
今回のご依頼者様(申請人)は、アメリカ国籍を持つ「もと日本人」の方です。
ご依頼者様は、海外に在住(アメリカに在住)したまま、「日本人の実子としての配偶者等ビザ」の申請を2026年1月17日にオンラインで行い、約1カ月という短期間の審査で、在留期間「5年」が許可されました。その理由や必要な書類、注意点について解説します。(あくまで弊所の経験に基づく解説です)
短期間の審査で5年許可された理由は、結論、必要な書類を不足なく用意し、説明するべき内容やアピールしたい内容を追加書類で提出し、反省するべき点をしっかり反省文として提出したから、だと考えています。詳細は以下で解説いたします。

河野
(かわの)
私はこれまで、アメリカ、ブラジル、ドイツ、オーストラリア、マレーシア、ベトナム、インドネシア、韓国、中国、台湾など、覚えきれないほど多くの国々に住むご夫婦から、配偶者等ビザのご依頼をいただいてきました。
初回の無料相談から、ご契約、書類のやり取り、ご入金、入国管理局への申請まで、全てオンラインで完結できますので、世界中のどこからでもご依頼いただけます。もちろん、日本全国どこに住む場合でも対応できます。
配偶者等ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。
- 1. 日本人の実子として配偶者等ビザを申請する場合の注意点
- 1.1. 「日本人の子として生まれた者」とは?
- 1.2. 「親である日本人」と「日本人の子として生まれた者」との関係
- 1.3. 今回の申請人(日本人の実子)の状況
- 2. 必要書類と補足書類
- 2.1. 必要書類
- 2.2. 追加説明書類
- 2.3. 申請理由書を提出した理由
- 2.4. 身分関係を証する文書(出生届受理証明書)を提出できない理由書について
- 2.5. 「国籍喪失届が遅れたことへの反省文」について
- 3. 短期間で5年許可された理由
- 4. 今回の配偶者等ビザ手続きの流れ
- 4.1.1. 初回のご連絡(2025年10月23日)から無料相談へ
- 4.1.2. 書類収集と作成(2025年11月上旬〜2026年1月中旬)
- 4.1.3. 配偶者等ビザの認定証明書をオンラインで申請(2026年1月17日)
- 4.1.4. 配偶者等ビザ認定証明書の許可通知をメールで受信(2026年2月12日)
- 4.1.5. 配偶者等ビザ認定証明書をメールで送信して業務完了
- 5. 日本人の実子として配偶者等ビザを申請する際によくある質問
- 6. 最後に:ビザ専門の行政書士に配偶者等ビザの申請を依頼するメリット
- 6.1. 配偶者等ビザの許可率アップ
- 6.2. スピードアップ!ストレス軽減!イライラしない!
- 6.3. より長い在留期間が許可される可能性アップ
- 6.4. 審査期間を短縮
海外に在住したまま日本人の実子ビザ(日本人の配偶者等)を申請し、1カ月の審査で「5年」許可された理由とは
日本人の実子として配偶者等ビザを申請する場合の注意点
「日本人の子として生まれた者」とは?
「日本人の子として生まれた子」は、配偶者等ビザを申請する資格があります。注意した方がよい点として、「日本人の子として生まれた子」の説明は意外に複雑であること。例えば、出生時に父または母のどちらかが日本人だった場合は、「日本人の子として生まれた子」です。これが最もわかりやすい例です。
「日本人の子として生まれた子」の条件は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)だけでなく、結婚していない男女の間に生まれた「認知された非嫡出子」も含まれます。生まれた場所は日本でなくてもよく、外国で生まれた場合も条件を満たします。
文章で説明すると分かりにくいので、以下で分かりやすく表にまとめてみました。
「親である日本人」と「日本人の子として生まれた者」との関係
| 「親である日本人」との関係 | 配偶者等ビザの該当性 | ポイント |
|---|---|---|
| 出生時に父または母のどちらか一方が日本国籍で、本人がその実子の場合 | 〇 | 最もわかりやすい「日本人の実子」です。認知された非嫡出子でも配偶者等ビザの対象になります。 |
| 出生前に親が死亡しているが、その親が死亡時に日本国籍で、本人がその実子の場合 | 〇 | 本人が生まれる前に親が死亡してしまっても、死亡した時に日本国籍であれば、配偶者等ビザの対象になります。 |
| 出生時には父母とも外国籍だったが、出生後に父または母が日本国籍を取得した | × | 後から親が日本人になっても、「日本人の子として出生した者」にはなりません。 |
| 出生時に父または母が日本国籍だったが、その後に日本国籍を離脱した | 〇 | 本人が生まれた時に、父または母が日本国籍であれば、その後に国籍が変わっても配偶者等ビザの対象になります。 |
| 日本人の親がいるが、本人は養子であって実子ではない | × | 養子は配偶者等ビザの対象外です。特別養子あれば配偶者等ビザの対象になります。 |
| 日本人の実子だが、生まれた場所が外国の場合 | 〇 | 外国で生まれた場合でも、父または母が日本国籍であれば、配偶者等ビザの対象になります。 |
| 父が日本人だが、非嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ではない)で認知されていない場合 | × | 非嫡出子でも配偶者等ビザの対象ですが、認知されていない場合は対象外です。 |
| 祖父または祖母が日本人で、本人が孫である場合 | × 「定住者」の対象 | 「日本人の子として出生した者」ではありませんが、在留資格「定住者」の対象になります。 |
今回の申請人(日本人の実子)の状況
今回のご依頼者様(申請人)は、両親ともに日本人で、もともとは日本国籍でした。外国人配偶者との事情でアメリカ国籍に変更(帰化)し、アメリカで長く暮らしていました。今回の申請人の場合は、「親である日本人」との関係を書類で証明することができれば、「日本人の子として生まれた者」として、配偶者等ビザの対象になります。

