このページでは、永住権申請をしたけれど不許可になった実例をもとに、「なぜ不許可になったのか」をしっかり分析し、許可されるためには何が必要なのかを改めて確認していきます。

今回、私に永住権申請をご依頼いただいたのは、配偶者ビザ5年を許可された外国人の男性です。5年許可されている、ということは高い信用度がある、と考えて良いと思いますが、それでも不許可になりました。

あくまで私の経験をもとにした判断ですが、不許可になったのはおそらく、永住権を申請した後に、「過去に税金・健康保険料の滞納」があることが分かったことが、最も大きな原因だと思われます。

行政書士
河野
(かわの)

私の事務所がある福岡では、九州・沖縄からの「配偶者ビザから永住権申請」のご相談やご依頼が多いです。どうぞお気軽にご相談ください。

特に福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に「税金・健康保険料の滞納がないか」などの確認を含めて申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

税金・健康保険料を滞納したら永住権申請は不許可になる? 追加書類の提出は必要なのか?

永住権の申請書類を完璧に作って提出

今回の申請人(永住権を申請する外国人)は、「日本人の配偶者ビザ」で5年許可をもつ外国人の男性です。5年許可されている、ということは高い信用度があると考えて良いはずで、永住が許可される可能性も高いはずです。もちろん、私はいつも通り、個人的には完璧だと思える書類を作成・収集して、永住申請書類一式を整えました。どのような書類を提出したのか、以下でご紹介します。

行政書士
河野
(かわの)

日本の永住権を申請する場合に「求められる要件」について、詳しくは以下のページで解説しています。

必要書類

申請人(永住権を申請する外国人の男性)は配偶者ビザを持つ会社員なので、以下が必要書類になります。情報出典:出入国在留管理庁 永住許可申請1

  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 住民票
  • 申請人の在職証明書
  • 申請人の課税証明書(住民税)直近3年分
  • 申請人の納税証明書(住民税)直近3年分
  • 申請人の納税証明書(その3)
  • 申請人のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(直近2年間)
  • 申請人の健康保険被保険者証(写し)
  • 配偶者(日本人)の在職証明書
  • 配偶者(日本人)の課税証明書(住民税)直近3年分
  • 配偶者(日本人)の納税証明書(住民税)直近3年分
  • 配偶者(日本人)の納税証明書(その3)
  • 配偶者(日本人)のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(直近2年間)
  • 配偶者(日本人)の健康保険被保険者証(写し)
  • 親族一覧表
  • 身元保証書
  • 身元保証書に係る資料
  • 了解書

補足説明書類

  • 申請人の給与明細
  • 配偶者(日本人)の給与明細
  • 申請人と配偶者(日本人)の資産
  • 申請人の履歴書
  • 申請人の所属会社代表からの推薦状
  • 申請人と家族・親族・友人・同僚などとの記録写真
  • 理由書(申請人)
  • 理由書(配偶者)
行政書士
河野
(かわの)

私に永住権申請をご依頼いただいた場合は、申請人の状況に合わせて、補足説明書類を必ずご提案し、申請人にご了承いただけた場合は、全力で書類作成のサポートをいたします。

今回の申請では、特に「理由書」の作成に力を入れました。永住権申請における理由書の役割については、以下のページで解説しています。

必要書類の「永住許可申請セルフチェックシート」について

永住権申請を行う場合、「永住許可申請セルフチェックシート」は必要書類です。しかも必ず、申請人本人が手書きで署名した原紙の提出が求められます。今回の申請で提出した「永住許可申請セルフチェックシート」は以下です。情報出典:出入国在留管理庁 永住許可申請1

行政書士
河野
(かわの)

上記の赤い枠は、住民税と健康保険料に関する内容です。永住権の申請書類を提出した2025年6月24日の時点では、住民税は「適正な時期に納税している」の「はい(Yes)」に○をつけ、健康保険料は「適正な時期に納付している」の「はい(Yes)」に○をつけていました。

このことが、後日、問題になります。

入国管理局から届いた「資料提出通知」と「永住申請不許可の通知書」

永住権申請した後は、基本的に「待つだけ」になります。外国人の方から私に「手続きがいつ終わるか確認してください」とお願いされることもありますが、電話などで問い合わせしても、入国管理局は何も教えてくれません。出入国在留管理庁のホームページ「在留諸申請の進捗状況の確認について」に書いてある通りです。

