
日本での生活を安定させ、将来的に永住者としての地位を確立したいと考えている外国人の方にとって、永住権申請をする前の段階で必要な届出や義務を適切に果たすことは極めて重要です。そうしないと申請が不許可になる可能性があるからです。そもそも日本の入管制度では、届出を適切に行わないと在留資格の更新や永住権申請に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、住所変更の届出をしなかったり、在留カードの更新を忘れたりすると、在留資格の取り消しや不許可のリスクが高まります。
この記事では、永住権の取得を目指す外国人の方が、必ず知っておくべき届出義務を解説します。また、実は永住者になった後にも必要となる届出があるので、それも最後にご紹介します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 日本での生活において必要な届出の種類
- 永住権申請に影響を与える届出の重要性
- 届出の手続きを適切に行う方法
- 永住者としての義務と届出ルール

河野
(かわの)
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しています。
- 1. 永住権に大きく影響する届出義務とその不許可の根拠
- 1.1. 永住権の三大要件と届出義務の関係
- 1.2. 届出義務を果たしていないことが永住権申請に及ぼす影響
- 1.3. 事例と実務上の注意点
- 2. 各種届出義務とその手続き
- 2.1. 住居地に関する届出 – 住所変更を忘れずに
- 2.1.1. 日本に入国したらまず住民登録を行う
- 2.1.2. 住居地変更時の届出義務
- 2.1.3. 届出方法
- 2.2. 在留カードに関する届出 – 記載事項の変更は必須
- 2.2.1. 在留カードの記載情報が変更された場合
- 2.2.2. 在留カードを紛失・盗難・損傷した場合
- 2.3. 仕事・学校の変更時に必要な届出
- 2.3.1. 就労ビザを持つ人の届出
- 2.3.2. 留学生の届出
- 2.4. 婚姻・離婚・出生・死亡の届出
- 2.4.1. 結婚・離婚した場合の届出
- 2.4.2. 出生・死亡の届出
- 2.5. 日本を出国・再入国する際のルール
- 2.5.1. 再入国許可の申請
- 3. よくあるご質問と回答
- 4. 届出義務のまとめ
永住権取得のために知っておくべき届出義務
永住権に大きく影響する届出義務とその不許可の根拠
永住権の審査において、届出義務の履行状況は非常に重要な評価項目です。単なる手続上のミスと思われがちなこれらの義務不履行は、実際には永住権の「不許可」や「取消」の根拠となり得ます。この章では、なぜ届出義務が重要なのか、またどのような場合に永住が認められないのかを、法的根拠に基づいて解説します。
永住権の三大要件と届出義務の関係
永住権を得るためには、入管法第22条第2項に基づき、以下の3つの要件を満たす必要があります:
| 要件 | 内容 | 関連する届出義務 |
|---|---|---|
| 素行が善良であること | 法令遵守・社会的信用があること | 届出義務不履行は法令違反と評価される可能性 |
| 独立した生計を営む能力があること | 公的扶助を受けず、安定した収入があること | - |
| 日本国の利益に合すること | 公的義務(納税、年金、保険、届出等)を履行していること | 各種届出義務を含む |
永住権の申請で求められる三大要件について詳しくは、以下のページで解説しています。
このうち「日本国の利益に合すること」の具体的内容として、「公的義務を適正に履行していること」が求められています。これは単に税金を払っているだけでは不十分で、在留カードの更新や住居地の変更届といった入管法上の義務も対象です。
届出義務を果たしていないことが永住権申請に及ぼす影響
「永住許可に関するガイドライン」では、次のように明記されています:
「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること」
この記載により、住居地の届出、在留カードの変更申請、再交付申請などを怠った場合は、「日本国の利益に合すること」という要件を満たしていないと判断され、永住権申請が不許可となる可能性が非常に高いことが分かります。
さらに、「永住許可制度の適正化Q&A」でも以下のように述べられています:
「在留カードの有効期間の更新申請や住居地届出などの入管法上の義務を遵守しなければなりません。これを怠ると、『永住者』の在留資格が取り消されることがあります。」
つまり、申請時に不履行があると不許可、許可後でも継続的に義務を怠ると永住権の取消対象になるという、厳しい管理が行われています。
永住権の取消について詳しくは、以下のページで解説しています。
事例と実務上の注意点
| ケース | 結果 |
|---|---|
| 転居届を出さずに数ヶ月在留 | 公的義務不履行とされ、永住権申請が不許可になる可能性 |
| 在留カードの再交付申請を怠る | 不正確な情報の放置と見なされ、素行不良と判断される恐れ |
| 永住権申請前に複数の届出遅延履歴あり | 信頼性欠如として評価され、不許可の可能性大 |
実務では、「うっかりミス」や「忘れていた」は理由として認められません。特に、申請前の直近5年間の届出履歴が評価対象となるため、日頃からの適切な届出管理が求められます。

