ネパールの短期滞在ビザなどビザ専門の行政書士

ネパールから親族・恋人・ビジネス関係者を九州・沖縄に呼び寄せる「短期滞在ビザ」申請ガイド

【この記事で分かること】

  • 短期滞在ビザとは何か
  • 親族・恋人・商用で呼び寄せる場合のポイント
  • 必要書類と注意点
  • ビザ申請を成功させるためのコツ
  • 専門家(行政書士)に依頼するメリット

九州・沖縄在住のネパール人の皆様へ

国際
行政書士
河野

2024年6月時点で、九州・沖縄地域には約27,606人のネパール人の方が中長期ビザで在留しています。特に福岡県には16,191人、沖縄県には4,873人と、多くのネパール人コミュニティが形成されています。

地域在留ネパール人数
福岡県16,191人
佐賀県1,207人
長崎県1,426人
熊本県1,602人
大分県1,115人
宮崎県460人
鹿児島県732人
沖縄県4,873人

九州・沖縄など日本での生活が長くなるにつれ、本国の家族や恋人を日本に呼び寄せたい、またはビジネスパートナーを短期滞在ビザで招待したいと考える方も増えています。
しかし、短期滞在ビザ(査証)申請には、正確な書類と適切な理由付けが求められ、失敗すれば不許可となるリスクも少なくありません。不許可になった場合、同じ理由で6ヶ月間は短期滞在ビザが申請できなくなります。

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザ(VISA、査証)は、日本への観光、親族訪問、短期商用などを目的とした短期間の滞在を許可するビザ(VISA、査証)です。九州・沖縄など日本に住むネパール人の方が、本国の親族・恋人・ビジネス関係者を日本に呼び寄せる際に利用されます。

国によってはビザ(VISA、査証)免除される場合もありますが、ネパールの場合はビザ(VISA、査証)が必要です。

【短期滞在ビザの基本情報】

項目内容
ビザの目的親族訪問、知人訪問、短期商用、観光など
滞在期間15日、30日、90日のいずれか
申請先通常は現地の日本大使館または領事館
必要書類申請書、パスポート、招へい理由書、身元保証書など
国際
行政書士
河野

2025年4月現在、ネパールで短期滞在ビザ(VISA、査証)を申請する窓口は、在ネパール日本国大使館ではなくVFS Globalになっています。詳しくは在ネパール日本国大使館公式ホームページをご確認ください。

呼び寄せ対象者と滞在目的別のポイント

親族・恋人・商用、それぞれに求められる申請内容には違いがあります。

呼び寄せ対象主な必要書類審査上重視されるポイント
親族(例:両親、兄弟姉妹)戸籍謄本、親族関係証明書血縁関係の証明、支弁能力
恋人交際実態の証明(写真・通話履歴など)本物の交際関係であるか
商用関係者会社の資料、商談日程表、招待状取引の具体性、経済活動の必要性

短期滞在ビザ申請に必要な「主な書類」

申請書類の正確性は、審査に直結します。

【申請に必要な書類一覧】

申請人(ネパールに住む方)が用意する書類招へい人(日本に住む方・会社など)が用意する書類
パスポート招へい理由書
ビザ申請書身元保証書
証明写真在職証明書、住民票
資金証明(残高証明書など)納税証明書、課税証明書
滞在予定表
国際
行政書士
河野

※恋人呼び寄せの場合、交際の証拠(LINEの履歴、SNSのやり取り、渡航履歴など)を追加提出するのが望ましいです。

申請書類の詳細は、以下のページにまとめています。

審査担当者が重視するポイント

短期滞在ビザは一見簡単そうに見えますが、実は意外に厳しい審査があります。

経済力の証明(渡航費用を日本側が負担する場合の書類)

  • 渡航費用を日本側が負担する場合は、収入証明書、預金残高証明書をしっかり提出する必要があります。
  • 安定した収入がなければ不許可リスクが高まります。

滞在目的の一貫性

  • 招へい理由書と滞在予定表の内容に矛盾がないか。
  • 恋人の場合、単なる観光目的ではないことを丁寧に説明する必要があります。

帰国意思の立証

  • 日本滞在後に確実に帰国する意志があることを証明しなければなりません。
  • もし、短期滞在ではなく、不法に長期滞在する可能性が疑われた場合は不許可になります。

不許可リスクを減らすための注意点

  • 書類の不足・不備を絶対に避ける
  • 曖昧な交際証拠は避ける(恋人招へいなどの場合)
  • 短期滞在ビザでの就労行為(仕事をしてお金を稼ぐ行為)は絶対NG
  • 嘘の申告は厳しい入国拒否の対象

