配偶者ビザの審査期間についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの申請を考えている外国人の方にとって、審査期間は非常に気になると思いますし、実際にお問い合わせも多いです。この記事では、出入国在留管理庁が発表した2024年10月〜2025年9月まで1年間の最新の審査処理期間を紹介し、あわせて、できるだけ早く許可を得るための方法を解説します。

この記事で分かること

  • 配偶者ビザの最新の審査期間(2025年9月最新版)
  • 審査期間が長引く原因とその対策
  • 審査をスムーズに進めるためのポイント
  • 行政書士に依頼するメリット
  • よくあるご質問と答え(FAQ)
行政書士
河野
(かわの)

弊所では、できるだけ短期間で審査が終了するよう、しっかりした申請書類を作成しています。例えば、2025年10月には1カ月(正確には27日間)で配偶者ビザの許可をいただきました、詳しくは、以下のページで紹介しています。

私の事務所がある福岡でも、審査期間が長くなっていることについてのお問い合わせはとても多いです。福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で配偶者ビザ申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

配偶者ビザの審査期間と、審査を短縮する方法

1. 配偶者ビザの審査期間はどのくらい?(2025年版)

配偶者ビザの審査期間は、申請の種類や審査状況、個別の事情によって異なります。 ここでは、最新のデータをもとに解説します。

1-1. 2025年の最新審査期間データ

出入国在留管理庁が公表している2025年9月までの審査処理期間は以下の通りです。

※以下の表やグラフは配偶者ビザ申請が許可された場合の審査期間を独自に集計したもです。不許可や申請取下げのケースは含まれていないため、実際にはもっと期間が長い可能性もあります)

① 日本人の配偶者等の審査期間

期間認定(海外から呼び寄せ)更新変更
2025年9月84.4日46.4日53.8日
2025年8月69.9日46.4日50.3日
2025年7月78.1日46.2日54日
2025年6月67日46.3日55日
2025年5月68.9日44.5日57.2日
2025年4月63.3日40.7日49日
2025年3月71.9日36.0日45.0日
2025年2月69.2日35.0日43.2日
2025年1月73.8日43.3日46.8日
2024年12月74.7日38.5日40.9日
2024年11月74.0日43.9日41.0日
2024年10月77.2日44.1日41.2日

② 永住者の配偶者等の審査期間

期間認定(海外から呼び寄せ)更新変更
2025年9月90.6日42.6日51.2日
2025年8月72.8日42.8日51.7日
2025年7月81.4日42.7日61.9日
2025年6月71.9日45.4日52.1日
2025年5月78.8日42.4 日58.5日
2025年4月71.5日40.1日46.7日
2025年3月91.3日35.5日41.6日
2025年2月83.3日33.9日40.6日
2025年1月84.1日41.0日39.9日
2024年12月88.6日35.8日38.9日
2024年11月82.4日42.3日43.4日
2024年10月92.4日44.1日39.2日

1-2. 審査期間が変動する理由

上記のデータはあくまで平均的な審査期間で、実際の審査期間には人によって大きく変わります。なぜ審査期間が変動するのでしょうか?

(1) 申請の内容や証拠書類の充実度
  • 分かりやすく、審査官の疑問に答える書類を最初から提出している場合 → 早く審査が進む
  • 不備が多い、証明が不十分な場合 → 追加書類の提出が必要になり遅れる
(2) 申請の混雑状況
  • 年度末(3月~4月)、夏休みシーズン(7月~8月)は申請が増え、審査が遅れる場合がある
  • 逆に、申請が少ない時期(5月、9月~11月)は比較的早く処理される可能性がある
(3) 入国管理局の個別審査
  • 婚姻の信憑性(偽装結婚ではないか?)が疑われるケース(年齢差が大きい、結婚の回数が多い)では、審査が厳しくなる
  • 過去の申請内容に問題があると、慎重に審査されるため時間がかかる

1-3. 「審査期間内に結果が出る」とは限らない?

上記の表やグラフは出入国在留管理庁が公表している審査期間は、許可された申請のデータです。つまり、不許可になったケースや、申請を取り下げたケースは含まれていません。

そのため、実際には次のような要因でさらに時間がかかることがあります。

  • 追加書類の提出を求められる(数週間~1か月以上の遅延)
  • 審査が慎重に行われる(特に海外から配偶者を呼び寄せる「認定証明書」交付申請の場合)
国際行政書士
河野(かわの)

審査期間の目安はあくまで「スムーズに許可された場合の期間」と考え、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

2. 配偶者ビザの審査が長引く原因とは?

