定住者ビザで在留期間3年許可を取得できた理由についてビザ専門の行政書士が解説

今回の実績は、ご夫婦から同時にご依頼いただいたうち、一方の定住者ビザの申請実績についてご紹介します。

ご夫婦お二人のうち、一方が生まれも育ちもアメリカのアメリカ人配偶者A様と、もう一方がもと日本人で現在はアメリカ国籍の配偶者B様でした。この場合、Bは日本人の実子として「配偶者等ビザ」の対象となり、AはB(日系2世)の配偶者として「定住者ビザ」に該当します。

定住者ビザと配偶者等ビザを2026年1月17日に同時にオンライン申請し、26日間という短期間の審査で、Aの定住者ビザは在留期間「3年」が許可されました。Bの「配偶者等ビザ」の実績については、以下のページで解説しています。

以下では、Aの「定住者ビザ」が短期間の審査で3年許可を取得できた理由や必要な書類、注意点について解説します。(あくまで弊所の経験に基づく解説です)結論としては、必要な書類を不足なく用意し、説明するべき内容やアピールしたい内容を追加書類で提出したから良い結果となった、と考えています。

行政書士
河野
(かわの)

私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、定住者ビザのご相談はたくさんいただきます。

定住者ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

配偶者(日系2世)が配偶者等ビザを申請できる場合、もう一方の配偶者は「定住者ビザ」が正解!

定住者ビザとは?

定住者ビザは、大きく分けて「告示定住」と「告示定住」の2種類があります。以下で、概要をご説明します。

告示定住

定住者ビザの「告示」とは、法務大臣が法律などに基づいて定めたルールで、定住者ビザが申請できる対象者がどういう立場の外国人なのか、詳しく書かれています。詳しくは、出入国在留管理庁の公式ホームページ「定住者告示」で確認することができます。

定住者ビザの「告示」は1号から8号までありますが、とても分かりにくいので、以下で概要を分かりやすく表にまとめてみました。

種類(号数)主な対象者具体的な事例
第1号難民関連インドシナ難民や、第三国定住により受け入れられた難民など。
第2号(削除)(かつては特定の難民が対象でしたが、現在は削除されています)
第3号日系2世・日系3世日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世など)。
第4号日系3世など日本人の子として出生した者で、かつて日本国民だった者の実子の実子(日系3世)。
第5号日系2世・日系3世などの配偶者日本人の配偶者等や定住者ビザを持つ人の配偶者。
第6号日本人・永住者・定住者などの子供日本人、永住者、定住者、特別永住者などの「未成年で未婚の実子」
第7号養子日本人、永住者、定住者などの「6歳未満の養子」
第8号中国残留邦人等中国残留邦人とその家族など。
行政書士
河野
(かわの)

今回のご依頼者様(アメリカ国籍のA様)は、B様(日系2世)の配偶者なので定住者ビザの「告示5号」に該当します。

定住者ビザの法務省告示については、以下のページで詳しくご紹介しています。

告示定住

定住者ビザでは、事前に法務大臣が定めたルール(告示内定住)には当てはまらないけれど、その外国人の事情を考慮して定住者ビザが許可される場合があります。それを「告示定住」と表現します。告示定住として一般的に知られているのは、以下のようなパターンです。

パターン主な要件・審査のポイント備考
日本人との離婚・死別●日本で実体ある婚姻生活が「約3年以上」あったこと
●独立して生活できる資産や技能(収入)があること
●公的義務を果たしていること
いわゆる「離婚定住」です。DV被害がある場合は3年未満でも認められる可能性があります。
日本人実子の監護・養育●日本人との間に生まれた実子の親権者であること
●その実子を相当期間、監護・養育していること
●独立して生計を立てる資産や技能(収入)があること
日本にルーツを持つ実子を日本で育てるための人道的な枠組みです。
婚姻破綻定住● 「日本人」や「永住者」「特別永住者」と結婚して配偶者ビザが許可されている
●その結婚が事実上破綻しても(結婚していないのと同じ状態が続いていても)、引き続き日本に在留を希望する場合
日本人との離婚・死別した場合と同じく、実体のある婚姻生活が「約3年以上」あり、独立して生活できる資産や技能(収入)があり、公的義務を果たしていることが求められます。
その他、特別な事情があるケース例えば、本国に身寄りがなく、高齢(概ね70歳〜75歳以上)であり、日本にいる子供が親を扶養する十分な経済力があること非常に審査が厳しく、人道上の最後の手段として検討される事例です。
行政書士
河野
(かわの)

