経営・管理ビザ(投資経営)

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

 経営管理ビザとは、簡単に書くと、事業(株式会社など)の経営または管理の活動(仕事)を行う外国人の方が、一定の要件を満たす場合に認められるビザです。「実務経験」「学歴」も必要としない在留資格(ビザ)なので、ある意味では取得しやすいビザに見えるかも知れません。
 以前は「投資経営ビザ」がありましたが、2014年に「経営管理ビザ」に変更になりました。「投資経営ビザ」では投資が必要(投資すればビザがもらえる)でしたが、経営管理ビザでは投資が必須ではなく他の様々な要件が求められることになりました。
 経営管理ビザの申請を検討されている外国人の方の多くが知っている「500万円」の要件以外にも、多くの要件があります。このページで、一つひとつ解説致します。

経営・管理ビザを取得するためには

以下、順番に説明していきます。

経営・管理ビザを取得する流れ

 経営管理ビザについて外国人の方からご相談いただく内容は、「会社設立」から始まる場合が多いため、以下で会社を作るところから「経営管理ビザ」を取得する流れを記載致します。

事業所(事務所)の確保
会社の本店(本社)所在場所となる事業所を確保する必要があります(個人名義での契約で問題ありません)
経営・管理ビザ(投資経営)
会社設立手続き
事業目的を定め、資本金を用意し、定款など作成を作成し、法務局へ書類を提出します。他、年金事務所、税務署、都道府県税事務所へ必要書類を提出、銀行口座の開設など手続きするべきことは多いです。
経営・管理ビザ(投資経営)
事業に必要な営業許可の申請
日本では何か事業を起こす場合、その事業をするために日本政府や地方自治体から「許可」や「認可」をもらわないとできない事業が多数あります。
経営・管理ビザ(投資経営)
会社名義へ名義変更
会社の本店(本社)所在場所の事業所を個人名義で契約した場合は、このタイミングで会社名義へ名義変更する必要があります。
経営・管理ビザ(投資経営)
経営管理ビザ申請書類の準備
事務所、銀行口座など会社名義のものが全て揃ったら、ようやく経営・管理ビザの申請の準備が開始できます。
経営・管理ビザ(投資経営)
経営管理ビザの申請
経営管理ビザも他の就労系ビザと同じく、日本に入国するための「認定」申請、現在の資格から変更するための「変更」申請、既に経営管理ビザを持っている外国人の方が行う「更新」申請などがあります。
経営・管理ビザ(投資経営)

 上記は、あくまで会社設立から始める場合の流れです。会社設立から始めるのであれば、全て含めると現状(2025年1月現在)では短くとも6ヶ月はかかるのではないかと思います。
 設立済みの会社の役員(「経営」ではなく「管理」で申請する)の場合は、会社を設立する必要がないため、すぐに経営管理ビザを申請することができます。また、会社を設立しなくても、自営業(個人事業主)として申請することも可能です。

お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]

無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください

経営・管理ビザの「資格該当性」

 経営管理ビザを含めて「就労系ビザ」と呼ばれる在留資格では、「資格該当性」と「基準適合性」という2つの原則があり、その要件を満たさないと在留資格(ビザ)は取得できません。まずは「資格該当性」について解説します。

資格該当性は以下3つあります。
① 事業の「経営」または「管理」業務を行うこと
② 事業が適正に行われること
③ 事業が安定的・継続的に行われること

以下で解説します。

❶ 事業の「経営」または「管理」業務を行うこと

入管法(出入国管理及び難民認定法)では、経営管理ビザの活動内容は2つある、と書いてあります。
■経営を行う活動
または
■管理に従事する活動
の2つです。

「経営を行う活動」とは、簡単に書くと社長(代表取締役)、ある程度規模の大きい企業の役員(取締役、監査役など)として、事業を運営する活動のことです。

「管理に従事する活動」とは、ある程度規模の大きい企業の部門を統括する職員(部長、工場長、支店長など)として、その部門の事業活動を管理する活動を指します。

注意点は、申請人である外国人の方は「事業の経営や管理を行うことだけ」が認められるため、例えば、自ら飲食店で接客を行ったり、ネイルサロンの店舗でお客様にネイルする作業を行うなどの行為はできまない、ということです。カタチだけ「役員です」「部長です」と言い張ってもダメです。経営または管理を、誰が見ても「しっかり行なっている」ことを十分に入国管理局(出入国在留管理局)に説明できる資料を用意しなければなりません。

