2025年4月に、外国人の配偶者を持つ「海外在住の日本人女性(ご依頼者様)」から、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請)のご依頼をいただき、2025年7月にオンライン申請し、約2カ月後の2025年9月2日にメールで許可通知(交付通知)をもらいました。

このページでは、「海外在住で、日本で仕事がなく、日本での収入もない、子どもがいるご夫婦」に、配偶者ビザが許可された、しかも在留期間5年がもらえた理由と入国管理局に提出した書類について解説します。(配偶者ビザの審査をするのは入国管理局なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした予想です) 

先に結論を書くと、仕事・収入がない夫婦に配偶者ビザが許可された理由は、入国管理局の審査官がもつ疑問点や心配する点について、全てを説明する書類を揃えて申請したからだと考えています。

行政書士
河野
(かわの)

私が主に対応している福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、配偶者ビザのご相談は多いです。

配偶者ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

また、今回のように海外在住のご夫婦が配偶者ビザを申請する方法については、以下のページで解説しています。

目次

日本で仕事も収入もない! しかし配偶者ビザ申請で5年許可された理由と申請書類とは?

配偶者ビザのメリット

配偶者ビザは、就労制限がなく、永住申請しやすい、という大きなメリットがあります。そのため、偽装結婚をしてでも配偶者ビザが欲しい、という外国人が少ないくないため、入国管理局による審査は厳しいです。

就労制限がない

配偶者ビザは、他のビザと同じく在留期間に制限(5年、3年、1年、6ヶ月)はありますが、就労制限がないため(違法でない範囲で)どんな仕事にも就くことができますし、就労時間の制限もありません。

永住権の申請がしやすい

配偶者ビザは「永住ビザの特例的な要件」に該当しており、外国人の方が以下の2つの要件を満たすことで、配偶者ビザから永住ビザの申請をすることができます。

  • (1)実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
  • (2)引き続き1年以上日本に在留していること

通常の就労ビザで求められる「10年間、継続して日本に在住」しなくても、日本人(または永住者)と結婚して最短3年で永住申請できます。もちろん、最低2年以上税金を滞納していない、在留期間3年以上を許可されている、など求められる要件や書類はたくさんあります。

日本で仕事も収入もないのに配偶者ビザ5年許可された理由は? どんな書類を提出した?

上記の通り、配偶者ビザについて、入国管理局による審査は非常に厳しいです。簡単に「3年」や「5年」が許可されることはありません。にもかかわらず、「日本で仕事がなく、収入もない、子どもがいるご夫婦」「5年」を許可された理由や提出書類を紹介します。

仕事がない、もちろん収入もない

日本人女性(ご依頼者様)は、外国人の配偶者がいて、小学校入学前の子どももいます。長年、海外で生活していて、海外ではもちろん仕事がありましたが、日本に帰国して続けられる職業ではないので、仕事を辞めて帰国するしかありませんでした。

行政書士
河野
(かわの)

日本に帰国後は、ご夫婦で新たな事業を立ち上げることを予定していました。起業の準備も、すべて帰国してから行うことになっていたので「帰国後の仕事が証明できない状態」ですし、「収入も証明できない状態」で配偶者ビザを申請するしかありませんでした。

入国管理局の審査官の立場になって考えると、仕事も収入もない配偶者ビザの申請は不許可になる可能性が高いです。どんな場合に、どのようにして5年許可されたのか、以下でご説明します。

必要書類と補足書類

帰国後の仕事・収入が証明ない状態でしたので、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足書類を準備・作成しました。

必要書類

  • チェックシート
  • 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
  • 写真データ
  • 戸籍謄本
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 身元保証書(申請人の配偶者のもの)
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる写真

情報出典:出入国在留管理庁在留資格「日本人の配偶者等」

補足書類の一覧

  • ご夫婦と子どもが現在居住している国のIDカード
  • ご夫婦と子どもが現在居住している国の住民票
  • 身元保証書(申請人の配偶者の実父のもの)
  • 配偶者(日本人)の実父の戸籍謄本
  • 配偶者(日本人)の実父の資産を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の実父の住民票
  • 申請人の履歴書
  • 申請人が持っている資格の証明書(帰国後の事業に関係するもの)
  • 申請理由書

