日本の永住権の許可条件についてビザ専門の行政書士が解説

日本の永住権(永住者)は、在留資格(ビザ)を更新する必要がなくなり、就労制限もなくなるともて魅力的なビザです。しかし、多くの外国人の方から「申請が難しい」「許可がなかなかもらえない」という声を聞きます。この記事では永住権の許可条件を解説し、本当に難しいのかどうかを客観的に分析してみます。

この記事でわかるポイント

  • 日本の永住権の基本情報
  • 申請に必要な3つの主要要件
  • 永住権が難しいと言われる理由
  • 許可を得るためのポイント
  • よくある質問(FAQ)
行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

日本の永住権の獲得は本当に難しい?

日本の永住権とは?帰化との違い

永住権(永住者)とは?

永住権(正式には在留資格「永住者」)は、法務大臣が認めた外国人に与えられる在留資格です。取得すると、次のようなメリットがあります。

  • 在留資格(ビザ)の更新申請をしなくてOK
  • 就労や活動の制限がない
  • 転職や独立が自由にできる
  • 住宅ローンなどの審査が有利になる場合が多
  • 長期間、日本で安定した生活ができる

永住権と帰化の違い

永住権はあくまで「日本で自由に暮らせる在留資格」であり、日本国籍を取得するわけではありません。一方、帰化は「日本の国籍を取得する手続き」であり、これによって外国籍を失います。

項目永住権帰化
在留資格の更新不要なし(日本国籍取得)
就労制限なしなし
選挙権なしあり(日本国籍取得のため)
外国籍の保持可能原則不可(日本は二重国籍を認めていない)
行政書士
河野
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例えば「日本で自由に暮らしたいが、国籍を変えたくない」という外国人の方には永住権が適しています。永住と帰化の条件の違いについては、以下のページで解説しています。

日本の永住権申請に必要な3つの主要要件

日本の永住権を取得するには、以下の3つの要件を満たす必要があります​。

素行が善良であること(素行善良要件)

  • 日本の法律を守り、犯罪歴がないこと
  • 交通違反などの軽微な違反でも何度もあるとマイナス評価になります

独立の生計を営むこと(独立生計要件)

  • 生活保護を受けず、自力で生活できる経済力があること
  • 一定の収入がある(一人暮らしの年収目安:300万円以上)
  • 配偶者がいる場合は、配偶者の収入(就労ビザの場合)も考慮されます

日本の利益に合致すること(国益要件)

  • 原則として10年以上、日本で継続して生活している(そのうち5年以上は就労ビザ、または居住ビザ。高度人材は特例あり
  • 公的義務を果たしていること(納税・年金・健康保険を滞納しないでしっかり支払っていること)
  • 在留期間が3年または5年を許可されていること
行政書士
河野
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永住権で求められる要件(条件)について詳しくは、以下のページで解説しています。

永住権取得が難しいと言われる理由

審査基準が厳格で細かい

法律違反があると不許可になる

日本の永住権を取得するには、「素行が善良であること」が求められます​。これには、単に犯罪歴がないだけでなく、日常生活で法令を遵守していることも含まれます。

  • 過去に刑事罰を受けたことがある場合
    • 懲役刑や禁錮刑、罰金刑を受けた場合は不許可になることがほとんどです。
    • 執行猶予期間が終了していても、審査に影響する可能性が高いです。
  • 交通違反も影響する
    • 酒気帯び運転や速度超過などの違反があると、不許可の可能性が高いです。
    • 累積違反点数が高い場合や反則金の未払いがある場合も、不許可の可能性があります。
  • 社会的信用が問われる
    • 過去に詐欺行為や不正行為を行っていた場合も、不許可になる可能性が高いです。
    • そのほか、生活態度が悪く、警察や行政に記録が残っているとマイナス評価になります。

経済的な安定性が求められる

生活保護を受けていると許可されない可能性大

永住権の申請には「独立の生計を営むこと」が求められます​。これは、日本で経済的に自立しており、公的な支援を受けなくても生活できることを意味します。

  • 生活保護を受けている場合
    • 生活保護を受給していると、基本的に永住権は許可されません。
    • 過去に生活保護を受けていた場合でも、長期間にわたる受給履歴があると審査で不利になります。
  • 一定以上の収入が必要
    • 目安として、単身者なら年収300万円以上家族がいる場合で例えば3人世帯であれば最低年収400万円以上が望ましいとされています。
    • 配偶者の収入も考慮されるため(配偶者が就労ビザの場合)、世帯単位での安定性が重要です。
行政書士
河野
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永住権の収入に関して詳しくは、、以下の、記事も参照ください。

