
出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正され、2026年10月1日以降に、在留資格(ビザ)申請の更新・変更申請を行う場合、手数料の大幅な値上げが確定しました。
ビザの更新・変更の手数料が最高7万5000円、永住は20万円に!
ビザの更新・変更の手数料が最高10万円、永住は最高30万円にすることが決定されました。気になる情報を分かりやすくまとめてみました。
いつから、どの手続きが、いくら値上げされる?
いつから値上げになる?
2026年8月25日の閣議決定で、2026年10月1日に値上げされることが確定しました。
在留資格(ビザ)の更新・変更の手数料表
以下は、2026年10月1日以降の在留資格の変更・更新の手数料表です。
情報出典1:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
情報出典2:「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
| 許可される期間 | 手数料 (窓口申請) | 手数料 (+ 決済手数料) (オンライン申請) |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円( + 330円) |
| 3か月~6か月以下 | 18,000円 | 15,000円( + 330円) |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 ( + 330円) |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円( + 330円) |
| 1年以上~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 ( + 330円) |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,000円( + 550円) |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円( + 550円) |
| 永住 | 200,000円 | ※オンライン申請不可 |

河野尋志
「そもそも、就労ビザの変更・更新申請の手数料は誰が負担するべきなのか?」というご質問が多いです。お時間あれば、以下のページを参考にされてみてください。
在留資格(ビザ)の更新・変更についてよくある質問
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2026年9月30日までに申請すれば、手数料は値上げ前の価格ですか?
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はい。2026年9月30日までに申請すれば、許可されるのが10月1日より後になっても値上げ前の手数料です。
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2026年10月1日以降に窓口で申請をした場合、収入印紙が高額になりますが、大丈夫でしょうか。
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それぞれの地方にある出入国在留管理局の建物内には、収入印紙を販売する窓口がありますが、在庫に限りがあります。事前に規模の大きな郵便局などで購入してから出入国在留管理局へ行った方が無難です。
なお、収入印紙は現金だけでしか購入できないので注意しましょう。
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2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、手数料はどのように通知されますか?
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審査完了メールを受信した後に、決済案内のメールが送信されます。行政書士が代理でオンライン申請した場合は、行政書士に確認してもらいましょう。

行政書士
河野尋志ビザ申請を行政書士に依頼する場合で、少しでも手数料を安くしたい場合は、オンライン申請に対応できる行政書士に依頼しましょう。
もちろん、行政書士 河野尋志 事務所では、オンライン申請に対応しています。
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2026年10月1日以降にオンライン申請した場合、手数料はどこで支払いますか?
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2026年10月1日以降にオンライン申請した場合、手数料を支払う方法は、コンビニ決済、または銀行決済だけになります。ただし、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。なお、決済手数料(330円または550円)は、どこで支払っても同じ手数料がかかります。
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どうしても手数料を支払えない人はどうすればよいですか?
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外国人が経済的に困っているなど特別な理由がある場合は、手数料を減額、または免除される可能性があります。減額された場合の手数料は以下になります。
- 在留資格の変更の許可 1万円
- 在留期間の更新の許可 1万円
- 永住許可 2万円
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」を確認してください。

行政書士
河野尋志なお、手数料を減額して欲しい場合は、窓口で申請を行う必要があります。オンラインシステムで申請した場合は減額されないので注意しましょう。
「ビザとお金」についてビザ専門の行政書士からアドバイス
日本で生活するためには「お金」が必要になるのは仕方のないことです。いつ、何のために「お金」が必要になるのかを予想して、「お金」を計画的に貯める、そして、必要な手続きや支払い義務がある場合に「お金」を使うことが重要です。
近年、「日本に住む外国人とお金の問題」は注目されています。一部の外国人が、法律で「支払い義務」があるのにお金を支払わないケースがあるため、年々、ルールが厳しくなっています。例えば、2027年6月からは、国民健康保険や国民年金を滞納している場合は、就労ビザや配偶者ビザなど在留資格(ビザ)の更新できなくなります。詳しくは、以下のページで解説しています。
また、永住を目指す外国人の皆さんにとって、「お金の支払い義務」は非常に重要です。年金・税金・健康保険料を遅れずに支払いましょう。もし未納がある場合は、すぐに支払って、将来の永住申請に向けてしっかり準備しましょう。未納がある場合の対策については、以下のページで解説しています。
「ビザとお金」の問題で不明点がある、専門家に相談したい、という外国人の方・法人の管理者の方々はお気軽にご相談ください。

河野尋志
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)


