
(更新者:国際行政書士 河野尋志)
高度専門職ビザ(高度人材外国人)は、日本の発展に貢献してもらえる外国人の方を積極的に優遇するため、他の一般的な就労系ビザよりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
申請するためには様々な資料を用意し、さらに「ポイント計算」をする必要もあります。
以下で一つひとつ解説いたします。
高度専門職ビザ(高度人材外国人)を取得するためには?
以下、順番に説明していきます。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、簡単にいうと、より優秀な外国人の方々が日本で働きやすいように(日本で働き続けたいと思ってもらえるように)、他の就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)よりも制限を緩めたビザ(在留資格)です。以下、詳細を記載いたします。
高度専門職には「1号」と「2号」があります。まず「1号」について。
高度専門職ビザは「1号」と「2号」に分かれています。
さらに「1号」は活動内容に応じて「イ」「ロ」「ハ」に分かれています。
高度専門職1号の職種と具体例は以下を参照ください。
高度専門職 1号 イ 高度学術研究分野
日本の公私のしっかりした機関と契約して
・研究
・研究の指導
・研究の教育
といった活動を行う外国人の方が該当します。
具体的には、大学等の教育機関で教育をする活動や、民間企業の研究所で研究をする活動などが該当します。
上記の活動と併せて、教育や研究の成果を活かして事業(ビジネス)を立ち上げ、自ら事業経営をすることも可能です。
高度専門職ビザ「1号イ」が取得できた場合、在留期間は必ず「5年」が付与されます。
高度専門職 1号 ロ 高度専門・技術分野
日本のしっかりした機関と契約して
・自然科学
・人文科学
の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動のことです。分かりにくいですね、、
具体的には以下です。
・勤務先(会社など)で技術者として製品開発業務をする
・勤務先(会社など)で企画立案業務をする
・勤務先(会社など)でITエンジニアとして働く
というような専門的な職種が該当します。上記の活動と併せて、関連する事業(ビジネス)を立ち上げ自ら事業経営(企業の社長になって経営)することも可能。
※在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」の活動内容と似ていますね。(ただし、国際業務の活動は含まれません)
高度専門職ビザ「1号ロ」が取得できた場合、在留期間は必ず「5年」が付与されます。
高度専門職 1号 ハ 高度経営・管理分野
高度専門職の「経営・管理」といわれるビザで、日本の公私の機関(企業、役所など)において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動が該当します。
具体的には
・会社の経営・管理
・弁護士事務所・税理士事務所などを経営・管理
などの活動が該当します。
上記の活動と併せて、活動内容と関連する会社(ビジネス)を立ち上げ、自ら事業経営(企業の社長になって経営)することも可能。
高度専門職ビザ「1号ハ」が取得できた場合、在留期間は必ず「5年」が付与されます。
高度専門職「2号」について。
高度専門職ビザは「2号」は、「イ」「ロ」「ハ」「ニ」の4つに分かれています。
以下を参照ください。
高度専門職 2号 イ・ロ・ハ・ニ
■対象:
高度専門職1号で3年以上活動を行っていた外国人の方
■就労活動:
ほとんどすべて(高度専門職1号の活動と併せてほとんどすべての就労活動を行うことができます)
■具体的には:
高度専門職1号「イ」「ロ」「ハ」のいずれか、または以下に記載する「ニ」の活動も行うことができます。
【高度専門職 2号 ニの活動】
教授・芸術・宗教・報道・法律・会計業務・医療・教育・技術・人文知識・国際業務・介護・興行・技能・特定技能2号のビザに対応する活動
■在留期間:
無期限
■高度専門職ビザの「1号」と「2号」の違いとは
・在留期間
高度専門職1号:5年
高度専門職2号:無期限
・活動内容
高度専門職1号:主の活動と併せてこれと関連する事業の経営活動もできる
高度専門職2号:高度専門職1号の活動に加えて、他の就労ビザで認められるほとんどすべての活動を行うことができる
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください高度専門職の「ポイント制」とは
高度専門職ビザを取得するための条件は2つです。
■1つは、高度専門職に対応する活動を行うこと。
■2つめは、高度専門職の「ポイント計算」により一定点数以上を取ることです。これが「高度人材ポイント制」です。
「高度人材ポイント制」は、就労ビザを取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱う制度です。就労ビザの決定の対象となる外国人の中で、学歴・職歴・年収・日本語能力等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した人が高度外国人材と認められ、高度専門職ビザが付与されることになります。
ただ、高度外国人材として在留している期間中、常に70点以上を維持することまでは求められていません。
しかし、「更新」申請の際にポイントの合計が70点に満たない場合は、高度専門職ビザの「更新」許可を受けることができないことは覚えておきましょう。
以下は出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表の概要です。
❶【学歴】
❷【職歴】
❸【年収】
❹【年齢】
❺【研究実績(ボーナス)】
❻【特別加算(ボーナス)】
でそれぞれポイントがついており、合計70点以上であれば高度外国人材と認められます。高度外国人材である可能性がある外国人の方は、是非実際にポイント計算表を使って計算してみましょう。


