私にご相談が多い九州・沖縄のお客さまで、永住権申請を希望している外国人の方から、必ずと言って良いほど「納税証明書(その3)はどこでもらうんですか?」と質問されます。なぜなら永住権申請で「納税証明書(その3)」は必ず提出が求められる書類ですが、ほとんどの人が初めて入手する書類だからです。出入国在留管理庁のホームページに「納税証明書(その3)をオンラインで入手する方法」は書いてありますが、(私を含めて)日本人が読んでも非常に分かりにくい説明内容です。

このページでは、「納税証明書(その3)」の入手方法について分かりやすく解説します。特に、平日休めない外国人の方のために、「納税証明書(その3)」をオンラインで入手する方法を詳しく説明していきます。

今回は、私が実際に自分の「納税証明書(その3)のPDFデータ」を入手した流れを、国税庁のマニュアルも使いながら、分かりやすく5つのステップに分けて説明していきます!ぜひ参考にしてみてください。

行政書士
河野
(かわの)

私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

永住権申請では、苦労して申請したにもかかわらず申請書類が不足して不許可になることも少なくありません。だからこそ「納税証明書(その3)」を含めて多くの書類を間違いが無いように集める必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

永住権申請で必ず求められる「納税証明書(その3)」の入手方法を解説!

「納税証明書(その3)」とは?

「納税証明書(その3)」は、永住権申請で必ず求められる書類で、提出しないと不許可になります。同じ税金に関する必要書類で「住民税の課税証明書」「住民税の納税証明書」もあるため、日本人でも混乱しやすく、外国人の方にとっては更に分かりにくいと思います。以下に、その違いについて表にまとめてみました。

項目納税証明書(その3)住民税「課税」証明書住民税「納税」証明書
永住権申請で提出が求められる理由国税の未納がないことの証明
申請者が日本社会に経済的に貢献しているかを確認するため
所得・控除・住民税額を確認し、安定した収入があるかを確認するため実際に住民税を納付しているか、滞納がないかを確認するため
発行元各地にある税務署市区町村役場市区町村役場
税目源泉所得税及び復興特別所得税
申告所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税
相続税
贈与税
●地方税(住民税)●地方税(住民税)
記載内容指定した「税目」に対する未納が有るか、無いか所得額、控除額、課税額(年度別)納付済額、納付状況(年度別)
取得方法税務署の窓口
郵送
e-Tax(オンライン)
●市区町村の窓口
●郵送
●市区町村の窓口
●郵送
提出対象期間未納がないことの証明書
1枚だけ
直近1〜5年分
※申請者によって異なります
直近1〜5年分
※申請者によって異なります
行政書士
河野
(かわの)

上記のように、「納税証明書(その3)」が必ず求められる理由は、永住権の申請者(外国人の方)がしっかり納税をして、日本社会に経済的に貢献しているかを確認するためです。

もちろん、納税をするべきなのに納税していない場合、永住権申請は不許可になります。また、期限内に納税していない場合も不許可になる可能性があります。

「納税証明書(その3)」の入手方法

ここからは、実際に「納税証明書(その3)」を入手する方法をご説明します。以下は、出入国在留管理庁のホームページに書いてある「納税証明書(その3)」を入手する方法です。日本人が読んでも分かりにくい内容です。

(2)国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
※ 請求方法等については、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
・納税証明書の交付請求手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
・オンラインでの請求手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0024007-110.pdf
・永住許可申請のための納税証明書の請求手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/02.htm

情報出典:出入国在留管理庁 永住許可申請

行政書士
河野
(かわの)

上記の出入国在留管理庁のホームページだけでは分かりにくいですが、「納税証明書(その3)」を入手する方法を簡単にまとめると、以下の4つの方法がある、ということです。

  • 自分で税務署に行って入手する
  • 自分以外の誰か(親族や行政書士)に税務署に行ってもらい代理で入手してもらう
  • 郵送で入手する
  • 自分でオンラインで入手する

