
(更新者:国際行政書士 河野尋志)
短期滞在ビザとは、日本において90日以内の滞在を目的とする外国人に対して発給されるもので、在留資格(ビザ)の一つです。正式名称は「短期滞在」で、「報酬を受ける活動を行わないこと」が大前提です。
- . 「短期滞在ビザ」の手続きは専門家にお任せを
- 1. 改めて「短期滞在ビザ」とは
- 1.1. 在留資格(ビザ)とVISA(ビザ、査証)の違い
- 1.2. 「短期滞在ビザ」で認められる活動
- 1.3. 滞在期間と延長の可否
- 1.4. 就労は禁止
- 1.5. ビザ(VISA、査証)免除制度について
- 2. 対象者と滞在可能期間
- 2.1. 「短期滞在ビザ」の対象となる外国人
- 2.2. 滞在できる「期間」の分類
- 2.3. 滞在期間の「延長」について
- 2.4. 滞在期間の「カウント方法」
- 2.5. 滞在目的別の適正な期間設定
- 3. 短期滞在ビザの申請手順
- 3.1. 概要
- 3.2. 申請フロー詳細
- 3.2.1. ① 渡航目的の明確化
- 3.2.2. ② 日本側招へい人による「主な書類準備」
- 3.2.3. ③ 申請人の主な準備資料
- 3.2.4. ④ 日本大使館・領事館への申請
- 3.2.5. ⑤ 審査と結果通知
- 3.2.6. ⑥ 短期滞在ビザ(VISA、査証)発給
- 4. 短期滞在ビザ(1回だけ有効)申請のための提出書類一覧
- 4.1. 短期滞在ビザ(親族・知人訪問)提出書類一覧表
- 4.2. 短期滞在ビザ(短期商用等)提出書類一覧表
- 5. 行政書士など専門家に依頼するメリット
- 5.1. 1. 書類作成の専門性
- 5.2. 2. 入管・外務省の実務に精通
- 5.3. 3. 書類不備・虚偽申告のリスクを防止
- 5.4. 4. 特殊事情にも対応可能
- 5.5. 5. 時間と手間を大幅に削減
- 5.6. 6. 安心と信頼の法的サポート
- 5.7. 行政書士に依頼をおすすめしたいケース
- 6. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 6.1. 【申請前の基礎知識】
- 6.2. ビザ(VISA、査証)の審査について
- 6.3. ビザ(VISA、査証)の発給または拒否について
- 6.4. 日本入国にかかわる内容
- 6.5. その他ビザ(VISA、査証)情報
- 7. まとめ
「短期滞在ビザ」の手続きは専門家にお任せを
改めて「短期滞在ビザ」とは
在留資格(ビザ)とVISA(ビザ、査証)の違い
区分 | 内容 |
---|---|
VISA(ビザ、査証) | 海外の日本大使館または領事館が発行する「入国の推薦状」 |
在留資格(ビザ)←「短期滞在」を含みます | 日本入国後に日本国内でどのような活動ができるかを示す法的地位。 |
つまり、VISA(ビザ、査証)は「日本に入国するための推薦状」で、在留資格は「日本国内でどのように行動できるかのルール」ということです。
「短期滞在ビザ」で認められる活動
活動目的 | 具体的な内容 |
---|---|
観光 | 日本国内の観光地訪問、文化体験、温泉旅行など |
親族・知人訪問 | 両親、兄弟姉妹、友人等との再会、冠婚葬祭への出席 |
短期商用 | 会議、セミナー出席、契約交渉、商品視察など |
その他 | 文化行事への参加、学校の短期交流、資格試験の受験など |

行政書士
河野
行政書士にご依頼が多いのは
- 親族や知人(恋人含む)を日本に呼ぶ場合
- 仕事(商用)で日本に呼ぶ場合
が多いです。
滞在期間と延長の可否
通常、「15日」「30日」「90日」のいずれかの期間の滞在が許可されます。なお、原則として延長はできず、人道的な理由や緊急の事情がある場合に限って例外的に延長が認められることがあります。
就労は禁止
短期滞在ビザでは、日本国内で報酬を得ることが一切認められていません。たとえ無報酬であっても、労働と見なされる活動(例:飲食店の手伝い、イベントでの演奏など)を行った場合、資格外活動に該当し、退去強制の対象となることがあります。
ビザ(VISA、査証)免除制度について
一部の国・地域の国籍保持者は、日本との二国間取り決めに基づき、一定条件の下で短期滞在目的のビザ(VISA、査証)が免除されます。
地域 | 主な免除国 |
---|---|
欧州 | フランス、ドイツ、イタリア、スペインなど |
アジア | 韓国、香港、台湾、シンガポールなど |
北米 | アメリカ、カナダ |
ビザ(VISA、査証)免除国について詳しくは、以下の外務省公式ホームページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

行政書士
河野
ただし、免除対象であっても就労を伴わないことが条件であり、目的や滞在内容によってはビザ(VISA、査証)が必要になる場合があります。
対象者と滞在可能期間
「短期滞在ビザ」の対象となる外国人
短期滞在ビザは、「報酬を受けない活動」を目的として一時的に日本に渡航する外国人が対象です。対象者は大きく分けて次の二つに分類されます。
区分 | 対象者 | ビザ取得要否 |