❶【学歴】
■「大学」には短期大学が含まれます。
■「高等専門学校」や「専修学校」の専門課程を卒業した外国人の方(高度専門士)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として扱われます。
■専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた外国人の方は、学歴ポイントの対象にはなりません。

❷【職歴】
従事する業務についての「実務経験年数」だけが職歴として認められます。

❸【年収】
■高度専門職1号ロ(高度専門・技術)
■高度専門職1号ハ(高度経営・管理)
■高度専門職2号(上記に相当)
での高度専門職ビザの取得を希望する場合には、年収が300万円以上であることが求められます。
仮に年収以外のポイント計算の合計が70点以上に達していたとしても、年収が300万円に満たない場合には、高度専門職ビザの条件に該当しないため許可されません。
■ポイント計算表の年収について
過去の年収ではなくこれから高度専門職ビザでの活動をすることにより得られる予定の年収を意味します
■「年収」に含まれるもの
・基本給
・ボーナス(賞与)
・勤勉手当
・調整手当 など
■「年収」に含まれないもの(実際にかかる費用が支給されるもの)
・通勤手当
・扶養手当
・住宅手当
・残業代 など
※課税対象となるものは年収に含まれます
※固定残業代は年収に含まれます。

❹【年齢】
若いほどポイントが高くなっています。おそらく、日本は年功序列の制度がまだ残っているため、それを補正する意味で年齢ごとにポイントを割り振っているものと思われます。

❺【研究実績(ボーナス)】
「特許を受けた発明」が1件以上ある場合や、「学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文」が3本以上ある場合など研究実績をもとにポイントが付与されます。

