高度専門職ビザ

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

高度専門職ビザ(高度人材外国人)は、日本の発展に貢献してもらえる外国人の方を積極的に優遇するため、他の一般的な就労系ビザよりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
申請するためには様々な資料を用意し、さらに「ポイント計算」をする必要もあります。
以下で一つひとつ解説いたします。

目次

高度専門職ビザ(高度人材外国人)を取得するためには?

以下、順番に説明していきます。

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザは、簡単にいうと、より優秀な外国人の方々が日本で働きやすいように(日本で働き続けたいと思ってもらえるように)、他の就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)よりも制限を緩めたビザ(在留資格)です。以下、詳細を記載いたします。

高度専門職「1号」について

高度専門職ビザは「1号」と「2号」に分かれています。
さらに「1号」は活動内容に応じて「イ」「ロ」「ハ」に分かれています。
高度専門職1号の職種と具体例は以下を参照ください。

高度専門職 1号 イ 高度学術研究分野

日本の公私のしっかりした機関と契約して
・研究
・研究の指導
・研究の教育
といった活動を行う外国人の方が該当します。
具体的には、大学等の教育機関で教育をする活動や、民間企業の研究所で研究をする活動などが該当します。
上記の活動と併せて、教育や研究の成果を活かして事業(ビジネス)を立ち上げ、自ら事業経営をすることも可能です。

高度専門職ビザ「1号イ」が取得できた場合、在留期間は必ず「5年」が付与されます。

高度専門職 1号 ロ 高度専門・技術分野

日本のしっかりした機関と契約して
・自然科学
・人文科学
の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動のことです。分かりにくいですね、、

具体的には以下です。
・勤務先(会社など)で技術者として製品開発業務をする
・勤務先(会社など)で企画立案業務をする
・勤務先(会社など)でITエンジニアとして働く

というような専門的な職種が該当します。上記の活動と併せて、関連する事業(ビジネス)を立ち上げ自ら事業経営(企業の社長になって経営)することも可能。

※在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」の活動内容と似ていますね。(ただし、国際業務の活動は含まれません)

高度専門職ビザ「1号ロ」が取得できた場合、在留期間は必ず「5年」が付与されます。

高度専門職 1号 ハ 高度経営・管理分野

高度専門職の「経営・管理」といわれるビザで、日本の公私の機関(企業など)において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動が該当します。

具体的には
・会社の経営・管理
・弁護士事務所・税理士事務所などを経営・管理

などの活動が該当します。

上記の活動と併せて、活動内容と関連する会社(ビジネス)を立ち上げ、自ら事業経営(企業の社長になって経営)することも可能。

高度専門職ビザ「1号ハ」が取得できた場合、在留期間は必ず「5年」が付与されます。

なお、「高度専門職1号ハ 高度経営・管理分野」で許可をもらうためには、経営・管理ビザの基準も同時に満たしている必要がありますが、2025年10月16日から、経営・管理ビザの基準が大幅に変わりました、詳しくは、以下のページで解説しています。

高度専門職「2号」について

高度専門職ビザは「2号」は、「イ」「ロ」「ハ」「ニ」の4つに分かれています。
以下を参照ください。

高度専門職 2号 イ・ロ・ハ・ニ

■対象:
高度専門職1号で3年以上活動を行っていた外国人の方

■就労活動:
ほとんどすべて(高度専門職1号の活動と併せてほとんどすべての就労活動を行うことができます)

■具体的には:
高度専門職1号「イ」「ロ」「ハ」のいずれか、または以下に記載する「ニ」の活動も行うことができます。
【高度専門職 2号 ニの活動】
教授・芸術・宗教・報道・法律・会計業務・医療・教育・技術・人文知識・国際業務・介護・興行・技能・特定技能2号のビザに対応する活動

■在留期間:
無期限

■高度専門職ビザの「1号」と「2号」の違いとは
・在留期間
高度専門職1号:5年
高度専門職2号:無期限
・活動内容
高度専門職1号:主の活動と併せてこれと関連する事業の経営活動もできる
高度専門職2号:高度専門職1号の活動に加えて、他の就労ビザで認められるほとんどすべての活動を行うことができる

