家族滞在ビザを申請するタイミング

就労ビザで日本に入国した外国人の方から、「家族を早く日本に呼び寄せたい」というご相談をよく受けます。しかし、家族滞在ビザの申請はタイミングが重要です。タイミングを誤ると、審査が厳しくなり、不許可になるリスクもあります。本記事では、最適な申請時期とスムーズに許可を得るためのポイントを解説します。

この記事を読むと分かること

  • 家族滞在ビザとは何か?
  • 申請に最適なタイミングはいつか?
  • 入国直後に申請するリスクと注意点
  • よくある質問(FAQ)
国際行政書士
河野(かわの)

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で申請をお考えであれば、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

目次

家族滞在ビザを申請する時期はいつが最適?

家族滞在ビザとは?

1-1. 家族滞在ビザの概要

家族滞在ビザは、日本で就労ビザを持つ外国人の家族が日本で一緒に暮らすための在留資格です。

対象となる家族

  • 配偶者(法律上の婚姻関係があること)
  • 子(養子も含むが、扶養関係が必要)

対象外となる家族

  • 親(特別のケースを除き不可)
  • 兄弟姉妹(原則不可)

1-2. 申請条件

家族滞在ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

婚姻関係や親子関係が証明できること(婚姻証明書・出生証明書など)

扶養者(就労ビザ保持者)に安定した収入があること

家族と一緒に住む住居が確保されていること

家族滞在ビザの申請条件について詳しくは、以下ページを参照ください。

家族滞在ビザの最適な申請タイミングとは?

家族滞在ビザをスムーズに取得するためには、「申請するタイミング」が重要です。入国直後でも申請は可能ですが、審査の厳しさが変わるため、最適なタイミングを見極めることが成功のカギとなります。

1. 家族滞在ビザは入国直後に申請できるのか?

結論から言うと、入国直後でも家族滞在ビザの申請は可能です。ただし、審査では「本当に扶養できるのか?」という点がチェックされるため、状況によっては不許可になるリスクがあります(※日本入国直後に家族滞在ビザを申請して許可された実績もあるので、必ず日本入国直後は不許可になる、という訳ではありません)

国際行政書士
河野(かわの)

実際に、2025年、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)をもつ外国人の方が入国直後に家族滞在ビザ申請をして、3週間で許可された実績もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

入管が重視するポイントは以下の3つです。

① 収入の安定性があるか?

家族を扶養するには、安定した収入があることが大前提です。

  • 入国直後の場合、まだ給与が振り込まれていないため、収入証明ができない
  • 給与明細や源泉徴収票がなく、審査で不安定と見なされる可能性がある
  • できれば1ヶ月分の給与が振り込まれてから申請する方が安全

② 家族と住める住居が確保されているか?

  • 家族と住む予定の住居が確定していないと、審査で不利になる
  • 住民票に家族が住む予定の住所を記載できる状態にしておくことが重要

③ 勤務先の信用力は十分か?

  • 大手企業や上場企業の場合、雇用の安定性が評価されやすい
  • ベンチャー企業や新設法人だと、会社の財務状況を証明する追加資料を求められることもある
  • 雇用主からの在職証明書をしっかり準備することが重要

2. 最適な申請タイミングは「入国後2〜3ヶ月」

家族滞在ビザの申請タイミングとして最もおすすめなのは、入国後2〜3ヶ月後です。この時期を待つことで、以下の条件をクリアしやすくなります。(※日本入国直後に家族滞在ビザを申請して許可された実績もあるので、必ず日本入国直後は不許可になる、という訳ではありません)

給与の振込が1〜2回確認でき、収入の安定性を証明できる
住民票を取得し、家族と住む予定の住居を確保できる
会社の在職証明書が取得でき、勤務の継続性を証明できる

【具体的な申請スケジュール例】

時期やるべきこと
入国1ヶ月目就労開始・給与振込開始・住民登録
入国2ヶ月目住居契約・住民票取得・在職証明書準備
入国3ヶ月目家族滞在ビザの申請(最適なタイミング)

