
日本の永住権(永住ビザ)を取得するためには、「税金・年金・健康保険の適正な納付」が必要です。申請時に未納があると、許可が下りない可能性が極めて高くなります。しかし、多くの外国人の方が次のような疑問を持っています。
✅ 過去に税金・年金・保険を払っていなかった場合、今から支払えば永住権の申請はできるのか?
✅ 税金・年金・健康保険は何年分までの分を支払うことができるのか?
✅ 過去に未納があった場合、永住権の申請にどのような影響があるのか?
✅ 未納がある状態で申請した場合、不許可になる可能性は?
✅ どうすれば永住権申請を成功させることができるのか?

河野
(かわの)
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しています。
- 1. 1. 日本の永住権申請に「税金・年金・保険」が重要な理由
- 1.1. 1-1. 永住権許可の基本条件
- 1.2. 1-2. 未納があると永住権は取得できないのか?
- 2. 2. いつまでの分を支払うことができるのか?
- 2.1. 2-1. 税金(所得税・住民税)の納付期限
- 2.1.1. 所得税など「国税」の納付期限:最大5年間
- 2.1.2. 住民税の納付期限:最大5年間
- 2.1.3. 税金の未納が永住権申請に与える影響
- 2.2. 2-2. 年金(国民年金・厚生年金)の納付期限
- 2.2.1. 国民年金の遡り納付期限:2年間
- 2.2.2. 厚生年金の納付期限:2年間
- 2.2.3. 年金未納が永住権申請に与える影響
- 2.3. 2-3. 公的医療保険(国民健康保険・社会保険)の納付期限
- 2.3.1. 国民健康保険の納付期限:2年間
- 2.3.2. 社会保険(健康保険)の納付期限:2年間
- 2.3.3. 公的医療保険の納付(支払っていること)を証明する方法
- 2.3.4. 公的医療保険の未納(支払っていないこと)が永住権申請に与える影響
- 2.4. 2-4. まとめ|税金・年金・健康保険は何年分まで遡って支払えるのか?
- 3. 3. 過去に未納があった場合の永住権申請への影響
- 3.1. ① 納付期限内に支払っていたかどうか
- 3.2. ② 遅延の程度(軽度の未納 vs. 重度の未納)
- 3.3. ③ 故意の未納か、それともやむを得ない事情による未納か
- 4. 4. 永住権申請前にやるべき対策|未納がある人はどうすればいい?
- 4.1. 4-1. すぐに納付し、証明書を取得する
- 4.1.1. ① 未納がある場合は、できるだけ早く納付する
- 4.1.2. ② すべての納付が完了したら、「納付証明書」を取得する
- 4.1.2.1. 各種証明書の取得方法
- 4.2. 4-2. 「理由書」を添付する
- 4.2.1. ① 未納の理由を説明する「理由書」を作成する
- 4.2.2. ② 理由書の記載例(あくまで例です)
- 4.2.2.1. 【記載例】失業が原因で未納が発生した場合
- 4.2.3. ③ 必要な証明書類を添付する
- 4.3. 4-3. 過去の未納履歴をカバーするための対策
- 4.3.1. ① 申請前に「一定期間」適切に納付し続ける
- 4.3.2. ② 配偶者や扶養家族がいる場合、世帯全体の納付状況を確認する
- 5. 5.よくあるご質問と答え
- 6. 6.まとめ|未納がある場合の永住権申請前の対策
永住権申請【未納がある方必見】年金・税金・保険はいつまで過去の未納を支払える?
1. 日本の永住権申請に「税金・年金・保険」が重要な理由
1-1. 永住権許可の基本条件
日本の永住権を取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 素行が善良であること(犯罪歴や違法行為がないこと)
- 独立の生計を営むこと(安定した収入や資産があること)
- 日本の利益に合致すること(税金・年金・健康保険料を適正に納付していること)
特に3つ目の要件では、公的義務(税金・年金・健康保険料)の履行状況が厳しくチェックされます。

