配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

今回は、子供がいない場合に、配偶者ビザを持つ外国人の方が離婚してしまった場合のビザ対応について解説致します。

お気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です!

この記事を読むと分かること

  • 配偶者ビザで在留中に離婚した際の必要な手続き
  • 離婚後に取得可能な「定住者ビザ」の概要と取得要件
  • 配偶者ビザとの違いとメリット
  • 申請で注意すべきポイントと必要書類
  • 他の在留資格への変更可能性
  • よくある質問とその回答
  • 福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で申請を検討されている方へのサポート内容
目次

配偶者ビザを持つ外国人の方が子供がいない場合に離婚した際の対応を解説

はじめに

配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)で日本に滞在中の外国人の方が、残念ながら離婚してしまった場合、その後の在留資格(ビザ)や生活に大きな不安を抱えることになります。特に子供がいない場合は、在留資格(ビザ)変更の要件が厳しいため、注意が必要です。

行政書士として、配偶者ビザで在留していた外国人が離婚した場合に必要な対応や、定住者ビザの取得要件について解説します。

(最優先)離婚後すぐに届出義務を果たす:14日以内

行政書士
河野
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離婚が成立した後は、14日以内に出入国在留管理局に「届出」をする必要があります。これを怠ると、将来的に在留資格の更新や変更申請時に不利となり、在留資格取消の対象となることもあります。

提出先:お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局

手続名届出義務届出期限届出先
所属機関等に関する届出(離婚)必須離婚成立から14日以内出入国在留管理局(オンライン・窓口)

届出の手続き内容については、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認ください。

離婚後も在留できる「定住者ビザ」へのビザ変更申請

就労制限がない「定住者ビザ」とは?

定住者ビザは、日本で安定した生活基盤を持つ外国人に対し、人道的観点から在留を認める在留資格です。就労に制限がなく、アルバイトから正社員まで幅広く働くことができます。

ビザの種類就労の可否在留資格の根拠審査の難易度
日本人の配偶者等制限なし法的な配偶者関係離婚で失効
定住者制限なし法務大臣の個別判断審査あり・要件あり

離婚定住ビザの取得要件(子供なしの場合)

子供がいない外国人の方が「配偶者ビザ」から「定住者ビザ」へ変更する場合、入管はより厳格に審査を行います。理由は、「子供」という人道的な要素が存在しないため、「なぜこの人を引き続き在留させる必要があるのか」という根拠を細かく確認するためです。

具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

要件項目内容
在留資格変更のタイミング離婚後6か月以内が原則
結婚生活の実体原則3年以上の婚姻歴、別居や長期出国がないこと
生計能力就労証明書、収入証明、預貯金などで証明
日本語能力日常生活に支障のない程度(例:N3レベル以上)
公的義務の履行納税、保険、年金の加入・支払履歴の有無
理由書在留継続を希望する理由を詳しく説明する文書(非常に重要)

子供がいる場合の場合の外国人配偶者が定住者ビザ申請する場合については、以下のページで解説しています。

以下では、「子供がいない場合の定住ビザ申請」について、入国管理局の審査で特に重視される具体的な要件と評価ポイントを詳述します。

1. ビザ変更申請は遅くとも離婚してから6か月以内に行う

● 法的根拠:

出入国管理及び難民認定法という法律に「配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合」は在留資格取消の対象となると書かれているため、離婚から6か月以内に定住者ビザへの資格変更申請を行う必要があります。

● 注意点:

  • 離婚成立日から数えて6か月以内
  • 離婚調停・訴訟中は対象外です

2. 実体を伴う婚姻が最低3年以上継続している

● 評価ポイント:

  • 「形式的婚姻」ではなく、夫婦として実際に生活していたか、を書類で証明する必要があります。
  • 同居の実績があるか、を住民票などで証明する必要があります。
  • 夫婦間のやり取り(写真、LINEの記録等)も重要な補強資料になります。

● 審査におけるリスク:

  • 短期間での離婚(1年未満など)は不利になります。
  • 別居期間が長い場合、実態の乏しい婚姻とみなされます。
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河野
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例えば、結婚期間中に、長期間、母国に帰っていた場合は、不利になります。

3. 生計維持能力があることを証明する(経済的自立)

● 立証資料の例:

  • 在職証明書
  • 雇用契約書(フルタイム・パートタイム問わず)
  • 源泉徴収票、課税証明書、預貯金残高証明

● 補足:

  • アルバイトでも可だが、生活が成り立つ収入かが問われます。
  • 生活保護を受給している場合は、大きなマイナス材料です。
行政書士
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簡単に書くと、日本に住み続ける場合、生活保護などを受けずに、自分で生活費を稼ぐことができるか、を書類で証明する必要がある、ということです。

もし十分な資産(貯金、株、不動産など)がある場合は、それを証明する書類を提出することができれば有利になる可能性があります。

4. 日常生活に支障のない日本語能力を示す

● 評価基準(目安):

  • 日本語能力試験(JLPT)N3以上があると有利になります。
  • 日本語学校や専門学校、大学の卒業証明書などが提出しましょう。
  • 日本人との意思疎通ができること(勤務先の証明も有効)。
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日本の社会生活に一人でも適応できるかどうかが重要です。そのために日本語力は大きな指標になります。

5. 公的義務の履行(納税・保険・年金)

● 評価項目:

  • 公的医療保険料の納付状況を書類で提出
  • 市県民税の課税・納税状況を書類で提出
  • 年金の加入状況を書類で提出

● 提出書類:

  • 納税証明書(直近1~2年分)
  • 保険料の領収書や納付履歴
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日本の法律を守らず、税金や社会保険料を支払っていない場合は不許可になります。

6. 理由書の説得力

● 必要な構成:

  • なぜ日本で暮らし続けたいのか(将来の展望)をしっかり書きましょう。
  • 離婚に至る経緯を書いて、誠実さを示しましょう。
  • 日本での人間関係や地域とのつながりがあることを示しましょう。

● 書き方のポイント:

  • 感情に訴えるだけでなく、事実ベースで説得力のある内容にすることが重要です。
  • 第三者の証明(支援者の推薦書など)があると有利です。
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理由書は、最後の決め手になります。子供がいなくても生活の基盤は日本にあるので日本で生活し続けたいという希望はもちろんですが、更に経済的に問題がないこと、日本での人間関係もあることなどを、しっかり日本語の文章で説明する必要があります。

不許可になりやすい場合の例

否認理由内容例
婚姻期間が短すぎる結婚から1年未満、別居が多い
経済的に自立していない定職なし、預金残高も不足
日本語力が著しく低い理由書がしっかりした日本で書けない
生活基盤が不明確住所が不安定、転居が多い
理由書が曖昧日本にいたい理由が抽象的で不明瞭

上記の要件をすべてクリアすることが、離婚定住申請の許可につながります。実務的には、「書類の整合性」「説明責任の明確化」「証拠の積み上げ」が成否を分ける要素になります。

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必要であれば、行政書士として理由書の作成サポート、申請書類の作成代行、入管への提出代行まで全て代行することが可能です。初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

定住者ビザは「身元保証人」が必要

行政書士
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離婚された外国人の方や、身元保証人の依頼を受けた方から、身元保証の範囲や責任についてよくご相談がありますので、以下にまとめます。

身元保証人は原則「日本人」もしくは「永住者」

離婚した外国人の方が定住者ビザ(離婚定住ビザ)を申請する場合には「身元保証人」が必要になります。
離婚した外国人の方は自分で保証人を探す必要があります。非常に苦労されると思いますが、結論、なんとかして探していただくしかありません。
身元保証人になれるのは、原則、日本人もしくは永住者です。身元保証人は、できれば仕事をしていて一定以上の収入を得ている人が理想です。例えば、以下のような方々です。