国際行政書士
河野(かわの)

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高度専門職の「ポイント制」とは

高度専門職ビザを取得するための条件は2つです。

  • 1つは、高度専門職に対応する活動を行うこと
  • 2つめは、高度専門職の「ポイント計算」により一定点数以上を取ること

この2つが「高度人材ポイント制」です。高度人材ポイント制は、就労ビザを取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱う制度です。就労ビザの決定の対象となる外国人の中で、学歴・職歴・年収・日本語能力等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した人が高度外国人材と認められ、高度専門職ビザが付与されることになります。

ただ、高度外国人材として在留している期間中、常に70点以上を維持することまでは求められていません。しかし、「更新」申請の際にポイントの合計が70点に満たない場合は、高度専門職ビザの「更新」許可を受けることができないことは覚えておきましょう。

以下は出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表の概要です。

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収
  • 年齢
  • ボーナス加算

上記の項目それぞれにポイントがついており、合計70点以上であれば高度外国人材と認められます。高度外国人材である可能性がある外国人の方は、是非実際にポイント計算表を使って計算してみましょう。

国際行政書士
河野(かわの)

高度人材ポイントについては、以下の動画でも解説しています!

学歴や大学のポイント解説

高度専門職ビザの学歴についてビザ専門の行政書士が解説
  • 「大学」には短期大学が含まれます。
  • 「高等専門学校」や「専修学校」の専門課程を卒業した外国人の方(高度専門士)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として扱われます。
  • 専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた外国人の方は、学歴ポイントの対象にはなりません。

高度専門職ビザ(高度人材)の学歴や大学のポイント計算と必要書類について詳しくは、以下のページで解説しています。

職歴のポイント解説

高度専門職の職歴

従事する業務についての「実務経験年数」だけが職歴として認められます。

必要書類(証明書類)

実務経験の証明書類は、過去に仕事をしていた会社などから在職証明書(または退職証明書)を発行してもらうのが一般的です。

  • 入国管理局の外国人スタッフがその会社に電話確認する場合もあります。
  • 在籍していた実績があっても、会社が倒産したりしている場合は、在職証明書を取得することができないので、実務経験年数を証明できない場合もあります。
  • 海外での実務経験を証明するために、偽造した証明書でないことを証明するため、日本でいう公証(公正証書)の手続きを求められる場合もあります。「公証」について詳しくは、以下のページで解説しています。

●在職証明書(または退職証明書)の記載事項の例

  • 被雇用者名
  • 国籍
  • 生年月日
  • 入社日
  • 退職日
  • 職務内容
  • 勤務期間
  • 証明書発行者氏名
  • 発行者の役職
  • 会社名
  • 会社所在地
  • 連絡先電話番号
国際行政書士
河野(かわの)

もし、在籍証明書が取得できない場合は、以下の書類で代替できる場合もあります。

  • 雇用契約書(契約開始日、契約終了日、職務内容の記載あり)
  • 前職を退職する際に人事部とやり取りしたメールの記録
  • 前職で就労していた期間の給与明細

年収のポイント解説

高度専門職の年収

年収の注意点

年収300万円以上であること

高度専門職1号(高度専門・技術)1号(高度経営・管理)2号の申請をする場合は、年収が300万円以上であることが求められます。(高度学術研究分野では、300万円未満でも申請できます)
仮に年収以外のポイント計算の合計が70点以上に達していたとしても、年収が300万円に満たない場合には、高度専門職ビザの条件に該当しないため許可されません。

複数の会社から収入がある場合

例えば2つの会社から収入があっても、「関連している会社の、関連している業務」での収入であれば、合算できる可能性が高いです。2社のうち1社が海外企業であっても、合算できる可能性はあります。現在の業務に関連がない「副業」としての収入は合算できません。