質問書について

配偶者ビザの申請で、質問書は必要書類です。偽装結婚をしてでも日本に住みたい、日本で仕事をして稼ぎたい、という外国人が少なくないため、入国管理局は「真実の結婚か」を確認する書類として、質問書を重視しています。

今回の配偶者ビザ申請の場合も、日本人の配偶者(ご依頼者様)に、まずは質問書を頑張って書いていただきました。特に質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、最も注意が必要なページです。以下のように、細かく書いていただきました。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)

配偶者ビザの質問書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの質問書の書き方について詳しくは、以下のページで解説しています。

理由書について

配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありません。しかし、今回の申請では、「日本で仕事がなく、収入もない、子どもがいるご夫婦」なので、私としては「絶対に提出するべきです」とお伝えし、ご了承いただきました。理由書は以下の画像のような内容です。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)内容は、以下の項目で記載しました。

  • 日本に帰国したい理由について
  • 家族の生活全般について
  • 子どもの教育について
  • 日本での仕事について
  • 日本での滞在費(生活費)について
配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

私は、もともと雑誌制作会社で取材記者をしていましたので、インタビューして、文章にまとめることは得意です。理由書の作成に不安があれば、私にお任せください。

配偶者ビザの「理由書」の書き方について詳しくは、以下のページで解説しています。

5年許可された理由

出入国在留管理庁が5年許可する基準

配偶者ビザで「5年」が許可されるための基準は、出入国在留管理庁が毎年公開している「審査要領」に書かれています、以下、該当部分を抜粋します。なお「審査要領」は、行政書士などの専門家が入手できる資料です。

次のいずれにも該当するもの。
① 申請人が申請時の在留資格における入管法上の届出(例:住居地の届出、住居地の変更届出、住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出、所属機関等に関する届出)義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④ 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が 3 年を超えるものに限る。)

審査要領 「日本人の配偶者等」抜粋

とても分かりにくい表現ですが、簡単に書くと、海外在住の夫婦の配偶者ビザ申請では以下の基準が重要、ということです。

  • (今回の申請の場合は)身元保証人が、納税など法律上の義務を果たしていること
  • 結婚が真実で、夫婦として生活していること(同居する、収入がしっかりある、など)
  • 結婚して3年以上であること

結婚が真実であることの証明

「結婚が真実であること」は、配偶者ビザの大前提の条件なので、日本の戸籍謄本、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書の2種類を提出しました。

外国の結婚証明書は、アポスティーユを求められる場合もありますが、今回はアポスティーユの手続きを行わずに提出しました。アポスティーユ (Apostille) について詳しくは、以下のページで解説しています。

親族のサポート

今回は、ご夫婦ともに海外在住だったため、日本に住んでいるご両親を申請代理人として申請しました。身元保証人の書類についても、日本人配偶者(ご依頼者様)だけでなく、日本人配偶者の実父にも署名していただきました。

「日本で仕事がなく、収入もない、子どもがいるご夫婦」の場合、日本の親族によるサポートが受けられるかは、許可されるどうかに直結する非常に重要な要素です。

幸い、日本人配偶者の実父は、高齢ではありましたが社会的に信用度が高い職に就いており、資産も十分にお持ちでした。また、実父が所有するマンションに家族で住む予定だったため、住まいの心配もありませんでした。

日本での生活費や住居があることを書類で証明

上記の通り、実父が所有するマンションに家族で住む予定だったので、そのことを書類で証明しました。また、申請人(外国人)と配偶者(日本人)も計画的に貯蓄していたため、当面の生活費の心配がないことも書類で証明しました。

子どもの教育の考え方

上記の「審査要領 」に記載の通り、入国管理局としては、子どもの教育環境も重視しています。今回の申請では、「夫婦として子どもの教育を重視していること」を理由書でしっかり記載しました。

入国管理局が持つ疑問・質問をすべて書類で説明

上記の通り、真実の結婚であること、親族のサポートが受けられること、日本での住まいや生活費が確保されていること、子どもの教育を重視していることを書類で証明・説明したことで、5年が許可されたと考えています。

日本に帰国後、ご夫婦で立ち上げる予定の「新たな事業」については、具体的な手続きは何も進んでいなかったので、5年が許可されたことは正直、意外でした。結果、ご依頼者様には喜んでいただけたので良かったです。