❷ 事業が適正に行われること

「事業の適正性」とは、その会社などで行おうとしている事業がしっかり法律を守った内容でなければならない社会に迷惑をかけずに適正に運営されている事業でなければならない、ということです。

例えば、日本政府や地方自治体から「許可」や「認可」を取得する事業を行う場合は、事前に「許可」や「認可」を得ていることが必要です。
例えば、中古品を扱う事業であれば「古物商許可」、飲食店を経営する場合は「飲食店営業許可」、宿泊事業を経営する場合は「旅館業法」の営業許可などが必要だということです。
もちろん、経営管理ビザで行おうとする事業の内容に法律上の制限は全くありませんが、何をやっても良い、ということではありません。

また、社員を雇う場合には、社会保険や労働保険に加入する、といった法律などをしっかり守っていることも求められます。

❸ 事業が安定的・継続的に行われること

事業活動(経営)が安定して、継続して行われること(事業の安定性と継続性)が求められます。
特に経営管理ビザについては、事業を経営または管理するためのビザなので、会社が安定して利益を生み出しているか、事業が継続して行われているか、を重要視されるのは当然のことです。

事業の安定性と継続性を証明するために日本で求められる書類は「決算報告書」です。通常、企業であれば「決算報告書」は毎年作成する必要があります。税理士さんなどに依頼して必ず作成しましょう。決算報告書があれば実績を証明することが出来ます。

ただ、決算報告書は通常は1年に1回しか作成しないので、作ったばかりの会社(設立間もない会社)には決算報告書はありません。その場合は、「事業計画書」などによって事業の安定性と継続性を説明する必要があります。「事業計画書」で事業の魅力を伝えて、継続的に利益を生み出せることを説明するしかありません。
作ったばかりの会社の場合は、この「事業計画書」などの内容次第で、経営管理ビザが取得できるかどうかが決まります。最も重要な書類となりますので、全力で作成することをおすすめ致します。

なお、決算報告書が提出できる会社(1年以上継続している会社など)でも、売上総利益、営業利益、財務状況などによっては(簡単に書くと「赤字の場合」)は、経営管理ビザの更新が不許可になったり、1年間の期間しか取得できなかったり、というデメリットがあります。経営管理ビザを取得した後も、しっかり事業経営を継続していく必要があります。

経営・管理ビザの「基準適合性」

経営管理ビザを含めて「就労系ビザ」と呼ばれる在留資格では、「資格該当性」と「基準適合性」という2つの原則があり、その要件を満たさないと在留資格(ビザ)は取得できません。ここでは「基準適合性」について解説します。

基準適合性は以下4つあります。
① 事業所が必要
② 一定以上の事業規模が必要
③「管理」業務でビザ申請する場合

以下で解説します。

① 事業所が必要

日本国内に「事業所が存在する(もしくは確保されている)」ことが必要です。

そのためには
■「独立したスペース」が確保されていること
■「人」「モノ(設備)」が確保されていること

をしっかり説明する必要があります。以下解説します。

■「独立したスペース」が確保されていること
様々な場合が考えられます。
例えば、いわゆる「バーチャルオフィス」は専有スペースがないため事業所として認められません。
「シェアオフィス」の場合は共用部分とは別に「他の事業者が使用するスペースと明確に区分された専有スペース」があれば要件を満たせる可能性が高いです。
よくある質問として「自宅の一部を事務所として使用して良いか」というご相談を受けます。結論、要件を満たせる可能性はあります。
自宅の一部を事務所として使用する場合に注意するべきことは「独立したスペース」があるかどうか、です。「居住スペース」と「事業のために使用するスペース」を明確に分けなける必要があります。
例えば「リビングの一部を事務所として使用する場合」は「独立したスペース」が不明確なので事業所を確保しているとは認められません。
1階は事務所、2階は住居というように明確に区分することができる場合は事業所を確保しているとは認められます。

