
(更新者:国際行政書士 河野尋志)
このページでは、「帰化」のメリットや永住ビザとの違い、帰化の要件や申請の流れを解説することで、帰化申請の概要を把握していただきたいと思います。ほとんどの外国人の方にとって、帰化の手続きは一生に一度のことになると思いますので、ぜひ慎重に検討いただき、帰化すると決断された場合は一日も早く「日本人」となれるよう迅速にお手続きを進めていただきたいと思います。お困りの場合は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にご相談ください。
帰化するためには制度を理解しましょう
帰化のメリット
帰化申請を行う前に、以下を参考に外国人の方ご自身のメリットを整理してみてはいかがでしょう。もしかすると、永住ビザの方が望ましい場合もあるかもしれません。今の生活、これからの人生をじっくりお考えいただき、最良の決断をしていただければと思います。
| 帰化するメリット | 外国籍のまま |
|---|---|
| ●日本の名前が持てます。母国でのお名前や、これまで使っていた通称名にすることも可能です。姓(名字)も含めて、日本人としての新たな名前を自由に決められます。 | 母国でのお名前や、これまで使っていた通称名を使用。 |
| ●日本戸籍を持つことができます。 (ただし、母国の国籍を失うことになり、再び母国の国籍を取得することが難しくなります。) | 日本国籍のない外国人の方は、日本で公的な手続きの際に、母国の領事館から書類を取り寄せなければならない場合があり、時間とお金がかかります。 |
| ●日本のパスポートを持つことができるので、ビザ(VISA、査証)なしで194カ国(2025年1月時点)に渡航可能です。 | 母国へのビザ(VISA、査証)が不要 |
| ●職業の制限はありません。 | 在留資格(ビザ)の内容次第で制限があります。永住ビザでも、警察や市役所などの公的機関への就労は制限されます。 |
| ●住居(賃貸)が借りやすくなります。 | 外国人の方は、日本人の連帯保証人を求められる場合があります。また、そもそも外国人の方を敬遠される場合も少なくありません。 |
| ●参政権(選挙権・被選挙権)が得られます。 | 外国人の方も日本人と同じく税金を支払う義務がありますが、参政権(一部自治体の住民投票を除きます)はありません。 |
| ●社会保障(年金・保険・教育・福祉)が充実しています。 | 社会保障の中でも代表的なものが生活保護ですが、就労系の外国人の方は生活保護を受けられません。永住ビザ・定住者ビザ・配偶者ビザ・難民ビザの外国人の方は生活保護を受けられます。(2025年1月現在) |
| ●銀行口座が作りやすくなり、銀行から住宅ローン、自動車ローンが受けやすくなります。また仕事面での融資も受けやすくなります。 | 銀行口座の手続きに時間がかかり、銀行から住宅ローン、自動車ローン、仕事面での融資に制限があります。 |
| ●在留資格(ビザ)申請手続きが必要なくなります。外国人の方に必要な「届出」もありません。もちろん、在留期限もありません。 | 永住ビザ・高度専門職2号ビザなど一部の在留資格(ビザ)を除いて更新・変更申請手続きが必要で、在留期間の制限もあります。 |
| ●強制送還されません。(法律違反をして良い、という意味ではありません) | 法を犯した場合、永住ビザでさえ強制送還される可能性があり、日本へ再入国できる可能性は非常に低くなります。 |
「帰化」と「永住ビザ」の違い
帰化は、永住ビザとどう違うのか、についてよくご質問をいただきます。ご参考までに、帰化と永住ビザの違いについて一覧でまとめてみました。
| 項目 | 帰化 | 永住ビザ |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本 | 外国籍 |
| 就労制限 | なし | なし(警察や市役所などの公的機関への就労は制限されます) |
| 外国人登録 | 不要 | 必要 |
| 在留カード | 不要 | 在留カードを常に携帯する義務あり |
| 権利(参政権) | 当然ですが日本人と全て同じ権利。選挙に投票できる権利、選挙に立候補できる権利があります | 権利に制限あり。一部自治体の住民投票を除き、参政権なし |
| 再入国許可 | 不要 | 必要 |
| 退去強制処分 | なし | あり |
| 戸籍 | 取得可 | なし |
| 根拠法 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
| 申請書の提出先 | 住所地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する出入国在留管理庁局 |
法務省が提示している「帰化許可申請」リスト
