配偶者ビザや定住者ビザの専門家の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

この記事では、離婚後も日本に在留したい外国人の方を対象に、特に「子ども(実子)がいる場合」に許可される可能性のある在留資格「定住者ビザ」への変更申請について解説します。

この記事で分かること

  • 離婚後に必要な届出と在留資格の扱い
  • 子どもがいる場合の定住者ビザ変更のポイント
  • 許可されるための審査基準と証明書類
  • 他の在留資格(ビザ)への変更可能性
  • よくあるご質問と答え(FAQ)
  • 福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で申請を検討されている方へのサポート内容
  • 行政書士に依頼するメリット
目次

子どもがいる外国人配偶者が離婚した後は、定住者ビザなどへ変更できる可能性あり

離婚後すぐに行うべき手続き

必ず2週間以内に入国管理局へ届出を!

離婚が成立した場合、日本に在留している外国人は以下の対応が必要です。

項目内容期限
離婚の届出市区町村役場に離婚届を提出夫婦の自由
入国管理局へ届出配偶者の身分の喪失を出入国在留管理庁へ届け出離婚成立(離婚の届出)から14日以内

届出の手続き内容については、以下の出入国在留管理庁公式ホームページからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

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河野
(かわの)

離婚の届出をしていないと、その後のビザ申請が不利になります。離婚で大変な時期だとは思いますが、ぜひ忘れずに、早めに届出をしてください。

離婚してもすぐに不法滞在にはなりません

配偶者ビザは、離婚により在留資格(ビザ)の根拠がなくなりますが、すぐに在留資格(ビザ)が無くなるわけではなく、6か月の猶予期間があります。この間に、母国へ帰国するのか、日本に住み続けるのかを決めて、日本に残る場合は定住者ビザなどへのビザ変更を申請する必要があります。

状況在留資格の扱い
離婚直後一時的に「配偶者ビザ」のまま滞在可能
離婚後6か月以内定住者ビザなどへの変更申請が必要
6か月経過後(変更未申請)不法滞在の状態になるため、もしビザ変更申請するためには大きなマイナス要因になります

子どもがいる場合の「定住者ビザ」への変更申請

子どもがいる場合の定住者ビザへの変更

以下のような条件を満たすと、定住者ビザが許可される可能性があります。

審査項目詳細
実子の有無子どもがいること(養子は原則対象外)
子どもとの関係実質的な監護・養育を行っていること(親権がない場合は要確認)
婚姻生活の実態子どもがいる場合は、結婚期間が1年前後でも、結婚生活の実態があれば定住者ビザを許可される可能性あり
経済状況独立した生活ができる収入・資産または両親などから支援があること
公的義務の履行税金、年金、公的医療保険料を期限内に支払っていること、滞納した実績がないこと
素行の良好性法律違反をしていないこと
日本語能力日本で日常生活を送るうえで不自由がないこと
社会的支援保育園・学校への通学、地域での支援関係等が明らかであること

注意点

子どもを母国の親族に預ける場合、「子どもの養育」を理由にした定住者ビザ申請は不許可になります。

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子どもがいない場合の配偶者ビザからの定住者ビザへの変更申請については、以下のページで解説しています。

外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説

(ご相談無料)外国人配偶者が離婚した場合の手続きと定住者ビザへの変更要件を行政書士が解説します。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分…

審査で重視されるポイント

入国管理局では、以下のような点が総合的に審査されます。

評価項目審査内容
実態のある婚姻生活偽装結婚でないこと
監護・養育実績子どもと同居や生活費支援など
経済力安定収入または十分な資産
素行過去の法令違反がない、公的義務の履行状況
日本語力日常生活に支障がない程度
社会適応地域に根ざした生活状況や支援体制など
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定住者ビザの変更・更新の審査期間は、通常は1〜2ヶ月くらいですが、配偶者ビザ→離婚→定住者ビザの変更申請の場合は、慎重に審査される場合が多いため、審査期間が長くなる可能性が高いです。

提出が求められる主な書類

  • 離婚届受理証明書
  • 子どもの戸籍謄本・住民票
  • 親権・監護権の証明(家庭裁判所調停調書、児童手当の受給実績など)
  • 収入証明(給与明細、課税証明書)
  • 納税・年金・健康保険の履行証明
  • 住居状況証明
  • 子どもとの写真、LINEやメールのやりとり
  • 日本に在住する保証人による身元保証書(保証人の責任は、道義的責任のみ) など
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配偶者ビザを持つ外国人配偶者が離婚した後に、定住者ビザを申請する場合については、明確な要件や必要書類が定められていないので、一人ひとりの状況に応じて証明書類を提出する必要があります。お困りの際は、専門家にご相談ください。

