
(更新者:国際行政書士 河野尋志)
国際結婚(日本人と外国人の方との結婚、または外国人の方同士の結婚)をした場合には、配偶者であることを認める在留資格(ビザ)の取得が可能です。配偶者であることを証明する在留資格は、結婚ビザや配偶者ビザと呼ばれますが、正確には以下の2種類があります。
日本人の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザ
文字そのままの意味ですが、日本国籍を持つ人と外国人の方が結婚した場合に該当するのが「日本人の配偶者等ビザ」で、永住者(特別永住者を含む)と外国人が結婚した場合に該当するのが「永住者の配偶者等ビザ」です。このページでは、2つの在留資格をまとめて「配偶者ビザ」と書きます。
配偶者ビザを取得するためには?
「配偶者ビザ」の大きなメリット
配偶者ビザは、他のビザと同じく在留期間に制限(5年、3年、1年、6ヶ月)はありますが、就労制限がないため(違法でない範囲で)どんな仕事にも就くことができます。
また配偶者ビザは「永住ビザの特例的な要件」に該当しており、外国人の方が以下の2つの要件を満たすことで、配偶者ビザから永住ビザの申請をすることができます。
(1)実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
(2)引き続き1年以上日本に在留していること
つまり、永住ビザの原則的な要件の一つである「10年間日本に在留」することなく、国益適合要件(最低2年以上税金を滞納していない、在留期間3年以上を許可されている、など)をクリアすることで、永住ビザを申請することができます。
したがって、海外で実体のある婚姻生活を2年以上継続している場合、日本に来てから最短1年で永住ビザを申請することができます。ただし「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を果たしていること」など、日本でどの様な生活をしてきたか(国益要件)は審査の対象となりますので、その点には十分に注意が必要です。
永住権(永住者)
(更新者:国際行政書士 河野尋志) 日本の永住権は他のビザとは違い、在留期間は無期限で、日本在住中の活動に制限がなくなります。日本に在住する外国人の方の最終目標といわれる理由がよく分かります。ここでは、日本の永住権につ […]
「配偶者ビザ」の対象者
配偶者(夫や妻)だけでなく「子どもや特別養子」も対象となります。特別養子とは、特別養子縁組(実の親との関係が切り離される縁組)の手続きをした養子(6歳未満)だけが対象で、普通の養子縁組は認められません。そのため、成人した外国人を養子にしても対象にはなりません。
以下では、配偶者(夫や妻)について記載していきます。
「配偶者ビザ」申請の必要書類
配偶者ビザを申請する場合、難易度が高いのは認定(外国からの呼び寄せ/COE=Certificate of Eligibility)申請と、ビザ変更(今持っているビザから配偶者ビザに変更)申請です。以下、認定と変更を申請するための必要書類です。
(日本人の配偶者等ビザの場合)まずは配偶者ビザ申請の前に、日本で婚姻手続きを行いましょう。
・婚姻届書
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
上記を持って役所に行き、婚姻を成立させます。
国によっては婚姻要件具備証明書が発行してもらえない場合もありますので、婚姻届けをする予定の市区町村役場に国籍を伝えて、手続きをするために必要な書類をしっかり確認しましょう。不安があれば、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)が代理でお問い合わせすることも可能です。お気軽にご相談ください。
次に、入国管理局へ、配偶者ビザの申請を行います。
配偶者ビザの申請書類リスト
■在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請可)
■写真
■戸籍謄本(場合によっては婚姻届出受理証明書)
■申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書など
※中国人の方と結婚したときは、中国の結婚証明書が不要な場合があります。
■日本での滞在費用を証明する資料
・市民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・上記が無い場合、預貯金通帳の写し
・上記が無い場合、雇用予定証明書又は採用内定通知書
など
■身元保証書(日本人または永住者の「配偶者」が記載)
■住民票
■質問書(外国からの呼び寄せ申請、ビザ変更申請の場合必要)
■夫婦間の交流が確認できる資料
・夫婦が写っている写真
・SNS記録
・通話記録
■パスポート
など
上記はあくまで最低限の書類で、ご夫婦の状況によって、多くの追加書類が必要になります。追加書類は、例えば以下のようなものです。
(追加書類の例)日本人配偶者・永住者である配偶者が用意する書類
・会社員であれば、勤務先の在職証明書
・経営者であれば、企業の決算書
・就労先の事業内容がわかるもの
・ほか、収入や財産を証明できるもの
・住まいが賃貸であれば賃貸契約書
・住まいが持ち家であれば登記事項証明書
など
(追加書類の例)配偶者ビザを取得する外国人の方が用意する書類
・履歴書
・日本の大学等を卒業した場合は卒業証明書(または在学証明書)
・日本語が話せる場合は日本語能力を証明する書類
など
どのような追加書類が必要か、どのような内容にするかは、ご夫婦の状況によります。どうぞビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。
また、外国で発行された「結婚証明書」にアポスティーユ認証が求められる場合があります。弊所では、アポスティーユ認証などについてもしっかりサポート致します。詳しくは、以下のページを参照ください。
ご自身で配偶者ビザの申請されたい方は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから必要書類が確認できます。不明点があればお気軽にご相談ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html

