配偶者ビザなどビザ専門の国際行政書士が在留資格認定証明書交付申請について解説

このブログ記事でわかること

本記事では、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を初めて申請する方や、今後更新永住申請を希望する外国人の方へ向けて、申請時に注意すべきポイントを解説します。

具体的には、以下の点が分かります。

  • 配偶者ビザの特徴とメリット
  • 認定申請時に注意すべき書類と記載方法
  • オンライン申請の利便性
  • 更新申請や永住申請との整合性の重要性
  • よくある質問への回答
行政書士
河野
(かわの)

私が主に対応している福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、配偶者ビザのご相談は多いです。今回は、特に配偶者ビザの認定申請の内容が、更新永住申請に影響する」という点を、入国管理局の考え方をふまえて解説します。

目次

配偶者を日本へ呼び寄せる認定申請は、更新申請で困らないように注意!

配偶者ビザのメリット

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)は、「日本人または永住者の配偶者」と婚姻関係にある「外国人の配偶者」が取得できる在留資格(ビザ)で、他の就労ビザと違って、活動制限がありません。

配偶者ビザについて内容
正式名称日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
該当者日本人(または永住者)の配偶者、実子、特別養子、日本人の子として生まれた人
就労制限制限なし
(日本にいる間、適法な範囲でどんな仕事でもできる)
在留期間通常は6カ月・1年・3年・5年のどれか
※無制限に更新できます
永住申請について結婚して3年、日本に住んで1年で永住申請が可能!
配偶者との同居基本的には、日本人(または永住者)と同居することが求められます。合理的な理由(仕事で仕方なく単身赴任など)があれば、認められる場合もあります
離婚・死別後の扱いもし、配偶者と離婚・死別した場合は、在留資格「定住者」などへ変更できる可能性があります
審査のポイント●結婚が真実であることの証明
●日本での生活が安定している・継続できることの証明
注意点偽装結婚と疑われると審査で不許可になります。真実の結婚であることを証明するために、結婚の実態や、結婚するまでの経緯についての証明をしっかり行う必要があります。

日本へ呼び寄せる「認定申請」の重要性とは

在留資格認定証明書交付申請(通称「認定申請」または「COE」)は、外国人が日本に入国する前に、在留資格の該当性を日本側であらかじめ審査してもらう制度です。この手続きを経て発行された「認定証明書」を用いて、外国人は日本大使館または領事館でVISA(査証)を取得し、日本の空港で審査を受けることができます。

行政書士
河野
(かわの)

「認定申請」は単なる「入国許可のための手続き」ではありません。将来的な更新や永住申請においても審査基礎資料となる「正式な記録」としての意味を持ちます。

なぜ認定申請が重要なのか

視点解説
一貫性の基準となる初回の申請内容が「公式な記録」として保存され、更新審査や永住申請時の比較対象になります。ここで記載内容に矛盾があると、虚偽申請を疑われるリスクがあります。
婚姻の実態性の土台特に配偶者ビザのような身分系在留資格では、婚姻の実態性を最初の認定申請でしっかり証明することが、その後の信頼性に直結します。
虚偽記載は将来の在留に影響初回申請で「交際期間を長く見せるために出会いの時期を調整」などをした場合、それが後に判明すると在留資格取消や更新不許可の対象となる可能性があります。

認定申請の記載ミスが後に与える影響

以下は、想定される例です。

認定申請時の記載更新時の記載審査官の見解
「共通の友人を通じて出会った」「SNSで知り合った」出会いの経緯が一致せず、信ぴょう性に疑義
「婚姻後すぐに同居開始」「仕事の都合で半年後から同居」同居開始時期の齟齬。真実性に疑問
「交際期間は1年」LINE記録から半年未満と判明意図的な虚偽申告とみなされる可能性

認定申請時に押さえておくべきポイント

1. 「質問書」には交際の経緯など詳細に、事実だけを記載する

  • 調査されるのは事実の一貫性です。
  • 日付、場所、状況を正確に記載しましょう。

2. 同居・生活設計の具体性を明示

  • 実際の居住予定地(住所)、収入源なども具体的に。
  • 記載通りに実行されないと、次回の更新で不自然と判断されます。

3. 証拠資料と整合させる

  • 写真・SNS履歴・連絡記録などは、書面の内容と矛盾がないように提出。
  • 例えば、記念日などに勘違いや嘘があると、プレゼントや写真の日付と食い違って信憑性が損なわれます。