  • 安定した職業が求められる
    • フリーランスや個人事業主でも許可される可能性は十分にありますが、収入が不安定だと審査が厳しくなります。
    • 正社員や長期契約の仕事を持っているほうが、永住権取得には有利です。
  • 税金・社会保険の支払いが厳しくチェックされる
    • 住民税・所得税・健康保険料・年金保険料を適切に支払っていることが求められます。
    • 税金に未納や滞納があると、不許可になる可能性が高いです。
    • 原則、直近2年間、年金を支払っていないと不許可になります。
行政書士
河野
(かわの)

年金・税金・公的医療保険の支払いが永住権に与える影響について詳しくは、以下の記事も参照ください。

日本の利益に合致することが求められる

「日本に貢献できる人材」と評価されることが必要

「日本の利益に合致すること」という要件があり、長期間、日本に継続して住み、日本社会の一員として適応していることが求められます​。

  • 原則10年以上の在留歴が必要
    • 永住権を申請するには、原則として10年以上日本に在留していることが条件です。
    • さらに、そのうち5年以上は就労ビザまたは居住ビザで在留している必要があります。
    • ただし、「高度人材」の場合はこの要件が短縮されます(詳細は後述)。
  • 安定した在留資格が必要
    • 申請時に「最長の在留期間(3年または5年)」を持っている必要があります。
    • 1年更新の在留資格では、永住権は許可されません。
  • 公的義務を果たしていること
    • 税金・年金・公的医療保険料を滞納せず支払っていることはもちろんですが、届出義務など外国人に課されている義務をしっかり果たしていることも重要な審査項目になっています。詳しくは、以下のページで解説しています。
  • 長期出国していないこと(連続して90日以上、年間で100〜180日以上出国していると、不許可の可能性があります)

高度専門職ビザや配偶者ビザの特例もあるが簡単ではない

高度人材ポイント制を活用できるが基準は厳しい

「高度専門職ビザ」が許可されると、永住権が申請しやすくなります。

  • 高度人材ポイント制とは?
    • 学歴、職歴、年収、研究業績などをポイント化し、70点以上または80点以上を取得すると、永住権の申請が優遇されます。
  • 高度人材の永住申請要件
    • 70点以上:3年で永住権申請が可能
    • 80点以上:1年で永住権申請可能
  • ポイントの主な評価基準
    • 博士号・修士号の取得(高ポイント)
    • 年収が高いこと(例えば、年収1000万円以上だと大幅ポイント加算)
    • 日本語能力試験(JLPT)N1取得(加点あり)
行政書士
河野
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上記のように、高度専門職ビザの特例はありますが、必要な年収や学歴などの基準が高く、適用される外国人の方は限られています。

配偶者ビザには結婚相手が必要なので簡単ではない

配偶者ビザでも永住権の申請は条件は緩和されますが、そもそも結婚相手が日本人または永住者である必要があります。

  • 配偶者ビザから永住申請する場合の年数
    • 通常、「日本に住んで10年・就労ビザで5年」ですが、配偶者ビザであれば「結婚して3年・日本に住んで1年」で永住権申請できる可能性があります。
  • その他の条件
    • 年数以外の素行善良要件独立生計要件国益要件は基本的には同じように厳しく審査されます。
    • 配偶者ビザの場合は、「偽装結婚ではない」ことを自ら書類で証明する、という他のビザにはない条件がありますので注意が必要です。

書類の準備に時間がかかる

提出書類が多く、厳格にチェックされる

永住権申請には、例えば以下のような書類を用意する必要があります。

  • 在留カードのコピー
  • 住民票
  • 直近5年間の課税証明書(住民税・所得税)
  • 納税証明書(未納がないことを証明するため)
  • 年金納付記録
  • 健康保険料の納付証明
  • 勤務先の在職証明書
  • 銀行の残高証明書(経済的な安定を示すため)

これらの書類に不備があると、審査が長引いたり、不許可になる可能性があります。ご自身で申請をお考えであれば、永住権申請の必要書類は出入国在留管理庁の公式ホームページから確認できます。

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

永住権を取得しやすくするためのポイント

税金・年金・健康保険を確実に支払う

税金の納付状況は厳しくチェックされる

永住権申請の審査では、「納税の履行状況」が重要な評価ポイントになります。過去に住民税・所得税・消費税などを滞納したことがある場合、審査で不利になります​。

対策
  • 税金は必ず期日内に納付する
    • 1円でも未納があるとマイナス評価につながる可能性があります。
    • 未納がある場合は、すぐに納付し、領収書や納税証明書を取得しておきましょう。
  • 住民税・所得税の納付証明書を事前に取得
    • 住民税は、居住している自治体の市役所や区役所で「住民税の課税証明書」または「納税証明書」を取得できます。

