日本永住権

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

 日本の永住権は他のビザとは違い、在留期間は無期限で、日本在住中の活動に制限がなくなります。日本に在住する外国人の方の最終目標といわれる理由がよく分かります。ここでは、日本の永住権についてご紹介していきます。良いことばかりの永住権ですが、永住権を取得するためにはやはり多くの要件を満たす必要があります。以下に重要な内容を8つにまとめました。

永住権(永住者)を取得するためには?

以下、順番に説明していきます。

永住権の要件は、法律「入管法22条2項」と、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。ご興味ある方は以下の出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html

要件を簡易的にまとめると3つあります。

Information

❶ 素行善良要件(誰にも迷惑をかけずに生活できているか)

❷ 独立生計要件(独立の生計を営むに足りる資産又は技能を持っているか)

❸ 国益適合要件(「日本国の利益になる」と認められる人かどうか)

以下、それぞれの要件の解説です。

Information

❶ 素行善良要件について

法律を守り、日常生活でも日本の住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。具体的には
(1)日本の法律に違反して、懲役、禁錮又は罰金刑を受けていないこと。
(2)過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。
(3)留学生や家族滞在等のビザの方がアルバイト等をしている場合は、入国管理局さんから事前に「資格外活動」の許可をもらって仕事をしていること、またはオーバーワークをしていないこと。

この「素行善良要件」については、普段から日本の法律に違反するような行動をしていなければ特に問題ないと思います。

交通違反が永住申請に与える影響については、以下のページで解説しています。

Information

❷ 独立生計要件について

自立して生活することができる能力を確認されます。具体的には、永住権を申請する外国人の方が自分で生計を立てるための収入源を持っているか、または、その外国人の方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っているか、などをしっかり確認されます。

重要なのは以下の2つです。
(1)年収
(2)対象期間

以下でそれぞれ説明します。

(1)年収

入国管理局さんは明確な基準を公表していませんが、 以下の年収が許可・不許可を分ける一つの基準とされています。(※全てではありません ※地域によって異なります)
・1〜2人世帯までであれば300万円以上
・2〜3人世帯の場合は370万円以上
・3〜4人世帯の場合は400万円以上

世帯の年収で審査されるため、同居している家族の中で、永住ビザ申請する外国人の方以外にも収入を得ている家族がいる場合は、その家族の収入は永住ビザの審査対象となります。ただし、基本的には家族滞在ビザの方の年収は含まれないため、世帯の年収で申請を考える際には注意が必要です。

(2)対象期間

対象期間については、永住ビザの原則的要件では直近5年間の収入がチェックされます。上記の金額は絶対的な要件ではなく、年収と対象期間が基準とされている金額に近いような場合は、状況によっては永住ビザの申請にチャレンジする方が良い場合もあります。

Information

❸国益適合要件について

国益適合要件は、永住ビザを申請する外国人の方が日本に永住することで、日本にとってプラスになるかという要件です。以下4つあります。

(1)原則として引き続き10年以上日本に住んでいること

「引き続き10年」とは、在留資格が途切れることなく日本に住み続けていることをいいます。

※この期間のうち、直近の5年間、就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザ特定技能ビザ2号など)または居住資格(国際結婚・配偶者ビザなど)をもって引き続き在留していることが必要です。

※「引き続き10年」なので、途中で長期出国した場合は「日本に住み続けていない」と判断される場合があります。目安は、1度の出国は3ヶ月以内、1年間の出国が150〜180日以内といわれていますが、あくまで目安で人によって異なります。ただし、相当な理由や、やむを得ない事情があればしっかり説明することで許可される可能性はあります。海外出国日数と回数について詳しくは、以下の記事を参照ください。

(2)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を果たしていること

納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付に加え、入管法(法律「出入国管理及び難民認定法」)で定められている「届出等の義務」を履行していることが必要です。「届出等の義務」については、転職、結婚、離婚、引っ越しの際の住所変更など、全ての記録を確認されると考えてください。届出の義務や税金の未納などについては以下の記事も参照ください。

(3)現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

例えば技術・人文知識・国際業務ビザの最長の在留期間は5年ですが、当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています。(2025年1月現在の情報です)

(4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

「公衆衛生上の観点から有害」とは、例えば感染症などのことを意味します。ここに該当する方はごく少数かと思われます。最近の永住ビザの審査傾向からすると重要なのは「在留年数」「公的義務の履行」がです。

行政書士
河野
(かわの)

お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しています。

永住権は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち、5年以上の就労または居住資格で在留していることが要件となることは上記で確認しました。
しかし、永住許可に関するガイドラインでは、原則10年在留に関する特例的な要件を定めており、10年以上日本に在留していなくても永住の申請ができる方がいます。
そのため、外国人が永住権を取得する場合、自分に当てはまる特例要件があるかどうかチェックすることが近道です。以下に、原則10年在留に関する特例❶〜❼を紹介します。

