福岡の永住権ビザ許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

日本の永住権は他のビザとは違い、在留期間は無期限で、日本在住中の活動に制限がなくなります。日本に在住する外国人の方の最終目標といわれる理由がよく分かります。良いことばかりの永住権ですが、福岡県で永住権を取得することは簡単ではありません。

福岡の「永住権」許可の代理申請はお任せください

福岡(福岡出入国在留管理局本局)の永住ビザ申請の許可率

年度申請総数許可件数不許可件数その他(取下げ等)許可率
2023年1,458件713件680件65件48.9%
2022年1,038件611件382件45件58.9%
2021年1,152件621件498件33件53.9%

上記の情報は、出入国在留管理庁の公式ホームページから抽出した情報を独自に集計したものです。

福岡県の許可率は高くありません。特に2023年は半分以上の申請が不許可になりました。永住権の審査期間は最低でも4ヶ月、追加書類提出などがあると1年かかる場合もあります。
長い期間待って、結果、不許可になることは絶対に避けたい状況だと思います。そのためには、慎重に、しかし素早く申請書類を作成する必要があります。

国際行政書士
河野(かわの)

私の最短許可は3ヶ月(2023年)で、福岡で永住申請を代行した実績です。不許可になった経験はまだありません。(2025年3月現在)

永住権の審査期間が長くなる理由については、以下の解説ページをご覧ください。

最短距離で永住許可を獲得!

「1日でも早く申請して、1日でも早く永住権が欲しい。」
「永住ビザ申請の書類を準備する時間がない。」
「理由書の書き方がわからない。」

国際行政書士
河野(かわの)

そうお考えになっているうちに、時間は過ぎていきます。永住ビザ許可申請は、申請してから4ヶ月、長ければ1年かかる手続きです。もちろん、申請する前の書類作成にも時間と手間がかかります。
永住ビザ許可申請の専門家の私であれば、早く書類を作成できます。そして、必要な書類を分かりやすく整え、代理申請いたします。永住権を審査する審査官も人間です。書類は分かりやすいほど審査も早くなります。

永住権の審査期間を短縮する対策については、以下の解説ページをご覧ください。

永住権許可のためには、戦略も大切!

「永住ビザ申請で不許可になりたくない。」
「永住権の要件を満たしているか分からない。」
「家族全員で永住権が欲しいけど、申請できるの分からない。」
「過去に交通違反があって永住権が許可になるか心配、、」
「自分で永住申請して不許可になった。再申請を手伝ってほしい。」

国際行政書士
河野(かわの)

永住権許可のためには、戦略も重要です。何を証明するのか、何を伝えるべきか、を間違ってしまうと不許可になります。申請書類は、人によっては書類が50枚以上になる場合もあるほど大量です。不必要な書類まで含めてしまうと、審査官が混乱する可能性もあります。
また、過去の申請書類と照らし合わせて矛盾がないか(整合性)などの確認も非常に重要です。

永住権申請で、「過去の書類との違いがある場合」のリスクについて詳しくは以下の解説ページをご覧ください。

お客様の状況に柔軟に対応

「日本人と結婚して3年経つので、永住ビザ申請したい、。」
「高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請に興味がある。」
「日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい…」
など

国際行政書士
河野(かわの)

全てお任せください。
初回相談でお客様の経歴や家族関係をしっかりと確認し、状況に合わせた必要書類を事前に準備します。お客様がわざわざ福岡の出入国在留管理局へ行かなくても、永住権が許可されるよう書類作成から提出まで徹底的にサポートいたします。

技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を獲得

技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を獲得するためには、日本に住んで10年、技術・人文知識・国際業務ビザなどで就労してから5年間の実績が必要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

経営管理ビザから永住権を獲得

経営管理ビザから永住権を獲得するためには、外国人の方「個人」だけではなく、経営している会社「法人」も審査の対象になります。個人としての申請よりも更に証明する内容が多くなり、申請書類も100枚を超える場合もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

高度専門職ビザから永住権を獲得

高度専門職ビザからの申請は、永住権を獲得するための最短距離です。しっかり書類を揃えれば、高い確率で永住権を獲得できます。詳しくは以下の記事も参照ください。

特定技能ビザから永住権を獲得

特定技能ビザから永住権を申請するためには、まず、特定技能2号を獲得する必要があります。特定技能ビザ1号では「10年以上日本に住んでいること」の条件の対象にはなりますが、「5年以上、就労していること」の対象期間にはなりません。詳しくは、以下のページで解説しています。