年金の未納は大きなマイナス要因

公的年金(国民年金や厚生年金)の未納や滞納は、審査で特に厳しくチェックされます。特に、直近2年間の支払い状況が重視されます​。1ヶ月でも未納や滞納があると、それだけで不許可になります。

対策
  • 過去2年分の年金保険料が完納されているか確認
    • 日本年金機構のウェブサイトやマイナポータルで「年金加入記録」や「年金納付証明書」を取得し、未納がないか確認しましょう。
    • 過去に未納がある場合は、できるだけ早く追納して記録を整えましょう。
  • 厚生年金加入者は勤務先に確認
    • 会社員の方は、厚生年金が給与から適切に天引きされているかを確認しましょう。

健康保険料の未納も要注意

健康保険料(社会保険または国民健康保険)も、永住権審査で厳しくチェックされます。未納があると、審査に悪影響を与える可能性があります​。

対策
  • 健康保険料の納付状況を確認
    • 国民健康保険の方は、市区町村役場などで「保険料納付証明書」を取得しましょう。
    • 会社員の方は、健康保険組合や勤務先で「健康保険料納付状況」を確認。
  • 未納がある場合は早めに納付
    • 過去の未納分もできるだけ早く納めることが重要です。
行政書士
河野
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健康保険料の支払についてさらに詳しくは、以下のページで解説しています。

安定した収入を維持する

収入の安定性が重要

「独立の生計を営めること」が永住権の要件の一つです。単に収入があるだけでなく、「安定した収入が継続的にあること」が求められます​。例えば、就労ビザの場合は、5年間・継続して・安定した収入が求められます、1年でも収入が低い年があると不許可になる可能性が高まります。

対策
  • 目安として年収300万円以上を確保
    • 単身者の場合、年収300万円以上が目安。
    • 配偶者や子どもがいる場合は、世帯年収370万〜400万円以上が望ましい。
  • 転職が多い場合は注意
    • 頻繁に転職していると「安定した収入」と判断されにくくなるため、できるだけ継続して勤務するのが望ましいです。ただし、より収入の条件が良くなるなど理由があれば問題はありません。
  • 個人事業主・フリーランスは確定申告を適切に行う
    • 確定申告をしっかり行い、必ず納税証明書を取得できるようにしましょう。

法令違反をしない

交通違反にも注意

軽微な交通違反でも、違反回数が多いと審査に悪影響を与える可能性が高くなります。一般的には3年間で2回程度の軽微な違反であれば問題ないとされていますが、毎年のように交通違反がある場合は不許可の可能性が高くなります。

対策
  • 過去の違反履歴を確認
  • 反則金や罰金をすぐに支払う
    • 未払いの反則金があると、大きなマイナス評価になるため、すぐに支払いましょう。

軽犯罪も影響する

過去に軽犯罪で罰金刑や執行猶予を受けた場合、永住権が許可される可能性が低くなります。

正確な書類を準備する

提出書類のミスを防ぐ

申請時の書類に誤りがあると、ただでさえ長い審査期間(最低でも4ヶ月から6ヶ月)がさらに長くなり、最悪の場合は、不許可になる場合もあります。

対策
  • 必要な書類を事前にチェック
    • 住民票、納税証明書、年金納付証明書、健康保険証、在職証明書など、自分が今持っている在留資格(ビザ)に応じた申請書類をしっかり揃える
    • 出入国在留管理庁のホームページには書かれていないが、それぞれの事情に応じた説明書類(理由書、履歴書、そのほか証明書など)を提出する
行政書士
河野
(かわの)

行政書士など専門家にご相談いただければ、さまざまな解決策をご提案できます。確かに費用はかかりますが、永住権の許可率アップ、審査期間の短縮、無駄なくスムーズに申請書類を作成・収集できる、というメリットがあります。

まずはお気軽にご相談ください!

5. よくあるご質問と答え

日本の永住権と帰化の違いは何ですか?

永住権は、日本での在留資格の一つであり、取得しても国籍は変わりません。一方、帰化は日本国籍を取得する手続きであり、日本人として扱われるようになります。そのため、帰化すると選挙権を得るなど日本人にしかない権利を得ることができますが、母国の国籍を失うのが原則です​。

永住権を取得するとどんなメリットがありますか?

