定住者から永住権の許可申請を国際行政書士河野尋志が解説

この記事では、現在「定住者」の在留資格で日本に滞在している外国人の方が、「永住者」への変更を希望する場合に必要な要件や、注意点を解説します。

この記事を読むことで以下のことが分かります。

  • 「定住者」と「永住者」の違い
  • 永住者になるメリット
  • 永住許可の要件(特に定住者の場合)
  • 5年で永住許可申請が可能となる特例の考え方
  • 未成年者や扶養下にある方の注意点
  • 審査でリスクと判断されやすいポイント
行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ定住者から永住者へ申請する場合も、慎重に書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

定住者から永住者へ|永住許可申請の要件と注意点

定住者から永住者になることのメリットとは

1. 生活の安定と将来設計がしやすくなる

■ 在留期限が「無期限」になる

定住者は「1年」「3年」「5年」などの在留期間が設定されており、期限ごとに更新が必要です。一方で、永住者は在留期間に制限がありません

行政書士
河野
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更新のたびに収入や素行などを審査される心配がなくなるため、将来にわたって日本で安定的に暮らすことができます

■ 住宅購入や転居も柔軟に

永住者になることで、賃貸契約や住宅ローン審査において、大家さんや金融機関などからの信頼性が高まります。

2. 就労・活動の自由が広がる

比較項目定住者永住者
就労制限原則制限なしですが審査対象完全に制限なし
転職可能ですが注意点あり自由に可能
起業・副業可能ですが注意点あり自由に可能
行政書士
河野
(かわの)

永住者になれば、雇用形態の変更や独立・起業を含めて、自由に職業を選べる環境が整います。資格外活動許可などを気にする必要がなくなり、自由度が大きく向上します。

3. 子どもや家族に与える影響

■ 家族の在留が安定する

永住者になると、家族(配偶者や子)の在留資格も「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」になり、就労制限がなくなります。状況によっては「家族同時に永住者」への変更ができる可能性も高まります。

■ 帰化(日本国籍取得)を視野に入れやすい

永住者になることができる、ということは、ほとんどの場合は同時に帰化(日本国籍取得)の申請要件を満たすことにもなり、選択肢が広がります。

4. 信用力の向上と社会的な待遇改善

■ 金融機関からの信用

永住者は「日本にずっと住む意思がある人」として評価されるため、以下のような面で信用度が上がります:

  • クレジットカードの発行審査
  • 銀行ローンの審査(住宅ローンなど)
  • 保証人なしでの契約成立
行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています

「定住者」として永住許可を得るための基本要件を解説

1. 素行が善良であること(入管法の基本的適正遵守)

■ 評価の対象になる行動・事実

審査対象具体例
前科刑罰歴(懲役・罰金・略式命令など)
軽微な違反交通違反の累積、無免許運転など
税務関係確定申告の未提出、意図的な過少申告
社会的ルール騒音、トラブル、近隣住民との問題等

■ 審査の注意点

  • 違反があることも問題ですが、更に問題なのは「何度も繰り返していること」と「違反の事実を隠していること」があると大きくマイナスになります。
  • 特に、軽微な交通違反でも何度も繰り返しがあると「素行不良」と見なされる可能性があります。
  • ウソの申請や、過去の在留資格の申請で不正行為があった場合は、厳しく判断されます。

■ 対策

  • 違反歴がある場合には、「経緯説明書」や「反省文」の添付が有効な場合があります。
  • 軽微な違反でも申告漏れを避けること。正直な申告が信頼されます。

2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(生計能力要件)

■ 一般的な収入の目安

扶養人数必要とされる年収の目安
単身者最低300万円以上
配偶者あり(子なし)約350〜400万円
子2人以上の世帯450万円以上を推奨

※基準は法令では明文化されていませんが、実務上の傾向に基づく目安です。

■ 必要な証明書類

  • 市区町村発行の【課税証明書】【納税証明書】(直近5年分)
  • 【在職証明書】【雇用契約書】
  • 自営業者の場合は【確定申告書】・【青色申告決算書】等

■ 審査官の視点

  • 「形式的な収入額」だけでなく、「雇用の安定性」「勤続年数」なども重視される場合があります。
  • 扶養家族との関係、生活保護歴の有無も評価対象です。

■ 対策

  • 短期の雇用契約しかない場合は、職場からの【継続雇用見込み証明】が有効。
  • 同居扶養家族が多い場合は、家計の収支を説明する【生活状況説明書】の提出が効果的です。

