
2025年8月に、ベトナム人の配偶者を持つ「ベトナム在住の日本人男性(ご依頼者様)」から、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請)のご依頼をいただき、2025年12月11日にオンライン申請し、2025年12月18日にメールで許可通知(交付通知)をもらいました。つまり審査期間はたったの7日間です。
このページでは、「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」の配偶者ビザが短期間で許可された、しかも在留期間3年がもらえた理由と入国管理局に提出した書類について解説します。(配偶者ビザの審査をするのは入国管理局なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした分析です)
先に結論を書くと、年齢差が大きいご夫婦に配偶者ビザが許可された理由は、「真実の結婚であること」と「日本で安定した生活を継続できること」を書類で証明したからだと考えています。

河野
(かわの)
私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、配偶者ビザのご相談はたくさんいただきます。
配偶者ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
- 1. 「夫婦ともに海外在住している場合」の配偶者ビザ申請の注意点
- 1.1. 日本在住の親族に代理申請を依頼する
- 1.1.1. メリット
- 1.1.2. デメリット・注意点
- 1.2. 手続きの流れ
- 2. 「年齢差が大きい場合」の配偶者ビザ申請の注意点
- 3. 配偶者ビザの審査期間と、審査期間を短縮する方法
- 3.1. 配偶者ビザ「認定申請」の通常の審査期間
- 3.2. 配偶者ビザの審査期間を短縮するためには
- 4. 今回の配偶者ビザの「必要書類」と「補足説明書類」
- 4.1. 必要書類
- 4.2. 補足説明書類
- 4.3. 質問書について
- 4.4. 理由書について
- 4.5. ベトナム人の認定申請では「結核非発病証明書」が必要
- 4.5.1. 「結核非発病証明書」とは
- 5. 短期間で3年許可を獲得できた理由のまとめ
- 5.1. 結婚が真実であることの証明
- 5.2. 親族のサポート
- 5.3. 日本で安定した収入や住居があることを書類で証明
- 5.4. 子どもの教育の考え方
- 6. 今回の配偶者ビザ手続きの流れ
- 6.1. 2025年8月25日にご連絡いただき、その後、無料相談
- 6.2. ご契約・お振込・書類リスト送付
- 6.3. 書類収集と作成(2025年9月上旬〜12月上旬)
- 6.4. 配偶者ビザの認定証明書をオンラインで申請
- 6.5. 配偶者ビザ認定証明の許可通知をメールで受信
- 6.6. 配偶者ビザ認定証明をメールで送信して業務完了
- 7. 海外在住の夫婦の配偶者ビザ申請でよくある質問(FAQ)
- 8. 年齢差がある場合の配偶者ビザ申請でよくある質問(FAQ)
- 9. 最後に:ビザ専門の行政書士に配偶者ビザの申請を依頼するメリット
- 9.1. 配偶者ビザの許可率アップ
- 9.2. より長い在留期間が許可される可能性アップ
- 9.3. スピードアップ
- 9.4. 審査期間を短縮
年齢差が21歳あるため、質問書と理由書に注力したことで、短期間で3年許可を獲得!
「夫婦ともに海外在住している場合」の配偶者ビザ申請の注意点
日本在住の親族に代理申請を依頼する
ご夫婦ともに海外に在住している場合、日本国内に住んでいるご両親や兄弟姉妹などの親族(細かく書くと、6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族)が「申請代理人」となり、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出することができます。
メリット
- 日本人配偶者が先に帰国する必要がなく、ご夫婦が同時に日本へ入国することができます
- 海外での生活基盤を維持したまま準備が進められます
デメリット・注意点
- 代理人となる親族に書類の準備や手続きを依頼する必要があり、手間と時間がかかります
- 書類不備や質問書の記載ミスがあると追加書類を求められ、余計な手間がかかったり、審査が長引くことがあります
- 信ぴょう性を問われるため、夫婦関係の証明資料(写真、連絡履歴など)を充実させる必要があります
手続きの流れ
ご夫婦ともに海外に在住している場合の配偶者ビザ申請の流れを簡単に説明すると、以下のようになります。
- ステップ1 日本に住むご親族に代理人になってもらう旨を了承してもらう
- ステップ2 必要書類を海外から親族に郵送
- ステップ3 ご親族(または行政書士など)が出入国在留管理局へ申請
- ステップ4 審査後、在留資格認定証明書(COE)が交付される
- ステップ5 外国人配偶者が在留資格認定証明書(COE)を持って海外にある日本大使館・領事館で査証(VISA)を申請
- ステップ6 査証(VISA)発給後、日本の空港で在留カードを取得して入国する