永住権を取得すると、以下のようなメリットがあります。

  • 在留期間の更新申請が不要(一度取得すれば、よほど悪質な行為をしない限り日本に無期限で滞在可能)
  • 就労制限がなくなる(どんな合法的な職業にも自由に就くことができる)
  • 住宅ローンやクレジットカード審査が有利になる場合が多い
  • 家族の在留資格も取得しやすくなる
  • 日本での社会的信用が向上する

永住権の申請にはどれくらいの時間がかかりますか?

申請から結果が出るまでに、長ければ6ヶ月~1年程度(2025年7月時点)かかることが一般的になっています。ただし、申請内容に不備があるとさらに時間がかかることがあります​。逆に(あくまで行政書士としての個人的な経験上ですが)必要な書類が分かりやすく整理された申請であれば、通常よりも早く許可される場合が多いです。

永住権の申請にはどんな条件がありますか?

原則として、以下の3つの条件を満たしている必要があります​。

  1. 素行が善良であること(犯罪歴がなく、日本の法律を守って生活している)
  2. 独立の生計を営むこと(安定した収入や資産がある)
  3. 日本の利益に合致すること(原則、10年以上日本に在留し、税金や年金を適切に支払っている)

在留歴が10年未満でも永住権を取得できますか?

一般的には10年以上の日本在留歴が必要ですが、以下の場合は短縮される可能性があります​。

  • 高度人材(高度人材ポイントが70点以上なら3年80点以上なら1年で申請可能)
  • 日本人・永住者の配偶者婚姻3年以上でそのうち日本在住1年以上で申請可能)

など

配偶者が永住権を持っている場合、自分もすぐに申請できますか?

配偶者が永住権を持っていても、申請者本人が「結婚して3年以上、日本に住んで1年以上安定した生活をしていること」が求められます。また、同居しているなど、夫婦としての生活をしっかり継続していることなどたくさんの要件があります​。詳しくは、以下のページで解説しています。

自営業やフリーランスでも永住権を取得できますか?

もちろん可能です。ただ、安定した収入があることを証明する必要があるなど、注意点があります。

  • 確定申告を適切に行い、直近5年間の納税証明書を提出する。
  • 収入が不安定な場合は、配偶者の収入(就労ビザでの収入)や、資産(不動産など)も考慮されます。

年収はいくらあれば永住権が取得しやすいですか?

一般的な目安として、以下の年収が求められます。

  • 単身者:年収300万円以上
  • 夫婦(子供なし):世帯年収370万〜400万円以上
  • 夫婦+子供1人:世帯年収400万円以上

ただし、住んでいる地域や家族構成によっても判断されると考えられています。例えば福岡に住んでいる場合は、福岡の物価に応じた収入基準を満たしていることが重要です​。

過去に税金や年金を未納していたら、永住権は取得できませんか?

未納があると大きなマイナス評価になります。以下の点に注意しましょう。

  • すぐに税金の未納分を支払う
  • 原則5年以上、きちんと納税した実績を作る
  • 2年以上、遅れずに年金を支払った実績を作る
  • もし未納だった時期に合理的な理由(病気など)があれば、理由書でしっかり説明する

交通違反があると永住権は取得できませんか?

軽微な交通違反(駐車違反・軽度のスピード違反など)であれば、3年間で1~2回程度なら大きな問題にはならないことが多いです。ただし、以下のような場合は不許可になる可能性が高いです。

  • 酒気帯び運転(飲酒運転)
  • 免許停止・免許取消処分を受けたことがある
  • 短期間で違反を繰り返している(累積違反点数が高い)

犯罪歴があると永住権は取得できませんか?

一定の犯罪歴がある場合は、永住権は不許可になりますが、軽微な違反であれば考慮されることもあります。特に「懲役・禁錮刑を受けた」「執行猶予中」の場合は、原則として不許可になります。

福岡で永住権を申請する場合、どこに行けばいいですか?

福岡で永住権を申請する場合、福岡出入国在留管理局で手続きを行います。事前予約が必要な場合があるため、福岡出入国在留管理局の公式ホームページを確認してください。なお、行政書士など専門家にご依頼いただければ、入国管理局とやりとりする必要はなく、申請書類を代行して提出することも可能です。

福岡での永住権審査は厳しいですか?

審査基準は全国で同じなので基本的な審査の厳しさはどこでも同じです。ただ、統計を見ると、福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権許可率は、2023年(52.10%)、2022年(58.19%)、2021年(58.11%)と全国で最も低い数値です。詳しくは、以下のページで解説しています。

まとめ:日本の永住権は本当に難しいのか?

  • 審査は厳しいが、計画的に準備すれば取得可能
  • 税金・年金・健康保険の支払いが重要
  • 高度専門職ビザや配偶者ビザを持っていれば申請までの期間を短縮することが可能
行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

日本永住権

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)