経営・管理ビザ(投資経営)

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

 経営管理ビザとは、簡単に書くと、事業(株式会社など)の経営または管理の活動(仕事)を行う外国人の方が、一定の要件を満たす場合に認められるビザです。「実務経験」「学歴」も必要としない在留資格(ビザ)なので、ある意味では取得しやすいビザに見えるかも知れません。
 以前は「投資経営ビザ」がありましたが、2014年に「経営管理ビザ」に変更になりました。「投資経営ビザ」では投資が必要(投資すればビザがもらえる)でしたが、経営管理ビザでは投資が必須ではなく他の様々な要件が求められることになりました。
 更に、2025年10月16日に法令改正があり、それまで資本金が500万円だったものが3000万円になるなど大幅な変更があり、「新しい基準」が設定されました。以下で解説していきます。

情報出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」

経営・管理ビザを取得するためには

以下、順番に説明していきます。

資本金が3000万円に! 他にも様々な要件が必要に!

経営・管理ビザを取得するためには、2025年10月16日に法令改正があった内容をしっかり確認し「新しい基準」を理解する必要があります。

新規で取得するための申請(認定証明書申請・変更申請)の基準

新たに経営管理ビザを取得するための申請(認定証明書交付申請・変更申請)の「新しい基準」は、以前と比べてどのように変わったのか表にまとめました。

経営・管理ビザが
新たに許可されるための基準
以前「新しい基準」
(2025年10月16日から)
資本金・出資総額500万円3000万円
学歴・経験・実績「管理」のビザを取得する場合は、3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)●経営・管理経験3年以上
または
経営管理もしくは経営する事業分野に関する「修士(Master degree)相当以上の学位」を取得していること
常勤職員500万円を出資しない場合は、2人雇用3000万円出資に加えて1人雇用
「常勤職員」の対象は以下
・日本人
・永住者(特別永住者を含む)
・配偶者ビザの外国人
・定住者ビザの外国人

※就労ビザの外国人は対象外
日本語能力特になし申請者、または常勤職員のいずれか1人に日本語能力を求める具体的には以下のいずれか
・日本語能力試験N2以上
・BJT400点以上
・日本に20年以上在留していること
・大学など卒業していること
・日本の義務教育を修了し高校を卒業していること
事業計画書実務上、必要専門家が確認した新規事業計画書が必要(上場企業の場合などは除く。)専門家とは具体的には以下のいずれか
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
なお、弁護士や行政書士以外がビザ申請書の作成を行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。
専用の事務所スペース必要●必要
※自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなりました。

今持っている経営管理ビザを「更新」するための基準

「2025年10月16日より前」から経営管理ビザを持っている外国人の方が「経営管理ビザの更新」をするための基準は、2028年10月17日から大きく変わります。具体的には、以下の表にまとめました。

2025年10月16日より前から
経営・管理ビザを持っている場合に
「更新」するための要件
2028年
10月16日まで
「新しい基準」
2028年10月17日から
資本金などの要件2025年10月15日までの基準で、更新できるかどうかが判断される
(資本金500万円など)
2025年10月16日からの基準で、更新できるかどうかが判断される
(資本金3000万円など)
行政書士
河野
(かわの)

2025年10月15日までに経営管理ビザを申請して許可された外国人の方も、2028年10月16日までは「2025年10月15日までの基準(資本金500万円など)で更新できるかどうかが判断」されます。

永住申請または高度専門職2号を申請するための基準

「新しい基準」が設定されたことで、永住申請や高度専門職2号への申請の基準も大きく変わりました。以下の表にまとめています。

申請内容2025年10月15日まで「新しい基準」
2025年10月16日から
経営管理ビザから永住申請2025年10月15日までの基準で、永住が許可されるかどうかが判断される(資本金500万円など)2025年10月16日からの基準で、永住が許可されるかどうかが判断される(資本金3000万円など)
高度専門職1号ハ(高度経営・管理分野)から永住申請同上同上
高度専門職2号(経営・管理活動を前提とするもの)から永住申請同上同上
高度専門職1号ハ(高度経営・管理分野)から高度専門職2号への申請同上同上
行政書士
河野
(かわの)