---|---|---|
ビザ(VISA、査証)免除国の国籍者 | ビザ(VISA、査証)免除措置対象国のパスポート保有者 | 一定条件のもとでビザ不要 |
ビザ(VISA、査証)必要国の国籍者 | ビザ(VISA、査証)免除対象外の国籍保有者 | 原則としてビザの取得が必要 |
滞在できる「期間」の分類
滞在目的と国籍に応じて以下の期間が指定されます。
滞在期間 | 対象例 | 備考 |
---|---|---|
15日間 | 一部アジア圏のビザ(VISA、査証)免除国 | 短期観光などに適用されることが多い |
30日間 | 特定の事案に応じて指定 | 観光、親族訪問、商用など |
90日間 | 多くのビザ(VISA、査証)免除国および査証取得者 | 標準的な短期滞在の上限期間 |
滞在期間の「延長」について
短期滞在ビザは原則として延長不可です。ただし、以下のような特別な理由がある場合には、延長が認められる場合があります。
例外的事由 | 対応例 |
---|---|
医療を要する緊急性 | 入院治療が必要な場合等 |
人道的な理由 | 近親者の葬儀や看病など |
天災・紛争等の不可抗力 | 帰国便の欠航や国際情勢の悪化 |

行政書士
河野
申請には、理由書および証拠書類の提出が必要となり、認められるかどうかは出入国在留管理局の判断によります。
滞在期間の「カウント方法」
滞在期間は、「入国日を1日目」としてカウントされます。また、連続する90日を超える滞在は、いかなる理由があっても短期滞在ビザでは認められません。連続滞在を目的とした「出入りの繰り返し」は入国拒否のリスクがあります。
滞在目的別の適正な期間設定
申請の際には、実際の活動日数に基づいた滞在予定表を作成することが求められます。長すぎる申請は不審を招き、却下の原因にもなります。

行政書士
河野
以下の点にも注意しましょう。
- 短期間に何度も日本を訪れている場合は、理由を疑われて、不許可になる可能性があります。
- 万が一不許可になった場合は、同じ理由では再申請が6ヶ月間できません。
- 短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。3ヶ月以内に日本に入国しましょう。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください短期滞在ビザの申請手順
概要
短期滞在ビザの申請は、外国人申請人が海外にある日本大使館または領事館を通じて行う手続きです。ただし、申請に必要な書類の多くは日本側の招へい人が準備するため、日本国内にいる親族・知人・企業担当者などとの連携が非常に重要です。
申請フロー詳細
以下は、一般的な短期滞在ビザ(親族訪問・知人訪問・短期商用等)の申請手順です。
① 渡航目的の明確化
最初に、渡航目的(観光・親族訪問・商用など)を明確にします。目的によって必要書類や審査のポイントが異なるため、ここが出発点となります。
② 日本側招へい人による「主な書類準備」
日本在住の招へい人(個人・企業)は、以下の書類を準備します。ここでは主な書類だけをご紹介します。提出書類一覧表はこのページの後半に記載しています。
書類 | 内容 |
---|---|
招へい理由書 | 渡航目的・背景の説明 |
滞在予定表 | 日ごとの予定を記載 |
身元保証書 | 滞在費、帰国旅費等の保証に関する書類 |
所得の証明 | 招へい人が個人の場合は課税証明書等、企業の場合は法人登記簿謄本など |
住民票(個人の場合) | 家族構成、住所地の確認用(個人招へい時) |

行政書士
河野
これらの書類の原本が必要な場合は、国際郵便で送付する必要があります。原本不要でコピーでも申請できる場合もあるため、事前に短期滞在ビザを申請する現地の大使館・領事館に確認しましょう。
③ 申請人の主な準備資料
外国に住む申請人は、以下の書類を用意します。ここでは主な書類だけをご紹介します。提出書類一覧表はこのページの後半に記載しています。
書類 | 内容 |
---|---|
有効なパスポート | 残りの「有効期間」に注意しましょう |
ビザ(VISA、査証)申請書 | 日本大使館指定様式、写真貼付(4.5×3.5cm) |
航空券予約情報 | 入出国日が確認できるもの |
経済状況証明(申請人である外国人が渡航費用を負担する場合) | 銀行の残高証明、雇用証明書、所得証明など |
その他 | 渡航目的に応じた補足書類(親族関係証明書など) |
④ 日本大使館・領事館への申請
申請人が居住する国・地域の日本大使館・領事館に必要書類を提出します。多くの国では、直接持参ではなく「代理申請機関」を通す必要があるため、事前に確認が必要です。
⑤ 審査と結果通知
通常、申請から結果が出るまでに5〜10営業日程度かかるのが一般的です。ただし、申請内容や審査対象国により長期化するケースもあるため、早めに準備しましょう。
⑥ 短期滞在ビザ(VISA、査証)発給
短期滞在ビザ(VISA、査証)が許可されるとパスポートにビザ(VISA、査証)が貼付されます。必ずビザ(VISA、査証)を持って日本で入国手続きをしましょう。