配偶者ビザの審査が長引く原因はいくつかあります。審査期間を短縮するためには、「なぜ審査が遅れるのか?」を理解し、事前に対策を講じることが重要です。

2-1. 書類のミスや不備がある

書類の不備は、審査が長引く最大の原因のひとつです。出入国在留管理局は厳密に書類を確認するため、記入ミスや必要書類の不足があると、追加資料の提出を求められ、結果的に審査が遅れます。

具体的なミスの例

  • 申請書の記入ミス(氏名のスペルミス、生年月日の誤記、パスポート番号の間違いなど)
  • 署名漏れ(申請者や配偶者の署名が抜けている)
  • 必要書類の不足(戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書などが足りない)
  • 書類の有効期限切れ(例えば、住民票や戸籍謄本は取得後3か月以内のものが必要)
  • 提出した書類が外国語で翻訳を添付していない(実務上、英語は翻訳不要です)

2-2. 申請内容が分かりにくい

出入国在留管理局は、申請書の内容を基に「この夫婦が本当に結婚しているのか?」を判断します。そのため、申請内容が分かりにくいと審査が慎重になり、追加書類の提出を求められることがあります。

具体的な例

  • 交際・結婚の経緯が簡単すぎる(どのように出会い、交際し、結婚に至ったかが明確でない)
  • 結婚生活の実態が伝わらない(一緒に住んでいる証拠や日常のやりとりが不十分)
  • 収入・生活費の説明が不足している(家計の状況が不明確だと、経済的に安定した結婚生活ができるか疑われる)

国際結婚・配偶者ビザの申請内容について詳しくは、以下のページで解説しています。

2-3. 夫婦の関係性が疑われる

出入国在留管理局が最も慎重に審査するのが、「この結婚が本当に実態のあるものか?」という点です。 偽装結婚のリスクや不自然な点があると追加の確認が行われ、審査が長引く可能性が高いです。

疑われやすいケース

  • 年齢差が極端に大きい(例:15歳以上の差)
  • 交際期間が極端に短い(出会ってすぐ結婚したケース)
  • 一度も日本で同居したことがない
  • 言語が通じない(お互いの母国語を話せず、意思疎通が困難)
  • 過去に別の配偶者ビザを申請していた(再婚で配偶者ビザを取得しようとしている場合)

夫婦の関係性が疑われないようにするための対策については、以下の短時間の動画でも解説しています。

2-4. 過去の申請書類と矛盾がある

例えば以前、技能実習ビザなどで来日した経歴がある場合、そのときの申請内容と今回の配偶者ビザの内容に矛盾があると、入国管理局は慎重に審査を行います。

具体的な例

  • 以前の申請で「独身」と申告していたのに、今回の申請で既婚となっている
  • 過去に「知人・友人」として申請していた人が、今回は配偶者として申請している
  • 以前の来日目的と矛盾する内容がある(観光目的で来日していたのに、実は婚姻目的だった)

過去の申請書類の重要性については以下のページで詳しく解説しています。

2-5. 追加資料などが発生する

審査の過程で、入管から「追加資料の提出」や、可能性は低いですが「面談を求められる」ことがあります。そうなると、審査期間がさらに長くなります。

追加資料が求められるケース

  • 提出した資料だけでは夫婦の関係が十分に証明できない
  • 結婚生活の実態が確認できない
  • 夫婦の収入や生活基盤が不明確
国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

3. 配偶者ビザの審査期間を短縮する方法

配偶者ビザの審査期間を短縮するためには、出入国在留管理庁の審査基準を理解し、必要な書類を完璧に準備することが最も重要です。以下では、スムーズな許可を得るための具体的な方法を解説します。

3-1. 書類のミスをなくす(正確に記入・不備を防ぐ)

書類のミスは、審査が長引く最大の原因のひとつです。記入ミスや漏れがあると、入管から追加資料の要求が届き、手続きが遅れる可能性が高くなります。

ミスが発生しやすいポイント

氏名・生年月日・パスポート番号などの基本情報の誤記
申請者と配偶者の情報が一貫していない(例:過去の申請と矛盾)
必要書類の不足(戸籍謄本、住民票、納税証明書などが揃っていない)
書類の有効期限切れ(住民票や戸籍謄本は発行から3か月以内のものが必要)
翻訳が必要な書類に日本語訳を添付していない

対策方法

提出前に書類のチェックリストを作成し、1つずつ確認する
行政書士などの専門家に依頼して、書類の正確性を担保する
早めに必要書類を揃え、有効期限切れを防ぐ

3-2. 申請内容を分かりやすく記載する(明確な説明)