❻【特別加算(ボーナス)】
以下のような外国人の方は、ポイントが加算されます。
■地位(高度経営・管理分野のみ)
■日本の国家資格(業務独占資格または名称独占資格)取得
民間資格は除かれます。IT告示に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格は対象になります。
■日本の高等教育機関(大学院・大学の専攻科・大学の別科・大学に附置された研究施設・短期大学)を卒業または大学院の課程を修了
■日本語能力試験N1・N2の取得、または、外国の大学で日本語専攻で卒業した外国人の方 加点対象となる日本語能力一覧はこちら(PDF表示)
ほか、出入国在留管理庁が公表する大学を卒業した外国人の方についてはポイントが加算されます。加点対象となる大学一覧はこちら(PDF表示)
非常に分かりにくいので、ご不明点あればお気軽にお問い合わせください。
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください高度専門職ビザの優遇措置
他の就労系ビザに比べて「高度専門職ビザ」には以下6つの優遇措置があります。
①永住許可要件の緩和
②親の呼び寄せ
③家事使用人の呼び寄せ
④配偶者の就労制限を緩和
⑤経営活動ができる
⑥手続の優先処理
以下でそれぞれご説明します。
①永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度専門職(高度外国人材)は以下となります。
■ポイント計算表で70点以上:3年
■ポイント計算表で80点以上:1年
で永住許可申請ができます。永住許可要件の緩和は、これから高度専門職ビザを目指す外国人の方にとって非常に良い情報ですね。
②親の呼び寄せ
入管法(出入国管理及び難民認定法)という法律上、「高度専門職ビザ」の他に親を呼び寄せできるビザは他にありません。(全く無いわけではありませんが、人道上の理由から認められるものであり、実務上の要件は非常に厳しくなっています。)
ただ、無条件で親を呼び寄せできるわけではありません。条件としては以下3点です。
■「高度外国人材またはその配偶者」の7歳未満の子を養育する場合に限られます。
■「高度外国人材またはその配偶者のうちどちらかの親」だけを日本に呼び寄せることができます。(両方の親は不可)
■世帯年収が800万円以上である場合に限られます。
現実には、親を呼び寄せるために「高度専門職ビザ」を目指すという外国人の方がいるのも事実です。中には永住ビザが取得できるのに、あえて「高度専門職ビザ」のままにする、という外国人の方もいるほどです。
③家事使用人の呼び寄せ
一定の条件のもと、海外から外国人の家事使用人を呼び寄せることができます。例えば、具体的には以下です。
■高度外国人材の世帯年収が1000万円以上である場合は、一定の条件のもと、外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用して日本に帯同することができます。
■配偶者が病気等の理由で日常家事に従事することができない場合、入国後に家事使用人を新たに雇用して海外から呼び寄せることができます。
■13歳未満の子がいる場合、入国後に家事使用人を新たに雇用して海外から呼び寄せることができます。
■投資運用業等に従事する高度外国人材は、一定の条件のもと、入国後に家事使用人を新たに雇用し、海外から呼び寄せることができます。
④配偶者の就労制限を緩和
高度専門職ビザで在留する外国人の方の「配偶者」も時間制限なく就労することができます。
具体的な就労活動は
■技術・人文知識・国際業務
■研究
■教育
■興行(一部)
です。「技術・人文知識・国際業務」が許可される、ということは非常にメリットが大きいですね。
通常の「就労系ビザ」で在留する外国人の方の「配偶者」は家族滞在ビザで在留することが多いですが、その場合、資格外活動許可を得て就労することになります。資格外活動許可は週28時間以内という時間制限があることを考えると、高度専門職ビザで在留する外国人の方の「配偶者」がいかに優遇されているかが分かります。
⑤経営活動ができる
「高度専門職ビザ」で在留する外国人の方は、主となる活動と併せて、主となる活動に関連する「事業経営活動」を自ら行うことができます。つまり、会社を作って社長になれる、ということです。
他の就労系ビザでは、基本的には許可された範囲内でしか活動できづ、もし認められたビザの範囲外で事業を行う場合には資格外活動許可を取得しなければなりません。
このことを考えると、「高度専門職ビザ」で在留する外国人の方が優遇されていることが分かります。
⑥手続の優先処理
高度専門職ビザ(高度人材外国人)の審査は、他のビザより優先的に処理が行われます。つまり審査期間が短くなる、ということです。以下は2025年3月の審査期間の例です。
■高度専門職 1号 イ 高度学術研究活動
・「認定」申請(日本に入国するための申請)処理期間
57.1日
・「変更」申請(他のビザから変更するための申請)処理期間
34.2日
■高度専門職 1号 ロ 高度専門・技術活動
・「認定」申請(日本に入国するための申請)処理期間
48.7日
・「変更」申請(他のビザから変更するための申請)処理期間
50.5日
■高度専門職 1号 ハ 高度経営・管理活動
・「認定」申請(日本に入国するための申請)処理期間
122.7日
・「変更」申請(他のビザから変更するための申請)処理期間
66.7日
■高度専門職 2号 (高度専門職1号の取得から3年以上)
・「変更」申請(他のビザから変更するための申請)処理期間
63.9日
高度専門職ビザ申請の必要書類
必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、高度専門職ビザ(高度人材外国人)申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、高度専門職ビザ(高度人材外国人)申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。
高度専門職1号の「認定」申請
新たに高度専門職ビザで日本への入国を希望する場合の申請です。
高度専門職1号の「認定」申請の必要書類
(1)本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
(4)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(5)ポイント計算表
(6)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。
以下は、高度専門職「認定申請」の申請書です。それぞれどのような活動を行うかで申請書の様式を選ぶ必要があります。
高度専門職1号イ「教授」の活動を行う場合(PDFダウンロード)
高度専門職1号イ「研究」の活動を行う場合(PDFダウンロード)
高度専門職1号ロ「企業内転勤」の活動を行う場合(PDFダウンロード)
高度専門職1号ロ「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う場合(PDFダウンロード)
高度専門職1号ロ「法律・会計」又は「医療」の活動を行う場合(PDFダウンロード)
高度専門職1号の「変更」申請
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、高度専門職ビザ(高度人材外国人)に変更する場合の申請です。
高度専門職1号の「変更」申請の必要書類
(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(5)ポイント計算表
(6)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。
高度専門職1号の「更新」申請
既に高度専門職ビザ(高度人材外国人)を持って日本に滞在している 外国人の方が、高度専門職ビザの活動を継続して行う場合の申請です。
高度専門職1号の「更新」申請の必要書類
(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(5)ポイント計算表
(6)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。
高度専門職2号の「変更」申請
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」または高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。
高度専門職2号への「変更」申請の必要書類
(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)活動内容に変更がある場合は別途資料
(3)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(4)パスポート及び在留カード 提示
(5)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(6)ポイント計算表
(7)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(8)直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料
・住民税の納付状況を証明する資料
・国税の納付状況を証明する資料
・その他次のいずれかで、所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記 a に準ずるもの 適宜
(9)申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。
また、特別高度人材制度(J-Skip)・未来創造人材制度(J-Find)の申請必要書類については、以下の出入国在留管理庁公式ホームページをご確認いただけます。詳細はビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください具体的な「ポイント計算」の例
以下では、具体的な「ポイント計算」の例を記載します。高度専門職ビザ(高度人材外国人)を目指す外国人の方の参考になれば幸いです。