法務省では「帰化許可申請」として、下記の基本概要が定められています。法務省の情報だけでは十分な申請準備ができない場合が多いので、詳しくはお気軽にご相談ください。
| 手続名 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 手続根拠 | 国籍法第4条第2項 |
| 手続対象者 | 日本に帰化しようとする外国人 |
| 提出時期 | 随意 |
| 提出方法 | 帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。 |
| 手数料 | 手数料はかかりません。 |
| 添付書類・部数 | 個人によって必要書類が異なりますので、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。 |
| 申請書様式 | 申請書は、提出先に備え付けています。申請書以外にも種々の書類を提出する必要がありますし、申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありませんので、申請を行おうとする場合は、事前に申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。 |
| 記載要領・記載例 | 別紙のとおり。なお具体的には、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。 |
| 提出先 | 帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む) |
| 受付時間 | 提出先に確認してください。 |
| 相談窓口 | 提出先 |
| 審査基準 | ありません。 |
| 標準処理期間 | ありません。 |
| 不服申立方法 | ありません。 |
帰化の要件
帰化申請を行うためには、主に7つの要件が設けられています。
❶居住要件
❷能力要件
❸素行要件
❹生計要件
❺重国籍防止要件
❻思想要件
❼日本語能力要件
それぞれ解説いたします。
❶居住要件
「引き続き5年以上」日本に住所を有していることが条件となります。日本に在留していた期間の合計ではなく、継続して日本に住んでいる必要があるので注意が必要です。
「引き続き5年以上」の期間には、就労系ビザで3年間働いている期間が必要とされています。帰化要件の一つに生計要件がありますが「安定した生活基盤を構築するには3年程度の就労期間が必要だろう」という考え方からきているものと思われます。具体的には、留学ビザで日本に在留している外国人の方が、5年以上日本に居住したからといって安定した生活基盤(収入)がないので帰化はできない、ということだと思われます。
例1)留学ビザ2年 + 就労ビザ3年 = 合計5年 → OK
例2)留学ビザ5年 + 就労ビザ2年 = 合計7年 → NG
例3)留学ビザのみ5年 → NG
※例外として10年以上日本に居住している場合は就労期間は1年でOKです。
例4)留学ビザ9年 + 就労ビザ1年 = 合計10年 → OK
❷能力要件
年齢が18歳以上で、外国人の方の母国の本国法によって行為能力を有している(成人になっている)ことが条件となります。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化する場合は、18歳以上でなくても帰化することができます。
❸素行要件
素行が善良であることが要件となります。納税状況や犯罪歴など、問題行動がなく安定して日本で生活をしているかどうかが審査されます。
【納税状況】
最低でも過去2年間は、年金や税金の滞納がない状態にする必要があります。ご自身だけでなく、家族が滞納している場合は影響する可能性が高いので、ご家族の分も合わせて確認しましょう。
【犯罪歴】
例えば交通違反の場合は、直近2年間で無事故無違反であることが理想。直近2年間のうち3回以上の反則がある場合は不許可となる可能性が高くなります。
など
❹生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが条件となります。具体的には、前年の年収が300万円以上必要といわれています。貯金額は問われませんが、貯金も(資産も)無いよりも有る方が有利になります。
❺重国籍防止要件
日本では二重国籍は認められていないため、日本国籍を取得する際には母国の国籍を喪失する、または既に喪失されていることが求められます。(外国人の方によっては母国の法律で国籍を喪失することが難しい場合もあります、それは入国管理局さんも把握しているので問題ありません)
❻思想要件
暴力団やテロリスト等へ所属しているなど、日本の治安維持に影響を与えるような危険な人物かどうかを審査されます。
❼日本語能力要件