上記の通り、定住者ビザの「告示定住」については、原則、既に日本に長期滞在している(住んでいる)外国人が対象となりますので、海外に住んでいる外国人を呼び寄せる申請(認定証明書交付申請)では使えません。

定住者ビザについて更に詳しくは、以下のページで解説しています。

申請人の状況説明

上記に書いた通り、ご夫婦お二人のうち、一方が生まれも育ちもアメリカのアメリカ人配偶者A様と、もう一方がもと日本人で現在はアメリカ国籍の配偶者B様でした。この場合、Bは日本人の実子として「配偶者等ビザ」の対象となり、AはB(日系2世)の配偶者として「定住者ビザ(告示5号)」に該当します。

ご夫婦から私に最初にご相談いただいた際は、そもそもお二人がどの在留資格(ビザ)に該当するか分からない、だけどできるだけ早く日本に移住したい、というご希望でした。確かに、日系2世や日系3世の在留資格(ビザ)はどのビザを申請すれば良いのか分かりにくく、しかも、ご夫婦でとなると更に複雑なので専門家でないと分かりにくいです。

オンライン面談でお話をしっかりうかがった後に、ご夫婦で長期滞在できるビザ(配偶者ビザと定住者ビザ)があります、というお話をして、ご安心いただきました。

必要書類と補足書類

ここでは、今回の申請人(定住者ビザ告示5号)の「必要書類」と「追加補足書類」をご紹介します。経験上、申請人にはそれぞれの事情があるので、「必要書類」だけ提出するだけで完了する申請は少ないのでは、と思います。弊所では、ご夫婦の事情を説明する、伝えるべきことがある場合には「追加補足書類」の提出をご提案しています。

必要書類

上記で説明した通り、一言で定住者と言っても、種類は多数あります。「自分はどの定住者ビザの対象なのか」は専門家でもしっかり調べないと間違う可能性があるほど複雑です。必要書類を確定する前に「どの定住者ビザの対象なのか」を確定させてから、書類を揃える必要があります。

今回の申請人は「定住者ビザ告示5号」ですので、以下の書類が必要になります。情報出典:在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)の場合)

  • 身分証明書
  • 写真データ
  • 申請人の配偶者(もと日本人)の住民票を提出できない理由書
  • 申請人の配偶者(もと日本人)の「直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書」を提出できない理由書
  • 職業・収入を証明するもの(日本での滞在費用を証明する資料)
  • 身元保証書
  • 「申請人の本国(アメリカ)の機関から発行された結婚証明書」を提出できない理由書
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真)

追加補足書類

今回の申請人は海外に在住しているので、日本に在住する身元保証人が必要になるため、同時に申請した配偶者(もと日本人・日系2世)の親族に身元保証人を依頼し、書類を収集し、追加書類として提出しました。

  • 「婚姻届出受理証明書」を提出できない理由書
  • 申請人の配偶者(もと日本人・日系2世)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の履歴書や資格証明書など
  • 申請人の在職証明書と会社概要
  • 申請理由書
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分証明書
  • 身元保証人の改製原戸籍
  • 住民票
  • 身元保証人が所有する不動産登記(申請人と妻が日本で住む家)
  • 身元保証人が所有する不動産の写真
  • 身元保証人の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証人の預貯⾦通帳の写し

申請理由書について

今回の申請では、申請理由書を提出しました。無くても申請はできますし、許可される場合も多いです。ただ、私にご依頼いただいた場合、申請理由書をご提案して、提出する割合が高いです。今回の申請理由書のサンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)