過去の年収と、これからの年収の証明が必要

年収は、過去の年収だけではなく、これから受ける(予定)年収も証明する必要があります。

●「年収」の対象になる項目と、対象外の項目

「年収」の対象になる項目と、対象外の項目は、基準があいまいで分かりにくいです。「年収」の対象は、原則、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 課税対象であること
  • 労働の対価であること
  • 労働契約で確実に支給されること

以下、表にまとめてみました。

対象になる項目対象外の項目
基本給(外国の会社等から支払われる報酬を含む)歩合給やインセンティブ
ボーナス(月給●カ月など確定されている賞与は含まれます)ボーナス(会社の業績や個人の成績によって変動する不確定な賞与は、含まれません。)
固定残業代残業代(固定されていない残業代)
役職手当通勤手当
資格手当扶養手当
勤勉手当家賃補助

必要書類(証明書類)

「年収を証明する文書」を提出します。

  • これから受ける年収の証明:収入見込み証明書
  • 過去の年収の証明:源泉徴収票住民税の課税証明書
  • 雇用契約書労働条件通知書など

年齢のポイント

高度専門職の年齢

若いほどポイントが高くなっています。おそらく、日本は年功序列の制度がまだ残っているため、それを補正する意味で年齢ごとにポイントを割り振っているものと思われます。

必要書類(証明書類)

パスポートや在留カードなど生年月日を証明できる身分証明書のコピー

(ボーナス)研究や事業

研究や事業に関する特別加算

  • ボーナス1 研究実績
  • ボーナス4 イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労
  • ボーナス5 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労
  • ボーナス10 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。)
  • ボーナス15 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援措置(法務大臣が認めるもの)を受けている機関における就労

上記の研究や事業に関する特別加算については、非常に理解するのが難しい内容です。詳しくは、以下のページで解説しています。

(ボーナス)職務に関連する日本の国家資格の保有

高度専門職のボーナス3についてビザ専門の行政書士が解説

職務に関連する日本の国家資格の保有に関するボーナスポイントは、高度専門・技術分野だけが対象です。具体的には、以下が該当します。

我が国の国家資格としてポイント付与の対象となるのは、 「業務独占資格」及び「名称独占資格」 といわれるものがポイント付与の対象となります。 これらの国家資格は、 単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず、 当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず、 あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって、他の資格と異なる法的位置付けがなされているものです。具体的には、弁護士・医師・公認会計士や、技術士・計量士などがあります。
また、いわゆる「IT告示」 (正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号) )に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象となります。

出典:出入国在留管理庁 高度人材ポイント制 Q&A

簡単にまとめると、以下になります。

  • 日本の国家資格(業務独占資格または名称独占資格)取得
  • 現在の業務に関連しない国家資格は対象外。民間資格も対象外
  • 1つの資格で5点、2つ以上持っている場合は10点獲得できます。
  • 法務省が公開している「IT告示」に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象になります。