河野
(かわの)
海外在住のご夫婦が「日本人の配偶者ビザ」を取得するための手続きについて詳しくは、以下のページでも解説しています。
私にご相談が多いのは、日本にいる親族がご両親しかおらず、ご高齢なので対応するのが大変だから専門家に依頼したい、という場合が多いです。また、兄弟姉妹はいるけれど、夫婦のプライベートな情報を細かく知られてしまうことが気になる、という方もいらっしゃいます。
どのような場合でも、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
「年齢差が大きい場合」の配偶者ビザ申請の注意点

まず誤解をしないでいただきたいのは、ご夫婦の年齢差が大きいからといって、不許可になるわけではないということです。日本人同士でも、年齢差が大きいご夫婦はたくさんいらっしゃると思います。今回の申請のように21歳という年齢差があっても、真実の結婚であれば堂々と申請すればOKです、何も問題ありません。
ただし、年齢差が大きいご夫婦が配偶者ビザを申請する場合、入国管理局の審査官の立場としては、より丁寧に書類を確認すると考えられています。入国管理局の審査官の仕事は「偽装結婚を疑うこと」です。外国人配偶者が疑われている、という前提で、注意して書類を作成しましょう。
以下では参考までに、入国管理局が注意して確認すると思われるポイントをリストアップしてみました。
- 出会いの経緯が自然か(いつ・どこで・誰の紹介か?)
- 交際期間と婚姻決断の合理性(不自然な点はないか?)
- コミュニケーション手段の実態(夫婦で言葉が通じるか?)
- お金の流れの確認(怪しいお金の流れはないか?)
- 同居しているか(別々に生活していないか?)
- 家族・友人の状況(両親や兄弟姉妹は結婚を知っているのか?)
- 離婚歴(離婚歴が多くないか?)

河野
(かわの)
上記のリストの内容のほとんどは、配偶者ビザ申請の必要書類である「質問書」で回答が求められる内容です。「質問書」について詳しくは、以下のページで解説しています。
配偶者ビザの審査期間と、審査期間を短縮する方法
配偶者ビザ「認定申請」の通常の審査期間
今回の配偶者ビザの申請は、12月11日にオンライン申請し、12月18日に許可されたので7日間で許可されました。通常の審査期間は、以下の表のように2〜3ヶ月ほどかかりますので、非常に早かったと言えます。情報出典:出入国在留管理庁 在留審査処理期間
| 認定証明書交付申請 審査期間 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 88.4日 | 101.4日 |
| 2025年9月 | 84.4日 | 90.6日 |
| 2025年8月 | 69.9日 | 72.8日 |
| 2025年7月 | 78.1日 | 81.4日 |
| 2025年6月 | 67.0日 | 71.9日 |
| 2025年5月 | 68.9日 | 78.8日 |
| 2025年4月 | 63.3日 | 71.5日 |
| 2025年3月 | 71.9日 | 91.3日 |
| 2025年2月 | 69.2日 | 83.3日 |
| 2025年1月 | 73.8日 | 84.1日 |
| 2024年12月 | 74.7日 | 88.6日 |
| 2024年11月 | 74.0日 | 82.4日 |
| 2024年10月 | 77.2日 | 92.4日 |

配偶者ビザの審査期間を短縮するためには
配偶者ビザの審査期間を短縮するためには、出入国在留管理庁が公表している必要書類を提出することはもちろんですが、他にも注意点は様々あります。代表的なものを以下にリストアップしました。
- 書類のミスをなくす(正確に記入・不備を防ぐ)
- 申請内容を分かりやすく記載する(明確な説明)
- 夫婦の関係性をしっかり説明する(偽装結婚ではないことの証明)
- 追加資料を求められないようにする(最初から完璧な申請を)
- 矛盾をなくす(過去の申請内容と一致させる)

