フィリピン人の配偶者ビザについてビザ専門の国際行政書士が解説

フィリピンに住む婚約者と結婚して日本で一緒に暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要ですが、その前に、フィリピンと日本、両国で婚姻手続きを行う必要があります。この記事では「フィリピンに居住する婚約者を日本に呼び寄せる」ことを前提に、以下の内容を解説します。

  • フィリピンでの結婚手続きはどうやって行うの?
  • 結婚後、日本で一緒に暮らすために必要な在留資格(ビザ)の手続きとは?
  • 在留資格「日本人の配偶者等」の認定申請はどこで、どうやって行う?
  • 手続きの注意点や、実際に気をつけるべきポイントとは?
行政書士
河野
(かわの)

私が主に対応している福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、フィリピンで結婚して配偶者ビザを取得したい、というご相談は多いです。この記事を読めば、フィリピンでの婚姻手続きから、在留資格(ビザ)の取得、そして日本での生活開始までの一連の流れが理解できます。

目次

フィリピン人婚約者と結婚して日本で一緒に暮らすには「日本人の配偶者等ビザ」の取得が必要です

フィリピンで結婚する流れと必要書類【在フィリピン日本国大使館資料に基づく解説】

フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が正式に結婚するには、日本と異なる法律・文化に基づく手続きが必要になります。特に日本人側に求められる書類とフィリピン人側の準備内容が異なるため、事前の準備が非常に重要です。【在フィリピン日本国大使館資料(令6年7月版)】に基づいて解説します。

結婚手続きの流れ

在フィリピン日本国大使館が公表する手順によると、次の4ステップに整理されています​。

ステップ手続き内容手続き先
ステップ1婚姻要件具備証明書(独身証明)の取得日本大使館(マニラ)または日本総領事館(セブ・ダバオ)
ステップ2婚姻許可証(Marriage License)の取得フィリピン人配偶者の住所地の市町村役場
ステップ3挙式→婚姻証明書の取得挙式地の市町村役場またはフィリピン統計局(PSA)
ステップ4日本への婚姻届提出日本の本籍地がある市区町村役場またはフィリピンの在外公館(大使館・総領事館)

ステップ1:婚姻要件具備証明書の取得

「婚姻要件具備証明書」は、日本人が法的に結婚可能な状態であることを証明する公的文書です。日本で取得して現地に行くか、現地の日本大使館・領事館で日本人本人が現地に行って申請・取得します。

必要書類:日本人側

  • 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内)1通
  • 有効なパスポート(日本国旅券の原本)コピー不可
  • 改製原戸籍謄本または除籍謄本(婚姻歴がある場合または戸籍に反映が不十分な場合。発行後6ヶ月以内)

重要ポイント:

  • 初婚であっても、戸籍が分籍された場合など、過去の婚姻歴の有無確認が必要です。
  • 離婚歴がある場合、戸籍に婚姻・離婚の事実が明記されていなければ証明書は発給されません。

フィリピン人側の必要書類:

  • PSA(フィリピン統計局)発行の出生証明書(Certified True Copy)
  • 有効なフィリピンパスポートまたはID
  • 婚姻歴がある場合は、過去の婚姻の解消を証明する書類

ステップ2:婚姻許可証の取得(Marriage License)

婚姻要件具備証明書を取得した後は

  • 婚姻要件具備証明書を持って、フィリピン人配偶者の住所地の市町村役場で「婚姻許可証(Marriage License)」を申請(※この許可証がなければ、フィリピン国内で合法的な挙式が行えません)

※申請の際の手続き及び必要書類については申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせください。

婚姻許可証は

  • 「婚姻許可証」の申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示
  • 問題がなければ発行
  • 「婚姻許可証」は、発行後120日間、フィリピン国内のどこの地域においても有効

ステップ3:挙式と婚姻証明書の取得

フィリピンでは

  • 婚姻を挙行できる(結婚式を挙げることができる)権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められている。
  • 婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が「婚姻証明書」に署名。
  • 上記を婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

婚姻証明書の発行:

  • 婚姻後15日以内に「婚姻証明書」が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付
  • 地方民事登記官により登録
  • 登録が完了すると、市区町村役場にて「婚姻証明書」の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。
  • 「婚姻証明書」の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。

ステップ4:日本の役所へ婚姻届の提出

婚姻成立後、3ヶ月以内

  • 日本の市区町村役場
  • 在フィリピン日本国大使館、在セブまたはダバオ日本国総領事館

に婚姻の届出をしてください。日本で届け出る場合は、届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。

一般的な必要書類(日本の場合):

