
本記事では、以下のような疑問をお持ちの方に向けて、実務に基づいた正確な情報をお届けします。
- 家族滞在ビザを持つ配偶者や子供が永住権申請できるのか?
- 配偶者(就労ビザ保持者)と一緒に永住権申請できる特例とは?
- 審査で気をつけるべきポイントは?
- 必要な書類と準備の進め方は?

河野
(かわの)
特に福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、2024年(59.34%)、2023年(52.10%)、2022年(58.19%)、2021年(58.11%)と全国で最も低い数値なので不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
- . 家族滞在ビザから永住権を獲得できる特例
- 1. 家族滞在ビザからの永住権申請は可能?誤解されがちな現実
- 1.1. 結論:「例外的に可能」が正しい
- 1.2. なぜ「難しい」とされるのか?3つの理由
- 1.3. 実務上「永住者の配偶者等」に準じて審査される特例とは?
- 1.3.1. 【実務運用】
- 1.4. 行政書士としての実務感覚
- 2. 家族で永住権申請できる条件と要件
- 2.1. 前提:主たる申請者(本体者)の永住権申請が前提
- 2.2. 主たる申請者の永住権要件(標準的な基準)
- 2.3. 家族(配偶者・子)の特例的要件
- 2.3.1. 配偶者の要件
- 2.3.2. 子の要件(未成年)
- 2.4. よくある誤解・申請失敗例
- 3. 過去の申請情報との整合性が重要
- 3.1. 「整合性が重要」とは?
- 3.2. 入管審査官が確認する主な整合性項目
- 3.3. よくある「整合性の問題」具体例
- 3.4. 整合性を保つための実務アドバイス
- 4. 家族滞在ビザから永住権の申請時に必要な書類と準備の注意点
- 4.1. 基本方針
- 4.2. 書類一覧と注意点
- 4.3. 注意すべきポイント
- 4.3.1. 1. 扶養の実態と収入の安定性
- 4.3.2. 2. 婚姻の実態証明
- 4.3.3. 3. 過去の書類との整合性
- 5. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 6. 家族滞在から永住権申請は“可能”だが、戦略が必要
家族滞在ビザから永住権を獲得できる特例
家族滞在ビザからの永住権申請は可能?誤解されがちな現実
結論:「例外的に可能」が正しい
「家族滞在ビザから永住権申請はできない」という表現は、誤解を招くものです。
- 「家族滞在」の在留資格を持つ者も永住権申請は可能です。
- しかし、入管の審査基準上は、非常に厳しいため、「現実的には困難」とされることが多いのです。
なぜ「難しい」とされるのか?3つの理由
理由 | 解説 |
---|---|
1. 生計維持能力の証明が困難 | 「家族滞在」は就労資格がなく、自身の収入がない場合が多いため、「独立して生計を営む能力」の要件を満たしにくい |
2. 素行要件の評価が本人に及ぶ | 外国人の方本人が納税や社会保険義務を果たしていない場合、主たる扶養者(配偶者)に問題がなくても許可されにくい |
3. 永住申請の標準要件に届かない | 原則的には、「10年以上の継続在留」「5年以上の就労資格による活動」が求められるが、「家族滞在」ではこれを満たさない |
実務上「永住者の配偶者等」に準じて審査される特例とは?