■「人」「モノ(設備)」が確保されていること
事業を運営する上で「必要な人」や「必要なモノ」を確保する、という意味です。この判断は事業内容によって異なります。
例えば「在庫をかかえない貿易取引」を事業とする場合には「事務所」があれば事業所として成立します。社長以外に社員という「人」が必要になることもあると思います。
次に、例えば「飲食店」の場合には、厨房、カウンター、客席などの「モノ(設備)」が必要になります。アルバイトスタッフという「人」が必要になる場合もあると思います。
このように事業内容によって確保するべき「人」「モノ(設備)」は変わってきますので、外国人の方が行いたい事業によって判断していく必要があります。

経営管理ビザを取得するためには、会社を設立する準備段階から上記のような「基準」を満たすようにしっかり事業を計画していく必要があります。経営管理ビザを申請する段階で、基本的には「事業所」「人」「モノ(設備)」が全て存在すること(もしくは確保していること)が必要であることも注意が必要です。

② 一定以上の事業規模が必要

経営管理ビザの申請を検討されている外国人の方がよく知っている「500万円」はこの要件です。最もご相談が多いのが「500万円」ですが、絶対に500万円が必要、というわけでもありません。
以下の「事業規模」の要件の3つのどれかに該当していれば良い、と規定されています。
❶「資本金の額」又は「出資の総額」が500万円以上
❷ 本邦(日本)に居住する2人以上の常勤の職員がいる
❸「❶と❷と同じような規模」であること

以下で一つひとつ解説致します。

❶「資本金の額」又は「出資の総額」が500万円以上

この要件は、外国人の方の事業が、会社形態(株式会社、合同会社など)の場合を前提としています。

「出資者」は、経営管理ビザを取得しようとする外国人本人でないといけないのか?

経営管理ビザを申請する外国人の方でも良いし、例えば親族が500万円以上を出資してくれる場合でも問題ありません。ただし、経営管理ビザを申請する外国人の方が出資する方が、入国管理局(出入国在留管理局)へ説明しやすく、理解してもらいやすいのは間違いありません。

もっと細かいことを言うと「数年前から毎月少しづつ計画的に貯蓄して500万円を用意した」ことを預金通帳などで証明できると、申請する外国人の方の計画性を示すことができて、入国管理局へ説明しやすくなります。

❷ 本邦(日本)に居住する2人以上の常勤の職員がいる

例えば「飲食店」を経営する場合は、この「2人以上の常勤の社員がいる」という要件を満たす可能性が高いです。注意点を以下に書きます。

■常勤の社員(スタッフ)とは
・就労系(技術・人文知識・国際業務など)の在留資格(ビザ)で働く外国人の方は対象外です。
・日本人のほか、永住ビザ、日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザが対象です。
・経営管理ビザを申請する外国人の方は含まれません。
・パート、アルバイト、派遣や請負の社員ではダメです。一人あたり週5日以上で1週間の所定労働時間が30時間以上である必要があります。

■「2人以上」であれば500万円以上かかる
もし従業員2名を雇用した場合、一人の月給が20万円だとしても、給与、社会保険料などの総額は年間500万円を超えます。会社設立してすぐに500万円を用意する必要はありませんが、「2人以上の常勤の社員」を雇用するということは、年間500万円を超える人件費が発生することになります。

■「飲食店」が多い理由
飲食店を経営する場合には、調理業務、接客業務が発生します。調理業務、接客業務は「現業活動」といわれる活動で、経営管理ビザの「経営活動」には該当しないため、経営管理ビザを申請する外国人の方が原則的には行ってはいけない活動になります。
飲食店の「現業活動」は従業員に任せる必要があることが、「飲食店」を経営する場合は「500万円」ではなく「2人以上の常勤の社員」の要件が選ばれることが多い理由です。

❸「❶と❷と同じような規模」であること

常勤従業員がいない場合には,500万円以上を出資して営む事業であれば要件を満たします。自営業(個人事業主)で、従業員を2人以上雇用する予定がない場合でも、この要件を満たせば問題ありません。
常勤職員が1人の場合には、もう1人の常勤職員を雇うのに要する費用(概ね250万円程度)を出資して営む事業であれば要件を満たします。
※上記の「出資」とは、事業を営むために必要な「人」「モノ(設備)」に使う資金の総額を意味します。例えば、事業所を確保するための資金として使った「敷金・礼金等の初期費用」や「事業所の賃料」、「従業員の給与」なども「出資」に該当します。