3. 「定住者」として5年以上在留していること

■ 法令上の要件(出入国在留管理庁ガイドライン)

以下は、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」の抜粋です。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

■ 「継続して本邦に在留」の判断基準

  • 出国期間が年180日以上の場合、継続性が途切れたと判断される可能性が高まります。
  • 在留資格変更・更新の履歴に不自然な空白や不許可歴がないかもチェックされます。

■ 対策

  • 出国日数が多い場合、「必要な出国だった」という理由を説明する書類の提出が有効です。
  • 離婚や家族関係の変化で資格変更をしている場合は、経緯説明書の提出が有効です。

【まとめ表】永住許可のための「定住者」の要件整理

要件内容補足
素行善良要件前科・違反歴がなく、公的義務を遵守軽微な交通違反も評価対象
独立生計要件安定収入がある(目安年収300万円以上)家族の人数で調整必要
国益要件5年以上の定住者歴特例の場合は短縮できる場合あり
行政書士
河野
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「定住者」として永住許可を取得するには、単に年数を満たすだけでなく、生活の安定性・社会的信頼性・公的義務をしっかり果たしてきたといった全体を見渡した審査が行われます。また、すべての書類の説明が統一されているじゃ、信用できる書類かといった点も非常に重要です。

永住許可申請時の「在留期間」に注意

1. 「在留期間」とは 〜在留資格とは別の重要な条件〜

「在留資格(定住者など)」と「在留期間(1年、3年、5年など)」は別の概念です。

  • 在留資格:どのような立場で滞在しているか(例:定住者、日本人の配偶者等など)
  • 在留期間:その資格が認められている期間(例:1年、3年、5年)

永住許可申請においては、在留資格とともに「現在の在留期間」が審査条件に深く関わります

2. 法務省のガイドライン上の要件

法務省が公表する「永住許可に関するガイドライン」には、以下のように明記されています。

永住申請時点での在留資格に係る在留期間が原則として「3年」以上であることが必要です。

行政書士
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これは、申請人(定住者ビザを持っている外国人)が、入国管理局から「長期にわたる在留が適当」と評価されていることを意味していて、信頼性や安定性がある、と判断されていることになります。

3. なぜ「1年」では申請できないのか?

理由審査上の意味
1年在留=信頼がまだ不十分1年後に「更新を見て、その後を判断したい」という姿勢の現れだと考えられます
永住は「恒久的な在留資格」1年ごとの審査を要する外国人に対しては永住は許可しにくい
過去に何らかの問題がある可能性在留状況に不安要素があるため1年しか付与されていない場合もあります
行政書士
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例え在留年数が10年以上で収入や素行に問題がなくても、現在の在留期間が「1年」だと原則不許可となります

4. 在留期間の長さで判断される「信頼性」

在留期間審査上の評価
5年非常に安定している、永住許可申請には好ましい
3年問題なし、申請可能
1年原則不許可(更新してから申請が望ましい)

5. 特例があるケース

例外的に「1年」の在留期間でも申請が受理されるケースはありますが、次のような特別な事情が必要です。

  • 定住者の在留資格(ビザ)ではあるが、高度専門職(高度人材ポイント制)に基づく永住許可申請が可能な場合(例:70ポイント以上で3年、80ポイント以上で1年での永住可)
  • 法務大臣が特に認めた事情(極めて稀)
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河野
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定住者の場合、このような例外にはあまり該当しないため、「1年」在留期間での永住申請は事実上不可能と考えるべきです。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています

「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留歴は合算できます

永住許可の要件である「定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること」について、「配偶者ビザ」で日本に在留していた期間も含まれます。つまり、何らかの理由で「配偶者ビザ」から「定住者ビザ」に変更した場合、在留歴が通算して5年以上あれば、永住許可の「5年要件」を満たすと判断されます。

合算の具体例

在留資格在留年数
日本人の配偶者等3年
定住者2年
合計5年(居住資格として通算可能)
行政書士
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  • 「引き続き10年以上の在留歴」は原則必要です。
  • 在留資格の変更が「日本人との離婚・死別」などで行われた場合には、その経緯の説明が必要。
  • 在留が中断していないこと(長期出国がないこと)も重要です。