以下は、外務省が公開している短期滞在ビザの流れを書いたフロー図です。ご自身で申請する場合は、参考にされてください。


行政書士
河野
以下の点にも注意しましょう。
- ご本人の資産状況によっては、数次ビザ(有効期間3年間、1回の滞在日数30日)が発給される場合もあります。
- 万が一不許可になった場合は、同じ理由では再申請が6ヶ月間できません。
- 短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。3ヶ月以内に日本に入国しましょう。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください短期滞在ビザ(1回だけ有効)申請のための提出書類一覧
以下は、外務省が公表している短期滞在ビザの提出書類一覧表です。ご自身で申請する場合は、参考にされてください。
短期滞在ビザ(親族・知人訪問)提出書類一覧表
ビザ種類 | 親族・知人訪問 |
渡航目的 | 配偶者、血族・姻族3親等内の方の訪問、知人・友人訪問 |
ビザ申請人が準備するもの | ①旅券 ②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの) ⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(申請人本人が渡航費用を負担する場合) ・公的機関が発給する所得証明書 ・預金残高証明書や銀行ステートメント ⑥親族(知人・友人)関係を証する書類 ・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等 ・知人・友人訪問の場合…写真、e-mail、通話記録、手紙等 親族訪問目的の場合には本籍地の市区町村長が発行した戸籍謄本又は全部事項証明書や出生証明、婚姻証明等公的文書を提出してください。その他目的の場合は、写真、e-mail、通話記録、手紙等、申請者と招へい人の関係が分かる書類を提出してください。 |
日本側(招へい機関等)が準備する書類 | ⑦招へい理由書 PDF表示 (1)宛名は申請先となる在外公館の公館長を記入してください。(例:在インド日本国大使殿) (2)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。(「親族訪問」、「知人訪問」等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載願います。) (3)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。 (4)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また、申請人が複数の場合は、別途「申請人名簿」を提出してください。 ⑧招へい理由に関する資料(例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書等) ⑨申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ) PDF表示 ⑩滞在予定表 PDF表示 (1)到着日、帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。 (2)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入してください。 (3)滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」とご記入いただいて差し支えありません。 (4)航空券や宿泊先、移動手段などの予約や支払い等についてはビザ申請に際して求められるものではありません。キャンセル料などが発生した場合も責任は負いません。 ※発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。 |
渡航費用を日本側が負担する場合の書類 | ⑪身元保証書 PDF表示 (1)身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。 (2)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。 ⑫身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。 (1)直近(前年、未発行の場合は前々年)の総所得が確認できる次の書類のいずれか1点 ア 課税(所得)証明書:居住地の市区町村長が発行したもの イ 納税証明書(様式その2):居住地を管轄する税務署長が発行したもの (2)預金残高証明書 ※なお、審査は提出された書類により行われますが、年金受給者等で無職の方の場合、追加書類をお願いすることがあります。 ⑬住民票:世帯全員の続柄が記載されているもの 居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)で、外国人の場合は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものを提出してください。 ⑭(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)、旅券コピー |