入国管理局は、申請書の内容を基に「この夫婦の結婚が実態のあるものか?」を審査します。そのため、申請内容が分かりにくいと、追加審査が入る可能性が高まります。

分かりやすい申請書類の作成ポイント

交際・結婚の経緯を詳細に記載する(いつ・どこで出会い、どのように交際し、結婚に至ったか)
結婚生活の証拠を明確に提示する(一緒に住んでいる証拠や日常のやりとりを示す資料)
収入・生活費の状況を分かりやすく説明する(家計の収支や経済的な基盤を示す)

特に「質問書」にどのような内容を書くか、「質問書」の補足として写真やSNS交流履歴をしっかり提出しているか、が重要になってきます。詳しくは、以下のページで解説しています。

対策方法

時系列で整理し、分かりやすい文章で記載する
写真、LINEの履歴、生活費の支払い履歴などを添付する
経済的基盤を示すため、勤務先の在職証明書や給与明細を用意する

3-3. 矛盾をなくす(過去の申請内容と一致させる)

過去に短期滞在ビザなどで来日した経歴がある場合、そのときの申請内容と今回の配偶者ビザの申請内容に矛盾があると、入管の審査が厳しくなります。

矛盾が発生しやすいケース

過去の短期滞在ビザ申請時に「独身」と申告していたが、今回の申請では既婚
以前の申請で「友人・知人」と記載していた人が、今回は配偶者になっている
過去のビザ申請時の職業・年収と、今回の申請の内容が異なる

対策方法

過去の申請書類を再確認し、一貫性を持たせる
どうしても矛盾が発生する場合は、その理由を説明する書類を作成する

3-4. 結婚の信憑性を強化する(証拠資料の充実)

配偶者ビザの審査では、「この結婚が本当に実態のあるものか?」が最大の審査ポイントです。 そのため、結婚の信憑性を示す資料を充実させることで、審査期間を短縮できる可能性があります。

信憑性を示すための証拠資料

夫婦の写真(結婚式、旅行、日常生活の写真など)
LINE・メールの履歴(交際期間のやりとりを証明できるもの)
結婚式の招待状やホテルの予約履歴
一緒に住んでいる証拠(賃貸契約書、光熱費の請求書など)
家族や友人との交流を示す資料(SNSの投稿、家族との写真など)

対策方法

提出できる証拠資料はできるだけ多く準備する
過去の交際期間を証明できるLINEや写真を整理しておく
一緒に住んでいることを証明できる書類(住民票など)を用意する

3-5. 追加資料を求められないようにする(最初から完璧な申請を)

入国管理局は、審査の過程で「追加資料の提出」を求めることがあります。これが発生すると、審査期間が大幅に延びる可能性があります。

追加資料を求められやすいケース
提出した資料だけでは夫婦の関係が十分に証明できない
収入や生活基盤が不明確である
書類に不備や矛盾がある

対策方法
最初の申請時に十分な資料を提出し、追加資料を求められないようにする
行政書士など専門家に書類をチェックしてもらい、不備がないか確認する

(注意)2025年6月23日から「入国前結核スクリーニング」が開始

「入国前結核スクリーニング」は、特定の国(以下の表を参照)から来日する中長期在留(90日を超える日本滞在)予定者に対し、日本入国前に結核にかかっていない」ことを証明する書類の提出を義務付ける制度です。海外から配偶者を呼び寄せする「認定証明書」を申請する際などに「結核非発病証明書」の提出が求められます。計画的に「結核非発病証明書」を入手しないと、審査期間にも影響します。特定の国から外国人の方を呼び寄せる申請(認定証明書交付申請)を行う場合は注意しましょう。

国・地域健診受付の開始日結核非発病証明書の
提出義務開始日
フィリピン・ネパール2025年3月24日2025年6月23日
ベトナム2025年5月26日2025年9月1日
インドネシア・ミャンマー・中国開始に向け調整中開始に向け調整中 (決定し次第公表)

※日付は「予定」です、変更される可能性があります。

「入国前結核スクリーニング」について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

3-6. 行政書士に依頼する(専門家のサポートを受ける)

行政書士など専門家に依頼することで、審査期間を短縮できる可能性が高まります。

行政書士に依頼するメリット

✅ ミスのない申請書類を作成できる
✅ 入国管理局の審査ポイントを押さえた説明書を作成できる
✅ 許可率アップし、スムーズな申請が可能になる
✅3年、5年などより長い「在留期間」を獲得できる可能性がある

国際行政書士
河野(かわの)

弊所の実績をご紹介すると、例えば、2025年に「海外在住で、日本で仕事がなく、日本での収入もない、子どもがいるご夫婦」に、配偶者ビザ5年が許可(審査期間は実質40日程度)されたこともあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

4. よくあるご質問と答え(FAQ)

配偶者ビザの審査期間はどのくらいかかりますか?