具体的には定められていないものの、一定程度の日本語能力が求められます。面談時の段階で面接官さんが判断できない場合には、日本語テストを受けなければならない場合もあります。
帰化申請の流れ
下記に帰化申請の流れをまとめました。
法務局に相談予約を入れる
外国人の方の住所地を管轄する法務局に相談の予約をするための電話をするところから、帰化申請は始まります。予約できるのが1ヶ月以上先、という場合も珍しくありません。以下は、例として福岡法務局のホームページに記載されている内容を記載いたします(各地の法務局によって対応は異なります)。
福岡法務局における帰化に関する国籍相談は、下記のとおり住所地を管轄する法務局(福岡法務局国籍課及び北九州支局。以下「管轄法務局」という。)で取り扱っています。
なお、帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、以下の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。※1 帰化許可申請書類を作成する前及び申請書に添付する書類を取り寄せる前に、この説明と併せて「帰化許可申請のてびき」(以下「てびき」という。)をお読みください。
※2 提出する書類は、原則として2通ですが、1通は原本を提出し、もう1通は写し(コピー(拡大縮小不可))を提出してください。パスポートや免許証等のように原本を提出できないものについては、写しを2部提出してください。この場合には、提出する際に原本をお持ちください。
コピーは、A4判用紙を使用し、書類を左とじにしますので、左側に3cm位の余白を設けてください。また、パスポートは縦置きでコピーをしてください。
※3 初回相談の際に、帰化相談質問票(PDF版、Excel版)を記載の上、お持ちください。
※4 帰化相談の際に必要な書類について、不明な点がありましたら、予約された相談時に、担当者に質問してください。1 帰化許可申請書類等(申請者が自分で作成する書類)
→帰化許可申請書類等(PDF版)をまとめて印刷する場合はこちら
→帰化許可申請書類等(Word版)を印刷する場合はこちら(1) 帰化許可申請(てびき4ページ、例1:15ページ)
「申請年月日」、「申請者の署名又は法定代理人の住所、資格及び署名」の欄は、受付の際に記載していただきますので、空欄のままにしておいてください。
(2) 親族の概要を記載した書面(てびき5ページ、例2:16・17ページ)
(3) 履歴書(てびき5ページ、例3:18・19ページ)
(4) 帰化の動機書(てびき6ページ)
申請者本人が、自筆してください(パソコンによる作成及び代筆は不可)。
なお、特別永住者の方は作成不要です。
(5) 宣誓書(てびき6ページ)
受付の際に申請者本人に自筆で署名していただきますので、空欄のままにしておいてください。
(6) 生計の概要を記載した書面(てびき6ページ、例4:20・21ページ)
(7) 事業の概要を記載した書面(てびき6ページ、例5:22ページ)
個人事業、会社等の法人を経営する方は、作成が必要となります。
(8) 自宅、勤務先、事業所付近の略図(てびき7ページ、例6:23ページ)2 帰化許可申請書に添付する書類(申請者が取り寄せをする書類)
帰化許可申請書に添付する書類は、申請者の国籍によって発行される書類が異なるため、以下の該当する国籍から確認をしてください。
なお、難民の方及び無国籍の方(在留カードに無国籍と記載されている方)は、別途、管轄法務局までお問い合わせください。

河野
(かわの)
【最近の変更点に関するお知らせ(2025年6月)】
帰化許可申請に関して、次の書類が「原則として不要」となりました。
- 自宅や勤務先、事業所付近の地図(略図)
- 死亡証明書
- スナップ写真(家族写真など)
これらは「以前は必須」とされていた資料でしたが、現在では法務局における運用の見直しにより、原則として提出が求められない書類となっています。ただし、帰化申請の審査は法務大臣の裁量に基づいて行われるため、各地の法務局によっては依然としてこれらの書類を求められるケースもあります。これは、申請者の事情や地域の審査方針により判断されるためです。
そのため、準備にあたっては必ず事前に担当の法務局に相談し、最新の必要書類を確認することが重要です。当事務所でも、最新の法務局運用に基づき、個別事情に応じた書類準備のアドバイスを行っております。
法務局から提出書類を指示される
予約した日時に法務局へ相談に行きます。福岡法務局の場合は、「必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。」という指示ですので、この段階で書類を準備する必要があります。
面接では担当官に、外国人の方自身の家族や仕事関係について、詳細を伝えます。この相談内容で、帰化申請ができると判断されたら、申請に必要な収集書類について指示が出ます。どのような書類が必要になるのか、しっかり確認する必要があります。