河野
(かわの)
さらに、今回の申請人(もと日本人で、現在はアメリカ国籍)の配偶者様(アメリカ国籍)も、日本に長期滞在することを希望していたので、申請人と同時に配偶者様の在留資格(ビザ)も申請しました。
このような場合、申請人の配偶者様の在留資格(ビザ)は「定住者」に該当します。詳しくは、以下のページで解説しています。
必要書類と補足書類
今回のご依頼者様(申請人)が、日本人の実子としての「配偶者等ビザ」の申請を行った際に揃えた、必要書類と補足書類をご紹介します。
必要書類
情報出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)」
- 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
- 顔写真データ
- 申請人(もと日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 申請人の身分証明書
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明書
- 身元保証人の改製原戸籍
- 身元保証人の住民票
追加説明書類
今回のご依頼者様(申請人)が、日本人の実子としての「配偶者等ビザ」の申請を行った際には、多くの追加書類をご用意いただき、私が作成できるものは作りました。
- 身分関係を証する文書(出生届受理証明書)を提出できない理由書
- 申請人の履歴書
- 申請理由書
- 国籍喪失届が遅れたことへの反省文
- 申請人の住民票を提出できない理由書
- 身元保証人が所有する不動産登記
- 身元保証人が所有する不動産の写真
- 身元保証人の課税証明書・納税証明書
- 身元保証人の預貯金通帳の写し
- 記録写真
申請理由書を提出した理由
今回の申請では、申請理由書を提出しました。無くても申請はできますし、許可される場合も多いです。ただ、私にご依頼いただいた場合、申請理由書を用意することが多いです。今回の申請理由書のサンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)
その理由は「入国管理局の審査官の目線」で書類を見た時に、「この部分について疑問に思うだろう」「ここを説明しておくとスムーズに審査が進むはず」というポイントがあるからです。そのポイントを申請理由書などでしっかり説明することで、入国管理局から「追加書類の提出」を依頼される可能性が低くなり、審査期間が短くスムーズに審査が進むだろう、と考えています。

身分関係を証する文書(出生届受理証明書)を提出できない理由書について
「日本人の実子としての配偶者等ビザの申請」を行う場合、身分関係を証する文書(出生届受理証明書)は必要書類です。しかし、申請人の事情次第で入手できない場合もあります。今回の申請人もまさに事情があって提出できないことが分かりました。
その場合、「提出できない理由」を入国管理局へ説明しないと、「必要書類が不足している」と思われてしまい、追加書類の提出を求められる可能性が高いです。そうなると、申請書類を提出した後に余計な手間がかかり、審査期間が長くなり、申請人・入国管理局の審査官・行政書士など関係者全員にデメリットがあります。
それを避けるために、今回も「提出できない理由書」を初回の申請時に提出しました。サンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)

「国籍喪失届が遅れたことへの反省文」について
今回の申請人は、自らの意思で外国籍(アメリカ国籍)を取得しましたので、外国籍を取得した日(国籍喪失の事実を知った日)から3カ月以内に届出をする必要があります。これを、「国籍喪失届」といいます。情報出典:在アメリカ合衆国日本大使館ホームページ
申請人は、国籍喪失届を提出していなかったので、「日本人の実子としての配偶者等ビザ」を申請する前に、提出していただきました。しかし、3カ月以内に届出をしていなかったことは事実なので、念のために国籍喪失届が遅れたことへの反省文(以下の画像がサンプルです)を提出することで、反省の意思を示しました。
なお、自らの意思で外国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。問題は、このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合です。この2つの場合は処罰の対象となります。最悪の場合、「日本人の実子としての配偶者等ビザ」の申請が不許可になる可能性もあります。幸い、今回の申請人はアメリカ国籍を取得した後に、日本のパスポートを使用していませんでしたので、反省文にはそのことも明記しました。