河野
(かわの)
永住権で求められる要件(条件)について詳しくは、以下のページで解説しています。
1-2. 未納があると永住権は取得できないのか?
税金・年金・健康保険の未納があると、原則として永住権申請は不許可になります。また、過去に未納があり「後から支払った場合」でも、期限内に納付されていなかったことを理由に審査で不利になる可能性が高いです。
永住申請の必須書類である永住許可申請セルフチェックシート(以下の画像参照)に、以下のような記載があることからも分かります。

| 永住許可申請セルフチェックシートの項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 住民税 | ※ 未納や当初の納税期限を超えて納税したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。 |
| 国税(所得税など) | 記載なし |
| 年金保険料(国民年金及び厚生年金) | ※ 未納や当初の納付期限を超えて納付したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。 |
| 医療保険料(健康保険など) | ※ 未納や当初の納付期限を超えて納付したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。 |

河野
(かわの)
「永住許可申請セルフチェックシート」の最上段に、一つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります、と書いてあります。
永住権を許可されるためには、税金・年金・健康保険料を、期限内に全額を支払っていることが大前提です。
過去に税金・健康保険料を滞納していたが、現在は支払い済みの場合でも永住権申請が不許可になる場合もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。
2. いつまでの分を支払うことができるのか?
永住権申請において、税金・年金・健康保険の適正な納付が必要です。しかし、過去に未納がある場合、「今から支払えば永住権の申請に影響はないのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。それぞれの制度ごとに「何年分まで遡って支払うことができるのか」を詳しく解説します。
2-1. 税金(所得税・住民税)の納付期限
所得税など「国税」の納付期限:最大5年間
日本の所得税は、以下のように過去 5年間 まで遡って支払うことができます。
納税の猶予又は換価の猶予の申請に係る部分の国税の徴収権の時効については、その猶予がされている期間内は進行せず、その期間が終了した時から進行する(法第73条第4項参照)。すなわち、猶予期間が終了した時から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。

河野
(かわの)
例えば、2025年に納税義務があるのに未納の状態だった場合、2026年~2030年の間であれば納付が可能です。
5年を超えた未納分は、時効により納付することができなくなります。
なお、未納分を後から納付した場合は、延滞税がかかります。詳しくは、国税庁の資料をご確認ください。
住民税の納付期限:最大5年間
住民税も、5年間 まで遡って支払うことができます(地方税法第18条)。
(地方税の消滅時効)
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

河野
(かわの)
住民税の納付期限は、通常6月~翌年5月までの1年間ですが、未納の場合は5年間遡って納付できます。
しかし、納付しないまま5年が経過すると、時効により支払うことができなくなります。
税金の未納が永住権申請に与える影響
- 永住権申請前の5年間の納税状況が審査の対象 となるため納付期限内に支払うことが求められます。
- 永住権申請では、国税(所得税など)を納付していることを証明するため「納税証明書その3」の提出が求められます。未納の場合は永住申請しても不許可になります。納税証明書その3は、以下のような書類です。納税証明書その3は、オンラインでも入手可能です。各地方の税務署でも入手できます。
- 過去に未納があり、「督促を受けた後に支払った場合」でも審査において不利になる可能性があります。


河野
(かわの)
納税証明書(その3)は、マイナンバーカードとスマートフォンを持っていれば、オンラインで入手できます。ただし、オンライン申請方法は少し難しいです。以下のページで分かりやすく説明しています。
2-2. 年金(国民年金・厚生年金)の納付期限
国民年金の遡り納付期限:2年間
国民年金は、過去 2年間 まで遡って支払うことができます(国民年金法第102条)。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 例えば、2025年に未納が発覚した場合、2023年~2024年分は支払うことができますが、それ以前の分は支払えません。
- ただし、「未納期間があると永住権申請に影響が出る」ため、早めに納付することが推奨されます。
なお国民年金の場合は、過去に申請免除、納付猶予、学生納付特例を受けた場合は10年前までの分を納めることができます。2年以上前の分を追納する場合は保険料に加算金がつきます。詳しくは、以下の日本年金機構公式ホームページをご覧ください。
厚生年金の納付期限:2年間
厚生年金の場合、原則過去 2年間 まで遡って加入し、納付することができます(厚生年金保険法第92条)。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、〜(中略)〜、時効によつて、消滅する。
なお、法人(株式会社など)で従業員を雇用している場合は、厚生年金に加入する義務があります。詳しくは日本年金機構公式ホームページをご覧ください。
また、会社に就労している人が、厚生年金保険に加入する条件については、日本年金機構公式ホームページをご覧ください。
年金未納が永住権申請に与える影響
永住権申請の前、直近2年間の納付状況が審査対象 となります。
通常、年金を納付していることの証明のために、以下のような書類(マイナポータルの年金納付状況を確認できる画面)を提出します。直近2年間に未納があると、以下の画面のようなにならないため、申請が不許可になります。
●会社員の場合の画面(厚生年金)

