
(更新者:国際行政書士 河野尋志)

行政書士
河野
このページでは、福岡に住む就労ビザや留学ビザなどを持っている外国人の方が、外国に住むご家族(夫または妻、お子さん)を福岡に呼び寄せるための申請について説明していきます。
もし、日本人や永住者が外国に住むご家族(夫または妻、お子さん)を福岡に呼び寄せるための申請をお考えであれば、配偶者等ビザになりますので、以下のページをご覧ください。
福岡にご家族を呼び寄せる「家族滞在ビザ」許可の代理申請はお任せください
「家族滞在ビザ」の概要とメリット
ご家族を呼び寄せることができる在留資格(ビザ)の種類は?
以下の働くための在留資格(就労ビザ)や留学ビザを持っていれば、ご家族を呼び寄せることができる可能性があります。
教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能2号/文化活動/留学/特定活動46号など
以下の在留資格(ビザ)では、ご家族を呼び寄せできません
就学/研修/短期滞在
呼び寄せできるご家族
就労ビザや留学ビザを持っている外国人の方が「家族滞在ビザ」で本国から呼び寄せできるご家族は
- 外国人の方本人の「配偶者(法律上の夫または妻)」
- 外国人の方本人の「お子さん」
に限られます。原則、ご両親や兄弟姉妹を呼び寄せることはできません。呼び寄せできる子供の条件や家族滞在ビザ申請の詳しい内容については以下のページをご覧ください。
「家族滞在ビザ」のメリット
✅【メリット①】家族の心理的・生活的な安定
- 単身赴任にならずに家族と同居できることで、外国人の方の気持ちも生活も安定することは間違いないでしょう。
✅【メリット②】大学に行く子供は留学ビザに変更不要
- 家族滞在ビザを持つ子供が大学に入学を希望する場合、留学ビザに変更することなく、家族滞在ビザのまま大学に入学できます。
✅【メリット③】在留期間の更新・延長が可能
- 主たる在留資格者(就労ビザや留学ビザ)の在留期間に連動して、家族滞在者も在留期間の更新が可能です。
- 家族滞在ビザの更新申請の際には、引き続き扶養関係や同居の実態があるかが確認されます。
✅【メリット④】資格外活動許可を得ることで就労可能
- 配偶者は「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内の範囲でアルバイト等の就労が可能になります。
- 在学中の子供(例えば大学生など)も同様に、資格外活動許可に基づいた就労が可能です。
最短距離で家族滞在ビザを獲得!
- 「許可が出るまでの期間を短くしたい」
- 「自分で申請できるが、書類を準備する時間がない」
- 「役所に何度も足を運びたくない」

河野(かわの)
そうお考えになっているうちに、時間は過ぎていきます。
家族滞在ビザ申請は、以下の表のように、申請してから3ヶ月、長ければ100日以上かかる手続きです。(※不許可処分・申請取下げ等はさらに時間がかかる可能性があります。)もちろん、申請する前の書類作成にも時間と手間がかかります。
在留資格(ビザ)申請の専門家の私であれば早く書類を作成できます。そして、必要な書類を分かりやすく整え、代理申請いたします。家族滞在ビザを審査する審査官も人間です。書類は分かりやすいほど審査も早くなります。
家族滞在ビザの処理期間(申請種類別)
以下は、家族滞在ビザに関する「認定申請」「更新申請」「変更申請」それぞれの処理期間(平均日数)を月別にまとめたものです。