認定申請を通じて入国管理局に伝えるべきこと

  • 「この申請者は信頼できる」という印象を持たせることが最も重要です。
  • 曖昧な表現ではなく、「第三者が見ても納得できる事実」を書面で構築してください。
  • 特に配偶者ビザの場合、「婚姻の実態」と「生活の安定性」の説明が最重要です。
国際行政書士
河野(かわの)

配偶者ビザなどで外国人を日本へ呼び寄せる「認定証明書」の申請が許可されなかった割合は、2024年の全国平均で7.8%です。詳しくは、以下のページで解説しています。

ちなみに、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で許可されなかった割合は全国最低の13.4%でした。
つまり10人に1人は不許可(不交付)になる計算です。その1人にならないために申請書類を慎重に作成しましょう。

オンライン申請の利便性を解説

出入国在留管理庁ではデジタル化を進めており、「在留資格認定証明書交付申請」や「更新申請」についてもオンラインによる申請が可能となっています。行政書士などの申請取次資格者は、配偶者ビザのような在留資格もオンライン申請に対応しており、これは福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)も含め全国の入国管理局で共通です。情報出典:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」

オンライン申請の主なメリット

項目内容
申請書提出が非対面で完了来庁せずにPCからデータ送信が可能だから手続きが早い
不備の指摘が迅速入管側がデジタルデータをチェックしやすいため、訂正指示も早い
郵送・持参不要書類を紙で持参・郵送する手間が不要だから時間と費用を節約できる
申請の記録がデータで残る申請人が申請履歴を管理しやすい
配偶者を日本に呼び寄せる場合「認定証明書」を海外に郵送する必要がない初めて海外から配偶者を日本に呼び寄せる場合「認定証明書」を配偶者に送付する必要があります。オンライン申請であれば、国際郵便ではなく、メールで送ることができるので、余計な時間がかかりません、絶対おすすめです! しかも、国際郵便の費用もかかりません!

以下は、配偶者ビザで外国人配偶者を海外から日本へ呼び寄せるための「認定証明書」の手続きを解説した短時間の動画です。参考までにご覧ください。

よくある誤解と注意点

誤解実際の対応
オンラインだから自分でも簡単にできる?オンラン申請には事前手続きが必要で、意外に手間と時間がかかります。また、使いやすいシステムではないので、慣れていないと無駄な時間がかかり、ミスも発生します。
書類はすべて写真で送ることができる?必要書類は、すべてスキャナーで「スキャン」して、審査官が見やすい状態で送らないと確認できない可能性が高いです。また「書類データの重さ」や「ファイル形式」にも制限があるため、慣れていない場合は、専門家に任せることをおすすめ致します。

まとめ:今後の申請はオンラインが基本に

配偶者ビザに限らず、在留資格の審査ではオンライン申請が主流になっていくと考えられます。入管の審査効率化と合わせて、申請者・支援者双方にとっても多くのメリットがあるため、今後はオンライン申請を前提とした準備が重要です。

行政書士
河野
(かわの)

特に、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に提出する配偶者ビザの手続きについても、当事務所ではオンライン申請による迅速なサポートを提供しております。相談や着手も全てオンラインで対応可能ですので、遠方にお住まいの方も安心してご依頼いただけます。

配偶者ビザの更新申請で求められる「整合性」

更新申請時において、入国管理局は「申請者が在留中に、認定時に申告した内容と矛盾のない婚姻生活を送っているか」を重点的に審査します。これは、在留資格の根拠である婚姻の実態が変質・消滅していないかを確認するためです。

整合性を求められる主な項目

以下のような項目で、認定申請・前回の更新申請の内容との比較が行われます。

項目認定時に記載する内容更新時に確認される内容
同居開始時期・生活拠点同居予定住所、日付実際の住民票、公共料金明細、写真と一致しているか
経済的基盤日本人配偶者の収入・職業最新の課税証明書、勤務先の変動などがあるか
日本での活動状況働く予定かどうか就労状況が一貫しているか(配偶者ビザは就労自由)