河野尋志
【例1 高度専門職ビザへの変更を希望】
■韓国籍のAさん ■学位はなし ■韓国で20年以上会社を経営
■日本で株式会社を設立し、経営管理ビザを取得
■一時は赤字になったが、その後順調に回復
■現在、日本で株式会社の役員報酬は月額200万円
【ポイント計算】
■職歴ーーー10年以上(25点)
■年収ーーー2,000~2,500万円(30点)
■地位ーーー代表取締役(10点)
■特別加算ーーー日本語能力試験N1合格(15点)
ポイントの合計点は80点になったので、高度専門職ビザへの変更申請できます。
【注意点】
Aさんの会社は一時期赤字になってしまったため「書面だけ順調のように見せて(粉飾決算して)実際には経営状況が悪いのでは」と疑われる場合もあります。求められる書類だけでなく、疑われないように追加説明資料を提出するなどすることで審査が順調に進む工夫も必要です。

河野尋志
【例2 高度専門職1号ハで来日を希望】
■タイ国籍のBさん
■タイの大学卒業後に現地の銀行に就職
■2016年にインフラ建設を主な事業とする会社を設立・経営
■上記の子会社を日本で設立し、社長として日本で経営することを希望
■昨年の年収は日本円で約3,000万円
■日本語能力検定試験は受けておらず、資格もなし
【ポイント計算】
学歴ーーー大学卒業(10点)
職歴ーーー7年以上10年未満(20点)
年収ーーー3,000万円以上(50点)
地位ーーー代表取締役(10点)
ポイントの合計点は90点になったので、高度専門職ビザの認定申請ができます。
【注意点】
経営・管理ビザからの変更ではなく、高度専門職ビザで来日するための「認定申請」でした。例え日本での経営経験がなく、新会社の設立であっても、ポイントの合計点が70点以上あれば高度専門職ビザで来日できる可能性は十分にありますが、しっかりした資料での説明が必要になります。