経営管理ビザから永住申請する場合について詳しくは、以下のページで解説しています。

経営・管理ビザを取得する流れ

経営管理ビザについて外国人の方からご相談いただく内容は、「会社設立」から始まる場合が多いため、以下で会社を作るところから「経営管理ビザ」を取得する流れを記載致します。

事業所(事務所)の確保
会社の本店(本社)所在場所となる事業所を確保する必要があります(個人名義での契約で問題ありません)
経営・管理ビザ(投資経営)
会社設立手続き
事業目的を定め、資本金を用意し、定款など作成を作成し、法務局へ書類を提出します。他、年金事務所、税務署、都道府県税事務所へ必要書類を提出、銀行口座の開設など手続きするべきことは多いです。
経営・管理ビザ(投資経営)
事業に必要な営業許可の申請
日本では何か事業を起こす場合、その事業をするために日本政府や地方自治体から「許可」や「認可」をもらわないとできない事業が多数あります。
経営・管理ビザ(投資経営)
会社名義へ名義変更
会社の本店(本社)所在場所の事業所を個人名義で契約した場合は、このタイミングで会社名義へ名義変更する必要があります。
経営・管理ビザ(投資経営)
経営管理ビザ申請書類の準備
事務所、銀行口座など会社名義のものが全て揃ったら、ようやく経営・管理ビザの申請の準備が開始できます。
経営・管理ビザ(投資経営)
経営管理ビザの申請
経営管理ビザも他の就労系ビザと同じく、日本に入国するための「認定」申請、現在の資格から変更するための「変更」申請、既に経営管理ビザを持っている外国人の方が行う「更新」申請などがあります。
経営・管理ビザ(投資経営)

上記は、あくまで会社設立から始める場合の流れです。会社設立から始めるのであれば、全て含めると現状(2025年10月現在)では短くとも6ヶ月はかかるのではないかと思います。
設立済みの会社の役員(「経営」ではなく「管理」で申請する)の場合は、会社を設立する必要がないため、すぐに経営管理ビザを申請することができます。

経営・管理ビザの「資格該当性」

経営管理ビザを含めて「就労系ビザ」と呼ばれる在留資格では、「資格該当性」と「基準適合性」という2つの原則があり、その要件を満たさないと在留資格(ビザ)は取得できません。まずは「資格該当性」について解説します。

資格該当性は以下3つあります。
① 事業の「経営」または「管理」業務を行うこと
② 事業が適正に行われること
③ 事業が安定的・継続的に行われること

以下で解説します。

❶ 事業の「経営」または「管理」業務を行うこと

入管法(出入国管理及び難民認定法)では、経営管理ビザの活動内容は2つある、と書いてあります。
■経営を行う活動
または
■管理に従事する活動
の2つです。

「経営を行う活動」とは、簡単に書くと社長(代表取締役)、ある程度規模の大きい企業の役員(取締役、監査役など)として、事業を運営する活動のことです。

「管理に従事する活動」とは、ある程度規模の大きい企業の部門を統括する職員(部長、工場長、支店長など)として、その部門の事業活動を管理する活動を指します。

注意点は、申請人である外国人の方は「事業の経営や管理を行うことだけ」が認められるため、例えば、自ら飲食店で接客を行ったり、ネイルサロンの店舗でお客様にネイルする作業を行うなどの行為はできない、ということです。カタチだけ「役員です」「部長です」と言い張ってもダメです。経営または管理を、誰が見ても「しっかり行なっている」ことを十分に入国管理局(出入国在留管理局)に説明できる資料を用意しなければなりません。

❷ 事業が適正に行われること

「事業の適正性」とは、その会社などで行おうとしている事業がしっかり法律を守った内容でなければならない社会に迷惑をかけずに適正に運営されている事業でなければならない、ということです。

例えば、日本政府や地方自治体から「許可」や「認可」を取得する事業を行う場合は、事前に「許可」や「認可」を得ていることが必要です。
例えば、中古品を扱う事業であれば「古物商許可」、飲食店を経営する場合は「飲食店営業許可」、宿泊事業を経営する場合は「旅館業法」の営業許可などが必要だということです。
もちろん、経営管理ビザで行おうとする事業の内容に法律上の制限は全くありませんが、何をやっても良い、ということではありません。