特例❶ 在留資格が以下3種の場合

「日本人の配偶者またはその実子」
「永住者の配偶者またはその実子」
「特別永住者の配偶者またはその実子」

外国人の方が、例えば「日本人の配偶者(夫または妻)」や「永住者の配偶者(夫または妻)」の場合、以下の2つの要件を満たすことで、永住権の申請をすることができます。
(1)実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
(2)引き続き1年以上日本に在留していること
つまり、10年間在留することなく、永住ビザの要件❸「国益適合要件」のみをクリア(最低2年以上税金を滞納していない、在留期間3年以上を許可されている、など)することで、永住ビザを取得することができます。
したがって、海外で実体のある婚姻生活を2年以上継続している場合、最短で日本に来てから1年で永住ビザを取得することができます。
上記要件で申請する場合、法文上「素行善良要件」と「独立生計要件」は永住ビザの申請では不問となりますが、実務上、日本でどの様に生活するかは審査の対象となりますので、その点には注意が必要です。例えば「交通違反」は素行善良要件なので永住申請には関係ないと思われがちですが、実務上は影響する、と考えられています。

特例❷ 在留資格が「定住者」の場合

 この特例は、在留資格が「定住者」であり、かつその在留資格で日本に5年以上継続して在留していることが要件になります。
 また「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていた人が、在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き日本に5年以上在留していない場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格と「定住者」の在留資格で合計5年以上在留しているときには永住ビザの要件を満たすものとされています。

特例❸「難民認定」の場合

 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していれば、永住ビザの特例に該当します。この特例は、難民認定された後、かつ、難民認定後も日本に5年以上継続して在留していることが要件になります。難民申請中の在留ではないのでご注意ください。

特例❹ 特定の分野で日本に貢献したと認められる場合

 この特例は、入国管理局が定める「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」に該当し、かつ、5年以上日本において社会生活上問題を起こすことなく滞在してきたことが要件となります。「我が国への貢献」と聞くと、抽象的に感じるかもしれませんが、許可された例だと、科学技術研究者として活動し、科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が日本の科学技術向上への貢献があったものと認められた方や、長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し、高等教育に貢献が認められた方などがいます。

特例❺ 特定の区域内にある機関で日本に貢献したと認められる場合

 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していれば、本特例に該当します。
 申請人の活動やその所属機関側の要件(区域等)を満たしてないといけなく、後述するポイント計算の様に、本人の能力や在留状況によって変動しない要件が含まれているので、一部の限られた方のみしか当てはまらないものとなっています。

特例❻ 在留資格が「高度専門職」のポイント計算にて70点以上の場合

(1)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
(2)3年以上継続して日本に在留している人で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
高度人材外国人とは、就労資格で日本に在留する外国人の中でも、経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた外国人のことを指します。入国管理局が定める一定のポイントをクリアした高度人材外国人には、優遇措置が与えられます。

特例❼ 在留資格が「高度専門職」のポイント計算にて80点以上の場合

(1) 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
(2)1年以上継続して本邦に在留している人で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
上記❻と同じ考え方で、高度人材ポイント計算において、80点以上の方は永住ビザの特例要件に該当します。

永住ビザを申請する際の注意点は以下❶〜❹があります。

❶申請時期について

 日本在住から10年を迎える外国人の方の場合、実務の現場では、満10年になる2か月前から入国管理局に提出することができるとされています。(一人ひとりの状況により異なります)これは、提出後の審査期間が4ヶ月以上(場合によっては1年以上)と長いため、結果を待っている間に10年を満たすためです。
※既にお持ちの在留カードの期限が近い場合は、永住ビザ申請より先に更新の手続きをする必要があります。勘違いされやすいのですが、「永住ビザを申請」しても今持っている在留資格が自動的に延長されるわけではありません、注意しましょう。

※在留資格「高度専門職ビザ(高度人材外国人)」の場合は、1年または3年で永住ビザ申請が可能です。

❷身元保証人について

 永住ビザ申請時には、身元保証書の提出が必要です。そして、身元保証人となれる方については制限もあります。身元保証人は、永住ビザを申請する外国人がこれからも日本で生活するにあたって、日本の法律を守ったり、義務を果たすために必要な支援を行うことを保証するという内容になっています。(保証といっても、借金の保証人いなるような責任は一切発生しません。)
 身元保証人になれるのは、日本人、又は既に永住ビザを取得している外国人(特別永住者の方も含みます。)に限られています。身元保証人の条件に「就労をしていること」という決まりはありませんが、身元保証人の趣旨を考えると無職の方は避けた方が良いといわれています。

