家族滞在ビザ専門の国際行政書士が解説

はじめに:この記事で分かること

「日本で働き始めたばかりで収入が低い。でも、母国に貯金がある。家族を呼びたいけどビザは大丈夫?」

このようなお悩みを持つ外国人の方から、数多くのご相談をいただいています。「家族滞在ビザにおいて貯金(資産)は審査に影響するのか?」というテーマについて、以下の内容について解説します。

  • 家族滞在ビザの審査基準
  • 資産(貯金)を使った審査対応の方法
  • 審査要領における明確な記載とその解釈
  • 実際に必要な資料・書類の準備方法
  • よくある質問とその回答

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でご家族の呼び寄せをお考えの方は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください、初回ご相談は無料です。

目次

家族滞在ビザで家族を呼び寄せたい!貯金は審査に影響する?|国際行政書士が徹底解説

家族滞在ビザは「生活の安定性」がカギ

なぜ「生活の安定性」が求められるのか?

1. 家族滞在ビザの本質は「扶養関係」にある

在留資格「家族滞在」は、法令上以下のように定められています。

出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(家族滞在)
「本邦に在留する者が扶養する配偶者若しくは子として行う日常的な活動」

つまり、就労ビザなどの在留資格で本邦に在留する外国人が、その扶養家族とともに生活することを目的とした資格です。したがって、その前提として「扶養者が経済的に家族を支える能力があるか」が審査の中心となります。(簡単に書くと、家族の生活費をまかなえるお金を稼いでいるか? ということです)

2. 生活の安定性は「公的負担を回避する」ために必要

出入国管理制度の基本的な理念として、「外国人が日本社会に負担をかけずに滞在できること」が重視されています。これは、家族滞在ビザで来日した配偶者や子供が日本国内で生活保護等の公的扶助を受ける事態を未然に防ぐためです。

したがって、扶養者である外国人本人が以下を満たす必要があります。

審査ポイント内容
経済的能力家族の生活費、家賃、教育費等を自力で賄えること
継続的収入一時的ではなく、安定した収入があること(雇用形態や給与明細など)
生活設計の明確さ将来的にも日本で家族と安定して暮らせる見通しがあること

3. 「同居の実現性」と「滞在の継続性」が審査される

家族滞在の趣旨から、単に一時的な訪問ではなく、「同居すること」や「継続的な滞在の見込み」が重要です。

そのために出入国在留管理局は以下を確認します。

  • 実際に居住する予定の住居が確保されているか(賃貸契約書の提出等)
  • 扶養される家族が本当に日本で生活できる環境が整っているか(学校に通う予定など)
  • 扶養者本人が転職・退職などで扶養能力を失うリスクがないか

4. 結論:「生活の安定性」はビザ制度の信頼性を支える根拠

家族滞在ビザは、日本で働く外国人が安定した家庭を築くために設けられた制度です。しかし、これが制度の悪用(例えば「実体のない扶養」や「偽装家族」)に使われないよう、入管は「生活の安定性」を厳格に確認しています。

つまり、生活の安定性=申請の信頼性であり、この点が曖昧だと、たとえ形式上は条件を満たしていても「不許可」となるリスクが高くなります。

国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

審査で重視されるのは「収入」

収入の目安はどれくらい?

一般的には、扶養対象1人あたり月額10万円程度の収入が目安とされています。

扶養人数推奨月収の目安
1人(配偶者)約20~25万円
2人(配偶者+子)約25~30万円
3人(配偶者+子2人)約30~35万円

これはあくまで「目安」です、必ずしもこれを下回ったからといって不許可になるとは限りません。年収の基準については、以下の記事も参照ください。

「資産(貯金)」も審査に影響する?

1. 収入が不足していても「資産」で補うことができる?