ただし、入国管理局から連絡があることはあります。主に以下の3つです。

  • 永住申請の許可通知
  • 資料提出通知
  • 永住申請不許可の通知書

今回の申請では、「資料提出通知」と「永住申請不許可の通知書」が届きました。以下で、内容をご説明します。

資料提出通知とは

「資料提出通知」には様々なパターンがありますが、今回の永住権申請で届いたのは以下の「資料提出通知」と「該当人の市県民税の納付状況について」という書類です。以下の画像を参照ください。

「資料提出通知」には、以下の内容が書かれています。

(申請人の名前)様が令和●年度住民税普通徴収分●円を適正な時期に納付したことを証明する資料(領収証書の写し、通帳の写しなど)

※提出不可の場合は、同封の「該当人の市県民税の納付状況について」を役所窓口に提出のうえ、窓口担当者に記載していただけるか問い合わせ願います。記載していただけた場合は、担当者から署名されたものを返送願います。記載不可であった場合は、説明書にその旨記載願います。また、納付遅延があった場合は、その理由もあわせて記載願います

行政書士
河野
(かわの)
  • 9月19日に「資料提出通知」が私に届く
  • すぐに、私から申請人へ書類を転送
  • 申請人が、できるだけ早く役所に行き、書類「該当人の市県民税の納付状況について」に記入していただく
  • 申請人から私へ書類を送付
  • 私から入国管理局へ書類を送付
  • 私から入国管理局へ連絡し、書類が確実に届いているかの確認

上記の作業を、9月19日から10月2日までの間に対応しました。つまり、資料提出通知(追加書類の提出)は、通常、入国管理局が書類を送り出してから2週間以内に対応する必要がある、ということです。

このような急な対応は、誰もやりたくないと思います。入国管理局の審査官さんとしても、「資料提出通知」を用意して、返送されてきた「該当人の市県民税の納付状況について」を細かく確認する必要があり、余計な手間がかかります。役所の担当者さんにも急ぎで対応をお願いすることになるので、やはり迷惑をかけることになります。

だからこそ、最初に永住権の申請書類を準備する段階で、追加書類を求められないようにしっかりした書類を作る必要があるのです。

税金・健康保険料を滞納していたが、完納したことを書類で証明

上記の通り、「資料提出通知」が届いたので、私から申請人に確認したところ、「住民税・健康保険料を納付したことを証明する資料(領収証書の写し、通帳の写しなど)は持っていない」ということだったので、書類「該当人の市県民税の納付状況について」を持って、地元の役所に行っていただきました。

結果、地元の役所ではとても丁寧に対応していただいたようで、以下の画像の通り、詳細が分かる資料を作成していただきました。

地元の役所で作成いただいた書類を確認すると、過去に滞納していた時期はあるが、分納の手続きをして、永住権申請した時点(2025年6月24日)の1年以上前には完納(すべて支払い済みの状態に)していたことが分かりました。

「永住許可申請セルフチェックシート」に誤りがある

税金・健康保険料を滞納していたが、完納したことを書類で証明できたのは良かったのですが、そもそも永住権申請で提出した「永住許可申請セルフチェックシート」に誤りがあったことになります。つまり、住民税と健康保険料を適正な時期に(遅れずに)支払っている、という申請をしたが、実は「遅れて支払っていた」ということです。

私から申請人に確認したところ、悪意はなかった、隠したわけではなく本当に忘れていた(コロナ禍で生活が苦しく、細かい状況を覚えていないほど大変だった)という説明をされました。私の立場としては申請人がおっしゃることを信じますが、入国管理局がどう判断するかは分かりません。確実なのは、「遅れずに支払った」と申請したが、「実は滞納していたことが後になって、入国管理局から指摘を受けて分かった」という事実だけです。

行政書士
河野
(かわの)

