「所属機関等に関する届出」とは

最悪の場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金
外国人の方が「仕事」や「留学」などで日本に長い期間滞在(中長期在留)する場合で、在留資格(ビザ)を取得した時の所属機関(会社や大学など)が変わった場合に、もし「所属機関等に関する届出」を行わなかったときは、デメリット(罰則)があります。
「所属機関等に関する届出」
外国人の方が日本の在留資格(ビザ)を取得する場合、日本の会社に就職する、日本の学校に留学する、というように、どこか(機関)と契約や入学(所属)することが一般的です。
そして、もちろん所属が変わることもよくあるです。このようなときに必要な手続きが「所属機関等に関する届出」です。
上記のように、とにかく「事由が生じた日から14日以内」に「所属機関等に関する届出」をすることがルールです。
「所属機関等に関する届出」をしなかった場合のデメリット(罰則)
「所属機関等に関する届出」をしなかった場合(違反した場合)には、以下のデメリット(罰則)があります。
現在のところ、届出をうっかり忘れたからといって一律に罰金を科されるケースはあまり見られません。しかし、次に在留資格(ビザ)の「変更」や「更新」の申請をする際に、在留期間が短縮される(例えば、3年もらえるはずなのに1年になった)など不利な扱いを受ける場合が多いのが現実です。
「所属機関等に関する届出」は3種類
入管法(出入国管理及び難民認定法)には、届出は以下の3種類ある、と書かれています。
1 活動機関に関する届出手続
- 教授
- 高度専門職 1号ハ、2号ハ
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 企業内転勤
- 技能実習
- 留学
- 研修
外国人の方が上記の在留資格(ビザ)で在留中に、契約機関(会社など)の名称や住所が変わったり、倒産や合併などで契約機関が無くなった(変わった)場合、または、外国人の方がとの契約が終了したり、外国人の方が転職したりなどの場合は届出が必要です。
また、「資格外活動許可」を受けている留学生が所属機関(大学など)を変更したり、退学したりすると「資格外活動の許可」も無効となるため注意しましょう。
2 契約機関に関する届出手続
- 高度専門職 1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 興行(日本の機関との契約で活動している場合)
- 技能
- 特定技能
外国人の方が上記の在留資格(ビザ)で在留中に、契約機関(会社など)の名称や住所が変わったり、倒産や合併などで契約機関が無くなった(変わった)場合、または、外国人の方がとの契約が終了したり、外国人の方が転職したりなどの場合は届出が必要です。
3 配偶者に関する届出手続
上記の在留資格(ビザ)で在留中に、配偶者と「離婚」もしくは「死別」した場合も届出が必要です。
「所属機関等に関する届出」の具体的な内容
- 届出期間は?
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「所属機関等に関する届出」の届出期間は「変更が生じた日から14日以内」です。
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必要書類は?
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「所属機関等に関する届出」に必要な書類は以下の2種です。
●届出事項が記載された「届出書」
●現在所持している「在留カード」
届出書に決められた書式はありませんが、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている「届出参考様式」を利用するのが無難で確実です。
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届出にかかる費用は?
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「所属機関等に関する届出」の手数料は無料です。ただし郵送で提出する場合は、郵便代の実費を負担することになります。
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「所属機関等に関する届出」を届出する方法は?
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1 インターネットで届出
出入国在留管理庁の「電子届出システム」からインターネットを使って手続きすることができます。電子届出システムを初めて利用する場合は、あらかじめ「利用者情報入力」から登録が必要で、意外に手間がかかりますので、早めに手続きしましょう。2 窓口へ持って行く
近くの「地方出入国在留管理局」などで、在留カードを持参して、届出書を提出してください。3 郵送
届出書と在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に赤文字で「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
(郵送先)
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
今回は日本に長い期間滞在している外国人の方(中長期在留者)に義務付けられている「所属機関等に関する届出」について、外国人の方の視点で説明しました。就職先や留学先が変更された場合、配偶者と離婚したり死別したりした場合などは、必ず14日以内に手続きを行わなくてはなりません。
とはいえ「所属機関等に関する届出」の手続きは難しくはありません。もし届出が必要になったら、ぜひこの記事を参考に手続きしてみてください。もしも、自分では対応できないと思った場合は、福岡ビザ申請 外国人サポート管理局にご相談ください。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)でビザ申請を丁寧に!早く!適正に手続き致します。不明点があればお気軽にご相談ください!
投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)