ここで登場するのが、「家族滞在者が、就労ビザを持つ配偶者と同時に永住権申請する場合」の特例的な取扱いです。
【実務運用】
- 本体者(就労ビザ)= 永住権
- 申請の主たる対象者
- 家族滞在者(配偶者)= 本体者が永住者になれば「永住者の配偶者等」になる前提で審査
- よって、「婚姻生活3年以上+日本在留1年以上」の要件を満たせば、配偶者側も審査対象となる
出入国在留管理庁公式ホームページ「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」の中に、特例として以下のように記載があります。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
また、出入国在留管理庁の公式ホームページの「永住許可申請」のページでも家族滞在からの申請が案内されています。
申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
行政書士としての実務感覚
家族同時申請の事例は現場レベルで確認されています。ただし、以下の点には厳しく注意が払われます。
- 同居実態の確認(住民票、生活実態の写真など)
- 主たる扶養者の納税・年収・在職状況の信頼性
- 過去の申請書類や理由書との整合性
「配偶者の永住権申請に便乗する」ような申請書類は、容易に見破られます。真に安定した家族生活と、実質的な在留実績があることが求められます。

河野
(かわの)
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
家族で永住権申請できる条件と要件
前提:主たる申請者(本体者)の永住権申請が前提
家族での永住権申請を成立させるには、まず主たる就労者(たとえば「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの保持者)が永住権申請の基準を満たしていることが絶対条件です。
主たる申請者の永住権要件(標準的な基準)
要件区分 | 内容 |
---|---|
在留年数 | 原則10年以上の継続在留(就労資格で5年以上含む) |
素行善良性 | 前科がない、交通違反が少ない、マナーを守っている等 |
生計要件 | 安定継続した収入(世帯年収で最低300万円以上が目安) |
公的義務 | 納税・年金・健康保険料の未納がないこと |
在留状況 | 在留資格の変更や更新に関する履歴に問題がないこと |
家族(配偶者・子)の特例的要件
配偶者や子供は、「家族滞在ビザ」のままで主たる申請者と同時に永住権を申請することが可能です。ただし、審査では以下の要件が問われます。
配偶者の要件
要件 | 内容 | 解説 |
---|---|---|
婚姻継続年数 | 実態ある婚姻が3年以上継続 | 書類上だけでなく、実際に夫婦として生活している必要あり |
日本在留期間 | 1年以上の継続在留 | 出入国を繰り返している場合は不利になる可能性あり |
同居の実態 | 住民票で同一世帯が確認できる | 別居・単身赴任などは説明資料が必要 |
生活実態 | 共同生活費、通帳、写真など | 実際に婚姻生活を送っている証拠を求められることが多い |
子の要件(未成年)
要件 | 内容 |
---|---|
実子であること | 養子は一定の審査条件あり(実親との関係) |
同居していること | 扶養されており、生活を共にしていること |
日本に1年以上継続在留している | 就学している場合、学校の在籍証明などが有効 |
よくある誤解・申請失敗例
誤解・失敗 | 解説 |
---|---|
「家族滞在でも扶養されてるから大丈夫」 | 扶養=生活実態ではない。自立性や信頼性が問われます |
「結婚生活は続いているけど別居中」 | 別居理由を明確に説明できないと偽装結婚と誤解されるリスク |
「子供は国外に一時帰国しているが大丈夫」 | 1年以上の在留が切れていると、審査上マイナスになります |

河野
(かわの)
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。例えば、福岡で家族滞在ビザの申請代行をご依頼いただいた場合の流れについては、以下のページでご説明しています。
過去の申請情報との整合性が重要
「整合性が重要」とは?
出入国在留管理庁の審査では、「過去に本人が提出した情報」と「今回の申請情報」に矛盾がないかを厳しくチェックされます。これは、申請人の信用性を測るうえで非常に重要な要素だからです。
たとえ内容自体に悪意がなかったとしても、情報の不一致や説明不足があるだけで「虚偽申請」や「信頼性に欠ける」と判断され、審査に大きくマイナス影響を及ぼすことがあります。
入管審査官が確認する主な整合性項目
確認対象 | 主なチェックポイント |
---|---|
在留資格変更・更新時の申請書類 | 活動内容(職務内容、就労先)、扶養関係の記載 |
履歴書・職歴欄の記載 | 職歴の開始・終了時期、勤務先名、役職 |
学歴・資格 | 卒業年、取得時期、記載の有無 |
扶養者の家族構成 | 扶養している家族数、収入に対する整合性 |
婚姻・出産等の届出 | 届出時期と住民票記載内容の一致 |
出入国記録 | 長期不在があったにも関わらず「継続在留」と記載していないなどの不一致 |
よくある「整合性の問題」具体例
ケース | 問題点 | 審査官の見方 |