このスケジュールに沿って申請すると、スムーズに許可される可能性が高まります。

3. 入国直後に申請する場合のリスクと対策

入国直後に申請する場合は、以下の対策をしっかり行いましょう。

✅ 給与振込実績がない → 「収入証明」を工夫する

  • 雇用契約書(給与額・支払日が明記されているもの)を提出
  • 会社からの給与支払い予定証明書を取得する

✅ 住居が確定していない → 「住居契約書を事前に準備」

  • 家族を呼び寄せる前に、家族向けの住居を契約する
  • 賃貸契約書のコピーを申請時に提出

✅ 勤務先の信用力が低い → 「会社の安定性を証明」

  • 会社の登記簿謄本や直近の決算書を追加提出
  • 勤務先の公式HPや事業内容を説明する書類を添付
国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

日本で就労して長期間(例えば2〜3年)たってから家族滞在ビザ申請をおすすめしない理由

家族滞在ビザの申請を2〜3年後に行う場合、「なぜすぐに家族を呼ばなかったのか?」という疑問を審査官が持つ可能性があります。これは、出入国在留管理局の審査方針から分かります。以下に、その根拠を説明します。

1. 出入国在留管理庁の審査基準における「実態のある同居」要件

家族滞在ビザの審査では、扶養者(就労ビザを持つ外国人の方)が家族と「実態のある同居をする意思があるか」を重視 します。これは、在留資格の「実態性」が審査基準としてチェックされるためです

✅ 遅れて申請する場合に問題視されるポイント

  • 家族をすぐに呼ばなかった合理的な理由がないと、「本当に家族と一緒に暮らすつもりがあるのか?」と疑われる可能性があります
  • 長期間、日本と母国で別居していた事実が「婚姻関係の実態がない」と判断される可能性があります

✅ 公式文書の確認

出入国在留管理庁の公式Q&A【出入国審査・在留審査Q&A】によると、以下のような記載があります。

「家族滞在ビザは、実際に扶養関係があることが前提です。長期間別居していた場合、家族関係の実態が問われることがあります。」

このように、長期間別居していると「本当に扶養関係が続いているのか?」が疑われるため、適切な理由を説明できないと審査が厳しくなります。

2. 婚姻の実態を疑われる場合

家族滞在ビザの申請において、婚姻の実態があるかどうかが非常に重要です。特に、日本と母国で長期間別居している場合、「実際には婚姻関係が破綻しているのでは?」と疑われる可能性があります。

✅ 疑われるケース

  • 結婚してすぐに配偶者を日本に呼ばず、2〜3年以上が経過している
  • 夫婦の間で定期的な訪問歴や経済的支援の記録がない
  • 長期間の別居が、偽装結婚の可能性を示唆すると判断される

✅ 過去の審査傾向

過去の不許可事例では、「長期間別居していたため、婚姻関係の実態が不明」として不許可になったケースがあります。また、入管の過去の通知では、「実態のない婚姻に基づく在留資格の申請は認められない」との記載もあります。そのため、「なぜ今になって申請するのか?」という合理的な理由を明確にしないと、不許可リスクが高まるのです。

3. 在留資格の「安定性」に対する審査が厳しくなる可能性

家族滞在ビザの申請時期が2〜3年後になると、扶養者(就労ビザ保持者)の在留状況が変わっている可能性があります。特に、就労ビザの更新時期と重なると、より厳しい審査を受けることになります。

✅ 2〜3年後に申請する際の懸念点

  • 扶養者の転職や収入の変動があると、再び「扶養能力」の審査が強化される
  • 「なぜ今まで申請しなかったのか?」という点に合理的な説明が求められる

✅ 収入の安定性の再確認

入管は、家族滞在ビザの申請時に扶養者の収入を必ず確認します。2〜3年後に申請すると、その間に転職や収入減がある場合、扶養の継続性が疑問視されることになります。そのため、2〜3年後に申請すると、追加の説明や証拠提出が必要になる可能性が高くなります。

4. 「申請しなかった合理的な理由」を説明できれば問題なし

2〜3年後に申請する場合でも、適切な理由があれば許可される可能性があります。
以下のような場合には数年後の申請でも納得してもらいやすくなります。

✅ 遅れた申請を正当化できる理由

  1. 子どもの教育の関係(「子どもが母国での学校を卒業してから呼び寄せるため」)
  2. 扶養者の生活基盤の安定化(「日本の生活に慣れ、住居や収入の安定が確立したため」)
  3. 家族の健康上の理由(「家族が母国で治療を受けていたため」)

など

このように、「なぜ今まで申請しなかったのか?」に対して明確な理由を示し、証拠を提出すれば、遅れた申請でも許可される可能性はあります。

国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問と答え(FAQ)

就労ビザを取得してすぐに家族滞在ビザを申請できますか?