家族滞在ビザでは、扶養者である外国人の収入(主に月収・年収)が審査の中心になりますが、必ずしもそれだけに限定されるわけではありません。

入管審査要領では、次のように明確に規定されています:

本邦での滞在費支弁方法について必ず説明を求め、その具体的資料(例えば、本邦において在留する者による扶養を受ける場合には、当該扶養者の在職事実及び収入を明らかにする資料等)についても提出を求める。
また、現に有する資産により滞在費を支弁する場合についても当該資産を明らかにする資料の提出を求める。​

つまり、収入が少ない場合や就労を始めたばかりの場合でも、一定の資産(貯金等)があることを証明できれば、ビザ許可の可能性はあるということです。

2. 入管が重視するのは「資産の実在性」と「活用の現実性」

単に「貯金があります」と主張するだけでは不十分で、以下の点を重視するべきです。

チェックポイント内容
実在性実際に存在するか(預金残高証明、不動産登記など)
流動性生活費として使える現金や換金可能な資産か
活用の現実性日本への送金が可能か、既に送金実績があるか
継続性一時的でなく、家族の滞在期間中に必要な支援ができるか

例えば、母国にある不動産が高額であっても、すぐに換金できなければ「扶養能力がある」とは見なされにくいと現実的に判断がされる可能性があります。

3. 審査に有効な資産の例

資産の種類審査に有効か補足説明
現金預金最も確実。残高証明書を提出
定期預金解約可能なことを示す
不動産評価証明書や賃貸収入の有無が重要
株式・証券換金性を示すことが必要
暗号資産×~△換金性や資産性を立証できれば可能性あり

4. 証明することが重要

入管審査官がリスクと見るのは以下のようなケースだと予想されます。

  • 「資産はある」と言うが、証拠書類がない
  • 海外資産を示しているが、送金手段やルートが不明確
  • 本人の名義でない資産(例:親の名義)を使っているが、名義の整合性がとれない

このような場合、たとえ資産が多くても、実際の生活費支弁能力があるとは評価されず、不許可のリスクが高まります

書類の整合性については、以下の記事もご覧ください。

資産で扶養能力を証明するために必要な書類

書類の種類とその意義、入管での評価予想ポイントを徹底解説

収入が十分でない場合でも、資産(貯金など)によって扶養能力を証明することができます。ただし、入管に対してその資産が「実在し、生活費として実際に使えること」を客観的な書類で示す必要があります

以下では、必要書類を種類ごとに詳しく解説します。

1. 預金残高証明書(Bank Balance Certificate)

概要:
  • 現在の銀行口座の預金残高を証明する書類です。
  • 海外の銀行の場合は、日本語の翻訳が必要です。
入管での評価:
  • 最も信頼性が高い資産証明手段。
  • 一定額(目安として400万円以上)あれば、家族4人程度の扶養の裏付けとして有効だと予想されます。
ポイント:
  • 証明書は直近3か月以内に発行されたものが望ましい。
  • 口座名義と申請者(または扶養者)との関係が一致していること。

2. 定期預金証明書/投資資産明細

概要:
  • 解約可能な定期預金、証券口座などの資産証明。
  • 証券会社や銀行発行の「資産状況報告書」も利用可能。
入管での評価:
  • 換金性が確認できるかが重要。
  • 長期間拘束される定期預金の場合は「生活費として自由に使えるか」が問われます。
ポイント:
  • 解約の可否や流動性についての説明を補足書類で補完するのが有効。

3. 不動産登記証明書(Property Registration Certificate)

概要:
  • 土地や建物を所有している場合、その所有権を証明する書類。
入管での評価:
  • 単体では換金性に乏しく、補完資料としての扱いにとどまる可能性があります。
  • 賃貸収入がある場合は、家賃収入明細や契約書を併せて提出すると有利。
ポイント:
  • 物件の評価額や収益性を記載した説明書を添付すると説得力が増す。

4. 送金実績の証明(Remittance Record)

概要:
  • 母国から日本への実際の送金履歴を示すもの(銀行振込明細、国際送金書類等)。
入管での評価:
  • 「口座に資産がある」だけでなく、「実際に日本の生活費として使っている証拠」になる重要な資料。
ポイント:
  • 過去3~6か月の送金履歴が望ましい。
  • 送金者・受取人の関係が明確であること(家族間であること)。

5. 生活費見積書(Monthly Budget Plan)