この4つについて、以下でそれぞれ説明します。

自分自身で近くの税務署に行って「納税証明書(その3)」を入手

最も外国人の方に分かりやすいのが、住んでいる場所(住所地)を管轄する税務署に行って、「納税証明書(その3)」を入手する方法です。税務署は役所なので、平日昼間に税務署に行くことができる外国人の方にはおすすめです。税務署の所在地はコチラからご確認ください。

行政書士
河野
(かわの)

なお、自分自身で税務署に行く場合は、現地で納税証明書の交付請求書を書いて、提出して、「納税証明書(その3)」が発行されるまでの待ち時間がかかります。税務署によると思いますが、場合によっては1〜2時間待つ、という話も聞きますので、時間に余裕を持って予定を立てることをおすすめします。

行政書士などに依頼して代理で「納税証明書(その3)」を入手してもらう

申請者(外国人の方)本人が行かなくても、例えばご家族にお願いして代理で「納税証明書(その3)」を入手することもできます。ただし、委任状代理人の身分証明書などが必要で、現地で納税証明書の交付請求書を書いてもらうなどの手間をかけることになります。

行政書士
河野
(かわの)

行政書士も「納税証明書(その3)」を代理で取得することはできますが、費用をいただくことになります。

ほか、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

郵送で「納税証明書(その3)」を入手

外国人の方にとってはあまり一般的ではないと思いますが、郵送で入手する方法もあります。郵送で「納税証明書(その3)」を入手する場合は、封筒の表面に「納税証明請求在中」と記載し、以下のものを同封して、現在の住所地を管轄する税務署に送付する必要があります。

  • (1)必要事項を記載した納税証明書交付請求書
  • (2)手数料の金額に相当する収入印紙
  • (3)所要の切手を貼った返信用封筒
  • (4)番号確認書類の写し及び本人確認書類のコピー

※請求する際に必要なものなど更に詳しくは留意事項・記載要領に詳細が記載されています。

オンラインで自分で「納税証明書(その3)」のPDFデータを入手

平日昼間しか窓口が開いていない税務署に行くのが難しい、遠いので行きたくない、家族に頼むこともしたくない、郵送もめんどくさい、行政書士に依頼するにもお金がかかるし、、という外国人の方のために、オンラインで「納税証明書(その3)」のPDFデータを入手する方法をご案内します!

出入国在留管理庁のホームページに書いてある案内は分かりにくい!

上記でご紹介した通り、出入国在留管理庁のホームページに「納税証明書(その3)をオンラインで入手する方法」は書いてあります。ただし、残念ながら非常に分かりにくい内容で、私自身も案内に沿って納税証明書(その3)をオンラインで入手しようとしましたが、入手できませんでした。

行政書士
河野
(かわの)

「納税証明書をオンラインで入手する方法」をもっと分かりやすく案内している資料がないか探したところ、国税庁ホームページの別の場所に、納税証明書請求マニュアル(PDF発行)という、とても分かりやすいマニュアルがありました!

ただし、「納税証明書(その3)」を入手するための案内ではありませんでした。分かりやすい説明をするために、まず、私が実際に自分の「納税証明書(その3)」を入手してみました。その入手方法を、国税庁のマニュアルも使いながら、分かりやすく5つのステップに分けて説明していきます!ぜひ参考にしてみてください。

情報出典:国税庁 公式ホームページ
情報出典:納税証明書請求マニュアル(PDF発行)

STEP1(オンラインで入手

STEP1は、国税庁が公表しているマニュアルそのままの内容です。書いてある内容にしたがって手続きを進めてください。必要なものはスマートフォン、マイナンバーカードの2つです。

STEP2(オンラインで入手

STEP2も、国税庁が公表しているマニュアルほぼそのままの内容ですが、「⑨ 証明書の種類の選択」について、私が「納税証明書(その3)」を取得した内容に沿って変更しています。

STEP2(オンラインで入手⑨証明書の種類の選択の詳細解説

STEP2の「⑨ 証明書の種類の選択」について、私が「納税証明書(その3)」を入手した内容に沿って、詳細説明を加えました。特に重要なのは、以下の「5つの税目」を選択することです。税目を間違うと手続きがやり直しになるので十分注意しましょう。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 贈与税
  • 相続税