河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
「配偶者ビザ」の最重要ポイント
配偶者ビザの最重要ポイントは「質問書」です。「質問書」には結婚に至るまでの経緯や事実についての質問が、非常に細かく書かれており、全てに対して回答する必要があります。細かく質問される理由は、入国管理局が偽装結婚を防ぐことを目的としているためです。質問される側としては気を悪くすることもあるかもしれませんが、配偶者ビザを取得するためには我慢する以外ありません。実態の伴った結婚であれば問題なく回答できる内容なので、時間はかかりますが心配する必要はないと思います。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください「配偶者ビザ」の注意点
ここまで「配偶者ビザを取得できる」という前提で記載してきましたが、考えなければならないのは「不許可になる可能性がある」ということです。外国でも、日本でも、時間とお金をかけて正式に結婚手続きをしたにもかかわらず「不許可」は絶対に避けたい事態だと思いますが、現実的には必ず許可が下りるわけではなく、不許可になることもあります。もし不許可であっても再申請することはできますが、同じ書類を出しても同じ結果にしかなりません。そのため、不許可となった理由を入国管理局の職員さんにできる限りしっかり確認して不備や問題点をカバーできるかを検討しましょう。
以下では、過去の事例などを元に、特に「日本人の配偶者等ビザ」で不許可になる可能性がある場合を記載いたします。
「配偶者ビザ」よくあるご質問と答え
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「配偶者ビザ」で家族を日本に呼び寄せる流れは、どうなりますか?
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配偶者ビザで、配偶者や子どもを海外から日本に呼び寄せるには
❶日本で「認定証明書」を取得
❷海外で「VISA(査証)」を取得
❸日本で入国するときに「家族滞在ビザ」の在留カードを取得
という流れになります。配偶者や子どもを海外から日本に呼び寄せる流れについては、以下の短時間の動画でも解説しています。
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どうすれば、早く配偶者ビザが許可されますか?
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配偶者ビザは他のビザと比べて入国管理局さんの審査に時間がかかる方です。どんなに早くても2週間、長い場合は3ヶ月ほどかかることが通常です。また例年2〜3月にかけては、留学生の就職などでビザ申請が増える時期となり更に時間がかかる可能性があります。入国管理局さんが公開している情報では、2025年(令和7年)3月の「日本人の配偶者等」の審査処理期間は
・認定(外国からの呼び寄せ) 71.9日
・変更(他のビザから配偶者ビザに変更) 36.0日
・更新(配偶者ビザの更新) 45.0日
となっています。更に詳しくは、以下のページで審査期間の詳細を紹介しています。
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日本人ですが、外国人の配偶者と海外に住んでいます。日本で配偶者ビザを取得する方法は?
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方法①:日本在住の親族を代理人として申請
日本に住むご両親などの家族を代理人として、入国管理局に申請する方法です。ご家族に様々な書類をご用意していただくことになります。方法②:日本人配偶者が先に日本に帰国して申請
日本人の配偶者が一旦先に日本に帰国して、住む場所などを確保した後に、外国人配偶者を呼び寄せる方法です。一定期間、外国人配偶者と離れて暮らすことになります。更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
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配偶者ビザが許可されないのはどんな時ですか?
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入国管理局さんは複数の要素を総合的に判断して不許可とするため、万が一不許可となったとしても、実は理由を一つに特定することは難しい場合が多いです。一例としては、上記の「配偶者ビザの注意点」をご覧ください。
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偽装結婚ではありませんが、どんな場合に疑われますか?
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お二人が出会った経緯や、出会ってから結婚に至るまでの流れなどは非常に細かく質問されるため、お二人の間で認識違いが無いように整理しておくことはとても大切です。また、お二人の年齢差が大きい場合や、交際期間が短い場合も、偽装結婚を疑われて、不利益な結果になる可能性があります。具体的には上記の「配偶者ビザの注意点」をご覧ください。
また、偽装結婚と疑われやすい場合と対策については、以下の短時間の動画でも解説しています。
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写真などで夫婦の記録を残しておくと良いと聞きましたが、本当ですか?
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結婚前にお二人で出かけたときや、日常で一緒にいる場面、共通の友人を交えた写真などをできるだけ多く撮影しておくと、説得力が高まります。また、交際をしていればメールやSNSのやりとりも多いと一般的に考えられているため、しっかり履歴を残しておく方が得策です。(スマートフォンを買い替えた場合は、以前のスマートフォンは大切に保管しておきましょう。)
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夫婦が必ず一緒に住んでいないと、許可してもらえないのでしょうか?