行政書士
河野
(かわの)

私の経験上、入国管理局の審査官がもつ疑問点や心配する点について、全てを説明する書類を揃えて申請すれば、悪い結果になることはないと考えています。配偶者ビザだけでなく、どのような在留資格(ビザ)の申請でも同じことが言えます。

配偶者ビザの審査期間

今回の配偶者ビザの申請は、7月19日にオンライン申請し、9月2日に許可されたので約50日間ほどかかりました。通常の審査期間は、以下の表のように65〜75日ほどかかりますので、3週間ほど早かったと言えます。情報出典:出入国在留管理庁 在留審査処理期間

配偶者ビザの審査期間(公式発表)

認定証明書交付申請
審査期間
日本人の配偶者等永住者の配偶者等
2025年9月84.4日90.6日
2025年8月69.9日72.8日
2025年7月78.1日81.4日
2025年6月67.0日71.9日
2025年5月68.9日78.8日
2025年4月63.3日71.5日
2025年3月71.9日91.3日
2025年2月69.2日83.3日
2025年1月73.8日84.1日
2024年12月74.7日88.6日
2024年11月74.0日82.4日
2024年10月77.2日92.4日

実は入国管理局が処理を忘れていた(^^)

今回、7月19日にオンライン申請し、9月2日に許可されたのですが、在留申請オンラインシステムの申請情報一覧画面で確認したところ、「申請状態」という項目が1週間ほど「発行待ち」になっていました。

オンライン申請の場合、「申請状態」の項目は「審査中」と表示されるのが通常で、オンライン申請の「発行待ち」と表示されている期間が長すぎると思ったので、念のため入国管理局の窓口で確認したところ、「すみません、認定証明書をメール送信するための最終処理を忘れていました、ご指摘ありがとうございます。」と担当者さんに言われました(^^)

行政書士
河野
(かわの)

入国管理局の審査官さんはとても多忙なので、たまにはこういうこともあります。つまり、実際の審査期間は1週間ほど短く、40日間くらいだったと思われます。

なお、私の配偶者ビザが許可された最短記録は1カ月(正確には27日間)です、以下のページで紹介しています。

今回の配偶者ビザ手続きの流れ

初回のご連絡(2025年4月14日)から無料相談

今回、ご依頼者様から最初にご連絡いただいたのは、4月14日で、弊所のメールフォームから以下の内容を送っていただきました。

  • 配偶者ビザの申請をしたいこと
  • 夫婦ともに海外に在住していること
  • ご両親を申請代理人として申請したいこと
  • ご両親は高齢で手続きが難しいため専門家に代理申請を依頼したいこと

その後、オンランで無料相談を行い、オンラインで契約し、正式にご依頼いただきました。

STEP
1

書類収集と作成(2025年4月下旬〜7月中旬)

書類の収集と作成に約2.5カ月ほどかかりました。経験上、通常は1カ月〜1.5カ月ほどで完了しますので、かなり長い方だと思います。今回のご夫婦は、夫と妻、どちらの出身国でもない国に在住しており、書類の準備にかなり時間がかかったことに加え、日本に帰国後の事業に関連する資格の取得のために待っている時間が1カ月以上あったことも関係しています。

STEP
2

配偶者ビザの認定証明書をオンラインで申請

2025年7月19日にオンライン申請を行い、翌日の7月20日に申請が受付されました。

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をオンライン申請した後は、以下のような受付完了メールが届きます。ご自身でオンライン申請を行う場合は、出入国在留管理庁ホームページの説明をご覧ください。

配偶者ビザのオンライン申請についてビザ専門の行政書士が解説

「認定証明書」の申請を紙で提出すると、紙の「認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかります。オンライン申請であれば電子版の「認定証明書」をメールで送るだけでOKです、絶対におすすめです。

海外からご家族を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。

STEP
3

配偶者ビザ認定証明の許可通知をメールで受信

2025年9月2日にオンライン認定証明書がメールで送られてきました。以下の画面が受信画面です。

配偶者ビザの認定証明書についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている外国人の方もいますが、実際はメールに文字で書いてあるだけです。

STEP
4

査証(VISA)を取得

メールで受信した「認定証明書」を海外にいる申請人(ご依頼者様)に転送し、ご依頼者様の受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。

以下のような感謝のメールを頂けることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。

依頼者からの感謝のメール
STEP
5

配偶者ビザ申請でよくある質問(FAQ)

配偶者ビザの在留資格認定証明書(COE)って何?

