1日
2024年12月74.7日88.6日
2024年11月74.0日82.4日
2024年10月77.2日92.4日

海外からの収入だけで、日本に身元保証人がいなかったのに、配偶者ビザが1カ月で許可された理由とは?

海外からの収入だけで、日本に身元保証人がいなかったのに、配偶者ビザが1カ月で許可された理由は、結論、「日本で安定した生活ができること」を証明する書類を揃えて申請したからだと考えています。以下で提出書類や、日本に身元保証人がいないことの対策などについて解説します。

短期間で許可されるための提出書類リスト

今回提出した配偶者ビザの申請書類は以下です。弊所としては全て「必要書類」と考えていますが、出入国在留管理庁のホームページに記載がある配偶者ビザ必要書類と、補足説明書類の2種類に分けて書きます。

必要書類

情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ

  • 提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請用)
  • 在留資格認定証明書交付申請(→オンライン申請)
  • 写真(縦4cm×横3cm)(→オンライン申請)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 台湾の戸籍謄本(中国語版、英語版)
  • 日本の預貯金通帳
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 申請人の身分証明書

補足説明書類

  • 申請人の履歴書
  • 申請人の妻、子の身分証明書
  • 申請人名義の台湾の資産
  • 申請人の配偶者(日本人)名義の資産
  • 申請人の在職証明書(台湾企業)
  • 申請人の台湾での給与振込実績(台湾の銀行通帳)
  • 申請人の配偶者(日本人)の在職証明書(台湾企業)
  • 申請人の配偶者(日本人)の台湾での給与振込実績(台湾の銀行通帳)
  • 日本での住まいの賃貸借契約書
  • 日本での住まいの写真
  • 申請理由書

夫婦が海外在住で、日本に身元保証人がいないことの対策

今回のご夫婦は、夫が台湾籍、妻が日本国籍で、お子さんも2人(日本国籍)いらっしゃいました。ご夫婦ともに海外在住で、「日本に身元保証人がいない」ということが初回のオンライン面談で分かりました。通常、ご夫婦が海外在住の場合、日本に住んでいる親族が身元保証人になっていただく必要があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

海外在住で日本に身元保証人がいない場合、原則として「日本に住んでいる日本人配偶者が帰国して身元保証人になる」ことが求められます。そのことを日本人である妻(ご依頼者様)にご説明して、先に日本に帰国して住む場所などを確保していただくことになりました。その後、ご家族で住む場所を証明する書類として、賃貸借契約書、住まいの写真などを補足説明書類として入国管理局へ提出しました。

配偶者ビザの身元保証人の役割などについては、以下のページで解説しています。

海外から定期収入があり、日本で安定して生活できることを証明

家族で住む場所を確保できたことの証明と同時に、「日本で安定して生活できること」を書類で証明する必要があります。つまり「家族が生活できる収入が定期的にあること」を書類で証明する必要がある、ということです。

海外企業所属だが日本で在宅勤務できる

今回のご夫婦は、台湾に在住している間から、現地企業で働いてはいましたが、在宅勤務でした。つまり、日本でも同じ働き方ができる、ということです。そのことを証明するために、在職証明書はもちろん、それまでの職歴やスキルを説明するために履歴書を作成し、理由書でも補足説明しました。

配偶者ビザでは、理由書は必要書類ではありません。しかし、私の経験上、ほとんどの配偶者ビザ申請の場合、「理由書で説明した方が良いことがある」と考えています。配偶者ビザにおける理由書の役割について詳しくは、以下のページで解説しています。

定期収入や資産の証明

上記の理由書や提出書類リストに記載している通り、定期的な収入があることを預金通帳で証明し、合わせて資産があることも書類で証明しました。「資産があること」は配偶者ビザの許可条件ではありませんが、普通に考えて、家族4人で日本で生活するためには、資産は多い方が良いに決まっています。弊所では、もし資産がある場合は、そのことを書類で提出するべきだと考えています。

子どもの教育環境の証明

今回のご夫婦には小さい子どもが2人いらっしゃいます。入国管理局としては、夫婦だけでなく子どもの生活環境・教育環境も重視しています。

ご夫婦は、子どもの教育にとても熱心で、日本のより良い環境で教育を受けて欲しい、と強く願っていました。そのため、妻(ご依頼者様)が日本へ帰国する前から、メールやチャットで幼稚園に問い合わせをするなど積極的に情報収集し、配偶者ビザを申請するときには、お子さんは幼稚園に通うことができていました。

そのことを書類で説明し、写真などを添えることで、「子どもの教育を重視していること」「子どもも安定して日本で生活できていること」を証明しました。

短期間で許可された理由まとめ

夫婦ともに海外在住していても、以下の内容を書類で証明できれば配偶者ビザは許可されます。

  • 日本に身元保証人がいない → 妻(日本人)が先に帰国し、住む場所を確保していること
  • 夫婦ともに海外企業で働いている → 日本でも在宅勤務できるので安定収入があること
  • 子どもが2人いる → 教育環境が整っている
行政書士
河野
(かわの)

