家族滞在ビザの認定申請についてビザ専門の国際行政書士が解説

はじめに:この記事でわかること

本記事では、就労ビザなどを持つ外国人の方が、日本に家族を呼び寄せる際に必要な「家族滞在ビザ(在留資格認定証明書交付申請)」について、申請時の注意点や更新時に見られるポイント、さらには永住申請にも関わる整合性の重要性について解説します。

行政書士
河野
(かわの)

私が主に対応している福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、家族滞在ビザのご相談は多いです。今回は、特に家族滞在ビザの認定申請の内容が、更新永住申請に影響する」という点を、入国管理局の考え方をふまえて解説します。

このブログでわかること

テーマ内容
家族滞在ビザのメリットご家族と一緒に暮らせる、一定の就労も可能
認定申請時の注意点理由書の書き方、収入・雇用証明
オンライン申請の利点手続きの簡便化と迅速化
更新申請との整合性初回申請内容と矛盾しないことが重要
永住申請への影響過去の家族滞在履歴が審査対象に
目次

ご家族を日本へ呼び寄せる認定申請は、更新申請や永住申請で困らないように注意!

家族滞在ビザとは?基本情報とそのメリット

家族滞在ビザの概要

「家族滞在」の在留資格は、日本に就労ビザなどで在留する外国人の方が、配偶者や子を呼び寄せることを目的とした在留資格(ビザ)です。扶養される家族が日本で生活するための在留資格であり、就労には制限がありますが、資格外活動許可を得ることで一部就労が可能です。

メリットの整理

メリット解説
家族と一緒に生活できる配偶者や子どもを日本に呼び寄せられる(両親や兄弟姉妹は対象外)
一定の就労が可能資格外活動許可を取得すればアルバイト・パート等での就労が可能
永住申請の基盤安定的な在留実績として将来の永住申請に活かせる

在留資格認定証明書交付申請(認定申請)の注意点

1. 審査のポイントを理解する

家族滞在ビザの認定申請において、出入国在留管理局が重視するのは以下の3点です。

審査項目解説
実質的な扶養関係単なる名目的な扶養でなく、経済的・生活的に被扶養者であること
扶養者(日本に在留する外国人の方)の安定した収入と雇用状況被扶養者(呼び寄せるご家族)を支えるだけの安定収入があるか、雇用形態が継続的か
日本での生活実態が明確か居住地、同居の有無、生活費の支弁状況などの整合性

これらに基づき、提出書類とその記載内容が審査されます。

2. 「理由書」は整合性と将来性を意識して記述する

そもそも理由書は必要なのか?

結論、理由書は必要書類ではありません。しかし、申請者(日本に在留する外国人の方)の個別の状況や意図を文章で説明できる数少ない機会です。書類の裏付けだけでは説明できない事情(例:国際結婚の経緯、呼び寄せの理由、生活設計など)を伝える重要な手段ですので、場合によって提出することをおすすめ致します。

理由書に盛り込むべき内容

項目内容の例
呼び寄せの理由配偶者を日本に迎え入れてより幸せな家庭を築きたい、など
扶養能力の根拠雇用先・年収・雇用形態の説明。非正規雇用の場合はその安定性の補足をする
生活設計住居の確保状況、扶養対象者との同居予定、生活費支出の見込みなど
子の教育計画(子を呼ぶ場合)就学予定校、日本語学習の見通しなども加えると効果的

出入国在留管理局が注視する点

  • 日本で「実際に生活する意思」があるか
  • 書面の説明と裏付け資料の内容が一致しているか
  • 将来的な更新・永住申請にも耐えうる整合性があるか

3. 提出書類は証拠能力と整合性を重視

特に重視される書類とそのチェックポイント

書類チェックされる点
雇用証明書雇用形態(正社員・契約社員など)、勤務先の継続性
課税証明書・納税証明書年収、扶養義務履行能力の有無
住民票同居の予定、世帯構成
結婚証明書・出生証明書(翻訳付)家族関係の証明。しっかりした翻訳も必要

ご自身で家族滞在ビザを申請される場合は、出入国在留管理庁公式ホームページから申請書類を確認できます。

不備が多いケース

  • 所得が扶養に足りない(目安:年収250万円以上が基準となる場合が多い)
  • 雇用証明書が簡易過ぎて雇用実態が不明
  • 居住予定の住所が曖昧(賃貸契約書の写し等がない)

4. 入国後の更新や永住申請も見据えた文書構成を

「整合性」の確保とは?