STEP3(オンラインで入手

STEP3は、国税庁が公表しているマニュアルそのままの内容です。

行政書士
河野
(かわの)

「STEP3 交付請求書データの送信」をした後は、各地の税務署で確認されます。税務署が閉まっている曜日や時間の場合、待ち時間がかかる可能性があります。

平日昼間であれば、30分から1時間程度で「STEP4」に進むことができる場合もあります。

STEP4(オンラインで入手

STEP4は全て私が「納税証明書(その3)」を取得した内容に沿って作った内容です。「【税務署からのお知らせ】納税状況の処理状況について」という通知がスマートフォンに届いたら、順調に手続きが進んでいるという証拠です。手数料(370円)の支払い手続きに進みましょう。

STEP5(オンラインで入手

STEP5も、全て私が「納税証明書(その3)」を取得した内容に沿って作った内容です。手数料の支払いが終わったら、再度e-Taxにログインして、「納税証明書(その3)のPDF」をダウンロードしましょう。

なお、私は手数料(370円)をモバイルバンキングで支払うことができましたが、銀行によっては対応できない場合もあります。例えば、ゆうちょ銀行はATMでの支払いだけしかできません(2025年10月24日現在)。

「納税証明書(その3)」のPDFが入手できました!

以下が、私が今回入手した「納税証明書(その3)」です。手順通りに進めていけば、それほど難しい手続きではありません。私の場合は、手続き開始から「納税証明書(その3)」のPDFを入手するまで、1時間程度でした。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

行政書士
河野
(かわの)

永住権申請は必ず「A4サイズの紙の書類」を提出する必要があるので、「納税証明書その3」のPDFを入手したら、必ずA4サイズ縦で印刷しましょう。もし私に永住権申請をご依頼いただいた場合は、PDFデータをお送りいただければ、弊所で印刷いたします。

「納税証明書(その3)」のPDFデータを持っていれば、もし印刷したものを無くしてしまっても、再度印刷すれば何度でも使えます。

なお、永住権申請では、原則、発行から3カ月以内の書類だけが有効です。あまり早く「納税証明書(その3)」を入手してしまうと、再発行しなければならなくなります。発行日に注意しましょう。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

「納税証明書(その3)」についてよくある質問(FAQ)

納税証明書(その3)は、発行までにどれくらい時間がかかりますか?

税務署の窓口に行けばその日に入手できます。郵送なら1週間前後が目安です。オンライン手続きであれば、早ければ1時間程度で入手できます。

納税証明書(その3)は、過去何年分の証明が必要ですか?

「過去何年分」ではなく、「過去に国税の未納が有るか、無いか」を証明する書類なので、1人1枚だけ発行されます。

マイナンバーカードは必要ですか?

オンラインで申請する場合はマイナンバーカードとスマートフォンが必要です。税務署の窓口で申請する場合は、免許証などの身分証明書があればOKです。詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。

納税証明書(その3)は、外国人でも取得できますか?

日本で納税している方なら国籍に関係なく取得可能です。

オンライン(マイナポータル、e-Tax)で請求するメリットは何ですか?

窓口での待ち時間が短縮できます。また、平日昼間に税務署に行かなくても、自分の都合の良い時間に手続きできます。

納税証明書(その3)に未納と書いてある場合は、どうすれば良いですか?

まず未納となっている税金をできるだけ早く支払った後に、「未納がない」状態になった後に、再度、納税証明書(その3)を請求し直す必要があります。ただし、遅れて税金を納付した場合は、永住審査で不利になります。

引っ越しして、納税した住所が変わっている場合、どこで納税証明書(その3)を請求すれば良いですか?

現在の住所地(納税地)を管轄する税務署に請求するのが基本です。不明点がある場合は、税務署に確認しましょう。

コンビニで発行できますか?PDFのまま提出できますか?