注意事項 | ①日本側で準備する書類については、写しでの提出も可能ですが、ビザ申請先の在外公館が、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求められる可能性があります。 ②各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。旅券を除き、申請時に提出した書類は返却されません。 ③短期滞在ビザ(VISA、査証)の審査にかかる時間は申請内容に特に問題がなければ概ね1週間です。ビザの審査は提出された書類により行われますが、必要に応じ書類の追加提出を求められることがあります。また、短期滞在ビザ(VISA、査証)申請先の在外公館から外務省(東京)に照会して審査されることもあります。その場合は審査結果が出るまでに時間がかかります。 |
短期滞在ビザ(短期商用等)提出書類一覧表
項目 | 内容 |
---|---|
ビザ種類 | 短期商用等 |
渡航目的 | 会議出席、業務連絡、商談、宣伝、アフターサービス、市場調査等、文化交流、スポーツ交流等 |
ビザ申請人が準備するもの | ①旅券 ②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの) ⑤商用であることを証するいずれかの書類 ・所属先からの出張命令書 ・派遣状 ・これらに準ずる文書 ⑥在職証明書 |
ビザ申請人を「招へいする機関」とは | 原則として法人、団体、国又は地方公共団体等ですが、例えば、大学が交流を目的として「教授名」により招へいする場合には、招へい機関として認められます。 |
日本側(招へい機関等)が準備する書類 | ⑦招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類 PDF表示 ・会社間の取引契約書 ・会議資料 等 (1)宛名は申請先となる在外公館の公館長を記入してください。(例:在インド日本国大使殿) (2)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。 (3)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。 (4)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また、申請人が複数の場合は、別途「申請人名簿」を提出してください。 ⑧申請人名簿 PDF表示 (2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ) ⑨滞在予定表 PDF表示 (1)到着日、帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。 (2)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入してください。 (3)滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」とご記入いただいて差し支えありません。 (4)航空券や宿泊先、移動手段などの予約や支払い等についてはビザ申請に際して求められるものではありません。キャンセル料などが発生した場合も責任は負いません。 ※発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。 |
渡航費用を日本側が負担する場合の書類 | ⑩身元保証書 PDF表示 (1)身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。 (2)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。 ⑪法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書 ・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要。 ・個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出。 ※発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出。 ※法人未登記機関の場合は、「会社・団体概要説明書」を作成の上、登記簿謄本に代えて提出。 ※大学教授や個人による招へいの場合は、「在職証明書」を代わりに提出。 |