●個人事業主の場合、または会社員の配偶者の扶養に入っている場合の画面(国民年金)

2-3. 公的医療保険(国民健康保険・社会保険)の納付期限
国民健康保険の納付期限:2年間
国民健康保険の未納分は2年間まで支払い可能 です(国民健康保険法第110条)。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 例えば、2025年に未納が発覚した場合、2023年~2024年分は支払えますが、それ以前の分は支払えません。
社会保険(健康保険)の納付期限:2年間
- 企業が社会保険(健康保険)に加入させていなかった場合、原則2年遡って納付を求められます(厚生年金保険法第92条)。
- 基本的には企業(会社)側の責任であり、従業員本人が個別に支払う必要があるかどうかは、確認が必要です。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、〜中略〜、時効によつて、消滅する。
公的医療保険の納付(支払っていること)を証明する方法
出入国在留管理庁のホームページで永住許可申請の公的医療保険の納付を証明する方法は、非常に分かりにくく説明されているので、できるだけ分かりやすく図にまとめてみました、以下を参照ください。(クリックすると拡大されます)

公的医療保険の未納(支払っていないこと)が永住権申請に与える影響
- 公的医療保険(健康保険、国民健康保険)の未納も審査対象になりますが、特に直近2年間の納付状況が重視されます。
- 会社員の場合、健康保険(社会保険)に未加の状態(健康保険料を支払っていない状態)が分かると、年金と同様に審査で大きなデメリットになります。

河野
(かわの)
会社を退職して、次の会社に転職する前の間に、公的医療保険は未納になっている場合が多いです。直近2年間は支払うことができますので、しっかり確認しましょう。
公的医療保険の未納が永住権申請に与える影響について更に詳しくは、以下のページで解説しています。
2-4. まとめ|税金・年金・健康保険は何年分まで遡って支払えるのか?
| 種類 | 遡れる期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 所得税 | 5年間 | 期限を超えると時効 |
| 住民税 | 5年間 | 期限を超えると時効 |
| 国民年金 | 2年間(免除、猶予、特例を受けた場合は10年間) | 期限内に支払わないと遡り納付不可 |
| 厚生年金 | 2年間 | 事業主が未加入の場合のみ |
| 国民健康保険 | 2年間 | 期限を超えると時効 |
| 社会保険(健康保険) | 2年間 | 企業側の責任で遡り納付可能 |