期間 | 海外から家族を呼び寄せる「認定申請」 | 家族滞在ビザの期間を延長する「更新申請」 | 他のビザから家族滞在ビザへ「変更申請」 |
---|---|---|---|
2025年5月 | 82.0日 | 38.3日 | 34.7日 |
2025年4月 | 71.5日 | 33.3日 | 30.3日 |
2025年3月 | 86.5日 | 31.4日 | 28.4日 |
2025年2月 | 88.7日 | 30.5日 | 25.8日 |
2025年1月 | 95.1日 | 35.9日 | 31.8日 |
2024年12月 | 84.9日 | 31.0日 | 29.2日 |
2024年11月 | 105.3日 | 35.9日 | 34.9日 |
2024年10月 | 96.6日 | 40.0日 | 32.8日 |
2024年7月~9月 | 86.5日 | 46.2日 | 42.7日 |
2024年4月~6月 | 85.1日 | 43.5日 | 42.6日 |
2024年1月~3月 | 86.3日 | 35.6日 | 33.3日 |
※不許可処分・申請取下げ等は含まれません。
※上記は、出入国在留管理庁の公式発表に基づいた平均処理日数です。実際の審査期間は申請内容や混雑状況により変動します。
家族滞在ビザが不許可になる理由でよくあるパターン
年収が足りない場合
入国管理局は、生活費が増えて税金が払えなくなったり、公的な援助(生活保護など)を受けることを心配します。なので、家族滞在ビザの申請では、扶養者(日本で働く外国人の方)の収入が非常に大きな要件になります。年収の基準については、以下の短時間の動画で解説しています、参考までにご覧ください。
一緒に住むのか疑わしい、など
一緒に住むのか疑わしい、など入国管理局は様々な視点で審査します。家族滞在ビザが不許可にならないために気をつけるべき点は、以下の短時間の動画で解説しています。
「家族を日本で働かせる」と疑われる場合
家族が一緒に日本に来るのではなく、数年後に家族を日本に呼び寄せる場合、入国管理局から「家族を日本で働かせるために呼び寄せるのではないのか?」と疑われる可能性があります。
なぜ今、日本に子供を呼び寄せる必要があるのかを合理的に説明する資料を提出する必要があります。
家族滞在ビザ許可のためには、戦略も大切!
- 「安定した生活を証明することに不安がある」
- 「自分で申請して不許可になりたくない」
- 「留学生なので、配偶者を呼び寄せることができるか不安だ」
- 「留学生同士で結婚したので、留学ビザから家族滞在ビザへ変更したい」

河野(かわの)
家族滞在ビザで許可を獲得するためには、戦略も重要です。何を証明するのか、何を伝えるべきか、を間違ってしまうと不許可になります。申請書類は、人によっては何十枚になる場合もあるほど大量です。不必要な書類まで含めてしまうと、審査官が混乱する可能性もあります。
また、過去の申請書類と照らし合わせて矛盾がないか(整合性)などの確認も非常に重要です。さらに家族滞在ビザから永住許可申請を見据えて、不都合のない申請書類を意識することをお勧めします。
また、家族滞在ビザから永住許可申請する詳細については、以下の記事も参照ください。
お客様の状況に柔軟に対応し、代行して申請
- 「収入が低いので、家族滞在ビザが取得できるか気になる」
- 「転勤で家族と一緒に住めない可能性があるので、家族滞在ビザが許可されるか心配」
- 「自己申請で不許可になってしまったので再申請をしてほしい」
- 「家族滞在ビザの申請期限が迫っている」
など