  • 家族や親族
  • 友人・知人
  • 職場の同僚
  • 職場の雇用主

など

身元保証人の責任範囲

身元保証人は、外国人が引き続き日本に滞在するために、安定して継続して生活できるように、必要に応じて経済的な部分(お金のこと)や、法律をしっかり守ることなど生活指導を行うことを法務大臣に約束します。
保証人には身元保証書(以下の画像参照)と呼ばれる書類への署名が求められます。保証する項目は下記の3点です。

  • 滞在費(日本に住むための生活費)
  • 帰国旅費(帰国する場合)
  • 法令の遵守(法律を守ること)

身元保証人が罰せられることはない

身元保証人の責任はとても重いと感じるかもしれませんが、身元保証人が法務大臣に約束したことついて、法的な強制力はありません。
もし金銭的な問題が生じたとしても、取り立てや督促などを受けることもなく、保証人にはあくまで常識の範囲内での監督(道義的責任=法令によって強制されないが、守るべき道徳や倫理)が求められるだけです。
離婚した外国人が引き続き日本在留中に法律違反を犯したとしても、身元保証人が罰則を受けることはありません。

行政書士
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離婚した外国人の方が、定住者ビザのために身元保証人を探してもなかなか見つからない場合には、法的強制力がないことをしっかり伝えましょう。そうすると引き受けやすくなる可能性がありますので、おすすめです。

身元保証人のデメリット

身元保証人になった場合で、身元を保証した外国人がなんらかの問題を起こしてしまったときはどうなるかを説明します。身元保証人が保証したことを行わなかった場合、地方出入国在留管理局から、約束を行うようにとの指導が入りますが、法的な強制力はないため罰せられることはありません。
ただし、法律的には問題ないとしても、出入国在留管理庁にはその履歴が残ることになります。罰則はありませんが、在留資格(ビザ)において次に誰かの身元保証人になることができない、とういうことになります。
身元保証人のデメリットを一言でまとめると、もし保証した外国人が違法行為をしたとしても「次に誰かの保証人になることができないだけ」です。
ただし、最初から何らかの違法行為に加担する目的で身元保証を引き受けた場合は、もちろん刑事責任を問われます。

「身元保証人」に求められる必要書類(例)

  • 身元保証書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 源泉徴収票
  • 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • 会社員の場合は「在職証明書」
  • 会社経営者の場合は「会社登記事項証明書、決算報告書、経営者個人の確定申告書の写し」
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実際の離婚定住ビザ申請は、申請人(離婚した外国人)と身元保証人が一緒に手続きを進めるも場合も多いです。身元保証人の方からのご依頼・ご相談があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

離婚定住ビザ「以外」に変更可能なビザの例

離婚後、定住者ビザが認められない場合や、他の進路を希望する場合、次のような在留資格が選択肢になります。

在留資格主な対象就労可否ポイント
技術・人文知識・国際業務大学卒業・日本の専門学校卒業・専門職経験者など就労可専門職として雇用契約が必要
経営・管理会社経営者・起業予定者就労可(経営に限る)資本金500万円以上などの条件あり
特定技能飲食・介護・建設などで技能評価合格者就労可(指定業種のみ)試験・技能実習経験などが必要
特定活動DV被害、訴訟中、その他個別事情一部就労可告示外でも人道的配慮で認められることあり
留学学校に通う予定のある人原則就労不可(資格外活動で制限付き可)学費支弁能力が必要
文化活動報酬を得ない研究・伝統文化習得就労不可実態ある研究・修行計画が必要
家族滞在日本で就労している外国人配偶者・親原則就労不可(資格外活動のみ)家族が日本で合法的に就労している必要あり

上記の在留資格(ビザ)について詳しくは、以下のページからご確認いただけます。

1. 主な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

要件:

  • 原則として「大学卒業」「日本の専門学校卒業」または「10年以上の実務経験」が必要
  • 雇用契約の職種が技術職・人文系・翻訳通訳などに該当します

必要資料:

  • 雇用契約書、業務内容説明書、卒業証明書、職歴証明書など

実務の注意点:

  • 職種が単純労働(飲食店ホール係、清掃等)の場合は不許可
  • コンビニ勤務や接客業のみでは該当しないことが多い

詳しくは以下のページを参照ください。

2. 起業する場合(経営・管理ビザ)

要件:

  • 日本で会社設立または既存の会社の代表者となること
  • 事務所の確保・資本金500万円以上などの経営実態が必要

必要資料:

  • 会社の登記簿謄本、事業計画書、事務所契約書、資本金証明など

実務の注意点:

  • 「形式的起業」は厳しく審査される
  • 継続的な収益見込みのある実業が求められる

詳しくは以下のページを参照ください。

3. 学歴も出資も必要ない就労ビザ(特定技能ビザ)

要件:

  • 介護、外食、宿泊など16業種のいずれかに該当
  • 技能評価試験+日本語試験に合格(または技能実習修了)

実務の注意点:

  • 在留資格「日本人の配偶者等」からの変更は可能だが、技能が適合しない場合は困難
  • 登録支援機関との連携が必要

詳しくは以下のページを参照ください。

4. 留学・文化活動(報酬を得ない活動)

留学ビザのポイント:

  • 認可された教育機関への入学が前提
  • 学費支弁能力と在学意思を証明する必要あり

文化活動ビザのポイント:

  • 日本伝統文化(茶道、武道、邦楽など)の修得や研究
  • 報酬を得る活動は不可(資格外活動で1週間に28時間のアルバイトは可能)
行政書士
河野
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上記のような選択肢についても、行政書士として本人の事情をヒアリングしながら、適切な在留資格の選定・申請書類の作成をサポートいたします。特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。

再婚した場合はどうなる?

再婚した場合の在留資格の取り扱いについては、以前の離婚歴があっても、実体のある再婚関係が証明されれば「配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)」が再度許可される可能性があります。ただし、再婚者に対する審査は非常に厳格であり、以下のような実務的な審査ポイントがあります。

再婚によって「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を再取得することは法的に可能です。ただし、次のような点が慎重に審査されます。

再婚者に対する確認点

審査項目内容
婚姻の実体実際に夫婦生活を営んでいるか(同居の有無、婚姻経緯など)
前婚の状況離婚理由・前配偶者との関係・離婚から再婚までの期間
再婚の経緯交際開始~結婚までの流れと自然性
コミュニケーション能力言語・文化の違いを乗り越える意思疎通力
経済的基盤日本人側または永住者側に生活を支える力があるか
婚姻が偽装でない証拠写真、LINE履歴、手紙、両家の交流など具体的証拠

審査されるポイント

1. 離婚から再婚までの期間が短すぎる場合

  • 前の婚姻が解消されて間もないうちに新たな婚姻が成立していると、「偽装結婚の懸念」が生じやすくなります。
  • 形式的な婚姻ではなく、自然な交際・婚約を経て結婚に至ったことをしっかりと説明する必要があります。

2. 同居の実態の有無

  • 「住民票の世帯構成」「住居の契約名義」などが審査対象となります。
  • 「別居婚」は不利になります。

3. 経済状況の安定性

  • 特に再婚相手がアルバイトや無職の場合、「安定した婚姻生活を送る見込み」が疑問視されます。
  • 収入証明書や納税証明書の提出が求められます。

再婚に関する具体的な提出書類(例)

書類名説明
婚姻届受理証明書日本での婚姻の成立を証明
戸籍謄本日本人配偶者の婚姻歴を確認
離婚届受理証明書前婚の終了時期を確認
写真(交際時・家族交流等)交際・結婚の実態を補強
連絡履歴(SNS、手紙など)継続的な交流の証明
同居を示す住民票・賃貸契約書生活実態の証明
身元保証書日本人配偶者による在留保証
理由書婚姻の経緯と再婚に至った背景を記述

