この記事では、永住権申請をしたけれど不許可になってしまった実例をもとに、「なぜ不許可になったのか」をしっかり分析し、許可されるためには何が必要なのか、を改めて確認していきます。今回、私に永住権申請をご依頼いただいたのは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)5年を許可された中国人の男性です。5年が許可されている、ということは信用度が高い、と考えて良いと思いますが、それでも不許可になりました。

結論、今回、不許可になってしまった理由は、過去に所得税を滞納していたことが最大の原因で、さらに交通違反もあったことが影響していると考えられます。

この記事で書いている内容は、あくまで私の経験をもとにした分析です。私としては「許可された事例の自慢」を聞くよりも、「不許可になった実例の分析」の方が参考になることが多いと思っています。2026年度には、日本の永住権の審査がますます厳しくなることが予想される(2025年12月現在の予想です)ため、なおさら、不許可理由を分析することは重要だと考えます。皆さまの参考になれば幸いです。

行政書士
河野
(かわの)

私の事務所がある福岡では、九州・沖縄からの「就労ビザから永住権申請」のご相談やご依頼が多いです。どうぞお気軽にご相談ください。

特に福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に「税金の滞納がないか」「交通違反は問題ないか」などの確認を含めて申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

提出した必要書類や補足説明書類をもとに、永住権申請が不許可になった理由を徹底分析!

永住権申請で提出した書類リスト

今回の申請人(永住権を申請する中国人の男性)は会社員です。会社員は、公的な支払いを会社が納付してくれる(特別徴収してくれる)ので、通常は税金・年金・健康保険料が問題になることは少ないです。しかし今回は、過去の「所得税の滞納」が大きく影響して、永住権申請が不許可になった可能性が高いと考えています。

中国人の永住権申請についてビザ専門の行政書士が解説

必要書類

会社員が永住申請する場合の必要書類をご紹介します。(情報出典:出入国在留管理庁 永住許可申請3

  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 理由書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 課税・納税証明書
  • 納税証明書 その3
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 健康保険証
  • 預貯金通帳の写し
  • 資産運用の保有商品(楽天証券で運用)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 身元保証書
  • ⾝元保証書に係る資料
  • 了解書

補足説明書類

  • 身分証明書の写し
  • 履歴書
  • 資格証明書
  • 所得税の修正申告について + 反省文
  • 運転記録証明書 + 反省文
  • クレジットカード利用履歴
  • (妻)在職証明書
  • (妻)健康保険証
  • (妻)課税・納税証明書
  • (妻)納税証明書 その3
  • (妻)ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • (妻)預貯金通帳の写し
  • (妻)資産運用の保有商品
  • (妻)クレジットカード利用履歴
  • (家族)記録写真
行政書士
河野
(かわの)

私に永住権申請をご依頼いただいた場合は、申請人の状況に合わせて、補足説明書類を必ずご提案し、申請人にご了承いただけた場合は、全力で書類作成のサポートをいたします。

今回の申請では、特に「反省文」と「理由書」の作成に力を入れました。永住権申請における理由書の役割については、以下のページで解説しています。

不動産の登記簿(登記事項証明書)も提出

今回、申請人が不動産(土地・建物)を所有していたため、不動産の登記簿(登記事項証明書)も提出しました。登記簿は、各地にある法務局の窓口、またはオンラインで入手できます。

不動産を所有している場合の永住権申請についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

永住申請を予定している外国人の方から、日本の不動産を持っていると永住申請に有利になりますか、という質問をよくいただきます。

結論、資産(不動産や貯金など)は無いよりはあった方が良いですし、少ないよりは多い方が良いと思われますが、全くなくても永住権は許可されます。詳しくは以下のページで解説しています。

反省文を2つ追加提出しても不許可に

今回、「所得税の修正申告」と「交通違反」について2つの反省文を提出しました。申請人が心から反省している場合は、私は追加料金なしで(手数料の範囲内で)反省文を作成します。以下では、なぜ反省文を作成することになったのかを説明します。

国税(所得税など)も、滞納すれば不許可になる!