「配偶者ビザ」から「定住者ビザ」に変更する例としてよくあるのが離婚した場合です。詳しくは以下のページで解説しています。

未成年者が定住者から永住権申請する際の注意点

1. 未成年者でも永住申請は可能です

まず、未成年(18歳未満)であっても、要件を満たせば永住許可申請は可能です。

2. 独立生計要件の取扱いが特例的

通常、永住許可申請では「独立して安定した生計を営んでいること」が必要とされますが、未成年や扶養されている者については、この要件が「世帯単位」で判断されます

■ 未成年者が満たせない要件とその補完

審査要件本人での立証対応方法
素行要件ほぼ問題なし(前科なし等)不登校や非行歴がないことを証明できるとベター
生計要件本人は収入がない扶養者(親)の収入・納税で代替評価される
在留年数親の在留期間・資格による子の在留資格の履歴と安定性が問われる

3. よくある誤解と実務的な補足

❌ 「子どもは収入がないから永住許可申請できない」

→ 正しくは、扶養している親の生計能力が評価されるため、申請可能です

❌ 「子どもだけ申請できない」

→ 実務上、親と同時に永住権を申請するのが一般的です。

4. 審査官が見るポイント:家庭の安定性

未成年者や扶養者の永住許可では、「家族単位の生活の安定性・継続性」が重視されます。

審査項目解説
親との同居実態住民票上の同居確認、別居はリスクあり
扶養関係の証明健康保険証、生活費の負担者明記など
学校生活の継続在学証明書、成績証明書などで社会的定着を証明
非行歴・問題行動過去に法律違反などがあると説明が必要

5. 書類面での注意点

未成年者の永住申請には、以下のような資料が求められる、または提出することをおすすめしています。

書類名内容
住民票親子関係・同居の有無を確認
扶養者の課税・納税証明書子どもの生活を支える十分な収入があるか
在学証明書・成績証明書社会との関わり、定着性をアピール
家族関係の説明複雑な家庭事情がある場合に必須
生活状況の説明家計の支出状況、親の職業、家族構成などを整理して記載

6. アドバイス

■ 審査で有利になるポイント

  • 保護者がすでに永住許可を得ている場合、子どもの永住申請が通りやすくなる
  • 家族全員、同時に申請する場合は審査官の判断がしやすく、整合性が取りやすい

家族全員が同時に永住申請する場合について詳しくは以下の記事も参照ください。

■ 不許可になりやすいパターン

ケース対応策
親が生活保護を受給中原則不許可。生活保護脱却後に申請を検討
別居中・親権者が不明戸籍・住民票・経緯説明書で関係性を明確に
学校に通っていない・中退通学予定、進学計画などを説明する文書が必要

【まとめ】

未成年者・扶養者の永住許可申請は、本人単独ではなく、家族・扶養者との一体性、生活の安定性、将来の見通しが問われる審査です。ポイントは以下のとおりです。

チェック項目要点
生計要件親の収入と納税状況が重視される
在留歴本人が日本に継続して在留しているか
家族関係同居・扶養実態が証明できるか
社会的定着学校、地域との関わりがあるか
行政書士
河野
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不許可になりやすいポイント

永住許可は、在留資格の中でも最も厳しい審査が行われるため、申請者の過去から現在までの行動、生活状況が総合的に評価されます。以下に該当する場合、リスクがあると判断され、不許可になります。

1. 在留資格の変更・更新回数が多く、履歴が複雑

■ 何が問題なのか?

  • 頻繁に転職などをしていると、「生活基盤が安定していない」と見なされやすくなります。
  • 特に、定住者への変更理由が一般的でない場合(例:形式的な婚姻・離婚など)は審査官の関心が高まります。

■ 対策

  • 在留資格(ビザ)の変更が多い場合は、それぞれの変更の理由を明確に説明した【経緯説明書】を添付。
  • 変更に合理性があり、在留が一貫していることを証明する。

2. 納税義務の不履行、年金・保険料の未納

■ 何が問題なのか?

  • 永住許可は「法令順守の姿勢」が問われます。
  • 市民としての責務を果たしていないと見なされ、不許可の理由になります。
不履行の例評価される内容
所得税・住民税の滞納滞納がある時点で大きなマイナスです。できるだけ早く完納しましょう
国民年金・健康保険の未納原則、不許可になります

■ 対策

  • 滞納している場合は、すべて納付してから永住申請しましょう。なお、年金を滞納していた場合は、納付した日から2年間たたないと許可される可能はほぼないと考えるのが現実的です。
  • 納付が困難だった事情(病気、失職等)がある場合は【理由書】でしっかり説明しましょう
  • 現在は安定的に納付している証拠を提示(通帳コピーなど)