追加の必要書類の収集
各証明書類には有効期限があり、請求してから取得するまでにある程度の期間が必要な書類もあります。弊所で代理取得することも可能ですが、法務省から取得する「閉鎖外国人登録原票」のように、行政書士が代理取得できないものは、外国人の方ご自身にて取得していただきます。
必要書類を収集し、再度、法務局で相談
法務局で指示された収集書類がすべて準備できましたら、再度法務局に相談予約を取り、追加書類を持参します。
書類のチェック、ヒアリングが行われます。状況に応じて、法務局側の裁量でさらなる書類を追加するよう指示されることもあります。追加書類は通常の必要書類一覧には列挙されない書類であることも多く、また、具体的な書類名を指示されないことも多々あります。例えば、「ここを証明できるような証拠書類を持ってきてほしい」などのようなイメージです。何度も追加書類を要求され、その度に書類を準備して予約して法務局に行って、を繰り返すことも少なくありません。
そのような指示や法務局の方とのやり取りに不安をお持ちの方のために、オプションで行政書士が法務局同行することもできるようになっておりますので、お気軽のご相談ください。
本申請(受付)
本申請は、申請するご本人が行います。弊所にご依頼いただいた場合は注意事項等アドバイスさせていただきます。
法務局での面接
本申請後、1~3か月後に法務局から電話で面接日の連絡が入りますので、面接日に法務局を訪問する必要があります。数時間かかったり、2回行われたりする方もいれば、数十分で終了する方もいらっしゃいます。
帰化申請許可・不許可の通知
申請後、6か月~1年の審査期間の後、許可・不許可の通知があります。
帰化手続きを経験された外国人の方の感想

法務局の担当者さんから「帰化許可申請のてびきをよく読んで、間違いがないように、提出書類が不足しないように」と何度も言われましたが、てびきに書いてある内容が理解できずに困りました。行政書士さんに頼んで良かったです。

はじめは自分が日本人になるのだから書類は自分で作るべきだ、と考えていましたが、一人ではなかなかやる気にならず時間がどんどん過ぎていきました。行政書士さんに頼んで、話しながら、スケジュール管理してもらいながら進めることで、一気に進みました。

最初はお金がもったいないので、日本人の知り合いに相談しようと思いましたが、用意するべき書類を見ると、自分が生まれてからこれまでの経歴や、両親や奥さん、子供の情報も全て書く必要があり、自分の貯金や資産や税金のことまでお金の情報も全て伝えなければならないので、身近な人には頼みにくい内容でした。最終的に、守秘義務を徹底してくれるプロの行政書士さんに依頼することにしました。

これまでも、日本国内の様々な手続きを自分で対応してきたので、帰化の手続きもできると思いましたが、法務局から支持された書類は独自のフォーマットで分かりにくく、自分でできないことはないと思いますが、時間がもったいないと判断し、行政書士さんにお願いすることにしました。

動機書は自分で手書きで書かなければならないのですが、そもそも何をどう書いていいのか分からないので、行政書士さんに私の考えを聞いてもらい、文章案を作ってくれたので助かりました。
【よくあるご質問(FAQ)】
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収入が少ない(不安定)でも、持っている不動産や貯金が多ければ帰化は許可されますか?
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帰化申請においては「安定した収入」が中心的に評価されます。不動産や貯金があるからといって安心せず、これまでどのように生活してきたか、今後、どのようにしていくかを具体的に示すことが重要です。不動産や貯金が、帰化申請にどう影響するかについて詳しくは、以下のページで解説しています。
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帰化申請が許可されるための年収の基準は?
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法令上、「年収300万円以上」とは明記されていませんが、実務上の目安として考えられている基準です。これは、単身者で日本で自立して生活できると評価される最低水準とされています。年収が、帰化申請にどう影響するかについて詳しくは、以下のページで解説しています。
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帰化申請で、これまでのビザ申請書類を持っていませんが、大丈夫ですか?