様々な就労ビザから永住権を獲得

ほかの就労ビザ(企業内転勤、特定活動など)に共通する永住権獲得の条件について詳しくは、以下のページで解説しています。

配偶者ビザから永住権を獲得

配偶者ビザからの永住権申請は、結婚して3年、日本に住んで最短1年で申請できる可能性があります。日本人や永住者と結婚してからの3年間、永住を意識して計画的に生活することが重要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

家族滞在ビザから永住権を獲得

誤解している外国人の方もいますが、家族滞在ビザから永住権は獲得できます。ただし、一緒に生活している外国人の配偶者と、永住を意識して計画的に生活することが重要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

定住者ビザから永住権を獲得

「定住者」として5年以上在留していること(配偶者ビザや就労ビザの期間も合算OK)、在留期間が3年または5年を許可されていれば、定住者ビザから永住権が許可される可能性があります。ただし、注意点がたくさんあります、詳しくは、以下のページで解説しています。

子供が生まれた場合の永住許可申請

福岡での永住ビザ許可申請サポートの流れ

弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

まずはお電話か、お問い合わせフォームからご相談ください。オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。

STEP
2

書類作成・収集

メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて、福岡での永住ビザ申請準備を進めることができます。
福岡の出入国在留管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備いたします。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。また必要であれば書類の翻訳も対応可能です。

STEP
3

書類提出

永住ビザ許可申請の書類が全て準備でき次第、福岡の出入国在留管理局へ提出します、弊所で提出代行できます。

以下の画像は、福岡出入国在留管理局で永住申請書類を提出した際に窓口でもらう受付票です。福岡出入国在留管理局で永住申請をした場合は、通常、長崎県の対馬にある出張所で永住審査が行われます。そのため、もし入国管理局から問合せがある場合は、対馬出張所から電話がはいる可能性があります。そのため、知らないところからの番号だからといって無視せずに対応する必要があります。

※もし永住権の審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要!

STEP
4

永住権が許可!

永住ビザ許可申請の書類が受理されてから、通常であれば4ヶ月、長い場合でも1年ほどで結果通知があります。
※万が一不許可の場合、ビザ手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

STEP
5
国際行政書士
河野(かわの)

まずは、お気軽にお問い合わせください!

福岡出入国在留管理局(本局)情報

住所810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)
申請できる内容管轄区域
ビザ変更・ビザ更新など福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
在留資格認定証明書(COE)交付申請
COE=Certificate Of Eligibility
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
部署名電話番号業務内容
総務課092-717-5420総務・人事等
会計課092-717-5421経理・会計業務
審査管理部門

9:00~16:00
(注1)土・日曜日を除く
(注2)12:00~13:00は、企業・団体等の一括申請案件に係るものを除き、窓口業務対応
092-717-7595窓口業務、再入国、在留カードに係る申請・届出、在留支援関係
審判部門092-717-5423違反審査一般
警備部門092-717-5424退去強制業務

福岡のサポート対応地域

福岡県の福岡地区・筑後地区・筑豊地区の全て対応致します。(以下、福岡県公式ホームページに掲載順に記載)

【福岡地区】
宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・篠栗町・志免町・須恵町・宇美町・糸島市・福岡市・春日市・太宰府市・那珂川市・大野城市・筑紫野市・筑前町・朝倉市・東峰村
【筑後地区】
小郡市・大刀洗町・久留米市・うきは市・大川市・大木町・筑後市・広川町・八女市・柳川市・みやま市・大牟田市
【筑豊地区】
鞍手町・宮若市・直方市・小竹町・飯塚市・福智町・香春町・糸田町・田川市・桂川町・嘉麻市・川崎町・大任町・赤村・添田町

国際行政書士
河野(かわの)

初回ご相談は無料! オンラインでの面談も対応できます。

永住ビザ許可申請のサポート対応国・地域

※下記は五十音順です

韓国の方の永住ビザ許可申請サポート
中国の方の永住ビザ許可申請サポート
台湾の方の永住ビザ許可申請サポート
ネパールの方の永住ビザ許可申請サポート
フィリピンの方の永住ビザ許可申請サポート
ブラジルの方の永住ビザ許可申請サポート
ベトナムの方の永住ビザ許可申請サポート
国際行政書士
河野(かわの)

上記の国・地域だけではなく、全ての国の永住ビザ許可申請に対応しています!

どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です!

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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河野(かわの)

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