再婚した場合は、配偶者ビザの申請を最初からやり直すことになります。配偶者ビザについて詳しくは、以下のページをご覧ください。

再婚時の「理由書」に含めるべきポイント

  • いつどこで知り合ったのか
  • 交際・結婚に至るまでの経緯
  • 前回の結婚とどう異なるのか(なぜ問題がないのか)
  • 文化・言語の違いへの対応
  • 今後の生活設計や支援体制

再婚後の審査で注意すべきリスク

リスク内容具体例
偽装結婚と疑われる経済的依存度が高い、交際履歴が曖昧
同居していない住民票が別、生活実態がない
前婚と再婚のギャップが短すぎる数週間以内など
コミュニケーションに不安言葉が通じないなど文化的なすれ違い
行政書士
河野
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離婚後すぐに再婚した場合は、どうしても「真実の結婚か」を疑われます。「真実の結婚」であれば、堂々とそれを証明しましょう。

よくあるご質問と答え(FAQ)

配偶者ビザですが離婚しました。すぐに出国しなければいけませんか?

離婚しても在留期限までは原則として日本に滞在できますが、6か月以上「配偶者としての活動(=婚姻関係)」を行っていない場合は、在留資格取消しの対象になります。できるだけ早く「定住者」など別の在留資格(ビザ)への変更を検討すべきです。

子供がいない場合は定住者ビザを取得できないのですか?

子供がいなくても、「実体のある婚姻」「3年以上の婚姻生活」「生活能力」などの条件を満たせば、定住者への変更は認められる可能性があります。ただし、子供がいる場合に比べて審査は厳しくなります。

離婚したことは入管に届出する必要がありますか?

14日以内に入管へ「届出」をする必要があります。届出を怠ると、在留資格の更新・変更時に不利益となるほか、ビザ取消しの対象になることもあります。

離婚後、定住者ビザの変更申請中でも在留を継続できますか?

有効な在留期間内であれば、変更申請中も在留継続が可能です。ビザ変更申請をしている間に在留期限が過ぎる場合は、特例期間(最大2ヶ月)内で日本に在留することが可能です。

離婚後、短期間だけ実家(母国)に帰国してもよいですか?

一時帰国自体は可能ですが、出国期間が長い場合や出国中に在留資格変更申請を行っていない場合は、入管に「在留意思がない」と判断されるリスクがありますのでおすすめできません。どうしても出国する場合は、再入国許可の取得を忘れずに行ってください。

離婚定住の審査で一番重視されるポイントは何ですか?

最も重視されるのは「婚姻の実態があったかどうか」と「日本で自立して生活できるかどうか」です。とくに婚姻期間が短い、別居期間が長い場合は厳しく審査されます。

離婚後に再婚した場合、配偶者ビザは再取得できますか?

再婚した相手が日本人または永住者で、実体のある婚姻が確認されれば再取得は可能です。ただし、前婚との関係や再婚までの経緯に不自然な点があると、偽装婚の疑いで不許可となることもあります。

離婚後に就労ビザへ変更できますか?

可能です。ただし、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、学歴・職歴・職務内容が要件に合致している必要があるため、誰でも変更できるわけではありません。それぞれの在留資格(ビザ)に不明点があればお問い合わせください。

離婚後も元配偶者の扶養に入ることはできますか?

離婚により法的な扶養関係は終了するため、原則として不可能です。

離婚から時間が経っているのに何もしていません。今からでも間に合いますか?

在留期限や離婚日によりますが、6か月以上経過していると在留資格取消しの可能性が高まります。一刻も早く状況を整理し、入管へ事情説明と変更申請の準備を行う必要があります。

まとめ:行政書士に依頼するメリットとは?

離婚後の在留資格変更は、単なる書類提出ではなく、法的・実務的な裏付けが求められる専門的な手続きです。とくに「離婚定住」は入管に対して綿密な資料提出と説得力のある理由書作成が鍵を握ります。

行政書士
河野
(かわの)

私は、福岡市に行政書士事務所を構え、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心にビザ申請をサポートしています。地域密着型でアドバイスを行っております。離婚後のビザ対応でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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行政書士
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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)