河野
(かわの)
上記のように、配偶者等ビザの申請では注意点が数多くあり、個人の事情によって対策も様々あります。
配偶者等ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。
短期間で5年許可された理由
今回の申請は、約1カ月という短期間の審査で、在留期間「5年」が許可されました。改めて、短期間で5年許可された理由をまとめると以下になると思います。
- 日本人の実子であることを書類で証明できたこと
- 日本に在住する親族のサポートが受けられたこと
- 日本在住後も安定した収入を確保できていること
- 日本の住居が確保できていること
- 説明するべき事情を予め説明できたこと
- 反省点を自ら伝え、真摯に反省していることを伝えたこと

河野
(かわの)
配偶者等ビザの審査期間と、期間を短縮する方法について詳しくは、以下のページで解説しています。
今回の配偶者等ビザ手続きの流れ
初回のご連絡(2025年10月23日)から無料相談へ
最初にメールでご連絡いただいたのは、2025年10月23日です。その後、オンラインで、対面で無料相談を行い10月31日にご契約の手続きをしていただき、正式にご依頼が確定しました。

河野
(かわの)
なお、オンライン面談で使用するツールは、Google Meet、zoom、Teams、LINEビデオ通話、WeChatなど何にでも対応できますので、お気軽にご相談ください。
書類収集と作成(2025年11月上旬〜2026年1月中旬)
その後、私が書類リストを作成し、書類リストの内容や役割分担をご説明し、11月上旬から書類の収集・作成・翻訳作業などを行いました。なお、弊所では料金内で、AI翻訳を無制限に対応できます。
今回は、申請人(ご依頼者様)だけではなく、その配偶者様の「定住者ビザ」も同時に申請したいというご要望だったので、最終的には、申請書類の提出までに約2カ月ほどかかりました。なお、配偶者等ビザだけであれば書類の準備にかかる期間は、通常は1カ月程度が標準です。
配偶者等ビザの認定証明書をオンラインで申請(2026年1月17日)
申請人に書類の最終確認をしていただいた後、私が2026年1月17日にオンライン申請を行いました。オンライン申請後は、以下のような申請受付メールが届きます。

なお、配偶者等ビザの「認定証明書」の申請書類を紙で提出すると、「紙の認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかってしまいます。
特に海外在住のご夫婦の配偶者等ビザ申請では、オンライン申請が便利です。オンライン申請であれば「電子版の認定証明書」をメールで送るだけでOKです。余計な手間と費用がかかりません、絶対におすすめです。
海外からご家族を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。
なお、オンライン申請は行政書士でなくても、もちろん申請人であるご本人が利用することができます。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページで説明されています。ただし、ご覧になってみればお分かりになると思いますが、アカウント作成の手続きが分かりにくく、実際に申請する際に入力する画面はさらに難解です。お困りの際は、ビザ専門家にご相談ください。
配偶者等ビザ認定証明書の許可通知をメールで受信(2026年2月12日)
2月12日に問題なく許可されました。今回は、最初から「5年許可」を取得することができましたので、私も嬉しかったです。なお、「電子版の認定証明書」は、以下のようにメールで届きます。届いたメールに対して、以下の画像で紹介しているように「受領登録」の手続きをする必要があります。弊所では、このような手続きも含めて、オンライン申請手続きの全てを代行いたします。


河野
(かわの)
電子版の認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている外国人の方もいますが、実際にはメールに文字で書いてあるだけです。
配偶者等ビザ認定証明書をメールで送信して業務完了
メールで受信した「認定証明書」を海外にいる申請人(ご依頼者様)に転送し、ご依頼者様の受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。以下のような感謝のご連絡を頂けることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。