河野(かわの)
このように、届出義務の履行は単なる事務手続きではなく、永住権申請そのものの成否に直結します。継続的な義務履行が、永住権を勝ち取る最大のカギです。
各種届出義務とその手続き
永住権の申請において、各種届出義務を適切に履行していることは極めて重要です。届出の遅延や不履行は、法的義務違反とみなされ、永住権に不利な判断が下される可能性があります。ここでは、代表的な届出義務とその具体的な内容、手続き方法を詳しく解説します。
住居地に関する届出 – 住所変更を忘れずに
日本に入国したらまず住民登録を行う
日本に在留する外国人の方であればご存知の通りですが、日本に中長期在留者(日本に3ヶ月以上在留する外国人の方)として入国した外国人は、住居地が決まり次第、14日以内に住民登録を行う必要があります。これは、日本に正式に住んでいることを証明するために絶対に欠かせない手続きです。
住居地変更時の届出義務
日本国内で引っ越しをした場合、新しい住所に移転してから14日以内に市区町村役場に届け出る必要があります。
届出を怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 永住権申請の時に「在留実績」に影響がある
- 在留カードの住所と住民票の住所が一致しないことで、ビザの更新や変更の際に審査に時間がかかり、最悪不許可になる
- 役所からの重要な通知を受け取れなくなる
届出方法
住居地の届出は、住民登録をする市区町村役場で行います。必要書類は以下の通りです。
- 在留カード
- パスポート
- 転出届(引越し前の市区町村役場で発行されるもの)
この手続きを怠ると、入管法違反となる可能性があります。特に、永住権の申請時には国益要件(外国人の方が日本国の利益に合すると認められること)として、公的義務(納税、年金、医療保険、届出等の義務)を適正に履行していることが審査されるため、必ず義務を果たすことが重要です。

河野(かわの)
「住居地に関する届出」の内容は、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認いただけます。
在留カードに関する届出 – 記載事項の変更は必須
在留カードの記載情報が変更された場合
在留カードには、氏名・国籍・生年月日・在留資格などの情報が記載されています。これらの情報に変更が生じた場合、変更後14日以内に入管へ届出を行う必要があります。
変更が必要なケースの例:
- 結婚や離婚により苗字が変わった場合
- 国籍が変更された場合
- 在留資格の種類が変わった場合
変更届出をしないと、永住権の申請時に不利になる可能性が極めて高くなります。
在留カードを紛失・盗難・損傷した場合
在留カードを紛失・盗難された場合は、発覚後14日以内に入管へ再交付申請をする必要があります。
再交付の申請時には以下の書類が必要です。
- 再交付申請書
- パスポート
- 紛失または盗難の場合は、警察の紛失・盗難届出の証明書
在留カードの不備は永住権の申請時に厳しくチェックされるため、常に最新の情報を保つことが重要です。

河野(かわの)
「在留カードに関する届出」の内容は、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認いただけます。
仕事・学校の変更時に必要な届出
就労ビザを持つ人の届出
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など日本で働くためのビザ)で働いている人が転職・退職した場合は、14日以内に入管へ届け出る義務があります。
届出がない場合、以下のような問題が生じることがあります。
- 在留資格の更新時に審査が厳しくなる
- 不正な就労とみなされ、ビザの取り消しリスクが高まる
留学生の届出
留学ビザの外国人の方が卒業・退学した場合も、14日以内に入管へ届け出る必要があります。