今回の申請人は、実は2024年2月に自分で永住申請書類を作成して申請し、不許可になったことがありました。初回の無料相談のときにそのお話を聞きましたので、まずは「なぜ不許可になったのか、その理由を入国管理局へ行って確認しましょう」とお話ししました。

永住権申請が不許可になった場合、その後に再申請をお考えであれば、不許可になった理由を分析することは絶対にやるべきことです。分析の第一歩は、入国管理局へ行って話を聞くことです。不許可理由の分析について詳しくは、以下のページで解説しています。

自己申請で不許可になった理由を確認

申請人が、自分で申請書類を作って永住申請したのは2024年2月で、不許可になったのは2024年7月です。その後、私に再申請のご相談をいただいたのは2025年6月です。つまり、約1年前に不許可になったのですが、その理由を確認しないままの状態でした。

永住権申請の不許可通知書についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
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申請人が、入国管理局へ行って不許可になった理由を確認したところ、「税金の未納があります」と教えてもらいました。約1年前に不許可になった理由が「税金の未納」だったので、最低でも1年以上の間、所得税が未納の状態が続いていたことになります。

この情報が分かった時点で、すぐに申請人が色々と調べた結果、確かに、所得税の未納があることが分かりました。

過去の「所得税の未納」が分かってからすぐに「修正申告」

会社員であれば、通常、所得税が未納になることはまずありません。ただ、今回の場合は特殊な事例でした。概要を以下で説明します。

きっかけは申請人の奥さんの出産・育児休暇でした。(もちろん、出産・育児休暇はおめでたい事でとても良い事です) 奥さんはもともと就労ビザで正社員として仕事をしていたため、出産準備のため休職し、ご主人(申請人)の扶養に入ることになりました。

ご主人が働く会社で奥さんを扶養に入れる手続きをした後に、奥さんにボーナスが支給されたことが問題の本質です。ご主人の扶養に入った後に奥様に収入が発生したため、本来であれば奥さんの収入(ボーナス)も税務署に申告する必要があるのですが、ご主人が就労する会社も、奥さんが就労していた会社も税務署に申告しない(もしくは申告できない?)状態になってしまったそうです。私は税務の専門家ではないので詳しいことは分からないのですが、この件で、やはり税金の納付状況はしっかり確認しながら永住申請手続きを進めないと、失敗の大きな原因になることを改めて認識しました。

奥さんの収入(ボーナス)が原因であることが分かった時点で、申請人が急いで確定申告(修正申告)して、税金(所得税)を納付しました。以下の画像は、修正申告した書類の一部です。

行政書士
河野
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所得税は、過去5年間は、さかのぼって納付する(支払う)ことができます。詳しくは、以下のページで解説しています。

所得税も「適正な時期に納付」が必要

所得税を含む「国税」についても、永住許可申請の必須書類である永住許可申請セルフチェックシート(以下の画像参照)で、「未納がない」ことを自己申告する必要があります。※永住許可申請セルフチェックシートには、自筆で名前を記入する必要があります。

永住許可申請セルフチェックシートをよく読んでみると、「住民税」「年金」「健康保険」と、所得税を含む「国税」の書き方に、違いがあることが分かります。それは、住民税・年金・健康保険の枠には「適正な時期に納付している」と書かれていますが、所得税を含む「国税」には書かれていません。

このような書き方だと、所得税を含む「国税」は、過去に滞納したことがあっても、永住申請する時点で未納がなければ良い、と誤解される可能性がありますが、それは間違いです。所得税を含む「国税」も「適正な時期に納付している」ことが求められます。

行政書士
河野
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所得税などの国税は、通常、「納税証明書その3」という書類を提出することで、未納がない(滞納がない)ことを証明します。「納税証明書その3」を入手する方法について詳しくは、以下のページで解説しています。

反省文を作成

上記のように、申請人はわざと所得税を納付しなかったわけではない(脱税しようと思ったわけではない)のですが、それでも所得税の納税を適正にしなかったという事実は変わりません。

このような場合は、私は反省文を提出することをおすすめしています。反省文では以下のような内容を記載します。

  • なぜ起こってしまったのかの経緯を細かく説明
  • 意図的ではないこと(わざとではないこと)
  • 十分に反省していること
  • 今後は二度と同じことが起きないよう対策を立てること