認定申請で書いた理由書や申請書類の内容が、将来の更新や永住申請の際に矛盾しないことが非常に重要です。

例えば:

  • 初回理由書で「〇〇会社の正社員」と記載していたが、更新時に「収入が少ないのでアルバイト」となると、生活実態との乖離が生じ、疑義を持たれる可能性があります。
  • 同様に、永住申請時に「夫婦の生活の継続性」が問われるため、初回から申請根拠を明確にしておくことをおすすめ致します。

5. 提出先の選定と代理申請

「家族滞在」の認定申請は、扶養者(日本に在留する外国人の方)の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄に居住する場合は、「福岡出入国在留管理局」が管轄です。

行政書士が代理で申請する場合、書類の整備・理由書の補強・オンライン申請手続きなどを一括でサポートでき、許可率の向上にも寄与します。

上記のほか、家族滞在ビザが不許可にならないための対策を短時間の動画で解説しています、以下ご覧ください。

オンライン申請の利点と活用法

出入国在留管理庁ではデジタル化を進めており、「在留資格認定証明書交付申請」や「更新申請」についてもオンラインによる申請が可能となっています。行政書士などの申請取次資格者は、家族滞在ビザでのオンライン申請に対応しており、これは福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)も含め全国の入国管理局で共通です。

オンライン申請の主なメリット

項目内容
申請書提出が非対面で完了来庁せずにPCからデータ送信が可能だから手続きが早い
不備の指摘が迅速入管側がデジタルデータをチェックしやすいため、訂正指示も早い
郵送・持参不要書類を紙で持参・郵送する手間が不要だから時間と費用を節約できる
申請の記録がデータで残る申請人が申請履歴を管理しやすい
ご家族を日本に呼び寄せる場合「認定証明書」を海外に郵送する必要がない初めて海外から配偶者を日本に呼び寄せる場合「認定証明書」を配偶者に送付する必要があります。オンライン申請であれば、国際郵便ではなく、メールで送ることができるので、余計な時間がかかりません、絶対おすすめです! しかも、国際郵便の費用もかかりません!

以下は、家族滞在ビザで外国人の家族を海外から日本へ呼び寄せるための手続きを解説した短時間の動画です。参考までにご覧ください。

よくある誤解と注意点

誤解実際の対応
オンラインだから自分でも簡単にできる?オンラン申請には事前手続きが必要で、意外に手間と時間がかかります。また、使いやすいシステムではないので、慣れていないと無駄な時間がかかり、ミスが発生する可能性があります。ご自身でオンライン申請する場合は注意してください。
書類はすべて写真で送ることができる?必要書類は、すべてスキャナーで「スキャン」して、審査官が見やすい状態で送らないと確認できない可能性が高いです。また「書類データの重さ」や「ファイル形式」にも制限があるため、慣れていない場合は、専門家に任せることをおすすめ致します。

まとめ:今後の申請はオンラインが基本に

家族滞在ビザに限らず、在留資格の審査ではオンライン申請が主流になっていくと考えられます。入管の審査効率化と合わせて、申請者・支援者双方にとっても多くのメリットがあるため、今後はオンライン申請を前提とした準備が重要です。

行政書士
河野
(かわの)

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に提出する家族滞在ビザの手続きについて、弊所ではオンライン申請による迅速なサポートを提供しております。相談や着手も全てオンラインで対応可能ですので、遠方にお住まいの方も安心してご依頼いただけます。

更新申請では「初回申請との整合性」が重要!

1. なぜ整合性が重要なのか?