以下は、出入国在留管理庁が公開している「入国・在留審査要領-令和8年2月開示」に記載がある国家資格のリストです。

国家試験・資格交付者
医師厚生労働大臣
移動式クレーン運転士都道府県労働局長
ウェブデザイン技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
液化石油ガス設備士都道府県知事
栄養士都道府県知事
外国公認会計士内閣総理大臣
管理栄養士厚生労働大臣
介護福祉士厚生労働大臣
看護師厚生労働大臣
ガス溶接技能講習修了者厚生労働大臣指定機関
ガラス用フィルム施工技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
海事代理士国土交通大臣
管工事施工管理技士国土交通大臣
家畜人工授精師都道府県知事
外国法事務弁護士法務大臣
義肢装具士厚生労働大臣
救急救命士厚生労働大臣
金融窓口サービス技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
キャリア・コンサルティング技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
着付け技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
行政書士都道府県知事
技術士文部科学大臣
クレーン・デリック運転士都道府県労働局長
クレーン運転技能講習修了者
(床上操作式、小型移動式)
厚生労働大臣指定機関
計量士経済産業大臣
言語聴覚士厚生労働大臣
建築士
(一級、二級、木造)
国土交通大臣(一級)
又は都道府県知事(二級、木造)
建築設備士国土交通大臣
高所作業車運転技能講習修了者厚生労働大臣指定機関
航空従事者
(操縦士・航空整備士・航空工場整備士・航空機関士・航空通信士・航空士)
国土交通大臣
公認会計士内閣総理大臣
作業環境測定士厚生労働大臣
作業療法士厚生労働大臣
浄化槽管理士環境大臣
視能訓練士厚生労働大臣
歯科医師厚生労働大臣
歯科衛生士厚生労働大臣
歯科技工士厚生労働大臣
社会福祉士厚生労働大臣
社会保険労務士厚生労働大臣
柔道整復師厚生労働大臣
情報配線施工技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
診療放射線技師厚生労働大臣
准看護師都道府県知事
助産師厚生労働大臣
ショベルローダー等運転技能講習修了者厚生労働大臣指定機関
車両系建設機械運転技能講習修了者
(整地・運搬・積込み用及び掘削用、解体用、基礎工事用)
厚生労働大臣指定機関
浄化槽設備士国土交通大臣
消防設備士都道府県知事
獣医師農林水産大臣
司法書士法務大臣
司書文部科学大臣
精神保健福祉士厚生労働大臣
製菓衛生師都道府県知事
潜水士都道府県労働局長
税理士国税審議会
造園施工管理技士国土交通大臣
玉掛け技能講習修了者厚生労働大臣指定機関
第一種圧力容器取扱作業主任者
(普通、化学設備関係)
厚生労働大臣指定機関
第一種圧力容器取扱作業主任者
(特定)
都道府県労働局帳
知的財産管理技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
調理技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
調理師都道府県知事
通訳案内士(通訳ガイド)観光庁長官
通関士各税関長
電気工事士
(第一種、第二種)
都道府県知事
電気工事施工管理技士国土交通大臣
特種電気工事資格者経済産業大臣
土木施工管理技士国土交通大臣
土地区画整理士国土交通大臣
土地家屋調査士法務大臣
発破技士都道府県労働局長
美容師厚生労働大臣
ビル設備管理技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
ビルクリーニング技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
ファイナンシャル・プランニング技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
フォークリフト運転技能講習修了者厚生労働大臣指定機関
不整地運搬者運転技能講習修了者厚生労働大臣指定機関
弁理士経済産業大臣
弁護士法務大臣
保育士都道府県知事
保健師厚生労働大臣
ボイラー整備士都道府県労働局長
ボイラー取扱技能講習修了者厚生労働大臣指定機関
ボイラー溶接士
(普通、特別)
都道府県労働局長
マンション管理士国土交通大臣
水先人国土交通大臣
薬剤師厚生労働大臣
揚貨装置運転士都道府県労働局長
理学療法士厚生労働大臣
理容師厚生労働大臣
臨床検査技師厚生労働大臣
臨床工学技士厚生労働大臣
レストランサービス技能士厚生労働大臣又は厚生労働大臣指定試験機関
宅地建物取引士都道府県知事
国際行政書士
河野(かわの)

国家資格は多数あるため、「どの国家資格がポイントとして認められますか?」というお問い合わせはとても多いです。上記のリストを参考にしてみてください。なお、以下の国家資格が対象になるという情報もありますので、リストに記載がある情報だけが全てではない可能性があります。

  • 技術士ではなく「技術士補」
  • 測量士と「測量士補」

また、IT告示の資格は、はっきりリスト化されていますので分かりやすいです。詳しくは、以下のページで解説しています。

必要書類(証明書類)

合格証明書のコピーなど(外国語の場合は翻訳が必要)

(ボーナス)職務に関連する外国の資格等

高度専門職のボーナス6についてビザ専門の行政書士が解説

従事しようとする業務に関連する外国の資格や、表彰などで、法務大臣が認めるものを持っていることが求められます。例えば、米国公認会計士、外国の弁護士資格などです。具体例は、出入国在留管理庁公式ホームページに記載があります。

必要書類(証明書類)