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日本では普通(社会通念上)、夫婦は一緒に住むものと考えられています。もし一緒に住んでいない場合、婚姻関係が破綻していると判断される可能性があり、配偶者ビザが許可されない可能性があります。
しかし、嘘やごまかしなく、しっかりした(合理的な)理由があれば、理由書などで入国管理局さんに説明すれば問題ありません。理由とは、例えば「夫が会社の辞令で転勤になり単身赴任しているが、子どもの学校を転校させたく無いので別々に住んでいる」「親の介護が必要になり今は別々に住んでいる」などです。ただし、その理由が真実であることを誰がみても明らかなように証明する必要があります。ご心配な場合は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください。
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配偶者ビザは、どのくらいの収入があれば許可されますか?
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経済的に困窮している場合も、配偶者ビザが許可されない場合があります。一般的には、収入の目安として月収20万円以上、年収で300万円以上が必要なのでは、といわれていますが、これは住んでいる地域の平均年収にもよります。入国管理局さんが「〇〇円以上の収入があれば許可」などと明示しているわけではないので、上記はあくまでも目安です。なお、仕事を実際にはしていなくても収入源がある(不労所得がある)という場合でも問題はありません。
配偶者ビザの収入要件は、世帯収入(ご夫婦の収入の合計)で評価されます。夫婦のどちらかが無職であっても、夫婦のどちらかが仕事に就いている場合は、入国管理局の審査では問題でありません。
ほかにも、持ち家か賃貸か、両親と同居かどうか、何人家族かなども考慮されます。
入国管理局さんが収入を細かく確認する理由は、「日常生活に支障が無いか」を判断をするためです。そのため生活保護を受けている人や、生活保護になりそうな外国人の方が配偶者ビザを入手するのは難しいのが現状です。
ただし、一時的に収入が少なくても、就職先が決まっている場合や、預貯金が多い場合は問題ないと判断される場合もあります。またご家族や親戚が資金援助してくれることが明らかであれば許可される可能性もあります。
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書類が正確でないと許可に時間がかかると聞きました
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入国管理局さんが配偶者ビザを許可するかを審査するときに、「矛盾」を必ず確認します。例えば、この書類ではご夫婦の出会いは2005年と書いてあるのに、こちらでは2003年と書いてある、などです。早く配偶者ビザを取得したいのであれば、全ての書類を細かく丁寧に、そして早く作ることが必要です。もちろん、書類が不足している場合は追加書類提出が求められ、その分、審査期間が長くなります。ご心配であれば、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください。
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配偶者ビザはオンライン申請ができると聞きました
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配偶者ビザはオンライン申請が絶対おすすめです。
- 入国管理局に提出しに行かなくて良いので、その分早くなります。
- 許可された場合、そのお知らせはメールで届きます。ハガキで届くまでの時間が不要なので、その分早くなります。
- 配偶者が外国に住んでいる場合、メールで届いた「在留資格認定証明書」をメールで外国人配偶者に遅ればOKです。国際郵便で送る必要がないので、その分早くなり、余計なお金もかかりません。
配偶者が外国に住んでいる場合の配偶者ビザオンライン申請については、以下の短時間の動画でも解説しています。
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身元保証書は、誰に書いてもらえば良いですか?
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●通常は、配偶者が保証人になります。
●夫婦が海外に居住している場合などは、日本在住の親族など「配偶者以外」が保証人になることができます。
●友人や知人も保証人になることができますが、なぜ配偶者や親族ではないのか、をしっかり説明する必要があります。
詳しくは、以下のページで解説しています。
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配偶者ビザは永住権がもらいやすいと聞きました。
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配偶者ビザから永住申請する場合は、結婚して3年(日本に住んで1年)で永住申請できます。通常の就労ビザであれば5年(日本に住んで10年)かかることを考えれば、配偶者ビザから永住申請は非常に有利です。
配偶者ビザから永住申請する場合については、以下のページでも解説しています。
配偶者ビザのまとめ
配偶者ビザは就労制限がなく、更に「永住ビザの特例的な要件」に該当しており、永住ビザを獲得するための最短ルートだと言えます。だからこそ、特に「日本人の配偶者等ビザ」の場合は、偽装結婚をする外国人とそれに協力する日本人が実際に存在します。だからこそ、入国管理局さんも非常に細かく書類を確認し、偽装結婚を防ごうと頑張っています。弊害として、正真正銘の結婚なのに、許可されない可能性があるのが現実です。一度不許可になってからの再申請や、海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続き(認定申請)は、書類の作成の難度が高いのでサポートを受けた方が、より早く、許可される可能性が高まります。

河野(かわの)
解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
以下では、国際結婚・配偶者ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
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河野尋志
かわのひろし
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長
著者プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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