配偶者ビザの申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

配偶者ビザ申請が許可されるまでの流れ

無料相談(2025年6月上旬)

初回のご相談は6月上旬、LINEでご連絡いただいたのが最初です。今回のご夫婦は台湾在住でしたので、オンライン面談(LINEビデオ通話)を行い、ご家族の状況の教えていただき、ご質問にお答えしたりする中で「許可される可能性はあるか」について確認しました。

結果、私の判断では「許可される可能性は十分にある」とお伝えし、ただし決定権は入国管理局だけが持っているので保証はできないことをお伝えし、ご納得いただいた上で、委任契約をしていただきました。(契約書は、電子契約で交わしました。オンライン環境があれば、手続きはとても簡単です)

STEP
1

賃貸物件を一緒に探しました(2025年7〜8月)

ご家族が移住を希望する地域が福岡市で、私の事務所も福岡市にあるため、賃貸物件を一緒に探すことになりました。そこで分かったことは、福岡市にある家族で住むための賃貸物件では、「日本人の連帯保証人」が求められる場合が多いことです。

外国人が賃貸物件を借りることは難しい、ということは知っていましたが、「日本人の連帯保証人」が求められる賃貸物件が多いことは、今回で初めて認識しました。今回のご夫婦は、日本に「連帯保証人になってくれるようなお知り合いがいなかった」ので、保証人なしで借りられる物件を探すのは苦労しました。「連帯保証人はいないけれど、例えば1年分の家賃を先払いすることはできます」という交渉をしてもダメでした。何とか1カ月ほどかけて賃貸物件を契約できたので、良かったです。

STEP
2

必要書類の収集と作成(2025年8〜9月)

賃貸物件が決まってから、本格的に書類の収集と作成に取り掛かりました。通常、必要書類の収集と作成は1カ月くらいで完了することがほとんどです。配偶者ビザ申請の場合は、特に「質問書」の作成に時間がかかりますので、余裕を持ってスケジュールを組むことが重要です。

配偶者ビザの質問書について詳しくは、以下のページで解説しています。

STEP
3

配偶者ビザの認定証明書をオンラインで申請(2025年9月23日)

2025年9月23日にオンライン申請を行い、翌日9月24日に申請が受付されました。

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をオンライン申請した後は、以下のような受付完了メールが届きます。ご自身でオンライン申請を行う場合は、出入国在留管理庁ホームページの説明をご覧ください。

「認定証明書」の申請書類を紙で提出すると、紙の「認定証明書」が発行されるため、海外に国際郵便で送るための手間と費用がかかります。オンライン申請であれば電子版の「認定証明書」をメールで送るだけでOKです、絶対におすすめです。海外からご家族を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。

STEP
4

配偶者ビザ認定証明の許可通知をメールで受信

2025年10月20日にオンライン認定証明書(電子認定証明書)がメールで送られてきました。以下の画面が受信画面です。メールを受け取った後に、以下のようなオンライン手続きも必要になります。弊所に配偶者ビザをご依頼いただいた場合は、全てのオンライン手続きも代行いたします。

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請が許可されるまでの流れについてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている外国人の方もいますが、実際はメールに文字で書いてあるだけです。

STEP
5

電子版の認定証明書をメールで転送

メールで受信した「認定証明書」を海外にいる申請人(ご依頼者様の配偶者)に転送し、ご依頼者様の受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。

以下のような感謝のご連絡を頂けることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。

配偶者ビザが許可されたことへの感謝コメント
STEP
6

日本へ入国

「認定証明書」を入手した後は、申請人が台湾現地でVISA(査証)を取得する必要があります。そして、認定証明書とVISAを持って、日本の空港で入国審査を受けた後に、配偶者ビザの在留カードを受け取って入国する、という流れです。入国審査では、以下のような紙をもらうそうです。

中長期滞在者が空港でもらう紙
行政書士
河野
(かわの)

認定証明書とVISA、どちらも有効期限は3カ月です。つまり、配偶者ビザの認定証明書が許可された日から3カ月以内にVISAを入手して日本に入国する必要がある、ということです。

STEP
7

永住申請に向けてサポート

今回のご夫婦は、日本での永住を希望されていますので、配偶者ビザの申請だけではなく、その後の「更新」や「永住申請」へのサポートもご依頼いただく予定です。

配偶者ビザから永住申請するためには、結婚して3年、日本に1年以上継続して住んでいる必要があります。つまり日本に住んでから最短1年で永住申請できる可能性があります。今回のご夫婦の在留期間は1年許可でしたので、1年後に配偶者ビザの「更新」を申請し、3年許可がもらえれば、その後に永住申請できる可能性があります。

行政書士
河野
(かわの)

弊所では、永住が許可されるまで、しっかりサポートさせて頂きます!

STEP
8

配偶者ビザ申請でよくある質問(FAQ)

配偶者ビザは、結婚していれば必ず取得できますか?