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帰化申請において「過去の申請との違い」は、単なる勘違い、記憶違いとしてではなく、法務局の審査では非常に重要なチェックポイントになります。十分に気をつけて帰化申請書類を作る必要があります。帰化申請で「過去の申請」との違いがどう影響するかについて詳しくは、以下のページで解説しています。
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なぜ帰化申請はこんなにも時間がかかるの?
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帰化申請には時間を要する理由が各ステップに存在します。特に「書類収集」と「審査待ち」の時間が長くなりがちです。審査期間を短縮するためには、事前準備が非常に重要になってきます。帰化申請の審査が長くなる理由と、短縮するための対策について詳しくは、以下のページで解説しています。
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帰化申請で、年金、保険料、税金を払っていないとどうなる?
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帰化申請では、申請者が日本社会の一員として責任ある生活を送っているかが審査されます。その中でも「公的年金や健康保険などの社会保険料や、税金の納付状況」は、非常に重視されるポイントです。払っていない、滞納しているなどの場合は、不許可になります。年金・保険料・税金を払っていないと帰化申請にどう影響するかについて詳しくは、以下のページで解説しています。
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日本人の配偶者ビザから帰化申請すると、短期間で帰化できると聞きました。
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帰化申請の場合、「簡易帰化(国籍法7条)」の対象となり、通常の「普通帰化」と比べて要件が一部緩和されます。簡単に書くと、日本に住んで3年以上であれば、日本人と結婚してすぐに帰化申請できます。例えば、留学生であっても3年以上日本に住んでいて日本人と結婚すれば帰化申請できます。(※帰化が許可されるかどうかは、他の様々な要件を審査された結果によります。)日本人の配偶者から帰化申請する場合について詳しくは、以下のページで解説しています。
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帰化申請と永住申請の条件が、同じものが多いと聞きました。
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帰化と永住で求められる要件には共通点がありますが、逆に、根本的な違いや要件の違いも多くあります。最も大きな違いは、帰化の場合は、母国の国籍を離脱して、日本国籍だけにすることを求められることです。帰化申請と永住申請の条件の違いについて詳しくは、以下のページで解説しています。
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帰化と永住ビザはどちらが選ばれることが多いですか?
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帰化と永住の数だけを比較すると、圧倒的に永住ビザの増加数の方が多いです。どちらを選んでも正解も不正解もなく、外国人の方それぞれのお考えで決めれば良いかと思います。帰化と永住ビザの増加数について詳しくは、以下のページで解説しています。
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帰化と永住、どっちが許可されやすいですか?
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令和6年(2024年)の帰化の許可率は72.4%、永住ビザの許可率は65.9%で、永住ビザの方が許可率は高いです。しかし、帰化は不許可になる前に「申請を取り下げる数」も多いため、実際は帰化が許可される方が難しいと思います。帰化と永住ビザが許可される割合について詳しくは、以下のページで解説しています。
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帰化申請で必要な年数が分かりにくいです、、
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よくある帰化の年数は3パターンです。
- 「引き続き5年以上」日本に住んでいて、就労系ビザなどで3年間働いている期間がある場合
- 「引き続き10年以上」日本に住んでいて、就労系ビザなどで1年間働いている期間がある場合
- 結婚生活が3年以上で、「引き続き1年以上」日本に住んでいる場合
他にもパターンがあります。詳しくは、以下のページで解説しています。
帰化申請のまとめ
冒頭に書いたことの繰り返しになりますが、ほとんどの外国人の方にとって帰化の手続きは一生に一度のことになると思います。ぜひ慎重に検討していただき、帰化すると決断された場合は一日も早く「日本人」となれるよう迅速にお手続きを進めていただきたいと思います。お困りの場合は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にご相談ください。

河野
(かわの)
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帰化申請と永住申請の条件、どっちが厳しい?|福岡の行政書士が解説
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帰化申請と永住ビザ申請の必要年数まとめ|福岡の行政書士が解説
河野尋志
かわのひろし
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長
著者プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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