注意事項 | ①日本側で準備する書類については、写しでの提出も可能ですが、ビザ申請先の在外公館が、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求められる可能性があります。 ②各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。旅券を除き、申請時に提出した書類は返却されません。 ③ビザの審査にかかる時間は申請内容に特に問題がなければ概ね1週間です。ビザの審査は提出された書類により行われますが、必要に応じ書類の追加提出を求められることがあります。また、ビザ申請先の在外公館から外務省(東京)に照会して審査されることもあります。その場合は審査結果が出るまでに時間がかかります。 |

行政書士
河野
短期滞在ビザ(短期商用等)を簡単にもらえると考えていると、痛い目にあう可能性があります。
- 招へいする日本の会社が設立したばかり
- 招へいする日本の会社のホームページがない
- 招へいする日本の会社が現場労働がある業態
- 過去に短期ビザを申請して不許可になったことがある
- 招聘する日本の会社と相手国会社の資本関係がない
上記のような場合は特に注意が必要です。
ご自身で申請書類を作成する場合は、以下の外務省公式ホームページから必要書類を確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html#visa1

行政書士
河野
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください行政書士など専門家に依頼するメリット
短期滞在ビザの申請は、一見すると「簡単そう」に見えるかもしれませんが、実際には法的根拠に基づく正確な申請理由の構成や、審査官の視点を意識した証拠書類の整備が求められます。ここでは、行政書士など専門家に依頼することで得られる具体的なメリットを解説します。
1. 書類作成の専門性
短期滞在ビザ申請では、「招へい理由書」「滞在予定表」「身元保証書」など、日本側が作成する文書の内容が重視されます。これらは単なる様式記入ではなく、「申請目的の正当性と信頼性」を証明するための説明資料です。
行政書士に依頼することで:
- 審査官に伝わる論理的な文章構成
- 親族関係や経済的背景を正確に記載
- 招へい理由を補強する根拠資料の整理
が可能となり、書類不備による不許可リスクを最小限に抑えることができます。
2. 入管・外務省の実務に精通
行政書士は入管法および関連省令・通達の知識を有しており、また、出入国在留管理局や外務省の実務に基づいた申請支援を行っています。
- 国ごとの審査傾向を踏まえた書類構成
- 過去の申請事例を基にしたアドバイス
- 現地のビザ(VISA、査証)代理申請機関のルールへの対応
など、個別ケースに応じた最適な対応が可能です。
3. 書類不備・虚偽申告のリスクを防止
短期滞在ビザでは、以下のような理由で却下されるケースが多数存在します。
却下理由 | 行政書士による防止策 |
---|---|
記載漏れ、証拠書類の不足 | チェックリストとヒアリングにより確実な準備 |
記載内容に一貫性がない | 経歴・関係性を整合的に説明 |
虚偽申告と判断される内容 | 誤認される表現を事前に修正・調整 |
行政書士が確認することで、このようなリスクを回避することができます。
4. 特殊事情にも対応可能
以下のような複雑なケースでも、行政書士の知識が有効です。
- 招へい人が高齢で書類作成が難しい
- 離婚歴・再婚歴がある親族訪問
- 外国人の経済状況が不明瞭で補足資料が必要
- 短期商用目的での複数企業の関与がある
これらは、標準様式だけでは説明が難しいため、専門的な補足資料や説明書が必要になります。
5. 時間と手間を大幅に削減
短期滞在ビザ(VISA、査証)申請は、必要書類の収集、記入、翻訳、送付、現地との連絡など多くの作業が発生します。行政書士に依頼することで、
- 必要最小限の書類のみ依頼者に準備してもらう形に整理
- 現地との連絡の段取りをサポート
- ミスによる再提出や却下のリスクを回避
など、時間的・精神的負担を軽減できます。
6. 安心と信頼の法的サポート
行政書士は、国家資格者であり、守秘義務のある法律専門職です。安心して個人情報や家庭事情を相談することができ、依頼者のプライバシーも保護されます。
さらに、入国管理局提出書類作成の代理権限を持つ国家資格であり、法的根拠に基づく正当な申請が可能です。
行政書士に依頼をおすすめしたいケース
- 初めて外国人を招へいする
- 過去にビザ(VISA、査証)申請で不許可になった経験がある
- 書類作成に不安がある、または高齢・多忙で困難
- 日本語が得意ではない申請人を支援したい
このように、短期滞在ビザの申請は単なる事務手続きではなく、法的説明責任が求められる手続きです。専門家に依頼することで、安心・確実・スピーディな申請が実現できます。サポートが必要な場合は、専門家の力をお役立てください。

行政書士
河野
専門の行政書士に依頼することで、審査官の目線を意識した書類作成・構成、正確な関係性や経済状況の立証、申請理由書の論理性の補強ができるので、許可率が大きく向上します。
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【申請前の基礎知識】
-
日本へ外国人を呼ぶためには、必ずビザが必要ですか?