また、社員を雇う場合には、社会保険や労働保険に加入する、といった法律などをしっかり守っていることも求められます。

❸ 事業が安定的・継続的に行われること

事業活動(経営)が安定して、継続して行われること(事業の安定性と継続性)が求められます。
特に経営管理ビザについては、事業を経営または管理するためのビザなので、会社が安定して利益を生み出しているか、事業が継続して行われているか、を重要視されるのは当然のことです。

事業の安定性と継続性を証明するために日本で求められる書類は「決算報告書」です。通常、企業であれば「決算報告書」は毎年作成する必要があります。税理士さんなどに依頼して必ず作成しましょう。決算報告書があれば実績を証明することが出来ます。

ただ、決算報告書は通常は1年に1回しか作成しないので、作ったばかりの会社(設立間もない会社)には決算報告書はありません。その場合は、「事業計画書」などによって事業の安定性と継続性を説明する必要があります。「事業計画書」で事業の魅力を伝えて、継続的に利益を生み出せることを説明するしかありません。
作ったばかりの会社の場合は、この「事業計画書」などの内容次第で、経営管理ビザが取得できるかどうかが決まります。最も重要な書類となりますので、全力で作成することをおすすめ致します。

なお、決算報告書が提出できる会社(1年以上継続している会社など)でも、売上総利益、営業利益、財務状況などによっては(簡単に書くと「赤字の場合」)は、経営管理ビザの更新が不許可になったり、1年間の期間しか取得できなかったり、というデメリットがあります。経営管理ビザを取得した後も、しっかり事業経営を継続していく必要があります。

経営・管理ビザ申請の必要書類

「新しい基準」をもとにした必要な申請書類は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、経営・管理ビザ(投資経営)申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、経営・管理ビザ(投資経営)申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人は専門家に任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

経営・管理ビザへの「認定申請」や「変更申請」

新たに経営・管理ビザで日本への入国を希望する場合や、すでに持っている別のビザから経営管理ビザに変更する場合の申請です。なお「カテゴリー」について詳しくは、このページで解説しています。

経営管理ビザ
認定申請・変更申請
カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
在留資格認定証明書交付申請書 
写真
返信用封筒
※オンライン申請の場合は不要
会社がどのカテゴリーに該当するかを証
明する文書
「四季報」の写しなど源泉徴収票等の
法定調書合計表
源泉徴収票等の
法定調書合計表
(源泉徴収税額が1000万円未満の場合は以下の資料が必要)
申請人の活動の内容等を明らかにする資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款、または、役員報酬を決議した株主総会の議事録など
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合、または、会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位、機関、報酬額が分かる通知書など
(3)日本で管理者として雇用される場合は、雇用契約書など
専門家が確認した「事業計画書」
専門家とは以下の資格を持つ人です。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
なお、ビザ申請書類は、弁護士や行政書士だけが代理で作成できます。
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)−1 登記事項証明書
(1)−2 登記完了前のときは、定款など
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容などが詳細に記載された案内書
(3)上記(2)に準ずる文書
直近の年度の決算文書の写し
必要な許認可の取得をしていることを証明する資料
(1)説明書
(2)許可書など
法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
事業所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料
事業規模を明らかにする資料
(1)常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)貸借対照表
(3)登記事項証明書
(4)その他事業の規模を明らかにする資料
日本語能力を明らかにする資料
(1)説明書
(2)日本語能力を有する者の住民票
(3)日本語能力を証明する資料
・試験の合格証、成績証明書
・日本語能力を有する者の身分及び経歴を証明する資料
(4)日本語能力を有する者が常勤の職員の場合は、職員に係る賃金支払に関する文書
経歴を明らかにするいずれかの資料
(1)経営管理に関する分野、または、申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書
(2)−1 関連する職務に従事した会社や活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)−2  関連する職務に従事した期間を証する文書