河野尋志
【例3 高度専門職1号ロ(高度専門・技術)へ変更希望】
■ベトタム国籍のCさん(28歳)は
■本邦(日本)の大学の経済学部を卒業
■23歳で日本の商社に就職
■入社以来マーケティング業務を担当し、実務経験は5年
■過去1年間の年収は480万円
■日本語能力試験N1 取得
■現在の在留資格(ビザ)は「技術・人文知識・国際業務」
【ポイント計算】
学歴ーーー大学卒業(10点)
職歴ーーー5年以上7年未満(10点)
年収ーーー30歳未満,400~500万円(10点)
年齢ーーー30歳未満(15点)
特別加算1(ボーナス)ーーー日本の大学を卒業(10点)
特別加算2(ボーナス)ーーー日本語能力試験N1合格(15点)
ポイントの合計点は70点になったので、高度専門職ビザの変更申請ができます。
【注意点】
本邦(日本)の大学を卒業し、N1に合格している場合、35点獲得できますので有利です。ポイント計算は間違いやすいので注意しましょう。

河野尋志
【事例4 高度専門職1号ロ(高度専門・技術)への変更希望】
■フランス国籍のDさん(36歳)
■フランスの大学院で日本文学を専攻し修士の学位を取得
■Bさんが卒業した大学院は特別加算(ボーナス)となる大学院
■来日し、専門学校で2年間、プログラミングを学習
■専門学校を卒業後、IT企業でプログラマーとして勤務
■2度の転職を経て現在の会社に勤務(全てIT企業でプログラマーとして勤務)
■合計の勤務経験5年
■過去1年間の年収は600万円
■大学院在学中に日本語能力試験N2に合格
■現在の在留資格(ビザ) は技術・人文知識・国際業務
【ポイント計算】
学歴ーーー大学院で修士学位取得(20点)
職歴ーーー5年以上7年未満(10点)
年収ーーー35歳~39歳、600~700万円(20点)
年齢ーーー35歳~39歳(5点)
特別加算1(ボーナス)ーーー日本語能力試験N2合格(10点)
特別加算2(ボーナス)ーーー世界大学ランキングに基づく加算対象となる大学院を卒業(10点)
ポイントの合計点は70点になったので、高度専門職ビザの変更申請ができます。
【注意点】
職歴は「同じ業種」や「同じ会社での勤務経験」という意味でなく、「業務が同じ」かどうかで判断します。Dさんのように転職回数が多い場合でも「業務が同じ」場合であれば、実務経験を合算できます。

河野尋志
【例5 高度専門職1号ハ(高度経営・管理)への変更を希望】
■インドネシア国籍のEさん(33歳)
■日本の大学で経済学を専攻し学士の学位を取得
■Eさんが卒業した大学は、特別加算(ボーナス)となる大学に掲載されてる
■大学卒業直後に貿易会社を設立し社長に就任
■その後「経営・管理ビザ」を取得し、5年間経営
■現在の役員報酬は年間360万円
■貿易会社には日本人アルバイトスタッフ2名がいる
■大学在学中に日本語能力試験N1に合格
【ポイント計算】
学歴ーーー大学卒業(10点)
職歴ーーー5年以上(15点)
地位ーーー社長(10点)
特別加算1(ボーナス)ーーー日本の大学を卒業(10点)
特別加算2(ボーナス)ーーー日本語能力試験N1合格(15点)
特別加算3(ボーナス)ーーー加算対象となる大学院を卒業(10点)
ポイントの合計点は70点になったので、高度専門職ビザの変更申請ができます。
【注意点】
Eさんは、自社の規模が小さく、役員報酬が少ないので高度専門職は無理だろうと考えていましたが、しっかり計算してみると基準ポイントを超えていました。若いうちから経営をされたきた外国人の方は、高度専門職1号ハ(高度経営・管理)を取得できるチャンスはあります。
高度専門職ビザの取得まとめ
高度専門職ビザ(高度人材外国人)は、他の就労系ビザに比べて優遇措置が充実しており、外国人の方にとって魅力的であることは間違いありません。ただ、高度専門職には「1号」と「2号」がありさらに細かく種類が分かれており、申請に必要な書類も複雑です。さらに、「ポイント制」の計算も慣れないと分かりにくいため、個人で申請することが難しい場合もあります。
もし高度専門職ビザ(高度人材外国人)でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください、初回無料で対応いたします。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください以下では、高度専門職ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
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河野尋志
かわのひろし
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長
著者プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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