資格などを持っていることを証明する文書(※企業表彰、製品表彰については、受賞に当たり申請人が積極的に関与したものに限ります。)外国語の場合は翻訳が必要です。

(ボーナス)日本語能力

高度専門職のボーナス8、9についてビザ専門の行政書士が解説

日本語能力試験N1・N2の取得、または、外国の大学で日本語専攻で卒業した外国人の方が対象です。加点対象となる日本語能力一覧はこちら(PDF表示)で確認できます。以下の表にもまとめています。

項目日本語能力試験BJTビジネス日本語
能力テスト
そのほかボーナスポイント
ボーナス8N1480点以上外国の大学で日本語を専攻して卒業15点
ボーナス9

※日本の高等教育機関(大学など)で学位を取得した場合は、対象外になります
N2400点以上10点

必要書類(証明書類)

合格証明書、卒業証明書のコピー(外国語の場合は翻訳が必要)

(ボーナス)法務大臣が告示で定める研修を修了した者

高度専門職のボーナス加算12についてビザ専門の行政書士が解説

法務大臣が告示で定める研修とは、JICAが実施する1年以上の研修のことです。詳しくは以下の引用文を参照ください。

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として、外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって、研修期間が1年以上のものが該当します。なお、本研修を修了したとして研修修了証明書を提出した場合、学歴に関する資料を提出する必要はありませんが、職歴のポイント加算を希望する場合は、別途職歴に関する資料を提出してください。
なお、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合は、「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められません。

出典:出入国在留管理庁 高度人材ポイント制 Q&A

必要書類(証明書類)

JICAが発行する研修修了証明書

(ボーナス)投資に関連するもの

高度専門職のボーナス加算13、14についてビザ専門の行政書士が解説

経営する事業に1億円以上の投資を行っている者(高度経営・管理分野だけが対象)

高度専門職「高度経営・管理分野」での申請で、自らが経営する事業に1億円以上の投資を行っている外国人の方であれば、ボーナスポイント5点が獲得できる可能性があります。

必要書類(証明書類)

資本金又は出資額を証する資料(例えば、株主名簿)

投資運営業等に係る業務に従事

高度専門職「高度専門職・技術分野」と「高度経営・管理分野」での申請で、以下の投資運営業などに係る業務に従事している(仕事している)外国人の方は、ボーナスポイント10点が獲得できる可能性があります。

必要書類(証明書類)

1 申請人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等
2 申請人が上記のいずれかの業務に従事することを説明する資料参考様式)

出典:出入国在留管理庁 ポイント評価の仕組みは?

国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

高度人材ポイントの結果通知書

高度専門職ビザを申請した結果、高度人材ポイントが何点だったのかについては、以下のような「計算結果通知書」で教えてもらえます。

高度専門職ビザの優遇措置

他の就労系ビザに比べて「高度専門職ビザ」には以下6つの優遇措置があります。

  • ①永住許可要件の緩和
  • ②親の呼び寄せ
  • ③家事使用人の呼び寄せ
  • ④配偶者の就労制限を緩和
  • 経営活動ができる
  • ⑥手続の優先処理

以下でそれぞれご説明します。

①永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度専門職(高度外国人材)は以下となります。

  • ポイント計算表で70点以上:3年
  • ポイント計算表で80点以上:1年

で永住許可申請ができます。永住許可要件の緩和は、これから高度専門職ビザを目指す外国人の方にとって非常に良い情報ですね。

また、高度専門職ビザではなく他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っていても、高度人材ポイント70点や80点以上を満たしている外国人の方(みなし高度専門職)は少なくありません。その場合も、日本に在留して3年間または1年間で永住申請できる可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザを持っていて、高度専門職ビザの高度人材ポイント基準を満たしている場合(みなし高度専門職からの永住申請)について確認したい場合は、以下のページで解説しています。

②親の呼び寄せ

入管法(出入国管理及び難民認定法)という法律上、「高度専門職ビザ」の他に親を呼び寄せできるビザは他にありません。(全く無いわけではありませんが、人道上の理由から認められるものであり、実務上の要件は非常に厳しくなっています。)