申請は可能ですが、入国後2〜3ヶ月経過してからをおすすめします。入管は、扶養者の収入の安定性や住居の確保を重視するため、給与の振込実績があることや、家族と住む住居が確定していることが望ましいです。

2〜3年後に申請するのは問題ありませんか?

問題はありませんが、「なぜ今になって申請するのか?」の合理的な説明が必要です。
例えば、以下のような理由がある場合は、遅れても申請が認められる可能性が高いです。
子どもの教育の都合(母国での学業が終了してから渡航)
生活基盤の安定(転職や住居の問題が落ち着いてから申請)
健康上の理由(家族が治療を受けていた など)

ただし、長期間別居していると「婚姻関係の実態がない」と判断されるリスクがあるため、定期的な訪問履歴や送金記録などを証明できるようにしておくことが重要です。

配偶者だけ先に呼び寄せて、子どもは後から申請できますか?

可能です。ただし、後から申請する場合も、「なぜ子どもだけ遅れたのか?」を説明できるようにしましょう。例えば、学校の都合や、ビザ申請の準備が整っていなかったなどの理由があれば問題ありません。

どんな書類が必要ですか?

主な必要書類は以下の通りです。

申請者(家族)が用意するもの

  • パスポート
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 戸籍謄本または婚姻証明書(配偶者の場合)
  • 出生証明書(子どもの場合)
  • 各書類の日本語翻訳(必要に応じて)

扶養者(就労ビザ保持者)が用意するもの

  • 在職証明書(勤務先発行)
  • 直近1〜3ヶ月分の給与明細
  • 住民票(家族が住む予定の住所を記載)
  • 住居契約書(家族と住めることを証明)
  • 納税証明書(扶養能力の証明として有効)

特に、家族滞在ビザの審査では「扶養能力」が重要視されるため、収入証明の提出が大切です。

詳しくは出入国在留管理庁公式ホームページからダウンロードできます。分かりにくいので、ご不明点があれば、弊所にお気軽にお問い合わせください。

国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

婚姻証明書や出生証明書は英語や母国語のまま提出できますか?

日本語翻訳が必要です。公式の婚姻証明書・出生証明書は、日本語訳を添付したものを提出してください。ただし、実務上、英語の翻訳は不要です。

住民票は必要ですか?

家族滞在ビザの審査では、扶養者と家族が同居することを証明する必要があるため、住民票の提出が求められます。申請時点では扶養者の住民票のみで構いませんが、家族が来日後は、住民票に家族が追加される必要があります。

福岡出入国在留管理局で家族滞在ビザを申請できますか?

福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄にお住まいの方は「福岡出入国在留管理局」で申請可能です。管轄の地方出入国在留管理局は、申請者(扶養者)の住民票がある地域によって決まります。

福岡出入国在留管理局での審査期間はどのくらいですか?

通常、申請から1〜3ヶ月程度かかります。
ただし、以下の要因により期間が長くなることもあります。

  • 書類に不備があった場合
  • 追加書類の提出を求められた場合
  • 申請時期が繁忙期(年度末など)にあたる場合

スムーズに許可を得るためには、最初の申請時に不備がないよう準備することが重要です。

申請は代理人(行政書士)に依頼できますか?

はい、行政書士に依頼可能です。家族滞在ビザの申請は、行政書士に依頼することでスムーズに進められます。必要書類の作成や、福岡出入国在留管理局への申請代行を希望される場合は弊所にご相談ください。

家族滞在ビザの審査が不許可になる理由は?

