永住権を目指す高度専門職ビザの外国人に行政書士がアドバイス

この記事では、以下の内容を解説しています。

内容詳細
高度専門職とは永住許可申請における優遇内容
永住許可申請の要件通常の要件と高度専門職向けの緩和措置
不許可になるリスク届出義務違反や納税未納等
行政書士に依頼するメリット許可率アップ・審査期間の短縮・スムーズな申請
よくある質問FAQ形式で疑問を解決
行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

高度専門職は永住権の最短距離!しかし注意点もあります

なぜ「高度専門職」は永住許可への最短ルートなのか?

日本での永住許可を得るためには、原則として「10年以上の継続在留」が必要です。しかし、高度専門職の在留資格(ビザ)が許可されている外国人の皆さんは、この要件が特例で緩和されており、最短で「1年の在留」で永住許可申請が可能です。これは他のどの在留資格よりも圧倒的に短く、「最短ルート」と呼ばれる理由です。

優遇されている理由は、日本政府として「高度な知識・技術を持つ外国人材を積極的に受け入れたい」という方針があります。

行政書士
河野
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実際に、高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)で永住申請が許可された実例(2026年)について詳しくは、以下のページで解説しています。

高度専門職とは?―ポイント制による選抜

「高度専門職」とは、次のいずれかの活動を行う外国人材のうち、一定のポイント(70点または80点)を超える者に認められる在留資格です。

高度専門職の区分内容
高度専門職1号(イ)学術研究・教育(大学教授、研究者等)
高度専門職1号(ロ)専門的・技術的業務(IT技術者、金融、設計など)
高度専門職1号(ハ)経営・管理(会社経営者など)
高度専門職2号上記1号で一定期間活動した者が無期限で在留可能になる資格
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この区分ごとに、年収・学歴・職歴・日本語能力・研究実績などを点数化し、70点以上で高度専門職としての在留が認められます。高度専門職ビザについてさらに詳しくは以下のページで解説しています。

永住許可における特別措置(告示永住)

高度専門職ビザが許可されている外国人の方には、永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)にも、以下のように永住許可申請の緩和措置が記載されています。

ポイント永住権が申請できるまでの在留期間条件
70点以上3年以上高度専門職の活動を継続
80点以上1年以上同上

申請に必要なポイント証明と注意点

ポイント制の適用を受けるためには、各加点項目について客観的な資料で「70点以上であること」を証明する必要があります。

加点項目例必要資料
学歴(修士・博士)卒業証明書、成績証明書
年収(最低300万円以上)源泉徴収票、納税証明書
職歴(管理職経験)在職証明書、辞令等
日本語能力日本語能力試験合格証明書
研究実績学術論文、特許証明など

必要書類については、出入国在留管理庁公式ホームページから確認可能です。また、高度人材ポイントの計算方法や必要書類・証明書類については、以下の動画でも詳しく解説しています。

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特にお問い合わせが多いのが、学歴や大学のポイントと、研究についてのボーナスポイントについてです。詳しくは、以下のページで解説しています。

証拠書類が不足している場合や、証明が不十分な場合は、書類の追加提出で審査期間が長くなったり、最悪の場合、不許可になる可能性もあります。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

永住権のメリットと、高度専門職にしかない特別な優遇措置とは?

永住権を取得すると、日本での生活がさらに安定し、将来設計が立てやすくなります。また「高度専門職」の在留資格を有する外国人には、永住許可申請の優遇だけでなく、他の在留資格にはない特別なメリットが数多く認められています。

永住許可を得ると得られるメリット

項目内容
在留期間の制限なし原則、在留更新手続きが不要になります(※7年ごとに在留カード更新はあり)
職業選択の自由在留資格に基づく職業制限がほとんどなくなり、自由に転職・起業が可能です
社会的信用の向上銀行融資、住宅ローンの審査が通りやすくなります