河野(かわの)
「仕事・学校の変更時に必要な届出」の内容は、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認いただけます。
婚姻・離婚・出生・死亡の届出
結婚・離婚した場合の届出
結婚や離婚をした場合は、14日以内に入管へ届け出る義務があります。
出生・死亡の届出
- 子どもが生まれた場合 → 14日以内に市区町村役場、30日以内に入管で手続き(外国で生まれた場合は3か月以内となっています。届出先は、その国にある日本大使館や領事館など)
- 家族が亡くなった場合 → 14日以内に市区町村役場、入管へ届出

河野(かわの)
「婚姻・離婚・死亡の届出」の内容は、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認いただけます。
「出生の届出」の内容は、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認いただけます。
日本を出国・再入国する際のルール
再入国許可の申請
●1年以内に日本に戻ってくる場合(みなし再入国許可)
在留カードを持っている外国人の方で、有効なパスポートを持っている場合は、日本を出国して1年以内(在留期限の到来が1年未満の場合は、在留期限まで)に日本に戻る場合、事前に地方出入国在留管理局で再入国許可を取得する必要はありません。
●1年より長く日本を離れる場合(再入国許可)
事前に最寄りの地方出入国在留管理局で申請して、再入国許可を取得することで、現在の在留資格・在留期間のまま出入国することができます(最長5年。在留期限の到来が5年未満の場合は、在留期限まで)。

河野(かわの)
「日本を出国・再入国する際のルール」の内容は、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認いただけます。
よくあるご質問と回答
-
届出をうっかり忘れてしまいました。どうすればよいですか?
-
届出義務には法定期限がありますが、正当な理由(病気や事故など)があれば考慮される場合があります。ただし、理由がなければ「義務不履行」として評価され、永住権申請に不利に働き、最悪、不許可になります。できるだけ速やかに手続きを行い、必要であれば遅延理由書を添付してください。
-
届出しなかったことが1回でもあると、永住権申請は絶対に不許可になりますか?
-
絶対に不許可になるとは限りませんが、繰り返し届出をしなかったり、重大な内容で遅延がある場合は「日本国の利益に合すること」の要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。直近5年間の履歴が特に重視されるため、過去の義務履行状況が問われます。
-
住居地の届出をしていない期間がありましたが、その間も税金などは払っていました。それでも不利になりますか?
-
なります。納税していても「住所を届出しないないこと」はそれ自体が入管法違反に該当するため、永住審査上、確実にマイナス評価になります。在留カードと住民票の整合性が取れていないと、審査で「信頼性に欠ける」と判断される可能性が高いです。
-
永住権が許可された後も、届出義務は続きますか?
-
永住者であっても、以下の義務があります:
- 在留カードの有効期限更新(7年ごと)
- 住居地変更の届出(14日以内)
- 氏名・国籍・性別等の変更届
これらを怠ると、永住者の在留資格が取り消される場合があります。
-
届出をしていないことで「刑事罰」を受けることはありますか?
-
一部の届出義務には罰則規定があります。例えば、虚偽の住居地を届け出た場合や、正当な理由なく届出を怠った場合には、罰金などの行政罰や刑罰の対象となることがあります(入管法第19条の7、同法第70条等)。
-
届出がオンラインでできるものはありますか?
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一部の手続き(就労先や学校の変更など)は、「出入国在留管理庁 電子届出システム」を通じてオンラインで届出が可能です。詳細は法務省の公式ウェブサイトをご確認ください。
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扶養家族の届出も永住権申請に影響しますか?
-
扶養されている配偶者や子供がいる場合、その家族が届出義務を怠っていると、世帯単位での評価に影響を与えることがあります。特に国民健康保険や年金未納などがある場合は注意が必要です。
-
過去に一度退去強制処分を受けたことがありますが、その後は合法的に在留しています。永住権申請できますか?
-
退去強制歴がある場合でも、一定の年数が経過し、素行善良要件などを満たせば申請自体は可能ですが、非常に厳しい審査になります。退去強制処分後に適法な在留実績を十分に積んでいる必要があります。
届出義務のまとめ
永住権の申請時には国益要件(外国人の方が日本国の利益に合すると認められること)として、公的義務(納税、年金、医療保険、届出等の義務)を適正に履行していることが審査されるため、届出の義務を怠ると不利になります。しっかり届出の義務を果たして、日本での安定した生活を築いていきましょう。

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

