よくある整合性の崩れパターン

以下のような事例は、入管審査官の目に止まりやすく、説明を求められる、あるいは更新が不許可になる可能性があります。

1. 同居開始時期がずれる

認定申請「2023年6月から同居開始予定」
更新申請実際は2023年12月に転入

→ 「半年間なぜ別居していたか?」という合理的説明が必要です。

2. 収入状況が不安定

認定申請年収400万円、正社員
更新申請離職中、またはアルバイトで収入が不明

→ 経済的基盤が崩れていると判断され、不許可のリスクがあります。

整合性を保つための実務的対策

1. 書類保管の徹底

過去の申請書(質問書、理由書)をデータまたは紙で保存し、更新時に再確認する。

2. 少しでも状況が変わった場合は説明資料を添付

  • 別居があった → 理由書と連絡履歴を提出
  • 転職した → 新たな雇用契約書、課税証明書を添付

3. 曖昧な記憶で記載しない

「たしか〇月頃」などの不明確な表現は避け、具体的な日付・内容に基づいて記載する。

整合性が疑われる背景

  • 偽装結婚のチェック:初回はうまく通ったが、その後の生活が形だけの結婚である可能性
  • 経済的自立の確認:生活実態が安定しているか、夫婦として成り立っているか
  • 永住申請への布石:更新記録は永住審査でも確認されるため、精査が厳しい

まとめ:更新は「審査の再確認」

更新申請は単なる「在留期間の延長」ではなく、「過去の申請内容が現在も正しいか」の審査です。整合性が取れていないと、形式的な婚姻や生活の虚偽申告とみなされ、不許可・在留資格の取消のリスクが生じます。

行政書士
河野
(かわの)

過去の申請書のコピーを見直し、変化があればその理由を明確に説明する。これが更新成功の鍵です。特に配偶者ビザの場合、日々の生活の積み重ねこそが、在留資格の信頼性を支える最大の証拠になります。

配偶者ビザから永住申請する際の「過去の申請書類との整合性」の重要性

永住許可申請は、入管にとって「その外国人を今後も日本に永続的に在留させて問題がないかどうか」を最終的に判断する場です。そのため、審査の厳格さは非常に高く、過去の在留資格申請時に提出した書類との一貫性・整合性は極めて重要です。

整合性が重視される理由

理由解説
虚偽申告のチェック認定・更新時に虚偽の内容で許可を受けた場合、永住申請の段階で発覚しやすい
信頼性の確認「この人は長期にわたり真実を申告し、正しい生活をしてきたか」が審査される
永住者は無期限で就労・居住が自由一度許可すれば入管がほとんど関与しないため、許可前の確認が非常に厳しくなる

チェックされる主な書類・内容

書類・項目確認されるポイント
質問書(過去すべて)出会いの経緯、同居開始時期、生活費支弁方法の記載に一貫性があるか
住民票実際に夫婦が同居しているか、居住履歴が連続しているか
納税証明書収入に波がないか。収入額と申告の整合性
在職証明・課税証明勤務先や収入の継続性。過去の申告内容と矛盾していないか
添付資料(写真、LINE履歴等)婚姻の実態が継続しているか。交際記録の信頼性

ご自身で申請される場合、詳しい申請書類は出入国在留管理庁公式ホームページから確認することができます。

よくある「整合性が疑われる」事例

1. 婚姻時期と同居開始時期に矛盾

  • 認定申請では「結婚後すぐに同居」と記載
  • 住民票では半年後に転入している

→ 別居の合理的な理由がない場合、「形式的婚姻」と判断されるリスク

2. 収入・職業の記載が時期によって異なる

  • 更新時に「正社員」と記載
  • 永住申請時の納税証明書では年収が不自然に低い

→ 実際にはアルバイトだったのでは?と疑われる

3. 配偶者との関係性に曖昧さ

  • 質問書では「よく旅行に行く」と記載
  • 永住申請時に「ずっと多忙で外出は少なかった」と書く

→ 婚姻実態の疑義につながる場合あり

審査官が確認する一貫性の視点

観点確認される内容
行動の一貫性居住、職業、婚姻生活に不自然な変化がないか
書類の一貫性申請書、添付資料、証明書の内容に矛盾がないか
言動の一貫性面接(ある場合)や問い合わせへの回答が過去と食い違わないか