納税証明書(その3)は、現時点(2025年10月24日)ではコンビニ交付の対象外です。ただし、PDFのデータがあれば、コンビニで印刷することはできます。

また、永住申請書類は紙の原本を提出する必要があるので、PDFだけを持っていてもデータを提出することはできません。

納税証明書(その3)に住所が書いていますが、住民票と住所が違っていてもいい?

通常、納税証明書(その3)の住所と、住民票の住所は一致しています。もし一致していない場合は、入国管理局から説明を求められる可能性が高いので、住所を一致させてから永住申請しましょう。

最後に:永住権申請を、ビザ専門の行政書士に依頼するメリット

永住権が許可される確率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、納税証明書(その3)を含めて許可されるためにどのような書類が必要なのかを理解しているので、外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、期間をおいて申請する、などをご提案しています。

※なお、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

審査期間を短縮

例えば、納税証明書(その3)を提出せずに入国管理局へ行くと、窓口で「書類が足りない」と言われて受付してもらえません。また、他の書類が足りない場合、後から追加書類を求められることも少なくありません。その場合、ただでさえ永住の審査期間は長いのに、さらに審査期間が長くなってしまいます。ビザ専門の行政書士にご依頼いただければ、事前に必要な書類をすべて準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。

スピードアップ

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。永住権の申請をする場合、外国人の方としては1日も早く結果を知りたいとお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、結果が分かるまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