河野
(かわの)
ご自身で申請される場合は、上記のリストをよく読んで対応してみてください。もし不安がある、時間がないなどの場合は、ビザ専門の行政書士に依頼することもご検討ください。
なお、配偶者ビザの審査期間と、期間を短縮する方法について詳しくは、以下のページでも詳細を解説しています。
今回の配偶者ビザの「必要書類」と「補足説明書類」
今回の配偶者ビザ申請では、夫婦ともに海外在住であり、年齢差が大きいという要素があったので、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請
- 提出書類一覧
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ベトナムの結婚証明書(翻訳が必要)
- 夫(日本人)の在職証明書
- 夫(日本人)の 預貯金通帳の写し
- 夫(日本人)の給与明細・源泉徴収票
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)
- 結核非発病証明書
補足説明書類
今回の申請では、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類と、質問書を補足するための理由書の作成に注力しました。さらに将来的に、配偶者ビザから永住権申請を行いたい、という申請人(ベトナム人配偶者様)の意向もあったので、そのことを意識した書類を揃えていただきました。
- 申請人の身分証明書
- 申請人の履歴書
- 申請人の資格証明書など
- 夫(日本人)と子(日本人)の身分証明書
- ベトナムのアパートの契約書
- 申請理由書
- 子どもが通う予定の保育園の情報
- 身元保証書(日本人配偶者の実父)
- 戸籍謄本(日本人配偶者の実父)
- 身分証明書(日本人配偶者の実父)
- 住まいの不動産登記(日本人配偶者の実父)
- 住まいの写真(日本人配偶者の実父)
- 預貯金通帳の写し(日本人配偶者の実父)
質問書について
配偶者ビザの申請で、質問書は必要書類です。偽装結婚をしてでも日本に住みたい、日本で仕事をして稼ぎたい、という外国人が少なくないため、入国管理局は「真実の結婚か」を確認する書類として、質問書を重視しています。
今回の配偶者ビザ申請では、特に年齢差が21歳という非常に気になる情報がありますので、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って書いていただきました。特に質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、最も注意が必要なページです。以下の画像のように、細かく書いていただきました。(個人情報が多いのでぼかしています)
通常、質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、私がチェックして「このように書いた方が良い」「この情報を追加した方が良い」というアドバイスをさせていただくことが多いのですが、今回は一文字も修正をお願いしませんでした。
最初に見た際には、文字量が多すぎる(約1万文字!!)と思ったので、文字量を減らすべきだと感じましたが、読んでみると時系列にキレイに整理されており、とても読みやすく分かりやすい内容でしたので、修正は無しで、日本人配偶者(夫)様と相談し、そのまま入国管理局へ提出することになりました。

質問書は、出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロードできます。

河野
(かわの)
配偶者ビザの「質問書」について詳しくは、以下のページで解説しています。
理由書について
配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありません。しかし、今回は「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」による申請なので、私としては「絶対に提出するべきです」とお伝えし、ご了承いただきました。理由書は以下の画像のような内容です。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)内容は、以下の項目で記載しました。
- 夫が日本に帰国する理由
- 妻が日本に長期滞在する理由
- 日本での仕事と妻の滞在費(生活費)について
- 子どもの教育環境について

ベトナム人の認定申請では「結核非発病証明書」が必要
ベトナム人が配偶者ビザの認定申請をする場合、原則、「結核非発病証明書」の提出が求められます。
「結核非発病証明書」とは
2025年6月23日からフィリピン・ネパール、2025年9月1日からはベトナムからの中長期(90日以上)滞在者を対象に、入国前結核スクリーニングという制度が開始されました。いずれは、インドネシア・ミャンマー・中国からの入国者も対象になる予定です。
入国前結核スクリーニングでは、日本に入国する前に「日本政府が指定する病院」に行って、結核になっていないという証明書「結核非発病証明書」を発行してもらう必要があります。入国前結核スクリーニングについて詳しくは、以下のページで解説しています。
【2025年6月23日開始】結核非発病証明書がないとビザ認定証明書がもらえない?
以下の「結核非発病証明書」は、今回、ベトナム人配偶者様に入手していただいた正式なフォーマットです。