---|---|---|
職歴の記載漏れ | 前職を永住権申請書に記載していない | 虚偽申告の可能性、信頼性の欠如と判断される |
婚姻開始時期と住民票の同居開始日にズレがある | 結婚の実態に疑義が生じる | 偽装結婚や別居の疑念がもたれる可能性 |
過去に申請した収入額と今回提出する課税証明が異なる | 確定申告や税務処理の不一致が疑われる | 意図的でなくても信頼性を損ねる |
子供の出生届が遅れており、住民票記載と出生日にズレがある | 扶養関係の信憑性に疑義 | 家族関係の信頼性に影響する可能性 |
整合性を保つための実務アドバイス
- 過去の申請書類の写しを可能な限り収集・確認する
- 在留資格変更許可申請書、更新申請書など
- 履歴書・理由書は、必ず過去と現在の情報を照らし合わせて作成する
- 日付、住所、職歴、学歴、資格取得日などは逐一確認
- 疑義が生じる箇所には、補足説明書を添付する
- 例:「転職後に開業届を出していなかったが、実態としては自営業になっている」など
- 虚偽にならないよう、曖昧な情報は記載を避けるか注釈を加える
- 「約10年前から」などあいまいな表現は避ける

河野
(かわの)
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
家族滞在ビザから永住権の申請時に必要な書類と準備の注意点
基本方針
家族滞在ビザの外国人の方本人が、就労ビザを持っている配偶者と同時に永住権申請する場合でも、申請者(外国人の方本人)が審査の対象者であることに変わりはありません。そのため、本人に関する在留状況・生活状況を立証する資料が求められます。
書類一覧と注意点
書類名 | 提出者 | 注意点・実務アドバイス |
---|---|---|
永住申請書 | 本人 | 最新様式を使用。記載内容は正確に。過去の申請と整合性を確認 |
写真(4×3cm) | 本人 | 6か月以内、背景無地。証明写真機では服装・髪型にも注意 |
パスポート・在留カードの写し | 本人 | 有効期限内であること。番号や氏名に誤記載がないか確認 |
住民票(世帯全員分) | 世帯主 | 続柄入り、個人番号なしで取得。世帯の同居状況を裏付け |
配偶者との婚姻証明書類(戸籍謄本など) | 日本人配偶者または外国人同士の婚姻証明書 | 出生証明書などとの整合性確認。翻訳が必要な場合は正確に |
配偶者の在職証明書・課税証明書・納税証明書 | 配偶者(扶養者) | 就労状況や収入の安定性を証明。提出書類の年度を統一 |
扶養関係を示す資料(健康保険証、住民税申告書など) | 本人 | 家族として生活している実態を示す。加入保険も要確認 |
理由書 | 本人または行政書士作成 | 永住権を希望する理由、生活の安定性、家族との結びつきを簡潔に説明 |
申請資料は、出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロード可能です。ご不明点あればビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお尋ねください。
注意すべきポイント
1. 扶養の実態と収入の安定性
- 「家族滞在」は原則、配偶者に扶養されていることが前提のため、扶養者(主に就労ビザ保持者)の収入証明が重視されます。
- 最低年収300万円を一つの目安としつつ、扶養している家族と一緒に「安定して生活できる収入があるか」を確認されます。
2. 婚姻の実態証明
- 単に「婚姻している」という戸籍の証明だけでなく、「同居している」「生活を共にしている」ことの裏付け資料が求められることがあります。
3. 過去の書類との整合性
- 住民票とパスポート・在留カードの氏名表記の違い、提出書類の日付のズレ、過去申請書との職歴・住所履歴の矛盾には特に注意してください。
よくあるご質問と答え(FAQ)
-
家族滞在ビザを持っている私でも永住権は申請できますか?
-
可能です。ただし「家族滞在」単独での永住権申請は非常に厳しく、通常は就労ビザ保持者である配偶者と同時に申請するケースで特例的に認められることがあります。
-
配偶者が就労ビザを持っていて、今回家族で永住権の申請を考えています。私(家族滞在)の要件は何ですか?
-
主に以下の2点を満たす必要があります。
- 実態のある婚姻が3年以上継続していること
- 日本に1年以上継続して在留していること
これらの条件に加えて、夫婦で同居していること、生活の安定性なども厳しく審査されます。
-
子供も一緒に永住権の申請はできますか?
-
同居していて扶養されている未成年の実子であれば、原則として日本に1年以上在留していることを条件に、家族と一緒に永住権申請が可能です。
-
永住権申請に必要な書類は何ですか?
-
主な書類は以下のとおりです:
- 永住許可申請書
- 写真(4×3cm、6か月以内)
- パスポート・在留カードの写し
- 住民票(世帯全員)
- 配偶者の在職証明書、課税証明書、納税証明書
- 婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本等)
- 健康保険証、扶養関係のわかる資料
- 理由書
などです。更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
-
夫婦で別居しているのですが、永住権の申請ができますか?