永住権申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談くださいませ^_^

行政書士
河野
(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

永住権許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

以下では、日本の永住権申請(永住ビザ許可申請)に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。

永住権
永住許可申請が税金滞納で不許可になった案件についてビザ専門の行政書士が解説
永住権申請で「資料提出通知」が届いた! 追加書類を提出しても「過去の税金・健康保険料の滞納」で不許可|福岡の行政書士が解説
技術・人文知識・国際業務
高度人材70点で技人国ビザから永住権申請する基準と必要書類について、ビザ専門の行政書士が解説
高度人材70点|技人国ビザ(みなし高度専門職)から永住権申請する基準と必要書類|福岡の行政書士が解説
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務ビザでも、高度人材ポイント80点あれば1年で永住申請できる基準や必要書類についてビザ専門の行政書士が解説
技人国ビザ(みなし高度専門職)から永住権申請できる基準と必要書類|高度人材ポイント80点以上ある場合|福岡の行政書士が解説
永住権
配偶者ビザから永住権ビザの申請についてビザ専門の行政書士が解説
永住権が審査期間2カ月で許可!短期間で許可された理由を福岡の行政書士が解説
永住権
永住権申請の健康保険料の未払いや滞納についてビザ専門の行政書士が解説
永住権申請で健康保険の未払いや滞納があるとどうなる?|福岡の行政書士が解説
永住権
罰金や犯罪歴がある場合の永住権申請についてビザ専門の行政書士が解説
罰金や犯罪歴があると永住権は不許可? 福岡の行政書士が解説
永住権
永住権申請の推薦状についてビザ専門の行政書士が解説
永住権の申請で「推薦状」があると有利?|福岡の行政書士が解説
永住権
帰化申請と永住ビザ申請の年収基準をビザ専門の行政書士が解説
帰化申請と永住ビザ申請の「年収基準」を比較|福岡の行政書士が解説
永住権
帰化と永住の要件の共通点と違いを行政書士が解説
帰化申請と永住申請の条件、どっちが厳しい?|福岡の行政書士が解説
永住権
帰化と永住ビザの増加数を福岡の行政書士が集計
帰化と永住ビザはどちらが選ばれる?増加数を分析|福岡の行政書士が集計
永住権
帰化や永住申請などビザ専門の行政書士が解説
帰化の許可率が高い理由・永住ビザ申請の許可率が低い理由|福岡の行政書士が解説
永住権
永住ビザなどビザ専門の国際行政書士が解説
永住申請で履歴書を有効活用!日本永住への熱意をアピール|福岡の国際行政書士が解説
永住権
永住許可に関する公式ガイドラインを永住申請専門の行政書士が解説
[公式]永住許可に関するガイドライン(2024年11月18日改訂)|福岡の行政書士が解説
永住権
永住申請の審査期間を短縮する方法をビザ専門の行政書士が解説
永住権の審査期間を短縮!短期間で許可されるためには|福岡の行政書士が解説
永住権
永住権を目指す高度専門職ビザの外国人に行政書士がアドバイス
高度専門職ビザから永住権申請は最短1年|注意点・不許可リスクとその対策|福岡の行政書士が解説
永住権
定住者から永住権の許可申請を国際行政書士河野尋志が解説
定住者から永住者へ|永住許可申請の要件と注意点|福岡の行政書士が解説
在留資格
福岡出入国在留管理局の永住許可率の統計データを分析する行政書士が許可を獲得するための対策を解説
2025年最新[永住権申請の許可率]と許可の具体策まとめ|福岡の行政書士が解説
経営・管理
経営管理ビザから永住権を獲得すれば会社経営を更に安定させられる理由を説明
経営管理ビザから永住権を獲得すれば、会社経営が更に安定!まずは在留期間3年を取得!福岡の行政書士が解説
在留資格
家族滞在ビザからの永住申請をサポートする行政書士
家族滞在ビザから永住権申請できない、は「誤解」。特例で家族と同時申請が可能|福岡の行政書士が解説
特定技能
特定技能ビザから永住権申請を目指す外国人のための解説記事
【特定技能から永住権は取得できる?】誤解と正しい理解|福岡の行政書士が解説
在留資格
日本で生まれた永住者の子どもに必要な在留資格取得手続きを解説する行政書士ブログ
[祝!お子さん誕生]永住者に子供が生まれたらすぐに永住権を取得?「誤解」と「正しい手続き」まとめ|福岡の行政書士が解説
在留資格
日本の永住許可申請における年齢の影響を解説する行政書士のブログ記事
日本の永住権は何歳から何歳まで? 年齢が及ぼす「間接的」な影響|福岡の行政書士が解説
特定技能
永住権の再申請は不許可理由の分析が重要
永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説
在留資格
技人国ビザから永住権
技人国ビザから永住権獲得の5年計画|永住許可のためには計画性が重要!福岡の行政書士が解説
在留資格
配偶者ビザから永住権
配偶者ビザから永住権[3年計画]初回申請で成功!福岡の行政書士が解説
在留資格
永住権の審査期間短縮
永住権の「審査期間」を短縮する最善策とは?スムーズな申請のポイントを解説!福岡の行政書士が解説
在留資格
配偶者ビザの届出義務
配偶者ビザから永住権申請を成功させる「届出義務」を福岡の行政書士が解説
在留資格
永住権申請書類と過去の申請書類の矛盾
永住権申請で「過去の申請との違い」があると危険!申請前に必ず確認すべきポイントとは? 福岡の行政書士が解説
在留資格
配偶者ビザから永住権不許可
配偶者ビザから永住権申請が不許可になる理由とは?許可条件を福岡の行政書士が解説
在留資格
永住権と貯金の関係
永住権の許可に貯金は必要?基準を解説します|福岡の行政書士が解説
在留資格
日本の永住権の許可条件についてビザ専門の行政書士が解説
日本の永住権の獲得は本当に難しいのでしょうか?改めて許可条件を福岡の行政書士が解説
経営・管理
福岡永住権申請
福岡での永住権申請ガイド|在留資格(ビザ)ごとの必要書類・手続きの流れを解説
在留資格
永住申請で求められる身元保証人についてビザ専門の行政書士が解説
永住権申請の「身元保証人」の要件・責任・選び方を福岡の行政書士が解説
在留資格
税金年金健康保険の未納についてビザ専門の行政書士が解説
永住権申請|年金・税金・健康保険はいつまで未納を支払える?|福岡の行政書士が解説
在留資格
日本の永住権の許可率
永住権(永住ビザ)許可率と成功のポイント|福岡の行政書士が解説
在留資格
就労ビザから永住ビザ
就労ビザから永住権申請するためには|福岡の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)