❸交通違反について

 永住ビザの要件①「素行善良要件」で、永住ビザの申請時に求められる原則的な要件を見ていきました。この中で「過去に日本で生活している中で何度も交通違反をしていないこと」を記載しました。具体的には、駐車違反という軽い法律違反であっても、回数が多い場合は注意が必要です。目安としては直近3年間で違反点数が6点以下であることが一つの基準といわれています。
 何度違反したか覚えていない、という場合は、近くの自動車安全運転センターで「運転記録証明書」という書類を発行してもらうことができます。必要な場合は確認しましょう。交通違反については以下の記事も参照ください。

❹税金・社会保険料の支払い遅れについて

 永住ビザの要件③「国益適合要件」で、公的義務を果たしていることを確認されます、と記載しました。具体的に書くと、最低でも過去2年間年金」や「健康保険」などの社会保険料を納付期限を過ぎることなく納付している必要があります。ご家族がいる場合は世帯全員が納付していることを求められます。1日でも遅れた場合、その時点から2年間の期間が必要になります。もちろん永住申請した後も継続が必要です。
 会社などに勤務している外国人の方は、税金・社会保険料の支払いは会社でしてもらっているはずなので遅れる場合はほとんどないはずですが、個人事業主の方や転職をされた方などは、支払いができていない場合がありますので細かい確認が必要です。
 また、経営者の在留資格(ビザ)である「経営・管理」の場合は、自分はもちろん自社の社員についても会社として納税義務を果たしているかを確認されます。仮に、過去に社会保険料が引き落としがされていなかった・経理スタッフさんが支払うのを忘れていた、など社会保険料の支払い義務を果たしていない場合は、永住ビザを申請しても取得できない場合があります。
 もし税金・社会保険料の未納がある場合は、永住ビザ申請前に支払っておく必要があります。社会保険料の支払い履歴を確認する方法があります。事業所(会社など)の住所を管轄している年金事務所から「社会保険料納入証明書」という書類を取得することで確認できます。支払い時期まで細かく確認できますので、「しっかり支払っている」という確信がない外国人の方は、申請前にしっかり確認することをおすすめ致します。

行政書士
河野
(かわの)

お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しています。

永住権を申請する場合の提出先は、「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」と決められています。オンライン申請できる在留資格(ビザ)が増えていますが、永住ビザの申請は入国管理局さんの窓口に持って行く必要があります。

「住居地」とは、例えば勤務している会社がある場所ではなく、住んでいる場所(住所登録している場所)のことです。例えば、福岡県福岡市に住居地がある方は、福岡出入国在留管理局へ提出することとなります。弊所では、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)であれば提出の代行も致します。

もし、現在住んでいる住所(現住所)ではなく、以前住んでいた住所(旧住所)のまま変更していない場合、公的義務を果たしていない、と評価されてしまうので、必ず現住所を役所・役場に届け出しましょう。

入国管理局が公表している標準処理期間では「4か月〜6か月」ですが、どの出入国在留管理局に申請するか、いつ申請するかによって、期間がかなり前後しますので「標準処理期間」というのは目安にしかなりません。例えば東京入国管理局などでは「6か月」を超えているのが現状ですが、経験上、福岡入国管理局の場合は申請する外国人の方が条件を全て満たしていて書類がしっかり整っていれば3ヶ月で永住ビザを取得できた実績もあります。

もちろん、提出書類に不備や追加がある場合は、その都度審査が止まってしまいます。通常よりも余計に何ヶ月も待ちたくない場合、時間をかけたくない場合は、プロへの依頼をお勧めします。

永住権申請の必要書類は非常に分かりにくく数も多いので、以下まとめた内容を記載します。永住ビザ申請の必要書類は、申請ごとに分けると4パターンあります。

申請パターン❶ 申請人が就労系(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)
または家族滞在の在留資格である場合

必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、永住ビザ申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、永住申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html

(1)永住許可申請書 1通
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
(3)理由書
(4)身分関係を証明する次のいずれかの資料
(5)申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
   ※ マイナンバーについては省略し、他の事項については省略のないもの
(6)申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
  ①会社等に勤務している場合:
   在職証明書 1通
  ②自営業等である場合:
   確定申告書控えの写し 1通
   営業許可書の写し(ある場合) 1通
  ③その他の場合(無職等)
   職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
(7)直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ①住民税の納付状況を証明する資料
   1 直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
   2 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
  ②国税の納付状況を確認する資料
   源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、
   消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(8)申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ①直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
   1 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   2 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   3 国民年金保険料領収証書(写し)
  ② 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
   1 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方のみ
     ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、以下2~4の資料は不要です。
   2 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方のみ
   3 国民健康保険料(税)納付証明書
     ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方のみ提出
   4 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
     ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方のみ提出
   ※提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(理由書だけの作成語ご依頼も可能です。お気軽にお問い合わせください)
  ③申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
   1 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
     全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記2を提出してください。
   2 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
(9)パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
(10)在留カード 提示
(11)身元保証書 1通
(12)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
(13)了解書 1通