交通違反が過去5年間で3回あったので念のため反省文を提出

永住申請をする前に、申請人に念のため運転記録証明書を取得していただきました。結果、以下の画像のように、過去5年間で3回の交通違反があることが分かりました。

通常、5年間で3回の軽微な交通違反であれば「永住が不許可になるほどではないだろう」と考えられています。しかし、所得税の滞納の問題があったので、申請人と相談し、念のために反省文を提出することにしました。

行政書士
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永住権を申請する場合に、交通違反がどのように影響するのかについて詳しくは、以下のページで解説しています。

永住申請の不許可通知書が届いてしまいました

上記のように、過去の所得税の未納を解消して申請をしましたが、残念ながら不許可通知(以下の画像参照)が届いてしまいました。

申請人には、申請する前に「不許可になる可能性が高い」ということを事前にお伝えした上で、それでも申請したいという意思があったためご依頼をお受けしました。なので、不許可になっても「それは仕方ない」と納得していただきました。

永住権申請の不許可通知書についてビザ専門の行政書士が解説

改めて永住権申請の法律とガイドラインを確認しよう!

今回、所得税の滞納が問題となり、永住申請が不許可になりました。このような場合「通知書」には「あなたのこれまでの在留実績からみて、出入国管理及び難民認定法第22条第2項本文の要件に適合すると認められません。」と書かれていることが多いです。

「出入国管理及び難民認定法第22条第2項」には何が書かれているのか、所得税を滞納すると永住申請が不許可になる根拠は何なのか、を説明します。

(法律)出入国管理及び難民認定法第22条第2項

以下が、出入国管理及び難民認定法第22条第2項に書かれている内容です。

出入国管理及び難民認定法 二十二条(抜粋)

(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

行政書士
河野
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「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」という要件は、通常「国益適合要件」と表現されます。

所得税を滞納したことは、日本の国益に適合しない、と判断されるため不許可になる、ということです。

永住許可に関するガイドライン

法律だけではなく、出入国在留管理庁が公表してる「永住許可に関するガイドライン」にも、所得税の滞納に関することが書かれています。

永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

行政書士
河野
(かわの)

上記の通り、所得税の滞納(当初の納税期間内に履行されていない場合)は、原則として消極的に評価される(つまり、不許可になる可能性が高い)、と書かれています。

永住権申請の「所得税」でよくある質問(FAQ)

私は会社員です。所得税は、会社が特別徴収(給与から天引き)しています。それでも所得税はチェックされますか?

あなたが会社員で税金は給与から天引きであっても、必ず所得税の納付状況は審査されます。理由は、副業している場合・不動産を所有している場合・金融資産の配当等がある場合など、会社員であっても「確定申告」をして税金を支払う必要がある場合があるからです。私は会社員だから大丈夫、という思い込みは危険です。

転職したときに、税金の手続きがうまくいかずに、滞納したことがあります。問題になりますか?

問題になります。永住申請で「転職の時の税金の支払い」はご相談が最も多い内容の一つです。なぜなら、会社員であれば税金・年金・健康保険の支払いは会社がしてくれる(特別徴収してくれる)ので、会社員は税金・年金・健康保険の支払いについて詳しくない人が多いからです。最も注意するべきなのは「前の会社を辞めてから、次の会社に入社するまでの間の期間」です。仕事をしていないからといって、税金・年金・健康保険の支払いをしなくてよいわけではありません。

永住申請を予定している外国人の方が、もし転職をお考えであれば、以下のページを必ず確認してください。

個人事業主(フリーランス)の永住申請で特に見られるポイントは?

個人事業主の場合は、税金(所得税と住民税)・年金・健康保険の3つを特に注意しましょうまず税金については「確定申告」をしていることが大前提です。「確定申告」をしないと、税金を払いたくても払えません。次に年金は、免除申請せずに、遅れずに支払いましょう。最後の健康保険料も遅れずに支払うことが重要です。もし税金・年金・健康保険を「銀行口座引き落とし」ではなく「コンビニや銀行での支払い」にしている場合は、「領収書」を捨てずに、必ず保管しておきましょう。

経営者の場合、会社の税金も審査される?