必ず取得できるとは限りません。真実の結婚なのか、日本で安定・継続して家族で生活することができるか、が審査されます。主に偽装結婚の疑いがあると不許可になる可能性が高いです。

婚姻届けを提出した国が日本ではなく外国でも問題ありませんか?

基本的には問題ありませんが、現地の日本領事館・大使館か、日本の役所にも婚姻届出をする必要があります。配偶者の国籍国だけではなく、日本でも法律的に結婚手続きをする必要がある、ということです。

結婚後、まだ同居したことがなくても配偶者ビザは申請できますか?

申請をすることはできますが、同居したことがない場合は慎重に審査されるため、不許可になる可能性もあります。もし同居しないまま配偶者ビザ申請をする場合は、「質問書」などで交際から結婚するまでの経緯をしっかり説明する資料が必要です。

外国人配偶者が日本語を話せなくても問題ありませんか?

法的には要件ではありませんが、日本での生活能力として審査の参考にされることがあります。

配偶者ビザを取得すれば日本で自由に働けますか?

はい。法律に違反しない範囲で職種・勤務先の制限はありません

在留資格認定証明書があれば、VISA(査証)は確実に取れますか?

ほぼ確実と言っても良いと思いますが、最終的には現地の日本大使館・領事館でVISA(査証)発給の手続きをして、日本大使館・領事館に認めてもらう必要があります。却下される可能性もゼロではありません。

なお、外国人配偶者が日本に入国するまでの流れは以下のようになります。(1)配偶者ビザの在留資格認定証明書を取得、(2)VISA(査証)を取得、(3)日本の空港または入国管理局で配偶者ビザの在留カードを取得。

一緒に住む場所(住所)が決まっていなくても申請できますか?

原則は、日本入国後に住む予定の場所(仮住まいでも可)を確保しておく必要があります

結婚してから短期間しか経っていないと不利になりますか?

問題ありません。短期間でも申請可能です。ただし、交際歴・結婚の実態を証明する書類の提出が重要です。

年齢差が大きい夫婦は審査に影響しますか?

ご夫婦の年齢差が大きいからといって、必ず不許可になるわけではありません。ただし、入国管理局の審査官は「偽装結婚を疑うのが仕事」です。年齢性が大きいと偽装結婚を疑われやすくなるため、ご夫婦の関係性をていねいに説明しましょう。

配偶者ビザ申請が不許可になったら再申請できますか?

再申請はできます。ただし、不許可になった理由が必ずありますので、その理由を解決しない限り、再申請しても不許可になります。不許可になった理由をしっかり確認して、対策を示すことが重要です。軽率な再申請は逆効果になることもあります。

お困りの際は、ビザ専門の行政書士にご相談ください。

ビザ専門の行政書士に配偶者ビザの申請を依頼するメリット

配偶者ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、そのご夫婦やご家族の状況に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、ご自身で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

※当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

審査にかかる期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、心配を解消し、疑いを晴らす書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすれば、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。

入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

書類準備のスピードアップ

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。配偶者ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に呼び寄せたい(帰国したい)とお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、日本に入稿するまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

配偶者ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談くださいませ。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

配偶者ビザ
日本人の配偶者等
フィリピン人の配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説
低収入でもフィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が許可された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザが5年許可された理由についてビザ専門の行政書士が解説
配偶者ビザ認定申請が「5年許可」された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザ申請の理由書についてビザ専門の行政書士が解説
(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要? 福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザや家族滞在ビザの認定証明書の許可率をビザ専門の行政書士が解説
配偶者・家族を日本に呼ぶ「認定証明書」の許可率は? 福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザの質問書についてビザ専門の行政書士が解説
配偶者ビザ「質問書」の書き方と重要ポイント|福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザの「身元保証人」の責任と用意する書類についてビザ専門の行政書士が解説
配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?|福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
婚姻要件具備証明書についてビザ専門の行政書士が解説
【配偶者ビザ情報】婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは|福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザや定住者ビザの専門家の行政書士が解説
配偶者ビザで離婚したら?子どもがいる外国人の「定住者ビザ」申請|福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説
外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説
永住者の配偶者等
アポスティーユについてビザ専門の行政書士が解説
(相談無料)アポスティーユ ・公印・領事認証・公証とは?|福岡の行政書士が分かりやすく解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説
【配偶者ビザ】貯金や資産があれば許可される?審査のポイントと対策|福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説
配偶者ビザで在留期間3年・5年を獲得する方法|福岡のビザ専門行政書士が解説
日本人の配偶者等
フィリピン人の配偶者ビザについてビザ専門の国際行政書士が解説
フィリピン人婚約者と結婚して日本に呼び寄せるには?在留資格「日本人の配偶者等」取得の流れ|福岡の国際行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザの認定申請についてビザ専門の国際行政書士が解説
海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド|福岡の国際行政書士が解説
永住者の配偶者等
配偶者ビザなどビザ専門の国際行政書士が在留資格認定証明書交付申請について解説
配偶者ビザの「認定申請」は「更新申請」を意識した書類作成が重要|福岡の行政書士が解説

投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)