短期間で3年許可を獲得できた理由のまとめ
結婚が真実であることの証明
前述の通り、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って作成いただいたこと、特に「結婚に至った経緯(いきさつ)」については約1万文字も書いていただいたことが良かったと思います。また、質問書に添える夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)も非常に充実していました。
質問書が非常に充実していたので、入国管理局の審査官に対して、結婚が真実であることが伝わったのではと思います。
親族のサポート
海外在住のご夫婦が、日本に帰国せずに配偶者ビザの申請をするためには、日本に在住する親族の協力は欠かせません。今回の申請ではご両親が申請代理人としてご協力いただきました。ご高齢ではありましたが、しっかり書類を揃えていただきました。

河野
(かわの)
私に配偶者ビザのご依頼をいただいた際に、ご親族への説明が必要な場合は、直接ご親族とお話しをさせていただくことが多いです。その方がご親族も安心しますし、書類の間違いもありません。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
日本で安定した収入や住居があることを書類で証明
ご主人は仕事の関係で、ベトナム人配偶者とお子さまと一緒に帰国することになりました。日本での安定した収入が確保されていることを在職証明書などで証明できたことも、審査が短期間で終了し、3年許可を取得できた理由の一つだと思います。
子どもの教育の考え方
家族に子どもがいる場合、入国管理局としては教育環境を重視します。今回、日本に帰国する前から保育園の手配がほぼ完了していることを書類で証明できたことも、良い結果に繋がった要因だと考えています。
今回の配偶者ビザ手続きの流れ
2025年8月25日にご連絡いただき、その後、無料相談
最初は、私のLINEアカウントにご連絡をいただきました。その後、LINEビデオ通話でオンライン無料面談を行いました。
面談では通常、ご夫婦の状況をうかがい、配偶者ビザが許可される可能性を診断しています。今回のご夫婦に対しても、(許可される保証はできませんが)許可される可能性が高い、ということをお伝えしました。
その後、ご依頼いただけるという回答をその場でいただき、次のステップに進むことになりました。
ご契約・お振込・書類リスト送付
私に配偶者ビザのご依頼をいただく場合、まずはご契約書をお送りし、契約内容についてオンライン面談でご説明いたします。
次に、電子契約書をメールでお送りし、電子サインをしていただきます。(電子サインの作業は全く難しくありません、簡単です)その後、着手金のお振込みをしていただきます。
お振込み後に、必要書類(と補足説明書類)リストをお送りし、再度、オンライン面談でご説明いたします。

河野
(かわの)
つまり、私にオンラインでご依頼いただく場合、最低でも3回、オンライン面談をお願いすることが多いです。私としては回数を減らしても良いのですが、ご依頼者様としてはプライベートな情報を私に伝えることになるので、信頼関係を築くため、そして申請内容をしっかりご理解いただくためには、どうしてもある程度の時間が必要になります。
書類収集と作成(2025年9月上旬〜12月上旬)
今回、ご契約から配偶者ビザをオンライン申請するまでに、約3ヶ月かかりました。通常は1ヶ月程度ですので、通常と比較するとかなり長かったと思います。
その理由は、ご夫婦が希望される日本入国日がずれ込んだため、通常よりもゆっくり書類を準備した、というだけです。特に問題があったわけではありません。
配偶者ビザの認定証明書をオンラインで申請
「ご夫婦が希望される日本入国日」にスケジュールを合わせて、2025年12月11日にオンライン申請し、翌日の12月12日に正式に申請受付されました。以下の画像は、申請受付されたことを知らせるメールの内容です。

配偶者ビザの「認定証明書」の申請書類を紙で提出すると、紙の「認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかります。
特に海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請では、オンライン申請が便利です。オンライン申請であれば電子版の「認定証明書」をメールで送るだけでOKです。余計な手間と費用がかかりません、絶対におすすめです。
海外からご家族を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。
配偶者ビザ認定証明の許可通知をメールで受信
2025年12月18日にオンライン認定証明書(電子認定証明書)がメールで送られてきました。以下の画面が受信画面です。メールを受け取った後に、以下のようなオンライン手続きも必要になります。私に配偶者ビザをご依頼いただいた場合は、全てのオンライン手続きを代行いたします。