-
原則として、同居していることが前提です。別居している場合は、その理由(単身赴任・看病など)を具体的に説明し、婚姻が実質的に継続していることを証明する補足説明資料が必要です。
-
過去の申請書と今回の永住権の申請で、職歴や年収の記載が異なっていても大丈夫ですか?
-
大丈夫ではありません。情報の整合性がないと、虚偽申請とみなされる可能性があります。必ず過去の申請書類と内容を照らし合わせて、誤りがある場合は補足説明を添えてください。
-
理由書は必須ですか?どんなことを書けばいいですか?
-
必須です。
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。- 日本での生活歴
- 永住権を希望する理由
- 配偶者や家族との結びつき
- 将来の生活設計(教育、就労、地域貢献など)
など、日本に永住したい意思を精一杯表現してください。
-
申請から許可までどれくらいかかりますか?
-
通常は4〜8か月程度かかります。申請内容や審査時期によっては、さらに長期化する場合もあります。以下は、永住権の審査期間について短時間でまとめた動画です、参考までにご覧ください。
-
福岡出入国在留管理局でも同じ基準ですか?
-
審査基準は全国共通ですが、福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。地元の行政書士のサポートを活用することをおすすめいたします。
-
永住権の申請が不許可になった場合、どうすればいいですか?
-
通常、不許可理由を記載した「結果通知書」が届きます。その内容を基に、
- 再申請のタイミングを計る
- 不足資料や不整合を修正
- 行政書士などの専門家に相談
することで、次回の申請成功の可能性を高めることができます。以下は、永住権の再申請の考え方をまとめた記事です。ご参考にされてください。
家族滞在から永住権申請は“可能”だが、戦略が必要
- 「家族滞在では永住権は申請できない」は誤解です。
- 主たる就労者(配偶者)と同時申請であれば、家族も永住権の申請が可能です。
- ただし、審査は非常に厳しく、実態・整合性・信用性の3要素が重要になります。
- 事前の準備と資料精査が非常に重要です。

河野
(かわの)
特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、日本の永住権申請(永住ビザ許可申請)に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
罰金や犯罪歴があると永住権は不許可? 福岡の行政書士が解説
配偶者・家族を日本に呼ぶ「認定証明書」の許可率は? 福岡の行政書士が解説
永住権の申請で「推薦状」があると有利?|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住ビザ申請の「年収基準」を比較|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住申請の条件、どっちが厳しい?|福岡の行政書士が解説
帰化と永住ビザはどちらが選ばれる?増加数を分析|福岡の行政書士が集計
帰化の許可率が高い理由・永住ビザ申請の許可率が低い理由|福岡の行政書士が解説
特定技能ビザで母国から家族を呼び寄せるには?福岡の行政書士が解説
永住申請で履歴書を有効活用!日本永住への熱意をアピール|福岡の国際行政書士が解説
家族滞在ビザで「貯金」があると有利?|福岡の国際行政書士が解説
永住権の審査期間を短縮!短期間で許可されるためには|福岡の行政書士が解説
定住者から永住者へ|永住許可申請の要件と注意点|福岡の行政書士が解説
2025年最新[永住権申請の許可率]と許可の具体策まとめ|福岡の行政書士が解説
【特定技能から永住権は取得できる?】誤解と正しい理解|福岡の行政書士が解説
永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説
配偶者ビザから永住権[3年計画]初回申請で成功!福岡の行政書士が解説
配偶者ビザから永住権申請を成功させる「届出義務」を福岡の行政書士が解説
配偶者ビザから永住権申請が不許可になる理由とは?許可条件を福岡の行政書士が解説
永住権の許可に貯金は必要?基準を解説します|福岡の行政書士が解説
永住権申請の身元保証人とは?要件・責任・選び方を福岡の行政書士が解説
永住権申請|年金・税金・健康保険はいつまで未納を支払える?|福岡の行政書士が解説
投稿者プロフィール

-
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
最新の投稿
- 2025年7月12日永住権永住権申請で健康保険の支払を証明する方法?今後はビザ更新や変更でも必要に?|福岡の行政書士が解説
- 2025年6月29日日本人の配偶者等(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要? 福岡の行政書士が解説
- 2025年6月26日永住権罰金や犯罪歴があると永住権は不許可? 福岡の行政書士が解説
- 2025年6月26日罰金・犯罪ビザ(在留資格)が取消しになる場合とは? 福岡の行政書士が解説