
このページではどのような「基準」を満たしていれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人の方が、日本で就労して1年後に永住申請できるのかについて解説します。結論、基準は以下の2つです。
- 過去1年間、高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)であること
- 今後も80点以上を継続できること
この2つの基準をより細かくご説明することに加えて、高度人材ポイント80点以上あることを証明するための必要書類についても解説します。永住申請では、高度人材ポイント以外にも、全ての申請人(外国人の方)に共通する基準や必要書類があるので、合わせて丁寧に解説します。
出典:出入国在留管理庁 在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)
出典:出入国在留管理庁 高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度
出典:出入国在留管理庁 ポイント評価の仕組みは?
出典:出入国在留管理庁 高度人材ポイント制 Q&A

河野
(かわの)
一部の外国人の方は、高度人材ポイント80点以上ある場合でも、「高度専門職ビザ」を取得した後でないと永住申請できない、と誤解していますが、そんなことはありません。
高度人材ポイント80点以上ある場合は、日本で就労して1年で、技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を申請できる可能性があります。もちろん、永住権の審査は厳しいので、「申請」はできますが「許可」されるかどうかは様々な審査基準によって判断されます。
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記のように、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
- 1. 日本に住んで1年で永住申請ができる根拠
- 2. 永住権のメリット、高度専門職のメリット
- 2.1. 永住権のメリット
- 2.2. 高度専門職にしかない特別なメリット
- 3. 基準と必要書類|技人国ビザ(みなし高度専門職)からの永住権申請
- 3.1. (必要書類1)高度人材ポイント計算表
- 3.1.1. ●高度専門職の活動区分(イ、ロ、ハ)によって必要資料が変わる
- 3.1.2. ●高度専門職ポイント計算表(活動区分 ロ 高度専門・技術分野)
- 3.1.2.1. ※永住権申請の1年前の時点のもの
- 3.1.2.2. ※永住権を申請する時点のもの
- 3.1.3. ●高度専門職 ロ 高度専門・技術分野の必要書類
- 3.2. (必要書類2)通常の技人国ビザから永住申請する場合と同じく求められる書類
- 3.2.1. ●永住許可申請セルフチェックシート
- 3.2.2. ●税金・年金・健康保険
- 3.2.2.1. ※住民税(住んでいる地域の自治体に支払う税金)の必要書類
- 3.2.2.2. ※所得税など(国に支払う税金)の必要書類
- 3.2.2.3. ※年金の必要書類
- 3.2.2.4. ※健康保険の必要書類
- 3.2.3. ●永住許可申請書
- 3.2.4. ●理由書
- 3.2.5. ●資産を証明する次のいずれかの資料
- 3.2.6. ●その他必要書類
- 3.3. 必要書類ではないが「絶対おすすめの書類」
- 3.3.1. ●履歴書
- 3.3.2. ●推薦状
- 3.3.3. ●その人の状況に合わせた書類
- 4. 技人国ビザ(みなし高度専門職)から永住権申請についてのFAQ
- 5. 技人国ビザ(みなし高度専門職)からの永住権申請を、ビザ専門の行政書士に依頼するメリット
- 5.1. 永住権が許可される確率アップ
- 5.2. 審査期間を短縮
- 5.3. スピードアップ
高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)で、技術・人文知識・国際業務ビザから永住権が許可されるための基準と必要書類
日本に住んで1年で永住申請ができる根拠
就労ビザから永住権の申請を行う場合、通常は10年以上日本に継続して住んでいることが求められますが、就労ビザであっても高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)であれば、1年で永住申請ができます。
出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」に明記してあります。以下を参照ください。
永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂) 一部抜粋
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

河野
(かわの)
実際に、高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)で永住申請が許可された実例(2026年)について詳しくは、以下のページで解説しています。
なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。
永住権のメリット、高度専門職のメリット
永住権のメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間の制限なし | ビザ更新手続きが不要になります(※7年ごとに在留カード更新はあります) |
| 職業選択の自由 | 職業制限がなくなり、自由に転職・起業することが可能になります |
| 社会的信用の向上 | 銀行融資、住宅ローンの審査が通りやすくなります |
高度専門職にしかない特別なメリット
「高度専門職」は、上記の永住許可で得られるのとほぼ同じメリットに加えて、以下のような特別なメリットがあります。
| 特別措置 | 内容・条件 |
|---|---|
| 在留期間の制限なし(高度専門職2号のみ) | 永住申請と同じく、原則、在留更新手続きが不要になります(※7年ごとに在留カード更新はあり) |
| 両親の呼び寄せ(※) | 7歳未満の子どもを育てている場合、その養育支援のために実父母、または、配偶者の父母の呼び寄せ(原則1人のみ)が可能 |
| 家事使用人の帯同 | 年収1,000万円以上などの条件を満たすと、専属の家事使用人の同伴が認められます |