  • 婚姻証明書(日本語訳文付き)
  • 婚姻届(日本の書式)
  • 身分証明書(パスポート、在留カード)

など

補足:婚姻歴の確認と証明の取り扱いについて

日本人で再婚の場合や分籍した方については、戸籍上に正確な履歴が記載されていないと、婚姻要件具備証明書の発給が拒否されることがあります。その場合、以下の書類も準備してください。

必要な書類対象者
改製原戸籍分籍により本人が筆頭者になっている方
除籍謄本離婚歴・死亡歴などの記録が必要な方

また、フィリピンの行政機関に提出する書類で、「アポスティーユ認証」や「日本にあるフィリピン大使館・領事館で領事認証」された書類の提出が求められる場合がありますので、事前にしっかり確認しましょう。アポスティーユ認証や領事認証について詳しくは、以下の記事を参照ください。

このように、フィリピンでの婚姻手続きは日本と比較して煩雑で、事前準備の不備が後の在留資格手続きにも悪影響を及ぼします。行政書士のサポートにより、書類の不備や手続きの遅延を防ぎ、スムーズに日本での生活をスタートさせることが可能です。

さらに詳しくは、在フィリピン日本大使館の公式ホームページからご確認いただけます。

国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しております。

在留資格「日本人の配偶者等」の取得方法

日本とフィリピン、両国で婚姻手続きを完了させたら、次は、フィリピン人配偶者を日本へ呼び寄せる手続きを開始しましょう。

1. 「日本人の配偶者等」とは?

在留資格「日本人の配偶者等」は、以下のいずれかに該当する外国人が申請できる在留資格です。

  • 日本人の配偶者(法的に有効な婚姻関係)
  • 日本人の実子または特別養子
  • 日本人の子として出生し、養育されている者

この記事では、「日本人の配偶者」としての在留資格取得に絞って解説します。

2. 在留資格認定証明書交付申請(COE)の概要

■ なぜ「認定証明書」を申請するのか?

外国人が中長期的に日本で暮らすためには、日本に入国する時に有効な在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)を持っていることが必要です。入国前に在留資格認定証明書を入手した後に、フィリピンの日本大使館・領事館でVISA(査証)を申請します。

3. 申請の流れと提出先

手続きのステップ内容
① 日本人配偶者(または行政書士などの代理人)が地方出入国在留管理局に申請日本国内で手続き
② 在留資格認定証明書(COE)の交付審査期間:約2~3ヶ月
③ フィリピンの日本大使・領事館でVISA(査証)申請COEとその他必要書類を提出
④ VISA(査証)取得→日本入国入国時に在留カードが交付(地方空港では、入国後に交付)
行政書士
河野
(かわの)

以下の動画では、在留資格認定証明書(COE)、VISA(査証)、配偶者ビザを「オンライン申請」で取得する流れを短時間の動画で解説しています。配偶者ビザの申請はオンライン申請が絶対におすすめです。

4. 提出先:どこの入管に申請するの?

日本人配偶者の住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
たとえば九州。沖縄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)などに居住している場合は、【福岡出入国在留管理局】が該当します。

5. 必要書類一覧(日本人の配偶者等)

以下は基本書類の一覧です。状況に応じて追加資料が必要になることがあります。

書類名提出者補足
在留資格認定証明書交付申請書日本人配偶者1部、写真添付あり
日本人の戸籍謄本日本人配偶者婚姻の事実が記載されているもの(3ヶ月以内)
結婚証明書(婚姻証明書)外国人配偶者PSA発行のもの(英訳付)
質問書(交際経緯・結婚理由)両者共同手書き・詳細記載が推奨
夫婦の写真(複数)両者共同時系列がわかるもの(旅行・同居・家族との写真など)
身元保証書日本人配偶者生計維持や法令順守を保証する文書
住民票(世帯全員分)日本人配偶者マイナンバー記載なし
収入証明書(課税・納税証明書)日本人配偶者最新年度分(住民税)
雇用証明書 or 源泉徴収票日本人配偶者無職の場合は理由説明書を添付

ご自身で配偶者ビザを申請する場合は、出入国在留管理庁公式ホームページから必要書類をご確認いただけます。

6. 審査官が重視するポイント

■① 結婚の「実態性」

もっとも重視されるのが「形式的ではなく実態のある婚姻関係であるか」です。

審査では以下のような視点で見られます:

審査観点審査官の確認事項
交際の経緯どこで出会い、どのように交際が始まったか
コミュニケーション日常的に連絡を取り合っていた証拠(SNS、メッセージ等)
同居・訪問歴互いの国を訪問しているか、生活基盤をどこに設けているか
年齢差・言語極端な年齢差、言語が通じないケースは要注意
結婚の動機偽装結婚ではないか、経済的な目的がないか

以下は、偽装結婚だと疑われやすい例と対策を、短時間で解説した動画です。

■② 経済的安定性(生計維持能力)
  • 日本人配偶者の収入が一定水準以上あるか
  • 無職や低所得の場合は、貯金残高や支援者の有無などで補完が必要

7. 不許可になりやすい事例

  • 書類の記載内容に矛盾がある(例:質問書の交際期間と戸籍の日付が合わない)
  • 実態が疑わしい(例:交際歴が短すぎる、写真が1枚もない)
  • 身元保証人の収入が低く説明もない
  • 過去に虚偽申告やオーバーステイ歴がある

配偶者ビザの認定証明書を取得する際の注意点については、以下の記事も参照ください。

8. 専門家に依頼するメリット

  • 審査官目線での書類チェックと改善アドバイス
  • 質問書や説明文の作成サポート(整合性を重視した、誤解がない内容で作成)
  • 状況に応じた追加書類の提案(リスクに応じた個別対応)
  • 入管への申請代行(福岡出入国在留管理局管内への迅速対応)

専門家は、常に最新の配偶者ビザの情報を集めています。例えば、2025年6月23日から「入国前結核スクリーニング」が開始され、フィリピンは対象国になりました。詳しくは、以下のページで解説しています。このように、専門家であれば最新情報をすぐにお客様に報告することができます。

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)では、福岡県福岡市を拠点に、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の申請に対応しております。

配偶者ビザ取得のまとめ

在留資格「日本人の配偶者等」の申請は、単なる書類の提出ではなく、夫婦の関係性・生計状況・結婚の実態を論理的かつ証拠とともに説明するプロセスです。審査官の視点を理解し、適切な資料をそろえることが、許可取得の最大のポイントとなります。

行政書士
河野
(かわの)

申請をご検討中の方は、専門家によるサポートをぜひご活用ください。無料相談も実施しております。

VISA(査証)取得から日本への入国、生活開始まで

1. 在留資格認定証明書(COE)を取得した後の流れ

COEが交付されたら、日本での手続きは一段落ですが、ここからはフィリピン側でのVISA(査証)取得の手続きが始まります。

2. フィリピンでのVISA(査証)申請手続き

■ 手続き先:
  • 在フィリピン日本国大使館(マニラ)または在セブ・ダバオ日本国総領事館
■ 一般的な必要書類:
書類名補足
在留資格認定証明書(COE)書類を提出(オンライン申請の場合は画面表示でもOK)
有効なパスポート申請人本人のパスポート
VISA(査証)申請書日本大使館・領事館の指定様式に記入
写真証明写真(背景白、サイズ指定あり)
婚姻証明書等日本人との婚姻の事実を示すもの(必要に応じて)
■ 注意点:
  • COEには有効期限(交付日から3ヶ月)がありますので、早めの申請が重要です。
  • 書類不備があるとVISA(査証)が発給されないため、事前に必ず大使館・領事館の指示を確認しましょう。

3. VISA(査証)取得後の入国

■ 入国のタイミング:

VISA(査証)を取得後、日本へ入国する際には、空港での「上陸審査」が行われます。

■ 上陸審査で必要なもの:
持参すべき書類内容
パスポート発給済みビザが貼付されたもの
COE(原本)審査官に提示する
入国カード飛行機内または空港で配布されます
■ 在留カードの発行:

中長期滞在者は、日本の空港(成田、羽田、関空、福岡など主要空港)で在留カードが入国時に即日交付されます。

4. 日本入国後に行うべき手続き

日本に到着したら、以下のような生活手続きを行う必要があります。

■ ① 住民登録
手続き名内容
転入届の提出到着後14日以内に、市区町村役場で提出
必要書類パスポート、在留カード、住居が確認できる書類(賃貸契約書など)
■ ② 健康保険への加入
内容詳細
国民健康保険就労していない場合は市町村で加入手続き
社会保険就労予定がある場合、勤務先を通じて加入
■ ③ 年金の手続き