河野
(かわの)
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています
3. 過去に未納があった場合の永住権申請への影響
① 納付期限内に支払っていたかどうか
- 申請時点で「すでに全額支払っているかどうか」だけでなく、「期限内に適切に納付されていたか」が重視されます。
- 申請時に未納がなかったとしても、過去に納期限を超えた滞納がある場合、審査で不利になる可能性があります。
② 遅延の程度(軽度の未納 vs. 重度の未納)
- 1~2か月程度の軽微な遅延 → 基本的にはマイナス評価。すぐに納付すれば、審査で考慮される可能性があります。
- 長期間の滞納がある場合 → 永住権申請で不許可になるリスクが高まります。
- 過去に何度も滞納を繰り返している場合 → 「納税・年金支払いの意思がない」と判断され、不許可の可能性が高くなります。
③ 故意の未納か、それともやむを得ない事情による未納か
(1) 故意の未納(悪質な場合)
- 納付義務があることを知りながら、意図的に支払わなかった場合。
- 例えば、十分な収入があるのに「税金や年金を払いたくない」という理由で未納を続けた場合。この場合、永住審査で不利になり、永住権が許可される可能性はほぼなくなります。
悪質な場合は、永住権許可どころか、既に持っている永住権の取消の理由にもなります。詳しくは入国管理局のホームページ「永住許可制度の適正化Q&A」も参照ください。
(2) やむを得ない事情による未納(考慮されるケース)
- 失業、病気、事故などの理由で、一時的に支払いができなかった場合。
- これらの理由を証明する書類(失業証明書、病院の診断書など)を提出し、理由書でしっかり説明することで、審査で考慮される可能性があります。
4. 永住権申請前にやるべき対策|未納がある人はどうすればいい?
4-1. すぐに納付し、証明書を取得する
① 未納がある場合は、できるだけ早く納付する
- 永住権申請時に未納があると、不許可になる可能性が非常に高くなります。
- 未納が判明したら、すぐに税務署・市役所・年金事務所などで納付手続きを行いましょう。
- 督促状が届いている場合は、放置せずすぐに支払いましょう。
② すべての納付が完了したら、「納付証明書」を取得する
- 永住権申請では、納税・年金・健康保険の納付状況を証明する書類の提出が必要です。
- 永住権を申請する際には証明書を取得し、提出しましょう。
各種証明書の取得方法
| 証明書の種類 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 住民税の納税証明書 | 市役所・区役所 | 直近5年間分を取得するのが理想 |
| 所得税の納税証明書 | 税務署 | 直近5年間の納付状況がわかるもの |
| 年金保険料納付証明書 | 日本年金機構(年金事務所) | 直近2年間の納付状況を証明できるもの。マイナポータルからオンラインでも取得可能 |
| 健康保険料納付証明書(必要な場合) | 加入している健康保険の運営機関 | 社会保険(健康保険)の場合は勤務先経由 |
4-2. 「理由書」を添付する
① 未納の理由を説明する「理由書」を作成する
- 失業・病気・事故・天災などで一時的に支払いができなかった場合、その事実を証明する書類を添付し、理由書を作成することで審査官さんに考慮してもらえる可能性があります。
- ただし、「支払いたくなかった」「忘れていた」といった理由は認められません。
② 理由書の記載例(あくまで例です)
【記載例】失業が原因で未納が発生した場合
理由書(例)
私は、2023年5月から2024年2月まで失業しており、収入がない状態でした。
そのため、やむを得ず国民年金および健康保険料の支払いが遅れてしまいました。
現在は再就職し、2024年3月にすべての未納分を支払いました。
この間の状況を証明するため、以下の書類を添付いたします。
どうか事情を考慮いただき、永住権申請を審査いただきますようお願い申し上げます。
添付書類:
- 雇用保険受給資格者証(失業期間を証明)
- 再就職後の給与明細(収入の安定を証明)
- 納税証明書・年金保険料納付証明書(未納分の完納を証明)
理由書についてさらに詳しくは、以下のページで解説しています。
③ 必要な証明書類を添付する
- 病気で支払えなかった場合 → 診断書や医療費の支払い記録
- 自然災害・事故に遭った場合 → 罹災証明書・事故証明書
- 失業していた場合 → 雇用保険受給資格者証・離職票
4-3. 過去の未納履歴をカバーするための対策
① 申請前に「一定期間」適切に納付し続ける
- 申請直前に慌てて支払うのではなく、少なくとも直近2年間は確実に納付することが重要です。
- 直近2年間の納付状況が特に審査の対象となるため、未納があった場合は、納付後2年間の実績を積んでから申請するのがおすすめです。
② 配偶者や扶養家族がいる場合、世帯全体の納付状況を確認する
- 申請者本人だけでなく、配偶者や扶養家族の納税状況も審査の対象になることがあります。
- 例えば、配偶者が税金を滞納している場合、世帯全体としての納税状況が悪いと判断され、不許可になる可能性があるので注意が必要です。