審査されます。経営者が永住申請する場合は、「外国人本人」とは別に「法人」も審査の対象になりますので、2人分審査される、と考えれば分かりやすいです。よって、例えば所得税だけを考えても、外国人本人の所得税だけでなく、法人の所得税の支払いについても必ず審査されます。もちろん、法人住民税、厚生年金、健康保険の支払いについても同じです。十分に注意しましょう。

永住許可申請では、所得税の納付状況はどこまで重視されますか?

非常に重視されます。永住が許可されるためには「安定した生活」「公的義務を果たしていること」が大前提で、所得税の納付状況は最も重要な永住許可条件の一つです。また、「収入があるのに納税していない」「申告した内容が不正確」などの場合は不利になる可能性が高いです。

所得税を1回でも滞納したことがあると、不許可になりますか?

一度滞納したら必ず不許可になる、と決まっているわけではありませんが、永住審査では確実にマイナスになると考えられています。所得税を滞納した期間、回数、金額、解消した方法で評価が変わる可能性があります。

追納(後から納付)すれば、過去に滞納したことがあっても申請できますか?

過去に滞納していたが、「現在は完納」していても、滞納した履歴が消えるわけではありません。永住申請することはできますが、許可されるかどうかは慎重に確認する必要があります。もし過去に滞納したことがある場合に永住申請するときは、「なぜ滞納したのか」や「次に滞納しないための防止策」をしっかり説明しましょう。

確定申告をしていなかった場合、永住申請はどうなりますか?

永住申請が確実に不利になります。日本に住む全ての人にとって「税金を払うこと」は義務です。個人事業主・副業で収入がある人・不動産を所有している外国人など「確定申告をするべき立場の人」が確定申告をしていない場合、税金を払いたくても払うことができません。

もし自分がどういう立場なのか分からない場合は、お気軽にビザ専門の行政書士にお尋ねください。

所得税の修正申告をした場合、永住申請に影響しますか?

必ず影響するわけではありませんが、修正の理由が問題になります。もし、入国管理局から指摘されて「修正申告」をした場合、確実に不利になります。

海外から収入(国外源泉所得)がある場合、日本での申告・納税は関係しますか?

関係します。日本の税金のルールでは、日本に住んでいる外国人が海外から収入がある場合、税金を支払う必要がある場合が多いです。専門の税理士、または税務署の窓口で確認して、ルールを守って税金を払いましょう。

配偶者の所得税滞納は、本人の永住申請に影響しますか?

影響する可能性がとても高いです。永住申請は、世帯(夫婦)の収入や、税金・年金・健康保険の支払いなどが審査の対象になります。収入が多い家族(扶養者)だけではなく、収入がない家族(被扶養者)も税金・年金・健康保険を支払う義務があります。十分に注意しましょう。

最後に:プロの行政書士に永住権の申請を依頼するメリット

初回面談で、不許可になる可能性を診断できる

ビザ専門の行政書士であれば、永住権が許可されるために何が必要なのか、何が問題になるのかを理解しています。外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

逆に、申請人の方(外国人の方)からすべての情報を正確に教えていただければ、不許可になる可能性が高いことも分かります。良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。私の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、許可される条件を満たしたタイミングでの申請をおすすめしています。
※当然ですが、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直に永住申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

「不許可になるかもしれない」と納得した上で永住申請できる

外国人の方の中には、「過去に税金を滞納していた」「過去に交通違反が多かった」などが不利になることは十分に分かった上で、それでも永住申請したい、とお考えの人もいます。

そのようなご相談をいただいた場合、私の経験を元に「絶対に不許可になるのか」「少しは可能性があるのか」などを正直にお話しして、納得していただければ永住申請をご依頼いただく場合もあります。そのような場合は、事前に十分に説明を聞いているので、どのような結果になっても納得していただけます。

このように、ビザ専門の行政書士であれば、外国人の方の考えを尊重して、納得いただいた上で申請できます。

なお、もし永住申請が不許可になった場合でも、「なぜ不許可になったのか」を入国管理局に行って確認することで、「次に永住申請する際の対策」や「次はいつ申請するべきか」を判断する基準を得ることができる、というメリットもあります。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

永住権許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)