河野
(かわの)
もし弊所にご依頼いただく場合の料金について知りたい方は、以下のページでご確認いただけます。
日本人の実子として配偶者等ビザを申請する際によくある質問
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「日本人の実子」としての在留資格とは、どのようなものですか?
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日本人の親から生まれた子が、外国籍であっても日本に長い期間住むために取得する配偶者等ビザ(正式名称「日本人の配偶者等」)のことです。
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「日本人の実子としての配偶者等ビザ」に年齢制限はありますか?成人していても申請できますか?
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日本人の実子であれば年齢制限はありません。成人していても申請可能です。
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結婚して自分の家庭を持っていても申請できますか?
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はい、既婚・未婚を問わず「実子」であれば「日本人の実子としての配偶者等ビザ」の対象となります。
-
「日本人の配偶者等」と「定住者(日系人)」は何が違うのですか?
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親が日本人の場合は「日本人の配偶者等(実子)」、祖父母が日本人で本人は日系三世などの場合は「定住者」になるのが一般的です。
-
親が婚姻届を出さずに生まれた「婚外子」でも申請できますか?
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はい。ただし、父が日本人の場合は、出生後に「認知」されていることが必要条件となります。母が日本人の場合は、生まれたその時に「日本人の実子」となります。
-
親が亡くなっている場合でも申請できますか?
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はい、仮に死亡していても「日本人の実子として出生した事実」があれば申請できます。
-
親が日本国籍を離脱して外国籍になった場合、子どもの資格はどうなりますか?
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「子どもが生まれたその時」に親が日本人であれば、その後に、親が国籍を失っても日本人の実子としての申請ができます。
-
日本の戸籍謄本に、自分の名前が載っていないのですが、どうすればいいですか?
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認知届の提出や、外国で発行される出生証明書などで親子関係を補完・立証する必要があります。
-
海外で生まれ、日本国籍を留保しなかった(喪失した)場合でも取得できますか?
-
はい。「日本人の実子」であることが書類で証明できれば、配偶者等ビザは申請できます。ただし、取得(許可)されるかどうかは、他にもたくさんある条件・要件を満たしているかどうか、で判断されます。
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かつて日本人でしたが、自分の意思で外国籍を取得しました。この資格で戻れますか?
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もと日本人の場合は、配偶者等ビザの対象になります。
-
身元保証人は誰がなればいいですか?親が海外にいる場合は?
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日本に居住する親や親族に身元保証人になってもらうのが通常ですが、親や親族がいない場合は、申請人(日本人の実子)が日本に入国後に申請する、という方法もあります。ただし、この方法を取る場合は、事前に慎重な確認が求められます。
-
養子でも「日本人の配偶者等」を申請できますか?
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普通養子は、「日本人の子として出生した者」の対象にはなりませんが、特別養子であれば対象になります。
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親が、子の出生後に日本国籍を取得した場合でも申請できますか?
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本人が生まれた後に、父または母が日本国籍を取得しても、そのことによって「日本人の子として出生した者」にはなりません。
最後に:ビザ専門の行政書士に配偶者等ビザの申請を依頼するメリット
最後に、ビザ専門の行政書士に配偶者等ビザの申請を依頼する4つのメリットについてお伝えします。
配偶者等ビザの許可率アップ
ビザ専門の行政書士であれば、そのご夫婦や親子の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、日本人の親族や申請代理人が申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。
例えば、今回の申請人(日本人の実子)のように、申請人だけでなくその外国人配偶者も同時に日本に長期滞在するためのビザ(在留資格)をどのように手続きすれば良いのか、についてもビザ専門の行政書士であれば安心してお任せいただけます。
※当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
スピードアップ!ストレス軽減!イライラしない!
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。配偶者等ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に入国したい(帰国したい)とお考えだと思います。しかし、どの書類をどうやって集めればよいかが分からないと、イライラしてしまい、余計な準備期間もかかってしまいます。
弊所ではお問い合わせには柔軟に対応し、時間がかかる翻訳はAI翻訳で料金内でスピーディに済ませて、余計な時間とお金がかかる紙の申請ではなくオンライン申請を活用するなどして、日本に入国するまでの期間を1日でも短縮することができます。過去、ご相談いただいてから最短で5日間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
より長い在留期間が許可される可能性アップ
配偶者等ビザが許可される場合、在留期間は通常、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が長いほど、「ビザ更新」というとても面倒な申請をする手間が省けます。
また、2026年度(2026年4月から2027年3月までの間)に、ビザ更新の手数料が大幅に値上がりする、という情報(以下の記事を参照ください)もありますので、許可される在留期間が長くなるよう申請することをおすすめします。
さらに、配偶者等ビザで3年または5年を許可されていれば、結婚して3年・日本に住んで1年で永住権の申請ができるという大きなメリットがあります。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らす書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。
入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
配偶者等ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続きいたします。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! どの国にお住まいでも、オンライン(Google Meet、ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)で面談できます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

以下では、配偶者ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
観光ビザから配偶者ビザへの変更が許可!2026年の実例を福岡の行政書士が解説
(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要? 福岡の行政書士が解説
配偶者・家族を日本に呼ぶ「認定証明書」の許可率は? 福岡の行政書士が解説
配偶者ビザ「質問書」の書き方と重要ポイント|福岡の行政書士が解説
配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?|福岡の行政書士が解説
外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説
投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
