行政書士など専門家に依頼するメリット

行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

メリット内容
書類作成の正確さ入管法や最新ガイドラインを遵守した書類作成
不許可リスクの軽減不備やリスク要素を事前に洗い出して対策
スピーディな申請対応申請窓口とのやり取りも一括対応
地域密着サポート福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄に対応している行政書士にお任せください
国際
行政書士
河野

大切なご家族、恋人、ビジネスパートナーをスムーズに呼び寄せるために、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

ネパール人の方への短期滞在ビザ書類作成サポートの流れ

弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

まずはお電話か、お問い合わせフォームからご相談ください。オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。

STEP
2

書類作成・収集

メールや電話、LINEなどSNSでのやり取りを通じて短期滞在ビザ(VISA、査証)申請準備を進めることができます。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備することも可能です。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
招へい理由書も弊所でポイントを抑えてしっかり作成します。

STEP
3

ネパール現地で書類提出

短期滞在ビザ(VISA、査証)申請の書類が全て準備でき次第、ネパールへデータで送付できる状態にしてお渡し致します最近はデータでの送付が一般的ですが、地域によっては紙の原本が必要な場合がありますが、もちろん対応しております。
※もし短期滞在ビザ(VISA、査証)の審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要!

STEP
4

短期滞在ビザ(VISA、査証)が許可!

短期滞在ビザ(VISA、査証)申請の書類が受理されてから、通常であれば5日間ほどでビザ(VISA、査証)が発給されます。
※万が一不許可の場合は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

STEP
5
国際
行政書士
河野

まずは、お気軽にお問い合わせください!

よくあるご質問と答え(FAQ)

短期滞在ビザ申請に必要な書類は誰が用意しますか?

基本的には、日本側の招へい人が「招へい理由書」「身元保証書」「滞在予定表」などを用意し、申請人本人がパスポート、ビザ(VISA、査証)申請書、写真などを提出します。両者で連携し、漏れのない準備が必要です。

短期滞在ビザ(VISA、査証)で何日間滞在できますか?

原則、15日、30日、90日間のいずれかの滞在期間が指定されます。申請目的や滞在予定によって審査官が決定します。

恋人を呼びたい場合、結婚していないと短期滞在ビザ(VISA、査証)は出ませんか?

結婚していなくても申請できます。ただし、交際実態(出会いの経緯、交流履歴、写真、ビデオ通話記録など)を十分に立証しないと不許可になるリスクが高まります。

短期滞在ビザ(VISA、査証)申請は本人が行う必要がありますか?

原則として本人が在外公館(日本大使館や領事館)に申請しますが、申請センターや代理申請機関が利用できる場合もあります。国によって申請方法が異なるので、事前に確認が必要です。

2025年4月現在、ネパールで短期滞在ビザ(VISA、査証)を申請する窓口は、在ネパール日本国大使館ではなくVFS Globalになっています。詳しくは在ネパール日本国大使館公式ホームページをご確認ください。

短期滞在ビザ(VISA、査証)で日本滞在中に在留資格変更(たとえば就労ビザへ)はできますか?

短期滞在ビザは「一時的な滞在」を目的としており、原則、在留資格変更は認められません。特別な事情(人道上の理由など)があれば許可される可能性があります。

必ず帰国用の航空券を先に購入しなければいけませんか?

原則として推奨されています。ただし、短期滞在ビザ(VISA、査証)が発給される前に購入してしまうと、万が一不許可となった場合に航空券代が無駄になるリスクもあるため、「予約確認書」レベルで用意する方法が実務上よく使われています。

どのような場合に短期滞在ビザ(VISA、査証)が不許可になりますか?

典型的な不許可事由は以下です。

  • 招へい理由が曖昧、または不自然
  • 経済的支弁能力に疑義があ
  • 帰国意思の立証が弱い
  • 過去に不法滞在歴やビザ違反歴がある
  • 提出書類に虚偽があった

などです

申請から短期滞在ビザ(VISA、査証)発給までどれくらい時間がかかりますか?

通常、申請から発給までは5営業日程度ですが、時期や大使館の事情によって遅れることもあります。余裕を持ってスケジュールを組みましょう。

福岡や九州地域で申請をサポートしてもらえますか?

私(行政書士)は福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心に、九州・沖縄全域の短期滞在ビザ申請をサポートしています。地域に精通したきめ細かい対応が可能です。

まとめ:ネパール人の方の「短期滞在ビザ」

ネパール人の方が九州・沖縄など日本に、親族・恋人・ビジネス関係者を呼び寄せるための短期滞在ビザ申請は、単なる「申請すれば通る」ものではありません。正確な書類作成、経済力・滞在目的・帰国意思の証明が重要です。

福岡を中心に(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)全域に対応可能な行政書士が、あなたの大切な人との再会を全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

短期滞在ビザ
国際行政書士
河野(かわの)

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)