河野(かわの)
全てお任せください。
初回相談でお客様の経歴や家族関係をしっかりと確認し、状況に合わせた必要書類を事前に準備します。お客様がわざわざ沖縄の出入国在留管理局へ行かなくても、家族滞在ビザが許可されるよう書類作成から提出まで徹底的にサポートいたします。
私のプロフィールや選ばれる理由については、以下のページをご覧ください
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
家族滞在ビザのよくあるご質問と答え(FAQ)
-
家族滞在ビザを持っている外国人は日本で仕事ができる?
-
「資格外活動許可」を取れば、1週間に28時間の就労が認められます。ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店等)のアルバイトをすることはできません。
-
家族滞在ビザで両親を日本に呼ぶことは出来る?
-
家族滞在ビザの資格対象は、日本の在留資格を持っている方の配偶者または子のみです。どうしても両親を日本に呼ぶ必要がある場合は、特定活動ビザの申請に挑戦してみるか、 外国人の方本人が高度専門職ビザを持っていれば可能性があります。
-
どのような書類が必要ですか?
-
主に以下の書類が必要です(案件により追加あり):
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 扶養者の在留カード、パスポート
- 扶養者の収入証明(課税証明書・給与明細)
- 同居を示す住民票(写し)
- 婚姻証明書、出生証明書など家族関係を示す書類
ご自身で申請する場合は、出入国在留管理庁公式ホームページから申請書類をご確認ください。もし不明点があればお気軽にお問い合わせください。
-
主たる在留資格者が帰国または在留資格を失った場合、家族滞在ビザはどうなりますか?
-
原則として「家族滞在」の在留資格も維持できなくなり、在留資格の変更または出国が必要になります。
-
「家族滞在」ビザでの滞在中、離婚したらどうなりますか?
-
離婚が成立すると「扶養関係」が解消されるため、原則として家族滞在の資格は失効対象になります。速やかに別の在留資格(例:定住者、就労系等)への変更を検討する必要があります。
福岡での家族滞在ビザ申請サポートの流れ
弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。
初回ご相談は無料
まずはお電話か、以下のお問い合わせフォームからご相談ください。オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。
正式ご依頼
ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。
書類作成・収集
メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて、福岡での家族滞在ビザ申請準備を進めることができます。
福岡の出入国在留管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備いたします。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。また必要であれば書類の翻訳も対応可能です。
書類提出
家族滞在ビザ許可申請の書類が全て準備でき次第、福岡の出入国在留管理局へ提出します、弊所で提出代行できます。
なお、申請はオンラインで行います。紙の書類で申請する場合は、家族がいる母国に「認定証明書」を国際郵便で送る必要がありますが、オンライン申請であれば「オンライン認定証明書」をメールを送るだけです、一瞬で届きます。国際郵便のように余計な時間もお金もかかりません、絶対おすすめです。オンライン申請は事前手続きが必要で、登録システムも慣れていないと分かりにくい部分もあるので、もし不安があれば弊所にご相談ください。
※もし家族滞在ビザの審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要!
家族滞在ビザが許可!
家族滞在ビザ申請の書類が受理されてから、通常であれば3ヶ月以内に結果通知があります。
※万が一不許可の場合、ビザ手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

河野(かわの)
まずは、お気軽にお問い合わせください!
福岡出入国在留管理局(本局)情報
住所 | 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 |
窓口受付時間 | 9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く) |
申請できる内容 | 管轄区域 |
---|---|
ビザ変更・ビザ更新など | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
在留資格認定証明書(COE)交付申請 COE=Certificate Of Eligibility | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
部署名 | 電話番号 | 業務内容 |
---|---|---|
総務課 | 092-717-5420 | 総務・人事等 |
会計課 | 092-717-5421 | 経理・会計業務 |
審査管理部門 9:00~16:00 (注1)土・日曜日を除く (注2)12:00~13:00は、企業・団体等の一括申請案件に係るものを除き、窓口業務対応 | 092-717-7595 | 窓口業務、再入国、在留カードに係る申請・届出、在留支援関係 |
審判部門 | 092-717-5423 | 違反審査一般 |
警備部門 | 092-717-5424 | 退去強制業務 |
福岡県のサポート対応地域
福岡県の福岡地区・筑後地区・筑豊地区の全て対応致します。(以下、福岡県公式ホームページに掲載順に記載)
【福岡地区】
宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・篠栗町・志免町・須恵町・宇美町・糸島市・福岡市・春日市・太宰府市・那珂川市・大野城市・筑紫野市・筑前町・朝倉市・東峰村
【筑後地区】
小郡市・大刀洗町・久留米市・うきは市・大川市・大木町・筑後市・広川町・八女市・柳川市・みやま市・大牟田市
【筑豊地区】
鞍手町・宮若市・直方市・小竹町・飯塚市・福智町・香春町・糸田町・田川市・桂川町・嘉麻市・川崎町・大任町・赤村・添田町
家族滞在ビザのサポート対応国・地域(順不同)
インド,インドネシア,韓国,カンボジア,スリランカ,タイ,台湾,中国,ネパール,フィリピン,ベトナム,ミャンマーなど

河野(かわの)
上記の国・地域だけではなく、全ての国の家族滞在ビザに対応しています!
河野尋志
かわのひろし
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長
プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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河野(かわの)
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