最新のデータでは、以下の通りです。(2025年9月)

申請の種類日本人の配偶者等永住者の配偶者等
認定(海外から呼寄せ)約3ヶ月約3ヶ月
更新約1.5ヶ月約1.5ヶ月
変更約2ヶ月約2ヶ月

ただし、追加審査が発生した場合は、さらに時間がかかることがあります。 特に在留資格「認定証明書」交付申請(海外から呼寄せ)」は慎重に審査されるため、余裕をもって申請することが重要です。

申請すれば必ず許可されますか?

必ず許可されるわけではありません。入管は「結婚の信憑性」や「生活基盤の安定性」などを厳しく審査します。特に、以下のようなケースでは不許可となるリスクが高まります。

婚姻の実態が不明(交際期間が極端に短い、年齢差が大きいなど)
収入や生活基盤が不安定で、日本での生活が困難と判断される場合
過去に不法滞在や入管法違反の履歴がある場合
提出書類に矛盾や不備がある場合

許可率を上げるためには、正確で十分な証拠資料を提出することが大切です。

福岡で配偶者ビザを申請する場合の手続きは?

福岡を含む九州・沖縄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に住んでいる、または福岡に住む予定の外国人の配偶者ビザ申請は、「福岡出入国在留管理局」が管轄となります。

福岡出入国在留管理局の所在地などは以下からご確認いただけます。

なぜ審査が長引くことがあるのですか?

審査が遅れる主な原因は以下の通りです。

提出書類のミスや不備がある(記入漏れ、誤記、書類の期限切れなど)
婚姻の信憑性が疑われる(交際期間が短すぎる、年齢差が大きいなど)
収入や生活基盤の説明が不足している(安定した収入があるか確認される)
過去の申請内容と矛盾がある(過去の短期滞在ビザ申請と異なる情報)
入管が追加資料の提出を求める場合(証拠が不十分な場合に発生)

対策として、最初の申請で不備のない書類を提出することが重要です。

面談を求められることはありますか?

原則は書類審査なので面談は行われません。しかし、審査官が申請内容について疑問を持った場合は、申請者や配偶者に面談を求めることがあります。面談が発生した場合は、事前に申請内容を夫婦でしっかり確認し、誠実に対応することが大切です。

どんな書類を準備すればいいですか?

基本的な必要書類は以下の通りです。

📌 申請書類(入管の公式フォーマット)
📌 パスポートと在留カード(すでに日本にいる場合)
📌 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
📌 住民票(夫婦の同居を証明できるもの)
📌 婚姻証明書(外国人配偶者の本国で取得)
📌 収入を証明する書類(納税証明書、源泉徴収票など)
📌 結婚の実態を示す資料(写真、LINEの履歴、生活費の支払い証拠など)

詳細は、出入国在留管理庁の公式ホームページからご確認いただけます。ご不明点あればお気軽にご相談ください。

夫婦が別居していても配偶者ビザは取れますか?

原則として、夫婦が一緒に暮らしていることが前提です。別居している場合、以下のような理由を明確に説明する必要があります。

仕事の関係でやむを得ず別居している(転勤・単身赴任など)
婚姻後すぐに一緒に住む予定がある(新居を準備中など)

ただし、婚姻の実態が確認できない、と判断されると、不許可になる可能性が高くなります。 できるだけ夫婦で同居することをおすすめします。

配偶者ビザが不許可になったらどうすればいいですか?

不許可通知を受け取ったら、まず「不許可理由」を確認することが重要です。

主な不許可理由と対応策:
婚姻の信憑性が疑われた → 証拠資料を増やし、再申請する
収入が不十分 → 配偶者の仕事を増やすか、経済支援者を立てる
提出書類に矛盾があった → 矛盾点を修正し、説明を追加する

再申請は可能ですが、不許可の履歴が残るため、行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

再申請する場合、どのくらいの期間を空けるべきですか?

不許可の内容にもよりますが、最低でも3か月以上(できれば1年程度)は空けることが望ましいです。すぐに再申請すると、審査官に「前回と内容が変わっていない」と判断され、不許可になる可能性が高くなります。

再申請する場合は、前回の不許可理由を十分に分析し、改善したうえで申請することが重要です。

配偶者ビザはオンライン申請が便利だと聞きました。

配偶者ビザでオンライン申請は可能です。紙の書類を入国管理局に提出しに行く必要はなく、オンラインで結果を受け取ることができます。配偶者ビザでオンライン申請については、以下の短時間の動画でも解説しています。

5. まとめ:スムーズな許可を得るために今すぐできること

最新の審査期間を把握し、早めに準備を始める
ミス・誤解・矛盾のない書類を作成する
不安がある場合は行政書士に相談する

配偶者ビザの申請をお考えの外国人の方は、専門家に相談することでスムーズな申請が可能です。配偶者ビザ申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)