高度専門職にしかない特別なメリット

「高度専門職」は、上記の永住許可で得られるのとほぼ同じメリットに加えて、以下のような特別なメリットがあります。

特別措置内容・条件
在留期間の制限なし(高度専門職2号のみ)永住申請と同じく、原則、在留更新手続きが不要になります(※7年ごとに在留カード更新はあり)
両親の呼び寄せ(※)7歳未満の子どもを育てている場合、その養育支援のために実父母、または、配偶者の父母の呼び寄せ(原則1人のみ)が可能
家事使用人の帯同年収1,000万円以上などの条件を満たすと、専属の家事使用人の同伴が認められます
行政書士
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(※)両親の呼び寄せはあくまで「高度専門職1号の活動を行う外国人が、7歳未満の子どもを養育している場合に限る」など、厳格な条件付きで認められるものです。無条件ではありません。また、呼び寄せできるのは、実父母、または、配偶者の父母のどちらかだけ、原則1人だけです。

高度専門職2号でさらに拡大する自由度

高度専門職1号で一定期間(原則3年)活動を継続すると、条件がそろえば「高度専門職2号」に変更申請できます。2号が許可されると、永住ビザと同じく在留期限が無期限となり、活動内容や家族の帯同範囲も広がります。

比較項目高度専門職1号高度専門職2号
在留期限最大5年(更新制)無期限(永住ビザと同じ)
配偶者・子の帯同
両親の帯同条件付きで可条件付きで可
活動範囲限定された職務拡張可能(より自由に)
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永住権か高度専門職ビザか、どちらかだけしか許可されません。

永住権が許可されると、「高度専門職」の資格は自動的に消失します。つまり、永住者になると「高度専門職にしかない優遇措置(例:両親の呼び寄せ)」は使えなくなる点には注意が必要です。永住権が許可されることによって大きな自由も得られるため、ご自身のライフスタイルに応じて、どちらが適しているか判断してください。

高度専門職から永住申請する場合の注意すべきポイント

高度専門職は、永住権取得における最も優遇された在留資格の一つです。しかし「優遇されている=必ず永住権が許可される」というわけではありません。ここでは、高度専門職の永住権申請における主な不許可要因と対策を解説します。

1. 納税義務・社会保険義務の不履行

永住許可申請における最も厳格な審査ポイントの一つが、「公的義務の履行状況」です。

審査対象審査内容対応策
所得税・住民税納税証明書(完納が必要)未納・延滞がある場合は早急に納付し、領収証を確保
健康保険加入履歴・納付状況扶養者含め国保・社保の整合性を確認
年金(厚生年金・国民年金)加入義務がある期間はすべて加入・納付学生免除、未納期間がないか事前確認
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例え1か月の未納があるだけでも不許可になる可能性が高いです。もし未納がある場合は、すぐに納付することをおすすめします。

なお、年金に未納がある場合は、納付した時からカウントされる(高度専門職1号は3年、2号は1年)ことになりますので、十分に注意しましょう。

2. 届出義務違反

高度専門職ビザを持つ外国人の方にも、一般的な就労ビザを持つ外国人の方と同じく「届出義務」があります。以下のような事案が届出対象です。

変更事項届出期限届出者
転職、所属機関(就労している会社)の変更14日以内本人・企業両方
契約内容変更(職務、報酬等)14日以内本人・企業両方
住所変更市町村役場などでの住民票手続き本人

届出義務を怠ると、永住許可審査において「素行が善良でない」と評価される可能性があります。特に複数回の違反履歴や長期間の無届は、重大なマイナス要素となります。

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届出義務を果たしていない場合は、永住許可審査において「素行が善良でない」と評価されます。特に何度も繰り返し違反している場合は、大きなマイナス評価になります。

3. ポイント制度の過大評価・ウソの申告

永住許可申請では、過去の申請書類を再度確認されます。高度専門職ビザの申請時に、申告内容が正確ではない、証明資料があいまいな部分がある場合、永住許可申請でも大きなマイナスになります。過去の申請書類と永住申請をしっかり照らし合わせて、照明が不十分な点があれば補足説明することをおすすめします。