河野
(かわの)
(※)両親の呼び寄せはあくまで「高度専門職1号の活動を行う外国人が、7歳未満の子どもを養育している場合に限る」など、厳格な条件付きで認められるものです。無条件ではありません。また、呼び寄せできるのは、実父母、または、配偶者の父母のどちらかだけ、原則1人だけです。
高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)の場合は、永住権を選ぶか、高度専門職2号を目指すかで、日本での生活が変わると思いますので、慎重にご判断ください。
基準と必要書類|技人国ビザ(みなし高度専門職)からの永住権申請
高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)で、技術・人文知識・国際業務ビザから永住権が許可されるための基準は、以下の出入国在留管理庁ホームページに書いてある通りです。
永住許可申請4-(1)-イ
永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方

河野
(かわの)
まとめると、求められる基準は以下の2つです。
- 永住申請する1年前の時点で高度人材ポイント80点以上であること(みなし高度専門職)
- 永住申請する時点で高度人材ポイント80点以上であること
この2つを必要書類で証明できれば、永住権が許可される可能性がある、ということです。
必要書類について、以下で詳しく解説します。
(必要書類1)高度人材ポイント計算表
高度専門職1号には、3つの活動区分(イ、ロ、ハ)があり、それぞれの活動区分に応じた高度人材ポイント計算表と、証明書類を提出する必要があります。
●高度専門職の活動区分(イ、ロ、ハ)によって必要資料が変わる
以下の表は、高度専門職1号の3つの活動区分(イ、ロ、ハ)と、高度専門職2号について簡単にまとめたものです。
| 高度専門職の活動区分 | 活動内容 |
|---|---|
| 高度専門職1号(イ)高度学術研究分野 | 学術研究・教育(大学教授、研究者等) |
| 高度専門職1号(ロ)高度専門・技術分野 | 専門的・技術的業務(IT技術者、金融、設計など) |
| 高度専門職1号(ハ)高度経営・管理分野 | 経営・管理(会社経営者など) |
| 高度専門職2号 | 上記1号で一定期間活動した者が無期限で在留可能になる資格 |

河野
(かわの)
技術・人文知識・国際業務ビザを持っていて、高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)である場合は、通常、高度専門職1号(ロ)高度専門・技術分野が活動区分になります。
●高度専門職ポイント計算表(活動区分 ロ 高度専門・技術分野)
高度専門職ポイント計算表に、高度人材ポイント80点以上であることを記載して提出する必要があります。高度専門職ポイント計算表には、下記の参照画像で分かる通り「永住許可申請時のみ」に使用するチェック項目があります。

※永住権申請の1年前の時点のもの
高度専門職ポイント計算表は2枚提出する必要があります。1枚は「永住権申請の1年前の時点のもの」です。もちろん、1年前の時点で、高度人材ポイント80点以上であることを証明する書類も必要です。
※永住権を申請する時点のもの
もう1枚は「永住権を申請する時点のもの」です。永住権を申請する時点でも、高度人材ポイント80点以上であることを証明する書類が必要です。
●高度専門職 ロ 高度専門・技術分野の必要書類
下記画像のポイント計算表の赤枠内がポイント対象で、それぞれの項目に応じた必要書類が求められます。