20歳以上で日本に住む外国人には、国民年金への加入義務があります。

■ ④ 銀行口座の開設・携帯電話契約

これらの契約には、多くの場合で在留カード+住民票(または住所記載のある本人確認書類)が求められることがほとんどです。

5. 同居開始にあたっての留意点

審査官によっては、在留資格更新時などに「同居の実態」が確認されることがあります。以下のような資料を保管しておくとよいでしょう。

証明資料用途
家計の共有が分かる領収書や明細生活の実態証明
SNSやメールのやりとり継続的なコミュニケーション証明
住民票で同居確認ができること同居の形式確認

まとめ

在留資格認定証明書を取得してからの「VISA(査証)申請 → 入国 → 生活開始」の流れも、しっかりと計画を立てておくことで、スムーズに新生活をスタートすることが可能です。

行政書士
河野
(かわの)

特に入国後の市区町村手続きは期限があるため、早めの行動が必要です。不安な方は、行政書士に依頼することで確実かつ安心して手続きを進められます。

よくある質問(FAQ)

Q1. フィリピンで婚姻要件具備証明書が発給されないことはある?

主に以下のような場合に発給が拒否されることがあります。

  • 日本人側の戸籍に婚姻歴・離婚歴の記載がない、もしくは記載が不完全
  • 分籍後の戸籍に結婚・離婚歴が含まれておらず、過去の改製原戸籍が提出されていない
  • 重婚に該当するおそれ(離婚成立前に再婚手続き等)

婚姻要件具備証明書は「日本法上、婚姻できる状態であること」の証明です。戸籍の記載状況を事前に丁寧に確認することが重要です。

在留資格認定証明書が交付されたのに、VISA(査証)がもらえないことはありますか?

以下の理由によりVISA(査証)が発給されないことがあります。

  • フィリピン大使館での書類不備や追加資料の未提出
  • 在留資格認定証明書(COE)の有効期限(3ヶ月)を過ぎていた
  • 偽装結婚等の疑いが浮上し、現地での面接や質問に対応できなかった

注意: 在留資格認定証明書(COE)は「上陸審査を円滑にする証明書」であり、VISA(査証)発給や入国を保証するものではありません

在留資格認定証明書(COE)、VISA、配偶者ビザの違いについては、以下の短時間の動画で解説しています。

年齢差が大きい夫婦は審査に不利ですか?

年齢差そのものが不許可の理由にはなりませんが、審査上の重要な確認点になりやすいのは事実です。

  • 結婚の動機(経済目的・滞在目的)を疑われる
  • 実態のない交際(SNSのみのやりとり)を疑われる

こうした場合は、交際の経緯・夫婦の関係性を詳細に説明する文書や証拠写真を多めに提出することが重要です。

行政書士
河野
(かわの)

私の実績では、例えば年齢差が21歳のご夫婦の配偶者ビザ申請をご依頼いただいたこともあります。質問書と理由書をしっかり作成し、たった7日間で許可されました。詳しくは、以下のページで解説しています。

日本人配偶者が無職や非課税でも申請は可能ですか?

可能ですが、審査上のリスクが高まるため補完資料が不可欠です。

  • 銀行の残高証明書(多いほど良いです)
  • 同居予定の親族の援助に関する誓約書や課税証明書
  • 今後の就職予定や収入見込みの説明書

「日本人が経済的に外国人を扶養できるか」が審査上の重要ポイントです。

どのくらいの交際期間があれば大丈夫ですか?

交際期間の基準はありませんが、6ヶ月以上の交際期間があれば問題視されにくいといわれています。しかし、短期間でも交際の内容が誠実であれば許可される場合ももちろんあります。

ただし、以下のような場合は慎重な説明が必要です:

  • 交際1〜2ヶ月で婚姻した
  • 一度も対面していない(オンラインのみ)

補強策:

  • メッセージ履歴
  • 結婚に至る具体的な理由書(時系列形式)
  • 家族・親族の理解を示す書類(例:家族写真、推薦文)

離婚歴がある場合、再婚での申請は不利になりますか?

離婚歴があること自体は仕方のないことですが、短期間での再婚や複数回の国際結婚は、入管で慎重に審査される可能性があります。

  • 離婚理由と再婚に至る経緯を説明
  • 偽装結婚を疑われないよう、夫婦関係の実態を丁寧に証明

一緒に住んでいない状態でも申請はできますか?

申請すること自体はもちろん可能ですが、一緒に住んでいない理由が重要です。また、できれば「同居予定があること」と「同居に向けた具体的準備」があると評価されます。

  • 同居予定の賃貸契約書や引越し計画
  • 同居後の生活設計書(例:生活費の分担、家事分担など)

別居の理由が合理的であれば(例えば単身赴任、子育て、親族の介護など)、その説明書を添えることで不許可リスクは軽減できます。

一度不許可になったら、もう申請できませんか?