よくあるミス審査官の視点対策
在職期間の水増し勤務証明書や社会保険加入記録で裏付け実態と合致する書類を準備
賃金水準の誤記源泉徴収票や納税証明書で実態確認年収の変動にも注意
学歴や資格の未証明外国の大学の証明書は公的翻訳が必要公証・アポスティーユも考慮
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1点でもウソや誤魔化しがあると、ポイント制度の全体が疑われることになります。特に、海外で発行された書類には、アポスティーユや公証を求められる場合があります、注意しましょう。

4. 素行・生活実態に問題があると判断されるケース

永住許可申請では、「素行が善良であること」「日本社会に定着していること」が求められます。

不許可事例審査での評価
交通違反の累積(3年で2回以上の場合など)過失であっても頻度が多いとマイナス評価
住居が安定していない何度も引越ししている場合は、安定していないと思われる可能性があるため、理由書などで説明することをおすすめします
職歴が頻繁に変わる収入・生活の安定性に疑問が持たれる可能性があります
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交通違反が多いと、永住申請が不許可になる可能性が高くなります。運転には十分に気をつけましょう。

5. 「実質的な高度性」が認められないケース

高度専門職として活動していると申請していたが、実際はその職務が高度なものでないと判断される場合もあります。

判断例結果
名義上は「マネージャー」でも単純作業が中心高度専門職の要件から外れる可能性
在職企業の活動実態が乏しい架空雇用や実態のない在留と見なされる恐れ

このようなケースでは、高度専門職としての資格自体に疑義が生じ、永住審査に耐えられなくなる可能性があります。

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ご不明点あればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています。

専門家に依頼するメリット

永住許可の申請は、一見すると必要書類を揃えて提出するだけのように思われがちですが、実際には「入国管理局に対して説得力のある説明ができるか」が重要です。高度専門職として優遇されていても、形式的な不備や説明不足、資料の不整合により審査期間が長くなったり、最悪の場合は不許可になります。

1. 不許可リスクを事前に確認し、許可率アップ

行政書士など専門家は、申請人の状況をもとに以下のような「リスク分析」を行います。

審査対象行政書士の対応
納税・年金の納付状況納税証明、年金履歴の取得と精査。不足や滞納があれば理由書作成
ポイント制度の妥当性それぞれの加点項目が証明可能か精査し、不足していると疑問を持たれる場合は代替資料を提示
素行・生活状況の確認軽微な違反歴や、頻繁な引越しなどが影響するか評価・補足説明の準備
行政書士
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行政書士が事前に不許可の可能性を想定し、説明資料や補足書面を戦略的に準備することが可能です。

2. 企業・本人の届出状況を確認し、書類に矛盾がないようにできる

高度専門職は、外国人本人・企業ともに届出義務があります。以下のような場合に注意が必要です。

届出内容よくある問題行政書士のサポート
所属機関(就労する会社など)の変更本人と会社で届出内容が違っている両方に確認・調整し、一致する書類を整備
住所変更届出が遅れたことがある過去の住民票や履歴書で届出状況を再確認し、補足説明書を作成
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外国人本人が届出の義務や範囲を誤解している場合もあるので、注意が必要です。届出義務について詳しくは以下のページで解説しています。

3. 書類の整備・翻訳・記載ミスの防止

外国の学歴証明書、職歴証明書などは、日本語への翻訳が必要です。また、申請書の記載ミスは「信用できない可能性がある」と誤解されて、マイナスの評価になる可能性があります。行政書士は次のような書類面での支援を行います。

書類対応内容
学歴・職歴証明翻訳、在職証明の様式調整、辞令など補強資料の準備
ポイント計算表客観資料に基づく計算と資料対応表の作成
申請書法的記述の精査・修正、本人署名前の最終確認
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ご相談が多いのは、海外の大学などを卒業していることを証明するための方法です。意外に難しいです。詳しくは、以下のページで解説しています。

4. 審査期間を短くできる

上記までに書いたように、行政書士など専門家であれば、スムーズに無駄なく書類を準備して許可率をアップできるだけでなく、入国管理局での審査期間を短縮できる可能性が高いです。その理由は「入国管理局が求める情報・疑問に思う情報」を理由書や補足資料を作ることで、情報提供したり疑問に答える申請ができるからです。

行政書士
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結論:確実な許可を目指すなら、申請前の準備が勝負です。

永住許可申請で最も大切なのは、「提出書類の量」ではなく、「審査官が納得できるかどうか」です。そのためには、制度を理解し、適切に説明できる専門家の力をご活用ください。

よくあるご質問と答え(FAQ)

いま就労ビザを持っていますが、高度専門職ビザになってからでないと、永住申請できませんか?