③「管理」業務でビザ申請する場合

「経営」ではなく「管理」業務に従事する場合は、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
■3年の経験があること
■日本人と同等以上の報酬を受けること

一つひとつ解説します。

■3年の経験があること
「経営」でビザ申請する場合は「実務経験」や「学歴」は必要ありませんが、「管理」でビザ申請する場合は3年以上の実務経験が必要とされます。実務経験は
・実際に「経営・管理」にあたる業務に従事した期間
・大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間
上記2つの期間を合計できます。
「経営・管理」業務の実務経験が3年無い場合でも、仮に大学院のMBA課程に3年間在籍していた外国人の方はこの要件を満たすと認められます。

■日本人と同等以上の報酬を受けること
日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と、同等以上(同じ金額でOK)の報酬を受けることです。国籍を理由とした差別的な扱いを禁止することを目的に設定されています。外国人の方を守るための規定です。
「日本人と同等以上の報酬」を証明するために、その会社に賃金規程を提示します。賃金規程がない場合は、比較対象となる日本人社員の報酬額を考慮し、合理的な金額の報酬を支払っているかを説明する資料が必要になります。

経営・管理ビザ申請の必要書類

必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、経営・管理ビザ(投資経営)申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、経営・管理ビザ(投資経営)申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

経営・管理ビザの「認定」申請

新たに経営・管理ビザで日本への入国を希望する場合の申請です。(非常に分かりにくいです、どうぞご了承ください)

経営・管理ビザの「認定」申請の必要書類

【区分(所属機関)カテゴリー1】の場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
(4)カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜
   ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
   ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
   ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

【区分(所属機関)カテゴリー2】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
   ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]

【区分(所属機関)カテゴリー3】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(5)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
   ・日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
   ・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
   ・日本において管理者として雇用される場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
(6)日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
   ・関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
   ・関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
(7)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   ・当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
    ※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
   ・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
   ・その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
(8)事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
   ・常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
   ・登記事項証明書 1通
   ※(7)で提出していれば提出不要
   ・その他事業の規模を明らかにする資料 1通
(9)事務所用施設の存在を明らかにする資料
   ・不動産登記簿謄本 1通
   ・賃貸借契約書 1通
   ・その他の資料 1通
(10)事業計画書の写し 1通
(11)直近の年度の決算文書の写し 1通

【区分(所属機関)カテゴリー4】の場合
(1)〜(11)は【カテゴリー3】と共通 ※カテゴリー4に該当することを証明する文書は不要
(12)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
   ・源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
   ・上記(1源泉徴収の免除を受ける機関の場合)を除く機関の場合
     (a)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
     (b)次のいずれかの資料
      ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

経営・管理ビザへの「変更」申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、経営・管理ビザに変更する場合の申請です。(非常に分かりにくいです、どうぞご了承ください)

経営・管理ビザの「変更」申請の必要書類

【区分(所属機関)カテゴリー1】の場合
(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜
   ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
   ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
   ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

【区分(所属機関)カテゴリー2】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
   ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]

【区分(所属機関)カテゴリー3】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(5)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
   ・日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
   ・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
   ・日本において管理者として雇用される場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
(6)日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
   ・関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
   ・関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
(7)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   ・当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
    ※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
   ・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
   ・その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
(8)事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
   ・常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
   ・登記事項証明書 1通
    ※(7)提出していれば提出不要
   ・その他事業の規模を明らかにする資料 1通
(9)事務所用施設の存在を明らかにする資料
   ・不動産登記簿謄本 1通
   ・賃貸借契約書 1通
   ・その他の資料 1通
(10)事業計画書の写し 1通
(11)直近の年度の決算文書の写し 1通

【区分(所属機関)カテゴリー4】の場合
(1)〜(11)は【カテゴリー3】と共通 ※カテゴリー4に該当することを証明する文書は不要
(12)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
   ・源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
   ・上記(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)を除く機関の場合
    (a)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    (b)次のいずれかの資料
     ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
     イ  納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

経営・管理ビザの「更新」申請

既に経営・管理ビザを持って日本に滞在している外国人の方が、経営・管理ビザの活動を継続して行う場合の申請です。(非常に分かりにくいです、どうぞご了承ください)