再申請は可能です。不許可理由を明確に分析し、対策を立てて再提出すれば許可される可能性もあります。

再申請時のポイント:

  • 不許可理由に基づく資料強化(例えば写真の追加、収入証明の補強など)
  • 新たに提出する補足説明書の作成

行政書士など専門家に依頼するメリット

1. 複雑な書類作成を正確に・論理的にサポート

在留資格「日本人の配偶者等」の申請では、単なる「必要書類の提出」だけでなく、以下のような審査官が納得できる説明文の作成が極めて重要です。

  • 質問書(交際経緯、結婚の動機、今後の生活設計など)
  • 補足説明書(年齢差、短期交際、離婚歴などがある場合)
  • 生計維持能力の説明(無職・非課税者の場合)

これらの文書は形式だけではなく、「なぜ許可されるべきか」という論理構成が問われるため、専門家のサポートにより、審査官に伝わりやすい文書を作成できます。

2. 審査基準に研究しているからこそ、リスクを回避できる

入国管理局がどのようなポイントを重視して審査を行っているかを日々研究している行政書士は、次のような場面で真価を発揮します。

  • 交際期間が短い・年齢差が大きい → 詳細な交際経緯書で信ぴょう性を補強
  • 収入が少ない・無職である → 銀行残高証明や支援者の誓約書などで代替提案
  • 別居中である → 同居予定や合理的理由を整理して補足説明

このように、事前にリスクを想定し、対応策を講じてから申請することで不許可の可能性を大幅に減らすことができます。

3. 再申請にも対応、過去の不許可理由の分析が可能

一度不許可となった場合でも、行政書士が関与することで再申請時に以下のような戦略が可能になります。

不許可の原因行政書士による対応
質問書の内容に矛盾がある書類の整合性を精査し、説明文で補足
交際期間の短さ証拠写真や通信履歴を系統立てて提出
経済力不足金融資料の追加や第三者支援の証明

再申請では、単なる再提出ではなく、理由に応じた「戦略の立て直し」が不可欠です。これを一人で行うのは困難ですが、行政書士なら的確な再構成が可能です。

4. 入管とのやり取り・窓口対応のストレスを軽減

申請者本人が入管に何度も通う必要がなくなり、書類の提出・補正・追加資料の連絡などを行政書士が代理で対応します。

  • 福岡出入国在留管理局管内での提出代行が可能(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)
  • 入管からの問い合わせにも対応(審査中の追完要求や電話照会など)

これにより、外国人配偶者が言語や制度に不安を感じる場面でも、スムーズに手続きを進めることができます。

5. 入国後の生活支援にも対応

在留資格の許可後も、外国人配偶者が安心して日本で生活を始められるよう、以下のようなフォローも提供できます。

  • 住民登録・健康保険・年金加入のアドバイス
  • 就労可否の確認、変更許可申請のサポート
  • 在留カード更新や永住申請に向けた計画相談

6. 福岡を拠点とした地域密着のサポート

弊所は福岡市に事務所を構えており、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で多数の申請実績があります。

  • 地元の入管の審査傾向を熟知
  • 緊急対応・対面相談も柔軟に対応

まとめ:行政書士に依頼することで「許可される申請」に近づく

在留資格「日本人の配偶者等」の審査は、書類の「質」と「説得力」が結果を左右します。行政書士など専門家に依頼することで、次のようなメリットを得られます。

  • 書類作成の手間と不安が解消
  • 不許可リスクへの戦略的対応が可能
  • 地域入管の傾向に即した申請ができる
行政書士
河野
(かわの)

ご自身での申請に不安がある方、過去に不許可となった方、慎重に進めたい方は、ぜひ専門家によるプロのサポートをご検討ください。

まとめ:計画的な手続きで、安心して日本での生活をスタート

フィリピンでの結婚から、日本での婚姻届提出、在留資格取得までの道のりは複雑に見えますが、ステップをひとつずつ確実にこなすことで、着実に進めることが可能です。

  • フィリピンでの結婚手続きは時間と書類に余裕を持って
  • 在留資格申請では「結婚の実態」と「安定した生活」を示すことが最大のポイント
  • 行政書士など専門家に依頼することで、スムーズかつ確実な許可取得が可能

在留資格「日本人の配偶者等」の取得でお困りの方は、ぜひ弊所までご相談ください。初回ご相談は無料です!行政書士として、福岡を中心に多くの在留資格申請をサポートしてまいりました。あなたの大切な人生の節目を、法的・実務的に全力で支援いたします。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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国際行政書士
河野(かわの)

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)