ただ、無条件で親を呼び寄せできるわけではありません。条件としては以下3点です。

  • 「高度外国人材またはその配偶者」の7歳未満の子を養育する場合に限られます。
  • 「高度外国人材またはその配偶者のうちどちらかの親(原則1名)」だけを日本に呼び寄せることができます。(両方の親は不可)
  • 世帯年収が800万円以上である場合に限られます。

現実には、親を呼び寄せるために「高度専門職ビザ」を目指すという外国人の方がいるのも事実です。中には永住ビザが取得できるのに、あえて「高度専門職ビザ」のままにする、という外国人の方もいるほどです。

③家事使用人の呼び寄せ

一定の条件のもと、海外から外国人の家事使用人を呼び寄せることができます。例えば、具体的には以下です。

  • 高度外国人材の世帯年収が1000万円以上である場合は、一定の条件のもと、外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用して日本に帯同することができます。
  • 配偶者が病気等の理由で日常家事に従事することができない場合、入国後に家事使用人を新たに雇用して海外から呼び寄せることができます。
  • 13歳未満の子がいる場合、入国後に家事使用人を新たに雇用して海外から呼び寄せることができます。
  • 投資運用業等に従事する高度外国人材は、一定の条件のもと、入国後に家事使用人を新たに雇用し、海外から呼び寄せることができます。

配偶者の就労制限を緩和

高度専門職ビザで在留する外国人の方の「配偶者」も時間制限なく就労することができます。
具体的な就労活動は以下です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 研究
  • 教育
  • 興行(一部)

「技術・人文知識・国際業務」が許可される、ということは非常にメリットが大きいですね。
通常の「就労系ビザ」で在留する外国人の方の「配偶者」は家族滞在ビザで在留することが多いですが、その場合、資格外活動許可を得て就労することになります。資格外活動許可は週28時間以内という時間制限があることを考えると、高度専門職ビザで在留する外国人の方の「配偶者」がいかに優遇されているかが分かります。

⑤経営活動ができる

「高度専門職ビザ」で在留する外国人の方は、主となる活動と併せて、主となる活動に関連する「事業経営活動」を自ら行うことができます。つまり、会社を作って社長になれる、ということです。
他の就労系ビザでは、基本的には許可された範囲内でしか活動できづ、もし認められたビザの範囲外で事業を行う場合には資格外活動許可を取得しなければなりません。
このことを考えると、「高度専門職ビザ」で在留する外国人の方が優遇されていることが分かります。

⑥手続の優先処理

高度専門職ビザ(高度人材外国人)の審査は、他のビザより優先的に処理が行われます。つまり審査期間が短くなる、ということです。以下は2026年1月の審査期間の例です。

高度専門職
審査期間
1号 イ
高度学術研究活動
1号 ロ
高度専門・技術活動
1号 ハ
高度経営・管理活動
高度専門職
2号
認定申請
(日本入国申請)
25.6 日40.1日88.7 日
変更申請
(他のビザから変更申請)
40.4日50.8日98.8日
78.8日
(1号からの変更)

情報出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」

高度専門職ビザ申請の必要書類

必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、高度専門職ビザ(高度人材外国人)申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、高度専門職ビザ(高度人材外国人)申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

高度専門職1号の「認定」申請

新たに高度専門職ビザで日本への入国を希望する場合の申請です。

高度専門職1号の「認定」申請の必要書類

(1)本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
(4)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(5)ポイント計算表
(6)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。

以下は、高度専門職「認定申請」の申請書です。それぞれどのような活動を行うかで申請書の様式を選ぶ必要があります。

高度専門職1号イ「教授」の活動を行う場合(PDFダウンロード)

高度専門職1号イ「研究」の活動を行う場合(PDFダウンロード)

高度専門職1号ロ「企業内転勤」の活動を行う場合(PDFダウンロード)

高度専門職1号ロ「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う場合(PDFダウンロード)

高度専門職1号ロ「法律・会計」又は「医療」の活動を行う場合(PDFダウンロード)

高度専門職1号ハ「経営・管理」の活動を行う場合(PDFダウンロード)

高度専門職1号ハ「法律・会計」の活動を行う場合(PDFダウンロード)