概要:
  • 家族が来日後に必要となる生活費(家賃、食費、交通費、教育費など)の一覧。
入管での評価:
  • 「どれだけの支出が想定され、そのうちいくらを資産で賄うのか」を明示することにより、扶養能力の実行可能性を評価。
ポイント:
  • 家族人数や地域の生活コストに応じて現実的に作成する。
  • 「収入+送金」 vs 「支出」の対比で、黒字になるように構成。

6. 補足説明書(理由書)

概要:
  • なぜ収入が少ないのか、なぜ資産での扶養が必要なのかを説明する文書。
  • フォーマット自由。日本語または英語で可。
入管での評価:
  • 書類の整合性を支える役割として非常に重要。
  • 特に「収入+資産のバランス」が微妙な場合には、審査官の理解を助ける補足要素となる。
ポイント:
  • 就労開始時期、今後の昇給予定、ボーナスの有無なども記載。
  • 家族の生活設計を具体的に記述する。

提出書類のまとめ表

書類名必須度役割注意点
預金残高証明書資産の実在証明翻訳添付・3か月以内
定期預金・証券明細資産額の補足換金性の説明を加える
不動産証明財産の保有実績賃貸収入があれば強い
送金実績扶養の実行証明継続性と金額の妥当性
生活費見積書支出とのバランス確認過不足のない試算を
補足説明書意図の説明簡潔で具体的に

結論:「資産」の提出は“論理的かつ実証的”であることがカギ

家族滞在ビザにおいて「資産」は、収入を補完する材料になります。しかし、単に「持っている」だけではなく、「生活費に使えること」「実際に使っていること」「今後も安定して使えること」を書類で立証しなければ、入管に扶養能力を認めてもらうことはできません。

申請の成功には、書類の整合性と戦略的な構成が不可欠です。必要に応じて、審査官が納得しやすい形に書類を整理・作成できる行政書士のサポートを受けることが重要です。

国際行政書士
河野(かわの)

特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)では、地域ごとの実務傾向に詳しい専門家の力を借りることが、許可への近道となります。

よくあるご質問と答え(FAQ)

月収25万円ですが、家族3人(妻+子ども2人)を呼べますか?

月収25万円は、3人を扶養するにはやや不足と見なされる可能性があります。しかし、補完的にまとまった資産(例:預金400万円以上)があり、それを明確に証明できれば、総合的に判断され、許可される可能性はあります

日本国内ではなく、母国にある貯金も審査対象になりますか?

はい、母国にある資産も審査対象になります。ただし、その資産が日本での生活費に使えること(送金可能性)を具体的に示す必要があります。送金履歴や計画の提示が重要です。

資産証明はどんな形式が望ましいですか?

銀行発行の「預金残高証明書(Bank Balance Certificate)」が最も信頼性が高いです。日本語訳を添付し、発行日から3か月以内のものを用意しましょう。

預金口座が家族名義(妻名義)ですが使えますか?

使用できますが、扶養者(申請人)との関係性や使途の説明が必要になります。たとえば、妻名義の預金であっても、日本に渡航後は生活費として使う計画があることを補足説明書で記載すると良いでしょう。

不動産や自動車なども「資産」として使えますか?

不動産や動産も「資産」としては評価されますが、重要なのは実際に日本での生活費として使えるかという「流動性(現金化のしやすさ)」です。したがって、すぐに換金できない不動産は補足的資料にとどまり、現金・預金の方が有利です

毎月仕送りを始めたばかりですが、実績がないと不利ですか?

送金の「実績」は審査において信頼性を高める要素です。ただし、今後の送金計画や口座情報、送金方法を明確に示すことでカバーすることが可能です。申請前に1~2回送金して記録を残すのも効果的です。

生活費見積書ってどうやって作るのですか?

家族人数、住む予定の地域、家賃、食費、光熱費、教育費などの実際の相場に基づいて作成するのが望ましいです。テンプレートが必要な場合は、行政書士が作成支援可能です

フリーランス(自営業)で収入が不安定ですが申請できますか?

フリーランスの場合も申請可能ですが、安定的な収入実績(確定申告書や報酬明細)と補完的な資産の証明が特に重要になります。売上の推移や今後の契約予定なども補足資料として提出するとよいです。

審査に落ちた場合、再申請できますか?