経営・管理ビザの「更新」請の必要書類

【区分(所属機関)カテゴリー1】の場合
(1)在留期間更新許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜
   ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
   ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
   ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

【区分(所属機関)カテゴリー2】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
   ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]

【区分(所属機関)カテゴリー3】の場合
(1)〜(3)は【カテゴリー1】と共通
(4)カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(5)直近の年度の決算文書の写し 1通
(6)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
   ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
   ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
   ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

【区分(所属機関)カテゴリー4】の場合
(1)〜(6)は【カテゴリー1】と共通 カテゴリー4に該当することを証明する文書は不要
(7)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

経営・管理ビザの要件のまとめ

 経営管理ビザの特に「経営」の方は、「実務経験」「学歴」も必要としない在留資格(ビザ)なのである意味では取得しやすいビザに見えるかも知れません。ただし、ここまで長々と説明してきたことをご覧になれば、決して簡単ではないこと、人によっては「最も難しいビザ」と言われる理由がご理解頂けたと思います。

 経営管理ビザを取得するために最も重要なのは、外国人の方が行いたいと願っている事業の計画を明確にすることです。そのために、既に事前の準備が何より大切であることはご理解されていると思います。事業を計画し、事業を成功させるためにしっかり準備さえできていれば、経営管理ビザは難しいビザではありません。

 ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)は、外国人の方々が思い描く事業を計画をしっかりした資料に落とし込み、事業を成功させるためのサポートをさせて頂きます。まずはお気軽に無料でご相談ください。

お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]

無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください

以下では、経営・管理ビザ(投資経営)に関連する情報をまとめています。

経営・管理
経営管理ビザから永住権を獲得すれば会社経営を更に安定させられる理由を説明
経営管理ビザから永住権を獲得すれば、会社経営が更に安定!まずは在留期間3年を取得!福岡の行政書士が解説
特定技能
家族滞在ビザを申請するタイミング
家族を日本に呼びたい!就労ビザで家族滞在ビザを申請する最適なタイミングとは?|福岡の行政書士が解説
特定技能
永住権の再申請は不許可理由の分析が重要
永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説
経営・管理
福岡永住権申請
福岡での永住権申請ガイド|在留資格(ビザ)ごとの必要書類・手続きの流れを解説
特定技能
永住ビザ申請に必要な健康保険・年金・税金のルール
永住権申請の保険・年金・税金のルールとは? 福岡の行政書士が解説
経営・管理
永住者ビザ申請の交通違反の影響と対策について専門家の国際行政書士河野尋志が解説
永住権を申請する際の「交通違反」の影響と対策|福岡の行政書士が解説
特定技能
子供の在留資格認定証明書交付申請
子供を外国から日本に呼び寄せる方法|福岡の行政書士が解説
特定技能
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
在留資格の手数料が値上げされます(2025年4月1日以降申請から適用)
特定技能
永住ビザと帰化の年数について専門家の国際行政書士河野尋志が解説
帰化申請と永住ビザ申請の必要年数まとめ|福岡の行政書士が解説
特定技能
資格外活動許可
資格外活動許可について
特定技能
労働条件通知書と雇用契約書
(採用担当者向け)外国人採用における労働条件通知書、雇用契約書を作る際の注意点
特定技能
在留カードの名前に漢字を表示したい場合
「在留カード」の氏名を漢字にする方法とその確認方法
特定技能
法定調書合計表の源泉徴収税額
「法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上」とは?
特定技能
所属機関等に関する届出
「所属機関等に関する届出」とは
特定技能
不法就労助長罪
「不法就労助長罪」とは

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

著者プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

Profile Picture

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

  1. 1
    入力画面
  2. 2
    確認画面
  3. 3
    完了画面
お名前(必須)
ふりがな(必須)
メールアドレス(必須)
電話番号(必須)
御社名
住所
現在の職業
無料相談のご希望日
ご希望に沿えない場合がございます、予めご了承くださいませ。
オンラインの面談も対応しております。
ご相談内容(必須)
個人情報の取扱いに関する同意(必須)

プライバシーポリシーを確認する

予期しない問題が発生しました。 後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。