経営・管理ビザの「更新」申請

既に経営・管理ビザを持って日本に滞在している外国人の方が、経営・管理ビザの活動を継続して行う場合の申請です。

経営管理ビザ
認定申請・変更申請
カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
在留期間更新許可申請書 
写真
パスポート・在留カード
会社がどのカテゴリーに該当するかを証
明する文書
「四季報」の写しなど源泉徴収票等の
法定調書合計表
源泉徴収票等の
法定調書合計表
(源泉徴収税額が1000万円未満の場合は以下の資料が必要)
直近の年度の決算文書の写し
法人の場合は、登記事項証明書
必要な許認可の取得をしていることを証明する資料
(1)説明書
(2)許可書など
外国法人の場合は、源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
常勤の職員が1人以上いることを証明する賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
日本語能力を明らかにする資料
(1)説明書
(2)日本語能力を有する者の住民票
(3)日本語能力を証明する資料
・試験の合格証、成績証明書
・日本語能力を有する者の身分及び経歴を証明する資料
(4)日本語能力を有する者が常勤の職員の場合は、職員に係る賃金支払に関する文書
活動内容を具体的に説明する文書(前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)
住民税の課税証明書、および、納税証明書
税金や、公的な料金を適正に支払っていることの証明書類
(1)説明書
(2)労働保険への加入・納付状況の証明書類
(3)社会保険への加入・納付状況の証明書類
(4)国民健康保険への加入・納付状況の証明書類
(5)所得税などの納税証明書
【法人の場合】
(6)法人住民税及び法人事業税の納税証明書
【個人の場合】
(7)個人事業税に関する納税証明書

経営・管理ビザの要件のまとめ

経営管理ビザは、2025年10月15日まではある意味では取得しやすいビザだったかもしれませんが、「新しい基準」によって「最も許可されるのが難しいビザ」の一つになったと思います。

経営管理ビザを取得するために最も重要なのは、外国人の方が行いたいと願っている事業の計画を明確にすることです。そのために、必要な資金の調達も含めて事前の準備が何より大切であることはご理解いただいたと思います。

もし経営管理ビザの申請をお考えであれば、しっかり事業を計画し、事業を成功させるためにしっかり準備しましょう。そのためのサポートが必要であれば弊所にご相談くださいませ!

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

以下では、経営・管理ビザ(投資経営)に関連する情報をまとめています。

経営・管理
経営管理ビザから永住権を獲得すれば会社経営を更に安定させられる理由を説明
経営管理ビザから永住権を獲得すれば、会社経営が更に安定!まずは在留期間3年を取得!福岡の行政書士が解説
特定技能
家族滞在ビザを申請するタイミング
家族を日本に呼びたい!就労ビザで家族滞在ビザを申請する最適なタイミングとは?|福岡の行政書士が解説
特定技能
永住権の再申請は不許可理由の分析が重要
永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説
経営・管理
福岡永住権申請
福岡での永住権申請ガイド|在留資格(ビザ)ごとの必要書類・手続きの流れを解説
特定技能
永住ビザ申請に必要な健康保険・年金・税金のルール
永住権申請の保険・年金・税金のルールとは? 福岡の行政書士が解説
経営・管理
永住者ビザ申請の交通違反の影響と対策について専門家の国際行政書士河野尋志が解説
永住権を申請する際の「交通違反」の影響と対策|福岡の行政書士が解説
特定技能
海外から子どもを呼び寄せるビザについてビザ専門の行政書士が解説
子どもを外国から日本に呼び寄せる方法|福岡の行政書士が解説
特定技能
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
在留資格の手数料が値上げされます(2025年4月1日以降申請から適用)
特定技能
永住ビザと帰化の年数について専門家の国際行政書士河野尋志が解説
帰化申請と永住ビザ申請の必要年数まとめ|福岡の行政書士が解説
特定技能
資格外活動許可
資格外活動許可について
特定技能
労働条件通知書と雇用契約書
(採用担当者向け)外国人採用における労働条件通知書、雇用契約書を作る際の注意点
特定技能
在留カードの名前に漢字を表示したい場合
「在留カード」の氏名を漢字にする方法とその確認方法
特定技能
法定調書合計表の源泉徴収税額
「法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上」とは?
特定技能
所属機関等に関する届出
「所属機関等に関する届出」とは
特定技能
不法就労助長罪
「不法就労助長罪」とは

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

著者プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

Profile Picture

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

  1. 1
    入力画面
  2. 2
    確認画面
  3. 3
    完了画面
お名前(必須)
ふりがな(必須)
メールアドレス(必須)
電話番号(必須)
御社名
住所
現在の職業
無料相談のご希望日
ご希望に沿えない場合がございます、予めご了承くださいませ。
オンラインの面談も対応しております。
ご相談内容(必須)
個人情報の取扱いに関する同意(必須)

プライバシーポリシーを確認する

予期しない問題が発生しました。 後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。