高度人材ポイント計算については、以下の動画でも詳しく解説しています。
| 項目 | 説明 | ロ 高度専門・技術分野 点数 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 学歴 | ●博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 ●修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 ●大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) ●複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 | 10〜35点 | ●該当する学歴の卒業証明書(Diploma、Certificate of graduation) ●該当する学位取得の証明書(Bachelor、Degree) ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材)の学歴や大学のポイント計算表と必要書類 |
| 職歴 | 最低3年から、10年以上 | 5〜20点 | ●在職証明書(または退職証明書) ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| 年収 | 年収が多いほど、若いほどポイントが高くなります | 10〜40点 | ●源泉徴収票(過去の年収の証明) ●収入見込み証明書(今後の年収を証明) ●雇用契約書や労働条件通知を提出した方が良い場合あり ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| 年齢 | 年齢区分に応じて、ポイント付与 | 5〜15点 | ●パスポート、在留カードなど |
| ボーナス1 | ●特許の発明 ●入国前に公的機関か らグラントを受けた研究に従事した実績3件~ ●研究論文の実績については、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。)3本~ ●上記の項目以外で、 上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 | 15〜20点 (高度専門・技術分野の場合) | ●そのことを証する文書 ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザの「研究」のボーナスポイント計算と必要書類 |
| ボーナス3 | 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) | 5〜10点 | ●合格証明書のコピーなど ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| ボーナス4 | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 | 10点 ※就労している機関が中小企業であれば、追加で10点 | ●そのことを証する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し) ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザの「研究」のボーナスポイント計算と必要書類 |
| ボーナス5 | 試験研究費等比率3%超の中小企業における就労 | 5点 | ●試験研究費等が3%超であることを証する文書 ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザの「研究」のボーナスポイント計算と必要書類 |
| ボーナス6 | 職務に関連する外国の資格等 | 5点 | ●資格などを持っていることを証明する文 ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| ボーナス7 | 本邦(日本)の高等教育機関において学位を取得 | 10点 | ●該当する学歴の卒業証明書(Diploma、Certificate of graduation) ●該当する学位取得の証明書(Bachelor、Degree) ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材)の学歴や大学のポイント計算表と必要書類 |
| ボーナス8 | ●日本語能力試験N1取得者 ●BJTビジネス日本語能力テストにおける 480点以上 ●外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15点 | ●合格証明書、卒業証明書のコピー ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| ボーナス9 | ●日本語能力試験N2取得者 ●BJTビジネス日本語能力テストにおける 400点以上 ※ボーナス7または8を獲得した場合は対象外 | 10点 | ●合格証明書のコピー ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| ボーナス10 | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10点 | ●そのことを証する文書 ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザの「研究」のボーナスポイント計算と必要書類 |
| ボーナス11 | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10点 | ●該当する学歴の卒業証明書(Diploma、Certificate of graduation) ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材)の学歴や大学のポイント計算表と必要書類 |
| ボーナス12 | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 ※ボーナス7を獲得した場合は対象外 | 5点 | ●JICAが発行する研修修了証明書 ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| ボーナス14 | 投資運用業等に係る業務に従事 | 10点 | ●第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業に係る登録済通知書のコピーなど ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザ(高度人材外国人) |
| ボーナス15 | 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援措置(法務大臣が認めるもの)を受けている機関における就労 | 10点 | ●そのことを証する文書 ※詳しくは以下のページをご覧ください 高度専門職ビザの「研究」のボーナスポイント計算と必要書類 |

河野
(かわの)
高度専門職1号(ロ)高度専門・技術分野では、最低年収が300万円以上であることも求められます。
(必要書類2)通常の技人国ビザから永住申請する場合と同じく求められる書類
「みなし高度専門職」から永住申請する場合、技術・人文知識・国際業務ビザから永住申請する場合と同じく求められる書類も、必要書類として提出しなければなりません。以下で解説します。
●永住許可申請セルフチェックシート
外国人の方から質問が多い(または、外国人の方が必要書類として認識していない)のが、下記画像での永住許可申請セルフチェックシートです。必ず提出しなければなりません、手書きの署名も必要です。出典:出入国在留管理庁ホームページ
画像の赤枠の通り、以下の質問にはい(Yes)、いいえ(No)で答える必要があります。
- (住民税)未納や当初の納税期限を超えて納税したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。
- (年金)未納や当初の納付期限を超えて納付したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。
- (健康保険料)未納や当初の納付期限を超えて納付したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。


河野
(かわの)
税金、年金、健康保険の未納(支払っていない)や過去の滞納(遅れて支払った)については、高度人材ポイント80点以上(みなし高度専門職)であっても、全く優遇されません。未納や過去の滞納があると、不許可になる可能性が高くなります。十分に注意しましょう。
また、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されている在留期間は、最低でも「3年」、できれば「5年」が許可されていることも必要です。
●税金・年金・健康保険
※住民税(住んでいる地域の自治体に支払う税金)の必要書類
直近1年分の住民税の課税・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出します。
- 現在住んでいる、または過去に住んでいた市区町村から発行されるものです。
- 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
- 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、住民税の課税・納税証明書が提出できない場合は、給与所得の源泉徴収票(コピー)又は給与明細書(コピー)などの資料を提出します。
- 直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) を当該期間分について提出します。
※所得税など(国に支払う税金)の必要書類
納税証明書(その3)を提出します、下記画像を参照ください。

- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 相続税
- 贈与税
- 消費税及び地方消費税
上記の項目が記載された納税証明書が必要です。(その3)と書いてあるのが目印です。