申請パターン❷ 申請人が日本人永住者・特別永住者の配偶者又はその実子等の場合

必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、永住ビザ申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、永住申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html

上記【申請ターン❶】で求められる書類に加えて以下の書類を準備します。
身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1)申請人の方が日本人の配偶者である場合
   配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
   日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3)申請人の方が永住者の配偶者である場合
   次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
   a. 配偶者との婚姻証明書 1通
   b. 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
(4)申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
   次のいずれかで、親子関係を証明するもの
   a. 出生証明書 1通
   b. 上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜
※「所得及び納税状況を証明する資料」「住民税の納付状況を証明する資料」は5年分から3年分に短縮されます

申請パターン❸ 申請人が定住者の在留資格である場合

必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、永住ビザ申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、永住申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu02.html

上記【申請パターン❶】で求められる書類に加え,以下の書類を準備します。
(1)戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2)出生証明書 1通
(3)婚姻証明書 1通
(4)認知届の記載事項証明書 1通
(5)上記(1)~(4)に準ずるもの

申請パターン❹ 申請人が高度人材外国人(「高度専門職」又は「特定活動」)の在留資格である場合

必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、永住ビザ申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、永住申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00131.html

70点以上のポイントがある場合

上記【申請パターン❶】で求められる書類に加え,以下の書類を準備します。
(1)高度専門職1号イ、ロ、ハに応じた申請時点のポイント計算表 1通
(2)高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)(通知を受けた方のみ)
(3)高度専門職1号イ、ロ、ハに応じた申請日から3年前の時点で計算したポイント計算表(高度専門職ポイント計算結果通知書を受けてない方) 1通
※「所得及び納税状況を証明する資料」「住民税の納付状況を証明する資料」は5年分から3年分に短縮されます

80点以上のポイントがある場合

上記【申請パターン❶】で求められる書類に加え,以下の書類を準備します。
(1)高度専門職1号イ、ロ、ハに応じた申請時点のポイント計算表(80点以上のものに限る) 1通
(2)高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
(通知を受けた方のみ)
(3)高度専門職1号イ、ロ、ハに応じた申請日から1年前の時点で計算したポイント計算表(80点以上のものに限る)(高度専門職ポイント計算結果通知書を受けてない方) 1通
※「所得及び納税状況を証明する資料」「住民税の納付状況を証明する資料」「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」は5年分から1年分に短縮されます

弊所にご依頼いただいたお客様のお言葉(一部のみ)をご紹介致します。

高様

★★★★★
2022年に永住ビザの相談をして、あと1年待って申請した方が良い、というアドバイスをもらい、自分でも納得して1年延期しました。改めて2023年3月に永住ビザ申請したところ、普通は4ヶ月で結果が分かるのですが、入国管理局が忙しい時期なので6ヶ月くらい待つ可能性がありました。ところが実際は3ヶ月で問題なく永住ビザが取得できました。ありがとうございました!

GUO様

★★★★★
「ねんきん定期便」といわれても何のことかわからなかったのですが、「ねんきんネット」の存在を教えてもらい、年金事務所にも電話で直接問い合わせてもらったりして、親切に対応してもらいました。感謝!

FENG様

★★★★★
私は会社員なので「所属している会社が作成した推薦状」がもらえるならより良いかもしれない、とアドバイスをいただき、書き方についても会社の社長と直接話をしていただき、推薦状を作成できました。お陰様で永住ビザが取得できたと思います、細かく丁寧に素早く対応してもらえて助かりました!

行政書士
河野
(かわの)

九州・沖縄エリアでの帰化申請や永住ビザ申請でお困りの際は、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を専門とする私にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しています。

例えば、福岡県で永住権申請をお申し込みいただく場合の手続きの流れは、以下のページでご説明しています。

以上、長くなりましたが、永住権の要件や注意点についてを記載いたしました。
外国人の方それぞれ事情が異なり、誰一人同じ人生を歩んでいませんので、必要になる書類(逆に不必要な書類)も異なります。永住ビザは、在留期間が無期限、日本在住中の活動に制限がなくなるビザなので、要件も他のビザよりも難しい内容となっています。永住ビザさえ取得できれば、面倒な更新手続きもなくなるのでチャレンジする価値があるのではないでしょうか。
永住ビザを申請する前に、要件をクリアしているかどうかチェックしたい場合、確実に永住ビザを取得したい外国人の方は、どうぞお気軽に弊所にご相談くださいませ。

行政書士
河野
(かわの)

初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しています。

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河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

著者プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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