高度専門職1号の「変更」申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、高度専門職ビザ(高度人材外国人)に変更する場合の申請です。

高度専門職1号の「変更」申請の必要書類

(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(5)ポイント計算表
(6)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。

高度専門職1号の「更新」申請

既に高度専門職ビザ(高度人材外国人)を持って日本に滞在している 外国人の方が、高度専門職ビザの活動を継続して行う場合の申請です。

高度専門職1号の「更新」申請の必要書類

(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(5)ポイント計算表
(6)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。

高度専門職2号への変更申請

「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」または高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。

高度専門職2号への「変更」申請の必要書類

(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)活動内容に変更がある場合は別途資料
(3)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付)
(4)パスポート及び在留カード 提示
(5)本邦において行おうとする活動に応じた資料
(6)ポイント計算表
(7)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(8)直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料
  ・住民税の納付状況を証明する資料
  ・国税の納付状況を証明する資料
  ・その他次のいずれかで、所得を証明するもの
    a 預貯金通帳の写し 適宜
    b 上記 a に準ずるもの 適宜
(9)申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ・直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ・申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※申請後に、入国管理局さんから上記以外の資料を求められる場合があります。

特別高度人材制度・未来創造人材制度

特別高度人材制度(J-Skip)・未来創造人材制度(J-Find)の申請必要書類については、以下の出入国在留管理庁公式ホームページをご確認いただけます。詳細はビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

具体的な「ポイント計算」の例

以下では、具体的な「ポイント計算」の例を記載します。高度専門職ビザ(高度人材外国人)を目指す外国人の方の参考になれば幸いです。

国際行政書士
河野尋志

【例1 高度専門職ビザへの変更を希望】
■韓国籍のAさん ■学位はなし ■韓国で20年以上会社を経営
■日本で株式会社を設立し、経営管理ビザを取得
■一時は赤字になったが、その後順調に回復
■現在、日本で株式会社の役員報酬は月額200万円

【ポイント計算】
■職歴ーーー10年以上(25点)
■年収ーーー2,000~2,500万円(30点)
■地位ーーー代表取締役(10点)
■特別加算ーーー日本語能力試験N1合格(15点)

ポイントの合計点は80点になったので、高度専門職ビザへの変更申請できます。

【注意点】
Aさんの会社は一時期赤字になってしまったため「書面だけ順調のように見せて(粉飾決算して)実際には経営状況が悪いのでは」と疑われる場合もあります。求められる書類だけでなく、疑われないように追加説明資料を提出するなどすることで審査が順調に進む工夫も必要です。

国際行政書士
河野尋志

【例2 高度専門職1号ハで来日を希望】
■タイ国籍のBさん
■タイの大学卒業後に現地の銀行に就職
■2016年にインフラ建設を主な事業とする会社を設立・経営
■上記の子会社を日本で設立し、社長として日本で経営することを希望
■昨年の年収は日本円で約3,000万円
■日本語能力検定試験は受けておらず、資格もなし

【ポイント計算】
学歴ーーー大学卒業(10点)
職歴ーーー7年以上10年未満(20点)
年収ーーー3,000万円以上(50点)
地位ーーー代表取締役(10点)

ポイントの合計点は90点になったので、高度専門職ビザの認定申請ができます。

【注意点】
経営・管理ビザからの変更ではなく、高度専門職ビザで来日するための「認定申請」でした。例え日本での経営経験がなく、新会社の設立であっても、ポイントの合計点が70点以上あれば高度専門職ビザで来日できる可能性は十分にありますが、しっかりした資料での説明が必要になります。

国際行政書士
河野尋志

【例3 高度専門職1号ロ(高度専門・技術)へ変更希望】
■ベトタム国籍のCさん(28歳)は
■本邦(日本)の大学の経済学部を卒業
■23歳で日本の商社に就職
■入社以来マーケティング業務を担当し、実務経験は5年
■過去1年間の年収は480万円
■日本語能力試験N1 取得
■現在の在留資格(ビザ)は「技術・人文知識・国際業務」