技術・人文知識・国際業務など就労ビザを持っている外国人の方が、高度人材ポイント70点を持っていれば3年、80点であれば1年で永住申請できる可能性があります。高度専門職ビザでなくても、直接、永住申請できます。詳しくは、以下のページで解説しています。

高度専門職の在留期間がまだ1年に満たないのですが、申請できますか?

ポイント制度で80点以上ある場合、原則的には在留開始から1年経過した時点で申請可能です。1年未満で申請できる場合もありますが、要件を満たしてからの申請がおすすめです、それまで事前準備をしっかり進めておきましょう。

学生時代に年金を未納にしていた期間があります。これは不許可になりますか?

学生時代の未納期間も審査対象となる可能性があるため、免除申請をしていたかが重要です。免除申請を行っていた場合は、未納と見なされません。手続きをしていなかった場合は不許可のリスクがあるため、早めに対応策を検討しましょう。

過去に住民税を遅れて支払ったことがあります。影響はありますか?

納税の遅延が継続的・意図的でない場合には許可される可能性もあります。もし心配であれば、申請時に理由書を添付し、現在は全て納付済であることを説明する方法もあります。

高度専門職で両親を呼び寄せたいのですが、どんな条件がありますか?

7歳未満の子どもを扶養しており、その養育支援を目的とする場合に限り、実の父母、または配偶者の父母を帯同させる(呼び寄せる)ことが可能です。在留資格「特定活動」が必要となり、一定の収入や居住スペースなども審査の対象になります。

申請した後に職務内容が変更された場合、どうなりますか?

高度専門職ビザでは、申請したときの職場・職務に対して許可されているため、職務内容が変わっている場合は注意が必要です。職務内容の変更が軽微であれば問題ありませんが、大きく変更される場合は、資格変更または補足説明が求められる場合があります。

転職後、届出をしていないことに気付きました。どうすれば良いですか?

すぐに届出を行い、遅延の理由を記載した理由書を提出しましょう。届出義務違反は「素行不良」と判断されるおそれがありますが、誠実な対応を取ることでリスクを軽減できます。

自分で申請するのと行政書士に依頼するのでは、結果に違いがありますか?

自分自身の在留資格(ビザ)であれば誰でも申請は可能です。行政書士など専門家に依頼するメリットは3つです。許可率をアップすること、スムーズに無駄なく申請書類を準備できること、審査期間を短縮すること、です。

永住申請後、転職や引越しをしても大丈夫ですか?

引越ししても問題はありません。ただし、実務上は、永住許可申請書類から変更が発生しているため、引越しの場合は町村役場などへの届出義務しっかり行い、入国管理局への報告を行いましょう。転職の場合は、必ず入国管理局へ届出が必要です。変更内容によっては補足説明書を提出することが望ましいです。

永住申請が不許可になった場合、再申請はできますか?

できます。ただし、不許可理由を分析し、改善策を講じた上で再申請する必要があります。理由書での詳細説明、生活状況の改善、納税状況の是正など、具体的対策が必要です。弊所では不許可後の再申請支援も行っております。

まとめ|高度専門職ビザで永住権獲得を目指す方へ

高度専門職は、日本での永住権取得における最も優遇された在留資格の一つです。しかし、納税・年金・保険の未納、届出義務違反といった「基本的な義務」を果たしていないと、不許可になるリスクがあります。

行政書士
河野
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弊所では九州・沖縄の永住申請サポートを行っています。特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡出入国在留管理局で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)