3. 軽い法律違反(交通違反含む)が何度もある

■ 審査官の視点

  • 単発の軽微な違反(駐車違反、スピード違反)であっても、繰り返している場合は「素行不良」と判断されます。
  • 特に無免許運転、飲酒運転、出頭無視などがある場合は、永住権どころか、ビザが更新できる可能性も低くなります。

■ 対策

  • 違反歴がある場合は【反省文】【違反経緯説明書】を提出。
  • 違反後の生活改善状況を説明(例:以降違反ゼロ、ゴールド免許取得など)

4. 扶養家族が多いのに収入が低い

■ リスクの判断基準

  • 年収300万円以上が目安とされますが、扶養家族が多い場合は1人あたり50〜70万円を加算して審査されます。
家族構成年収の目安
本人のみ約300万円以上
配偶者・子1人約380万円以上
子2人以上約450万円以上

■ 対策

  • 配偶者の収入があれば合わせて申告し、生活費に問題がないことを証明しましょう。
  • 会社の雇用安定性・勤続年数の長さをアピール。

5. 生活保護の受給歴がある

■ 審査上の位置づけ

  • 「独立して生活できない」と判断される可能性が高く、永住権が許可される可能性は低くなります。

■ 対策

  • 生活保護から脱却している場合、その後の収入安定の証明をしっかり行う。
  • 受給の原因がやむを得ない事情(病気・災害・DVなど)の場合は【理由書】でしっかり説明しましょう。

6. 同居家族との関係性が不明瞭

■ リスクの内容

  • 住民票上は同居でも、実態が別居だったり、扶養関係が不明確な場合、生活の安定性が疑われます

■ 対策

  • 家族全員の住民票、在留カードコピーを提出。
  • 同居していない場合は、その理由と生活支援の方法を明記。

【まとめ表】審査でリスクとされるポイント一覧

リスク項目審査官の視点実務上の対応策
頻繁な資格変更生活基盤の不安定性経緯説明書で一貫性を示す
納税・保険未納市民義務の不履行納付証明書+理由書
違反歴(交通含む)素行不良と見なされる反省文+改善状況
収入と扶養バランス生活維持困難と判断家計状況説明+副収入証明
生活保護歴自立困難と判断脱却実績と現在の収入証明
家族関係の不明確さ扶養実態が不明家族構成資料+生活説明
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永住許可申請に必要な書類一覧と準備のポイント

1. 永住申請書(法務省所定様式)

■ 内容と注意点

  • 出入国在留管理庁の最新様式をダウンロードして記載
  • 職歴・学歴・家族構成・過去の在留歴などを詳細に記入

詳しい書類は、出入国在留管理庁公式ホームページからダウンロードできます。

行政書士
河野
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住民票、パスポート、在留カードを見ながら正確に転記しましょう。空欄を作らず、「なし」や「該当なし」と記入しましょう。

2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚

  • 6か月以内に撮影されたもの
  • 白背景・正面・無帽・無加工が原則

3. 在留カード(表裏コピー)

  • 原本提示も必要な場合あり(受付時に確認)
  • コピーの画質が悪いと再提出を求められることがあります

4. パスポート(写し)

  • 顔写真ページおよび在留履歴が確認できるスタンプページ全て
  • 出入国履歴に矛盾がないか審査官がチェック

5. 住民票(世帯全員分、マイナンバーなし)

  • 続柄記載が必要
  • 世帯構成・住所・同居状況を確認するために重要

6. 身元保証書(保証人は日本人または永住者)

■ 保証人の条件

  • 日本人または永住者
  • 原則として親族、雇用主、長期間の知人が望ましい

■ 保証の範囲

  • 経費の負担
  • 滞在中の指導・監督
  • 出国時の協力

7. 収入・納税関係の証明書(5年分)

書類名発行元内容
課税(所得)証明書市区町村役所所得・扶養関係
納税証明書税務署税金納付状況(未納・滞納なし)