在留資格認定証明書は、その外国人の方が日本に入国する前に、配偶者としての在留資格(ビザ)に「該当」するということを、日本政府(法務省)が確認したという証明書です。

在留資格認定証明書(COE)の有効期間は?

交付日(許可された日)から3か月です。3か月以内に現地にある日本大使館または領事館で査証(VISA)を申請して、日本に入国してください。なお、査証(VISA)の有効期限も3カ月です。

在留資格認定証明書(COE)なしで直接「配偶者ビザ」はもらえる?

「COEなしでも査証申請ルートはある」というネット上の記事もありますが、ビザの専門家の経験から考えて、現実的ではありません。事前に、入国管理局に申請して在留資格認定証明書を取得するのが無難です。

SNS・マッチングアプリで出会ったけど大丈夫?

出会いのきっかけ自体は特に問題ではありません。真実の結婚であれば、何も隠すことはないはずです。堂々と、正直に事実を伝えて、申請すれば良いと思います。

交際期間が短いけど不利?

交際期間が短い、という理由だけで不許可にはなりません。ただし、出会いから結婚するまでの経緯(いきさつ)、意思疎通の方法(お互いの言葉が分かるか?)、お互いの家族が祝福してくれているか?、将来の家族計画?などの説明が不足していると不許可になる可能性がありますので、書類でしっかり説明しましょう。

上記と同じことを書きますが、真実の結婚であれば、何も隠すことはないはずです。堂々と、正直に事実を伝えて、申請すれば良いと思います。

年齢差が大きいと不許可になりますか?

年齢差が大きいだけの理由で不許可になりません。ただし、入国管理局の審査官に偽装結婚を疑われることは意識しましょう。

配偶者ビザは、就労制限がなく、永住権の申請もしやすいため、偽装結婚をしたい外国人は少なくありません。

入国管理局の審査官は、偽装結婚を疑うのが仕事です。「疑われている」という前提で、「その疑いは誤解です」ということが伝わる証明書類を用意しましょう。

収入が少ないと不許可?

出入国在留管理庁は収入の基準を公表していないので、あくまで一般的に考えられている基準としては、夫婦2人の場合で年収が300万円以上あれば許可されやすい、といわれています。(地域によっても異なります)

同居は必須?別居婚は?

配偶者ビザの場合、通常は同居することが求められます。仕事や家族の都合など合理的な理由(誰が聞いても、それは仕方ないよね、と納得する理由)があれば同居していなくても大きな問題はありません。ただし、合理的な理由を書類で証明する必要があることに注意しましょう。

身元保証人は誰がなる?責任範囲は?

配偶者ビザの身元保証人は、通常は日本人配偶者がなります。ただし、今回の申請のように、夫婦ともに海外に在住している場合、日本人配偶者だけでは身元保証人として不足があると考えられるので、日本人配偶者の親族に追加で身元保証人になってもらうのが一般的です。

身元保証人は、いわゆる「借金の連帯保証人」のような法的な強制義務はないので、親族にもお願いしやすいと思います。配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類については、以下のページで解説しています。

最後に:ビザ専門の行政書士に配偶者ビザの申請を依頼するメリット

配偶者ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、そのご家族の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、日本人配偶者や申請代理人が申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

※当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

より長い在留期間が許可される可能性アップ

配偶者ビザが許可される場合、在留期間は6カ月、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が長いほど、「ビザ更新」というとても面倒な申請をする手間も省けますし、更新費用も節約できます。

さらに、配偶者ビザで3年または5年を許可されていれば、結婚して3年・日本に住んで1年で永住権の申請ができるという大きなメリットがあります。

ビザの専門家にご依頼いただければ、入国管理局の疑問に答え、心配を解消し、疑いを晴らすことで、3年または5年が許可される可能性をアップすることができます。

スピードアップ

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。配偶者ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に呼び寄せたい(帰国したい)とお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、日本に入稿するまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、心配を解消し、疑いを晴らす書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。

入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

配偶者ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)