可能です。ただし、不許可理由を踏まえて不備を補正した資料や説明を整える必要があります。場合によっては行政書士に相談し、申請戦略を見直すのが有効です。

行政書士に依頼するメリットは何ですか?

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

項目内容
書類の正確性入管実務を熟知した専門家による申請書・理由書の作成
書類の戦略性資産や収入のバランスを踏まえた審査官目線での構成
手間の軽減翻訳・収集・作成など、煩雑な作業を全て代行

行政書士に依頼するメリット

家族滞在ビザ申請は、専門家のサポートがおすすめ

家族滞在ビザの申請は、単なる書類提出ではありません。収入状況や資産の有無、家族構成、今後の生活設計など、申請者一人ひとりに応じた「戦略的な立証」が求められる手続きです。

ここでは、行政書士(私)に依頼することで得られる主なメリットをご紹介します。

1. 入管審査の視点から「分かりやすい書類」を作成できる

審査要領やガイドラインを熟知しており、「入管審査官が何を重視するか」を理解したうえで書類を作成します。たとえば:

  • 収入が不十分な場合、資産証明をどう補うか
  • 家族構成に応じた生活費の見積が現実的か
  • 書類の整合性や一貫性があるかどうか

など、見落としやすいポイントを確実にカバーします。

2. 「理由書」や「補足説明書」で説得力をアップ

書類がそろっていても、説明不足や表現の曖昧さが理由で不許可になる場合があります。

専門家は、申請人の状況や背景を踏まえて、

  • 就労開始が最近でも資産で補完できる理由
  • 子どもの教育や生活設計が現実的であること
  • 送金計画や生活費試算の妥当性

などを文書で具体的・論理的に伝える「補足資料」を作成します。

3. 書類収集・翻訳・提出手続きまで一括サポート

外国の銀行証明や戸籍資料など、申請に必要な書類は多岐にわたります。特に、

  • 翻訳の要否
  • 書類の正式性や公証の有無
  • 入管への提出形式(PDFか原本か)

といった細かい実務要件を満たすには専門知識が必要です。専門家に依頼すれば、これらをワンストップで代行可能です。

4. 地域密着:福岡出入国在留管理局管内に精通

私は福岡県を拠点に、以下の地域に対応しています:

福岡出入国在留管理局管内:福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

これらの地域の入管における経験があり、申請者の状況に合った適切な準備を支援できます。

5. 不許可リスクの回避と再申請対応も万全

書類に不備がある場合、入管からの「追加資料提出要請」や「不許可通知」が届くことがあります。そうした場合でも、

  • 不許可理由の分析
  • 補足資料の整備
  • 再申請戦略の立案

など、再申請まで一貫してサポートできます。

6. 外国人対応が可能

外国人からのご相談に対しても、外国語書類の取り扱いに精通しています。配偶者や支援者の方と直接コミュニケーションをとりながら、スムーズな申請を実現します。

「自分でやるより、確実に、早く、通りやすく」

家族滞在ビザの申請は、一見簡単そうに見えて、実は「数字」や「書類の整合性」に基づいた独特のロジックが存在します。

専門家に依頼することで、

  • 書類の精度が高まる
  • 申請者の負担が減る
  • 許可率が上がる

という確かなメリットがあります。

国際行政書士
河野(かわの)

ご家族を安心して日本に呼び寄せるためにも、専門家の力をぜひご活用ください。福岡出入国在留管理局管内の申請に強い行政書士が、誠心誠意サポートいたします。ご相談はLINEやメール、お電話でお気軽にどうぞ。

まとめ:資産(貯金)は、ビザ審査において重要な補完材料になります

家族滞在ビザを取得するためには、「収入」だけでなく「資産」も大きな判断材料になります。とくに就労を始めたばかりで収入が不安定な方にとっては、資産を活用した戦略が非常に有効です。

審査要領にもあるように、資産の実在性と送金可能性をしっかり示すことが重要です。そのためには、資料の選定・説明の書き方にも工夫が必要です。

ぜひ、専門家のサポートを活用して、家族との日本での生活を実現しましょう。

家族滞在ビザの申請でお困りの方は、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に対応している弊所までお気軽にご相談ください。認定から更新、永住まで一貫してサポートいたします。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)