私の経験上、「資料提出通知」の内容を確認した時点で、永住権申請が不許可になるだろう、と考えていましたし、申請人もそれは察していました。

ただ、もし申請人が諦めずに、時間を置いて、永住権を再申請する場合を考えると、「資料提出通知」を無視はできません。

今回は不許可になるかもしれないけれど、再申請をした場合のことも考えて、誠実に、ごまかさずに事実を入国管理局に報告することが重要だと思います。

永住申請不許可の通知書

2025年6月24日に永住権申請書類を提出し、9月19日から10月2日までの間に追加書類の提出に対応しましたが、2025年10月27日付けで不許可通知を受け取ることになりました。以下の画像が不許可の通知書です。

行政書士
河野
(かわの)

今回、永住権申請した時点(2025年6月24日)の1年以上前には完納(すべて支払い済みの状態に)していたことを考えると、最初の申請から事実を伝えていたら、もしかしたら結果は変わっていた可能性があるとは思います。

ただ、今回の申請で「遅れずに支払ったと申請したが、実は滞納していた」という事実が記録として残ったので、1〜2年の間、しっかり納税実績を作ってから再申請を行うことになると思います。もちろん、申請人のご意向が最重要なので、丁寧にお話し合いをしながら進めることになります。

永住権申請の「資料提出通知」でよくある質問(FAQ)

通知が届いたら、永住が許可される可能性は低いということ?

必ず不許可になるわけではありません。単純に、必要書類が不足している、という場合もあります。確実なのは、「資料提出通知」を受け取ると、審査期間が長くなる、ということです。「資料提出通知」をもらわないように、完璧な申請書類をそろえることが重要です。

提出期限が短いのですが、間に合わない場合はどうすればいいですか?

期限内に提出できない場合は、入国管理局に相談しましょう。提出できない理由が、合理的な理由であれば、延長が認められる場合があります。

通知に記載された資料が手元にない場合、どう対応すればよいですか?

必要な資料がない場合は、資料が提出できない理由を書いた理由書と、代わりになる資料(代替書類)を提出するよう努力しましょう。

提出した資料に関して、再度問い合わせが来ることはありますか?

はい、再度問い合わせがある場合もあります。

通知はどのような形で届きますか?

通常は、封書が郵送で送られてきます。行政書士などビザの専門家に申請代行を依頼した場合は、行政書士に送られてきます。

求められている資料の意味がよく理解できません。

どんな書類を提出すれば良いのか分からない場合は、通知書に記載されている担当部署(永住審査部門など)に電話で問い合わせるのが最も確実です。具体的にどのような情報や証明が不足しているのかを確認しましょう。

行政書士などビザの専門家に申請代行を依頼した場合は、行政書士と相談しながら対応しましょう。

資料提出通知は、申請した外国人本人が対応する必要がありますか?

基本的には申請者本人が対応しますが、行政書士などのビザの専門家に依頼している場合は、専門家が代理で対応できます。

不許可になった後に、税金・健康保険料を追納して再申請すれば、すぐに許可されますか?

すぐに許可される可能性はとても低いです。不許可になった理由によって、1年後に申請で良いのか、5年間待った方が良いのか、判断が分かれます。

不明点があれば、私にお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

税金や健康保険は、過去のいつまでの分を支払うことができる?

税金・年金・健康保険料にもし未納がある場合、過去のいつまでの分を支払うことができるかは、個人差があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

最後に:プロの行政書士に永住権の申請を依頼するメリット

初回面談で、不許可になる可能性を診断できる

ビザ専門の行政書士であれば、永住権が許可されるために何が必要なのか、何が問題になるのかを理解しています。外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

逆に、申請人の方(外国人の方)からすべての情報を正確に教えていただければ、不許可になる可能性が高いことも分かります。良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。私の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、許可される条件を満たしたタイミングでの申請をおすすめしています。
※当然ですが、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直に永住申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

「資料提出通知」の追加書類への対応ができる

完璧な書類を用意して永住権の申請書類を提出したと思っても、今回の実例のように、「資料提出通知」が送られてくる場合もあります。通常、「2週間以内の提出」が求められるので、急いで、正確な説明書類を作って、間違いのないように入国管理局へ送付する必要があります。

ビザ専門の行政書士であれば、急ぎの対応にも慣れていますので、安心してお任せいただけます。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

永住権許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

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国際行政書士
河野(かわの)

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)