河野
(かわの)
納税証明書(その3)は、オンラインでの取得または外国人の方の自宅がある住所を管轄する税務署に行って取得できます。オンラインで入手する方法は少し難しいですが、以下のページで分かりやすく説明しています。
※年金の必要書類
直近1年間で年金を支払っていることを証明する必要があります。通常、年金を納付していることの証明のために、以下のような書類(マイナポータルの年金納付状況を確認できる画面)を提出します。直近1年間に未納があると、以下の画面のようなにならないため、申請が不許可になります。

※健康保険の必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザ(みなし高度専門職)から永住権の申請であれば、通常は会社に勤務しているはずなので、健康保険証(コピー) を提出すればOKです。ただし、以下の場合は提出する書類が複雑になります。
- 健康保険証を持っていない(マイナ保険証を持っている)
- マイナ保険証を持っていない
- 過去1年で、「国民健康保険」の期間がある
上記に該当する場合の必要書類は、以下の説明画像を参考してください。

健康保険料の「未納」や「過去の滞納」がある場合については、以下のページで解説しています。

河野
(かわの)
もし、技術・人文知識・国際業務ビザを持っていて、資格外活動で「経営者(会社の社長など)」もしている場合は、以下の書類のどちらか1種も必要になります。
- 直近1年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- 直近1年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
●永住許可申請書
永住許可申請書についてご質問が多いのは、下記画像の赤枠の部分で示している「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)Criminal record (in Japan / overseas)」の枠に、交通違反を書くべきかどうか、という内容です。
結論、軽い違反であっても、数年前の過去であっても「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の枠に交通違反の記録を書く必要があります。


河野
(かわの)
「交通違反」をした場合、永住権の申請にどんな影響があるかについて、詳しくは、以下のページで解説しています。
●理由書
技術・人文知識・国際業務ビザ(みなし高度専門職)からの永住権申請でも、理由書は必要書類です。
弊所に永住申請をご依頼いただいた場合で、理由書を提出しなかったことは一度もありません。みなさん、何かしら「理由を説明しておいた方が良いこと」があります。そうでなかったとしても、「私が永住申請したい理由はこういうことです!」という意思表示をするべきだと考えます。

河野
(かわの)
永住申請で理由書を提出するべき理由について詳しくは、以下のページで解説しています。
私は、もともと雑誌記者をしていたので、インタビューして、記事にまとめることが得意です。もし理由書の作成に不安があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。
●資産を証明する次のいずれかの資料
- (1) 預貯金通帳の写し ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
- (2) 不動産の登記事項証明書 1通
- (3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
●その他必要書類
| 必要書類など | 説明 |
|---|---|
| ●写真(縦4cm×横3cm) 1枚 | 写真は、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景、鮮明なもので、写真の裏面に申請人の氏名を記載して、永住許可申請書の写真欄に貼付して提出してください。 ※2025年8月に、出入国在留管理庁から行政書士に対して「スマホアプリで加工した顔写真が提出される場合があるが、この行為はNG。加工した顔写真の場合は再提出になる」という連絡がありました。 |
| ●申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通 | 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 |
| ●申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 | 会社等に勤務している場合 在職証明書 1通 |
| ●身元保証書 ●身元保証書に係る資料 | 身元保証人としては、一般的には、配偶者などの親族や雇用主が想定されています。身元保証人の運転免許証など身分証明書を「身元保証書に係る資料」として提出する必要があります。 身元保証人について詳しくはこちら(Link) |
| ●了解書 | 了解書には、申請人(外国人の方)が手書きで名前を書く必要があります。了解書は出入国在留管理庁公式ホームページからダウンロードできます。 |
| ●我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ) | (1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し (2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 (3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 |