家族滞在ビザの更新申請では、「これまでの在留が適正であったか」「引き続き在留資格の条件に適合しているか」が重要な審査のポイントになります。

その際に重要視されるのが、初回認定申請時に記載・提出した情報と、今回の更新申請書類との内容に矛盾がないかという点です。

整合性が取れていない場合、以下のようなリスクが生じます:

リスク内容
在留資格の不許可内容の不一致により、在留資格該当性が疑われる場合
永住申請時の審査不利過去の申請内容に一貫性がない場合、信憑性が低下
説明責任が発生入管から追加資料提出や事情説明を求められる

2. 整合性が求められる主な項目

更新申請時に、初回申請と整合している必要がある主な内容は以下の通りです。

項目初回申請との整合が必要な理由
扶養者の職業・勤務先転職や離職がある場合、理由と現在の雇用状況を説明する必要あり
収入水準扶養可能とされた収入が継続しているかを確認される
同居実態住民票などで同居の実態を確認される
理由書の記載内容扶養の意思・家庭の状況などが前回と変わっていないか

例:転職や収入減少がある場合でも、正しく説明していれば不利とは限りませんが、記載に矛盾があると「意図的な虚偽」と判断される可能性があります。

3. 審査官が違和感を持つケースと対応策

以下のような申請では、整合性の確認がより厳格に行われます。

ケース①:扶養者が失業・転職している

  • 対応策:転職先の雇用証明書、給与明細、雇用契約書などを添付。職を失っていた期間の生活費支弁の説明があると望ましい。

ケース②:住民票上、家族が別居している

  • 対応策:一時的な事情(入院、出産、帰省など)を理由書で補足し、生活維持の実態を証明する書類(送金記録、通信記録など)を用意。

ケース③:初回に提出された理由書と明らかに異なる生活状況

  • 対応策:「状況が変化した理由」と「今後の見通し(引き続き在留資格に適合していること)」を丁寧に記述。

4. 整合性チェックリスト

チェック項目確認内容
理由書初回と一貫性があるか、変化がある場合はその説明があるか
雇用証明書会社名・雇用形態・収入等が初回と変わっていれば理由を説明
収入証明(課税・納税証明書)年収の減少がある場合は説明できるか
住民票・賃貸契約書初回申請と同一住所か、変更があれば届出をしていたか、など
家族関係証明出生や婚姻に変化がある場合、戸籍や届出書類で補完

永住申請にもつながる「家族滞在」の履歴

1. なぜ家族滞在の履歴が永住申請に影響するのか?

永住許可申請は、出入国在留管理庁にとって「外国人の在留に関する最終判断」であり、過去の在留状況全体が精査されます​。したがって、家族滞在で過ごした期間も含めた「在留履歴の一貫性と適正性」が極めて重要になります。

評価されるポイントは以下の3つです:

観点審査の主旨
滞在の連続性・安定性継続して在留しており、在留資格の変更や更新が適正に行われていたか
在留実態の整合性実際に日本で生活していたか、書類との整合性が取れているか
素行の良さ法令違反、届出義務違反、虚偽申請などがないか

2. 家族滞在の履歴で問題になる場合

ケース①:扶養関係の実態が薄い

  • 例:住民票上は同居しているが、実際は海外に滞在していた期間が長い。
  • リスク:在留資格の該当性が否定され、過去の在留に「不適正な期間」があると判断される。

ケース②:扶養者の収入が著しく不足していた時期がある

  • リスク:生活保護の受給歴や扶養実態の欠如は、独立生計要件に影響します​。

ケース③:過去の申請内容との矛盾

  • 例:家族滞在の認定時に提出した理由書と、永住申請時に提出する生活状況説明書の記載が食い違う。
  • リスク:申請全体の信憑性が低下します。

3. 永住申請を見据えた家族滞在ビザ期間中の対応策

対策解説
転職や休職時の補足書類を整備雇用証明・離職票・失業給付受給記録などで空白期間を説明可能に
更新時の理由書は永住申請を意識将来の永住に向けて、生活設計や定住意思を明記しておくと効果的
届出・記録の厳格な管理住民登録や資格外活動許可など、履歴を正しく管理しておく