河野
(かわの)
認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている外国人の方もいますが、実際はメールに文字で書いてあるだけです。
配偶者ビザ認定証明をメールで送信して業務完了
メールで受信した「認定証明書」を海外にいる申請人(ご依頼者様)に転送し、ご依頼者様の受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。以下のような感謝のご連絡を頂けることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。


河野
(かわの)
今回の申請人(ベトナム人配偶者様)は日本に永住することを希望していますので、今後は、永住申請までサポートさせていただく予定です。
なお、永住申請を希望される場合は、日本入国直後から注意点がたくさんあります。私にご依頼いただければ、永住申請の注意点についても、配偶者ビザが許可された直後からお伝えするようにしています。
海外在住の夫婦の配偶者ビザ申請でよくある質問(FAQ)
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夫婦で一緒に日本へ入国したいのですが、日本人配偶者が先に帰国する必要はありますか?
-
「日本人配偶者が先に帰国」する必要はありません。ただし、日本に在住する身元保証人が必要です。通常は、日本人の父母や兄弟姉妹など肉親が身元保証人になります。
もし日本に在住する身元保証人がいない場合は、日本人配偶者が先に帰国して申請する必要があります。
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夫婦ともに海外に住んでいますが、日本に身元保証人がいなくても申請できますか?
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夫婦ともに海外に滞在している状態で配偶者ビザを申請して許可されるためには、日本に在住する身元保証人が必要です。
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日本での仕事が決まっていない状態でも、配偶者ビザは許可されますか?
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許可される可能性はあります。ただし、過去の犯罪歴や、真実の結婚であることの証明に加えて、日本での生活を安定・継続できることを書類で証明することが求められます。
私の過去の実績では、「日本での仕事が決まっていない状態」でも5年許可を獲得できた実績があります。詳しくは、以下のページで解説しています。
-
海外で結婚手続きは済んでいますが、日本の役所への報告(入籍)がまだです。大丈夫ですか?
-
大丈夫ではありません。配偶者ビザが許可されるためには、「配偶者の国籍国」と「日本」の両方で婚姻手続きが完了していることが必要で、それを書類で証明することが求められます。何か「特別な事情」がある場合は考慮される可能性はありますが、「特別な事情」を理由書でしっかり説明する必要があります。
-
収入証明として、海外での納税証明書や給与明細は有効ですか?
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有効です。配偶者ビザが許可されて日本で生活をする場合に、安定した収入が継続して得られることを証明できるのであれば、海外企業からの給与でも問題ありません。
実際に、海外企業からの収入を証明することで配偶者ビザが許可された事例もあります、詳しくは、以下のページで解説しています。
-
10年以上の婚姻期間がありますが、質問書や交際の証拠写真は必要ですか?
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結婚して長い期間がたっていても、質問書や写真は必要です。結婚して長いからといって、質問書を簡単に書いたり、写真を提出しない場合は、最悪の場合は不許可になります。不許可にならないまでも、入国管理局から何度も「追加書類」の提出を求められて手間がかかったり、審査期間が非常に長くなってしまう可能性があります。申請書類は丁寧に作りましょう。
-
在外公館(日本大使館や領事館)で申請するのと、日本の出入国在留管理局で申請するのはどちらが早いですか?
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誤解があるようです。配偶者ビザを申請する窓口は日本国内にある「入国管理局」、査証(VISA)を申請する窓口は海外にある「在外公館(日本大使館や領事館)」です。
- 配偶者ビザ申請(「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請)
- 査証(VISA)
- 配偶者ビザ(在留カード)
上記の違いについては、以下の短時間の動画で分かりやすく解説しています。
年齢差がある場合の配偶者ビザ申請でよくある質問(FAQ)
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年齢差が大きいと、配偶者ビザは不利になりますか?(不許可になりやすい?)
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年齢差があるだけで不許可になることはありません。ただし「真実の結婚であること」をしっかり説明する必要があります。
配偶者ビザを審査する入国管理局の審査官は、「偽装結婚」を疑うことが仕事です。なので、外国人配偶者が「疑われている」という前提で、どのような書類を提出するべきか、どのような書類を作るべきかを考える必要があります。
不安やご不明点あれば、ビザ専門の行政書士にお気軽にご相談ください。
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年齢差がある夫婦で、入管が特に確認するポイントは何ですか?
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入国管理局は、以下のような項目を確認します。
- ふたりの出会いが自然か
- 交際に嘘やごまかしがないか
- 本当に愛し合って結婚を決めたか
- 結婚後に夫婦として生活しているか
入国管理局の審査官は「偽装結婚」を見抜く専門家です。嘘やごまかしは必ず見破られると考えましょう。おふたりの結婚が真実であれば、何も隠すことはないはずです。嘘をつかず、ごまかさずに、ありのままを詳細に説明すれば良いのです。