河野
(かわの)
技術・人文知識・国際業務ビザ(みなし高度専門職)から永住申請するための必要書類の説明は以上です。なお、出入国在留管理庁が公表している以下の注釈もご確認ください。
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
- 審査の過程において、上記以外の書類の提出を求める場合もありますので、あらかじめ、御承知おき願います。
- 必要書類の中に提出できない書類がある場合には、その理由等を記載した理由書(任意の様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を提出してください。
必要書類ではないが「絶対おすすめの書類」
弊所では、必要書類ではないけれど、絶対におすすめしたい書類がいくつかあります。以下でその一部を紹介し、なぜおすすめしたいのかを説明します。
●履歴書
「永住許可申請書」には「経歴欄」が設けられていますが、その記載欄は小さく、書ける内容が非常に限られています。永住許可申請書の経歴欄だけでは、アピールしたい内容があった場合に、十分に伝えることができません。
また、履歴書では、趣味や資格などの情報を記載することで、必要書類(証明書類)だけでは伝わらない「人間性」を伝えることができる場合もあります。永住申請の審査をするのは、AIではなく、入国管理局の審査官です。弊所では、「人」から「人」に伝えることを意識して書類を作成していますし、そのために「履歴書」の提出を強くおすすめしています。
履歴書の活用法について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
●推薦状
推薦状があるから有利、推薦状がないから不利、という情報を入国管理局が公表しているわけではありません。
ただ、弊所では、「人」から「人」に伝えることを意識した書類作りに推薦状は欠かせないと考えています。所属している企業や、日本でお世話になった人などから気持ちがこもった推薦状がもらえる人であれば、入国管理局としても「この人に日本に長く住んで欲しい」と考える可能性がある、と考えています。
永住権申請における推薦状の役割ついて更に詳しくは、以下の記事をご覧ください。
●その人の状況に合わせた書類
履歴書や推薦状だけでなく、申請人(外国人の方)の特徴や、日本でのこれまでの生活で周囲の人たちに貢献したこと、これから日本に住んで日本社会に貢献できる可能性があることがあれば、書類にまとめて提出するべきだと考えます。
過去には、落とし物を交番に届けた記録、また、長い間定期的に献血してきたことの証明書類を出したこともあります。このような書類を提出したから許可されたのかどうかは分かりませんし、提出しなくても許可されたかもしれませんが、少しでも許可される可能性が上がる内容であれば提出するべきだと考えています。
技人国ビザ(みなし高度専門職)から永住権申請についてのFAQ
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「みなし高度専門職」とは何ですか?高度専門職の在留資格に変えていなくても対象ですか?
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「みなし高度専門職」はあくまで通称で、法律用語ではありません。申請1年前の時点で高度人材ポイントが80点以上あり、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザを持っている外国人の方のことを「みなし高度専門職」と表現します。
-
「高度人材ポイント80点以上」とは、1年ずっと、80点を続ける必要があるという意味ですか?
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その通りです。
-
高度人材ポイント70点台の場合はどうなりますか?
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70点以上の場合は、3年以上連続で70点以上を維持して日本に継続して住んでいれば、永住申請できます。詳しくは、以下のページで解説しています。
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今持っている技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は「最長期間」である必要がありますか?
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今持っている在留資格(技術・人文知識・国際業務)は最長期間であることが必要です。本来は「5年」ですが、出入国在留管理庁が「当面、在留期間3年を有すれば最長として取り扱う」と公表しているので、「3年」が許可されていれば、永住申請することは可能です。
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転職や所属機関の変更がある場合は?
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日本で就労している期間の「届出」の義務を果たしていることは非常に重要です。引越しの際の住所変更は自治体に2週間以内に届出していることが求められ、転職したときの「退職」と「就職」を2週間以内に入国管理局に届出していること、は厳しく確認されます。
詳しくは、以下のページで解説しています。
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海外出張や一時帰国が多くても問題ありませんか?
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「1年以上継続して日本に住んでいること」基本的な要件です。短期の出入国であれば不許可にはなりませんが、長期間の出国、何度も繰り返して出国している場合は注意が必要です。例えば、仕事で海外出張があるなど合理的な理由があれば問題ありません。
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犯罪をした前科がある場合、不許可ですか?
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永住許可申請の基本要件の一つ「素行善良要件」では、法律を守り、日常生活でも日本の住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。犯罪をした前科がある場合、「刑の消滅・執行猶予満了・復権」になったときから5〜10年以上の期間が経っていないと、永住が許可される可能性は低いです。
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永住が許可された後も取消や退去強制はあり得ますか?
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故意に税金や社会保険料を支払わない場合、重い犯罪を犯した場合、入管法の義務違反をした場合は永住が取り消される可能性があります。最悪の場合、退去強制の可能性もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。
技人国ビザ(みなし高度専門職)からの永住権申請を、ビザ専門の行政書士に依頼するメリット
永住権が許可される確率アップ
ビザ専門の行政書士であれば、その外国人の方の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、期間をおいて申請する、などをご提案しています。
※なお、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、例えば「この学歴を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
スピードアップ
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。高度専門職ビザの申請をする場合、外国人の方としては1日も早く結果を知りたいとお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、結果が分かるまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
技術・人文知識・国際業務ビザ(みなし高度専門職)から永住権申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

河野(かわの)
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投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)