-
90日以内の滞在で、報酬を伴わない活動であれば、ビザ免除対象国・地域の方はビザ(VISA、査証)は不要です。詳しくは以下外務省URLからの「ビザ免除国・地域一覧表」をご確認ください。
-
外国人を日本に招くにはどんな書類が必要ですか?
-
滞在目的に応じて必要書類が異なります。短期滞在なら招へい理由書や滞在予定表等、長期滞在なら「在留資格認定証明書」の交付申請が必要になります。
-
「在留資格認定証明書」の申請方法は?
-
日本国内の代理人が、最寄りの地方出入国在留管理局で手続きを行います。在留資格認定証明書を取得するためには、ビザ(VISA、査証)の取得とは全く違った手続きが必要です。
在留資格認定証明書について詳しくは、以下のページをご覧ください。
-
ビザ(VISA、査証)申請は本人が行く必要がありますか?
-
原則4通りの方法があり、
- 本人出頭
- 代理人申請
- 代理申請機関利用
- オンライン(eVISA)
という申請が可能です。申請先である在外公館(現地の日本大使館・領事館)に事前確認してください。
-
外国旅行中にビザ(VISA、査証)申請できますか?
-
原則は、出身国または居住国にある大使館・総領事館でのみ申請可能です。やむを得ない事情がある場合は事前に相談することをおすすめします。
ビザ(VISA、査証)の審査について
-
ビザ(VISA、査証)の審査期間はどのくらい?
-
通常は5業務日ですが、時期や内容により数週間かかることもあります。余裕を持って申請しましょう。
-
追加書類を求められた理由は?
-
審査の過程で必要な情報が不足していた可能性があります。提出がないと審査が継続されず、不許可になる可能性があります。
-
出発が近いので急ぎで審査してもらえますか?
-
公平な順番で審査されるため、早めの申請が重要です。
ビザ(VISA、査証)の発給または拒否について
-
ビザ(VISA、査証)申請が拒否された理由は教えてもらえる?
-
原則は、発給基準を満たさない場合です。具体的な理由は公表されません。
-
「在留資格認定証明書」があるのに拒否される場合がある?
-
「在留資格認定証明書」はビザ(VISA、査証)発給を保証するものではなく、審査で不適格と判断された場合は拒否されます。
-
ビザ(VISA、査証)拒否から6ヶ月以内の再申請ができない理由は?
-
同一目的での再申請には一定の改善期間が必要です。ただし、人道的理由がある場合は例外があります。
-
ビザ(VISA、査証)手数料はクレジットカードで払えますか?
-
原則は、現地通貨での現金払いです。eVISA対象国では一部オンライン決済が可能です。詳しくは現地の日本大使館・領事館に確認しましょう
日本入国にかかわる内容
-
取得したビザ(VISA、査証)の有効期間は?
-
発給から3か月が原則です。この間に入国してください。
-
招へいを取りやめた場合の対応は?
-
大使館・総領事館に連絡し、ビザ(VISA、査証)の失効手続きを行ってください。
-
ビザが貼られた旅券を紛失した場合は?
-
発給元の大使館へ連絡し、再申請が必要です。警察への紛失届もお勧めします。
その他ビザ(VISA、査証)情報
-
個人情報の取り扱いは?
-
法律に基づいて、在外公館や代理申請機関が厳重に管理しています。
-
ビザ(VISA、査証)発給する、しないの根拠は何ですか?
-
外務省設置法および国際慣習法に基づき、各国の主権的判断により行われている、と公表されています。
-
身元保証人の責任範囲は?
-
法的な強制力はなく、基本的には道義的責任だけです。
まとめ
短期滞在ビザは、短期間の訪日を希望する外国人の方々にとって非常に重要なビザ(VISA、査証)です。観光や親族訪問、短期商用など明確な目的があり、それに応じた正確な書類の準備が必要です。ビザ免除対象国であっても入国目的により注意が必要なケースもあります。
弊所では、確実かつ迅速なビザ(VISA、査証)申請をサポートし、入国管理局の審査基準に即したアドバイスを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください以下では、短期滞在に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
河野尋志
かわのひろし
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長
著者プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。