■ ポイント

  • 自営業の場合は確定申告書の控え+青色申告決算書も添付
  • 扶養が多い場合は、配偶者の証明書も加えましょう

8. 在職証明書・雇用契約書

  • 勤務先から発行(勤務先名、所在地、職種、雇用形態、勤続年数など記載)
  • 派遣社員の場合は「派遣元」と「就労先」両方から書類を取得する

9. 理由書・生活状況説明書

■ 理由書の役割

  • 永住許可を希望する理由や背景、生活の安定性を説明
  • 審査官が読みやすく、納得できる内容にすることで許可率向上

■ 生活状況説明書

  • 家計の収支、居住形態、扶養者の状況、医療保険の加入状況などを整理

■ 実務的コツ

  • 行数が多いからといって冗長に書かず、「ポイントを押さえた簡潔な構成」が好まれる
  • 申請者の性格や人柄、家族への責任感などを伝えることで加点要素にも

10. その他、場合によって提出するべき書類

ケース推奨される補足資料
離婚歴・再婚戸籍謄本、離婚届受理証明書、婚姻証明書など
子どもがいる出生証明書、親子関係証明書、学校の在籍証明書
転職したばかり雇用継続見込み証明書、前職の在職証明書
交通違反歴あり反省文、違反歴証明書(自動車安全運転センター)

【まとめ表】書類一覧とチェックポイント

書類名ポイントチェック内容
永住申請書正確な記載が必須空欄、矛盾がないか
在留カード・パスポート在留履歴と一致しているか出入国履歴の整合性
課税・納税証明書安定した収入と納税扶養人数とのバランス
在職証明書・雇用契約書雇用の安定性勤続年数、契約更新状況
身元保証書保証人の信頼性保証人の収入、関係性
理由書動機の正当性と誠実さ書類全体との一貫性

よくあるご質問と答え(FAQ)

定住者として5年在留すれば永住許可申請できますか?

定住者は「居住資格」に該当するため、特例として5年で永住許可申請が認められます。ただし、婚姻歴、日系人、家族状況など、申請者の背景によって判断されるため、個別に検討が必要です。

在留期間が「1年」でも永住許可申請できますか?

原則として「3年」または「5年」の在留期間であることが必要です。「1年」の在留期間では、許可されません。更新して在留期間を「3年」または「5年」にしてから申請しましょう。

現在フリーランス(個人事業主)ですが、永住申請できますか?

フリーランス(個人事業主)でも、安定的かつ継続的な収入があり、税金をきちんと納付していれば、永住許可申請は可能です。確定申告書の写し、青色申告決算書、銀行通帳のコピーなどで収入の安定性を証明しましょう。

納税証明書は何年分必要ですか?

原則として直近5年分の課税証明書および納税証明書(市区町村発行)と国税の納税証明書(税務署発行)を提出する必要があります。税金の滞納や未納があると不利になりますので、申請前に未納がないか確認しましょう。

身元保証人がいない場合はどうすればいいですか?

身元保証人は永住許可申請の必須条件です。ただし、借金の保証人とは違うため、経済的なリスクや法的責任はありません。知り合いや親類に相談し、しっかり説明して、保証人になってもらいましょう。

生活保護を受けたことがあります。永住申請は可能ですか?

原則として生活保護の受給歴がある場合は不許可となる可能性が高いです。ただし、既に自立していて、十分な収入と納税実績があることを証明できれば、認められる場合もあります。

過去に交通違反(スピード違反など)があります。影響しますか?

軽微な違反でも、繰り返していると「素行不良」と判断される可能性があります。違反が1回だけであり、以降は無違反である場合は許可されることも多いですが、違反の詳細は必ず申告し、必要に応じて反省文を添付しましょう

離婚後も「定住者」として在留しています。永住申請できますか?

可能です。特に、「日本人の配偶者等」から「定住者」へ在留資格を変更した場合、合算して5年以上日本に在留していれば、特例として永住が認められます。ただし、生活の安定性や日本とのつながりが審査対象となるため、詳しい事情説明をすることをおすすめします。

家族全員で同時に申請するべきですか?それとも個別に?

永住者になるデメリットはないと思いますので、家族全員での申請をおすすめします。

永住許可申請の審査にはどれくらい時間がかかりますか?

申請から最低でも4か月、長い場合は1年程度かかるのが一般的です。審査がスムーズに進むかどうかは、書類の正確さや生活状況の安定性にも大きく左右されます。早めの準備と適切な書類整備が重要です。専門家に依頼すれば、審査期間が短くできる可能性があります。

まとめ:定住者から永住者へ|永住許可申請の要件と注意点

「定住者」から「永住者」への在留資格変更は、日本での長期的な生活の安定に大きなメリットがあります。しかし、永住審査は非常に厳格であり、収入状況・素行・生活基盤など、総合的に判断されますので、もし不安がある場合は専門家にご相談ください。

行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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在留資格
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特定技能
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在留資格
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在留資格
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配偶者ビザから永住権申請が不許可になる理由とは?許可条件を福岡の行政書士が解説
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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)