定住者ビザが許可された事例、許可されなかった事例

出入国在留管理庁は、以下のタイトルの公式ページで、配偶者ビザを持つ外国人配偶者が定住者ビザへの変更が許可された事例、許可されなかった事例を公開しています。

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00057.html

以下で、子どもがいる場合に許可された事例、許可されなかった事例だけを抜粋して記載します。

定住者ビザが許可された事例 ❶

外国人配偶者の性別日本在留期間前配偶者婚姻期間状況実子の有無
女性約6年日本人(男性)約6年6か月離婚日本人実子
行政書士
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上記の外国人配偶者は
・親権者は申請人(外国人配偶者)
・日本人実子の監護・養育実績あり
・訪問介護員として一定の収入あり

という状況で定住者ビザが許可されました

定住者ビザが許可された事例 ❷

外国人配偶者の性別日本在留期間前配偶者婚姻期間状況実子の有無
女性約8年1か月日本人(男性)約4年5か月離婚日本人実子
行政書士
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上記の外国人配偶者は
・前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚
・前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
・親権者は申請人
・日本人実子の監護・養育実績あり

という状況で定住者ビザが許可されました

定住者ビザが許可された事例 ❸

外国人配偶者の性別日本在留期間前配偶者婚姻期間状況実子の有無
男性約8年3か月日本人(女性)約7年9か月離婚日本人実子
行政書士
河野
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上記の外国人配偶者は
・日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続
・会社員として一定の収入あり
・親権者は前配偶者

という状況で定住者ビザが許可されました

定住者ビザが許可されなかった事例

外国人配偶者の性別日本在留期間前配偶者婚姻期間状況実子の有無
男性約4年10か月日本人(女性)約3年離婚日本人実子
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河野
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上記の外国人配偶者は
・詐欺及び傷害の罪により有罪判決
・親権者は前配偶者
という状況で定住者ビザは不許可になりました

「離婚定住ビザ」以外に変更可能なビザの例

離婚後、定住者ビザが認められない場合や、他の進路を希望する場合、次のような在留資格(ビザ)が選択肢になります。

在留資格主な対象就労可否ポイント
技術・人文知識・国際業務大学卒業・日本の専門学校卒業・専門職経験者など就労可専門職として雇用契約が必要
経営・管理会社経営者・起業予定者就労可(経営に限る)資本金500万円以上などの条件あり
特定技能飲食・介護・建設などで技能評価合格者就労可(指定業種のみ)試験・技能実習経験などが必要
特定活動DV被害、訴訟中、その他個別事情一部就労可告示外でも人道的配慮で認められることあり
留学学校に通う予定のある人原則就労不可(資格外活動で制限付き可)学費支弁能力が必要
文化活動報酬を得ない研究・伝統文化習得就労不可実態ある研究・修行計画が必要
家族滞在日本で就労している外国人配偶者・親原則就労不可(資格外活動のみ)家族が日本で合法的に就労している必要あり

上記の在留資格(ビザ)について詳しくは、以下のページからご確認いただけます。

1. 主な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

要件:

  • 原則として「大学卒業」「日本の専門学校卒業」または「10年以上の実務経験」が必要
  • 雇用契約の職種が技術職・人文系・翻訳通訳などに該当します

必要資料:

  • 雇用契約書、業務内容説明書、卒業証明書、職歴証明書など

実務の注意点:

  • 職種が単純労働(飲食店ホール係、清掃等)の場合は不許可
  • コンビニ勤務や接客業のみでは該当しないことが多い

詳しくは以下のページを参照ください。

2. 起業する場合(経営・管理ビザ)

要件:

  • 日本で会社設立または既存の会社の代表者となること
  • 事務所の確保・資本金500万円以上などの経営実態が必要

必要資料:

  • 会社の登記簿謄本、事業計画書、事務所契約書、資本金証明など

実務の注意点:

  • 「形式的起業」は厳しく審査される
  • 継続的な収益見込みのある実業が求められる

詳しくは以下のページを参照ください。

3. 学歴も出資も必要ない就労ビザ(特定技能ビザ)

要件:

  • 介護、外食、宿泊など16業種のいずれかに該当
  • 技能評価試験+日本語試験に合格(または技能実習修了)

実務の注意点:

  • 在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」からの変更は可能だが、技能が適合しない場合は困難
  • 登録支援機関との連携が必要

詳しくは以下のページを参照ください。

4. 留学・文化活動(報酬を得ない活動)

留学ビザのポイント:

  • 認可された教育機関への入学が前提
  • 学費支弁能力と在学意思を証明する必要あり

文化活動ビザのポイント:

  • 日本伝統文化(茶道、武道、邦楽など)の修得や研究
  • 報酬を得る活動は不可(資格外活動で1週間に28時間のアルバイトは可能)

5. 再婚して、継続して「配偶者ビザ」を取得することも可能

新たに日本人や永住者と結婚した場合は「配偶者ビザ」を申請できます。この場合、配偶者ビザから配偶者ビザへの変更申請のように見えますが、事実上、新たに配偶者ビザを取得するための「変更申請」になるため、用意するべき書類に注意が必要です。なお、離婚・再婚を繰り返すと偽装結婚を疑われやすいため十分注意しましょう。

行政書士
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上記のような選択肢についても、行政書士として本人の事情をヒアリングしながら、適切な在留資格の選定・申請書類の作成をサポートいたします。特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心に対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

親権がなくても定住者ビザに変更できますか?

可能です。親権がなくても、実際に監護・養育している実態(面会交流、生活費の支援、日常の関わりなど)があることが証明できれば、在留資格「定住者」への変更が認められる可能性があります。証明資料としては、LINEのやりとり、写真、養育費の送金記録などが有効です。

婚姻期間が短いと定住者ビザはもらえませんか?

絶対に許可されない、とは言えませんが、結婚生活が長いほど有利です。また、実態のある婚姻生活があったかどうかも非常に重要です。例えば、婚姻期間が1年程度でも、DVや病気などやむを得ない事情があり、なおかつ実子を養育している場合は、審査の結果、定住者ビザが認められる可能性があります。

離婚後にすぐ申請しないとダメですか?

離婚から6か月以内に申請する必要があります。配偶者の在留資格(ビザ)は離婚で根拠を失いますが、すぐに不法滞在になるわけではなく、最大6か月の在留が可能です。この期間内に「定住者ビザ」などへの変更申請を行ってください。

無職や生活保護を受給していても許可されますか?

原則として「経済的に自立していること」が求められます。生活保護受給者や無職の方の場合、許可される可能性は低くなります。就職予定証明書扶養支援者(親族など)からの誓約書を提出するなど、収入がないことをおぎなう証明が必要になります。

風俗店などで働いていても大丈夫ですか?

原則として不利に働きます。風俗関連業への従事は、素行不良と判断される可能性があり、ビザ変更申請に悪影響を与えます。入国管理局では、社会的に好ましくないとされる職種については慎重に審査されます。

子どもを母国の親に預けて日本に残りたいのですが、定住者ビザは取れますか?

「実子の監護・養育」を理由とする定住者ビザは、日本で実際に子どもを養育していることが前提です。子どもを母国に預ける場合、その理由では申請できません。

婚姻中にDV(家庭内暴力)がありました。定住者ビザに影響しますか?

審査で考慮される重要な要素です。DV被害がある場合、離婚後の在留継続を人道的に支援する意味もあり、定住者ビザが許可される傾向にあります。診断書、警察への相談記録、支援センターとのやり取りなどが有効な資料となります。

定住者ビザに変更できたら、次は永住申請も可能ですか?

可能性はありますが一定の要件を満たす必要があります。たとえば、素行が善良であること、日本に継続して在留していること、独立した生活を営んでいることなどが求められます。

定住者ビザから永住権を獲得するための具体的な解説は、以下のページをご覧ください。

定住者から永住者へ|永住許可申請の要件と注意点|福岡の行政書士が解説

「定住者」の在留資格で日本に滞在している外国人の方が、「永住者」への変更を希望する場合に必要な要件や、審査官がどのような点に注目して審査を行うかを解説します。

行政書士に依頼するメリット

定住者ビザへの変更は、「告示外定住者」に該当するため、法的根拠が不明瞭で一人ひとりの状況に応じた審査が厳しく行われます。そのため、以下のような理由から専門家に依頼することをおすすめいたします。

  • 書類の不備・誤解による不許可リスクを防げる
  • 入管における審査傾向を踏まえた書類作成・戦略立案が可能
  • 審査官の視点を理解した適切な補足説明ができる
行政書士
河野
(かわの)

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心に、在留資格に関する申請代行を行う行政書士事務所を運営しております。

どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

まとめ:子どもがいる外国人の「定住者ビザ」申請

  • 離婚後も日本に住み続けたい場合、子どもがいることは大きなプラス要素です。
  • 子どもとの生活実態、経済力、素行、社会適応などが審査されます。
  • 申請の準備は早めに始め、6か月以内に変更申請を行いましょう。
  • 定住者ビザの審査は複雑で時間がかかるため、行政書士のサポートを受けることをおすすめします。
行政書士
河野
(かわの)

福岡市に行政書士事務所を構え、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心にビザ申請をサポートしています。地域密着型でアドバイスを行っております。離婚後のビザ対応でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)