申請理由書をご提案する理由は、「ここを説明しておくとスムーズに審査が進むはず」という審査官目線で必要だと思う、というのが一つあります。もう一つが、申請人に何らかの事情があり、そのことを審査官に伝えるためには理由書以外にはない場合に活用します。審査官も人間です。事情があれば考慮してくれる場合が多い、と個人的には信じています。また、申請理由書などでしっかり説明することで、入国管理局から「追加書類の提出」を依頼される可能性が低くなり、審査期間が短くスムーズに審査が進むというメリットもあります。

定住者ビザの申請理由書についてビザ専門の行政書士が解説

質問書について

今回の申請人(定住者ビザ告示5号)では、質問書が必要です。通常、質問書は夫婦が結婚するまでの経緯(いきさつ)などを説明するための書類なので「配偶者ビザ」で提出する書類です。定住者ビザ告示5号は、配偶者(もと日本人・日系2世)と結婚していることが前提の在留資格(ビザ)なので、配偶者ビザと同じく質問書が必須書類となります。

質問書は8枚ありますが、特に重要なのは経緯(いきさつ)を説明するページです。今回の質問書の経緯(いきさつ)のページのサンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)

ご夫婦が出会ったのは1992年なので、約35年前のことになりますが、何とか思い出していただき、誠実にご記入いただきました。

定住者ビザの質問書についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

質問書について更に詳しくは、以下のページで解説しています。

申請人の本国(アメリカ)の機関から発行された結婚証明書を提出できない理由書

配偶者ビザと同じく、定住者ビザ(告示5号)でも、日本と本国(今回の場合はアメリカ)の両方で法的に結婚手続きが完了していることを証明する書類が求められます。日本では戸籍謄本(全部事項証明書)、アメリカでは「Marriage Certificate(結婚証明書)」です。

しかし、一部の国では、本国以外で先に結婚した場合、本国で結婚証明書が発行されない場合があります。アメリカも発行されない国の一つです。在日米国大使館・領事館(U.S. Embassy & Consulates in Japan)のホームページにも以下のように記載があります。

Getting a “Marriage Certificate issued by the U.S. government”

The U.S. Government does not issue marriage certificates for marriages performed overseas. Your Japanese marriage document will be the only proof of your marriage. If anyone (i.e. Japanese Immigration) asks for your “marriage certificate issued by your own government,” there will be none.

アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局などで「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合であっても、アメリカ国籍者には該当するものはありません。)

情報出典:U.S. Embassy & Consulates in Japan

行政書士
河野
(かわの)

今回の申請人(定住者ビザ・告示5号)の場合も、日本で先に結婚手続きをしていたため、アメリカでは「Marriage Certificate(結婚証明書)」が発行されませんでしたので、念のため、そのことを説明する理由書を作成して、提出しました。

短期間で3年許可された理由

今回はご夫婦での申請で、一方が生まれも育ちもアメリカのアメリカ人配偶者A様ですが、もう一方がもと日本人で現在はアメリカ国籍の配偶者B様ということもあり、申請書類の作成は複雑でした。その中で、A様(申請人・定住者ビザ申請・定住者告示5号)の審査が短期間で3年許可された理由は、以下だと考えています。

  • 配偶者B様が「日本人の実子」であることを書類で証明できたこと
  • 日本に在住するB様の親族のサポートが受けられたこと
  • 日本在住後も安定した収入を確保できていること
  • 日本の住居が確保できていること
  • 説明するべき事情を予め説明できたこと
行政書士
河野
(かわの)

今回、同時申請した配偶者B様は在留期間5年が許可されました。であれば、A様も5年が許可されても良いはずですが、3年許可だったことには理由があります。

詳しくは、「定住者」(日系2世の方の配偶者)に係る提出書類一覧という書類に以下のような記載があります。

「在留期間5年を希望する場合には、一定の日本語能力があることを証明する文書(例:日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書)の提出が必要となります(未成年者を除きます。)」