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交際期間が短い場合(スピード婚)でも許可されますか?どんな説明が必要?
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交際期間が短いか長いかは問題ではありません。上記の回答でも書きましたが、おふたりの結婚が真実であれば、ありのままを詳細に説明すれば良いだけです。
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出会いがマッチングアプリ・SNS・国際結婚紹介所でも問題ありませんか?
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まったく問題ありません。私に配偶者ビザ申請をご依頼いただく方々の半分は、出会いがSNSやマッチングアプリです。おふたりの結婚が真実であれば、何も隠す必要はありません。
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収入や貯金が少ないのに、年齢差があるとさらに厳しくなりますか?
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分けて考えましょう。「収入や貯金」は、日本で安定した生活を継続できるか、についての審査に関係します。一方、「年齢差が大きいこと」は、偽装結婚ではないか、についての審査です。
どちらも重要な審査内容ですので、片方がOKでも、片方がNGであれば、配偶者ビザは不許可になります。どちらも「問題ないこと」を書類で証明する必要があります。
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離婚歴がある、連れ子がいる場合、審査で不利になりますか?
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この件も、分けて考えましょう。「離婚歴」は、偽装結婚を疑われますので、真実の結婚であることを証明しましょう。「連れ子がいる場合」は、日本で安定した生活を継続できるか、さらに子どもをしっかり教育できる環境を提供できるか、が審査されます。どちらも「問題ないこと」を書類で証明する必要があります。
-
「偽装結婚」を疑われないための説明書(理由書)は、何を書けばいいですか?
-
質問書では出会いから結婚までの経緯を書きましたので、理由書では、なぜ外国人配偶者が日本に住みたいのかの「理由」を書く必要があります。そして、日本で安定した生活を継続できることも説明し、入国管理局に配偶者ビザを許可してもらう必要があります。
理由書に書く内容は、ご夫婦ごとに全く違う内容になりますので、もし不安や不明点があればビザ専門の行政書士にお気軽にご相談ください。
最後に:ビザ専門の行政書士に配偶者ビザの申請を依頼するメリット
配偶者ビザの許可率アップ
ビザ専門の行政書士であれば、そのご夫婦の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、日本人配偶者や申請代理人が申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。
例えば、今回のご夫婦のように21歳(あるいは15歳以上など)の大きな年齢差がある場合、入国管理局に「偽装結婚」を疑われる可能性が高くなりますが、どのような対応が必要なのかをビザ専門の行政書士であれば知っています。安心してお任せください。
※当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
より長い在留期間が許可される可能性アップ
配偶者ビザが許可される場合、在留期間は6カ月、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が長いほど、「ビザ更新」というとても面倒な申請をする手間が省けます。
また、2026年度(2026年4月から2027年3月までの間)に、ビザ更新の手数料が大幅に値上がりする、という情報(以下の記事を参照ください)もありますので、許可される在留期間が長くなるよう申請することをおすすめします。
さらに、配偶者ビザで3年または5年を許可されていれば、結婚して3年・日本に住んで1年で永住権の申請ができるという大きなメリットがあります。
ビザの専門家にご依頼いただければ、入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らすことで、3年または5年が許可される可能性をアップすることができます。
スピードアップ
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。配偶者ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に呼び寄せたい(帰国したい)とお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、日本に入国するまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らす書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。
入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
配偶者ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、配偶者ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要? 福岡の行政書士が解説
配偶者・家族を日本に呼ぶ「認定証明書」の許可率は? 福岡の行政書士が解説
配偶者ビザ「質問書」の書き方と重要ポイント|福岡の行政書士が解説
配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?|福岡の行政書士が解説
外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説
配偶者ビザで在留期間3年・5年を獲得する方法|福岡のビザ専門行政書士が解説
海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド|福岡の国際行政書士が解説
投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
