主な不許可理由は以下の通りです。

  1. 扶養者の収入が不安定(収入が少なすぎる、転職直後など)
  2. 住居の確保が不十分(家族と同居する予定が明確でない)
  3. 婚姻の実態が疑われる(長期間別居していた、偽装結婚の疑い)
  4. 提出書類に不備がある(翻訳不足、不足書類など)

不許可になった場合は、理由を確認し、修正した上で再申請が可能です。

家族滞在ビザが不許可になったら、再申請できますか?

はい、再申請は可能です。ただし、不許可理由をしっかり確認し、改善した上で再申請することが重要です。不許可通知には「理由」が書かれているため、その情報をもとに不足書類を補強しましょう。

すでに日本にいる家族(短期滞在ビザなど)を家族滞在ビザに変更できますか?

原則として、短期滞在ビザから家族滞在ビザへの変更は認められていません。
一度母国へ帰国し、在留資格認定証明書を取得してから家族滞在ビザを申請するのが一般的です。

まとめ:家族滞在ビザの申請は慎重にタイミングを考えましょう

【最適な申請タイミング】

  • 入国直後よりも、2〜3ヶ月後ならスムーズに進む可能性が高い
  • 給与の振込実績・住居の確保・勤務証明を整えた状態で申請することが重要

【入国直後に申請する場合の注意点】

  • 給与支払い予定証明書を取得する
  • 住居契約を早めに済ませる
  • 会社の信用力を補強する書類を用意する

家族滞在ビザの申請は、計画的に進めることが重要です。ビザ申請に不安がある方は、専門家に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。福岡出入国在留管理局で家族滞在ビザの申請を考えている方は、専門家に相談することでスムーズな申請が可能です。福岡で家族滞在ビザ申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

家族滞在ビザ

以下では、家族滞在ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。

家族滞在
家族滞在ビザについてビザ専門の行政書士が解説
【家族滞在ビザ】就労ビザで家族を呼び寄せる認定申請が短期間で許可された理由とは? 福岡の行政書士が解説
日本人の配偶者等
配偶者ビザや家族滞在ビザの認定証明書の許可率をビザ専門の行政書士が解説
配偶者・家族を日本に呼ぶ「認定証明書」の許可率は? 福岡の行政書士が解説
特定技能
特定技能ビザなどビザ専門の行政書士が解説
特定技能ビザで母国から家族を呼び寄せるには?福岡の行政書士が解説
家族滞在
家族滞在ビザ専門の国際行政書士が解説
家族滞在ビザで「貯金」があると有利?|福岡の国際行政書士が解説
家族滞在
家族滞在ビザの認定申請についてビザ専門の国際行政書士が解説
家族滞在ビザの「認定申請」は「更新申請」を意識した書類作成が重要|福岡の行政書士が解説
在留資格
家族滞在ビザからの永住申請をサポートする行政書士
家族滞在ビザから永住権申請できない、は「誤解」。特例で家族と同時申請が可能|福岡の行政書士が解説
特定技能
永住権の再申請は不許可理由の分析が重要
永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説
在留資格
家族滞在ビザの年収基準
家族滞在ビザで家族を呼び寄せるための年収基準とは? 必要な収入と審査のポイントを福岡の国際行政書士が解説
在留資格
家族呼び寄せCOE
家族を呼び寄せる「在留資格認定証明書(COE)」許可までの期間が長期化!早めのご準備を|福岡の国際行政書士が解説
経営・管理
福岡永住権申請
福岡での永住権申請ガイド|在留資格(ビザ)ごとの必要書類・手続きの流れを解説
特定技能
海外から子どもを呼び寄せるビザについてビザ専門の行政書士が解説
子どもを外国から日本に呼び寄せる方法|福岡の行政書士が解説
特定技能
ビザの手数料の値上げについてビザ専門の行政書士が解説
[速報]外国人の在留資格(ビザ)の更新・変更や永住許可の手数料が大幅値上げ!2026年に実施予定
特定技能
永住ビザと帰化の年数について専門家の国際行政書士河野尋志が解説
帰化申請と永住ビザ申請の必要年数まとめ|福岡の行政書士が解説
特定技能
資格外活動許可
資格外活動許可について
特定技能
在留カードの名前に漢字を表示したい場合
「在留カード」の氏名を漢字にする方法とその確認方法

投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)