つまり、N2以上の日本語能力がないと、最初から5年は許可しませんよ、ということです。

今回の定住者ビザ手続きの流れ

初回のご連絡(2025年10月23日)から無料相談へ

最初にメールでご連絡いただいたのは、2025年10月23日です。その後、オンラインでご夫婦と無料相談を行い10月31日にご契約の手続きをしていただき、正式にご依頼が確定しました。

行政書士
河野
(かわの)

なお、オンライン面談で使用するツールは、Google Meet、zoom、Teams、LINEビデオ通話、WeChatなど何にでも対応できますので、お気軽にご相談ください。

STEP
1

書類収集と作成(2025年11月上旬〜2026年1月中旬)

その後、私が書類リストを作成し、書類リストの内容や役割分担をご説明し、11月上旬から書類の収集・作成・翻訳作業などを行いました。なお、弊所では料金内で、AI翻訳を無制限に対応できます。

今回は、アメリカ人配偶者A様と、もと日本人で現在はアメリカ国籍の配偶者B様との同時申請のご依頼だったため、収集するべき書類が多く、最終的には、申請書類の提出までに約2カ月ほどかかりました。まだ、A様もB様もアメリカ在住のため、日本側のご親族ともやりとりする必要があり、それに時間がかかった、ということもあります。なお、配偶者等ビザだけであれば書類の準備にかかる期間は、通常は1カ月程度が標準です。

行政書士
河野
(かわの)

上記のように必要であれば、申請人だけでなく、ご親族と書類のご説明や受け渡しにも対応しています。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

STEP
2

定住者ビザの認定証明書をオンラインで申請(2026年1月17日)

申請人に書類の最終確認をしていただいた後、私が2026年1月17日にオンライン申請を行いました。オンライン申請後は、以下のような申請受付メールが届きます。

定住者ビザのオンライン申請についてビザ専門の行政書士が解説

なお、定住者ビザの「認定証明書」の申請書類を紙で提出すると、「紙の認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかってしまいます。

特に申請人が海外に在住している場合の定住者ビザ申請では、オンライン申請が便利です。オンライン申請であれば電子版の認定証明書」をメールで送るだけでOKです。余計な手間と費用がかかりません、絶対におすすめです。

海外からご家族を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。

なお、オンライン申請は行政書士でなくても、もちろん申請人であるご本人が利用することができます。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページで説明されています。ただし、ご覧になってみればお分かりになると思いますが、アカウント作成の手続きが分かりにくく、実際に申請する際に入力する画面はさらに難解です。お困りの際は、ビザ専門家にご相談ください。

STEP
3

定住者ビザ認定証明書の許可通知をメールで受信(2026年2月12日)

2月12日に問題なく許可されました。今回は、「3年許可」を取得することができました。なお、「電子版の認定証明書」は、以下のようにメールで届きます。届いたメールに対して、以下の画像で紹介しているように「受領登録」の手続きをする必要があります。弊所では、このような手続きも含めて、オンライン申請手続きの全てを代行いたします。

定住者ビザのCOE申請手続きについてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

電子版の認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている外国人の方もいますが、実際にはメールに文字で書いてあるだけです。

STEP
4

定住者ビザ認定証明書をメールで送信して業務完了

メールで受信した「認定証明書」を海外にいる申請人(ご依頼者様)に転送し、ご依頼者様の受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。以下のような感謝のご連絡をいただけることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。

感謝のメール
行政書士
河野
(かわの)

もし弊所にご依頼いただく場合の料金について知りたい方は、以下のページでご確認いただけます。

STEP
5

定住者ビザを申請する際によくある質問

定住者ビザは、日本人の配偶者等ビザと何が違うのですか?

「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者や子どもである必要があります。「定住者」は日系2世や3世の外国人、日本人などと離婚や死別してしまった外国人、連れ子など、特定の事情がある場合に認められます。

告示定住と、告示定住の違いは何ですか?