4. 行政書士ならではの支援のポイント

  • 初回認定申請から、更新・永住まで見通した書類設計を行う
  • 履歴の記録(居住歴・就労歴・収入証明)を一貫して管理・保存
  • 永住申請で補足説明を求められる場合の事前判断と書類作成対応

など

結論として、家族滞在での在留履歴は、永住申請における「信用力」の土台となります。申請段階から一貫した説明と証明書類を整備していくことが、将来の円滑な永住許可取得につながります。

家族滞在ビザからの永住申請について詳しくは、以下の記事も参照ください。


よくあるご質問と答え(FAQ)

家族滞在ビザとはどのような在留資格ですか?

日本に在留する外国人の方が、扶養する配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、共に生活することを目的とした在留資格(ビザ)です。在留資格「家族滞在」に該当するのは、就労ビザや留学ビザなどを持つ外国人のご家族(両親、兄弟姉妹は対象外)が対象です。

家族滞在ビザの認定申請は誰ができますか?

原則として扶養者本人(在留資格を持って日本にいる外国人)または代理人(行政書士など)が行います。本人がまだ国外にいる場合、扶養者が申請者となります。

不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

家族滞在ビザで来日する家族は就労できますか?

資格外活動許可を受けることで、週28時間以内の範囲でアルバイト等の就労が可能です。無許可での就労は違法です。

資格外活動許可について詳しくは、以下のページでも解説しています。

離婚した場合、家族滞在ビザはどうなりますか?

離婚により扶養関係が終了した場合、原則として家族滞在ビザの継続はできません。状況に応じて「定住者」等への在留資格変更が検討されます。

認定申請時の理由書は必要ですか?

結論、必要書類ではありません。ですが、事実関係や扶養の必要性を説明する理由書は、審査官に状況を正確に伝えるために非常に重要です。実務上、できれば提出するべき書類です。

課税証明書や納税証明書が取得できない場合はどうすればいいですか?

非課税証明書、勤務先の源泉徴収票、給与明細、雇用契約書などで代替できますが、入管が求める「収入の安定性」が証明できるよう補足書類や理由書の作成が必要です。

提出書類はすべて翻訳が必要ですか?

日本語以外の言語で作成された文書は、必ず日本語訳を添付してください。ただし、実務上、英語の翻訳は不要です。

更新申請で理由書は提出しなければなりませんか?

義務ではありませんが、初回申請時と比べて収入や生活状況に変化がある場合には、理由書を添えて整合性を説明するのが無難です。

扶養者が転職した場合、どのような書類が必要ですか?

新しい雇用先の雇用証明書、給与明細、雇用契約書、転職の経緯を記した理由書などの作成をおすすめします。空白期間がある場合は生活費支弁の状況も説明する必要があります。

扶養対象者が一時帰国している期間がある場合、更新は可能ですか?

一時的な帰国であれば更新は可能ですが、長期間の不在がある場合、実際に日本で生活していたかが問われるため、帰国理由や帰国中の生活費負担記録等の説明が求められます。

家族滞在ビザから永住申許可請は可能ですか?

扶養者が永住申請できる要件を満たした場合、その配偶者または子として一定期間日本で適正に在留していた場合、家族滞在の履歴がある配偶者や子も同時に永住申請が可能です。ただし、独立の生活力や素行などが審査されます。

詳しくは以下のページを参照ください。

過去の家族滞在の申請内容に矛盾があると永住審査に影響しますか?

重大な影響を与えます。過去の理由書や収入証明との不整合があると、「在留資格該当性の継続性」に疑義が生じ、永住許可の妨げになります。

まとめ:最初の認定証明書交付申請から更新・永住を見据えた書類作成を

家族滞在ビザの申請においては、「認定申請」時から将来の「更新申請」や「永住申請」を見据えた書類作成と説明が重要です。理由書の内容や収入・居住実態の証明は、初回から整合性を持たせることで、継続的な在留や永住審査において大きな信頼を得られます。

家族滞在ビザの申請でお困りの方は、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に対応している弊所までお気軽にご相談ください。認定から更新、永住まで一貫してサポートいたします。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)