実務的対策:整合性を保つための準備

1. 過去の質問書・理由書を整理して保管

  • 配偶者ビザの認定・更新の記録を再確認
  • 行政書士に依頼していれば、過去の書類もチェックしてくれる

2. 永住申請前に「見直しチェックシート」を作成

  • 一貫性があるか自己確認
  • 気になる部分は補足説明文(理由書)でフォロー

3. 説明可能な「事実の変化」は正直に記載

  • 転職や別居など、変化があった場合は隠さずに事情を説明する

永住申請について「過去の申請との違い」が問題になる場合について、更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

まとめ:永住申請は「信用の積み重ねの総決算」

配偶者ビザから永住を目指す方にとって、永住申請とは単なる延長ではなく「長年の信用と実績を証明する審査」です。その信頼性は、過去の申請書類との整合性によって大きく左右されます。

福岡出入国在留管理局を含む全国の入管局では、過去の審査記録をもとに厳格なチェックが行われます。特に虚偽申告や不自然な食い違いがある場合、永住不許可の原因になるだけでなく、配偶者ビザそのものの取り消しリスクにもつながります。

行政書士
河野
(かわの)

弊所では、過去の申請書との整合性確認を含めた「永住申請の事前チェックサポート」も行っております。お気軽にご相談ください。

よくあるご質問と答え(FAQ)

認定申請時に多少盛って書いても問題ないですか?

初回の申請書は「記録」として保存され、将来の更新や永住申請でも確認対象になります。虚偽や誇張があると、後の申請で矛盾を指摘され、不許可や在留資格取消のリスクがあります。

オンライン申請は自分でもできますか?

可能です。ただし、事前手続きが必要で、実際の申請でも慣れていないと余計な手間やミスが発生するので注意してください。もし配偶者ビザの申請代行をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。

婚姻後に別居していた時期がありますが、更新に影響しますか?

説明が不十分である場合は更新に不利に働くことがあります。ただし、仕事の都合や家族の事情など、合理的な理由があり、連絡を継続していた証拠があれば、きちんと理由書と補足資料を提出することで疑いを払拭することができます。

永住申請では過去のどの書類がチェックされますか?

認定申請時・更新申請時に提出した「質問書」「理由書」「住民票」「課税証明書」「納税証明書」などが全て審査対象です。出会いの経緯、婚姻の時期、同居状況、収入などが整合している必要があります。

離職や転職をした場合、更新・永住申請は不利になりますか?

一時的な離職であれば直ちに不許可になることはありませんが、「生活が安定しているか」「収入に見通しがあるか」が重要です。新しい勤務先の雇用契約書や、預金残高証明などで補強するのが望ましいです。

福岡出入国在留管理局での申請でも、オンライン対応は可能ですか?

可能です。弊所では、福岡出入国在留管理局管轄の申請も、オンラインで受任・書類作成・提出まで一貫して対応しております。郵送・来所不要で全国からの依頼に対応しています。

日本人配偶者と離婚したらどうなりますか?

離婚後もそのまま配偶者ビザで在留を続けることはできません。離婚後6か月以内に在留資格を変更する必要があります。変更可能な資格(例:「定住者」など)は、子どもがいるかいないか、結婚していた期間などにより違ってきます。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

配偶者ビザから永住申請するには、何年在留すればよいですか?

原則として「婚姻後3年以上」「日本在留1年以上」が必要です。ただし、高度人材や特例永住者に該当する場合は、要件が緩和されることがあります。

配偶者ビザから永住申請について詳しくは、以下のページをご覧ください。

まとめ:配偶者ビザの「認定申請」は「更新申請」に直結!

配偶者ビザで配偶者やお子さんを日本へ呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」は、ただ単に入国を目的とするだけでなく、その後の更新や永住申請を見据えた戦略的な書類作成が重要です。特に質問書の内容や証拠資料の整合性は、今後の審査で大きな意味を持ちます。

配偶者ビザの申請でお困りの方は、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に対応している弊所までお気軽にご相談ください。認定から更新、永住まで一貫してサポートいたします。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)