告示定住は、あらかじめルールで対象となる外国人が決まっています。
告示定住は、ルールの対象外ではあるけれど、個別事情を踏まえて在留を認めるものです。そのため、告示外定住のほうが事情説明や資料で「個別に事情があること」の証明が求められるため、より慎重に書類を作成・収集する必要があります。

定住者ビザは、仕事の内容に制限はありますか?

ありません。就労制限がないため、単純労働を含めてどんな職業にも就くことが可能です。場合によっては、就労する必要もありません。

アルバイトではなく正社員として働かなければなりませんか?

雇用形態の制限はありません。日本で安定して生活できるだけの収入があるかどうかが審査されます。

日本人と離婚しましたが、このまま日本に住み続けられますか?

一定期間の婚姻期間(目安3年以上)や、日本に定着して生活する基盤、独立して生活できるだけの収入や資産があれば「定住者」への変更が検討できます。

婚姻期間が3年未満で離婚した場合、定住者ビザは取れませんか?

3年未満でも、日本人の実子を養育する場合や、DVが原因で離婚した場合などは認められる可能性があります。

日本人の配偶者と死別しました。ビザはどうなりますか?

婚姻していた期間や、日本社会への定着性、収入や資産などを審査した上で、定住者ビザへの変更が認められる場合があります。

日本人の実子を育てている場合、要件は緩和されますか?

日本で、日本人の実子を育てる親(親権者であり、実際に監護・養育している場合)は、人道上の配慮から認められやすいです。

離婚後、自分で生活できる収入がないと許可されませんか?

公的扶助(生活保護など)を受けずに、安定して暮らしていける見込み(収入や資産など)を証明できれば許可される可能性はあります。

日系3世ですが、日本で働くためのビザが取れますか?

定住者ビザ「告示3号」に該当しているので、他の要件(法律違反がない、収入または資産がある、など)を満たせば取得可能です。

日系人と結婚している「配偶者」も一緒に日本に住めますか?

はい。告示第5号(日系2世・3世の配偶者)として申請が可能です。

定住者ビザから永住権を申請することはできますか?

可能です。原則として、定住者として5年以上継続して日本に在留していることなどが要件となります。ただし、2027年4月以降は、原則、在留期間が「5年許可」されている外国人が対象となるなど、永住申請のルールが厳しくなりますので注意が必要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

最後に:ビザ専門の行政書士に定住者ビザの申請を依頼するメリット

最後に、ビザ専門の行政書士に定住者ビザの申請を依頼する4つのメリットについてお伝えします。

定住者ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、その申請人や家族の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、日本人の親族や申請代理人が申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

例えば、今回の申請人(日本人の実子)のように、申請人だけでなくその外国人配偶者も同時に日本に長期滞在するためのビザ(在留資格)をどのように手続きすれば良いのか、についてもビザ専門の行政書士であれば安心してお任せいただけます。

※当然ですが、不許可になると思われるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

スピードアップ!ストレス軽減!イライラしない!

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。定住者ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に入国したいとお考えだと思います。しかし、どの書類をどうやって集めればよいかが分からないと、イライラしてしまい、余計な準備期間もかかってしまいます。

弊所ではお問い合わせには柔軟に対応し、時間がかかる翻訳はAI翻訳で料金内でスピーディに済ませて、余計な時間とお金がかかる紙の申請ではなくオンライン申請を活用するなどして、日本に入国するまでの期間をできるだけ短縮することができます。過去、ご相談いただいてから最短で5日間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

より長い在留期間が許可される可能性アップ

定住者ビザが許可される場合、在留期間は通常、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が長いほど、「ビザ更新」というとても面倒な申請をする手間が省けます。

また、2026年度(2026年4月から2027年3月までの間)に、ビザ更新の手数料が大幅に値上がりする、という情報(以下の記事を参照ください)もありますので、許可される在留期間が長くなるよう申請することをおすすめします。

さらに、定住者ビザを取得して、日本に住んで5年で永住権の申請ができるという大きなメリットがあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答えることができる書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。

入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

定住者ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続きいたします。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! どの国にお住まいでも、オンライン(Google Meet、ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)で面談できます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)