河野
(かわの)
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています
5.よくあるご質問と答え
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過去に住民税を滞納していましたが、今から支払えば永住権申請できますか?
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可能ですが、過去の滞納履歴が審査に影響する可能性があります。永住権申請では、通常の就労ビザの場合は直近5年間の納税状況が審査対象になります。納付期限内に支払われていなかった場合、申請時点で全額支払っていたとしても審査で不利になることがあります。
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滞納していた住民税を一括で支払いました。これで問題ありませんか?
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一括で支払ったこと自体は良いですが、審査では「過去の納税履歴」も見られる可能性があります。特に、過去に何度も滞納を繰り返している場合や、督促を受けた後に支払った場合は、申請に影響する可能性が高いです。この場合、理由書を作成し、支払いが遅れた事情を説明することをおすすめします。
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住民税の未納分を分割払いにしています。永住権申請はできますか?
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分割払いの状況では永住権が許可される可能性は極めて低いです。永住権申請時には「納税証明書」を提出しますが、分割払いが完了していないと「未納がある」と判断され、不許可になる可能性が高くなります。永住権申請前に、全額完納することをおすすめします。
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自分の納税状況を確認する方法は?
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市区町村の役所で「住民税の納税証明書」を取得することで確認できます。また、所得税の納税状況は、税務署で「所得税の納税証明書」を取得すれば確認可能で、オンラインからも入手可能です。
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年金を未納のまま放置していました。今から支払えば永住権申請できますか?
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直近2年間の納付状況が審査対象になります。年金未納の状態では永住権の審査が厳しくなるため、申請前に必ず未納分を支払い、「年金保険料納付証明書」を取得してください。
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国民年金の支払いを忘れていました。何年分まで遡って支払えますか?
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国民年金は、過去2年間まで遡って支払うことが可能です。ただし、未納期間があると審査で不利になるため、早めの納付をおすすめします。
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厚生年金は何年前の分まで支払えますか?
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通常の場合は、2年間までの未納分が徴収対象となります。企業(会社)の責任がありますので、責任者とよく話し合う必要があります。
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年金を免除申請していた場合、永住権申請に影響しますか?
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免除申請をしていた場合、審査では「未納」ではなく「免除」として扱われるため、納付義務を果たしていると見なされます。ただし、免除の理由や期間によっては影響する可能性もあるため、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
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年金の未納履歴があると、どのくらい影響しますか?
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直近2年間の納付状況が審査対象となるため、2年間きちんと支払いを継続していれば、過去の未納があっても審査に大きな影響を与えない可能性があります。ただし、過去に長期間未納があった場合は、理由書を提出することをおすすめします。
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健康保険の未納があった場合、永住権申請に影響しますか?
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影響します。直近2年間の健康保険料の納付状況が審査対象となるため、未納があると永住権が許可されない可能性が高いです。
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国民健康保険の未納分は何年分前まで支払えますか?
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2年間まで遡って支払い可能です。2年以上前の未納分は支払えないため、早めに対応することが重要です。
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会社の社会保険に加入しているのに、会社が保険料を支払っていませんでした。どうすればいいですか?
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会社側の問題として、最大で過去5年間まで遡って社会保険に加入し、保険料を納付することが求められます。このような場合、まずは勤務先に確認し、対応を依頼してください。
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過去に税金・年金・健康保険を滞納していたら、永住権申請は絶対に不許可になりますか?
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絶対に不許可になるわけではありません。申請時に未納がないことが前提ですが、過去の滞納履歴もチェックされます。やむを得ない理由がある場合は理由書を作成し、証明書類を添付することで考慮される可能性があります。
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永住権申請の際に提出する「納税証明書」「年金納付証明書」はどこで取得できますか?
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下記を参照ください。
・住民税の納税証明書 → 市役所・区役所(コンビニ等で入手できる市町村が多数あり)
・所得税の納税証明書 → 税務署(オンラインでも入手可能)
・年金保険料納付証明書 → 日本年金機構(年金事務所。マイナポータル)
・健康保険料納付証明書(必要な場合) → 加入している健康保険の運営機関(社会保険なら勤務先経由)
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永住権申請を考えていますが、過去の納付状況に不安があります。どうすればいいですか?
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まずは現在の納付状況を確認し、未納がある場合はすぐに支払いましょう。また、過去の納付履歴に問題がある場合、専門家に相談することで適切な申請方法を提案してもらうことができます。
6.まとめ|未納がある場合の永住権申請前の対策
✅ すぐに納付し、いつでも証明書を取得できる状態にしておく
✅ 未納があった理由を「理由書」で説明し、証明書類を添付する
✅ 最低2年間は確実に納付し続けてから申請するのが絶対おすすめ
✅ 配偶者や扶養家族の納付状況も必ず確認する
✅ 永住権申請を成功させるため、専門家のサポートを受けることもおすすめ

河野
(かわの)
特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

-
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

