【ポイント計算】
学歴ーーー大学卒業(10点)
職歴ーーー5年以上7年未満(10点)
年収ーーー30歳未満,400~500万円(10点)
年齢ーーー30歳未満(15点)
特別加算1(ボーナス)ーーー日本の大学を卒業(10点)
特別加算2(ボーナス)ーーー日本語能力試験N1合格(15点)

ポイントの合計点は70点になったので、高度専門職ビザの変更申請ができます。

【注意点】
本邦(日本)の大学を卒業し、N1に合格している場合、35点獲得できますので有利です。ポイント計算は間違いやすいので注意しましょう。

国際行政書士
河野尋志

【事例4 高度専門職1号ロ(高度専門・技術)への変更希望】
■フランス国籍のDさん(36歳)
■フランスの大学院で日本文学を専攻し修士の学位を取得
■Bさんが卒業した大学院は特別加算(ボーナス)となる大学院
■来日し、専門学校で2年間、プログラミングを学習
■専門学校を卒業後、IT企業でプログラマーとして勤務
■2度の転職を経て現在の会社に勤務(全てIT企業でプログラマーとして勤務)
■合計の勤務経験5年
■過去1年間の年収は600万円
■大学院在学中に日本語能力試験N2に合格
■現在の在留資格(ビザ) は技術・人文知識・国際業務

【ポイント計算】
学歴ーーー大学院で修士学位取得(20点)
職歴ーーー5年以上7年未満(10点)
年収ーーー35歳~39歳、600~700万円(20点)
年齢ーーー35歳~39歳(5点)
特別加算1(ボーナス)ーーー日本語能力試験N2合格(10点)
特別加算2(ボーナス)ーーー世界大学ランキングに基づく加算対象となる大学院を卒業(10点)

ポイントの合計点は70点になったので、高度専門職ビザの変更申請ができます。

【注意点】
職歴は「同じ業種」や「同じ会社での勤務経験」という意味でなく、「業務が同じ」かどうかで判断します。Dさんのように転職回数が多い場合でも「業務が同じ」場合であれば、実務経験を合算できます。

国際行政書士
河野尋志

【例5 高度専門職1号ハ(高度経営・管理)への変更を希望】
■インドネシア国籍のEさん(33歳)
■日本の大学で経済学を専攻し学士の学位を取得
■Eさんが卒業した大学は、特別加算(ボーナス)となる大学に掲載されてる
■大学卒業直後に貿易会社を設立し社長に就任
■その後「経営・管理ビザ」を取得し、5年間経営
■現在の役員報酬は年間360万円
■貿易会社には日本人アルバイトスタッフ2名がいる
■大学在学中に日本語能力試験N1に合格

【ポイント計算】
学歴ーーー大学卒業(10点)
職歴ーーー5年以上(15点)
地位ーーー社長(10点)
特別加算1(ボーナス)ーーー日本の大学を卒業(10点)
特別加算2(ボーナス)ーーー日本語能力試験N1合格(15点)
特別加算3(ボーナス)ーーー加算対象となる大学院を卒業(10点)

ポイントの合計点は70点になったので、高度専門職ビザの変更申請ができます。

【注意点】
Eさんは、自社の規模が小さく、役員報酬が少ないので高度専門職は無理だろうと考えていましたが、しっかり計算してみると基準ポイントを超えていました。若いうちから経営をされたきた外国人の方は、高度専門職1号ハ(高度経営・管理)を取得できるチャンスはあります。

高度専門職ビザの取得まとめ

高度専門職ビザ(高度人材外国人)は、他の就労系ビザに比べて優遇措置が充実しており、外国人の方にとって魅力的であることは間違いありません。ただ、高度専門職には「1号」と「2号」がありさらに細かく種類が分かれており、申請に必要な書類も複雑です。さらに、「ポイント制」の計算も慣れないと分かりにくいため、個人で申請することが難しい場合もあります。

国際行政書士
河野(かわの)

もし高度専門職ビザ(高度人材外国人)でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください、初回無料で対応いたします。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

著者プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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